Contract
本組合の自動車共済にご加入の皆さまへ
2019年1月改定
車両共済
お見積りは無料です。
いますぐお見積りをご請求ください。
新規のご契約をいただいた方には 粗品をプレゼントしますす。
●車両共済(保険)制度は、全国町村職員生活協同組合と引受保険会社損害保険ジャパンxxxx(株)とが提携して開発した、町村生協組合員のための制度です。
●車両共済(保険)は、損害保険ジャパンxxxx(株)の商品(一般自動車保険の車両保険)です。保険についてのご説明、保険料見積、契約締結等は、取扱代理店(株)xx(xxx)が行います。
●車両共済(保険)は、対人賠償・対物賠償等を補償する町村生協の自動車共済とは別個に加入するもので、ご自身のお車の損害を補償する制度です。
xxxx「自動車共済」と上乗せ「車両共済(保険)」との関係
町村生協の自動車共済加入のマイカーが過去3年間以上無事故で、今回新たに車両共済(保険)に加入する場合、9等級(43%割引)・事故有期間 0年からスタートします。また、一括払でご契約の場合にはさらに5%割引(集団扱年一括払による割引)となります。
他社からの切替の場合、等級の引き継ぎができます。
全国町村職員生活協同組合
車両共済(保険)
突然の事故・大切なお車に万全な補償を!
事故などによるご契約の自動車への損害は想像以上に高額となります。
補償の概要
盗難や偶然な事故などによるご契約の自動車の損害に対して保険金をお支払いします。
■補償範囲
事故例 ご契約タイプ | 他の自動車との衝突 | 盗難 | 火災・台風など | あて逃げ | 地震・噴火・津波 | ||||||
火災・爆発 | 台風・竜巻・洪水・高潮 | 落書・いたずら | 物の 飛来・落下 | 電柱・ ガードレール に衝突 | 自転車との衝突・接触 | 墜落・転覆 | |||||
一般条件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※4 |
車対車・限定危険※1 | ○※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
限定危険※2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
単独事故
※1「車対車事故・限定危険特約」を付帯した車両保険をいいます。
※2「車両限定危険特約」を付帯した車両保険をいいます。
※3「相手自動車(契約自動車と所有者が異なる自動車に限ります。)」および「その運転者または所有者」が確認された場合に限り補償します。
※4「地震・噴火・津波車両全損時一時金特約」を付帯することにより、ご契約の自動車に損害が生じ所定の状態になった場合に、一時金をお支払いします。
お支払いする保険金
ケース | お支払いする保険x |
x損の場合 修理できない場合、 または修理費が車両保険金額以上となる場合 | ご契約時にお決めいただいた自動車の車両保険金額(協定保険価額)をお支払いします。また、全損時諸費用保険金として、車両保険金額の10%(20万円限度)または10万円のいずれか高い額をお支払いします。 |
分損の場合 全損以外の場合 | 損害額から自己負担額を差し引いた金額をお支払いします。 |
ご注意
ご契約者または被保険者が、所定の費用(ご契約の自動車が走行不能となった場合に必要な運搬費用、応急処置費用または引取費用など)を支出した場合は、その費用の実費を、1事故につき合計で15万円を限度に、車両保険金とは別にお支払いします。ただし、その費用について、付帯された特約の保険金が支払われる場合を除きます。
定額方式(事故回数にかかわらず) |
0万円 |
5万円 |
保険金をお支払いできない主な場合
ご契約にあたっては、ご契約の自動車の車両保険金額および自己負担額をお決めいただきます。
ご契約の自動車の用途車種、車名、型式、仕様および初度登録年月(または初度検査年月)をご確認
1 車両保険金額
2 自己負担額
いただき、「自動車保険車両標準価格表」などに掲載の価格の範囲で、車両保険金額を5万円単位でお決めいただきます。
車両共済(保険)の自己負担額のパターンを右表の中からお選びいただきます。
※右表パターン以外はご選択いただけません。
ご契約方法
●ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害
●地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
●差押えなど国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
●詐欺または横領によって生じた損害
●ご契約の自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
●ご契約の自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗
●故障損害
●タイヤ単独の損害(火災・盗難を除きます。)およびご契約の自動車に定着されていない付属品単独の損害(火災を除きます。)
●法令により禁止されている改造を行った部分品に生じた損害
●無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により生じた損害
など
1
次の①から③はご契約タイプが「一般条件」、「車対車・限定危険」、「限定危険」のいずれの場合も補償されます。
理由その 1 物の飛来・落下事故 ~突然、ガラスにひびが!~
飛び石の損害賠償を請求することは、困難です。
舗装された道路における飛び石事故については、一般的に、相手の方の故意または無謀運転などを立証しないかぎり損害賠償を請求できません。
理由その 2
台風・洪水 ~まさか、そんなことが…ではもう遅い!~
台風・洪水による水害は、自動車の修理費が高額になる損害です。
台風・洪水による水害事故も車両共済(保険)の補償の対象となります。
理由その 3
落書・いたずら ~狙われているあなたの自動車!~
大事な愛車にいたずらをした相手を探すのは大変です。
落書・いたずらをされた自動車を修理するのも想像以上に高額となることがあります。
なぜ車両共済(保険)は大事なの?
でも、車両共済(保険)にご加入していれば大丈夫です!
大事な愛車を車両共済(保険)で修理できます。
今や車両共済(保険)は必要な補償です!
修理費が高額でも車両共済(保険)を適用したご契約であれば安心です。
だから、車両共済(保険)が必要です!
小型乗用車の場合、フロントガラス破損の修理に平均10万円かかりますが、車両共済(保険)を適用したご契約であれば安心です。
任意加入(有償)
地震・噴火・津波車両全損時一時金特約
地震・噴火・津波により、ご契約の自動車のフレーム、サスペンション、原動機などに所定の損害が生じた場合やご契約の自動車が流失または埋没し発見されなかった場合、運転席の座面を超えて浸水した場合などに、地震・噴火・津波車両全損時一時金として50万円(車両保険金額が 50万円を下回る場合はその金額とします。)をお支払いする特約です。
について、保険金をお支払いする特約です。また、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが責任無能力者の場合に、その親権者や監督義務者等が監督義務責任を負う場合にも、保険金をお支払いします。なお、損保ジャパンxxxxの同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。
※自動車事故等を除きます。
ご注意
1. この契約の保険金をお支払いした場合であっても、ご契約の自動車の所有権は損保ジャパンxxxxに移転しません。
2. この特約は、車両保険の種類が「一般条件」のご契約に付帯することができます。
●保険金額
日本国内で発生した事故 無制限
日本国外で発生した事故 1事故につき1億円
弁護士費用特約(自動車事故限定型)
被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。
■被害事故弁護士費用保険金
自動車事故などにより被保険者がケガなどをされた場合や自らの財物(自動車、家屋など)を壊されたことによって、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いします。
●保険金額
被害事故弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき300万円限度
被害事故法律相談・書類作成費用保険金 1事故1被保険者につき10万円限度
■刑事弁護士費用保険金
自動車を運転中の事故などにより、被保険者が他人を死亡させた場合または他人にケガをさせて逮捕もしくは刑事訴訟をされた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を行うために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。
●保険金額
刑事弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき150万円限度刑事法律相談費用保険金 1事故1被保険者につき10万円限度
ご注意
1. お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定められた基準に従い
代車等諸費用特約(30日型)
ご契約の自動車が、ロードアシスタンス特約のお支払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引された場合※1に、被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。なお、事故の場合は、代車費用保険金は、走行不能とならないときもお支払いの対象となります。
費用保険金 | 補償範囲 | |||
レッカーけん引あり | レッカーけん引なし | |||
事故 | 故障 | 事故 | 故障 | |
代車費用 | ○ | ○ | ○ | × |
宿泊費用 | ○ | ○ | × | × |
移動費用 | ○ | ○ | × | × |
引取費用 | ○ | ○ | × | × |
代車費用※2 | 1事故につき1日あたりの代車費用の額※3に、代車の利用日数を乗じた額を限度とします。 | |||
宿泊費用 | 1事故1被保険者につき1万円限度 | |||
移動費用 | 1事故1被保険者につき2万円限度※4 | |||
引取費用 | 1事故につき15万円限度※5 |
損保ジャパンxxxxが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
2. 弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンxxxxの承認を得ることが必要となります。
※1 法令上の走行不能時に自力でご契約の自動車を移動し、修理工場に入庫した場合を含みます。
※2 修理などでご契約の自動車を使用できない期間など所定のお支払いの対象となる期間のレンタカー費用がお支払いの対象となります。
ただし、損保ジャパンxxxxの指定するレンタカー事業者のレンタカーを利用した場合に限ります。なお、お支払いの対象となる期間は「レンタカーのご利用開始日からその日を含めて30日」を限度とし、事故発生日などの翌日から起算して1年以内に限ります。
※3 保険証券(または保険契約継続証)記載の保険金額を限度とします。
個人賠償責任特約
日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然
※4 タクシー・レンタカーを利用した場合は1事故1台につき2万円限度となります。
※5 修理工場などへご契約の自動車を引き取るために要した往路1名分の交通費に限りお支払いの対象となります。
な事故(例:自転車運転中の事故 など※)により、他人にケガなどをさせたり、他人の財物を壊したりした場合に、法律上の損害賠償責任の額
ご注意 この特約により「ロードアシスタンス」の「宿泊移動サポート」のサービスメニューをご利用いただけます。詳しくは「ご契約のxxx(約款)」に記載の
ロードアシスタンス利用規約をご確認ください。 2
レッカー手配などの自動車のトラブル対応は…
ロードアシスタンス
すべてのご契約が対象となります。
ご契約の自動車が、事故、故障またはトラブルにより走行不能※1となった場合に、ロードアシスタンス専用デスクにお電話ください。ロードアシスタンス業者を手配し、レッカーけん引や30分程度の応急処置などを手配します。
ロードアシスタンス専用デスク
3 6 5 日 1 1 0 番
0000-000-000
●24時間365日ご利用いただけます。
●おかけ間違いにご注意ください。
●ロードアシスタンス専用デスクのご連絡先は保険証券(または保険契約継続証)でご確認いただけます。
レッカーけん引
ご契約の自動車が事故、故障またはトラブルにより走行不能※1となった場合に、現場に急行し、レッカーによるけん引を行います。
◆15万円に相当するレッカーけん引距離の目安は、大手会員制ロードアシスタンス業者で普通乗用車をレッカーけん引する場合、約180km(基本料金・作業料金1時間程度を含みます。)となります(ロードアシスタンス業者、車種により異なる場合があります。)。
応急処置
30分程度
1事故につき
15万円限度
ご注意
レッカーけん引費用、応急処置費用合計での限度額となります。
ご契約の自動車が事故、故障またはトラブルにより走行不能※1となった場合に、現場に急行し、現場にて30分程度で完了する応急処置を行います。
主な事例 | バッテリー上がり時のジャンピング(ケーブルをつないでエンジンをスタートさせます。) |
キー閉じこみ時の鍵開け(イモビライザーキーなどセキュリティ装置付車両は対象外となる場合があります。) | |
パンク時のスペアタイヤ交換※2 | |
溝に落輪した場合の引上げ(クレーン作業を含みます。) |
ご注意 現場にて30分程度で対応できないケースについては、作業費用が有料となる場合があります。
燃料切れ時の給油サービス
ご契約の自動車が燃料切れで走行不能※1となった場合に、燃料をお届けします。
ご注意 1. 1保険年度につき1回限り対象となります(JAF会員の場合は、1保険年度につき2回まで対象となります。)。
2.自宅駐車場および同等と判断できる保管場所での燃料切れは対象となりません。
3.ガソリン、軽油を燃料としない電気自動車、燃料電池自動車などの場合は、充電または燃料補給が可能な場所までのレッカーけん引を行います(最大30kmまでとなります。)。
1回につき
最大10リットルまで無料
※1「走行不能」とは、自力で走行できない、または法令上運転してはいけない状態をいいます。ただし、ご契約の自動車に直接生じた偶然な事由に起因する場合に限ります。
※2 パンク時にスペアタイヤを保持されていない場合は、ご契約の自動車に積載されているお客さま所有の簡易修理キットでの応急処置を行います。
ご注意 次のサービスをご利用いただくためにはロードアシスタンス専用デスクへの事前連絡が必要です。詳しくは「ご契約のxxx(約款)」に記載のロードアシスタンス利用規約をご確認ください。
・損保ジャパンxxxx指定の修理工場などへの限度額無制限のレッカーけん引サービス(上記の限度額15万円は適用しません。)
・燃料切れ時の給油サービス
・鍵の紛失時のロードアシスタンスサービス
・JAF会員向け優遇サービス
●ロードアシスタンス専用デスクにご連絡いただいた場合は、ご契約内容の確認を実施のうえ、ロードアシスタンスを原則キャッシュレスにてご利用いただけます。
●ロードアシスタンスの内容を超過または対象外の作業が発生した場合は、後日、超過分の費用についてお客さまにご請求させていただきます。
●ロードアシスタンスを利用されても、次年度以降の等級および事故有係数適用期間に影響しません。
ロードアシスタンスの対象とならない主な場合
●お客さまの故意または重大な過失による事故、故障またはトラブル
●違法改造車、無免許運転、酒気を帯びた状態での運転など法令に違反している場合
●地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などに起因する場合
●競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用している場合、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用している場合
●車検切れの車両の場合
●燃料切れ時またはご契約の自動車の鍵の紛失時に、ロードアシスタンス専用デスクへ事前にご連絡がなく、お客さまご自身でJAF・業者を手配された場合の費用
●雪道、ぬかるみ、砂浜などによるタイヤのスタック(空回り)やスリップなど単に走行が困難な場合
●チェーン着脱作業費用
●部品代(鍵の再作成費用を含みます。)、消耗品代、事故、故障またはトラブル以外での点検費用、JAF入会金・年会費など(JAF会員の場合、部品代、消耗品代は1保険年度につき1回限り、4,000円限度で補償。)
3
●修理工場から他の場所(別の修理工場など)へのレッカーけん引費用
●パンク修理費用(出動費などの基本料金はロードアシスタンスの対象です。)
●お客さまの都合による車両保管費用
●お客さまの都合により、ロードアシスタンス業者が現場で待機した費用
など
ご利用にあたって(ご注意)
●気象状態や交通事情などによってはロードアシスタンス業者の現場到着に時間がかかる場合があります。
●一部離島やロードアシスタンス業者の立入りが困難な場所は、対応ができない場合があります。
●けん引不能な構造の車両である場合や、大事故・転落など保有する装備で作業が困難な場合は、対応ができないことがあります。
●詳しくは「ご契約のxxx(約款)」に記載のロードアシスタンス利用規約をご確認ください。
故障してしまった!
現場に
向 。
かいます
お待たせしました!
ロードアシスタンス専用 デスクにご連絡ください。
割安!充実の補償を安い保険料でご提供します。
保 険 料 自動車共済で過去3年間以上無事故の場合、43%割引
自動車共済で過去3年間以上無事故で、今回新たに車両共済(保険)に加入する場合、
9等級(43%割引)・事故有期間0年からスタートすることができます。
また、一括払でご契約の場合にはさらに5%割引(集団扱年一括払による割引)となります。
(注1)お車ごとの無事故実績に基づいて等級を決定します。
(注2)他社からの移行の場合は、他社の等級を継承します。(一部、引き継ぎできない共済があります。)
(注3)等級継承が可能な期間は、前契約の解約日または満了日の翌日から起算して7日以内となります。
等級別料率制度
所有・使用する自動車の総契約台数が9台以下(ノンフリート契約者)の場合は、1等級~20等級の区分、事故有係数適用期間により保険料が割引・割増される等級別料率制度を採用しています。
ご注意 等級別料率制度や割増引率は将来変更となる場合があります。
1. 新たにご契約される場合
6(S)等級となります。2台目以降の自動車について新たに自動車保険を契約される場合で、複数所有新規割引(セカンドカー割引)の適用条件をすべて満たすときは、7(S)等級からスタートします。また、事故有係数適用期間は0年となります。
等級 | 割増引率 |
6(S) | 4%割増 |
7(S) | 34%割引 |
◆複数所有新規割引(セカンドカー割引)
自家用8車種の自動車を11等級以上でご契約※されている方が、2台目以降の自動車(自家用8車種)を新たにご契約になる場合で一定の条件を満たすときは、7(S)等級となり、上表の割増引率が適用されます。
※損保ジャパンxxxxで契約されたご契約期間が1年を超えるご契約の場合は、取扱いが異なることがあります。
新たにご契約になる2台目以降のご契約の記名被保険者・車両所有者がいずれも個人であり、かつ下表に該当することが条件となります。
記名被保険者 | 車両所有者 |
●1台目のご契約の記名被保険者 | ●1台目のご契約の車両所有者 |
●1台目のご契約の記名被保険者の配偶者 | ●1台目のご契約の記名被保険者 |
●1台目のご契約の記名被保険者またはその配偶者の同居のご親族 | ●1台目のご契約の記名被保険者の配偶者 ●1台目のご契約の記名被保険者またはその配偶者の同居のご親族 |
〈等級・割増引率表〉
等級 | 割増率(%) | 割引率(%) | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6F | 7F | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
無事故 | 64 | 28 | 12 | 2 | 13 | 19 | 30 | 40 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 63 |
事故有 | 28 | 12 | 2 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
64 | ||||||||||||||||||||
1年間事故がなかった場合は、翌年の等級は1等級上がります。事故によって車両共済(保険)をご利用された場合は、事故件数1件につき3等級下がります。ただし、火災・盗難・台風・とび石・いたずらなどによる車両単独事故については、翌年度の等級は1等級下がります。
車両共済(保険)ご加入後に自動車共済の共済金が支払われた場合でも、車両共済(保険)の保険金支払いがない場合には、等級は下がりません。
ご注意 等級別料率制度や割増引率は将来変更となる場合があります。
◆事故有係数適用期間について
事故があった場合に「事故有」の割増引率を適用する期間(ご契約期間の初日における残りの適用年数)を示すものとして保険契約ごとに設定します。事故有係数適用期間が0年の場合は「無事故」の割増引率、事故有係数適用期間が1年~6年の場合は「事故有」の割増引率を適用します。
なお、事故有係数適用期間は、保険契約申込書(または契約更新確認書)、保険証券(または保険契約継続証)などでは「事故有期間」という略
称を使用していることがあります。
事故有係数適用期間については、継続前のご契約の事故有係数適用期間に応じて次のとおり取り扱います。ただし、6年を上限とし、0年を下限とします。
•継続前のご契約の事故有係数適用期間が1年~6年の場合は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して「1年」を引いた後に、3等級ダウン事故件数1件につき「3年」を、1等級ダウン事故件数1件につき「1年」を加えます。
•継続前のご契約の事故有係数適用期間が0年の場合は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して3等級ダウン事故件数1件につき「3年」を、1等級ダウン事故件数1件につき「1年」を加えます。
4
等級別料率制度(続き)
等級と事故有係数適用期間の例
(例)20等級で3等級ダウン事故が1件起こった場合の等級と事故有係数適用期間
現在の契約
1年後
2年後
3年後
4年後
5年後
無事故係数を適用
(事故有係数適用期間)
20等級 3等級
(0年)
20等級
事故
(0年) ダウン
19等級
(1年)
18等級
(2年)
17等級
(3年)
事故有係数を適用
(事故有係数適用期間)
2. 事故件数の数え方
等級別料率制度において事故があった場合は、以下の事故内容と件数に応じて等級および事故有係数適用期間が決定されます。
(1)1等級ダウン事故
「1等級ダウン事故」となるのは下記の①と②のすべてを満たす事故です。
①下記の事故であること。 ②事故発生の原因が下記のいずれかに該当する事故であること。
a. 火災または爆発(飛来中または落下中の物以外の イ. ご契約の自動車と他の自動車との衝突または他物との衝突、もしくは接触または転覆もしくは 接触によって生じた損害
墜落によって生じた火災または爆発を除きます。) ウ. 被保険者の行為によって生じた損害
b. 盗難 エ. ご契約の自動車を滅失、破損または汚損する
c. 騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破 意図がなくなされた行為によって生じたこと壊行為 が明らかである損害
d. 台風、竜巻、洪水または高潮 f. 飛来中または落下中の他物との衝突
e. 落書・いたずらなどのご契約の自動車に対する直 g. a~fのほか、偶然な事故によって生じた損害(他接の人為的行為(次のいずれかに該当する損害を 物との衝突もしくは接触、またはご契約の自動車除きます。) の転覆もしくは墜落を除きます。)
ア. ご契約の自動車の運行に起因して生じた損害
車両保険事故
+
(2)3等級ダウン事故
1等級ダウン事故およびノーカウント事故に該当しない場合は、「3等級ダウン事故」として取り扱います。
(3)ノーカウント事故
地震・噴火・津波車両全損時一時金特約、代車費用等諸費用特約(30日型)、弁護士費用特約(自動車事故限定型)、個人賠償責任特約、無過失事故の特則、車両保険の応急処置費用、運搬費用、引取費用のみを支払う事故およびロードアシスタンス特約にて保険金をお支払いした場合等は
記名被保険者が個人で、運転者の年齢条件が26歳以上補償の条件のご契約には、記名被保険者の年齢に応じた料率区分を設けています。
「ご契約期間の初日における記名被保険者年齢」に基づき料率区分を適用します。なお、ご契約期間の途中で記名被保険者を別の方に変更する場合は、「変更日時点での新記名被保険者の年齢」による料率区分を適用します。
同一の年齢条件区分であっても、記名被保険者の年齢により、保険料が異なります。
ご注意 記名被保険者年齢別料率は保険料算出のための区分であり、補償の対象となる運転者の範囲を制限するものではありません。
記名被保険者年齢別料率制度
70歳~
60歳~69歳
50歳~59歳
40歳~49歳
30歳~39歳
~29歳
26歳以上補償
記名被保険者年齢区分
年齢条件区分
「ノーカウント事故」とし事故件数として取り扱いません。
年齢条件区分 | 記名被保険者年齢区分 |
全年齢補償 | - |
21歳以上補償 | |
年齢条件対象外車種 |
上がる
車両
クラス9
高い
料率クラス
クラス5
保険料
下がる
クラス1
安い
自家用乗用車(普通・小型)の保険料体系は、「型式別料率クラス制度(1~9クラス)」により細分化され、自動車の型式ごとの事故の実績を反映するものとなっています。この料率クラスは、過去の事故の実績により損害保険料率算出機構が決定し、毎年1回見直しを行っています。お客さまご自身が事故を起こされておらず、補償内容が前年と同一の場合でも、料率クラスが上がると、保険料は前年より高くなることがあります。
保険料が高くなる可能性があります。
料率クラスが1つ下がります。
保険料が安くなる可能性があります。
型式別料率クラス制度
料率クラスは変わりません。
料率クラスが1つ上がります。
同じ型式の自動車に乗る方全体の事故の実績が全体の平均に対して
毎年1回、自動車の型式別に事故の実績を算出
一定以内
一定より低い
一定より高い
…
…
5
ご契約条件の設定・各種割引制度のご説明
車両共済(保険)は運転者限定および運転者年齢条件によって保険料が決まります。
■運転者限定特約
運転者限定特約(本人・配偶者限定)を付帯し運転する方を限定した場合は、限定された方がご契約の自動車を運転中の事故に限り、保険金をお支払いします。運転される方を限定することで、保険料を割り引きます。
ご注意 ご契約の自動車の用途車種が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)に限り付帯できます。
■運転者年齢条件特約
ご本人(記名被保険者)、その配偶者およびこれらの方の同居のご親族の中で、ご契約の自動車を運転される最も若い方の年齢に合わせて年齢条件を設定することができます。
運転者限定の種類
限定する範囲 | 割引率 |
本人・配偶者限定 | 約6% |
運転者年齢条件の種類
自動車の用途・車種 | 運転者年齢条件 | ||
自家用乗用車 (普通・小型・軽四輪) | 全年齢補償 | 21歳以上補償 | 26歳以上補償 |
ご注意 1.上記で設定された年齢条件よりも若い方が運転中の事故に対しては、保険金をお支払いできません。
2.上記以外の方(本人・配偶者・これらの方の同居のご親族以外の方)が運転されている間の事故については、年齢条件に関係なく補償されます。
自動車を運転される方は?
ご契約の自動車を運転される方をすべてチェック( )し、次に運転される方の運転者年齢条件をいずれか1つチェック( )してご確認ください。
運転される方 運転される方の年齢条件の設定
① ご本人(記名被保険者)
② ①の配偶者
③ ①または②の同居のご親族
④ ①または②の別居の未婚のお子さま※1
①・②・③の中で、運転される最も若い方の年齢に合わせて、設定してください。
全年齢補償
運転者年齢条件
21歳以上補償
26歳以上補償※2
④・⑤の方は年齢を問わず補償されます。
⑤ ①~④以外の方
※1「別居の未婚のお子さま」とは、ご本人(記名被保険者)とその配偶者どちらとも別居されている、これまで一度もご結婚をされていないお子さまをいいます。
※2 記名被保険者が個人で、運転者年齢条件を26歳以上補償で設定された場合は、ご契約期間の初日時点での記名被保険者の年齢に応じて保険料が算出されます
(詳細は「記名被保険者年齢別料率制度」をご参照ください。)
お客さまの自動車・ご契約条件に合わせて割引が適用されます。
新車割引
損保ジャパン日本興亜では初度登録年月(または初度検査年月)からの経過月数が26~49か月の自動車をお持ちのお客さまにも、「新車割引」が適用されます!
期間※1 | 等級※2 | 割引率 |
25か月以内 | 6(S) | 39% |
7(S) | 17% | |
上記以外 | 10% | |
26~49か月 | 問わない |
ご契約の自動車が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)で、ご契約期間の初日の属する月が自動車検査証などに記載の初度登録年月(または初度検査年月)から右表の期間の場合は、
「新車割引」として保険料を割
自家用普通乗用車および自家用小型乗用車
自家用軽四輪乗用車
期間※1 | 等級※2 | 割引率 |
25か月以内 | 6(S) | 28% |
7(S) | 9% | |
上記以外 | 1% | |
26~49か月 | 問わない |
り引きます。
※1 初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して、ご契約期間の初日の属する月までの期間をいいます。
※2 事故有係数適用期間が0年の場合に適用し、事故有係数適用期間が0年以外の場合は「左記以外」の割引率を適用します。
ご注意 ご契約期間が1年を超えるご契約の場合、各保険年度の初日の属する月をご契約期間の始まる月として、保険年度ごとに割引の適用可否を判定します。なお、6(S)等級および7(S)等級に対する割引率は初年度のみ適用します。
エコカー割引 | 3%割引 |
ご契約の自動車が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)の電気自動車※1、ハイブリッド自動車※2または圧縮天然ガス自動車(CNG車)※3で、ご契約 | |
期間の初日の属する月が自動車検査証などに記載の初度登録年月(または初度検査年月)から13か月以内の場合は、「エコカー割引」として保 | |
険料を割り引きます。 | |
※1 電気を動力源とする自動車で、内燃機関を有するもの以外の自動車(自動車検査証等の「燃料の種類」欄に「電気」と記載されている自動車をいいます。)。 | |
※2 内燃機関を有する自動車で、あわせて電気または蓄圧器に蓄えられた圧力を動力源として用いるものであり、かつ自動車検査証などにハイブリッド自動車であるこ | |
とが記載されている自動車をいいます。 | |
※3 内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車であり、かつ自動車検査証等の「燃料の種類」欄に「CNG」と記載されている自動車をいいます。 | |
ご注意 福祉車両割引と重ねて適用することはできません。エコカー割引と福祉車両割引の適用条件をいずれも満たす場合は福祉車両割引(3%)を適用します。 | |
福祉車両割引 | 3%割引 |
ご契約の自動車が「車いす移動車」などの消費税が非課税となる「福祉車両※」である場合は、「福祉車両割引」として保険料を割り引きます。 ※消費税法に基づき、厚生労働大臣が指定する「身体障害者用物品及びその修理(1991年6月7日厚生省告示第130号)」に規定された消費税が非課税となる自動車のことをいいます。 ご注意 エコカー割引と重ねて適用することはできません。福祉車両割引とエコカー割引の適用条件をいずれも満たす場合は福祉車両割引(3%)を適用します。 |
ご契約の自動車がAEB(衝突被害軽減ブレーキ)※を装備している自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)である場合は、「ASV割引」として保険料を割り引きます。
※カメラやレーダー等の機器により前方の自動車や物体を検知することで、衝突するおそれがある場合には、音や警告灯などでドライバーに警告し、さらにブレーキ操作がなく衝突が避けられないとシステムが判断した場合には、被害を軽減するため自動的にブレーキが作動する装置またはこれらに準ずる装置をいいます。
ご注意 1. ご契約の自動車が自家用乗用車(普通・小型)の場合は、ご契約期間の初日がご契約の自動車の型式に対応する割引適用終了日※以前であるときに限り、この割引を適用します。
※その型式の自動車が発売された年度に「3年」を加算した年(暦年)の12月末日をいいます。
2. 車検証上の総排気量により料率クラスを適用する一部の改造車などの自動車には、この割引は適用されません。
3. ご契約期間が1年を超えるご契約の場合、各保険年度の初日の属する月をご契約期間の始まる月として、保険年度ごとに割引の適用可否を判定します。
ASV割引 9%割引
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ご契約時にご注意いただきたいこと(告知事項)
ご契約時にお申し出いただいた内容が事実と相違している場合は、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできなかったりすることがありますのでご注意ください。
ご契約の自動車について 記名被保険者について
¡用途車種(「自家用」「営業用」などの用途の別、「小型乗用車」「普通乗用車」など 自動車検査証 ¡氏名 の車種の別、最大積載量の別など) ¡車名 ¡型式 ¡初度登録年月(または ¡生年月日
初度検査年月)¡登録番号 ¡車台番号 ¡所有者 ¡電気自動車、ハイブリッド ¡契約者との続柄 など自動車かどうか ¡福祉車両かどうか など
¡前契約および前々契約の保険会社名、証券番号、事故の有無・件数
その他 ¡過去1年間に保険会社から解除を受けたことがあるかどうか
など
ご契約後にご注意いただきたいこと(通知事項など)
ご契約後に、次の事例のようにご契約内容が変更になる場合や、ご契約条件の変更を希望される場合は、取扱代理店(株式会社千里
(ちさと))までご連絡ください。ご連絡の内容によっては、保険料が変更になることがあります。
自動車の変更※1
新しく自動車を買い替えた。
買い替え前の自動車と買い替え後の自動車の用途車種が同一グループであるなどの一定の条件のもとで、現在のご契約条件を新しい自動車に引き継ぐことができます。
運転者年齢条件の変更※1
息子も免許を取って家の自動車に乗るようになった。
同居のお子さまの年齢がご契約の年齢条件を満たさない場合は、年齢条件の変更のお手続きが必要となります。
記名被保険者の変更※1
自動車を娘に譲り、私は乗らなくなった。
自動車を主に使用される方が変わる場合は、記名被保険者変更のお手続きが必要となります。
ご注意 年齢条件の設定をしているご契約の場合は、補償される運転者の範囲を変更する必要がないかご確認ください。
また、補償によっては、被保険者の範囲が変わる場合もありますので、あわせてご確認ください。
車両保険金額の変更※1
新しくカーナビを買って、自動車に取り付けた。
付属品の取付け、取外しなどにより、自動車の価額が変わる場合は、車両保険の保険金額の見直しのお手続きが必要となります。
用途車種、登録番号の変更※2
自動車の用途車種が変わった。
お引越しや用途の変更などで用途車種や登録番号が変わる場合は、お手続きが必要となります。
前契約・前々契約の事故件数の変更※2 ※3
契約時に告知した前契約※3の事故件数に変更があった。
前契約※3または前々契約の事故の有無・件数などが変更になった場合は、ご契約に適用している等級および事故有係数適用期間が変更となることがありますので、お手続きが必要となります。
解約
自動車を運転することがなくなり、補償がいらなくなった。
車両共済(保険)、自動車共済それぞれの解約手続きが必要です。
車両共済(保険)の補償がいらなくなった。
車両共済(保険)のみの解約手続きが必要です。
前契約の解除
前契約が解除になった。
前契約が解除になった場合など、ご契約に適用している等級および事故有係数適用期間が変更となる事実が発生したときは、お手続きが必要となります。
ご住所の変更
引越しをした。
ご住所を変更された場合は、所定のお手続きが必要となります。
※1 あらかじめご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないなどお客さまに不利益が生じることがあります。
※2 ご契約者または被保険者には、これら通知事項に変更が生じた場合に遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡いただく義務があります。通知事項の変更について遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡いただけない場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。また、ご契約が解除された場合は、保険金をお支払いできないこともありますのでご注意ください。
その他にご注意いただきたいこと
①ご契約いただける方 | ●町村生協の自動車共済に加入されている方。 (注)自動車共済の加入条件の詳細につきましては、あなたの町のご担当の方、または組合の支部(町村会)におたずねください。 |
②ご契約いただける自動車 | ●全国町村職員生活協同組合の自動車共済契約対象車両。ただし、改造車、型式不明車、二輪自動車、原付自転車、別居の扶養されていない親族が主に使用する自動車は対象外とします。なお、キャンピングカー、福祉車両についてはお問い合わせください。 |
③等級 ⇒P.4・P.5 | ●町村生協の自動車共済加入のマイカーが過去3年間無事故で、今回新たに車両共済(保険)に加入する場合、9等級(43%割引)からスタートすることができます。町村生協自動車共済と同時に新規で加入する場合には、6(S)等級が適用されます。また車両共済(保険)ご加入後に、自動車共済の共済金が支払われた場合でも、車両共済(保険)の保険金支払いがない場合には、等級は下がりません。 |
➃保険料のお支払方法 | ●以下のいずれかのお支払方法をご選択ください。 「口座振替・年一括払」 集団扱一括割引5%を適用します。 「口座振替・12分割払」集団扱一括割引は適用されませんが、分割手数料はかかりません。 |
⑤保険料振替日 | ●補償開始日から3か月後の27日に、ご指定口座から口座振替します。(分割払の場合は、以降毎月口座振替となります。) (※)金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 |
⑥契約後のお問い合わせや 変更手続きについて⇒P.14 | ●車両共済(保険)と自動車共済はそれぞれ別のご契約です。お問い合わせやご連絡、変更手続き等をお取りいただく際は、それぞれのご契約に対してのお手続きが必要になります。車両共済(保険)については、取扱代理店 千里(ちさと)までご連絡ください。 |
(注1)お車ごとの無事故実績に基づいて等級を決定します。
7 (注2)他社からの移行の場合は、他社の等級を継承します。
⑦事故が起こった場合 | ●最寄りの警察へ届け出をした後すみやかに、損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。0120-256-110 ●次の場合は必ず事前に損保ジャパン日本興亜、または町村生協の事故担当者にご相談ください。 ・事故にあった自動車を修理するとき ・相手方と示談するとき ●損保ジャパン日本興亜が承認する前に修理に着手された場合や、相手方と示談された場合などは、保険金の一部または全部をお支払いできないことがあります。 |
⑧満期更新について (自動更新) | ●満期月のおよそ2か月前に、ご自宅宛に満期案内書類一式をご送付します。 ●そのままご継続されるご予定の方でも必ずご開封いただき、商品改定の有無やご案内の内容をご確認のうえ、更新の可否についてご検討ください。 ●契約更新は「安心更新サポート特約」による自動更新を行いますので、解約や「継続しない」旨のご連絡がないかぎり、原則ご案内の内容にて更新されます。 (注)一部対象外となるご契約があります。 |
★車両共済(保険)は、損保ジャパン日本興亜の商品(車両保険)です。★全国町村職員生活協同組合は、損保ジャパン日本興亜との保険料集金に関する契約書(集団扱)に基づき、集金事務等の業務を行っています。集金代行会社は(株)オリエントコーポレーション(オリコ)となります。★車両共済(保険)には通販特約が付帯されます。(新規のご契約のみ)★保険証券
「
車両共済(保険)」の主な補償内容 - お支払いする保険金および費用保険金のご説明 - | ||
基本項目・特約 | 補償内容 | |
車両保険 | 盗難や偶然な事故などによるご契約の自動車の損害に対して車両保険金をお支払いします。 車両保険金 ●全損の場合(修理できない場合、または修理費が車両保険金額以上となる場合)ご契約時にお決めいただいた自動車の車両保険金額をお支払いします。 ●分損の場合(全損以外の場合) 損害額から自己負担額を差し引いた金額をお支払いします。 (注1)車両保険金額が時価額を著しく超える場合は、時価額を車両保険金額とみなして車両保険金をお支払いします。 (注2)ご契約者または被保険者が、所定の費用(ご契約の自動車が走行不能となった場合に必要な運搬費用、応急処置費用または引取費用など)を支出した場合は、その費用の実費を、1事故につき合計で15万円を限度に、車両保険金とは別にお支払いします。なお、運搬費用および応急処置費用について、ロードアシスタンス特約の保険金をお支払いする場合は車両保険のお支払いの対象外となります。 | |
全損時諸費用保険金 全損の場合は、保険金とは別に車両保険金額の10%(20万円限度)をお支払いします。 | ||
車対車事故・限定危険特約 | 相手自動車(契約自動車と所有者が異なる自動車に限ります。)との衝突・接触※および火災・爆発、盗難、台風・竜巻・洪水、落書・いたずら、物の飛来・落下などにより、ご契約の自動車に損害が生じた場合に限り車両保険金をお支払いする特約です。 ※「相手自動車」および「その運転者または所有者」が確認された場合に限り補償します。 | |
車両限定危険特約 | 火災・爆発、盗難、台風・竜巻・洪水、落書・いたずら、物の飛来・落下などにより、ご契約の自動車に損害が生じた場合に限り車両保険金をお支払いする特約です。 | |
無過失事故の特則 | 相手自動車(契約自動車と所有者が異なる自動車に限ります。)または他物との衝突・接触事故による車両保険金のお支払いについて、次のいずれかの条件に該当する場合など一定の条件を満たすときは、損保ジャパン日本興亜と締結する次契約の等級および事故有係数適用期間を決定するうえで、その事故がなかったものとして取り扱う特則です。 ①相手自動車の「追突」、「センターラインオーバー」、「赤信号無視」または「駐停車中のご契約の自動車への衝突・接触」による事故に該当し、かつご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったと損保ジャパン日本興亜が判断した場合 ②相手自動車との衝突・接触事故の発生に関して、ご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定し た場合 ③ご契約の自動車の欠陥・第三者による不正アクセス等に起因する他物との衝突・接触事故が発生し、かつご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合 ご注意 ①、②については「相手自動車」および「その運転者または所有者」が確認された事故にかぎります。 | |
安心更新サポート特約 所定の条件を満たすご契約に必ず付帯されます。 | 所定の通知締切日※までに取扱代理店もしくは損保ジャパン日本興亜またはお客さまのいずれか一方から継続契約を締結しないなどの意思表示がないかぎり、一定の条件にもとづき保険契約を更新する特約です。 ※通知締切日は右表のとおりです。(注)一部対象外となるご契約があります。 | |
地震・噴火・津波車両全損時一時金特約 (任意加入) | 地震・噴火・津波により、ご契約の自動車のフレーム、サスペンション、原動機などに所定の損害が生じた場合やご契約の自動車が流失または埋没し発見されなかった場合、運転席の座面を超えて浸水した場合などに、地震・噴火・津波車両全損時一時金として50万円(車両保険金額が50万円を下回る場合はその金額とします。)をお支払いする特約です。 (注1)この特約の保険金をお支払いした場合であっても、ご契約の自動車の所有権は損保ジャパン日本興亜に移転しません。 (注2)この特約は、車両保険の種類が「一般条件」のご契約に付帯することができます。 | |
代車等諸費用特約(30日型) (任意加入) | ご契約の自動車が、ロードアシスタンス特約のお支払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引された場合に、被保険者が負担された、代車費用・宿泊費用・移動費用・引取費用をお支払いする特約です。 なお、事故の場合は、代車費用保険金は、走行不能とならないときもお支払いの対象となります。 ※お支払いの対象となる期間は「レンタカーのご利用開始日からその日を含めて30日」を限度とし、事故発生日などの翌日から起算して1年以内に限ります。 (注)この特約により「ロードアシスタンス」の「宿泊移動サポート」のサービスメニューをご利用いただけます。詳しく は「ご契約のしおり(約款)」に記載のロードアシスタンス利用規約をご確認ください。 | |
弁護士費用特約 (自動車事故限定型) (任意加入) | ■被害事故弁護士費用保険金 自動車事故などにより被保険者がケガなどをされた場合や自らの財物(自動車、家屋など)を壊されたことによって、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いします。 ●保険金額 被害事故弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき300万円限度被害事故法律相談・書類作成費用保険金 1事故1被保険者につき10万円限度 ■刑事弁護士費用保険金 自動車を運転中の事故などにより、被保険者が他人を死亡させた場合または他人にケガをさせて逮捕もしくは刑事訴訟をされた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を行うために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。 ●保険金額 刑事弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき150万円限度刑事法律相談費用保険金 1事故1被保険者につき10万円限度 | |
個人賠償責任特約 (任意加入) | 日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故やスポーツ中の事故など※)により、他人にケガなどをさせたり、他人の財物を壊したりした場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。また、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが責任無能力者の場合に、その親権者や監督義務者等が監督義務責任を負う場合にも、保険金をお支払いします。 なお、損保ジャパン日本興亜の同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスが付きます。 ※自動車事故等を除きます。 ●保険金額 日本国内で発生した事故 無制限 日本国外で発生した事故 1事故につき1億円 |
(継続証)は大切に保管してください。
満期日 | 通知締切日 |
毎月1日~15日 | 満期日前月の10日 |
毎月16日~末日 | 満期日前月の25日 |
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用語のご説明
保険契約上の権利・義務にかかわる人についての用語
¡ご契約者
ご契約の当事者として、保険契約の締結や保険料のお支払いなど、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方で、保険証券(または保険契約継続証)などの保険契約者欄に記載されている方をいいます。
¡告知義務
ご契約時に、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜に対し、告知事項について知っている事実を告げ、また、正しい事実を告げなければならないという、ご契約者または記名被保険者などの義務のことをいいます。
¡告知事項
「危険(損害発生の可能性)に関する重要な事項」のうち、保険契約申込書などの記載事項とすることによって取扱代理店または損保ジャパン日本興亜がご契約者または記名被保険者に対し、告知を求めたものをいいます。他の保険契約などに関する事項も含みます。
¡通知義務
ご契約後やご契約期間の途中にご契約の内容に変更が生じた場合は、その事実・変更内容を遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜に伝えなければならないという、ご契約者または被保険者の義務のことをいいます。
¡無効
ご契約のすべての効力がご契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。
¡保険料
ご契約いただく保険契約の内容に応じて、ご契約者にお支払いいただく金銭のことをいいます。
¡被保険者
保険契約の補償の対象になる方をいいます。
¡記名被保険者
ご契約の自動車を主に使用される方で、保険証券
(または保険契約継続証)などの記名被保険者欄に記載されている方をいいます。
保険契約上の主な専門用語
¡保険金
自動車事故により損害が生じた場合などに、保険会社が被保険者または保険金請求権者にお支払いする補償額のことをいいます。
¡保険価額
その損害が生じた地および時におけるご契約の自動車の価額(ご契約の自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額)のことをいいます。
¡保険金額
保険金をお支払いする事故が生じた場合に、保険会社がお支払いする保険金の額または限度額のことをいいます。
¡解除
ご契約者または損保ジャパン日本興亜からの意思表示によって、ご契約期間の途中でご契約を終了させることをいいます。なお、ご契約者からの意思表示による解除のことを解約ともいいます。
¡免責
保険金をお支払いする事故において、ご契約者などの故意や戦争、地震、噴火、津波による事故による損害など、特定の事情が生じたときに、例外的に保険金をお支払いしないことをいいます。
¡所有者(車両所有者)
自動車を所有されている方で、保険証券(または保険契約継続証)などの車両所有者欄に記載されている方をいいます。また、車両所有者は、原則として自動車検査証などの所有者欄に記載されている方となります。
¡協定保険価額
ご契約者または車両保険の被保険者と損保ジャパン日本興亜がご契約の自動車の価額として保険契約締結時に協定した価額をいい、保険契約締結時におけるご契約の自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様および初度登録年月または初度検査年月で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額により定めます。
¡市場販売価格相当額
ご契約の自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様および初度登録年月または初度検査年月で同じ損耗度の自動車を自動車販売店などが顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額をいいます。消費税以外の税金、保険料、登録などに伴う費用などは市場販売価格には含まれません。
¡自己負担額
保険金をお支払いする事故が生じた場合に、ご契約者または被保険者に自己負担いただく額をいいます。
¡契約自動車(ご契約の自動車)
保険契約の補償の対象となる自動車で、保険証券
(または保険契約継続証)記載の自動車のことをいいます。
■別居として取り扱う例
¡マンションなどの集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・区分所有の別を問いません。) ¡同一敷地内であるが、別家屋で居住している場合(生計の異同を問いません。)¡単身赴任の場合 ¡就学のために下宿しているお子さま(住民票記載の有無は問いません。)¡二世帯住宅で、建物内部で行き来ができず、各世帯の居住空間の区分が明確な場合
保険契約上の用法として特にご注意いただきたい用語
¡同居
生活の本拠地として同一家屋※に居住していること であり、同一生計や扶養関係の有無は問いません。
※同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具
備したものをいいます。ただし、台所などの生活用設備を有さない「はなれ」、「勉強部屋」などは同一家屋として取り扱います。
¡親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族のことをいいます。
¡未婚のお子さま
これまでに婚姻歴がないお子さまをいいます。
¡配偶者
婚姻の相手方をいい、内縁の相手方※1および同性パートナー※2を含みます。
※1 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。
※2 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。
(注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居
により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。
¡用途車種
登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき損保ジャパン日本興亜が定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車などの区分をいいます。
(注)ダンプ装置がある場合など、自動車検査証などの記載内容と同一であるとはかぎりません。
その他の用語
¡付属品
自動車に定着(ボルト、ナット、ねじなどで固定されており、工具などを使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。)または装備(自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備え付けられている状態をいいます。)されているものをいいます。
なお、車室内でのみ使用することを目的としてご契約の自動車に固定されているカーナビゲーションシステム、ETC車載器は、固定の方法がボルトなど以外であっても付属品として取り扱います。
■付属品として取り扱わないもの(例)
¡燃料/ガソリン、軽油、プロパンガス(LPG)など
¡法令等により自動車に定着または装備することを禁止されているもの、エアスポイラー(法令に違反するもの)、オーバーフェンダー(標準装備のものおよび運輸支局の許可を得たものを除きます。)
¡通常装飾品とみなされるもの
マスコット類、クッション、花ビン、膝掛など
¡その他の自動車用品/洗車用品、ボディーカバーなど
(注)自動車に定着または装備されたものであっても車両保険の対象となりません。
■付属品として取り扱うもの(例)
¡自動車に定着されているステレオ・カーナビゲーションシステムなど
¡自動車に装備されているスペアタイヤ(1本)、標準工具 など
¡法令などにより自動車に定着または装備されている消火器、座席ベルト など
¡オイル類のうち、潤滑油、バッテリーの電解液 など
保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパン日本興亜は、保険業法にもとづく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】◆平日:午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページを
9 ご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)
0570-022808〈通話料有料〉
●おかけ間違いにご注意ください。
重要事項等説明書
この書面では、自動車保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
なお、ご契約者と記名被保険者・車両所有者が異なる場合は、必ず記名被保険者・車両所有者の方にもこの書面をお読みいただきますようご契約者よりお伝えください。この書面では、SGP(一般自動車保険)について記載しています。
自動車保険をご契約いただくお客さまへ
2019年1月版
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご契約に際して保険契約者にとって不利益となる可能性のある事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約などによって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳しくは「ご契約のしおり(約款)」をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店(千里(ちさと))または損害保険ジャパン日本興亜株式会社(以下、損保ジャパン日本興亜)までお問い合わせください。
(注)過去の事故の発生状況などによっては、ご契約条件について、ご契約者のご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
このマークがある項目の詳細については、「ご契約のしおり(約款)」の該当項目をご確認ください。「ご契約のしおり(約款)」は、保険証券(または保険契約継続証)とともに送付します。
用語のご説明
主な用語と略称のご説明は次のとおりです。その他の用語については、「ご契約のしおり(約款)」をご確認ください。
用語 内容
き 記名被保険者 ご契約の自動車を主に使用される方で、保険証券(または保険契約継続証)などの記名被保険者欄に記載されている方をいいます。
こ ご契約者 ご契約の当事者として、保険契約の締結や保険料のお支払いなど、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方で、保険証券
〔保険契約者〕 (または保険契約継続証)などの保険契約者欄に記載されている方をいいます。
ご親族
し 自家用8車種
自己♛担額
と 同居
特約
は 配偶者
ひ 被保険者 ふ 普通保険約款ほ 保険金
保険料
み 未婚のお子さま
よ 用途車種
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族のことをいいます。次の用途車種をいいます。
①自家用普通乗用車 ②自家用小型乗用車 ③自家用軽四輪乗用車
④自家用小型貨物車 ⑤自家用軽四輪貨物車 ⑥自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑦自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) ⑧特種用途自動車(キャンピング車)
保険金をお支払いする事故が生じた場合に、ご契約者または被保険者に自己♛担いただく額をいいます。生活の本拠地として同一家屋※に居住していることであり、同一生計や扶養関係の有無は問いません。
※ 同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものをいいます。ただし、台所などの生活用
設備を有さない「はなれ」、「勉強部屋」などは同一家屋として取り扱います。
【別居として取り扱う例】
マンションなどの集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・区分所有の別を問いません。)・同一敷地内であるが、別家屋で居住している場合
(生計の異同を問いません。)・単身赴任の場合・就学のために下宿しているお子さま(住民票記載の有無は問いません。)・二世帯住宅で、建物内部で行き来ができず、各世帯の居住空間の区分が明確な場合
普通保険約款の内容を補充・変更・削除・追加する内容を定めたものをいい、ご契約の内容により必ず付帯されるものと、ご希望により付帯できるものがあります。
婚姻の相手方をいい、内縁の相手方※1および同性パートナー※2を含みます。
※1 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。
※2 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。
(注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。
保険契約の補償の対象になる方をいいます。
ご契約いただいた保険契約の標準的なご契約内容などを定めたものをいいます。
自動車事故により損害が生じた場合などに、保険会社が被保険者または保険金請求権者にお支払いする補償額のことをいいます。ご契約いただく保険契約の内容に応じて、ご契約者にお支払いいただく金銭のことをいいます。
これまでに婚姻歴がないお子さまをいいます。
登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき損保ジャパン日本興亜が定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。
(注)ダンプ装置がある場合などは、自動車検査証などの記載内容と同一であるとは限りません。
契約締結前におけるご確認事項
1. 商品の仕組み 契約概要 「約款とは」「SGP の補償内容」
個人賠償責任特約
地震・噴火・津波 車両全損時一時金特約
車対車事故・限定危険特約
代車等諸費用特約
(30 日型)
弁護士費用特約
(自動車事故限定型)
【オプション】
無過失事故の特則※2
安心更新サポート特約
ロードアシスタンス特約
他車運転特約
【自動セット】
運転者範囲変更漏れサポート
SGP(一般自動車保険)の基本的な補償、必ず付帯される特約【自動セット】※ 1、ご希望により付帯することができる特約【オプション】は次のとおりです。
左記以外の
主な特約
車両保険
※1 自動セットとは、ご契約時のお申し出にかかわらず、ご契約の内容により必ず付帯される特約(特則)をいいます。
※2 相手自動車(ご契約の自動車と所有者が異なる車に限ります。)または他物との衝突・接触事故による車両保険金のお支払いについて、一定の条件を満たすときは、損保ジャパン日本興亜と締結する次契約の等級および事故有係数適用期間を決定するうえで、その事故がなかったものとして取り扱う特則です。
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2. 基本的な補償および補償される運転者の範囲等 「SGP の補償内容」
⑴ 基本的な補償内容 契約概要 注意喚起情報
基本的な補償は、次のとおり構成されています。また、保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いすることができない主な場合は次のとおりです。
基本的な補償 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いすることができない主な場合 | ||
お車の補償 | 車両保険 | 盗難や偶然な事故などによるご契約の自動車の損害に対して保険金をお支払いします。 | ・ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害 ・ご契約の自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗 ・故障損害 ・付属品(カーナビゲーションシステム、ETC車載器など)のうちご契約の自動車に定着されていない物の単独の損害(火災を除きます。) ・タイヤの単独損害(火災・盗難を除きます。) ・法令により禁止されている改造を行った部分品に生じた損害 ・無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により生じた損害 など | ・地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害 ・ご契約の自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害 など |
⑵ 自己♛担額 注意喚起情報
車両保険は、自己♛担額を設定することができます。
ご契約の自己♛担額については、保険契約申込書などでご確認ください。
⑶ 保険金額の設定 契約概要
補償内容ごとの保険金額は、保険契約申込書などの保険金額欄でご確認ください。
⑷ 主な特約の概要 契約概要
SGP の主な特約の概要は次のとおりです。
●車対車事故・限定危険特約【オプション】
車両保険のお支払対象となる事故の範囲を限定する特約です。
〈車両保険のご契約タイプと補償範囲〉 ◯…補償の対象 ×…補償の対象外
事故例 ご契約タイプ | 他の自動車との 衝突 | 盗難 | 火災・台風・ 竜巻 | いたずら・ 物の飛来 | 単独事故 | あて逃げ |
一般条件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
車対車事故・限定危険 | ○※ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※「相手自動車(ご契約の自動車と所有者が異なる車に限ります。)」および「その運転者または所有者」が確認された場合に限り補償します。
●地震・噴火・津波車両全損時一時金特約【オプション】
地震・噴火・津波により、ご契約の自動車のフレーム、サスペンション、原動機などに所定の損害が生じた場合やご契約の自動車が流失または埋没し発見されなかった場合、運転席の座面を超えて浸水した場合などに、地震・噴火・津波車両全損時一時金として 50 万円
(車両保険金額が 50 万円を下回る場合はその金額とします。)をお支払いする特約です。
(注 1)この特約の保険金をお支払いした場合であっても、ご契約の自動車の所有権は損保ジャパン日本興亜に移転しません。
(注 2)この特約は、車両保険のご契約タイプが「一般条件」のご契約に付帯することができます。
⑸主な付帯サービス 契約概要 「ロードアシスタンス利用規約」
ロードアシスタンスのサービスメニューとして「レッカーけん引」、「応急処置」、「燃料切れ時の給油サービス」および「法令上の走行不能時の代車提供サービス」をご利用いただけます。詳細は、「ご契約のしおり(約款)」に記載のロードアシスタンス利用規約をご確認ください。
⑹補償の対象となる運転者の範囲 契約概要 注意喚起情報
補償の対象となる運転者は運転者限定特約、運転者年齢条件特約により、範囲を限定することができます。ご契約の自動車を運転される方の範囲にあわせて、補償の対象となる運転者の範囲を設定してください。
●運転者限定特約
運転者限定特約(本人・配偶者限定)を付帯し運転する方を限定した場合は、限定された方がご契約の自動車を運転中の事故に限り、保険金をお支払いします。
●運転者年齢条件特約
運転者年齢条件(21 歳以上補償、26 歳以上補償)を設定した場合は、運転者年齢条件を満たす方がご契約の自動車を運転中の事故に限り、保険金をお支払いします。
⑺ご契約期間および補償の開始・終了時期 契約概要 注意喚起情報
ご契約期間は1 年間です。ご契約による補償は、ご契約期間の初日の午後 4 時(保険契約申込書などにこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に開始し、満了する日の午後 4 時に終了します。
3. 保険料の主な決定の仕組みと払込方法等 「保険料の主な決定要素と払込方法など」
⑴ 保険料の決定の仕組み 契約概要
自動車保険の保険料は補償内容、運転者の範囲、ご契約の自動車の用途車種のほかに、主に次の要素により決定されます。
等級別料率制度 | ・1 等級〜 20 等級の区分、事故有係数適用期間※により保険料が割引・割増される制度を採用しています。 ・車両共済(車両保険)を初めてご契約いただく時は、自動車共済の無事故の実績により等級を決定します。 例:自動車共済で過去3年間以上無事故で、今回新たに車両共済(保険)に加入する場合、9 等級(43%割引)・事故有期間0 年からスタートすることができます。 (注)車両共済(車両保険)の補償開始日以前に自動車共済で事故が発生した場合は、あらかじめ事故による等級の減算を考慮した等級(現 行係数)を適用します。また、事故発生後初めて車両共済をご契約いただく場合には、あらかじめ事故による等級を減算したうえで、 事故有係数を適用します。 | |||||
記名被保険者年齢別料率 | 「運転者年齢条件を 26 歳以上補償に設定している場合」は、記名被保険者の年齢に応じた料率区分を適用します。「ご契約期間の初日における記名被保険者年齢」に基づき料率区分を適用します。なお、ご契約期間の途中で記名被保険者を別の方に変更する場合は、「変更日時点での新記名被保険者の年齢」による料率区分を適用します。 | |||||
型式別料率クラス制度 | 自家用乗用車(普通・小型)の保険料体系は、「型式別料率クラス制度(1 〜 9 クラス)」により細分化され、自動車の型式ごとの事故の実績を反映するものとなっています。この料率クラスは、過去の事故の実績により損害保険料率算出機構が決定し、毎年1回見直しを行っています。お客さまご自身が事故を起こされておらず、補償内容が前年と同一の場合でも、料率クラスが上がると、保険料は前年より高くなることがあります。 | |||||
各種割引 | ご契約の自動車・ご契約条件によって、割引が適用されます。 | |||||
新車割引 | エコカー割引 | 福祉車両割引 | 複数所有新規割引 (セカンドカー割引) | ASV 割引 |
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※ 事故があった場合に「事故有」の割増引率を適用する期間(ご契約期間の初日における残りの適用年数)を示すものとして保険契約ごとに設定します。事故有係数適用期間が0年の場合は「無事故」の割増引率、事故有係数適用期間が 1 年〜 6 年の場合は「事故有」の割増引率を適用します。
⑵ 保険料の払込方法 契約概要 注意喚起情報
保険料は、保険始期日から 3 か月後の 27 日に、ご指定口座から口座振替します。(分割払の場合は、以降毎月口座振替となります。)車両共済(保険)の保険期間は 1 年間です。満期月の 2 か月前に、満期案内をお送りします。更新を希望されない場合や、更新後の契約条件の変更をご希望の場合には、取扱代理店(千里(ちさと))までご連絡ください。
⑶保険料の不払い時の取扱い 注意喚起情報
払込猶予期間(保険料のお支払いがなかったことが故意による場合などを除き、保険料払込期日の属する月の翌々月の 27 日までの期間)中に所定の保険料(分割払の場合は分割保険料)のお支払いがない場合は、払込期日の 3 か月前の応当日以降に発生した事故(初回保険料の場合は、ご契約期間の初日以降に発生した事故)に対しては保険金をお支払いできません。
また、払込猶予期間中に保険料をお支払いいただけない場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。
4. 満期返れい金・契約者配当金 契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5. 補償の重複に関するご注意 注意喚起情報
下表の特約が付帯されたご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(自動車保険以外の保険契約に付帯される特約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
(注)1契約のみに特約を付帯した場合、廃車等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になった
ときなどは、特約の補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例(2台目以降の自動車保険の補償の場合を含みます。) |
個人賠償責任特約 | 火災保険の個人賠償責任特約 |
弁護士費用特約(自動車事故限定型) | 2台目以降の自動車保険の弁護士費用特約(自動車事故限定型) |
契約締結時におけるご確認事項
1. 告知義務(保険契約申込書などの記載上の注意事項) 注意喚起情報
ご契約者または記名被保険者(車両保険の補償を受けられる方を含みます。)には、ご契約時に告知事項について事実を正確にお申し出いただく義務があります。告知事項については、保険契約申込書などにおいて★印または☆印をつけていますので、告知内容に誤りがないよう十分ご注意ください。ご契約時にお申し出いただいた内容が事実と相違している場合は、保険契約が解除されたり、事故の際に保険金をお支払いできなかったりすることがありますのでご注意ください。
【主な告知事項】「告知義務と告知事項」
記名被保険者・生年月日 | ご契約の自動車を主に使用される方を記名被保険者としてください。補償の対象となる方の範囲を決めるための重要事項となります。また、記名被保険者の生年月日もお知らせください。記名被保険者の年齢によって、保険料が異なる場合があります。 |
前契約の有無、事故の有無・件数 | ご契約期間の初日から過去 13 か月以内に自動車保険契約※が締結されていた場合やそのご契約期間中に事故があった場合はお知らせください。等級および事故有係数適用期間を決めるための要素となります。 ※ 損保ジャパン日本興亜以外の保険会社の自動車保険契約、または JA 共済、全労済、全自共などの一部の自動車共済契約を含 みます。 |
2. クーリングオフ(クーリングオフ説明書) 注意喚起情報
車両共済(保険)は保険期間が 1 年以内のご契約なので、クーリングオフ対象外契約となります。
契約締結後におけるご注意事項
1. 通知義務等 注意喚起情報
ご契約者または被保険者には、通知事項に変更が生じた場合に遅滞なくご連絡をいただく義務があります。通知事項については、保険契約申込書などにおいて☆印をつけていますので、変更の通知漏れがないように十分ご注意ください。
通知事項の変更について遅滞なくご連絡いただけない場合またはお手続き(変更手続き書類のご提出および追加保険料のお支払いなど)いただけない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
【通知事項】 「通知義務と通知事項」「通知事項以外の変更を行う場合」
• ご契約の自動車の登録番号、用途車種、使用の本拠地
• ご契約の自動車の電気自動車・ハイブリッド自動車・AEB( 衝突被害軽減ブレーキ)・福祉車両
• 前契約の事故の有無・件数
また、ご契約後、次の事実が発生した場合は、ご契約内容の変更などが必要となりますので取扱代理店(千里(ちさと )または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。
• ご契約者または記名被保険者の住所、氏名(名称)が変更となる場合※
• 保険金額の増額や特約を付帯するなど、ご契約条件の変更を希望する場合
• 次の理由などにより、運転者限定特約の種類や運転者年齢条件が変更となる場合
・ご家族の転居やご結婚などにより運転者の範囲が変更になる場合
・運転者限定特約により限定した範囲外の方または運転者年齢条件を満たさない方がご契約の自動車を運転される場合
・ご契約の自動車を運転される最も若い方が誕生日を迎えられた場合
• 自動車の改造、付属品の装着・取り外しなどによりご契約の自動車の価額が変わるとき
• ご契約の自動車を譲渡する場合
• 買い替えなどにより、ご契約の自動車が変更となる場合
※ 記名被保険者が変更となる場合は、生年月日を確認させていただきます。
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2. 安心更新サポート特約について 契約概要
「車両共済(保険)」では、一部のご契約を除き安心更新サポート特約が必ず付帯されます。この特約では、ご契約の更新の際に、右記の通知締切日までに取扱代理店(千里(ちさと))もしくは損保ジャパン日本興亜またはお客さまのいずれかから申し出がないかぎり、前年と同等条件で自動的
にご契約を更新します。更新を希望されない場合は、通知締切日までに必ず取扱代理店(千里(ちさと )または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。
(注)一部対象外となるご契約があります。
通知締切日は、下表のとおりご契約の満期日により異なります。
保険契約の満期日 | 通知締切日 |
毎月1日〜15日 | 満期日前月の10日 |
毎月16日〜末日 | 満期日前月の25日 |
(※)車両保険の保険金額については、更新時のご契約の自動車の市場販売価格相当額とさせていただきます。また、ご契約の内容により、その他の契約条件も一部変更させていただく場合があります。
3. 解約返れい金 契約概要 注意喚起情報 「ご契約を解約される場合」
ご契約を解約する場合は、ただちに取扱代理店(千里(ちさと))または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。
解約日はお申し出日以降となります※。月割計算により算出した既経過期間に対する保険料と、既にお支払いいただいた保険料との差額を返還または請求させていただきます。なお、解約返れい金はお支払いいただいた保険料の合計金額以下になりますのでご注意ください。
※ ご契約の自動車を廃車した場合なども、解約日は廃車した日ではなくお申し出日以降となります。
【ご注意事項】
初回の保険料のお支払いが、補償開始日の属する月の 3 か月後 27 日となるため、保険料の未払込分を、解約日以降に口座引落しさせていただくことがあります。この場合において口座引落しが行えないときは、既経過期間(補償開始日から解約日まで)の保険料をお振り込みにてお支払いいただきます。
4. ご契約を中断する場合 注意喚起情報
ご契約の自動車の廃車、譲渡、リース業者への返還、車検切れ、盗難、災害、記名被保険者の海外渡航などに伴い、一時的にご契約を中断される場合は、ご契約者からの請求により「中断証明書」を発行することができます。これにより一定の条件を満たす場合は、中断後の新たなご契約に対して、中断前のご契約や事故件数などに応じた所定の等級および事故有係数適用期間を適用することができます。
(注)原則として、ご契約の中断日(ご契約の解約日または満期日)の翌日から13 か月以内に取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご請求がない場合は、
「中断証明書」を発行することができませんのでご注意ください。なお、ご契約が解除された場合は「中断証明書」を発行することができません。
その他ご留意いただきたいこと
1. 保険会社破綻時等の取扱い 注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
ただし、この商品は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金などの8割まで
(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳しい内容につきましては、取扱代理店(千里(ちさと))または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
2. 個人情報の取扱いに関する事項 注意喚起情報
損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うために利用するほか、下記①から④まで、その他業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパン日本興亜が、上記業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②損保ジャパン日本興亜が、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③損保ジャパン日本興亜が、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
④損保ジャパン日本興亜が、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品・サービスの案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
損保ジャパン日本興亜の個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社等については損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト(https://www.sjnk.co.jp/)をご覧ください。
3. 取扱代理店の権限 注意喚起情報
取扱代理店は、損保ジャパン日本興亜との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがって、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパン日本興亜と直接契約されたものとなります。
ご契約・お手続き等のお問い合わせ
ご契約内容・お手続きに関するお問い合わせは、取扱代理店(千里(ちさと )までご連絡ください。その他のお問い合わせは、公式ウェブサイトでご確認いただけます。
【公式ウェブサイト】https://www.sjnk.co.jp/
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「自動車共済」と「車両共済(保険)」は、別々に加入手続が必要です。
「車両共済(保険)」のお見積りは
携帯電話からが便利でスピーディです。 ①このパンフレットと携帯を持ってお車へ。グローブボックスから車検証を取り出し ②右のQRコードを読み込みアクセス。あとは画面の指示に従うだけです。 | FAXの場合は FAX 03-3519-7325(受付時間:24時間 年中無休) ●このパンフレット裏面の「車両共済(保険)」見積依頼書に、車検証をご覧のうえ、お車に関する項目(型式・車台番号等)を記入し FAXしてください。 ●車検証のコピーを一緒にFAXいただくと、手続きがスムーズにな ります。 |
パソコンからもどうぞ。 「千里 車両共済」と検索すると簡単にアクセスできます。 千里 車両共済 検索 | お電話の場合は 0120-731-087 (受付時間:祝日、年末年始を除く月~金 午前9時30分~午後5時) |
「車両共済(保険)」をご契約いただけるお車は、全国町村職員生活協同組合の自動車共済契約車両です。ただし、改造車、形式不明車、二輪自動車、原動機 付自転車、別居の扶養されていないご親族が主に使用する自動車は対象外とします。なお、キャンピングカー、福祉車両についてはお問い合わせください。この自動車保険・見積依頼書(保険証券、車検証を含みます。)にご記載の個人情報をもとに、お客さまのニーズに合った自動車保険プランをご提案させて いただきます。なお、適切で分かりやすい資料にてご提案させていただくために、同個人情報を株式会社 千里(ちさと)が損害保険代理店委託契約を 締結している損保ジャパン日本興亜に提供することにご同意のうえ、ご記入ください。
、
補償開始後のお手続きは
契約のお申込み・補償の開始は
見積書のご確認は
•保険料は、保険始期日から3か月後の27日に、ご指定口座から口座振替します(。分割払の場合は、以降毎月口座振替となります。)
•車両共済(保険)の保険期間は1年間です。満期月の2か月前に、満期案内をお送りします。更新を希望されない場合や、更新後の契約条件の変更をご希望の場合には、取扱代理店 千里(ちさと)までご連絡ください。
•ご契約は、取扱代理店 千里(ちさと)へフリーダイヤルでお申込みください。
•0120-731-087 受付時間:祝日、年末年始を除く月~金 午前9時30分~午後5時
•補償開始は、電話でのお申込みの2日後以降となります。余裕をもってお申込みください。
•取扱代理店 千里(ちさと)から見積書を送付しますので、内容をご確認ください。
•見積書の内容変更や、お問い合わせ等は、取扱代理店 千里までご連絡ください。
※「自動車共済」の詳しい内容およびご加入の手続は、あなたの町のご担当者、または、組合の支部(町村会)におたずねください。
お見積のご請求・お申し込み・お問い合わせなど、下記までご連絡ください。
5 03-3519-7325
0120-731-087
車両共済(保険)の
取扱代理店 (株)千里
ちさと
●おかけ間違いにご注意ください。
お電話の際には、車検証をお手元にご用意ください。
(受付時間:祝日、年末年始を除く月~金 午前9時30分~午後5時)
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-32全国町村会館西館内
引受保険会社 損害保険ジャパン日本興亜(株)
見積依頼書をFAX・郵送または、右記の代理店ホームページからも見積依頼いただけます。
万一事故にあわれたら
1.まず、ご連絡を
(1)事故が発生した場合には、まず被害者の救護と路上での危険防
止の措置をとり、最寄の警察署へ届出をしてください。
(2
)その後、事故発生の日時、場所および事故の概要について、損
保ジャパン日本興亜に直ちにご連絡ください。なお、人身事故の場合には、警察署への届出にあたり人身事故である旨正しく届出をしていただくようお願いします。
2.次の場合は事前に損保ジャパン日本興亜にご相談ください。
(1)事故にあったお車を修理される場合
(2)被害者と示談される場合
損保ジャパン日本興亜が承認をする前に、修理に着手された場合や被害者と示談された場合などは、車両共済(保険)金の一部または全部をお支払いできないことがあります。
事故サポートセンター
事故にあわれた際は右記までご連絡ください。
24時間365日事故受付・初期対応
事故にあわれた際のご連絡先
0120-256-110
●おかけ間違いにご注意ください。
保険金・返れい金などのお支払いに関する留意事項のご説明
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき 契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりするこ とがあります。ただし、この商品は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金などの 8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳しい内容につきましては、取扱代理店(千里(ちさと )または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
★取扱代理店は、損保ジャパン日本興亜との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがいまして取扱代理店(千里(ちさと )とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパン日本興亜と直接契約されたものとなります。
★個人情報の取扱いについて 損保ジャパン日本興亜は、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り 扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、全国町村職員共済生活協同組合、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)につきましては、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、以下のホームページに掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店(千里(ちさと))または損保ジャパン日本興亜 までお問い合わせ願います。
■損害保険ジャパン日本興亜株式会社 https://www.sjnk.co.jp/ ■全国町村職員生活協同組合 http://www.zcss.jp/
★「SGP」は、「一般自動車保険」のペットネームです。
★このパンフレットは、「車両共済(保険)」の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり(約款)」「重要事項等説明書」などをご覧ください。なお、ご不明の点は、取扱代理店(千里(ちさと))までお問い合わせください。
取扱代理店(株)千里
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-32全国町村会館西館内
TEL 0120-731-087
(受付時間:祝日、年末年始を除く月~金
午前9時30分から午後5時まで)
ちさと
引受保険会社
団体・公務開発部第3課
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 TEL 03-3349-9588
(受付時間:祝日、年末年始を除く月~金
午前9時から午後5時まで)
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車両共済(保険) 見積依頼書
ちさと
株式会社 千里 行
5 03-3519-7325
お手元に車検証がある場合には、見積依頼書と併せてFAXください。また、送信の際は番号をよくご確認ください。
次の方がご加入できます。 全国町村職員生活協同組合の自動車共済に加入されている方が加入できます。
ご契約いただけるお車
全国町村職員生活協同組合の自動車共済契約対象車両。ただし、改造車、型式不明車、二輪自動車、原動機付自転車、別居の扶養されていない親族が主に使用する自動車は対象外とします。なお、キャンピングカー、福祉車両についてはお問い合わせください。
補償内容と保険料
車両共済(保険)の保険料は、お車によって異なります。
下記の見積依頼書にご記入のうえ、FAXで送信ください。お見積書および資料をお送りします。
見積書の送付先
組合員名 | ふりがな | 日中の連絡先 | 携帯 勤務先自宅 | ( ) |
お見積返信方法 | FAX 郵送 | FAX 返信先 | 勤務先 自宅 | ( ) |
郵便送付先 | 〒 |
キリトリ
お車に関する項目 ※車検証をご覧いただきながらご記入ください。
車名 | 型式 | ||||||
登録番号 | 車台番号 | ||||||
初度登録 | 年 | 月 | お車の所有者氏名 | ||||
生協ご加入のお車の 入替・増車 | 今回新たにご購入されたお車が、現在ご加入の車と入替もしくは増車の場合は、右記のいずれかに○をしてください。なお、お車を入替えた場合は、以前のお車の登録番号もご記入ください。 | 入替 | (登録番号) | ||||
増車 | |||||||
他社移行 | (現在ご加入の保険 (事故の有無) | 会社名) あり | なし | (現在の等級) (保険始期日) | 等級 (事故有期間) 年 月 | 年 日 |
運転者年齢条件 | 全年齢補償 21歳以上補償 26歳以上補償 貨物車 | ||
補償を受けられる方の範囲に関する項目
運転者限定 | 本人・配偶者限定 限定なし | ||
「ご本人、その配偶者およびこれらの方の同居のご親族」の中で、対象となる年齢未満の方が運転中に発生した事故については、保険金をお支払いできません。なお、貨物自動車など自家用乗用車以外の車種は「年齢条件対象外」のみとなります。
運転される方をご夫婦に限定することで、保険料が6%程度割引になります。なお、貨物自動車は限定なしとなります。
主にお車を運転される方の生年月日 | 1 | 昭和 | 2 | 平成 | 年 | 月 | 日生 |
主にお車を運転される方の組合員との続柄
本人
配偶者
同居のご親族
別居の扶養親族※
(株)千里(ちさと)は、この見積依頼書にご記載の個人情報をもとに、お客さまの車両共済(保険)プランをご提案させていただきます。なお、同個人情報を(株)千里(ちさと)が損害保険代理店委託契約を締結している損害保険ジャパン日本興亜株式会社に提供することにご同意のうえ、この依頼書にご記入ください。
※扶養していない方は対象外です。
組合員の皆さまへ
車両共済(保険)へお見積を希望された場合は、その組合員の方に適用される等級を決定するために必要な自動車共済の無事故・事故歴データを(株)千里(ちさと)に提供しますので、あらかじめご了承願います。 全国町村職員生活協同組合
(SJNK18-06020 2018.11.19)