Contract
結婚・子育て資金一括贈与預金「いよのxxx」
2023 年 6 月 7 日現在
項 目 | x x |
1.商品名 | 結婚・子育て資金一括贈与預金「いよのxxx」 |
2.販売対象 | 直系尊属である贈与者(父母さま等)の方と書面にて贈与契約を締結している 18 歳以上 50 歳未満の受贈者(お子さま等)で、贈与する日の属する年の前年の合計所得金額が 1,000 万円を超えていない方 |
3.対象となる預金 | 新たに開設する普通預金(名義人:お子さま等) |
4.預け入れ (1)預入方法 | 口座開設店の窓口で随時お預け入れいただけます。ただし、お預け入れの対象資金を贈与契約後 2 か月以内に預け入れされ、結婚・子育て資金非課税措置の適用を受ける目的の資 金に限定させていただきます(「贈与契約書」「結婚・子育て資金非課税申告書」と同額)。 |
(2)預入金額 | 10 万円以上 1,000 万円以内(結婚関係費用は 300 万円を上限) |
(3)預入単位 (4)預入可能期間 | 1 円単位 2025 年 3 月 31 日まで ※今後税制改正等があった場合は変更することがあります。 |
5.払戻方法 | ○店頭で随時お引き出しいただけます(口座開設店以外でも受け付けできます)。 ○口座からお引き出した後、結婚・子育て資金の支払いに充当の上、領収書等を当行の窓口にご提出いただきます。 ○領収書等の提出期限は、領収書等に記載の支払年月日の翌年 3 月 15 日までとなっております。また、領収書等の支払年月日は口座からのお引き出しと同じ年に属することが必要です。 ○領収書等の提出がないお引き出しについては贈与税の課税対象となります。 |
6.利息 (1)適用利率 | ○適用利率は普通預金と同様で、店頭に表示しております。 ○適用利率は金融情勢に応じて変更します。 |
(2)利払頻度 | ○毎年 3 月と 9 月の第 2 土曜日の翌日に預金に組み入れます。 |
(3)計算方法 | ○毎日の最終残高 1,000 円以上についてxx単位を 100 円とし、1 年を 365 日として日 割計算します。 |
7.本口座の解約 | 結婚・子育て資金管理契約の解約(終了)事由は以下のとおりです。 ・預金者(お子さま等)が 50 歳になられた場合 ・預金者(お子さま等)が亡くなられた場合 ・結婚・子育て資金管理契約による預金等の額がゼロとなり、預金者(お子さま等)と当行との間で契約終了の合意があった場合は、合意により契約が終了する日 |
8.贈与者死亡時の取扱い | 〇契約期間中に贈与者が亡くなられた場合、亡くなられた日の「管理残額」が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。なお、受贈者が贈与者のお子さままたは代襲相続人以外である場合、2021 年 4 月 1 日以降に贈与された部分に対応する「管理残額」は相続税額の 2 割加算の対象となります。 (注)「管理残額」とは贈与者死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額のことを言います。 ○贈与者が亡くなられた場合、預金者(お子さま等)は速やかに当行窓口までお知らせください。 ○結婚・子育て費用のために支出した金額を確定するために、預金者(お子さま等)は贈与者の死亡日以前に支払われたことを証する未提出の領収書がある場合は、速やかに当行窓口まで提出ください。 |
9.付加できる特約事項 | 法令に定められた条件を満たせば、マル優の取り扱いが可能です。 |
10.取扱店 | 国内全店(ローンプラザxx支店・インターネット支店は除く) |
11.その他参考となる事項 | ○キャッシュカードは発行いたしません。 ○ATM・いよぎんダイレクト・AGENTアプリによるお取り引きはできません。 ○本商品の譲渡、担保提供、口座名義変更はできません。 ○結婚・子育て資金管理契約以外の条項については、普通預金規定を適用します。 ○預金保険の対象であり、預金保険の範囲内で保護されます。 |
12.当行が契約している指定紛争解決機関 | 全国銀行協会 連絡先 :全国銀行協会相談室 電話番号:0000-000000 または 00-0000-0000 受付日 :月~金曜日(祝日および銀行の休業日は除く)受付時間:午前 9 時~午後 5 時 |