第10条(信用情報および個人情報) 1. 会員および入会申込者は、当社またはJCBが入会審査、ローン審査、保証審査および会員の資格審査を行うに際して、当社また はJCBが加盟する信用情報機関および当該信用情報機関と提携する信用情報機関に会員および入会申込者の信用情報が登録されている場合に、当社またはJCBがこれを利用 することに同意するものとします。(当社またはJCBが加盟する信用情報機関については別に記載しています。以下同じ。) 2....
会員規約(個人用)第1章 総則
第1条(会員) 1. カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するクレジットカード取引システム(以下「JCBクレジットカード取引システム」という。)に当社およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が入会を承認した方を本会員といいます。 2. 本会員が債務の支払いその他両社との契約に関する一切の責任を引き受けることを承認した家族で本規約を承認のうえ申し込み、両社が入会を認めた方を家族会員といいます。なお、家族会員は第2条に基づき貸与される自己のクレジットカードの利用に基づく債務について責任を負うものとします。 3. 本会員と
家族会員を会員といいます。 4. 会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。 5. 会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、第2条に定めるカードの利用範囲、利用限度額、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第2条(カードの貸与) 1. 当社は、会員(以下家族会員を含む)本人に両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)を貸与し
ます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 2. カード上には会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」という。)が表示されています。カードはカード上に表示された会員本人以外は使用できません。
3. カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、会員は、他人にカードを貸与、譲渡、担保提供することや、カード情報を使用させることは一切できません。
第3条(カードの再発行) 両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等により会員が希望し、両社が審査のうえ認めた場合、カードを再発行します。この場合、会員は当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
第4条(カードの機能) 会員は、本規約に定める方法・条件によりカードを利用することによって第2章のショッピング・金融サービスを利用することができます。カードには、本規約に定める以外の機能が付されることがあります。
第5条(付帯サービス等) 1. 会員は、当社、JCBまたはその提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」とい
う。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については当社から会員に対し別途通知します。 2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合はそれに従うものとし、また、付帯サービスを利用できない場合があることを予め承認します。
3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承認します。
第6条(カードの有効期限) 1. カードの有効期限は両社が指定するものとし、カード上に表示された月の末日までとします。 2. 両社はカードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、かつ、両社が引続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第7条(暗証番号) 1. 会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、また
は当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録します。 2. 会員は暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用代金はすべて会員の負担とします。
第8条(年会費) 会員は、当社に対して有効期限月の3ヵ月後の第26条に定める約定支払日(ただし入会後、最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に所定の年会費を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、すでにお支払い済みの年会費は、退会または会員資格の喪失となった場合でもお返ししません。第9条(届出事項の変更) 1. 会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、第26条に定めるお支払い口座、暗証番号、家族会員等につ
いて変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。 2. 第1項の届け出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第10条(信用情報および個人情報) 1. 会員および入会申込者は、当社またはJCBが入会審査、ローン審査、保証審査および会員の資格審査を行うに際して、当社またはJCBが加盟する信用情報機関および当該信用情報機関と提携する信用情報機関に会員および入会申込者の信用情報が登録されている場合に、当社またはJCBがこれを利用することに同意するものとします。(当社またはJCBが加盟する信用情報機関については別に記載しています。以下同じ。) 2. 会員および入会申込者は、入会申込時および第9条に基づき届け出た属性等の情報、本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報ならびにカード利用情報 (以下併せて「個人情報」という。)の収集・登録・利用・提供に関し、以下について同意するものとします。また、両社は会員の個人情報を注意をもって取扱い、その保護に努めるものとします。 A当社またはJCBが個人情報を取引上の判断のために利用すること。 B入会申込の事実および個人情報が、当社またはJCBの加盟する信用情報機関に7年を超えない期間登録され、当該信用情報機関の加盟会員、当該信用情報機関と提携する信用情報機関の加盟会員が、自己の取引上の判断のために利用すること。 C当社、JCBまたは当社もしくはJCBと個人情報の提供に関する契約を締結した当社もしくはJCBの子会社等が、正当な事業活動に利用するため、会員に宣伝印刷物の送付等の営業のご案内をすること。 D当社またはJCBが業務の処理を委託した企業に、その委託業務に必要な範囲で個人情報の取扱いをさせること。 3. 会員は、両社に対して個人情報に関し以下の申し出および請求ができるものとします。(お問い合わせ先については別に記載しています。) A第2項Cの中止の申し出。 B会員自身の個人情報の開示の請求および内容が不正確または誤りである個人情報の訂正または削除の請求。
第2章 ショッピング利用、金融サービス
〈総則〉
第 1条(標準期間) 本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
第12条(利用限度額・融資極度額) 1. 当社は、会員に対してカード利用限度額、リボルビング・分割払い利用限度額およびキャッシング利用限度額(以下総称して「利用限度額」という。)、カード・ローン融資極度額(以下「融資極度額」という。)を別途通知します。また、当社は会員のカード利用状況および信用状況等に応じて、利用限度額および融資極度額を増額または減額することができるものとします。ただし、会員が増額を希望しない場合は増額されません。 2. 会員は、利用限度額または融資極度額を超えてカードを利用した場合においても当然に支払い義務を負
うものとします。 3. 会員が、リボルビング・分割払い限度額を超えてリボルビング払いによるショッピング利用をした場合、当該限度額を超過
した金額は1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。 4. 会員が当社、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加する JCBの提携会社から複数枚のJCBカードの貸与を受けた場合には、原則としてすべてのJCBカード(ただし、一部のJCBカードは除きます。)の合計利用限度額・合計融資極度額は会員が保有するカード枚数にかかわらず各カードごとに定められた利用限度額および融資極度額のうち最も高い額がそれぞれ適用されるものとします。ただし、各JCBカードにおける利用限度額および融資極度額は、当該カードに定められた額を限度とします。
第13条(手数料・利率の計算方法等) 1. 手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規
約において別途定める場合を除き、1年を365日とする日割方式による計算とします。 2. 当社は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率および利率を変更することがあります。この場合、第37条にかかわらず、改定後の手数料率、利率は利用残高の全額に対して適用されます。ただし、分割払いに対する手数料率については、当該分割払いを指定した時点の手数料率が適用されます。
〈ショッピング利用〉
第14条(ショッピングの利用) 1. 会員はJCB、JCBの提携会社および関係会社の国内および国外のJCBカードの取扱い加盟店(以下「加盟店」という。)にカードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うことにより商品・権利の購入、役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。なお、売上票への署名にかえて、加盟店に設置されている端末機で所定の手続きを行うことによりショッピング利用ができることがあります。 2. 通信販売等当社が特に認めた場合には、会員は当社が指定する方法によりカードの提示、売上票
への署名等を省略することができます。 3. 通信料金等当社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、当該加盟店の要請により会員番号等の変更情報等を加盟店に通知されることを予め承認するものとします。 4. 会員のショッピング利用に際して、利用金額、購入商品・権利、提供を受ける役務によっては当社の承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店が当社に対してショッピング利用に関する照会を行うことを予め承認するものとします。その際、当社が会員本人のご利用であることを確認させていただくことがあります。 5. 当社は、会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合もしくは約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合にはショッピング利用を断ることがあります。また、貴金属・金券類・パソコン等の一部の商品については、ショッピング利用を制限させていただくことがあります。
第15条(加盟店からの債権譲渡の承認) 1. 会員は、加盟店において商品・権利の購入または役務の提供等を受けるためにカードを利用した場合に生じた加盟店の会員に対する債権の譲渡について、次のいずれの場合についても予め異議なく承認するものとします。そのいずれの場合においても、加盟店からあらかじめJCBが認めた第三者を経由して当社、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社に債権の譲渡がなされる場合があります。 A加盟店から当社に譲渡すること。 B加盟店からJCBに譲渡された債権をJCBが当社に譲渡すること。 C加盟店から JCBの提携会社に譲渡された債権を同社が当社に譲渡すること。 D加盟店からJCBの関係会社に譲渡された債権を同社がJCBに譲渡し、更にJCBが当社に譲渡すること。 2. 商品の所有権は、当社が加盟店から債権を譲渡されたことにより加盟店から当社に移転し、売上債権完済まで当社に留保されることを会員は予め異議なく承認するものとします。
第16条(ショッピング利用可能額等) 1. 会員は、当月1日から約定支払日までは、カード利用限度額から当日のカード利用残高(当日のリボルビング・分割払い利用残高、前々月16日以降のショッピング利用代金およびキャッシングサービス借入金額の合計金額)を差し引いた金額の範囲内で、当月の約定支払日の翌日から末日までは、カード利用限度額から当日のカード利用残高(当日のリボルビング・分割払い利用残高、前月16日以降のショッピング利用代金およびキャッシングサービス借入金額の合計金額)を差し引いた金額の範囲内で、各々ショッピング利用をすることができます。ただし、約定支払日の到来していない2回払いおよびボーナス一括払いのショッピング利用代金は、当該カード利用残高に含まれるものとします。 2. 会員は、リボルビング・分割払い利用限度額からリボルビング・分割払い利用残高を差し引いた金額の範囲内でリボルビング払いおよび分割払い(ショッピング利用代金を基準とし、リボルビング手数料、分割払い手数料は含まれません。)を指定することができます。ただし、カード利用限度額から前項のカード利用残高を差し引いた金額を限度とします。
第17条(ショッピング利用代金の支払区分) 1. ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・支払回数が3回以上でかつ当社所定の支払回数の分割払い(以下「分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払いは、当社が指定する加盟店において利用できるものとします。なお、2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払いおよび分割払い取扱加盟店において会員が支払区分の指定をしなかった場合は、すべて1回払いを指定したものとして取り扱われます。また、リボルビング払い、分割払いの場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。
2. 第1項にかかわらず、会員は以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をリボルビング払い・分割払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でも、キャッシングサービス、その他当社が指定するものには適用されません。 A会員が申し出、当社が認めた場合、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてリボルビング払いとする方式 なお、本方式を利用する場合、手数料率が変更されることがあります。 B当社が別途定める期日までに会員が申し出、当社が認めた場合、別の支払区分を指定したショッピング利用代金をリボルビング払い・分割払いに変更する方式
第18条(ショッピング利用代金の支払) 1. 会員は、標準期間においてショッピング利用を行った場合、第2項の場合を除き、以下のとおり約定支払日に支払うものとします。 A1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、翌月の約定支払日。 B2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、翌月および翌々月の約定支払日。 Cリボルビング払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額に対する当月16日から翌月10日までの間当社所定の手数料率を乗じたリボルビング手数料を、翌月の約定支払日。ただし、当該ショッピング利用によりリボルビング・分割払い利用残高がリボルビング・分割払い利用限度額を超える場合の超過金額、標準期間におけるリボルビング払いのショッピング利用代金額とリボルビング・分割払い利用残高の合計金額が第19条に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額および第17条第2項Aに定める方式の場合のショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。 D分割払いを指定した場合、第20条に定める分割払金を、翌月の約定支払日から支払回数回にわたって最終約定支払日まで。 2. 会員は、ショッピング利用においてボーナス一括払いを指定した場合、原則として、以下のとおり約定支払日に支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱期間が異なることがあります。 12月16日から6月15日までの当該ショッピング利用代金を、当年8月の約定支払日。7月16日から11月15日までの当該ショッピング利用代金を、翌年1月の約定支払日。
第19条(リボルビング払い) 1. 会員は、リボルビング払いを利用した場合、第18条第1項Cの手数料のほか、以下の金額(以下「リボルビング弁済金」という。)を翌月の約定支払日に支払うものとします。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、リボルビング弁済金の当社に対する会員の債務の充当は当社所定の方法により行います。 (リボ払元金) 当月15日のリボルビング利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるリボルビング払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金に満たない場合は当該リボルビング利用残高。 (リボルビング手数料) 当月の約定支払日のリボルビング利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額を差し引いた金額)に当社所定の手数料(月利)を乗じた金額。 2. 当
社が認めた場合、会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。 3. リボルビング弁済金および第18条第1項Cの手数料については、第1項および第18条第1項の支払方法のほか当社所定の方法で随時支払うことができます。
第20条(分割払い) 1. 会員は、分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金(分割払元金)に会員の指定した支払回数に応じた当社所定の
割賦係数を乗じた分割払い手数料を加算した金額(以下「分割払金合計額」)を支払うものとします。 2. 分割払金合計額を支払回数で除した金額を分割払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割払金は金額が異なります。)とし、支払回数回にわたり、分割払金を各約定支払日に支払うものとします。 3. 各分割払金における手数料額は、分割払残元金に対して当社所定の手数料率を乗じた金額とし、各分割払金における分割払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。 A初回の分割払金の内訳 手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対する当月16日から翌月10日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額 分割払元金=分割払金から上記手数料を差し引いた金額 B第2回の分割払金の内訳 手数料=分割払残元金(ショッピング利用代金-Aの分割払元金)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割払元金=分割払金から上記手数料を差し引いた金額 C第3回の分割払金の内訳 手数料=分割払残元金(ショッピング利用代金-AおよびBの分割払元金)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割払元金=分割払金から上記手数料を差し引いた金額 4.ボーナス併用分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金の半額を第1項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当社所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。債権譲渡手続の遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。 5. 分割払残元金および手数料については、第2項、第4項の支払のほか、当社所定の方法により一括で支払うことができます。
第21条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等) 会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品・権利・役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。
第 2条(支払停止の抗弁) 1. 会員はリボルビング払いまたは分割払いを利用して購入した商品および割賦販売法の定める指定権利、指定役務
(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払いを停止することができるものとします。 A商品、指定権利の引き渡しまたは指定役務の提供がないこと。 B商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。 Cその他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。 2. 当社は会員が第1項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。 3. 会員は第2項の申し出をするときは、予め第1項の事由の解消の
ため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 4. 会員は第2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が第1項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 5. 第1項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。 Aリボルビング払いの場合、ショッピング利用代金の合計が3万8千円に満たないとき。分割払いの場合、分割払金合計額が4万円に満たないとき。 B会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。
〈金融サービス〉
第23条(キャッシングサービス) 1. 会員は、当社所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」という。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用すること、または当社所定の取扱場所においてカードならびにキャッシングノートを提示することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシングサービス」という。)。ただし、家族会員はCD・ATMでのみキャッシングサービスを利用することができます。キャッシングサービスの利用方法については当社が別途指定する場合があります。 2. 会員は、標準期間において、
キャッシング利用限度額の範囲内でキャッシングサービスを利用することができます。 3. 会員は、標準期間にキャッシングサービスを利用した場合、翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング手数料(各借入金に対してキャッシングサービス利用日の翌日から支払日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、会員は当社所定の方法により、当該約定返済日の前に随時支払うことができます。 4. 第1項・第2項・第3項にかかわらず、国外におけるキャッシングサービスの利用方法、借入限度額およびキャッシング手数料
は、国別に当社が定めるものとします。 5. 当社は、会員のカード利用状況および信用状況等に応じて、新たなキャッシングサービスの利用を中止することができるものとします。
第24条(5DAYSキャッシング) 1. 本会員は、当社所定のCD・ATMで5DAYSキャッシングの利用により金銭の借入ができることもあり
ます。この場合には、5DAYSキャッシング利用代金に当社所定の手数料(1万円の利用につき40円)を加算して支払うものとします。 2. 本会員は、5DAYSキャッシングを利用した場合、利用日の翌日から起算して金融機関等の5営業日後の日(以下「5DAYS支払日」という。)に、 5DAYSキャッシング利用金額と手数料を合算した金額をお支払い口座から口座振替の方法により支払うものとします。 3. 5DAYSキャッシングの利用金額は、融資極度額からカード・ローン利用残高を差し引いた金額の範囲で30万円を限度とします。ただし、本会員に融資極度額が設定されていない場合については第23条第2項に定めるキャッシングサービスの利用可能な金額の範囲内とします。なお、5DAYSキャッシングの利用金額のうち、支払いが済み、かつ当社所定の手続きが終わった金額については繰り返し利用することができます。 4. 5DAYS支払日に第2項の金額が支払われなかった場合、カード・ローンの借入(融資極度額が設定されていない場合はキャッシングサービスの利用)が、当該5 DAYS支払日にあったものとして取り扱われます。この場合、本会員は、第1項の手数料を別途支払うものとします。
第25条(カード・ローン) 1. 本会員は、本条の規定に従い融資極度額からカード・ローン利用残高を差し引いた金額の範囲内で繰り返し、当社
から融資を受けることができます(以下「カード・ローン」という。)。 2. 本会員は、次のAからDの方法により、カード・ローンを利用することができます。 ACD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法 B電話により申し込む方法 CJCBホームページにおいて申し込む方法 Dその他、当社が指定する方法。 また、カード・ローンによる融資の日(以下「融資日」という。)は、お支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。 3. カード・ローンの返済方法は毎月元金定額返済とします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。 当月15日のカード・ローン利用残高が、当社が別途通知するカード・ローン支払元金以上の場合は当該カード・ローン支払元金、カード・ローン支払元金に満たない場合は当該カード・ローン利用残高。 4. 本会員は、以下の利息を翌月の約定支払日に支払うものとします。 A標準期間におけるカード・ローン利用代金に対する融資日の翌日から翌月10日までの間当社所定の利率を乗じた金額 B当月の約定支払日のカード・ローン利用残高(ただし、同日に支払うカード・ローン支払元金およびAのカード・ローン利用代金を差し引いた金額)に当月11日から翌月10日までの間当社所定の利率を乗じた金額 5. 当社が認めた場合、本会員は、当社所定の方法によりカード・ローン支払元金の金額を変更し、また、返済方法をボーナス増額返済またはボーナス月のみ元金定額返済に変更できるものとします。第3項にかかわらず、ボーナス増額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においては会員が指定した金額を加算した金額をカード・ローン支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ会員が指定した金額をカード・ローン支払元金として支払うものとします。 6. 本会員は、第3項、第4項、第5項の支払いのほか当社所定の方法により随時支払うことができます。 7. 当社は、会員のカード利用状況および信用状況等に応じて会員の新たなカード・ローンの利用を中止することができるものとします。
第3章 お支払い方法その他
第26条(約定支払日と口座振替) 1. 毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、ショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め会員が届け出た金融機関の預金口座、証券会社の証券口座、郵便貯金口座(以下総称して「お支払い口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日の支払いとなることがあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には当該金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替できるものとします。 2. 会員が国外でカードを利用した場合等の会員の外貨建債務については、原則としてJCBが加盟店等に債権譲渡代金等を支払った時点(会員がカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCB指定金融機関等の為替相場を基準としたJCB所定の換算方法により、円換算した円貨により、会員は当社に対し支払うものとします。ただし、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の場合には、当該航空会社等により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBがJCB所定の換算方法により円換算することがあります。
第27条(明細) 当社は、会員の約定支払額、リボルビング・分割払い利用残高およびカード・ローン残高等(以下「明細」という。)を当月初め頃、会員にご利用代金明細書として、会員の届出住所への郵送その他当社所定の方法により通知します。明細の内容について異議がある場合には、通知を受けた後1週間以内に申し出るものとします。なお、年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書の発行を省略することがあります。第28条(遅延損害金) 1. 会員が当社に対する約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、リボルビング払い手数料、分割払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、リボルビング払い手数料、分割払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで、以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。 ・1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い 年14.60% ・キャッシングサービス、カード・ローン 年21.90% 2. 第1項にかかわらず、分割払いについては以下の遅延損害金を支払うものとします。 A分割払金の支払を遅延した場合は、分割払金のうち分割払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金は分割払残元金に対し年6.00%を乗じた額を超えない金額。 B分割払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は(Aの場合を除く)、分割払残元金に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで年6.00%を乗じた金額。
第29条(支払金等の充当順序) 会員の当社に対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、当社所定の順序により当社が行うものとします。
第30条(期限の利益の喪失) 1. 会員は、次のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。 A約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。 B自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 C差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。 D破産、民事再生の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。 2. 会員は、次のいずれかに該当する場合には、当社の請求により当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。 A本規約に違反し、その違反が本規約の重要な違反となるとき。 Bその他会員の信用状態に重★な変化が生じたとき。 C会員資格を喪失したとき。 3. 第1項および第2項にかかわらず、リボルビング払いおよび分割払いによるショッピング利用代金債務については、第19条のリボルビング弁済金、第20条の分割払金を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。
第31条(退会および会員資格の喪失等) 1. 会員は、両社所定の方法により退会することができます。この場合、当社の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄するものとし、当社に対する残債務全額を完済したときをもって退会といたします。ただし、本規約に定められた支払日にかかわらず、残債務全額を直ちにお支払いいただくこともあります。なお、本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。 2. 会員は、次のいずれかに該当する場合、A、Dにおいては当然に、B、Cにおいては当社が会員資格の喪失の通知をしたときに会員資格を喪失します。なお、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。 A会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 B会員が本規約に違反したとき。 C会員の信用状態に重★な変化が生じたり、あるいは換金目的によるショッピング利用等カードの使用状況が適当でないと当社が判断したとき。 D両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
3. 第2項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当社は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。 4. 第2項に
該当し、当社が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。 5. 当社は、第2項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合または会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用を断ることができるものとします。
第32条(カードの紛失、盗難による責任の区分) 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は会
員の負担とします。 2. 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、会員に対して当社またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降発生した利用代金について、その支払いを免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、利用代金の支払いは免除されないものとします。 A会員が第2条に違反したとき。 B会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 C会員の故意または重★な過失によって紛失・盗難が生じたとき。 D紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。 E会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 Fカード利用の際登録された暗証番号が使用されたとき。 G戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じたとき。 Hその他本規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じたとき。
第 3条(費用の負担) 会員は、振込にて債務を支払う場合の金融機関等の振込手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、およびxx証書作成費用等債権保全、実行のために要した費用を負担するものとします。
第34条(合意管轄裁判所) 会員は、会員と当社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当社もしくはJCBの本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第35条(準拠法) 会員と両社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第36条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用) 会員は、国外でカードを利用するに際して、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第37条(会員規約およびその改定) 会員規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。また、将来規約が改定され、両社がその内容を会員規約の送付その他方法により通知した後に会員がカードを利用した場合、当該変更事項を承認したものとみなします。
-----------------------------------------------------------------カード発行会社が㈱ジェーシービーの場合、会員規約が次のように変更されます。 1. 会員規約に記載されている「当社」、「両社」、「当社または JCB」を「JCB」と読みかえます。 2. 第15条第1項のA~Dが次のように変更されます。 (変更内容) A加盟店からJCBに譲渡すること。 B加盟店からJCBの提携会社に譲渡した債権を同社がJCBに譲渡すること。 C加盟店からJCBの関係会社に譲渡した債権を同社がJCBに譲渡すること。
(KKS16・555・20021015)
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ICカード規定
第1条(目的) 本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)およびJCBが日本国内、国外で現在および将来において提携する会社、組織(以下「カード会社」という。なお、カード会社とJCBを一括して以下「両社」という。)が発行する、半導体集積回路を一体として
組み込んだカード(以下「ICカード」という。)の利用方法について定めたもので、ICカードをお持ちの方に適用されます。
第2条(ICカードの発行等) 1. カード会社は、会員規約および本規定を承認のうえ両社所定の方法によりICカードの発行を申し込まれた方
で、両社がこれを認めた方にICカードを発行し、貸与するものとします。 2. JCB所定のアプリケーション提供者は、ICカードのICチップに会員が利用するための各種アプリケーションを格納することができるものとします。なお、アプリケーション提供者とは、両社の他、JCBが所定の手続により認めた者を含みます。 3. 会員は、前項の規定によりICカードに格納された各種アプリケーションを利用して、アプリケーション提供者が提供する各種サービスの提供を受けることができます。また、会員がICカードを利用する場合、会員規約および本規定が適用されるほか、利用する各種アプリケーションに対応したアプリケーション提供者所定の関連規定が適用されます。
第3条(ICカードの管理) 会員は、善良なる管理者の注意をもってICカードを使用し管理するものとし、ICカードを破損、毀損、分解等してはならず、ICカードに格納された情報の漏洩、複製、改竄、解析等をおこなわないものとします。
第4条(本規定の改定等) 将来本規定が改定された場合は、両社がその内容を通知した後に会員がICカードを利用したことにより改定後の規定を承認したものとみなします。
第5条(その他の事項) 本規定に定めのない事項については会員規約を準用するものとします。
ICクレジットサービス規定
第1条(目的) 本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)およびJCBが日本国内、国外で現在および将来において提携する会社、組織(以下「カード会社」という。)が提供するICを利用したクレジットサービス(以下「ICクレジットサービス」という。)の利用方法について定めたもので、本規定に定めるICクレジットアプリケーションを格納した、半導体集積回路を一体として組み込んだカード(以下
「ICカード」という。)をお持ちの方に適用されます。
第2条(クレジットアプリケーション) 1. クレジットアプリケーションとは、カード会社およびJCB(以下「両社」という。)がICカードの IC部分に設定する両社所定のプログラムおよびこれに付随するデータその他の情報のことで、両社が運営するクレジットカード取引システムの一部をいいます。 2. クレジットアプリケーションの知的所有権はJCBに帰属するものとします。 3. 両社は、会員規約、ICカード規定および本規定を承認のうえ両社所定の方法によりICカードの発行を申し込まれた方で、両社がこれを認めた方に、クレジットアプリケーションを格納したICカードを発行し、クレジットアプリケーションの利用を許諾するものとします。 4. 会員がクレジットアプリケーションを利用する場合、本規定のほか、会員規約およびICカード規定が適用されます。
第3条(ICクレジットサービスの利用) 1. 会員は、JCB所定の店舗(以下「加盟店」という。)にICカードを提示し、ICクレジットサービスの利用を申し出た場合、本規定第4条に定めるICクレジットサービス用の暗証番号を加盟店に設置されている所定の端末機より入力することにより、会員規約における「ショッピング利用」に関する規定に定める商品の購入その他のサービスの提供等を受けることができるものとします。この場合、会員規約の定めにかかわらず、売上票への署名は省略するものとします。 2. 前項について、ICカードの破損、端末機の故障、停電等やむを得ない事情により、ICカードまたは端末機内のデータの読取等ができない場合はこの限りではありません。
第4条(ICクレジットサービス用の暗証番号) 1. 会員は、ICクレジットサービスを受けるための暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員から申し出のない場合、またはカード会社がICクレジットサービス用の暗証番号として不適切と判断した場合、カード会社が所定の方法によりICクレジットサービス用の暗証番号を登録します。 2. 会員は、カード会社所定の方法によりICクレジットサービス用の暗証番号の変更登録を申し出ることができるものとします。この場合、会員は、ICカードを両社所定の方法により返還し両社所定の審査のうえICカードの再発行を受けることまたはその他両社所定の方法により、変更後のICクレジットサービス用の暗証番号を利用することができるものとします。なお、この場合カード会社所定の手数料をいただく場合があります。 3. 会員は暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。ICクレジットサービス利用の際、登録されたICクレジットサービス用の暗証番号が使用されたときは、ICクレジットサービス用の暗証番号について盗用その他事故があっても、その利用代金はすべて会員の負担とします。
第5条(本規定の改定等) 将来本規定が改定された場合は、両社がその内容を通知した後に会員がICクレジットサービスを利用したことにより改定後の規定を承認したものとみなします。
第6条(その他の事項) 本規定に定めのない事項については会員規約およびICカード規定を準用するものとします。
プレッツサービス規定
第1条(目的) 本規定は、カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が提供するプレッツポイントサービス(以下「本サービス」という。)の利用方法について定めたものです。本規定は、会員規約およびICカード規定(以下総称して
「会員規約等」という。)に基づく会員のうち、当社およびJCB(以下「両社」という。)が本サービスの機能を有するアプリケーションを格納したICチップを一体として組み込んだICカード(以下「ICカード」という。)の発行を受けた方に適用されます。
第2条(総則) 1. 本サービスは、JCBおよびJCBの提携する会社(以下「提携会社」という。)で組織するプレッツ協議会の定めた規則等に従
い、両社が提供するポイントサービスプログラムをいいます。 2. ICカードの発行を受けた会員(以下「プレッツ会員」という)は、本規定を承
認のうえ、本サービスを利用するものとします。 3. 両社は、本サービスの提供に必要な業務の一部を、株式会社日本ポイントアネックス(以下
「JPA」という。)に委託するものとし、本サービスに基づくプレッツポイント(以下「ポイント」という。)の管理に必要な業務はJPAが行います。
4. 第1項および前項の規定にかかわらず、本サービスの提供に関する一切の責任は両社にあり、提携会社およびJPAは、本サービスの提供に関しプレッツ会員に対して何ら責任を負わないものとします。
第3条(ICカード) 1. 両社は、本サービスの利用に必要なアプリケーション等をICカード上のICチップに格納します。 2. 本サービスの利用に
あたり、ICカードは、ICカード上に表示されたプレッツ会員本人以外の方は利用できません。 3. プレッツ会員は、善良なる管理者の注意をもってICカードを使用し管理するものとし、紛失・盗難等により他人にICカードを使用されたことによって生じた損害等について、両社は一切責任を負いません。
第4条(情報の提供) 両社が、本サービスを提供するために必要な情報(プレッツ会員の氏名、会員番号、住所、電話番号、その他JPAおよび両社所定の事項)をJPAに対して提供することを、プレッツ会員は承認するものとします。
第5条(ポイント) 1. プレッツ 会員毎の利用可能ポイントの総数(以下「ポイント残高」という。)、ポイントの増減その他ポイントに関する管理等は、JPAの管理運営するコンピュータシステム(以下「管理センター」という。)およびICカードにおいて行われるものとします。 2. ポイント残高は、原則として、第7条のポイント付与により付与されたポイント総数から第6条のポイント還元により還元したポイント総数を差し引いたポイント数とします。ただし、ポイント付与当日は、当該ポイントがポイント残高に反映されない場合があります。また、ポイント残高は両社所定のポイント数を上限とします。 3. ポイント残高を換金することは一切できません。
第6条(ポイント還元) 1. プレッツ会員は、JPA所定のプレッツ取扱標識が掲示されているプレッツ加盟店(以下「プレッツ加盟店」という。)において、商品・サービス等を購入するに際してICカードを提示のうえ、還元ポイント数およびポイント還元の申し出を行うことにより、商品・サービス等の代金金額の全部または一部の支払に充てること(以下「ポイント還元」という。)ができます。還元ポイント数がポイント残高を超えている場合、第9条のポイント残高照会の後、改めてポイント還元を行うものとします。また、商品・サービス等の代金金額を超えてポイント還元をすることはできません。 2. 前項の支払いの充当は1ポイントあたり1円とします。
第7条(ポイント付与) プレッツ会員は、プレッツ加盟店において、ICカードを提示のうえでポイント付与の申し出を行うことにより、以下の各号に定めるポイントの付与を受けること(以下「ポイント付与」という。)ができます。但し、一部のプレッツ加盟店においては、ポイント付与を受けられない場合があります。 A購入する商品・サービス等(ただし、プレッツ加盟店所定のものは除きます。)の代金金額(消費税その他所定の費用を除く)に応じて提供されるポイント Bプレッツ加盟店所定の方法により提供されるポイント Cプレッツ加盟店所定の方法により、生年月日、性別等のプレッツ会員の属性情報に関連して提供されるポイント
第8条(ポイント取引の申し出、ポイント増減等の確認) 1. プレッツ会員は、現金払い、クレジットカード・デビットカード払い、電子マネー・ギフトカードの使用、その他当該プレッツ加盟店において利用可能なすべての支払い方法において、ポイント還元またはポイント付与(以下併せて「ポイント取引」という。)を受けることができます。ただし、割引券、優待券、引換券、招待券その他のサービスとは原則として併用できません。 2. プレッツ会員は、商品・サービス等を購入するに際して、ポイント取引を希望する場合、必ず、商品・サービス等の購入代金の支払
い前にその旨を申し出るものとします。事前の申し出がない場合、ポイント取引を行うことはできません。 3. ポイント取引が行なわれた場合、プレッツ加盟店からポイント増減等の内容が記載されたレシート(以下「ポイントレシート」という。)が交付されます。プレッツ会員は、ポイントレシートによりポイント増減等の内容を確認するものとします。ただし、ポイントレシート記載のポイント残高については、当日に付与されたポイントその他両社所定のポイントが反映されていない場合があります。 4. プレッツ会員は、前項のポイントレシートの内容に間違いがある場合、その場で直ちに当該プレッツ加盟店にその旨を伝え、当該プレッツ加盟店との間で解決するものとします。
第9条(ポイント残高照会) プレッツ会員は、プレッツ加盟店に設置されている端末機(以下「端末機」という。)およびJPAまたは両社所定の方法によりポイント残高を確認することができます。
第10条(売買契約等解消時の処理) 1. プレッツ会員は、ポイント付与を受けた商品・サービス等の売買契約等について解除、取消し等により解消する場合、ポイントレシートとともにICカードを提示して、付与されたポイントを減ずる措置を取るものとします。ただし、ポイント残高が減ずるポイントに満たない場合、1ポイントあたり1円を現金にて精算するものとします。 2. プレッツ会員は、ポイント還元をした商品・サービス
等の売買契約等を解除、取消し等により解消する場合、ポイント還元の日から90日以内に限り、ポイント還元を行ったプレッツ加盟店に、ICカードおよび第8条に定めるポイントレシートを提示することにより、ポイント還元の取消しを行い、還元したポイントを復元することができます。 第 1条(ポイントの有効期限) ポイントの有効期限はポイント増減等の行われた最後の日から2年間とし、有効期限内にポイント増減等が行われなかった場合、ポイント残高はすべて失効するものとします。
第12条(紛失、盗難の届出) プレッツ会員は、ICカードの紛失、盗難にあった場合には、両社所定の方法によりその旨直ちに当社またはJCBに通知するものとします。当社またはJCBは、その通知を受けた後、両社所定の期間内にJPAに対し当該カードによるポイント還元取引を停止するよう要請するものとします。
第13条(他ポイント提供事業者とのポイント交換) 1. プレッツ会員は、ポイント残高の一部または全部を他のポイント提供事業者がプレッツ会
員に提供する他のポイント(以下「他ポイント」という。)に交換できる場合があります。 2. プレッツ会員は、他ポイントを本サービスのポイ
ントに交換できる場合があります。 3. 前二項のポイントの交換に関しては、両社および他のポイント提供事業者所定の方法に従うものとします。第14条(複数枚カード) プレッツ会員は、両社または両社以外のものから複数枚の本サービス機能を有するICカードの貸与を受けた場合であっても、これらのICカードのポイント残高を任意の1枚のICカードのポイント残高として合算することはできません。
第15条(本サービスの利用の制限) プレッツ会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、プレッツ加盟店において本サービスの利用ができないことがあることをあらかじめ承認するものとします。 AICカードに破損、毀損、故障その他の異常が認められる場合 BICカードに偽造、変造その他不正のポイントが格納されていた場合、またはその恐れがある場合 Cプレッツ会員が本規定または会員規約等に違反した場合、またはその恐れがある場合 D前各号のほかプレッツ会員による本サービスの利用を当社またはJCBが不適当と認めた場合
第16条(プレッツ会員資格の喪失等) 1. 当社またはJCBは、プレッツ会員が本規定に違反した場合、またはプレッツ会員の本サービスの利用を
不適当と認めた場合には、事前の通知をすることなく、直ちにプレッツ会員資格を喪失させることができるものとします。 2. プレッツ会員は、
会員規約等に基づき会員資格を喪失した場合、本規定に基づくプレッツ会員資格も当然に喪失するものとします。 3. プレッツ会員がプレッツ会員資格を喪失した場合、ポイント残高はすべて失効するものとします。
第17条(本規定の改定等) 本規定が改定され、両社がその内容を通知した後にプレッツ会員が本サービスを利用した場合には、当該変更事項を承認したものとみなします。
第18条(準用) 本規定に定めの無い事項は会員規約を準用するものとします。
(CSP01・555・20011218)
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〈ご相談窓口〉
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京†0422(76)1700 ★阪†06(6941)1700福岡†092(712)4450 札幌†011(271)1411
3.本規約についてのお問い合わせ・ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記におたずねください。
株式会社ジェーシービー お客様相談x
x 社 〒101-8006 xxxxxx区xx駿河台1-6(お茶の水スクエア)
†03(3294)8111(代)
★阪支社 〒540-8606 ★阪市中央区xxx4-33(★阪★林ビル)
†06(6942)2221(代)
(GSM01・555・20010701)
(000・20020330)
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〈加盟信用情報機関のお知らせ〉
会員規約に規定の信用情報機関は、次のとおりです。
信用情報機関
● 全国銀行個人信用情報センター
xxxxxx区丸の内1‐3‐1銀行会館
†03(3214)5020
●(株)シー・アイ・シー
xxx新宿区新宿5‐15‐5xxxx町ビル
∞0120‐810‐414
●(株)シーシービー
xxxxxx区飯田橋4‐5‐11パール飯田橋ビル
∞0120‐440‐029
登録される情報とその期間
登録情報 | 登録の期間 |
入会申込をした事実 | 当社が信用情報機関を利用した日より6ヵ月間 |
カード・ローン、キャッシングの利用に関する事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
債務の支払を延滞した事実 | 延滞等の発生日より5年間(ただし、貸倒のみ7年間) |
(ZKSJO777・20020220)