第1条 当会社は、日本曹達株式会社と称し、英文では、Nippon Soda Co.,Ltd.と表示する。
定 款
日 本 x x 株 式 会 社
日本曹達株式会社定款
(2024 年10 月1 日改正)第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、日本曹達株式会社と称し、英文では、Nippon Soda Co.,Ltd.と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)カセイソーダ、塩素および塩素製品、合成樹脂および可塑物、染料、医薬品、農業用薬品、動物用薬品、肥料その他各種化学工業品の製造、加工、販売
(2)アルミニウム、チタニウムその他の金属類の精錬、加工、販売 (3)石油および天然ガス、硅石、石灰石その他鉱物類の採掘、加工、販売
(4)不動産の売買、貸借、管理、仲介ならびに土地の造成、緑化事業および建設工事の設計請負 (5)各種化学工業に関する技術の売買、実施許諾ならびにこれらの仲介
(6)前各号に付帯関連する一切の事業
(7)会社運営上必要な事業に対する投資および発起人となること
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxxxxx区に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会
(2)監査等委員会 (3)会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、1 億9 千2 百万株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189 条第2 項各号に掲げる権利
(2)会社法第166 条第1 項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4)次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第 10 条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第 12 条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
(招集)
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年 6 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
(開催場所)
第14 条 当会社は、xxx23 区内において株主総会を開催する。
(定時株主総会の基準日)
第15 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3 月31 日とする。
(招集権者および議長)
第 16 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役がこれを招集し、議長となる。
2.当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。
2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
(決議の方法)
第 18 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第309 条第2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の
3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の3 分の2 以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 19 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2.株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役および取締役会
(員数)
第20 条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、10 名以内とする。 2.当会社の監査等委員である取締役は、5 名以内とする。
(選任方法)
第 21 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。
2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
4.補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、当該決議後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
(任期)
第22 条 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 補欠または増員として選任された取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、在任取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期の満了する時までとする。
3. 監査等委員である取締役の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
4. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役等)
第23 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2. 取締役会は、その決議によって取締役会長1 名を定めることができる。
3. 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員であるものを除く。)または執行役員の中から社長1 名を定めることができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第24 条 取締役会は、取締役会においてあらかじめ定めた取締役がこれを招集し、議長となる。
2. 当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 25 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第 26 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規則)
第 27 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
(取締役への重要な業務執行の決定の委任)
第28 条 当会社は、会社法第399 条の13 第6 項の規定により、取締役会の決議によって重要な業
務執行(同条第5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
(報酬等)
第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第 30 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は 5 百万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
(執行役員)
第 31 条 当会社は、取締役会の決議によって、執行役員を選任し、当会社の業務を分担して執行させることができる。
第5章 監査等委員会
(常勤の監査等委員)
第32 条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。
(監査等委員会の招集通知)
第33 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3 日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
(監査等委員会規則)
第 34 条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。
第6章 計算
(事業年度)
第35 条 当会社の事業年度は、毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までの1 年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第36 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3 月31 日とする。
(中間配当)
第37 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9 月30 日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第 38 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
( 沿 革 )
大正 9年 2月 1 日制定 | 昭和 34 年 11 月 27 日改正 |
大正 13 年 7 月 29 日改正 | 昭和 42 年 5 月 29 日改正 |
大正 15 年 1 月 30 日改正 | 昭和 46 年 11 月 29 日改正 |
昭和 3年 1 月 30 日改正 | 昭和 50 年 5 月 29 日改正 |
昭和 4年 7 月 29 日改正 | 昭和 53 年 6 月 29 日改正 |
昭和 9年 3 月 16 日改正 | 昭和 57 年 6 月 28 日改正 |
昭和 9年 7 月 30 日改正 | 昭和 62 年 6 月 26 日改正 |
昭和 11 年 7 月 24 日改正 | 平成 3年 6 月 27 日改正 |
昭和 11 年 11 月 25 日改正 | 平成 6年 6 月 29 日改正 |
昭和 12 年 1 月 30 日改正 | 平成 11 年 6 月 29 日改正 |
昭和 12 年 5 月 24 日改正 | 平成 12 年 6 月 29 日改正 |
昭和 12 年 12 月 10 日改正 | 平成 14 年 6 月 27 日改正 |
昭和 13 年 10 月 18 日改正 | 平成 15 年 6 月 27 日改正 |
昭和 14 年 1 月 30 日改正 | 平成 16 年 6 月 29 日改正 |
昭和 15 年 1 月 31 日改正 | 平成 18 年 6 月 29 日改正 |
昭和 15 年 5 月 25 日改正 | 平成 21 年 6 月 26 日改正 |
昭和 16 年 3 月 28 日改正 | 平成 24 年 6 月 28 日改正 |
昭和 19 年 5 月 29 日改正 | 平成 25 年 6 月 27 日改正 |
昭和 19 年 10 月 14 日改正 | 平成 27 年 6 月 26 日改正 |
昭和 20 年 11 月 30 日改正 | 平成 28 年 6 月 29 日改正 |
昭和 21 年 6 月 29 日改正 | 平成 30 年 10 月 1 日改正 |
昭和 24 年 7 月 30 日改正 | 令和 2 年 6 月 26 日改正 |
昭和 26 年 11 月 28 日改正 | 2022 年 6 月 29 日改正 |
昭和 31 年 9 月 1 日改正 | 2024 年 1 0 月 1 x x x |
昭和 33 年 11 月 28 日改正 |