件 名: 日本動物行動学会誌「Journal of Ethology」Vol.29 No.2~Vol.30 No.1 の出版および電子ジャーナルの出版
契 約 書 ( 案)
件 名: 日本動物行動学会誌「Journal of Ethology」Vol.29 No.2~Vol.30 No.1 の出版および電子ジャーナルの出版
契約金額: x xx(うち消費税 円)
(直接出版費、英文校閲費、電子出版代、電子投稿システム費用、既刊分の電子化費用、諸経費を含む)
上記の消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、上記契約金額に105分の5を乗じて得た額である。
発注者 日本動物行動学会 会長 ◯◯◯◯ と供給者 (請負者、役務の提供者等) とは、上記の件について上記の代金額で次の条項により契約を結ぶものとする。
第1条 供給者は発注者に対し日本動物行動学会誌「Journal of Ethology」Vol.29 No.2~Vol.30 No.1 の出版をするものとし、発注者はその対価を支払うものとする。
第2条 この契約において供給者が履行すべき給付内容は、仕様書その他の書類で明記されたものとする。
第3条 出版物等は、日本動物行動学会が指定する場所に納入するものとする。第4条 完了期限は、平成24年3月31日とする。
第5条 納品書は、日本動物行動学会事務局に送付するものとする。
第6条 代金は、検査合格後適法な請求書を受理してから30日以内の日に支払うものとする。第7条 代金の請求は、日本動物行動学会事務局に送付するものとする。
第8条 供給者の責めに帰すべき事由により完了期限内に給付を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを供給者に請求することができる。
第9条 発注者は、契約の目的物に瑕疵があるときは、供給者に対して、目的物の引渡しを受けた日から相当の期間内に目的物の取替え若しくは修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
第10条 この契約について、訴訟の必要が生じたときは東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第11条 この契約について、発注者供給者間に紛争が生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。
第12条 この契約に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合は、双方協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、発注者供給者は次に記名し、押印するものとする。この契約書は2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。
平成23年 月 日
発注者
日本動物行動学会会長 ◯◯ ◯◯
供給者