Contract
最終改正 令和4年1月20日
1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(1)発注業種について、南房総市建設工事等入札参加業者資格者名簿に登載されている者。
(2)南房総市工事等請負契約等に係る指名停止等の措置要領(平成18年南房総市告示第101号)に基づく指名停止措置を該当する公告の公告日から開札日までの期間、受けていない者。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のほか、該当する公告日時点において次のいずれにも該当しない者。
① 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は入札日前6箇月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者。
② 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていないもの
③ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がなされていないもの
(4)発注事業に係る設計業務委託等の受注者(以下「受注者」という。)でないこと。
(5)受注者又は入札に参加しようとする者との間に次のいずれかに該当する関係がないこと。(特定建設工事共同企業体受注の場合、次のいずれかに該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)
なお、関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、談合等不正な行為とは解さない。
① 資本関係
以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法に基づく更生申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定を受けたもの又は民事再生法に基づく再生申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定を受けたもの(以下「更正会社等」という。)を除く。
ア 親会社(会社法第2条第1項第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
② 人的関係
以下のいずれかに該当する場合。ただし、アについては、会社の一方が更正会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員(代表取締役及び取締役(社外取締役及び委員会設置会社の取締役を除
く。非常勤取締役を含む。)をいう。以下同じ。)が、他方の会社の役員を兼ねている場合。イ 一方の会社の役員が、他方の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規
定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 一方の会社の役員が、委員会等設置会社における執行役又は代表執行役を兼ねている場合。
③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記の①②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国
土交通省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
2 設計図書等に関する事項
(1)設計図書等の閲覧及び入手
① 該当の公告に示す期間に、ちば電子調達システムの入札情報サービス(以下「入札情報サービス」という。)又は南房総市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)よりダウンロードすることにより閲覧及び入手することができる。
② 窓口閲覧及び配布を行う場合は、該当の公告に示す期間(土曜日、日曜日及び祝日等(以下「休日」という。)を除く。)に、該当の公告で示す日時、場所及び方法で入手すること。
なお、必ず事前に電話等で契約担当課に連絡をし、指示を受けること。
また、原則として窓口配布で設計図書等を入手できる者は、該当の公告の入札参加資格要件をすべて満たしているものに限る。
(2)設計図書等の質問及び回答
① 設計図書等に対する質問がある場合は、任意書式で質問書を作成し該当の公告に示す質問締切日時までに、設計図書等に関する事項は工事等の発注担当課へ、入札・契約に関する事項は契約担当課にファクシミリで送付すること。
なお、口頭での質問は受け付けない。
② 設計図書等に対する質問の回答は、該当の公告の質問回答期限までにファクシミリ又は市ホームページで回答する。
3 入札参加資格に関する事項
(1)入札参加資格申請書の入手
該当の公告に示す期間に、入札情報サービス又は市ホームページよりダウンロードすること。
(2)入札参加資格申請方法
① 入札参加希望者は、ちば電子調達システムの電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により制限付き一般競争入札(事後審査型)参加申請書兼誓約書(以下「申請書」という。)を南房総市電子調達システム運用基準(以下「運用基準」という。)の規定による方法で該当する公告で示された日時までに提出する。
② 入札参加希望者のうち、電子入札システムにより申請書を提出することが困難な者(以下「紙入札参加者」という。)は、運用基準の規定による必要書類を契約担当課に該当する公告で示された日時までに持参等により提出する。
③ 電子入札システム等で提出した必要書類に関して契約担当課から説明を求められた場合は、必ずそれに応じなければならない。
(3)入札参加資格の確認通知
① 入札参加希望者に対し、該当する公告の入札参加資格確認審査結果通知日までに電子入札システムにより結果を通知する。
また、紙入札参加者に対しては、ファクシミリで結果を通知する。ただし、該当する公告に示す入札が事後審査型である場合は、当該確認結果通知は、入札参加資格の基本的事項を確認した結果であり、全ての資格要件を確認及び承認したものではない。
② 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。
入札参加資格がないと認められた者が説明を求める場合は、入札参加資格がないとされた通知の日から5日以内に契約担当課に書面を持参して行わなければならない。
契約担当課は、説明を求められた日から5日以内に書面により回答する。
4 入札書の提出に関する事項
(1)入札の方法
① 入札参加者は、該当の公告に示す入札書提出期間内に、入札書を電子入札システムにより提出すること。
また、紙入札参加者は持参等により、同期間内に入札書を提出すること。
② 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。ただし、単価契約の場合は端数処理を行わない。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった落札希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に入力又は記載すること。
(2)入札金額内訳書
① 入札金額内訳書の提出の有無は該当する公告に定める。
② 入札金額内訳書に記載する金額は、入札書に入力又は記載した金額と同額とすること。提出された入札書と入札金額内訳書の合計金額が異なる場合は、該当する入札を無効とする。
③ 入札金額内訳書は、原則として、該当する公告に示した市の定めた様式を使用するものとする。作成した入札金額内訳書は電子入札システムにより、入札書と同時に入札金額内訳書の電子データを添付して提出すること。ただし、入札金額内訳書の添付が困難な場合は、運用基準の規定による方法で提出すること。
(3)入札参加者は入札書を提出した後は、開札の前後を問わず、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
5 開札等
(1)開札は、該当する公告に定める日時及び場所において執行する。
(2)入札参加者又は入札を行った者が1人である場合には、特別な事情がない限り入札を中止する。
(3)開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、再度入札を行う。
なお、再度入札の回数は原則として1回とする。
また、再度入札には、1回目の入札において入札が無効、失格又は未入札となった者は参加できない。
6 入札の無効
無効となる入札は、南房総市建設工事等電子入札約款第8条各号に定めるとおりとする。
なお、入札参加資格を確認された者であっても、確認後、指名停止措置を受け入札時において指名停止期間中である者は、入札に参加できない。
また、入札書提出後に指名停止措置を受け、開札時に指名停止期間中である者が行った入札は無効とする。
7 落札候補者の決定
(1)入札参加者のうち、有効な入札を行った者で、予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし、最低制限価格を設けない場合においては、予定価格の
範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。以下低い価格で入札した者の順に次順位候補者とする。ただし、低入札価格調査の調査基準価格を設けている入札の場合においては、入札の結果、調査基準価格を下回る入札があったときは、南房総市建設工事等低入札価格調査実施要領に基づき第1順位者を決定するものとする。
(2)落札候補者及び次順位候補者が決定したときは、落札を保留し、落札候補者から順に入札参加資格の有無を確認する。
(3)落札候補者がいないときは入札を不調とする。
8 同価格の入札者が2人以上ある場合の落札候補者の決定
開札の結果、落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札をした者を対象に、電子入札システムにより電子くじを実施して落札候補者を決定する。
9 入札参加資格の確認及び落札者の決定
(1)落札候補者となった者は、事後審査に係る資格確認書類を開札の日から起算して3日以内(休日を除く。)に契約担当課に持参等により提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。
(2)審査の結果、入札参加資格があると確認されたときは、当該落札候補者を落札者とする。この場合において、すでに審査を行った者を除き、その他の入札参加者の資格確認は行わない。
(3)落札者の決定は、原則として開札の日から起算して3日以内(休日を除く。)に行い、落札者が決定したときは全入札者に対し速やかにその旨を通知するとともに、当該落札者には契約に必要な手続きについて指示する。
(4)審査の結果、入札参加資格がないと確認したときは、当該落札候補者がした入札を無効とし、速やかにその旨を当該落札候補者に連絡するとともに、次順位候補者に資格確認書類の提出を指示する。
(5)(4)の規定により、入札参加資格を有しない旨の通知を受けた者で異議のある者は、通知を受けた日から5日以内に書面をもって理由の説明を求めることができる。
また、書面を受理した日から起算して5日以内に書面をもって回答する。
(6)(1)から(5)までの規定は次順位候補者に資格確認書類の提出を指示した場合において準用する。
10 契約保証金
原則として、契約保証金(契約金額の10分の1以上の額)の納付又は契約保証金に代わる担保を付するものとする。
なお、南房総市財務規則(平成18年南房総市規則第44号)第146条第4項の規定により契約保証金の全部又は一部が免除となる場合がある。
11 契約の締結
(1)落札者は、落札決定の通知を受けた日から7日以内に契約(南房総市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年南房総市条例第60号)第2条に規定する契約に係る仮契約を含む。次項において同じ。)を締結しなければならない。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、落札はその効力を失う。
12 低入札価格調査
南房総市建設工事等低入札価格調査実施要領に基づき調査基準価格を設定する場合においては、次のとおりとする。
(1)調査基準価格を下回る価格で入札した者があるときは、落札の決定を保留し、その入札価格によって契約の内容に適合した履行がなされるかどうか調査し、後日落札の決定があれば速やかに全入札者に通知する。契約の内容に適合した履行がなされないと南房総市が認めるときは、落札者とならない場合がある。
(2)調査基準価格を下回る価格で入札した者には、開札日当日中に、調査対象者となった旨をファクシミリ等で通知する。
(3)調査基準価格を下回る価格で入札した者は事情聴取等の調査に協力しなければならない。なお、事情聴取に協力しない者のした入札は無効とする。
(4)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者は開札をした日の翌日から起算して5日以内(この期間に南房総市の休日に関する条例(平成18年南房総市条例第3号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。)に、低入札価格調査の実施者から指示された書類を作成し提出しなければならない。
なお、第1順位者でなくとも提出しなければならず、規定の期限までに提出しない者は入札を無効とする。
(5)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者との契約に係る契約の保証の額は、請負代金額の10分の3以上とする。
(6)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者との契約に係る前払金は、請負代金額の10分の2以内とする。
(7)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者との契約において、当該者が過去2年以内に竣工した南房総市(地方公営企業及び各行政委員会を含む。)発注の工事等に関し次の要件に該当する場合は、配置技術者の1名増員を義務づける。
① 65点未満の工事成績評定を受けている者。
② 発注者から工事完成検査等において補修(軽微な手直し等を除く。)の必要があると認められた場合若しくは工事目的物の全部又は一部引き渡し後、契約不適合(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの。)に起因し工事請負契約書に基づく補修(軽微な手直し等を除く。)又は代替物の引渡しによる履行の追完請求、代金減額請求又は損害賠償を請求された者。
③ 品質管理等に関し、指名停止を受けた者。
④ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。
13 異議申立て
入札した者は、入札後、設計図書及び契約条項について不明を理由として異議を申し立てることはできない。
14 その他
(1)資格確認書類作成説明会及び現場説明会は実施しない。
(2)提出された資格確認書類は、返却しない。
なお、無断で公表及び使用することはしない。
(3)工期は事情により変更することがある。
(4)入札参加者は、該当する公告及び関係書類を熟読し、入札に参加すること。
(5)該当する公告により技術者の専任配置を必要とする入札において、落札者は資格確認書類として提出した配置予定の技術者を当該工事現場に専任配置すること。
なお、配置した技術者は専任が必要とされる期間は、病気、死亡又は退職した場合(以下
「やむを得ない理由」という。)以外変更は認めないものとし、法令上の規定による場合以外は、他の工事等と兼任することを認めないものとするが、やむを得ない理由により変更する場合は、当該技術者と同等以上の資格及び経験を有する者を専任で配置すること。
(6)入札参加資格審査申請書登録事項について変更があった時は、登録事項の変更手続きを行わずに入札に参加することはできません。
なお、変更手続き中に入札への参加を希望する場合は、変更の手続き中である旨を、必ず事前に電話等で契約担当課に連絡をし、指示を受けること。