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xx市物品等競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、xx市契約規則(昭和39年規則第28号。以下「規則」という。)第5条、第20条から第22条まで及び第25条の規定に基づき、xx市が発注する物品購入等及び業務委託(以下「物品等」という。)の競争入札に参加しようとする業者の資格審査及び選定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)物品購入 物品の購入、製造、修繕及び改造並びに印刷製本費に係るものをいう。
(2)物品借入 物品の借入れに係るものをいう。
(3)物品売払 物品の売払いに係るものをいう。
(4)物品購入等 物品購入、物品借入及び物品売払をいう。
(5)業務委託 工事に関する設計、監理、調査、企画、立案及び測量以外の委託をいう。
(6)業 者 物品の製造、販売、買受け及び役務の提供の請負を業として営む者をいう。
(一般競争入札の参加者の資格)
第3条 規則第5条第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めるときは、次の各号に掲げる業者ではないものとする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の
11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者
(2)国税、愛知県税、xx市税が未納である者
(3)xx市とxx警察署の間で締結している「xx市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に規定する排除の対象となる法人等に該当する者
(4)入札参加資格審査申請又は添付書類中の重要な事項について、記載をしない者又は虚偽の記載をした者
(5)関係法令の規定により必要とされる資格を取得していない者
(一般競争入札の参加資格審査申請)
第4条 物品等の一般競争入札の入札参加資格審査の申請は、あいち電子調達共同システム(物品等)(以下「電子調達システム(物品等)」という。)を利用して行うものとする。ただし、別表第1に掲げる書類は、別に提出するものとする。
(一般競争入札の参加資格審査申請の時期)
第5条 前条に規定する申請の時期は、定時受付と随時受付に区分し次のとおりとする。
(1)定時受付は、隔年度ごとの1月4日から2月15日の間とする。ただし、当該応答日が閉庁日となる場合には、翌日とする。
(2)随時受付は、毎年4月1日から3月末日(定時受付年度については、2月15日)の間とする。ただし、日曜日、土曜日、祝日及び12月29日から1月3日までの日を除くものとする。
(資格者名簿)
第6条 規則第5条第3項に規定する資格を有する者の名簿(以下「資格者名簿」という。)は、電子調達システム(物品等)を利用して作成し、登録するものとする。
2 資格者名簿は、電子調達システム(物品等)を利用して公表する。
3 資格者名簿の有効期間は2会計年度とする。ただし、次の資格者名簿が作成されるまでの間は、なお従前の資格者名簿は有効であるものとみなす。
4 資格者名簿に登録された業者が、第3条各号のいずれかに該当することになった場合は、その
(指名競争入札の参加者の資格)
第7条 第3条から前条までの規定は、指名競争入札について準用する。
(指名運用基準)
第8条 業務委託における指名運用基準は別表第2のとおりとし、指名競争入札における業者の選定の基準は、別表第3のとおりとする。
(指名の制限)
第9条 契約担当者は、次の各号に掲げる者を指名してはならない。
(1)契約の履行について、その性質上特殊な技術又は生産設備を有する者に行わせる必要があるときは、当該技術又は生産設備を有しない者
(2)手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全である者
(3)事業協同組合その他の組合を指名する場合において、当該組合の構成員であるとき。
(4)契約の履行が不誠実であって、その状態が改善されていないとき。
(入札参加者の指名定数)
第10条 規則第22条第1項の規定による指名数の基準は、別表第4のとおりとする。ただし、当該物品購入等及び業務委託の種類・性質等によりこの基準によることが適当でないと認められる場合は、この限りではない。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年5月1日から施行する。
(xx市業者選定要綱の廃止)
2 xx市業者選定要綱(平成11年4月1日施行)は、廃止する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年7月1日から施行し、改正後のxx市物品等競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。附 則
附 則
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
入札参加資格審査申請提出書類
(1)電子申請とは別に共通審査自治体に提出する書類
➀法人の場合
書 類 名 | 備 考 |
別送書類送付書 | 電子調達システム(物品等)から印刷したもの。 |
履歴事項全部証明書 | 法務局で発行。 |
納税証明書(国税) (未納の税額がないことの証明) | 税務署で発行。「法人税」、「消費税及び地方消費税」の納税証明書 《その3の3》※新型コロナウイルス感染症等の影響により納税猶予を受けている場合 には、猶予許可通知書の写しも可 |
納税証明書(愛知県税) (未納の税額がないことの証明) | 愛知県の県税事務所で発行。「法人県民税」、「法人事業税」、「特別法人事業税又は地方法人特別税」、「自動車税種別割」の納税証明書。 ※新型コロナウイルス感染症等の影響により納税猶予を受けている場合には、猶予許可通知書の写しも可 愛知県内に事業所がない者等で納税証明書(愛知県税)が受けられない場合は「愛知県税の納税義務がないことの申出書」を提出。書類は、電子調達シ ステム(物品等)からダウンロードしてください。 |
➁個人の場合
書 類 名 | 備 考 |
別送書類送付書 | 電子調達システム(物品等)から印刷したもの。 |
身元(分)証明書 | 本籍地の市区町村で発行。※日本国籍を有しない 方は在留カード、特別永住証明書又は外国人登録証明書の写し |
登記されていないことの証明書(後見・xx・補助を受けていないことの証明) | 全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で発行。また、東京法務局では、郵送申請も可能。 |
納税証明書(国税) (未納の税額がないことの証明) | 税務署が発行する納税証明書。「申告所得税及び復興特別所得税」、「消費税及び地方消費税」の納税証明書 《その3の2》 ※新型コロナウイルス感染症等の影響により納税 猶予を受けている場合には、猶予許可通知書の写しも可 |
納税証明書(愛知県税) (未納の税額がないことの証明) | 愛知県の県税事務所で発行。「個人事業税」、「自動車税種別割」の納税証明書。 ※新型コロナウイルス感染症等の影響により納税猶予を受けている場合には、猶予許可通知書の写しも可 愛知県内に事業所がない者等で納税証明書(愛知県税)が受けられない場合は「愛知県税の納税義務がないことの申出書」を提出。書類は、電子調達シ ステム(物品等)からダウンロードしてください。 |
書 類 名 | 対 象 | 備 考 |
別送書類送付書[入札参加資格申請:団体審査] | xx市に申請を希望する者 | 電子調達システム(物品等)から印刷したもの。 xx市が共通審査自治体 の場合は不要。 |
納税証明書(xx市税) | xx市に申請を希望する者 | xx市役所市民課、支所、出張所、駅xxサービスセンターで発行。証明の種類 は「完納証明」 ※新型コロナウイルス感染症等の影響により納税猶予を受けている場合には、猶予許可通知書の写しも可 xx市内に事業所がない者等で納税証明書が受けられない場合は、別送書類送付書のチェック欄に斜線を 引いてください。 |
指名運用基準
項目 | 内容 |
1 不誠実な行為の有無 | 次の事項に該当する場合は指名しないこと。 (1)xx市入札参加停止等要綱に基づく入札参加停止又は入札参加保留期間中であること。 (2)「xx市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除措置を受け、その期間中であること。 (3)本市発注の業務委託に係る契約に関し、契約書に基づく関係者に関する措置要求に契約者が従わないこと等、契約の履行が不誠実であり、当該状況が継続していることから、契約者として不適当であると認められること。 (4)前各号に定めるもののほか、契約者として不適当であると認めら れること。 |
2 経営状況 | 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全である場合は指名しないこと。 |
3 手持ち業務の状況 | 手持ち業務の件数、金額、進捗状況等からみて、当該業務を実施する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 |
4 技術的適性 | (1)契約の履行について、その性質上特殊な技術又は生産設備を有する者に行わせる必要があるときは、当該技術又は生産設備を有しない者の場合は指名しないこと。 (2)次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 ア 当該委託業務等と同種の業務等について相当の実績があること。イ 当該委託業務等の履行に必要な業務管理、品質管理等の技術的水 準と同程度と認められる技術的水準の業務実績があること。 ウ 発注予定種別に応じ、当該委託業務等を履行するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。 |
5 安全管理及び労働福祉の状況 | 次の事項に該当する場合は指名しないこと。 (1)安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに契約者として不適当と認められるとき。 (2)賃金不払いに関し労働基準監督署等からの指導があり、当該状況が継続している場合であって、明らかに契約者として不適当と認め られるとき。 |
指名競争入札における業者選定基準
選定項目順位 | 選定における資格要件 | |
1 | 欠格要件等 の有無 | 別表第2に定める項目の不誠実な行為の有無、経営の状況、手持ちの状況、技術者の有無、安全管理及び労働福祉に関して、総合的に勘案する。 |
2 | 地理的条件 | 優先順位として、➀市内本店業者 ➁準市内業者 ③県内本店業者、④県外本店業者で県内に契約締結先を有する業者、⑤県外本店業者の順とす る。 |
3 | 技術的適性 | ➀当該委託業務に必要となる法令による許可・登録の資格を有している者 ➁官公庁最高実績が当該業務の概ね50%の業務実績を有する者もしくは類似業務 について過去にxx市又は他の自治体での実績を有する者 特殊な委託等は、経営規模、業務実績、技術力等を総合的に個別判断して履行可能な者を選定する。 ③有資格者・技術者の残数 ≧ 1 同種業務の専門性を有し、同業種希望をする者 ④保有設備、資機材等を有する者 ⑤指名回数の考慮 当該委託業務の前年度受注した者 |
別表第4(第9条関係)指名業者数の基準表
(1)物品購入等
予 算 金 額 等 | 指名数 |
80万円を超え 500万円以下 | 4人以上 |
500万円以上 1,000万円未満 | 5人以上 |
1,000万円以上 3,000万円未満 | 6人以上 |
3,000万円以上 | 7人以上 |
備考 物品借入は80万円を年額換算額40万円、物品売払は80万円を30万円と読み替えてこの基準を適用する。
(2)業務委託
設 | 計 | 金 | 額 | 指名数 |
50万円を超え | 300万円未満 | 4人以上 | ||
300万円以上 | 500万円未満 | 5人以上 | ||
500万円以上 | 6人以上 |