基本料金単価(円/kW) 金〇〇〇円〇〇銭 夏季電力量料金単価(円/kWh) 金〇〇円〇〇銭 その他季電力量料金単価(円/kWh) 金〇〇円〇〇銭
契約書(案)
糸島市(以下「甲」という。)と〇〇〇〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、糸島市役所本庁舎で使用する電力の需給について、次のとおり契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別紙「糸島市役所本庁舎で使用する電力の仕様書」に基づき電力を需要に応じて供給し、甲は、当該電力の供給を受け、自己の必要に応じて使用するものとする。
(契約単価)
第2条 契約単価は、次のとおりとし、いずれの額も消費税及び地方消費税を含む。
基本料金単価(円/kW) | 金〇〇〇円〇〇銭 |
xx電力量料金単価(円/kWh) | 金〇〇円〇〇銭 |
その他季電力量料金単価(円/kWh) | 金〇〇円〇〇銭 |
(契約期間)
第3条 契約期間は、契約日から 平成30年4月30日まで(地方自治法(昭和22年法律第
67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)とし、電力使用期間を平成29年5月
1日から平成30年4月30日までとする。
(長期継続契約)
第4条 当契約は、長期継続契約であり、予算措置のなされるかぎり第3条に定めがある期間契約を行うものとする。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第5条 翌年度以降において、甲の歳入歳出予算の該当金額について減額又は削除があった場合は、本契約は解除することができる。
2 乙は、前項の規定によりこの契約が解除される場合であって、乙に損害があるときは、甲に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(契約保証金)
第6条 乙は、この契約の締結と同時に契約保証金として、〇〇〇〇〇〇円を納付するものとし、甲は契約履行確認後に全額を還付する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(使用電力量の増減)
第8条 甲の使用電力量は、甲の都合により予定使用電力量を増減することがある。
(接続供給契約等により生じる債務の負担)
第9条 乙が九州地区の旧一般送配電事業者と締結する接続供給契約等によって電気の供給を行う場合は、当該接続供給契約等によって生じる料金その他の金銭債務(甲に起因し生じ
る金銭債務を除く。)は、乙が負担するものとする。
(契約電力)
第 10 条 各月の契約電力については、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値の電力とする。
(契約電力の変更)
第 11 条 前条の場合において、最大需要電力が 500kW 以上となった場合は、甲乙協議の上、契約電力を速やかに定めることとし、甲が契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用した場合は、超過金を乙に支払うものとする。
(使用電力量の計量)
第 12 x xは、毎月、月末の午後 12 時に計量器に記録された値を読みとり、当該計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を甲に通知しなければならない。なお、通知の方法は、甲乙協議して定めるものとする。
2 電力量料金の算定は、前項の使用電力量により行うものとする。
(事情変更)
第 13 条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天変地異、法令の改正または改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、書面により定めるものとする。
(料金の算定方法及び支払)
第 14 x xは、第12条第1項の計量結果の通知後、当該月に係る電気料金の支払いを請求する。
2 電気料金は、次の各号に掲げる料金を合算した額とする。
(1)基本料金 契約電力及び第2条の定める基本料金単価、力率を用いて以下の算式により算出する。
・基本料金=契約電力×基本料金単価×(1.85-力率/100)
(2)電力量料金 使用電力量及び第2条の定める電力量料金単価を用いて以下の算式により算出する。
・電力量料金=使用電力量×電力量料金単価
(3)燃料費調整額 燃料費調整額は、使用電力量及び九州地区の旧一般電気事業者が採用する燃料費調整単価を用いて以下の算式により算出する。
・燃料費調整額=使用電力量×(±燃料費調整単価)
(4)再生可能エネルギー発電促進賦課金 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、九州地区の旧一般電気事業者が定める特定規模需要電気供給条件による。
3 料金の算定に係る端数調整は、次の各号のとおりとする。
(1)契約電力の単位は1kWとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(2)使用電力量の単位は1kWhとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(3)力率の単位は1%とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
4 甲は第1項の規定により適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
5 甲の責に帰すべき理由により、前項による支払約定期間内に料金が支払われなかったときは、乙は甲に対して支払期限到達の日の翌日から支払を完了した日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく率により計算した額の遅延利息を甲に請求することができる。
(契約解除等)
第 15 条 甲は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
(1)乙がこの契約に違反したとき。
(2)乙の電力供給の処理が不適当と甲が認めたとき。
(3)乙がこの契約を履行することができないと甲が認めたとき。
(4)xxx乙の役員等が、次のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有している者 カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 前項第1号の規定によりこの契約が解除されるときは、乙は、当該契約期間中の予定使用電力量に第2条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た額と契約電力に契約金額
(基本料金単価)を乗じて得た額(消費税込)の10分の1に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。
3 第1項第2号から第4号のいずれかの規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、甲にその損失の補償を請求することができない。
(乙の解除権)
第 16 条 乙は、甲がこの契約に違反し、合理的な期間内に違反を解消しないときは、この契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害が生じたときは、甲にその損害を請求することができる。
(解除の効果)
第 17 条 この契約が解除された場合には、第 1 条に規定する甲及び乙の義務は消滅する。
2 甲は、この契約が解除された場合において、甲が解除された日を含む月に電力の供給を受けている場合は、基本料金を以下の計算式で算定した電気料金を乙に支払わなければならない。
・解除月の基本料金=基本料金×(日割計算対象日数/暦日数)
(秘密の保持)
第 18 条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を、他人に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の費用)
第 19 条 この契約の締結に要する費用は乙の負担とする。
(疑義等の決定)
第 20 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その1通を保有すものとする。
平成29年 月 日
甲 福岡県糸島市xxxx丁目1番1号糸島市
糸島市長 xx xx
乙