金融 ADR 制度のご案内
当社の概要
商 号 等 岡地株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3296号 商品先物取引業者 農林水産省指令28食産第3988号
経済産業省20161108商第10号
所在地
本 店 〒 103-0016 東京都中央区日本橋小網町12-5 03-3667-7511大阪支店 〒 541-0056 大阪市中央区久太郎町4-2-15 06-6282-3911連 絡 先 お取引のある本支店にご連絡ください。
加入協会 日本証券業協会、日本商品先物取引協会、日本商品委託者保護基金指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 10 億円(令和4年4月1日現在)
主な事業 金融商品取引業、商品先物取引業
設立年月 1952 年 5 月
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
取引に関してご不明な点があった場合には、担当の外務員にご確認ください。また、取引の内容に異議がある場合や、担当外務員によるご説明が不十分な場合には、下記の「お客様相談窓口」までご連絡ください。当社の「お客様相談窓口」では、営業部門から独立した管理部門の担当者がお客様からの苦情や相談を受け付け、その相談に応じており、問題の解決とサービスの向上に努めています。
住 所:〒 103-0016 東京都中央区日本橋小網町 12-5
「お客様相談窓口」管理部及び顧客サービス担当
電話番号:03-3249-8827
受付時間:月曜日~金曜日 8 時 30 分~ 17 時 30 分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:〒 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0120-64-5005
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
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日本商品先物取引協会「相談センター」 https://www.nisshokyo.or.jp/
商品先物取引法第245条の規定により、農林水産大臣並びに経済産業大臣の認可を受けた法人です。
日本商品先物取引協会・相談センターは、商品先物取引業務に関するお客様からの相談、苦情の受付窓口として、また、紛争を解決するための仲介手続きの窓口として設置・運営されている機関です。
住 所:〒 103 - 0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-10-7 東京商品取引所ビル 6 階
電話番号:03 - 3664 - 6243
受付時間: 月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
商品先物・オプション取引及び商品デリバティブ取引は商品市場における相場の変動により損失が生じることのある取引です。さらに、お客様が預託する証拠金の額にくらべて取引金額が大きいため、損失の額が預託する証拠金の額を上回ることがあります。 注文が成立したときは売買枚数に応じて手数料がかかります。万が一、当社が破産する等した場合には、取引所によりお客様の建玉が強制的に処分されることがあるため、その結果として、建玉の値洗状況によっては証拠金の額を上回る損失が生じる可能性があります。お客様の証拠金は(株)日本証券クリアリング機構に預託され、一時的に当社が保管するお客様の資産についても日本商品委託者保護基金への分離預託、日本商品委託者保護基金との代位弁済契約による保全措置を行っていますので、万が一、当社が破産手続き開始の決定を受ける等の事由が生じた場合であっても(株)日本証券クリアリング機構又は日本商品委託者保護基金等を通じてお客様の資産の返還を受けることができます。また、この返還額がお客様の資産に不足するときは、不足分について日本商品委託者保護基金に請求することができますが、その限度は法令の定めにより1千万円までとなるため、全額の返済を受けられなかった場合には、損失が生じる可能性があります。
重 要 事 項
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お客様の資産の保全
お客様から差入れを受けた証拠金は、お客様の代理人として当社が(株 ) 日本証券クリアリング機構に預託(直接預託という)されるか、お客様からお預かりした証拠金を、当社が当該証拠金に相当する以上の金銭で ( 株 ) 日本証券クリアリング機構に預託(差換預託という)し、当社の資産とは区別して管理されます。なお、差換預託する場合には、差換預託することについて「差換預託に関する同意書」により、お客様の同意が必要となります。
もし、お客様が同意を行わなければ、お客様の預けた証拠金は ( 株 ) 日本証券クリアリング機構に直接預託されることとなります。
また、一時的に当社が保管するお客様の資産については、日本商品委託者保護基金への分離預託、日本商品委託者保護基金との代位弁済契約により、保全措置を行っています。
したがって、万が一、当社が破産手続開始の決定を受け、あるいは ( 株 ) 日本証券クリアリング機構において支払い不能と取扱われた等の事由により、取引所において当社が違約者と認定された場合であっても、お客様は ( 株 ) 日本証券クリアリング機構または日本商品委託者保護基金を通じてお客様の資産の返還を受けることができます。
また、この返還額がお客様の資産に不足するときは、不足分について 1 千万円を限度として日本商品委託者保護基金に請求することができます。
詳細につきましては、当社または ( 株 ) 日本証券クリアリング機構もしくは日本商品委託者保護基金までお問い合わせください。
株式会社日本証券クリアリング機構(https://www.jpx.co.jp/jscc/kaisya.htm)東京都中央区日本橋兜町 2-1 東京証券取引所ビル
(電話)03(3665)1234
日本商品委託者保護基金(http://www.hogokikin.or.jp/) 東京都中央区日本橋堀留町 1-10-7 東京商品取引所ビル
(電話)03(3668)3451
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手数料など諸費用について
・商品先物・オプション取引及び商品デリバティブ取引を行うにあたっては売買枚数に応じて手数料がかかります。手数料の額および徴収の時期などの詳細については別紙をご覧ください。
同一商品の売りと買いの双方の建玉を行った場合(いわゆる両建)、価格変動リスクは固定または限定されることになりますが、建玉時、決済時にはそれぞれの建玉について手数料がかかりますので、ご注意ください。
・上場有価証券等の代用有価証券をお客様の取引証券会社から当社へ振替(移管)するにあたっては、お客様の取引証券会社の規定により手数料がかかる場合がございます。
・上場有価証券等の代用有価証券を当社からお客様の取引証券会社へ振替(移管)するにあたっては、手数料は頂戴しません。
・貴金属等の現物を倉庫会社で保管する場合、倉庫会社の規定により保管料がかかります。
・倉荷証券をお客様が当社に送付する送料はお客様の負担となります。
・お客様の倉荷証券の出庫依頼にあたっては、出庫料、国内特殊貨物便にて保険を付して返送するための送料、保険料がかかります。
・建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。
証拠金について
・商品先物・オプション取引(売建て)及び商品デリバティブ取引を行うにあたっては、別紙「委託証拠金一覧表」に記載の証拠金(有価証券や倉荷証券(以下、「代用有価証券」といいます。)により代用することが可能です。)を担保として差し入れ又は預託していただきます。
・証拠金の額は、お客様が保有する建玉全体を維持するために必要な証拠金の金額として当社が定める金額を「委託者証拠金」と言います。「委託者証拠金」は、お客様が保有する建玉全体から生じるリスクに応じて SPAN®(スパン)を用いて計算された金額(証拠金所要額)以上の額で決定することとされており、その決定方法は SPAN 計算方式と単純計算方式など各社の判断に委ねられておりますが、SPAN による証拠金計算では両建てに関しては証拠金が減額されるものの、その後のポジションの変更によって片建てになった場合には、両建て時に比べて多額の証拠金が必要となったり、或いはお客様が取引に必要な証拠金額を事前に把握しづらいこと等を考慮し、当社では単純に枚数に 1 枚当たりの委託者証拠金(株式会社日本証券クリアリング機構
「JSCC」が算出するプライス・スキャンレンジ=基準額 以上)を掛けて得た額としますが、同一商品の両建て(異限月を含む) の場合には、片建て枚数の多い方を証拠金の計算の対象とさせていただきます。但し、当月限の建玉につきましては前記両建ての計算の対象外とし、単純に枚数に委託者証拠金を掛けて得た額とします。なお、「取引証拠金所要額」は商品相場の状況等により適時見直しが行われますので、「委託者証拠金」は一定の金額ではありません。
証拠金の額は、SPAN® により、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて計算されますので、商品先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※当業者等会社が認めた場合についてはこの限りではありません。
※ SPAN® とは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
※代用有価証券について、当社では、株式会社日本証券クリアリング機構が定める代用価格(有
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価証券の種類に応じた時価に乗ずべき率)
【https://www.jpx.co.jp/jscc/kaisya.html 株式会社日本証券クリアリング機構】に従って、代用有価証券を証拠金に充当できることとしております。なお、当該代用価格は見直されることがあります。
商品先物・オプション取引、商品デリバティブ取引及びその委託に関する主要な用語
・約諾書
取引契約を締結する際に、顧客が金融商品取引業者及び商品先物取引業者に差し入れる「商品先物・オプション取引及び商品デリバティブ取引の危険性を了知したうえで受託契約準則等にしたがって取引を行うこと」を承諾する旨の書面です。
・証拠金(しょうこきん)
商品先物・オプション取引及び商品デリバティブ取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。
・建玉(たてぎょく)
商品先物・オプション取引及び商品デリバティブ取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
・買戻し
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
・転売
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
・限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。商品先物・オプション取引及び商品デリバティブ取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
・ロールオーバー
限日現金決済先物取引の建玉について、その建玉が存在する取引日において転売又は買戻しが行われないときは、当該取引日を限日とする建玉が当該取引日の翌取引日の夜間立会に係る売買注文の受付開始時の直前に消滅し、同時に、消滅した建玉と同一の内容(限日については当該取引日の直後の取引日とします。)を有する建玉が新たに発生することをいいます。
・オプション清算数値
権利行使日における限月を同一とする現物先物取引の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における売買立会の始めの約定値段(取引最終日の終了する日の翌日に約定値段がない銘柄については、金融商品取引所が定める値段)をいいます。
・投資可能資金額
投資可能資金額とは、「商品先物・オプション取引及び商品デリバティブ取引の性質を十分に理解したうえで、損失(手数料を含む)を被っても生活に支障のない範囲で定める資金額」であり、言わば、お客様が商品先物・オプション取引及び商品デリバティブ取引において損失として許容できる金額です。
したがって、投資可能資金額の記入にあたっては、本書面の内容を十分にお読みいただき、先物・オプション取引、商品デリバティブ取引の仕組みとリスクをよくご理解いただいたうえで、借入金により取引を行ったり、生活資金まで投資されるようなことのないよう、お客様ご自身の
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資産状況を踏まえて、損失を被ったとしても生活に支障のない金額をご記入ください。なお、ご記入いただいた投資可能資金額を超える過大な損失が生じることのないよう、当社の判断により取引の制限をさせていただく場合がありますのでご注意ください。
・受託契約準則
受託契約準則(準則)は、商品市場取引における商品先物・オプション取引及び商品デリバティブ取引契約の普通契約約款であり、取引所が定めています。お客様の取引も準則にしたがって行われます。
・保証金受領書、預かり証
法律および受託契約準則等に基づき、証拠金として金銭をお預かりしたときには保証金受領書や預かり証を発行します。ただし、預かり証につきましては金融機関を介してお預かりした場合で、お客様から書面による同意があった場合には、発行を省略します。
・取引報告書
注文が成立したときに送付する書類です。成立した注文の受注日時、商品、限月、新規・仕切りの別、売付け・買付けの別、注文の成立した日時、売買枚数、約定値段などが記載されています。
・取引残高報告書
法律および受託契約準則等に基づき送付する書類で、一定の期間内における取引の内容、入出金の状況、預かり証拠金残高などが記載されています。記載内容を確認し、異議の有無について同封のはがきにより必ずご回答ください。回答書の返送がない場合には、内容について相違がなかったものとして取り扱いますので、ご注意ください。なお、取引残高報告書は、お客様から請求があった場合には、いつでも、すみやかに作成・送付いたします。
・直接預託、差換預託
金融商品取引業者、商品先物取引業者がお客様からお預かりした証拠金は(株)日本証券クリアリング機構に預託されます。その際に、業者が代理人として、お預かりした証拠金をそのまま
(株)日本証券クリアリング機構に預託する場合を「直接預託」と言い、お預かりした証拠金に相当する以上の金銭等で(株)日本証券クリアリング機構に預託する場合を「差換預託」と言います。お客様からお預かりした証拠金の名称として、直接預託の場合には「取引証拠金」、差換預託の場合には「委託証拠金」と言うことがあります。なお、業者が差換預託を行うためには、差換預託を行うことについてお客様の同意が必要となります。
・差金決済
取引の決済方法の一つであり、建玉時と決済時の買値と売値の差額を損益として清算して決済を行います。差金決済により建玉を決済することを「(建玉を) 仕切る」あるいは「手仕舞う」と言います。また、建玉を決済する場合を「転売」、売建玉を決済する場合を「買戻し」と言います。
・現物の受渡しによる決済
取引の決済方法の一つであり、商品の授受または代金の支払により決済を行います。現物の受渡しにより売建玉を決済する場合は商品の倉荷証券等を、買建玉を決済する場合には総取引金額を商品先物取引業者に預ける必要があります。商品によっては、ガソリンのようにタンクローリーの手配を必要とするものなど、一般の個人投資家が受け取ることが困難なものがありますのでご注意ください。また、業者によっては、現物の受渡しによる決済を行っていない場合もあります。
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商品先物・オプション取引
商品関連市場デリバティブ取引委託のガイド
この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。
この書面には、金融商品取引法第2条第8項第1号に規定する商品関連市場デリバティブ取引として行われる商品先物取引及び商品先物オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みみいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。また、ご不明な点はお取引を始める前に必ずご確認いただき、商品先物取引及び商品先物オプション取引についてよく理解したうえで、お客様ご自身の判断と責任において取引を行ってください。
取引の種類
◯ 先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買方の場合は転売、売方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。
◯ オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ定められた特定の価格で買う権利(コールオプション)又は売る権利(プットオプション)を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売又は買戻しを行うことも可能です。
◯ 受渡決済型商品先物取引は、貴金属やゴム、農産物等(金融商品取引法施行令第1条の 17 の
2の規定に基づき金融庁長官が指定する商品)を対象商品としたものであり、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、その建玉は現物商品の現渡し・現引きによって決済が行われます。
◯ 現金決済型商品先物取引(ミニ商品先物取引を含む。以下同じ。)は、金や白金、CME Group Petroleum Index(以下「CME 原油等指数」という。)を対象商品・指数としており、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、契約時の約定値段と最終清算数値(金融商品取引所が定める特別な数値。以下同じ。)の差額を受払いすることで、差金決済が行われます。
◯ 限日商品先物取引は、金と白金を対象商品としており、同一取引日中に反対売買によって決済されなかった場合には、その建玉は自動的に持ち越されます。
◯ 商品先物オプション取引は、金標準先物取引の価格を取引対象としており、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、権利行使価格とオプション清算数値の差額を受払いすることで、差金決済が行われます。
◯ 商品先物取引及び商品先物オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して
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行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
商品先物取引のリスクについて
商品先物の価格は、対象商品の価格の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、商品先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、商品市場における相場の変動幅が小さくとも、大きな額の利益または損失が生じることのあるハイリスク・ハイリターンの取引です。そのため時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、商品先物取引の開始にあたっては、 下記の内容を十分に把握する必要があります。
・市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのす べてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・商品先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の 追加差入れ又は追加預託が必要となります。
※ 大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で商品先物取引以外の先物取引又はオプシ ョン取引(指数先物・オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物オプション取引及び国債先物・オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、商品先物取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが商品先物取引に関して発生したものでなくても、商品先物取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、 証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合が あります。
・市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、 1日
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の損失が予想を上回ることもあります。
商品先物オプション取引のリスクについて
商品先物オプションの価格は、対象商品の価格の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、商品先物オプションは、市場価格が現実の商品の価格に応じて変動しますので、 その変動率は現実の商品の価格に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、商品先物オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合が あります。
・市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、 1日の損失が予想を上回ることもあります。
<商品先物オプションの買方特有のリスク>
・商品先物オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、 権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
<商品先物オプションの売方特有のリスク>
・売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。
・売方は、商品先物オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠 金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
※ 大阪取引所において、同一の先物・オプション取引口座で商品先物オプション取引以外の先 物取引又はオプション取引(指数先物・オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物取引及び国債先物・オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、商品先物オプション取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが商品先物オプション取引に関して発生したものでなくても、商品先物オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
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・所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、 証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、 売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格とオプション清算数値の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
商品先物・オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
商品先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
商品先物取引及び商品先物オプション取引の仕組みについて
1.商品先物取引の仕組みについて
商品先物取引は、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1) 取引対象
取引対象は、貴金属(金、銀、白金等)、ゴム(RSS、TSR 等)、農産物(とうもろこし等)、 CME 原油等指数といった金融商品取引所が業務規定等に定めた商品・指数となります。当社の取扱い商品、商品の取引単位や限月、取引時間等の取引要綱につきましては、別冊をご覧ください。
(2) 取引の期限
a 金標準、銀、白金標準及びパラジウム先物取引
2月、4月、6月、8月、10月、12月の最終営業日(ただし、12 月は 28 日(休業日又は12月の最終営業日に当たるときは、順次繰り上げます。)とします。)を受渡決済期日とする取引(以下「限月取引」といいます。)に区分して行います。
各限月取引は、受渡決済期日から起算して4営業日前を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
b 金ミニ及び白金ミニ先物取引
2月、4月、6月、8月、10月、12月の取引最終日の翌営業日を最終決済日とする取引に区分して行います。
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各限月取引は、標準取引の取引最終日の前営業日を取引最終日とし、その翌々営業日から新しい限月取引が開始されます。
c 金及び白金限日先物取引
取引日の立会時間において成立し、又は取引日の立会終了時におけるロールオーバーにより発生し、転売若しくは買戻し又はロールオーバーにより消滅する取引(以下、「限日取引」といいます。)に区分して行います。
d ゴム(RSS)先物取引
毎月の最終営業日(ただし、12 月は 28 日(休業日又は 12 月の最終営業日に当たるときは、順次繰り上げます。とします。)を受渡決済期日とする取引に区分して行います。
各限月取引は、受渡決済期日から起算して5営業日前を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
e ゴム(TSR)先物取引
毎月の船積完了日から起算して 9 営業日後を受渡決済期日とする取引に区分して行います。ただし、当限月の第 10 営業日から当限月の翌月の 15 日までに受渡品の船積を完了させるものとします。
各限月取引は、当限月の前月最終営業日を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
f とうもろこし先物取引
1 月、3 月、5 月、7 月、9 月、11 月の 1 日から末日までのうち、当該最初の荷受渡予定日の前営業日を受渡決済期日とする取引に区分して行います。
各限月取引は、当限月の前月の 15 日を取引最終日(休業日に当たる場合は順次繰り上げます。)とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
g 一般大豆先物取引
2 月、4 月、6 月、8 月、10 月、12 月の 15 日(休業日に当たる場合は順次繰り上げます。)の 3 営業日後の日から当限月の最終営業日(ただし、12 月にあっては、最終営業日から起算して 4 営業日前の日) までのうち、渡方が指定した営業日を受渡決済期間とする取引に区分して行います。
各限月取引は、当限月の 15 日(休業日に当たる場合は順次繰り上げます。) を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
h 小豆先物取引
毎月の最終営業日の前日(ただし、12 月は 24 日(休業日に当たる場合は順次繰り上げます。)を受渡決済期日とする取引に区分して行います。各限月取引は、受渡決済期日から起算して 3 営業日前を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
i C ME原油等指数先物取引
毎月の取引最終日の翌営業日を最終決済日とする取引に区分して行います。
各限月取引は、各限月の第一営業日(米国における当該日が C ME原油等指数が算出されない日に当たる場合は、順次繰り下げます。)を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
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(3) 日中取引終了後の取引
商品先物取引では、金融商品取引所が定めるところにより、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、当該セッションの翌日中取引分と併せて
(取引日ごとに)行います。
(4) ストラテジー取引
商品先物取引では、金融商品取引所が定める範囲内で、複数の商品先物取引の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
(5) 制限値幅
商品先物取引では、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、基準値段から、金融商品取引所が定める一定の値段を加減した制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の一時中断
商品先物取引では、先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、一部の取引を除き、取引を一時中断する制度(サーキットブレーカー制度)が設けられています。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.商品先物取引の制限又は禁止
g.建玉制限
○ 決済の方法
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
商品先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)を行い、新規の買付け(又は売付け)を行ったときの約定数値と転売(又は買戻し)を行ったときの約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。
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(2) 現物商品の現渡し・現引きによる決済
受渡決済型商品先物取引について、取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、現物商品の現渡し・現引きによって決済が行われます。
(3) 最終清算数値による決済(最終決済)
現金決済型商品先物取引について、取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定値段と最終清算数値との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。
2.商品先物オプション取引の仕組みについて
商品先物オプション取引には、金先物オプション取引があり、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1) 取引の対象
取引の対象は次の2種類とします。 a 商品先物プットオプション
対象商品の価格が権利行使価格を下回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
b 商品先物コールオプション
対象商品の価格が権利行使価格を上回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
(2) 取引の期限
原資産の取引最終日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げます。)を取引最終日(休 業日に当たるときは、順次繰り上げます。)とし、原資産の取引開始日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げます。)から新しい限月取引が開始されます。
(3) 日中取引終了後の取引
商品先物オプション取引では、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る証拠金の差入れ又 は預託などは、当該セッションの翌日中取引分と併せて(取引日ごとに)行います。
(4) ストラテジー取引
金融商品取引所が定める範囲内で、複数のオプション銘柄の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
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(5) 制限値幅
相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は、制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の一時中断
商品先物取引の先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、商品先物取引が一時中断されることとなっておりますが、同時に商品先物オプション取引についても取引が一時中断されます。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a 制限値幅の縮小
b 証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c 証拠金額の引上げ
d 証拠金の有価証券による代用の制限 e 証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ
f 取引代金の決済日前における預託の受入れ g 商品先物オプション取引の制限又は禁止 h 建玉制限
○ 権利行使
(1) 権利行使日
商品先物オプション取引の権利行使日は、取引最終日の翌営業日のみです。
(2) 権利行使の指示
買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使日の金融商品取引所が定める時限までに金融商品取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。
なお、権利行使日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利行使の指示がなくても、買方顧客から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。
(注)イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を下回っている場合をいいます。
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(3) 権利行使の割当て
金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。
顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割り当てます。
(金融商品取引所における商品先物取引及び商品先物オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)
○ 決済の方法
商品先物オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
商品先物オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)することにより決済することができます。
この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
(2) 権利行使による決済
商品先物オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。
権利行使割当てを受けた売方は、権利行使価格とオプション清算数値との差に相当する金銭を支払わなければなりません。
3.証拠金について
(1) 証拠金の差入れ又は預託
証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して3営業日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時(午前11時)までに差し入れ又は預託しなければなりません。
✻ 先物・オプション取引口座ごとに計算します。
○ 総額の不足額
受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
総額の不足額 = 受入証拠金の総額 ー 委託者証拠金(マイナスの場合)
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○ 現金不足額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額と顧客の現金支払予定額との差額
a 証拠金所要額
同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の
①から②を差し引き、③を加えて得た額となります。
✻ 先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、指数先物取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引をいいます。
① SPAN証拠金額
SPAN証拠金額は、先物・オプション取引の建玉について、SPAN ® により計算した証拠金額です。
② ネット・オプション価値の総額
ネット・オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し引いて得た額です。買オプション価値及び売オプション価値は、次のとおりです。
買オプション価値の総額
買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
売オプション価値の総額
売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
✻ オプション取引とは、国債先物オプション取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引及び商品先物オプション取引をいいます。
✻ 清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。
③ 取引受渡証拠金
取引受渡証拠金は受渡により決済を行う場合に必要となる証拠金額として、清算機関が定める証拠金額です。
✻ 取引受渡証拠金の算出方法及び算出期間は、対象とする商品によって異なります。
b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券の時価× 掛目の合計)±顧客の現金授受予定額
✻ 受入証拠金の総額は、先物・オプション取引口座ごとに計算します。
✻ 顧客の現金授受(受領又は支払)予定額
計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計算上の利益 の払出額)±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額±顧客との間で授受を終了していないオプション取引の取引代金-顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額
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✻ 先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値と前取引日の清算数値との差額に基づき算出されます。なお、他の先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。
受入証拠金の総額 = 預かり証拠金額 ± 値洗損益通算額
± 売買差損益金
- 手数料
建玉を維持するためには、この「受入証拠金の総額」が「委託者証拠金額」を下回らないように、証拠金を預託しておく必 があります。
[ 建玉を維持するために必要な状態 ]
受入証拠金 ≧ 委託者証拠金額
【証拠金不足額の計算例】 | ||
◆計算の前提(ア) | 1.委託者証拠金 | 100万円 |
2.預り証拠金額 | 120万円(すべて現金) | |
3.値洗損益金通算額 | マイナス30万円 |
総額の不足額:預り証拠金(現金) 120万円
+値洗い損益金通算額 -30万円
-委託者証拠金 100万円 = -10万円
となり不足額10万円を現金で預託していただく必要が有ります。
◆計算の前提(イ) | 1.委託者証拠金 | 100万円 |
2.預り証拠金額 | 120万円(すべて有価証券) | |
3.値洗損益金通算額等 | マイナス10万円 |
総額の不足額:預り証拠金(有価証券) 120万円
+値洗い損益金通算額等 -10万円
-委託者証拠金 100万円 = 10万円(不足額なし)
現金の不足額:預り証拠金(現金) 0円
+値洗い損益金通算額等 -10万円 = ー10万円
となり現金不足額である10万円を現金で預託していただく必要が有ります。
なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。
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さらに、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わるところはありません。
(2) 計算上の利益の払出し
計算上の利益に相当する額の金銭については、受入証拠金の総額が証拠金所要額を上回っている ときの差額を限度として、委託している金融商品取引業者に請求することにより、払出しを受けることができます。
※当社におきましては、お客様との特約により、値洗い益による建玉をしていただくことは可能ですが、益金の払い出し(出金)は行っておりません。(当業者等会社が認めた場合についてはこの限りではありません。)
※計算上の利益の払出しを行っている場合には、受入証拠金の総額と相殺されます。
(3) 証拠金の返還
当社は、顧客が商品先物・オプション取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、4営業日以内に返還します。
4.取引参加者破綻時等の建玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
(1) 他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定する必要があります。
(2) 移管せずに転売・買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによって行うこととなります。
(3) 金融商品取引所が指定する日時までに (1)、(2) いずれも行われない場合顧客の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は
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委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
商品先物・オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における商品先物・オプション取引については、以下によります。
・ 国内の取引所金融商品市場への委託注文の取次ぎ
・ 商品先物・オプション取引の媒介、取次ぎ又は代理
・ 商品先物・オプション取引のお取引に関するお客様の金銭又は建玉の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
<商品先物取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 商品先物取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 商品先物取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
<商品先物オプション取引に関する租税の概要>個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 商品先物オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 商品先物オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において商品先物・オプション取引を行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、あらかじめ「先物 ・ オプション取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、先物 ・ オプション取引口座を開設していただく必要があ
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ります。
先物 ・ オプション取引に関する金銭・建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
・ 先物・ オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
・ ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
・ ご注文にあたっては、委託する取引対象及び限月取引、売付け又は買付けの別、新規又は仕切りの別、注文数量、価格(指値、成行等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。
これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ 注文された商品先物・オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から 「取引報告書」 が交付されます。
・ また、商品先物・オプション取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容をご確認いただくため、当社から毎月 「先物取引に関する通知書」 が郵送されるほか、お客様と当社との債権、 債務の残高をご確認いただくため、 「取引残高報告書」 が郵送されます。
・ この 「取引報告書」、「先物取引に関する通知書」、「取引残高報告書」 の内容は、必ずご確認下さい。
・ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。なお、
「先物取引に関する通知書」を取引残高報告書に代えさせていただく場合が有ります。
(注) 金融商品取引業者によっては、「取引残高報告書」 を 「先物取引に関する通知書」 の送付と同一の時期に送付する場合、 取引残高報告書の記載事項のうち、「先物取引にかかる未決済勘定」 については省略することがあります。
契約から締結までの基本的な手続きについて
① 当社の外務員により「契約締結前交付書面」(本書面)および「受託契約準則」を交付いたします。本書面の内容を十分にお読みになり、ご不明の点があればご確認ください。
② 商品デリバティブ取引契約の説明をいたします。ご不明の点がある場合には外務員にご質問いただき、契約の前に必ずご確認ください。説明の後に、お客様の理解度の確認のため「理解に関する確認書」にて理解度を確認させていただきます。口座開設のために必要な手続きとなっておりますのでご協力ください。
③ 「アンケート及び口座開設申込書」にご記入ください。特に、年齢、職業、年収、資産状況、投資可能資金額、投資経験、本契約を締結する目的などは審査のための重要な項目ですので、正確にご記入ください。
④ 「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認を行います。当社の外務員に運転免許証等の本人確認書類をご提示ください。
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⑤ ご記入いただいた書類をもとに、口座開設の可否について審査を行います。なお、審査の結果、口座開設をお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
⑥ 審査の終了後、「商品先物・オプション取引の危険性を承知した上で、受託契約準則にしたがって、自らの判断と責任において取引を行う」旨をご了承の上で、「約諾書」に署名・捺印してください。また、あわせて、「差換え同意書」に必要事項を記入してください。
⑦ 注文は当社の注文受付時間内に行ってください。注文の際には、商品取引所名・商品名、限月、売付け/買付けの別、新規/仕切りの別、枚数、注文の種類、約定条件を担当者にお伝えください。(当社で対応している注文の種類および約定条件については別紙をご覧ください。)
⑧ 新規のご注文をされる場合には、必要な証拠金額を預託してください。
⑨ 注文が成立した場合には約定報告をいたします。また、「取引報告書」を送付しますので、内容をご確認いただき、記載内容に相違があった場合にはただちに当社までご連絡ください。
⑩ いただいた注文が商品市場において成立しなかった場合には、その旨とその理由をご連絡します。
⑪ お客様の保有する建玉については、日々、約定値段と帳入値段の価格差から値洗損益が計算されます。
⑪ 値洗損益通算額が損失となっている場合などには証拠金の追加預託が必要になることがあります。その場合には電話またはその他の方法によりご連絡をいたしますので、建玉を維持したまま取引を継続する場合には、期限までにご入金ください。
⑪ 大阪取引所では急激な価格変動を防止するためにサーキットブレーカー(CB)制度が導入されています。また、併せて価格の連動性を維持し、急激な価格変動を防止するための即時約定可能値幅(ダイナミックサーキットブレーカー・DCB) を設けています。即時約定可能値幅は基準値段(原則として直近約定値段)を基に設定され、即時約定可能値幅外で注文が対当した場合には一時的に取引は中断します。また、訂正・取消し注文により板合わせ価格が直前に変動することを防止するため日中引板合わせを除く板合わせ直前の1分間について、訂正・取消し注文を原則として禁止する「ノンキャンセルピリオド」を導入しております。詳しくは外務員にお尋ねください。
⑭ 定期的に「取引残高報告書」を送付いたします。記載内容を確認し、相違の有無について同封のはがき(回答書)により必ずご回答ください。回答書の返送がない場合には、相違がなかったものとして取り扱いますので、ご注意ください。
⑪ 受渡しを行わない場合には、限月の納会日までの当社が指定する日時までに、仕切注文により差金決済を行ってください。取引結果の損益が計算され、売買差損益金から手数料を差し引いた額を預り証拠金に加減します。また、「取引報告書」を送付いたしますので、内容をご確認ください。また、受渡しにより決済された場合には、受渡し計算書を送付いたします。
⑯ 建玉の維持に使用していない預り証拠金は取引口座より出金することができます。出金を希望される場合には当社の外務員にご請求ください。お客様から請求のあった日から4営業日以内に、ご指定いただいたお客様の口座に振り込みます。
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契約の終了事由
下記の事由が発生した場合には、お客様の意思にかかわらず、商品先物・オプション取引契約を終了させていただく場合があります。
(1)顧客情報を的確に把握するための書面(口座開設申込書)によりお客様にお知らせいただく下記事項に虚偽の通知があった場合。
・氏名、性別、年齢、生年月日、住所
・職業、役職、勤務先名、勤務先住所
・年収(年収および年金等の収入がある場合はその金額)
・金融資産(預貯金、株券、債券等)
・取引の目的
・投資可能資金額
・商品先物・オプション取引の経験の有無(取引会社名、取引期間、投下資金額)
・金融先物取引の経験の有無(取引会社名、取引期間、投下資金額)
・証券取引等の経験の有無(現物、信用、先物、取引期間、投下資金額)
・外国為替証拠金取引の経験の有無(取引会社名、取引期間、投下資金額)
(2)未成年 、成年被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害者、知的障害者および認知障害の認められる者であることが判明した場合。
(3)生活保護法による保護を受けている世帯に属する者であることが判明した場合。
(4)破産者で復権を得ない者であることが判明した場合。
(5)商品先物・オプション取引をするために借入れをしていることが判明した場合。
(6)その他商品先物・オプション取引を行う適格性に欠けると認められる者であることが判明した場合。
(7)不正資金の流入が判明した場合。
金融商品取引業者の禁止行為
(1)金融商品取引法による禁止行為(第 38 条)
・金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為。
・顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為。
・金融商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為。
・金融商品取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為。
・金融商品取引契約の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思
(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。) を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為。
・ 顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、損失の全部又は一部を補てんする旨を約束する行為。
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(2)金融商品取引業等に関する内閣府令による禁止行為(第117条)
・書面の交付に関し、当該書面に記載されている事項について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為。
・金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為。
・金融商品取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
・金融商品取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為。
・金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為を行うことその他の当該金融商品取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為。
・金融商品取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為。
・金融商品取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為。
・金融商品取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該金融商品取引契約の締結を勧誘する行為。
・個人である顧客に対し、金融商品取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、その勧誘を受ける意思の有無を確認する際、次に掲げる方法を用いる行為。
イ 訪問し又は電話をかけること。
ロ 勧誘する目的があることをあらかじめ明示しないで当該顧客を集めること。
・金融商品取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為。
・顧客から取引の委託等を受け、当該委託等に係る売買又は取引を成立させる前に自己の計算において同一の取引を成立させることを目的として、当該顧客の取引の委託等に係る価格と同一又はそれよりも有利な価格で取引をする行為。
・商品市場における相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、取引の受託等をする行為
・あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により取引等をする行為。
・取引の受託等につき、顧客に対し、当該顧客が行う取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の数量及び期限を同一にすることを勧める行為。
・取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)であってこれらの取引と数量又は期限を同一にしないものについて、その取引を理解していない顧客から受託等をする行為。
・取引の委託等を受け、故意に、当該委託等に係る取引と自己の計算による取引を対当させて、
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顧客の利益を害することとなる取引をする行為。
・顧客から取引の委託等を受けようとする場合において、金融商品取引業者等が当該委託等に係る商品又は商品に係る金融指標及び期限が同一であるものの取引について、故意に、顧客の取引と自己の計算による取引を対当させる取引(「特定取引」という。)を行っているにもかかわらず、当該委託等に係る顧客に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を説明しないで、受託等をする行為。
イ 特定取引を行っている旨
ロ 特定取引によって当該委託等に係る取引と当該金融商品取引業者等の自己の計算による取引が対当した場合には、当該委託等に係る顧客と当該金融商品取引業者等との利益が相反するおそれがある旨
損失補てん等に関する禁止行為
(1)金融商品取引業者の損失補てんに関する禁止行為
・顧客に対し、あらかじめ損失補てん等の申し込みや約束をすること等。
・顧客に対し、発生した損失の補てん等の申し込みや約束をすること等。
・顧客に対し、損失の補てん等のために財産上の利益を提供すること等。
(2)顧客の損失補てん等に関する禁止行為
・金融商品取引業者に対し、あらかじめ損失補てん等の約束をすること等。
・金融商品取引業者に対し、発生した損失を補てん等するよう約束すること等。
・金融商品取引業者から約束に基づく損失の補てん等を受けること等。
(3)損失補てん等の禁止の例外について
損失補てん等の禁止行為には例外があり、金融商品取引業者及び顧客によるその行為が事故による損失を補てん等するために行う場合であれば、損失補てん等には該当しません。
電子取引(オアシス)によって商品先物・オプション取引を行う場合には、別に定める「電子取引に関するお取決め」を、本取引ガイドにあわせて、十分にお読みください。
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商品デリバティブ取引委託のガイド
(通常取引契約)
この書面は、商品先物取引法第 217 条の規定によりお渡しするものです。
この書面には、商品デリバティブ取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。また、ご不明な点はお取引を始める前に必ずご確認いただき、商品デリバティブ取引についてよく理解したうえで、お客様ご自身の判断と責任において取引を行ってください。
取引の種類
◯ 先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買方の場合は転売、売方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。
◯ 受渡決済型商品先物取引は、エネルギーや中京石油、コメ等を対象商品としたものであり、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、その建玉は現物商品の現渡し・現引きによって決済が行われます。
◯ 現金決済型商品先物取引は、原油先物取引、電力先物取引等を対象商品としたものであり、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、契約時の約定値段と最終清算値段の差額を受払いすることで、差金決済が行われます。
◯ 商品先物取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
商品先物取引のリスクについて
商品先物の価格は、対象商品の価格の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、商品デリバティブ取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、商品市場における相場の変動幅が小さくとも、大きな額の利益または損失が生じることのあるハイリスク・ハイリターンの取引です。そのため時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、商品先物取引の開始にあたっては、 下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はその すべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
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・ 商品先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は 預託しない場合には、建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、 証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場 合があります。
・ 市場の状況によっては、商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、 1日の損失が予想を上回ることもあります。
商品デリバティブ取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
注文の成立後には、その注文の契約を解除すること(いわゆるクーリング・オフ)はできません。
商品先物取引の仕組みについて
この契約に基づく取引は「商品取引所」が定める規則に従って行う商品デリバティブ取引です。
○ 取引の方法
(1)対象商品
取引対象の商品は、エネルギー(ガソリン、灯油、原油、電力、LNG等)、中京石油(ガソリン、灯油)、コメ等の商品取引所が業務規定等に定めた商品となります。当社の取扱い商品、商品の取引単位や限月、取引時間等の取引要綱につきましては、別冊をご覧ください。
(2)取引の期限
a ガソリン、灯油、軽油、中京石油、中京灯油先物取引
当月限の1日から当月限の末日までを受渡決済期日とする取引に区分して行います。各限月取引は当月限の前月25日(当日が休業日に当たるときは順次繰り上げ)を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
b 原油先物取引
各限月取引は、当月限の最終営業日を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
c 東エリア・ベースロード電力
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各限月取引は、当月限の末日の前営業日を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
d 東エリア・日中ロード 電力
各限月取引は、当月限の最終の平日の前営業日を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
e 西エリア・ベースロード電力
各限月取引は、当月限の末日の前営業日を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
f 西エリア・日中ロード電力
各限月取引は、当月限の最終の平日の前営業日を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
g LNG(プラッツJKM)
当月限が属する月の前月15日(15日が休業日にあたるときは順次繰り上げ)を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
(3)日中取引終了後の取引
商品先物取引では、商品取引所が定めるところにより、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、当該セッションの翌日中取引分と併せて(取引日ごとに)行います。
(4)制限値幅
商品先物取引では、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、基準値段から、金融商品取引所が定める一定の値段を加減した制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(5)取引の一時中断
商品先物取引では、先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、一部の取引を除き、取引を一時中断する制度(サーキットブレーカー制度)が設けられています。
(6)取引規制
商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ
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f.商品先物取引の制限又は禁止 g.建玉制限
証拠金について
(1)証拠金の差入れ又は預託
証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日の翌々営業日)までの商品先物取引業者が指定する日時(午前11時)までに差し入れ又は預託しなければなりません。
なお、特約を締結したお客様に対しましては、当分の間現金不足額に相当する額の証拠金について有価証券等(すでに当社に差し入れ又は預託されているものを含む。)をもって充てることが出来るものとします。
○ 総額の不足額
受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
総額の不足額 = 受入証拠金の総額 ー 委託者証拠金(マイナスの場合)
○ 現金不足額
証拠金として差し入れ又は預託している金額の額と顧客の現金支払予定額との差額 a 証拠金所要額
① SPAN証拠金額
SPAN証拠金額は、商品デリバティブ取引の建玉について、SPAN ® により計算した証拠金額です。
② 取引受渡証拠金
取引受渡証拠金は受渡により決済を行う場合に必要となる証拠金額として、清算機関が定める証拠金額です。
✻ 取引受渡証拠金の算出方法及び算出期間は、対象とする商品によって異なります。
b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券の時価×掛目 の合計)±顧客の現金授受予定額
✻ 受入証拠金の総額は、取引口座ごとに計算します。
✻ 顧客の現金授受(受領又は支払)予定額
計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計算上の利益の払
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出額)±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額-顧客の負担すべきもので商品先物取引業者が必要と認める額
✻ 先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値と前取引日の清算数値との差額に基づき算出されます。なお、他の先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。
受入証拠金の総額 = 預かり証拠金額 ± 値洗損益通算額
± 売買差損益金ー 手数料
建玉を維持するためには、この「受入証拠金の総額」が「委託者証拠金額」を下回らないように、証拠金を預託しておく必要があります。
[建玉を維持するために必要な状態]
受入証拠金の総額 ≧ 委託者証拠金額
【証拠金不足額の計算例】
◆計算の前提(ア) 1.委託者証拠金 100万円
2.預り証拠金額 120万円(すべて現金)
3.値洗損益金通算額 マイナス30万円
総額の不足額:預り証拠金(現金) 120万円
+値洗損益金通算額 ー30万円
-委託者証拠金 100万円 = -10万円
となり不足額10万円を現金で預託していただく必要が有ります。
◆計算の前提(イ) | 1.委託者証拠金 | 100万円 |
2.預り証拠金額 | 120万円(すべて有価証券) | |
3.値洗損益金通算額 | マイナス10万円 |
総額の不足額:預り証拠金(有価証券) 120万円
+値洗損益金通算額等 ー10万円
-委託者証拠金 100万円 =10万円(不足額なし)
現金の不足額:預り証拠金(現金) 0円
+値洗損益金通算額等 ー10万円 = ー10万円
となり現金不足額である10万円を現金で預託していただく必要が有ります。
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なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各商品先物取引業者が定めます。また、商品先物取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、商品先物取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。
さらに、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が商品先物取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わるところはありません。
(2)計算上の利益の払出し
計算上の利益に相当する額の金銭については、受入証拠金の総額が証拠金所要額を上回っている ときの差額を限度として、委託している商品先物取引業者に請求することにより、払出しを受けることができます。
※当社におきましては、お客様との特約により、値洗い益による建玉をしていただくことは可能ですが、益金の払い出し(出金)は行っておりません。(当業者等会社が認めた場合についてはこの限りではありません。)
※計算上の利益の払出しを行っている場合には、受入証拠金の総額と相殺されます。
(3)証拠金の返還
当社は、顧客が商品先物取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、4営業日以内に返還します。
取引参加者破綻時等の建玉の処理について
商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
(1)他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物取引口座を設定する必要があります。
(2)移管せずに転売・買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによって行うこととなります。
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(3)商品取引所が指定する日時までに (1)、(2) いずれも行われない場合顧客の計算で転売・買戻しが行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
商品先物取引に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 商品先物取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 商品先物取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
当社の商品先物取引業の内容および方法の概要等
当社は商品先物取引法に基づいて経済産業大臣および農林水産大臣の許可を受けた商品先物取引業者であり、当社の行う商品先物取引業者は、同法第2条 22 項にあたります。また、当社は同法上の認可法人である日本商品先物取引協会の会員です。
この契約に基づく取引は「商品市場における取引」(同条項1号)の受委託にあたり、お客様の注文を当社の外務員が受注する対面取引とインターネットを利用して行う電子取引(オアシス)の方法により行います。当社は、お客様から委託を受けて受注した注文を当社の名をもって執行しますが、その取引はお客様の計算においてなされます。
・ お取引にあたっては、あらかじめ「約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、取引口座を開設していただく必要があります。約諾書については十分お読みいただき、その写し
を保管してください。
・ 先物取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
・ ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
・ ご注文にあたっては、委託する取引対象及び限月取引、売付け又は買付けの別、新規又は仕切りの別、注文数量、価格(指値、成行等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ 注文された取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から 「取引報告書」 が交付されます。
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・ また、取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容をご確認いただくため、当社から毎月 「先物取引に関する通知書」 が郵送されるほか、お客様と当社との債権、 債務の残高をご確認いただくため、 「取引残高報告書」 が郵送されます。
この「取引報告書」、「先物取引に関する通知書」、「取引残高報告書」 の内容は、必ずご確認下さい。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。なお、「先物取引に関する通知書」を取引残高報告書に代えさせていただく場合が有ります。
(注) 商品先物取引業者によっては、「取引残高報告書」 を 「先物取引に関する通知書」 の送付と同一の時期に送付する場合、 取引残高報告書の記載事項のうち、 「先物取引にかかる未決済勘定」 については省略することがあります。
契約から締結までの基本的な手続きについて
① 当社の外務員により「契約締結前交付書面」(本書面)および「受託契約準則」を交付いたします。本書面の内容を十分にお読みになり、ご不明の点があればご確認ください。
② 商品デリバティブ取引契約の説明をいたします。ご不明の点がある場合には外務員にご質問いただき、契約の前に必ずご確認ください。説明の後に、お客様の理解度の確認のため「理解に関する確認書」にて理解度を確認させていただきます。口座開設のために必要な手続きとなっておりますのでご協力ください。
③ 「アンケート及び口座開設申込書」にご記入ください。特に、年齢、職業、年収、資産状況、投資可能資金額、投資経験、本契約を締結する目的などは審査のための重要な項目ですので、正確にご記入ください。
④ 「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認を行います。当社の外務員に運転免許証等の本人確認書類をご提示ください。
⑤ ご記入いただいた書類をもとに、口座開設の可否について審査を行います。なお、審査の結果、口座開設をお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
⑥ 審査の終了後、「商品デリバティブ取引の危険性を承知した上で、受託契約準則にしたがって、自らの判断と責任において取引を行う」旨をご了承の上で、「約諾書」に署名・捺印してください。また、あわせて「通知書」、「証拠金預り証発行省略の同意書」、「差換え同意書」に必要事項を記入してください。
⑦ 注文は当社の注文受付時間内に行ってください。注文の際には、商品取引所名・商品名、限月、売付け/買付けの別、新規/仕切りの別、枚数、注文の種類、約定条件を担当者にお伝えください。(当社で対応している注文の種類および約定条件については別紙をご覧ください。)
⑧ 新規のご注文をされる場合には、必要な証拠金額を預託してください。
⑨ 注文が成立した場合には約定報告をいたします。また、「取引報告書」を送付しますので、内容をご確認いただき、記載内容に相違があった場合にはただちに当社までご連絡ください。
⑩ いただいた注文が商品市場において成立しなかった場合には、その旨とその理由をご連絡します。
⑪ お客様の保有する建玉については、日々、約定値段と帳入値段の価格差から値洗損益が計算さ
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れます。
⑪ 値洗損益通算額が損失となっている場合などには証拠金の追加預託が必要になることがあります。その場合には電話またはその他の方法によりご連絡をいたしますので、建玉を維持したまま取引を継続する場合には、期限までにご入金ください。
⑪ 東京商品取引所では急激な価格変動を防止するためにサーキットブレーカー(CB)制度が導入されています。また、併せて価格の連動性を維持し、急激な価格変動を防止するための即時約定可能値幅(ダイナミックサーキットブレーカー・DCB)を設けています。即時約定可能値幅は基準値段(原則として直近約定値段)を基に設定され、即時約定可能値幅外で注文が対当した場合には一時的に取引は中断します。
また、訂正・取消し注文により板合わせ価格が直前に変動することを防止するため日中引板合わせを除く板合わせ直前の1分間について、訂正・取消し注文を原則として禁止する「ノンキャンセルピリオド」を導入しております。
詳しくは外務員にお尋ねいただくか、東京商品取引所のホームページをご参照ください。
⑭ 定期的に「取引残高報告書」を送付いたします。記載内容を確認し、相違の有無について同封のはがき(回答書)により必ずご回答ください。回答書の返送がない場合には、相違がなかったものとして取り扱いますので、ご注意ください。
⑪ 受渡しを行わない場合には、限月の納会日までの当社が指定する日時までに、仕切注文により差金決済を行ってください。取引結果の損益が計算され、売買差損益金から手数料を差し引いた額を預り証拠金に加減します。また、「取引報告書」を送付いたしますので、内容をご確認ください。また、受渡しにより決済された場合には、受渡し計算書を送付いたします。
⑯ 建玉の維持に使用していない預り証拠金は商品デリバティブ取引口座より出金することができます。出金を希望される場合には当社の外務員にご請求ください。お客様から請求のあった日から4営業日以内に、ご指定いただいたお客様の口座に振り込みます。
契約の終了事由
下記の事由が発生した場合には、お客様の意思にかかわらず、商品デリバティブ取引契約を終了させていただく場合があります。
(1)顧客情報を的確に把握するための書面(口座開設申込書)によりお客様にお知らせいただく下記事項に虚偽の通知があった場合。
・ 氏名、性別、年齢、生年月日、住所
・ 職業、役職、勤務先名、勤務先住所
・ 年収(年収および年金等の収入がある場合はその金額)
・ 金融資産(預貯金、株券、債券等)
・ 取引の目的
・ 投資可能資金額
・ 商品デリバティブ取引の経験の有無(取引会社名、取引期間、投下資金額)
・ 金融先物取引の経験の有無(取引会社名、取引期間、投下資金額)
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・ 証券取引等の経験の有無(現物、信用、先物、取引期間、投下資金額)
・ 外国為替証拠金取引の経験の有無(取引会社名、取引期間、投下資金額)
(2)未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害者、知的障害者および認知障害の認められる者であることが判明した場合。
(3)生活保護法による保護を受けている世帯に属する者であることが判明した場合。
(4)破産者で復権を得ない者であることが判明した場合。
(5)商品デリバティブ取引をするために借入れをしていることが判明した場合。
(6)その他商品デリバティブ取引を行う適格性に欠けると認められる者であることが判明した場合。
(7)不正資金の流入が判明した場合。
商品先物取引業者の禁止行為
(1)商品先物取引法による禁止行為(第214条)
・ 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて勧誘すること。
・ 商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げること。
・ 注文の際に顧客が指示しなければならない事項について顧客から指示を受けないで取引の注文を受けること。
・ 顧客から受けた取引を商品市場で執行する前に、その取引と同じ内容の自己取引をより有利な価格で行うこと。
・ 取引の委託又は申込みを行わない旨の意思(勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示した顧客に対して勧誘すること。
・ 顧客に対して、迷惑を覚えさせるような早朝・深夜等で迷惑を覚えさせる時間帯や顧客の意思に反した長時間に亘る方法等で勧誘すること。
・ 商品取引契約の勧誘に先立って、顧客に対し会社名及び商品取引契約の勧誘である旨を告げた上で、勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘すること。
・ 同一の商品取引所の同一の商品について、同一の限月の売建玉と買建玉を同一枚数保有することを顧客に対して勧めること。
・ 商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて勧誘すること。
(2)商品先物取引法施行規則による禁止行為(第103条)
・ 顧客の指示の遵守など、商品取引契約に基づく委託者等に対する債務の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
・ 故意に顧客の取引と自己の取引を対当させて、顧客の利益を害することとなる取引をすること。
・ 顧客からの指示を受けずに、無断で顧客の取引として取引を行うこと。
・ 売付け又は買付け、転売又は買戻しの区別などの事項を偽って商品取引所に報告すること。
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・ 顧客もしくは顧客が指定した者に対して、特別の利益を提供することを約束し、又はこれを提供すること。
・ 顧客に対して取引の単位を告げないで勧誘すること。
・ 取引を決済する意思表示をした顧客に対し、引き続きその取引を行うよう勧めること。
・ 商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項について誤解を生じさせるべき表示をすること。
・ 同一の商品取引所の同一の商品について、同一の限月の売建玉と買建玉を異なる枚数保有する取引、異なる限月の売建玉と買建玉を同一枚数保有する取引及び異なる限月の売建玉と買建玉を異なる枚数保有する取引を、その取引を理解していない顧客から受託すること。
・ 商品取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで、顧客を集めて商品取引契約の締結を勧誘すること。
・ 商品市場における相場又は商品市場における相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、商品市場における取引の委託を受けること。
・ 商品市場における取引等に関して、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況において、商品先物取引業に係る行為を継続すること。
・ 商品先物取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。
・ 顧客から商品市場における取引の委託を受けようとする際、商品先物取引業者が当該委託に係る上場商品構成物品又は上場商品指数及び期限が同一であるものの取引について、故意に商品市場における取引の受託に係る取引と自己の計算による取引を対当させる取引(特定取引という)を行っているにもかかわらず、顧客に対し、特定取引を行っている旨及び特定取引によって委託に係る取引と自己の計算による取引が対当した場合には、顧客と商品先物取引業者との利益が相反する恐れがある旨を説明しないで当該委託を受けること。
損失補てん等に関する禁止行為
(1)商品先物取引業者の損失補てんに関する禁止行為
・ 顧客に対し、あらかじめ損失補てん等の申し込みや約束をすること等。
・ 顧客に対し、発生した損失の補てん等の申し込みや約束をすること等。
・ 顧客に対し、損失の補てん等のために財産上の利益を提供すること等。
(2)顧客の損失補てん等に関する禁止行為
・ 商品先物取引業者に対し、あらかじめ損失補てん等の約束をすること等。
・ 商品先物取引業者に対し、発生した損失を補てん等するよう約束すること等。
・ 商品先物取引業者から約束に基づく損失の補てん等を受けること等。
(3)損失補てん等の禁止の例外について
損失補てん等の禁止行為には例外があり、商品先物取引業者及び顧客によるその行為が事故による損失を補てん等するために行う場合であれば、損失補てん等には該当しません。
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電子取引(オアシス)によって商品デリバティブ取引を行う場合には、別に定める「電子取引に関するお取決め」を、本取引ガイドにあわせて、十分にお読みください。
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本 店 東京都中央区日本橋小網町12-5 電話03-3667-7511大阪支店 大阪市中央区久太郎町4-2-15 電話06-6282-3911
第4版
2022.4