Contract
農業集落排水施設災害対策応援に関する協定
協定開始年月日:平成19年 2月23日最終改正年月日:平成28年 4月27日
(趣旨)
第1条 本協定は、協定参加者である地方自治体の農業集落排水施設が自然災害により被害を受けた場合に、他の協定参加者が人員の派遣、必要な諸資機材の調達等を行い、災害対策の応援を行うことを取り決めたものである。
(協定参加者)
第2条 本協定の参加者は、一般社団法人地域環境資源センター(以下「センター」という。)の会員である、都道府県、市町村、都道府県土地改良事業団体連合会、全国土地改良事業団体連合会及びセンターのうち、この協定の趣旨に賛同した者とする。
(重要事項の変更)
第3条 運営会議が必要と認めた本協定に関する重要な事項の変更等については、協定参加者の2分の1以上の同意を要するものとする。
(運営会議)
第4条 本協定に基づく業務を行うため、運営会議を設け、毎年度一回以上開催する。
2 会議員は、センター理事長及び専務理事、並びにセンター理事のうち協定参加者等とする。
3 会議長は、センター理事長とする。
4 運営会議は、次の事項を議決する。
(1)業務の執行に関すること
(2)本協定に関する重要な事項以外の変更
(3)その他運営会議で必要と認める事項
5 会議長は、次の職務を行う。
(1)運営会議の議長
(2)協定への新規参加の承認
(3)その他業務の円滑な実施に必要な事項の処理
(4)(2)、(3)についての運営会議への報告
(災害対策支援本部)
第5条 センター会員が管理する農業集落排水施設が自然災害により被災した場合に、センターとしてこれに対処するために設置される災害対策支援本部は、被災地との情報連絡及び運営会議との情報交換等を行い、災害対策応援に関する協定の円滑化及び初動体制の構築に努めるものとする。
(事務局)
第6条 運営会議の事務及び災害対策の応援に係る事務を処理するため、事務局をセンターに置く。
2 事務局は、災害協定窓口リスト等、必要に応じて資料を作成するとともに、運営会議で議決された本協定に関する重要事項以外の変更や必要な事項については、協定参加者に遅滞
なく報告するものとする。
3 次条に掲げる災害対策の応援の要請があったときには、応援に係る所要の業務を行うほか、第8条に定める中央応援本部が設置された場合にあっては、その事務を行うものとする。
(応援の要請)
第7条 被災市町村又は被災市町村が所在する都道府県が、本協定による災害対策の応援を受けたいときには、事務局に要請するものとする。この場合に、被災市町村は原則として都道府県を経由して要請するものとする。
(中央応援本部の設置)
第8条 前条の要請を受けた事務局は、運営会議の会議長にその旨の報告を行い、会議長が広域的な応援体制が必要と認めた場合には、中央応援本部を設置し、災害対策支援本部をその指揮下に置くものとする。
2 中央応援本部の構成員はセンター理事長のほか、東京及びその近隣の運営会議の会議員とし、あらかじめ会議長が指名しておくものとする。
3 中央応援本部はセンター理事長を本部長として運営するものとするが、農林水産省農村振興局整備部地域整備課長及びその他必要と認める者の指導助言を求めることができる。
(中央応援本部の業務)
第9条 中央応援本部は、被災市町村、被災市町村が所在する都道府県と密接な連絡調整を行い、以下に掲げる業務を行う。
(1)情報収集、整理、広報等
(2)先遣隊の派遣
(3)応急対策、災害調査、本格復旧、設計、査定等の応援計画の策定
(4)応援部隊の編成、資機材の調達
(5)その他の応援
(応援の求め)
第10条 中央応援本部が、被災市町村、被災市町村が所在する都道府県、本協定の参加者等の意向を確認し調整した上、前条の業務を具体化し、職員の派遣又は所有若しくは管理する資機材の提供を求めることとなった場合においては、求められた本協定の参加者は、極力、これに協力するものとする。
(センター賛助員の協力)
第11条 中央応援本部が、第7条に掲げる要請に応じる場合において、必要があるときには、センター理事長は、センター賛助員の協力を得られるようにするものとする。
(費用負担)
第12条 応援者が要した費用は、応援者と被応援者との間で災害の応援に係る費用負担について別途に協定を交わしている場合には、それによるものとし、その他の場合にあっては両者で協議するものとする。