第3条 この契約において本サービスとは、LGWAN-ASP及びクラウド方式によるサービス提供を前提とし、マイナンバーカードの円滑な交付業務を行うために、以下の 機能により、業務の効率化と正確性の向上を実現するサービスをいう。 (3)地方公共団体情報システム機構(J-lis)から送付されるマイナンバーカードの情報を効率的に取込み、膨大な情報を迅速かつ正確に管理できること。
箕面市マイナンバーカード交付予約・管理サービス使用許諾契約書
1 業務システム名 |
箕面市マイナンバーカード交付予約・管理サービス |
|||||||||
2 使用場所 |
箕面市地内 他 |
|||||||||
3 使用期間 |
開始 令和3年(2021年) 4月 1日 から 終了 令和6年(2024年) 3月31日 まで |
|||||||||
4 |
契約金額 |
¥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
内、取引に係る消費税額 |
|
¥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 契約保証金 |
免除 xxxxxxxx00xx0x |
|||||||||
6 適用除外条項 |
|
使用者と提供者は、提供者が有する「箕面市マイナンバーカード交付予約・管理サービス」(以下「本サービス」という。)について、提供者が使用者にこれを提供し、使用者がこれを使用することについて合意したので、本契約を締結する。
使用者と提供者、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各自それぞれ記名捺印の上、各自各1通これを保有する。
令和3年(2021年) 月 日
使用者 xxxxxxxxxxxx0x0x
箕面市長 x x x x
提供者 所在地
商号又は名称
代表者氏名
(目的)
第1条 使用者及び提供者は、提供者が使用者に対し、本サービスを、この契約の定めに従い使用することを許諾する目的で、この契約を締結するものとする。
2 使用者は、本サービスを日本国内でのみ使用するものとする。
(変更契約)
第2条 使用者及び提供者は、この契約の内容を変更する場合、別途書面にて変更契約を締結するものとする。
(定義)
第3条 この契約において本サービスとは、LGWAN-ASP及びクラウド方式によるサービス提供を前提とし、マイナンバーカードの円滑な交付業務を行うために、以下の機能により、業務の効率化と正確性の向上を実現するサービスをいう。
(1)マイナンバーカード交付窓口への来庁日時を、市民がインターネット及び電話で予約できること。
(2)職員が事前に市民の来庁予定を把握できること。
(3)地方公共団体情報システム機構(J-lis)から送付されるマイナンバーカードの情報を効率的に取込み、膨大な情報を迅速かつ正確に管理できること。
(引渡し)
第4条 提供者は、本サービスをこの使用開始日までに、使用者提供者別途協議して定める方法で使用者に引き渡す。
2 使用者は、本サービスの引渡しを受けた時からこの契約の定めに従い本サービスを使用することができる。
(使用条件)
第5条 使用者は、本サービスを第三者に対し、有償であると無償であるとを問わず、譲渡、使用許諾その他の方法で使用させてはならないものとする。ただし、使用者が別途提供者所定の契約書により、第三者による本サービスの使用等に係る契約を提供者と締結した場合は、この限りではない。
(権利義務の譲渡)
第6条 提供者は、本契約によって生じる権利義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、権利のうち売掛金債権に限り、あらかじめ書面による使用者の承諾を得て日本国内に本店又は支店を有する金融機関及び信用保証協会に対し譲渡する場合については、この限りではない
(契約金額の支払)
第7条 契約金額は、当月の1日から同月末までを1箇月とし、使用期間を1箇月毎に分割して支払うものとする。ただし、分割した契約金額に1円未満の端数が生じたときは、最終回に算入するものとする。
2 提供者は、毎月の使用期間の経過後、使用者に書面をもって分割した契約金額の請求をすることができる。
3 使用者は、前項の規定による提供者からの適法な請求を受理した日から30日以内に契約金額を提供者に支払わなければならない。ただし、箕面市災害時における特別対応に関する条例(平成24年箕面市条例第1号)第10条の規定に基づき、使用者が契約金額の支払いの期間を延長するように提供者に求めたときは、提供者は、請求に応じるように努めるものとする。
(再委託等の禁止及び誓約書の提出)
第8条 提供者は、この契約の履行について、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、提供者が、委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる業務の内容、その他使用者が必要とする事項を書面をもって使用者に通知し、使用者の承認を得て業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
2 提供者が前項ただし書の規定により、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、次のとおりとする。
(1) 提供者は、指名停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより指名停止の措置を受けたものを除く)若しくは指名除外の措置を受けている者又は第24条第2項第12号に該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。
(2) 提供者は、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他当該第三者が遵守すべき事項として使用者が定めた内容を記載した誓約書を、当該第三者のすべての者に提出させなければならない。
(3) 提供者は、当該第三者の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 提供者は、受任者又は下請負人が、箕面市暴力団排除条例(平成26年箕面市大阪府条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴取し、使用者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は下請負人との契約において、契約金額が500万円未満の場合は、この限りでない。
4 使用者は、提供者が指名除外措置を受けた者又は第24条第2項第12号に該当する者を受任者又は下請負人としている場合は、提供者に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責任は、提供者が負うものとする。
(担保責任)
第9条 使用者が本サービスを使用する期間中、提供者の責めに帰すべき事由により、本サービスが本サービス添付の仕様書類に記載されている機能若しくは品質を満たしていないこと又は本サービスの記録媒体若しくは仕様書類の物理的欠損(以下総称して「本サービスの契約不適合」という。)を、本サービス提供後1年以内に使用者が提供者に書面にて通知した場合、提供者は、当該通知の対象となる本サービスの補修又は修正情報若しくは代品の提供の措置を講ずるものとする。ただし、いずれの措置を講ずるかについては、使用者提供者協議の上判断するものとする。
2 提供者の責めに帰すべき本サービスの契約不適合に起因して、使用者が損害を被り、使用者が提供者に対してその旨を書面にて通知した場合、使用者は、提供者に対し、契約金額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、提供者の責めに帰することができない事由から生じた損害、提供者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、提供者は、賠償責任を負わないものとする。
(第三者の知的財産権に関する紛争処理)
第10条 提供者は、本サービスの引渡時において、本サービス又はその使用が第三者の日本国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。)を侵害していないことを保証する。ただし、提供者の責めに帰することができない事由による場合はこの限りではない。
2 提供者は、前項に規定する保証に違反し、本サービス又はその使用が第三者の知的財産権を侵害し、又はそのおそれがある場合には、使用者に対しその旨速やかに通知するとともに、提供者の責任と負担において処理、解決するものとする。
3 第三者と使用者との間に第1項に規定する保証に係る本サービス又はその使用が当該第三者の知的財産権を侵害しているとして差止請求、損害賠償その他の紛争が生じた場合、使用者は、提供者に対してその旨を速やかに通知するものとする。
(改変)
第11条 使用者は、本サービスの全部若しくは一部を改変し、又は他のプログラムと結合してはならないものとする。
(複製物の消滅)
第12条 使用者は、第9条(担保責任)第1項の規定に基づき本サービスが代品と交換された場合、当該代品と交換された本サービスの複製物の消去、削除その他の消滅の措置を講ずるものとする。
(通知義務)
第13条 使用者は、次の各号の事項のいずれかに該当する場合、直ちに提供者に通知するものとする。
(1)本サービスに対し、提供者の権利を侵害するような事態が発生したとき、又はそのおそれがあるとき。
(2)本サービスに対し、毀損、盗難等の事故が発生したとき。
(事故発生時の報告)
第14条 提供者は、業務の処理に関し、事故その他契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに使用者に報告し、その指示に従うものとする。
(使用条件等の調査)
第15条 提供者は、使用者の本サービスの使用条件等について調査することができるものとする。
2 提供者が、前項に定める調査を行う場合、別途使用者提供者協議の上、調査の方法等について定めるものとする。
3 第1項に定める調査の結果、使用者の故意又は過失により、本サービスが使用条件等に従って使用されていないことが明らかになった場合、使用者は、使用条件等に従って使用するものとし、当該調査に係る費用を提供者に支払うものとする。
(立入り)
第16条 提供者は、提供者の職員又は提供者の指定する第三者を本サービスの引渡し、補修、管理等のため、本サービスの保管場所に立ち入らせることができるものとする。この場合、事前に書面により使用者に通知するものとする。
(個人情報の保護)
第17条 提供者は、個人情報の保護の重要性を認識し、箕面市個人情報保護条例(平成2年箕面市条例第1号)その他法令を遵守しなければならない。
(秘密情報の取扱い)
第18条 使用者及び提供者は、次項の方法により、相手方から秘密と指定して開示された情報(以下「秘密情報」という。)を、次の各号の規定に従い取り扱うものとする。
(1)秘密に保持するものとし、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく第三者に開示しないこと。
(2)この契約の目的の範囲内でのみ使用、複製及び改変すること。
(3)この契約の終了後又は相手方から求められた場合、速やかに相手方に返却又は自らの責任で消却すること(秘密情報の複製物及び改変物も同様とする。)。
2 使用者及び提供者は、前項に規定する秘密情報としての取扱いを要する情報を相手方に開示する場合、次の各号の方法によりこれを行うものとする。
(1)文書で提供する場合、その文書上に、「Confidential」と表示して相手方に提供すること。
(2)記録媒体で提供する場合、当該記録媒体の表面上に前号の表示を付すとともに、当該記録媒体に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。以下同様とする。)により前号の表示を記録することが技術的に可能な場合は、電磁的方式により前号の表示を記録し、相手方に提供すること。
(3)電子メールで提供する場合、本文等に第1号所定の表示をし、相手方に提供すること(電子メールにファイル等が添付されている場合、当該ファイル等についても同様とする。)。
(4)口頭で開示する場合、開示の際、当該情報が秘密情報としての取扱いを要するものである旨を相手方に告げ、当該口頭による開示後14日以内に、前3号に規定するいずれかの方法により相手方に提供すること。
3 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されないものとする。
(1)相手方から開示される前に既に受領当事者が保有していた情報
(2)相手方から開示された秘密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した情報
(3)公知の情報
(4)受領当事者が秘密保持に係る義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
4 第1項の定めにかかわらず、使用者又は提供者が、官公署等から法令に従い、秘密情報の開示を求められ、かつ当該秘密情報を開示する法令に基づく義務を負う場合には、受領当事者は、相手方に事前に(事前が困難である場合は、事後速やかに)通知し、当該官公署等に対し求められた最小限の範囲で秘密情報を開示できるものとする。
5 第1項、第3項及び前項の規定は、契約完了後も継続するものとする。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止等)
第19条 提供者は、業務を行う上で知り得た業務上の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、業務従事者等にも適用するものとする。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
4 提供者は、使用者が提供する一切のデータ、プログラム、資料等を業務以外の用に供し、又は複製してはならない。
(責任の範囲)
第20条 この契約に係る提供者の責めに帰すべき事由による債務不履行に起因して使用者が損害を被った場合、使用者は、提供者に対し、契約金額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、提供者の責めに帰することができない事由から生じた損害、提供者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、提供者は、賠償責任を負わないものとする。
(不可抗力)
第21条 使用者及び提供者は、天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、重大な疾病、感染症リスク若しくはこれに類するもの、争議行為、法令等の制定若しくは改廃、公共インフラ(輸送機関、通信回線等を含む。)の事故、電力事故、政府機関による命令、仕入先等の製造中止及び操業停止、中間資料、納入物及び提出物に対する第三者による物理的侵害その他自己の責に帰すことのできない事由(以下総称して「不可抗力」という。)による本契約の履行遅滞又は履行不能(金銭債務を除く。)について、相手方に対し本契約上の責任を負わないものとする。なお、本条における不可抗力による本契約の履行遅滞又は履行不能には、使用者及び提供者の合理的な指示に基づく自宅待機措置等による本契約の履行遅滞又は履行不能を含む。
(輸出等の処置)
第22条 この契約は、日本国内のみにおける本サービスの使用を約定するものであり、使用者が本サービス若しくはマニュアルの全部若しくは一部を単独で、又は他の製品と組み合わせ、若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、使用者は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとする。
(1)輸出するとき。
(2)海外へ持ち出すとき。
(3)非居住者へ提供し、又は使用させるとき。
(4)前3号に規定するもののほか、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。
(過怠約款)
第23条 提供者が次の各号の事項のいずれかに該当する場合、使用者は、提供者に通知することにより、この契約の全部又は一部を解除できるものとする。また、使用者が次の各号の事項のいずれかに該当する場合、使用者は、当然提供者に対する全債務(手形債務を含みます。)の期限の利益を喪失し、提供者は、何らの催告を要しないでこの契約の全部若しくは一部を解除することができ、又は解除しないで一時に債務残額全部の履行を求め、その完済までの間、本サービスの使用停止又は占有の移転を請求することができる。
(1)相手方又は第三者に振り出した手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(2)第三者から差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始等の申立てを受けたとき。
(3)自ら破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始等の申立てをしたとき、又は清算に入ったとき。
(4)支払を停止したとき。
(5)監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
(6)相手方若しくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い、又は債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(7)自己の責めに帰すべき事由によりこの契約に違反し、相手方が相当な期間を定めて催告をしたにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されないとき。
(暴力団等の排除)
第24条 反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴ口又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。
2 使用者又は提供者が、個人であると団体であるとを問わず、次の各号のいずれかに該当する場合は、反社会的勢力であるとみなす。
(1)代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当する場合、又は該当していた場合
(2)代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が自己又は第三者の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を不当に利用した場合
(3)代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力へ資金や便宜を提供するなど不当に利益供与をした場合
(4)代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係がある場合
(5)代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、若しくは報道その他により一般に認識された者である場合、又はこの者と関わり、つながりのある者である場合
3 使用者及び提供者は、反社会的勢力に該当しないことを表明し確約するものとする。
4 使用者又は提供者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要しないで、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)前項の確約に違反することが判明した場合
(2)反社会的勢力に該当するに至った場合
(3)自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、又は自己の関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合
(4)自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いた場合
(5)自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合
(6)自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をした場合
(7)自ら又は第三者を利用して、明らかに法的な責任を超えた不当な要求行為をした場合
(8)第3号から前号に準ずる行為をした場合
5 使用者又は提供者は、相手方が前項の規定に該当したことによりこの契約の全部又は一部を解除した場合には、当該相手方に損害が生じても、これを一切賠償することを要せず、また、当該解除により使用者又は提供者に損害が生じたときは、当該相手方は、その損害を賠償するものとする。
6 使用者又は提供者は、自己が第4項に該当したことにより、相手方から同項及び前項の措置を受けても、一切の異議を述べないことを確約するものとする。
7 使用者又は提供者は、自己が、この契約の履行に関連して、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否するとともに、速やかに当該事実を相手方に報告し、当該相手方の捜査機関への通報に必要な協力を行わなければならないものとする。
(解約時の措置)
第25条 使用者は、この契約が終了した場合、直ちに次の各号の措置を講ずるものとする。
(1)本サービスの消去、データ削除その他の消滅の措置
(2)前号の措置のほか、秘密保持に必要な措置
(存続条項)
第26条 この契約の終了後も、第7条(契約金額の支払)から第10条(第三者の知的財産権に関する紛争処理)まで、第18条(秘密情報の取扱い)から第22条(輸出等の処置)まで、第24条(暴力団等の排除)、第25条(解約時の措置)及び第28条(管轄裁判所)の規定は、有効に存続するものとする。
(法令等の遵守)
第27条 使用者及び提供者は、この契約の履行に関し、法令等の定めを遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第28条 この契約に関する一切の紛争については、使用者の住所地を管轄する裁判所を専属的合意裁判所として処理するものとする。
(協議事項)
第29条 この契約の履行について疑義を生じた事項及びこの契約に定めのない事項については、使用者提供者双方で協議し、円満に解決を図るものとする。
(雑則)
第30条 本契約に定めのない事項又は本契約条項の解釈について疑義が生じた場合は、使用者提供者双方誠意をもって協議のうえ決定するものとする。
(罰則)
第31条 提供者が本契約に基づく業務を履行するにあたり、知り得た個人の秘密を漏洩した場合における罰則については、箕面市個人情報保護条例(平成2年箕面市条例第1号)に定めるところによる。
(消費税等額の変動)
第 32条 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって
消費税等額に変動が生じた場合は、使用者はこの契約をなんら変更することなく契約
金額に相当額を加減して支払う。
(予算の減額又は削除に伴う特約)
第33条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、使用者の歳出予算の当該金額について減額又は削除があったとき、使用者は、この契約を変更又は解除することができる。