Contract
大xx特定流域総合治山工事入札説明書
木曽森林管理署の平成28年度大xx特定流域総合治山工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日: 平成28年5月18日
2.契約担当官等
分任支出負担行為担当官 木曽森林管理署長 xx xxxx県木曽郡上松xx島町1丁目4番1
3.工事概要
(1) 工 事 名 大xx特定流域総合治山工事
(2) 工事場所 xx県木曽郡木祖村 xxx国有林1008・1011林班
(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4) 工 期 契約締結日の翌日から平成29年2月22日まで
(5) 使用する主要な資機材 木製枠 189組 ほか
(6) 本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第9条に定める対象建設工事であり、第1項の契約書案提出前に建設リサイクル法第12条1項の規定に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(7) 本工事は、簡易な施工計画等の競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現出来るかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式により行う。
(8) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(9) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、平成28年6月27日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。
また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。
(10) 本工事においてxx技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が10km程度)において施工するものについては、同一の専任のxx技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。ただし、この場合において、同一のxx技術者が管理できる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は2件程度とする。なお、監理技術者については適用しないものとする。
(11) その他
ア 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)等の提出及び入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。
この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。
・受付窓口:木曽森林管理署 総務グループ
x000-0000 xxxxxxxxxx島町1丁目4番1電話:0000-00-0000
メールアドレス:kiso.d.f.o@xxxx.xx.xx
・受付時間:9時00分~16時00分までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)は除く。
イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により、申請を行い承認された競争参加有資格者名でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードである。
4.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 中部森林管理局の平成27・28年度競争参加資格のうち、土木一式工事に係るB等級、C等級又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされてい
る者については、手続開始の決定後、中部森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 平成13年度以降に元請けとして、国又は地方公共団体等(都道府県、市町村、財団又は社団法人)が発注する以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、当該実績が平成17年4月1日以降に完成した森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、総合治山事業所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事に係る実績である場合にあっては、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10xx管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点合計(以下「評定点」という。)が6 5点未満のものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有することとし、構成員のうち実績の一番高いもので評価する。
同種工事:治山事業における渓間工事又は山腹工事
(6) 次に掲げる基準を満たすxx技術者(請負代金額が2500万円以上については専任)又は監理技術者(専任)を当該工事に配置できること。
ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)工事を全面的に一時中止している期間、工場製作のみが行われている期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしもxx技術者又は監理技術者の専任の現場配置は要しない。
ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。
・1級若しくは2級建設機械施工技士の資格を有する者。
・技術士( 技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門( 選択科目を「森林土木」に限る。)建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門 (選択科目を「建設」、「農業土木」又は「森林土木」とするものに限る。)の資格を有する者。
・土木工事に関し、学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上、又は同法による大学(旧大学令による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業後3年以上実務の経験を有する者で、在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者若しくは10年以上実務経験を有する者。
・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者。
イ 1人の者が上記(5)に掲げる工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合に限る。)。
また、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評価点が65点未満であるものを除く。
なお、経常建設共同企業体にあっては、上記アの基準及び上記(5)の条件を一人で満たす専任(請負代金2500万円以上)のxx(監理)技術者を全ての社から1名ずつ配置すること。資格等の評価においては、最も高い評価となる者で行う。
ウ 当該工事を受注した場合において、xx技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係が資料受付日以前に3ヶ月以上あること。
エ 当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。
・平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者。
・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者は、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者。
(7) 申請書及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、中部森林管理局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(昭和59年6月11日付け59xx経第 156号林野庁長官通達)及び「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領について」(平成26年12月4日付け26xxx第338号)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 中部森林管理局長等が発注した工事のうち、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの2年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、評定点の平均が65点以上であること。
※工事別、過去2年間の平均点の考え方は以下のとおり。
ア 過去2年間の実績が無い業者については、『65』点の見なし点数とする。
イ 過去2年間の実績が1工事のみの業者については、その成績に65点を加え2で除した点数とする。ただし、
1工事のみの成績が65点未満の業者については、その措置を行わない。
(9) 上記3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 親会社と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合。ウ その他、入札の適正さが阻害されると認められる場合。
その他、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、入札公告2「競争参加資格」(11)に示す場所に所在すること。
また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。
(12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13) 以下の届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
5.設計業務等の受託者等
(1) 上記4.(9)の「上記3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・(株)弘洋コンサルタンツ
(2) 上記4.(9)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者
イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
6.競争参加資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は、上記4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無
について確認を受けなければならない。
上記4.(3)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、上記4.(1)、(2)及び(4)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4.(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4.(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は持参すること。
・電子入札システムによる提出の場合:
ア 提出期間: 入札公告3「競争参加資格の確認等」(2)のアによる。
イ 提出方法: 電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「申請書」(別記様式1)、「資料」
(表紙1及び別記様式2、3、4、5)及び「工事工程表」(別記様式6)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、申請書等の合計ファイル容量が3MBを超える場合には、郵送(書留郵便に限る。)、電子メール(電子メール送信容量は5MB以内とする。)(締切日時必着)で提出すること。郵送又は電子メールで提出する場合には、必要書類の一式を郵送又は電子メールで送付するものとし、電子入札システムとの分割は認めない。また、郵送又は電子メールにより提出する場合は、下記の内容を記載した書面(様式は自由)を電子入札システムより、申請書及び資料として送信すること。
(ア) 郵送又は電子メールで提出する旨の表示
(イ) 郵送又は電子メールで提出する書類の目録
(ウ) 郵送又は電子メールで提出する書類のページ数 (エ) 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号
郵送又は電子メールの場合の送付先は、上記3.(11)のアに同じ。
ウ ファイル形式: 電子入札システム又は電子メールによる提出資料のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。
・xxx 2007以下
・Microsoft Word (Word2007形式以下)
・Microsoft Excel (Excel2007形式以下)
・その他のアプリケーション
PDFファイルAcrobat8以下
画像ファイルJPEG形式又はGIF形式圧縮ファイルLZH形式
・紙入札方式による提出の場合:
ア 提出期間:入札公告3「競争参加資格の確認等」(2)のアによる。イ 提出場所:上記3.(11)のアに同じ。
(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。
ただし、アの同種工事の施工実績、イの配置予定技術者の同種工事の経験及びオの近隣地域内での工事については、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
なお、「同種工事の施工実績」(別記様式2)、「xx(監理)技術者等の資格・工事経験」(別記様式3)及び「近隣地域内の工事実績」(別記様式4)に記載する工事が平成17年4月1日以降に完成した森林管理局長等の発注した工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付すること。
ア 施工実績
上記4.(5)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に1件記載すること。
イ 配置予定技術者
上記4.(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に1件記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて、専任、非専任の立場に関わらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。
なお、配置予定技術者として複数人の候補技術者を記載することもできる。その場合、審査については、候補技術者のうち資格・実績等の評価が最も低い者で評価する。また、技術者の資格において、実務経験年数を資格とする場合は、実務経験年数が証明できる資料を添付すること。
入札書投函後開札までの期間及び入札保留がされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出(理由:技術者の重複により)を行うこと。また、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。
なお、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合においては、他の工事を落札又は落札予定者となったことにより記載した配置予定技術者を配置することができなくなったときは、直ちに提出した申請書等の取り下げ及び入札辞退を行うこと。申請書を電子入札システムにより提出した場合であっても、取り下げの申請は書面により行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
なお、実際の工事にあたって受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において発注者との協議により、xx技術者及び監理技術者(以下「技術者」という。)を変更(下記17.で後述)できるものとする。
ウ 契約書の写し
アの同種工事、イの配置予定技術者の経験及びオの近隣地域内の工事実績においては、施工実績として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その内容がア、イ、オを確認できる場合は、登録内容確認書の写しを提出すれば、契約書の写しを提出する必要はない。また、「工事実績情報システム(CORINS)」に登録無き工事及び「工事実績情報システム(CORINS)」にて工事内容が確認できない工事(簡易CORINSで登録した工事等)については、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容(同種工事等の工事実績及び技術者の従事実績)が証明できる書類を添付すること。
必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。
なお、オの近隣地域内の工事実績において必要書類の添付がないものについては、実績無しと見なして評価をしないので留意すること。
エ 継続教育単位の取得状況
配置予定の技術者が、森林・自然環境技術教育会(JAFEE)(以下「森林分野」という。)又は、建設系CPD協議会等に加盟する団体(以下「その他分野」という。)が発行するCPD(継続教育)の単位を取得している場合は、平成27年4月1日から平成28年3月31日(平成27年度)の期間中に取得した単位が証明できる書類を添付すること。
オ 近隣地域内の工事実績(別記様式4)
平成13年度以降に完成し、引渡しが済んでいる工事のうち、近隣地域内において元請けとして施工した工事の実績(発注機関及び工種は問わない。)を記載する。
また、近隣地域内の工事実績に記載する工事が平成17年4月1日(平成17年度は、工事成績評定を実施した工事)以降に完成した森林管理局長等の発注した工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とし、評定点が65点未満のもの及び添付がないものは、実績無しと見なして評価をしないので留意すること。
なお、近隣地域とは入札公告2「競争参加資格」(11)のとおりとし、施工規模は受注金額が2,500万円以上の施工実績とし、1件記載すること。2,500万円以上の施工実績がない場合は、2,500万円未満の施工実績でも差し支えないが、500万円未満の実績は評価しない。
また、別記様式2又は別記様式3に記載する施工実績と重複した記載でもよい。カ 企業の信頼性に関する資料
国有林防災ボランティア協定により中部森林管理局長、中部森林管理局管内の各森林管理署長、森林管理署支署長及び森林管理事務所長(以下「中部森林管理局長等」という。)とボランティア協定を締結した団体等に参加している法人、防災自主活動により農林水産大臣、林野庁長官、森林管理局長、森林管理署長又は森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「農林水産省」という。)から表彰や感謝状(以下「表彰等」という。)が与えられた法人及び農林水産省以外の国
(以下「国(他府省)」という。)、県、市町村から表彰等が与えられた法人、分収育林、分収造林(以下
「分収育林等」という。)契約に伴い、農林水産省から表彰等が与えられた法人又は分収育林等契約者、中部森林管理局管内で植樹活動等により国(他府省)、県、市町村から表彰等を与えられた法人、地域連携活動・社会貢献活動により、農林水産省から表彰等が与えられた法人又は国(他府省)、県、市町村から表彰等が与えられた法人については、その表彰状等の写しを添付すること。
キ 低入札工事の工事実績に係る資料
過去に予決令第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格で契約した中部森林管理局発注工事のうち、公告日以前の平成27年5月18日から平成28年5月17日までの1年間に工事成績評定通知を受けたものについては、該当する全ての工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とし、添付がないものは、入札に参加できないので留意すること。
ク 工事工程表の提出
工事工程表は(別記様式6)により記載すること。
(4) 資料の作成説明会
資料の作成説明会については、原則として実施しない。
(5) 申請書等に対する審査等
申請書等に対する審査及び評価は、中部森林管理局の技術審査会において行う。なお、総合評価加算点については、下記8.(2)により審査及び評価する。
(6) 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)は競争参加資格を認めない。
(7) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、電子入札システムによる申請者には電子入札システムにより、紙入札方式の申請者には競争参加資格確認通知書により参加資格の有無を平成2
8年6月8日までに通知する。通知において参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。
(8) 競争参加資格確認資料のヒアリング
競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。
(9) 施工体制確認のためのヒアリングの実施
施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)をどのように構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした入札参加者に対して、原則として開札後速やかにヒアリングを実施するが、その実施方法等については、別途連絡するものとする。
なお、予定価格の範囲内の価格で申込みをした入札参加者のうち、申請書等、入札書、工事費内訳書の内容により、施工内容の実現確実性の向上に対し、十分に確認が出来ると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。
ア 日 時 :平成28年6月22日から平成28年6月28日までイ 場 所 :〒380-8575
xx県xx市大字xx715番地5
中部森林管理局
ウ 資料の提出:入札参加者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格(下記8.(4)のウ参照のこと。)に満たない者に対し、下記10.(1)の開札の後、速やかに追加資料の提出に対する意向の確認を求めた上で、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。この際に、追加資料の提出の意向のない者については、下記 10.(1)の開札後、追加資料の提出を行わない旨を下記により書面(様式は自由)にて提出するものとする。また、調査基準価格を満たす者に対しても、必要に応じ追加資料の提出を求める場合がある。提出
を求めることとなる追加資料及び審査方法の概要は、別紙のとおりとする。なお、その提出は、次に示す期間までに行うものとするが、別紙の追加資料については、提出後の修正及び再提出は認めない。
・追加資料の提出を行わない旨の書面の提出期限:平成28年6月20日
・提出期限:平成28年6月21日
・提出場所:上記3.(11)のアに同じ。
・提出方法:原則として持参とする。(場合によっては、郵送又は電子メールによる提出も可)
上記により、追加資料の提出を行わない旨の書面の提出があった者又は、ヒアリングに応じなかった場合は、入札に関する条件に違反した入札と判断し、当該業者の不利益措置を講じない入札無効とする。
エ その他 :施工体制確認のためのヒアリングを行う対象者は、配置予定技術者のうちの1名とする。配置予定技術者を複数人の候補技術者とした場合は、別記様式3従事役職欄にヒアリング対象者と明記する。なお、追加資料を求める場合においては、面談形式によるヒアリングを実施するものであるが、入札 参加者別のヒアリング日時については、追って連絡する。ヒアリングへの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。追加資料の提出がない場合、内容に不備がある場合及びヒアリングに応じない場合は、入札に関する条件に違反した入札とし
て無効とする。審査方法の概要は別紙のとおり。
また、施工体制確認型総合評価落札方式の追加資料記載要領と追加資料様式は、中部森林管理局HP【ホーム > 申請・お問い合わせ > 公売・入札情報 > 契約関係情報 > その他 > 品質確保対策 > 中部森林管理局における森林土木工事に係る品質確保対策の充実等について】からダウンロードすることができる。
(10) 上記4.競争参加資格(13)アからウまでの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写しを提出すること。
(11) その他
ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。
7.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
ア 提出期限: 平成28年6月17日16時00分イ 提出場所: 上記3.(11)のアに同じ。
ウ 提出方法: 電子メール又は書面を持参することにより提出すること。提出後、上記3.(11)のアに提出した
旨を電話で通知すること。紙入札方式の場合は持参による提出は認めるが、郵送又は電子メール等によるものは受け付けない。
(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、平成28年6月28日までに説明を求めた者に対し、電子メール又は書面により回答する。
(3) 上記(1)の理由の説明を求める書面及び上記(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する
ア 閲覧場所:上記3.(11)のアに同じ。
8.施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項
(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み
本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。ア 入札説明書に示された参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。
イ 下記(2)の(ア)から(エ)の評価項目について、下記(3)のア及びイの表で定められたところにより最大30点の加算点を与える。
ウ 下記(2)の(オ)の評価項目について、下記(3)のウの表で定められたところにより最大30点の施工体制評価点を与える。
エ 得られた標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した評価値を用いて落札者を決定する。
(2) 評価項目及び評価指標
評価項目:各評価項目の評価指標の内容を以下に示す。 (ア) 企業の能力に関する事項
手持ち工事量、同種工事の施工実績、工事成績、優良工事により評価する。 (イ) 配置予定技術者の能力に関する事項
保有資格、同種工事の実績、工事成績、継続教育により評価する。 (ウ) 地域精通度に関する事項
地域内での拠点の有無、近隣での工事実績により評価する。 (エ) 企業信頼性に関する事項
不誠実な行為などにより評価する。
(オ) 施工体制(品質確保の実効性・施工体制確保の確実性)
(3) 評価に関する基準
ア 加算点の評価基準は以下のとおりとする。
評価項目 | 評 価 基 準 | 加算点 (下記に示す点数の範囲で付与) |
企業の能力 | 手持ち工事量 | 30 点 |
同種工事の施工実績 | ||
工事成績 | ||
優良工事表彰 | ||
配置予定技術者の能力 | 資格 | |
同種工事の施工実績 | ||
工事成績 | ||
継続教育 | ||
地域精通度 | 地域内での拠点の有無 | |
近隣地域での施工実績 | ||
企業の信頼性 | 下表イ参照 | |
合計(加算点の最大値) | 30 点 |
注) 地域精通度における近隣地域の施工実績の対象は、入札公告2「競争参加資格」(11)による。イ 企業の信頼性の評価内容は以下のとおりとする。
評価項目 | 評価の内容 | 期間 | 評価 | 備考 | |
1 | 防災協定 | ・中部森林管理局長等と防災協定を締 結した団体等に参加している法人は加算評価する。 | 防災協定解約まで | +1点 | |
2 | 防災自主活動 | ・防災自主活動により、農林水産省から表彰等が与えられた法人又は国( 他府省)、県、市町村から表彰等が与えられ た法人は加算評価する。 | 公告日以前2年間 | +1~ 0.5点 | |
3 | 国土緑化活動等 | ・分収育林等の契約に伴い農林水産省から表彰等が与えられた法人又は分収育林等契約者、中部森林管理局内で植樹活動等により国(他府省)、県、市町村から表彰等が与えられた法人は加算評価する。 | 分収育林等は公告日以前10年間の表彰、 それ以外は、公告日以前2 年間の表彰 | +2~ 1点 | |
4 | 地域連携活動 ・社会貢献活動 ( 防 災 協定、防災自主 活動を除く。) | ・地域連携活動・社会貢献活動により、農林水産省から表彰等が与えられた法人又は国( 他府省)、県、市町村から表彰等が与えられた法人は加算評価する。 | 公告日以前2年間の表彰 | +2~ 1点 |
5 | 安全対策 | ・中部森林管理局の発注工事で施工中 の労働災害により休業4日以上の法人はマイナス評価とする。 | 公告日以前1年間 | 死亡:-3点 休業:-1点 | |
6 | 指名停止 | ・中部森林管理局長から指名停止の処分を受けた法人はマイナス評価とする。 | 指名停止期間終了 日が公告日以前2年間 | -2点 | |
7 | 低入札工事の工事実績 | ・過去に調査基準価格を下回った価格で契約した中部森林管理局発注工事のうち、本工事の公告日から過去1年以内の期間で受けた工事成績評定通知ごとに、工事成績評定点に応じてマイナス評価とする。 | 公告日以前1年間 | 70点以上: -1点 70点未満: -2点 |
ウ 施工体制(施工体制評価点)の評価基準は以下のとおりとする。
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 |
品質確保の実効性 | 工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に 実現できると認められる場合 | 15点 | /15点 |
工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現 できると認められる場合 | 5点 | ||
その他 | 0点 | ||
施工体制確保の確実性 | 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合 | 15点 | /15点 |
工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求 要件を確実に実現できると認められる場合 | 5点 | ||
その他 | 0点 |
(4) 落札者の決定
ア 入札参加者は、価格及び申請書等をもって入札する。標準点に加算点と施工体制評価点を加えた点数をその入札価格で除して評価値(評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点)/(入札価格)})を算出する。次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
(ア) 入札価格が予定価格の制限範囲内であること。
(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」に対して下回らないこと。イ アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。
ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合並びにくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。
ウ 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、下記18.(1)に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。
なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次((ア)~(エ))に掲げる額の合計額に100分の108を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.0を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.0を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.0を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.0を乗じて得た額とする。
(ア) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額 (イ) 共通仮設費の額に10分の9.0を乗じた得た額 (ウ) 現場管理費の額に10分の9.0を乗じて得た額 (エ) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額
9.入札説明書に対する質問
(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間: 平成28年5月19日から平成28年6月8日まで。
持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、9時00分から16時00分まで。
ただし、下記10.(1)のなお書きにより入札日を変更した場合は、競争参加資格確認通知書により通知する。
イ 提出場所: 上記3.(11)のアに同じ。
ウ 提出方法: 電子メール又は書面の持参により提出すること。提出後、上記3.(11)のアに提出した旨を電話で通知すること。紙入札方式の者は、書面を持参することにより提出するものとし、郵送又は電子メール等によるものは受け付けない。
(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、電子メール又は書面により回答する。また、上記(1)の質問及び回答書の写しを次のとおり閲覧に供するとともに中部森林管理局のホームページに掲載する。
ア 閲覧期間: 平成28年6月9日から平成28年6月15日まで。休日を除く毎日9時00分~16時00分まで。
イ 閲覧場所: 上記3.(11)のアに同じ。
10.入札及び開札の日時、場所等
(1) 電子入札システムによる入札及び紙入札の締め切り、開札は、入札公告5「入札手続等」(3)による。
なお、日時を変更する場合は、電子入札システム又は競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。
(2) 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
11.入札方法等
(1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参すること。郵送等による提出は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 12.入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金: 免除
(2) 契約保証金: 納付(保管金の取扱店 日本銀行 xx県福島代理店)。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。
ア 利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行 xx県福島代理店)
イ 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第
2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(取扱官庁 木曽森林管理署)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。
13.工事費内訳書の提出
(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムに
より提出を求める。
工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印は不要。)の上、数量、単価、金額等を明らかにすること。
・電子入札方式の場合
ア 提出方法:工事費内訳書をウに示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。
イ 郵送について:工事費内訳書が3MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ郵送(締切日時必着)で提出すること。郵送で提出する場合には、工事費内訳書の一式を郵送で送付するものとし、電子入札システムとの分割は認めない。また、郵送にあたっては、書留郵便を利用し、二重封筒とし、表封筒に「工事費内訳書在中」と朱書し、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に「入札件名」を表示すること。郵送により提出する場合には、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面
(自由様式)を作成し、内訳書フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。 (ア) 郵送等する旨の表示
(イ) 郵送等する書類の目録
(ウ) 郵送等する書類のページ数
(ウ) 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号郵送の場合の提出先は上記3.(11)のアに同じ。
ウ ファイル形式:電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合のファイル形式については、上記6. (1)のウと同じ形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。
・紙入札方式での場合
入札書とともに工事費内訳書を提出すること。
(2) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
(3) 提出された工事費内訳書は返却しないものとする。
(4) 分任支出負担行為担当官等(これらの補助者を含む。)は、入札参加者が提出した工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が別表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。
別 表
1 未提出であると認められる (1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合場合( 未提出であると同視 で (2) 内訳書とは無関係な書類がある場合
きる場合を含む。) (3) 他の工事の内訳書である場合
(4) 白紙である場合
(5) 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより内訳書が提出される場合を除く。)
(6) 内訳書が特定できない場合 (7) 他の入札参加者の様式を入手し使用している場合 | ||
2 | 記載すべき事項が欠けている場合 | (1) 内訳書の記載が全くない場合 (2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たし ていない場合 |
3 | 添付されるべきではない書 類が添付されている場合 | (1) 他の内訳書が添付されている場合 |
4 | 記載すべき事項に誤りがあ | (1) 発注者名に誤りがある場合 |
る場合 | (2) 発注案件名に誤りがある場合 | |
(3) 提出業者名に誤りがある場合 | ||
(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 | ||
5 | その他未提出又は不備があ る場合 |
14.開札
開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。
紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。
なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。
15.入札の無効
次に該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札。
(2) 申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札。
(3) 暴力団排除に関する誓約事項(様式3)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。
(4) 現場説明書及び別冊中部森林管理局競争契約入札心得(平成27年2月20日以降の適用)(以下「入札心得」という。)(「中部森林管理局HP」-「公売・入札情報」-「契約関係情報」-「競争契約入札心得・随意契約見積心得」によりダウンロードすることにより交付)において示した条件等入札に関する条件に違反した入札。
なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
16.落札者とならなかった者に対する理由の説明
(1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服のある者は、分任支出負担行為担当官に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることが出来る。
ア 提出期限: 落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して7日以内(休日を除く)イ 提出場所: 上記3.(11)のアに同じ。
ウ 提出方法: 持参又は郵送による。(郵送による場合は、提出期限必着。)
(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、上記(1)アの提出期限の翌日から起算して7日(休日は除く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。
(3) 上記(1)の理由の説明を求める書面及び上記(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。
ア 閲覧場所:上記3.(11)のアに同じ。
17.配置予定技術者の確認
落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、実際の工事にあたって受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において発注者との協議により、技術者を変更できるものとする。
変更については、下記を満足することを条件とする。
(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。
(2) 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。
(3) 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)。
(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。
いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。
18.調査基準価格を下回った場合の措置
(1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。なお、事情聴取に応じないなど調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効にするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(2) 契約相手方が中部森林管理局長等で公告日以前1年間に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、技術者とは別に、上記4.(6)に定める要件と同一の要件(上記4. (6)のイに掲げる工事経験を除く)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。
ア 65点未満の評定点を通知された企業。
イ 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。
ウ 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは監督職員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業。
エ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた企業。
なお、当該技術者は施工中、技術者を補助し、技術者と同様の職務を行うものとする。
また、上記技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。
19.契約書作成の要否等
別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
20.支払条件
(1) 前金払 有
(2) 中間前金払及び部分払 いずれかを選択する。
ただし、予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者に係る契約保証金及び発注者の解除権行使に伴う違約金の額については、国有xx事業工事請負契約約款第4条第2項中「10分の1」を
「10分の3」に、第4項中「10分の1」を「10分の3」に、第46条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。
また、前金払については、国有xx事業工事請負契約約款第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の 3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。
(3) 出来高部分払方式
本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払いや設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
出来高部分払方式を選択した場合は、別添「出来高部分払方式実施要領」によるものとする。
また、出来高部分払方式を選択した場合は、前項中「第5項」を「第6項」に、「第6項」を「第7項」に、「第7項」を「第8項」に、読み替えるものとする。
(4) 国庫債務負担行為に係る契約の前払金
国庫債務負担行為に係る契約の前払金は、前払金支払年度の財務大臣との協議が整ってから行うものとし、その額は当該協議により決定された範囲内において、(分任)支出負担行為担当官の指定した割合の額とする。
21.火災保険xxの要否 否
22.当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無: 無
23.再苦情申立て
分任支出負担行為担当官から上記7.「競争参加資格がないと認めた理由の説明」及び上記16.「落札者とならなかった者に対する理由の説明」に不服がある者の再苦情申立ては次のとおりとする。
(1) 上記7.(2)及び上記16.(2)の回答書による説明に不服がある者は、次に従い、書面(様式自由)により再苦情を申立てることができる。
ア 提出期限:上記7.(2)及び上記16.(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。イ 提出場所:上記3.(11)のアに同じ。
ウ 提出方法:持参又は郵送による(郵送による場合は、提出期限必着)。
(2) 再苦情の申立てについては、中部森林管理局入札監視委員会で審議する。
(3) 分任支出負担行為担当官は、再苦情の申立てがあった者に対し、(2)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。
ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由イ 申立てが認められるときは、分任支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要
24.関連情報を入手するための照会窓口上記3.(11)のアに同じ。
25.その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 落札者は、上記6.(3)のイの資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
(4) 電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日除く、9時から17時まで稼働している。
(5) システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。
(6) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先農林水産省電子入札ヘルプデスク
受付時間:9時から16時電話:000-000-0000 FAX:000-000-0000
(7) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行する。
(8) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等について
は、発注者から再入札通知書を送信する。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡することがある。
(9) 治山工事標準仕様書、治山工事施工管理基準については、中部森林管理局ホームページ「公売・入札情報
>契約関係情報>契約約款及び標準仕様書」を参照すること。
(10) 低入札調査基準価格を下回った価格をもって本工事を契約した場合は、本工事に係る評定点に応じて、本工事の工事成績評定通知書の通知日から1年間、中部森林管理局長等が発注する工事における総合評価の加算点を次のとおり減ずる。
ア 評定点70点以上:1点を減ずる。イ 評定点70点未満:2点を減ずる。
(11) 一次下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等
工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約(受注者が直接契約締結するものに限る。)の相手方にはできない。
(12) 本工事の労務単価及び資材単価は、中部森林管理局HP【ホーム>申請・お問い合わせ>公売・入札情報
>契約関係情報>その他>森林土木工事の設計積算について>平成28年4月1日から適用(労務単価・資材単価)】に掲載している単価を適用する。
お知らせ
農林水産省の発注事務に関するxx保持を目的として、農林水産省発注者xx保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、 第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどのxx保持対策を実施しています。
詳しくは、当森林管理局のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx
_info/koukihoji/index.html)
の発注者xx保持をご覧下さい。
(別記様式1)
(用紙A4判)
競争参加資格確認申請書
平成○○年○○月○○日
分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長 殿
住 所
商号又は名称代表者氏名
平成28年5月18日付けで公告のあった大xx特定流域総合治山工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお 、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条及び71条の規定に該当する者でないこと及び添付書類内容については事実と相違ないことを誓約する。
記
1.入札説明書6.(3)のアに定める施工実績を記載した書面
2.入札説明書6.(3)のイに定める配置予定技術者の資格等を記載した書面
3.入札説明書6.(3)のウに定める契約書の写し[契約書の提出の写しを求める場合のみ]
4.入札説明書6.(3)のエに定めるCPD(継続教育)の取得単位を証明できる書面
5.入札説明書6.(3)のオに定める近隣地域内の工事実績を記載した書面
6.入札説明書6.(3)のカに定める表彰状等の写し[該当がある場合のみ]
7.入札説明書6.(3)のキに定める低入札に係る工事成績評定通知書等の写し〔該当がある場合のみ〕
8.入札説明書6.(3)のクに定める工事工程表
9.入札説明書6.(10)に定める総合評定値通知書等の写し
紙入札方式による場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。
(表紙1)
平成○○年○○月○○日
分任支出負担行為担当官 木曽森林管理署長 殿
住 所
商号又は名称代表者氏名
大xx特定流域総合治山工事競争参加資格確認資料
所在地(本社(本店、支店、営業所)の所在地を記入すること。)業者コード
建設業許可番号○○-○○○○
連絡先 氏名:電話:
標記について、平成28年5月18日付けで公告のありました「大xx特定流域総合治山工事」の競争参加資格確認資料を別紙のとおり提出します。
注1) 電子入札システムを用いて提出すること。ただし、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料及び工程表の合計容量が3MBを超える場合には、郵送(書留郵便に限る。)又は電子メール(締切日時必着)で提出すること。
注2) 印については、紙入札方式による場合のみ押印するものとする。
(別記様式2) (用紙A4判)
同 種 工 事 の x x 実 績
(工事名: )
会社名:
建設業許可番号:
工 事 | 工 | 事 名 称 | ||
名称等 | 発注機関名 | |||
工 | 事 場 所 | (都道府県名:市町村名) | ||
契 | 約 金 額 | |||
工 | 期 | 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日 | ||
受注形態等 | 単体/JV(出資比率) | |||
工事概要 | 工 | 種 | ||
工 | 法 | |||
規 | 模 | |||
備 考 | CORINS登録の有無 | 有(CORINS登録番号) | 無 |
注1 必ず公告において明示した資格が確認できる内容を記載すること。
注2 CORINS登録を「有」とした場合は、建設業許可番号及びCORINS登録番号を記載するとともにカルテの写しを添付すること。
ただし、公告において明示した資格がCORINSで確認できない場合は契約書等の写しを添付すること。注3 CORINS登録を「無」とした場合は、当該工事の契約書の写しを添付すること。
注4 記載する工事が森林管理局長等の発注した工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定点通知書等の評定点合計を証明する書類を添付すること。( 65点未満のものは実績として認めない。)
別記様式3 (用紙A4判)
xx(監理)技術者等の資格・工事経験
会社名:○○○建設株式会社
建設業許可番号:
従事役職 | xx技術者又は監理技術者 (ヒアリング対象者) | ||
氏名 | |||
生年月日 | |||
最終学歴 | 学校名 学科名 ○○年卒業 | ||
法令に関する資格・免許 | ○級土木施工管理技士 ○○年○○月取得(登録番号:○○○) 監理技術者資格者証 ○○年○○月取得 (登録番号:○○○) | ||
工事経験の概要 | 工 事 名 | ||
発注機関 | |||
施工場所 | (都道府県名:市町村名) | ||
契約金額 | |||
工 期 | 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日 | ||
従事役職 | 現場代理人・xx(監理)技術者等 | ||
受注形態 | 単体/JV(出資比率) | ||
工事内容 | 同種工事が確認できる内容を記載すること。 | ||
XXXXXX登録の有無 | 有(CORINS登録番号) 無 | ||
申 請 時 に お け る 工 事 の 従 事 状況 | 工事名称 | ||
発注機関名 | |||
工 期 | |||
従事役職 | |||
本工事と重複する場 合の対応措置 | 例)本工事に着手する前の○○月○○日から後片付け開始予定のた め、本工事に従事可能 | ||
CORINS登録の有無 | 有(CORINS登録番号) 無 |
注1 必ず公告において明示した資格が確認できる内容を記載すること。
注2 CORINS登録を「有」とした場合は、建設業許可番号及びCORINS登録番号を記載するとともにカルテの写しを添付すること。
ただし、公告において明示した資格がCORINSで確認できない場合は契約書及び施工計画書等当該工事に従事したことが判断できる書類の写しを添付すること。
注3 CORINS登録を「無」とした場合は、当該工事の契約書及び施工計画書等当該工事に従事したことが判断できる書類の写しを添付すること。
注4 従事した工事1件を記載すること。また、複数の技術者を登録する場合は、本様式を複写し作成すること。
注5 監理技術者にあっては、監理技術者資格証の写し(表裏とも)を添付すること。また、監理技術者資格証により直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上)が明確に判断できない場合には、健康保険被保険者証等の雇用関係が明確に判断できる書類の写しを添付すること。
注6 xx技術者にあっては資格・免許等確認できる書類の写しを添付すること。また、健康保険被保険者証等の雇用関係(3ヶ月以上)が明確に判断できる書類の写しを併せて添付すること。
注7 工事成績評定については、「同種工事の施工実績」に同じ。
注8 施工体制確認のヒアリング対象者は、従事役職欄にヒアリング対象者と明記する。
(別記様式4)
近隣工事の施工実績
(発注機関及び工種は問わない)
(用紙A4判)
会社名:
建設業許可番号:
工 | 工事名称 | |
事名称等 | 発注機関名 | |
施工場所 | (都道府県名:市町村名) | |
契約金額 | ||
工期 | 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日 | |
受注形態等 | 単体/JV(出資比率) | |
工事概要 | ||
CORINS登録の有無 | 有(CORINS登録番号) 無 |
注1 別記様式2に記載する施工実績と重複しても良い。
注2 CORINS登録「有」に○をした場合は、建設業許可番号及びCORINS登録番号を記載するとともにカルテの写しを添付すること。
注3 CORINS登録「無」に○をした場合は、当該工事の契約書の写しを添付すること。注4 工事成績評定については、「同種工事の施工実績」に同じ。
(別記様式5)
経営・安全管理等の状況
会社名:
(用紙A4判)
項 目 | 具 体 的 な 項 目 | 有 無 |
指名停止の有無 低入札工事の工事実績 x x x 績 地理的条件 労働福祉の状況x x x x | 1) 公告日以前2年間に営業停止及び中部森林管理局管内の指名停止期間後の有無 有の場合:指名停止期間 | 有・無 |
過去に調査基準価格を下回った価格で契約した中部森林管理局長等発注工事のうち、本工事の公告日以前1年間で工事成績評定通知を受けた工事の有無 森林管理局が発注した工事の公告日以前10年間の表彰実績の有無有の場合:表彰年度 大臣・長官賞 工事名 局長賞 工事名 局長賞 工事名 1) 中部森林管理局管内での本店・支店又は営業所所在の有無有の場合:本店所在県及び市町村 支店所在県及び市町村 営業所所在県及び市町村 1) 入札説明書4.(13)の社会保険等の届け出がなされているか | 有・無 有・無 有・無有・無有・無 | |
1) 公告日以前1年間の死亡労働災害の有無(森林管理局等の発注工事) 2) 公告日以前1年間の休業4日以上(労xxで定める23号様式に該当 する)の負傷者の有無(森林管理局等の発注工事) | 有・無 有・無 | |
その他 | ※防災協力、国土緑化活動及び地域連携活動・社会貢献活動の表彰 等については、該当があれば内容を記載し、関係する資料を添付すること。 |
注1 低入札工事の工事実績については、該当する全ての工事に係る工事成績評定通知書等の評定点合計を証明する書類の写しを添付すること。
注2 表彰実績につては、賞状等の写しを添付すること。
注3 社会保険等の加入が確認できる総合評定値通知書等の写しを添付すること。
別記様式6
(用紙A4判)
工 事 工 程 表 工事名:会社名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 単位 | 数 量 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ||||||||||||||||||||
10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||||||||
*余裕期間、工事着手日を記入する。
- 28 -
様式1
平成○○年○○月○○日
工事成績確認申請書
○○森林管理署長 殿
○○県○○市○○
○○○○株式会社
代表取締役○○○○ 印
下記の工事における工事成績評定点について、評定通知書を紛失しましたので確認をお願いします。
記
1 工事名: 平成○○年度○○○○○○○○○工事
2 工 期: 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日
3 受注者名: ○○○○ 株式会社(現「△△ 株式会社」)
4 請負金額(最終): □□□,□□□,□□□.円
様式2
番 号
平成 年 月 日
○○○○株式会社
代表取締役○○○○ 殿
○○森林管理署長
工事成績確認書
下記の工事における工事成績評定点は、○○点であることを確認する。
記
1 工事名: ○○○○○○○○工事
2 工 期: 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日
3 受注者名: ○○○○ 株式会社(現「△△ 株式会社」)
4 請負金額(最終): □□□,□□□,□□□.円
様式3
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
別紙
施工体制確認型総合評価落札方式について
1 調査基準価格
調査基準価格は、入札説明書8.(4)のウによる。
2 ヒアリングのための追加資料入札参加者の申込みに係る価格が1の調査基準価格に満たないときは、次の様式の提出を求めるものとする。なお、1の調査基準価格を満たす者に対して追加資料を求める場合は、別途連絡する。 VE提案等の内容に基づく施工を行うことにより、コスト縮減の達成が可能となる場合は、コスト縮減額の算定
根拠として、次に掲げる様式のうち、イ、ウ及びオの様式にコスト縮減に係る内容を記載の上、提出するものとす
る。なお、これらの提出がない場合には、当該コスト縮減に関する評価を行わない。ア 当該価格で入札した理由(追加資料様式1)
イ 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書1)(追加資料様式2-1)
ウ 積算内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②(追加資料様式2-2)エ 一般管理費等の内訳書(追加資料様式2-3)
オ VE提案等によるコスト縮減額調書(追加資料様式3)カ 下請予定業者等一覧表(追加資料様式4)
キ 配置予定技術者名簿(追加資料様式5)
ク 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)(追加資料様式6-1)ケ 手持ち工事の状況(対象工事関連)(追加資料様式6-2)
コ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(追加資料様式7)サ 手持ち資材の状況(追加資料様式8-1)
シ 資材購入予定先一覧(追加資料様式8-2)ス 手持ち機械の状況(追加資料様式9-1) セ 機械リース元一覧(追加資料様式9-2)
ソ 労務者の確保計画(追加資料様式10-1)
タ 工種別労務者配置計画(追加資料様式10-2)チ 建設副産物の搬出地(追加資料様式11)
ツ 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(追加資料様式12)テ 品質確保体制(品質管理のための人員体制)(追加資料様式13-1)
ト 品質確保体制(品質管理計画書)(追加資料様式13-2)
ナ 品質確保体制(出来形管理計画書)(追加資料様式13-3) ニ 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(追加資料様式14-1)ヌ 安全衛生管理体制(点検計画)(追加資料様式14-2)
ネ 安全衛生管理体制(仮設設置計画)(追加資料様式14-3)
ノ 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)(追加資料様式14-4)ハ 信用状況の確認(過去5年間)(追加資料様式15)
ヒ 施工体制台帳(追加資料様式16)
フ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(追加資料様式17)
3 審査方法の概要
施工体制に関する審査は、価格以外の要素が提示された入札書(施工計画等)、入札説明書6.(9)の施工体制確認のためのヒアリング、上記2の追加資料をもとに、次の各項目について行う。なお、上記2の追加資料の提出をしない場合及びヒアリングに応じない場合には、入札に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効(無効以外の不利益措置を講じない。)とすることがあることに留意すること。
(1) 入札説明書等に記載された要求要件を実現できること
入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査する。審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、施工体制評価点(入札説明書 8.(3)のウ)は与えないものとする。
(2) 品質確保の実効性
入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
入札参加者の申込みに係る価格が1の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
入札参加者の申込みに係る価格が1の調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、下記の審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加算する。
【審査項目】
ア 建設副産物の受入れ、過積載防止等の法令遵守の対応を確実に行うことが可能と認められるか(追加資料様式11、12)
イ 安全確保の体制が構築されると認められるか(追加資料様式14-1、14-2、14-3、14-4)
ウ その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか(追加資料様式13-1、13-2、13-
3)
(3) 施工体制確保の確実性
入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
入札参加者の申込みに係る価格が1の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
入札参加者の申込みに係る価格が1の調査基準価格を満たさないときは、施工体制確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加算する。
【審査項目】
ア 下請会社、担当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか(追加資料様式4及び16)
イ 施工計画を実施するために資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか(追加資料様式8-2、9-2、10-1、10-2)
ウ 配置予定技術者が必要な資格を保有しており、その配置が確実と認められるか(追加資料様式5)
施工体制確認型総合評価落札方式のための追加資料記載要領
1.入札者は、森林管理局長等があらかじめ指定した期日までに、記載要領に従って作成した各様式を提出しなければならない。
2.追加資料については、提出後の修正及び再提出は、認めない。
3.各追加資料様式に記載した内容を立証するため、各追加資料様式ごとに提出すべき添付書類のほか、入札者が必要と認める添付書類を提出することができる(この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)。
4.森林管理局長等は、発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは、必要に応じ、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを判断するために別途の説明資料の提出を求めることができる。
5.各追加資料様式の記載要領
(1)当該価格で入札した理由(追加資料様式1)
ア 当該価格で入札した理由を、労務費、手持ち工事の状況、契約対象工事現場と当該入札者の事務所・倉庫等との関係、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況、下請予定業者の協力等の面から記載する。
イ 直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で安全で良質な施工を行うことが可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する(以下の様式によっては自社が入札した価格で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。)。
(2)積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(追加資料様式2-1)ア 特記仕様書の「1.設計内容」に対応する内訳書とする。 イ 以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。
ウ 契約対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし、発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用(例えば、本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用)についても計上するものとする。
エ 計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去1年以内の取引実績に基づく下請予定業者(入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう。以下同じ。)等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。
オ 自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員(技術者等)及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。
カ 現場管理費の費目には、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費、外注経費などを適切に計上するものとする。
このうち、追加資料様式5に記載する技術者及び追加資料様式 14 -4に記載する自社社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、他と区分して別計上とする。
キ 一般管理費等の費目には、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上するものとする。
ク 入札者の申込みに係る金額が、契約対象工事の施工に要する費用の額(上記ウの定めに従って計上したもの)を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。
ケ 工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。
コ VE提案等によるコスト縮減を見込んでいる場合は、追加資料様式3に縮減のための施策と工種毎の縮減額を記載する。
(注)本様式は、積算内訳書として提出するものとする。
(3)内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②(追加資料様式2-2)ア 本様式は、追加資料様式2-1に対する明細を記載する。
イ 直接工事費だけでなく、共通仮設費及び現場管理費についても、本様式による明細を作成する。
(注)本様式は、内訳書に対する明細書として提出するものとする。
(4)一般管理費等の内訳書(追加資料様式2-3)
ア 本様式は、一般管理費等の内訳明細を記載する。
イ 本様式には、少なくとも、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費に係る項目別の金額を明示する。
(5)VE提案等によるコスト縮減額調書(追加資料様式3)
ア コスト縮減前及びコスト縮減後の単価をそれぞれ記載する。
(例)購入土 ○ × △△ = ▲▲▲(単価○○円/㎥) 発生土 ◇ × ■■ = □□□(単価○○円/㎥)
◆◆㎥を削減
イ 記載例の場合、A-B間の距離、想定ルート、想定移動時間等を記載する。
(6)下請予定業者等一覧表(追加資料様式4)
ア 下請予定業者、直接納入を受けようとする資材業者や機械リース会社について会社単位で記載するとともに、契約対象工事において使用を予定する自社保有の資機材や労務者についても記載する。
イ 下請予定業者が担当工事において使用する予定の機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の金額内訳を記載する。
ウ 使用を予定する手持ち資材については追加資料様式8-1、購入予定の資材については追加資料様式
8-2、使用を予定する手持ち機械については追加資料様式9-1、直接リースを受ける予定の機械については追加資料様式9-2、確保しようとする労務者については追加資料様式10-1に対応した内容とする。
(7)配置予定技術者名簿(追加資料様式5)
ア 配置を予定するxx技術者又は監理技術者及び現場代理人について記載する。
イ 入札説明書に定める条件により、配置が必要な監理技術者と同一の要件を満たす技術者を現場に配置することとなるときは、その者についても記載する。
(8)手持ち工事の状況(対象工事現場付近)(追加資料様式6-1)
ア 本様式は、契約対象工事現場付近(半径10km程度)の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。
イ 「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工事のどの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。
(9)手持ち工事の状況(対象工事関連)(追加資料様式6-2)
ア 本様式は、契約対象工事と同種又は同類の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。
イ 「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工事のどの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。
(10)契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(追加資料様式7)
ア 本様式は、入札者の事務所、倉庫等のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものについて作成する。
イ 当該事務所、倉庫、資材保管場所等が近距離に存在することにより、契約対象工事に関する現場事務所、倉庫、資材保管場所等に係る営繕費や資機材の運搬費、通信交通費、事務用品費など、どの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。
(11)手持ち資材の状況(追加資料様式8-1)
ア 本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。
イ 「単価(原価)」の欄には、手持ち資材の原価を記載する(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)。
例えば、使い切りの材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定する備品等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載する。
ウ 「調達先(時期)」の欄には、手持ち資材を調達した際の調達先とその時期を記載する。
(12)資材購入予定先一覧(追加資料様式8-2)
ア 「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績
(過去1年以内の販売実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
イ 「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等
また、取引年数を括弧書きで記載する。
ウ 手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし、
「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る。)を、「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。
(13)手持ち機械の状況(追加資料様式9-1)
ア 本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち機械について記載する。
イ 「単価(原価)」の欄は、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)。
例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額を記載する。
(14)機械リース元一覧(追加資料様式9-2)
ア 本様式は、入札者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。
イ 「単価」の欄には、機械リース予定業者からリースを受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績
(過去1年以内のものに限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
ウ 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者と機械リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等
また、取引年数を括弧書きで記載する。
エ 手持ち機械以外で自社の機械リース部門からのリースを予定している場合についても本様式に記載するものとし、「単価」の欄に、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額。)(いずれも過去1年以内のものに限る。)等合理的かつ現実的な額を、「リース元名」の欄に当該機械リース部門に関する事項を、それぞれ記載する。
(15)労務者の確保計画(追加資料様式10-1)
ア 自社労務者と下請労務者とを区別し、自社労務者については労務単価、員数とも( )内に外書きする。
イ 「労務単価」の欄には、経費を除いた労務者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。
自社労務者に係る労務単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社労務者に支払う予定の賃金の額を記載する。
ウ 「員数」の欄には、使用する労務者の延べ人数を記載する。
エ 「下請会社名等」の欄には、労務者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等取引年数を括弧書きで記載する。
(16)工種別労務者配置計画(追加資料様式10-2)
ア 本様式には、追加資料様式10-1の計画により確保する労務者の配置に関する計画を記載する。
イ 「配置予定人数」欄は、毎年度農林水産省が発表する「公共工事設計労務単価」の50職種のうち必要な職種について記載する。
(17)建設副産物の搬出地(追加資料様式11)
ア 契約対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。
イ 「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で、当該会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
(18)建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(追加資料様式12)
ア 本様式は、追加資料様式11に記載した建設副産物の搬出、工事箇所への資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に関する事項のうち、入札者が直接運搬に関する契約を締結しようとする運搬予定者に係るものについて記載する。
イ 「運搬予定者」の欄には、入札者が運搬を直接委託する予定の相手方を記載する。
ウ 本様式の作成に当たっては、建設副産物の搬出、資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に区分して記載するものとし、それぞれの記載の間に空白行を設けるものとする。
エ 追加資料様式11に記載した建設副産物の搬出については、建設副産物及び受入れ予定箇所ごとの運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、追加資料様式11に記載した建設副産物の受入れ予定箇所を記載する。
オ 資材等の搬入については、契約対象工事における資材等の使用目的ごとに運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、当該資材等を用いる工事内容の予定を記載する。
カ 仮置き場との間の土砂運搬等については、土砂等の仮置き場ごとに運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、土砂等の仮置き場の予定地を記載する。
キ 「運搬予定者への支払予定額」の欄には、入札者が「運搬予定者」欄に記載の者と締結する予定の契約における単価で、当該運搬予定者が取引した実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
(19)品質確保体制(品質管理のための人員体制)(追加資料様式13-1)
ア 本様式には、工事の品質管理を行うための人員体制全般に関する事項のうち、追加資料様式13-2で記載する品質確保のための各種試験等に要する体制及び追加資料様式13-3で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。
イ 「諸費用」の欄は、「実施事項」の欄に記載した品質管理のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)を、「計上した工種等」の欄には追加資料様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
ウ 「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払われる予定の賃金の額を記載する。
(20)品質確保体制(品質管理計画書)(追加資料様式13-2)
ア 本様式には、工事の品質確保のための各種試験等に要する体制のうち、追加資料様式13-3で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。
イ 「諸費用」の欄は、「品質管理項目」の欄に記載した品質管理のための各種試験に要する費用について記載するものとし、当該試験に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該試験に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には追加資料様式2-2の「工事区分・工種・種別・細
目」のいずれに計上しているかを記載する。
(21)品質確保体制(出来形管理計画書)(追加資料様式13-3)
ア 本様式は、工事の品質確保のために行う出来形管理の検査体制に関する事項について記載する。
イ 「諸費用」の欄には、「出来形管理項目」の欄に記載した出来形管理のための各種検査に要する費用について記載するものとし、当該検査に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該検査に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には追加資料様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
(22)安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(追加資料様式14-1)
ア 本様式は、工事に係る安全衛生管理のための教育、訓練等に関する事項について記載する。
イ 「諸費用」の欄は、「実施内容」の欄に記載した教育、訓練等のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)を、「計上した工種等」の欄には追加資料様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
(23)安全衛生管理体制(点検計画)(追加資料様式14-2)
ア 本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う危険箇所の点検に関する計画について記載する。
イ 「諸費用」の欄は、「点検対象」、「対象区間」及び「時期・頻度」の欄に記載した点検を実施するために要する費用について記載するものとし、当該点検に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該点検に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には追加資料様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
ウ 「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払う賃金の額を記載する。
(24)安全衛生管理体制(仮設設置計画)(追加資料様式14-3)
ア 本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う仮設備の設置に関する計画(仮設備の点検に関する事項を除く。)について記載する。
イ 「設置費用」の欄は、「仮設備の内容」、「数量・単位」及び「設置期間」の欄に記載した仮設備の設置及びその管理に要する費用について記載するものとし、当該設置及び管理に要する費用を積算内訳書上適切に見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該設置及び管理に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には追加資料様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
ウ 仮設備の設置に要する諸費用と、その管理に要する諸費用の負担者がそれぞれ異なるときは、「設置費用」の欄を二段書きにする。
(25)安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)(追加資料様式14-4)
ア 本様式は、交通誘導員の配置に要する費用を入札者(元請)が負担する場合、下請予定者が負担する場合のいずれについても作成するものとする。
イ 「単価」の欄には、経費を含まない交通誘導員に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。
自社社員を交通誘導員に充てる場合の単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含め、当該自社社員に支払う予定の賃金の額を( )内に外書きする。
ウ 「員数」の欄には、配置する交通誘導員の人数を記載する。自社社員を交通誘導員に充てる場合は、その員数を( )内に外書きする。
(26)信用状況の確認(追加資料様式15)
1~5の状況が発生した事実をもれなく記載する。
(27)施工体制台帳(追加資料様式16)
(28)過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(追加資料様式17)
ア 本様式は、過去5年間に元請として施工した同種工事の実績について記載する。
この際、低入札価格調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が 20 を超えるときは、判明している落札率の低い順に 20 の工事の実績を選んで記載する。
イ 各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。
現 場 説 明 書
1.工事名: 大xx特定流域総合治山工事
2.現場説明会: 本工事内容は、入札説明書、工事請負契約書案、中部森林管理局競争契約入札心得、図面、仕様書、特記仕様書及び現場説明書(以下「設計図書等」という。)によるものとし、現場説明会は実施しない。
3.仕様書等に対する質問及び回答について
(1) 質問書提出期限: 入札説明書9.(1)のアに同じ
(2) 質問書提出場所: 入札説明書3.(11)のアに同じ
(3) 回答書閲覧期間: 入札説明書9.(2)のアに同じ
(4) 回答書閲覧場所: 入札説明書3.(11)のアに同じ
4.私的独占の禁止について
この工事の入札(又は見積書の提出)に当たっては、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
5.一次下請業者への支払について
一次下請業者に対する工事代金の支払いは、速やかに現金又は90日以内の手形で行うものとする。
6. 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、平成28年6月27日(工事着手の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。
また、入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、工事着手日を記入して提出するものとする。
余裕期間内に、施工体制等の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事に着手できるものとする。なお、協議の際には、施工計画の変更に基づき、工事工程表に工事着手日を記入し提出するとともに併せて配置予定技術者を届出るものとする。
7.一次下請契約等から社会保険等未加入建設業の排除等について
工事施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約(受注者が直接契約を締結するものに限る。以下「一次下請契約」という。)の相手方としてはならないこととなり、受注者から提出された施工体制台帳及び添付書類に記載された全ての建設業者について、社会保険等未加入建設業者に該当するか否かを確認し、下請契約の相手方が社会保険等未加入建設業者である場合は、当該下請契約を締結した具体的な理由を記載した書面の提出を求め、必要な場合にはヒアリングを実施し、特別の事情を有しないと認めた場合等は、制裁金を請求することになる。
説 明 事 項
1.施工場所及び施工位置
工事現場は、別紙現地案内図等のとおり
2.工事用地
工事に必要な運搬施設、架設物材料置き場等の用地は、発注者において確保してあります。
また、国有林においては、材料置き場等施設の利用承認の時期は請負契約の締結をもって承認したものとしますが、実施にあたっては発注者、受注者協議のうえ具体的に現地において決定するものとする。
なお、その他の用地使用等の必要が生じた場合は、土地使用者の承諾を得ることとする。
3.工事支障木
・工事施工に伴う工事支障木は下記のとおり。
・本数: 8本 材積: 1.1m3 処理箇所:xx集積処理また、工事支障木の伐採処理費は工事に計上している。
なお、工事施工上必要な工事支障木(任意仮設によるものも含む)等が発生した場合は、監督職員と協議し、設計変更の対象とする。
4.使用機械
掘削、排土、残土等に使用する機械及び機種は、工事の規模及び林地等自然環境保全を考慮した機種を選ぶこととする。
なお、切土・掘削排土積込は0.6m3級バックホウを標準とする。また、岩石切土はブレーカ使用を標準とする。
5.林地保全等
現地は「水源かん養保安林」であり施工に際しては、切取等による林地破壊、盛土法尻の端末処理、余切等林地保全について特に留意し、他からの批判を招かないこととする。
6.安全管理
(1) 施工にあたっては、特に労働安全衛生法第3条に基づく労働災害防止等に努めてください。
(2) 工事資材運搬にあたっては、道路交通法を遵守し、特に過積載による違法運行の無いよう努めることとする。
(3) 降雨・悪天候時の通勤、工事の施工等にあたっては、十分安全に配慮し労働災害防止に努めることとする。
(4) 支障木を処理する場合は、関係法令を遵守し、事故の防止に努めること。
7.諸法規の遵守
諸法規、特に建設業法、火薬類取締法及び同規則、労働安全衛生法及び同規則、危険物取扱規則、労働基準法等については遵守すること。
8.火災防止
作業現場及び現場事務所等における火気の取扱については、十分注意し火災防止に努めることとする。
9.契約の保証について
(1) 落札者(又は契約の相手方)は、工事請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなければならない。
ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書
(ア) 保管金領収証書は、「日本銀行日本銀行 xx県福島代理店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。
(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「木曽森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏 総括事務管理官 xxx xx」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の1 0の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。
イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び政府保管有価証券提出書
(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行日本銀行 xx県福島代理店」に契約保証金の金額に相当する金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。
(イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「木曽森林管理署 政府保管有価証券取扱xx官 総括事務管理官 xxx xx」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保管有価証券は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
ウ 債務不履行時による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書
(ア) 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入を行う組合
(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には「分任支出負担行為担当官 xxxx管理署長 xx xx」と記載
するように申し込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。 (エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載さ
れるように申し込むこと。
(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。 (カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(キ) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。
(ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(コ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。
(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 木曽森林管理署長xx xx」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。 (オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(カ) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
オ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。 (イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 xxxx管理署長 xx xx」と記載するように申し込むこと。
(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。 (カ) 保険期間は、工期を含むものとする。
(キ) 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保険金は、
会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(2) (1)の規定にかかわらず、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。
10.中間前金払と既済部分払の選択について
請負代金額が1,000 万円以上であって、かつ、工期が150日以上の工事(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、いずれかの年度の出来高予定額が1,000万円以上であって、かつ、その年度の工事実施期間が150日以上の工事)については、中間前金払と既済部分払のいずれかを選択するものとする。工期180日を越えるものについて既済部分払を選択した場合は、出来高部分払方式を採用する。なお、その選択については、落札決定後、工事請負契約書の案を提出するまでに申し出るものとし、その後においては変更することはできない。
また、当該工事は、未完成公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡の申請を行う(工事の完了が見込まれる年度に限る)ことが可能な工事であるが、中間前金払又は既済部分払が支払われたものについては、申請ができない。
なお、債権譲渡申請が承諾された以降は、中間前金払や既済部分払を請求することができず、その後においては変更することができない。
11.その他
(1) 工事に係る共通単価の補正事項は下記のとおり
補 正 項 目 | 補正の有無 | 摘 要 | |
労賃の通勤補正 | 無 | 補正率 | - |
生コンの山間割増 | 無 | ㎞ | - |
骨材の山間割増 | 無 | ㎞ | - |
小型車割増 | 無 |
(2) 公共事業労務費調査について
本工事が公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、調査表の提出及び事後においての訪問調査、指導の実施に協力すること。
(3) グリーン購入法について
本工事が「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づく「特定調達品目調達取りまとめ」の対象工事に該当する場合は、調査票を提出すること。
(4) 建設工事に係る資材の再資源化等について
本工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づく分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事で
□はない。
☑あるため、工事請負契約書に分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を記載する必要があることから、設計図書等に記載された処理方法及び処理施設等を参考に積算した上で入札すること。
また、落札者は同法第12条第1項の規定に基づき、落札決定後工事請負契約書に記載する分別解体
等の方法について、説明書により発注者に説明するとともに協議を行うものとする。
(5) 建設産業における生産システム合理化指針について
工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払いをできる限り早くすること、できる限り現金払いとすること及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等に努めること。
(6) 建設業退職金共済制度
ア 建設業退職金共済制度(以下建退共制度という。)の加入促進及び履行確保を図り、加入した場合は工事契約締結後一ヶ月以内に建退共制度の発注者用掛金収納書(以下収納書という。)を提出すること。
なお、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を、あらかじめ書面により申し出ること。
イ アの申し出をした場合及び請負契約額の増額変更があった場合等において共済証紙を追加購入したときは、当該共済証紙に係る収納書を工事完成時までに提出すること。
なお、共済証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。
ウ 共済証紙の購入状況の把握等で必要があるときは、共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求める場合がある。
エ 購入した共済証紙は、対象労働者の共済手帳に遅滞なく貼付すること。
オ 下請契約を締結した場合は、下請業者に対して建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入して現物により交付するか、または建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入し、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すること。
なお、下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務処理を下請業者からできる限り受託すること。
(7) 仮設工および積上げ共通仮設費について
当該工事に係る仮設工および積上げ共通仮設費の内訳は別表のとおりである。
(8) 三者会議について
本工事は、工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的とした三者会議の対象工事で
☑はない。
□あり、詳細については特記仕様書によるものとする。
別表
仮設費及び積上げ共通仮設費の内訳書
費目 | 種別 | 項目 | 数量 | 単位 | 備考 |
直接工事費 | 仮設費 | 枠組足場 | 262.8 | 掛m2 | |
作業道作設 | 28.0 | m | |||
廻排水路工 | 30.0 | m | |||
間接工事費 | |||||
共通仮設費 | 安全費【指定仮設】 | 監視員 | 1.0 | 日 | |
運搬費 | ― | ||||
準備費 | 支障木伐採処理費 | 1 | 式 | ||
事業損失防止施設費 | ― | ||||
技術管理費 | ― | ||||
営繕費 | ― | ||||
安全費 | 土石流警報施設 | 1 | 式 | ||
雨量計 | 1 | 式 | |||
水
1007
い
1650
水
1008
は
に
1500
P.11
P.13
P.10
P.12
P.5
T-4
1600
第1号木製枠谷止工 L=27.4m
H=6.0m
V=289.9m3
至薮原高原スキー場
第2号木製枠谷止工 L=26.1m
H=5.0m
V=320.8m3
P.37
BM4=1575.46
xx林道
1550
第3号木製枠谷止工 L=20.9m
H=4.0m V=212.4m3
水
P.50
1010 は
P.47
P.4
P.3
P.2
P.48
P.41
P.42
P.43
P.44
P.25
P.28
P.38
P.39
P.40
P.45 P.46
P.7
P.8
P.9
P.14
P.27
P.6
P.49
P.29
P.30
P.32
P.31
P.33
P.36
P.51
P.34
P.35
P.17
P.18
P.22
P.16
P.19
P.21
P.20
T-3
P.24
P.23
P.52
P.0
T-5
P.26
P.1
P.15
BM1=1538.52
φ1400コルゲート管
BM2=1550.48
19.7
8.3
BM3=1561.59
28.0
1550
不安定土砂範囲
と
水
至xxx
は 1011
凡 例
4
木製枠谷止工 測 点 及 び 測 線
仮設作業道
年 度
1600
露 | 岩 | 地 |
崩 | 壊 | 地 |
x x 図 面 x
x x 28 年 度仮 設 計 画 図
施 工 地xx県木曽郡木祖村xxx国有林1008・1011林班
へ
工 事 名 大xx特定流域総合治山工事
図面番号
計 画 設 計 者
既 設
製 図 者
縮 尺 1/1000審 査 者
中部森林管理局 木曽森林管理署
(案)
工 事 請 負 契 約 書
1 工 事 名 大xx特定流域総合治山工事
2 工 事 場 所 xxxxxxxxx xxxxxx0000・1011林班
10 解体工事に要する費用等別紙2のとおり
3 工 期 契 約 締 結 日 の 翌 日 から平 成 29 年 2 月 22 日 まで
4 請 負 代 金 額 ¥-
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥-)
5 契 約 保 証 金 額 ¥-
6 調 停 人
に基づいて、本契約書及び平成 年 月 日に交付した国有xx事業工事請負契約約款によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同事業体を締結している場合には、受注者は、別紙の共同事業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
7 前 金 払 請負代金額の10分の4以内
8 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会
[ ]建設工事紛争審査会
9 選 択 条 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。
適用削除の区分 | 選 | 択 事 | 項 | 選 | 択 | 条 | 項 |
× | 請負代金内訳書 | 要 | 第3条 | ||||
○ | 不要 | ||||||
契約保証金の納付 | 第4条第1項第1号 | ||||||
契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提出 | 第4条第1項第2号 | ||||||
銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事 業会社の保証 | 第4条第1項第3号 | ||||||
公共工事履行保証証券による保証 | 第4条第1項第4号 | ||||||
履行保証保険契約の締結 | 第4条第1項第5号 | ||||||
[ 専任 ] | xx技術者 | 第10条第1項第2号 | |||||
[ 専任 ] | 監理技術者 | ||||||
× | 支給材料及び貸与品 | 第15条 | |||||
○ | 前金払 | 第34条第1項 | |||||
中間前払金 | 第34条第4項 | ||||||
部分払 | 1 回以内 | 第37条 | |||||
× | 部分払の対象となる工場製品 | 第37条 | |||||
× | 国庫債務負担行為に係る契約の特則 | 第39条 | |||||
× | 瑕疵の補修又は損害賠償の請求 | 1年 | 第44条 | ||||
○ | 2年 |
本契約の証として本書2通を作成し,発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者(住所)
(氏名)
受注者(住所)
(氏名)
xxxxxxxxxxxx0xx0x0分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長 xx xx
別紙2
建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等(土木工事等)
1 分別解体等の方法
行程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 | ||
①仮設 | 仮設工事 有 | 無 | 手作業 手作業・機械作業の併用 | ||
②土工 | 土工事 有 | 無 | 手作業 手作業・機械作業の併用 | ||
③基礎 | 基礎工事 有 | 無 | 手作業 手作業・機械作業の併用 | ||
④本体構造 | 本体構造の工事 有 無 | 手作業 手作業・機械作業の併用 | |||
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事有 無 | 手作業 手作業・機械作業の併用 | |||
⑥その他 ( | ) | その他の工事 有 | 無 | 手作業 手作業・機械作業の併用 | |
(注)分解解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
建設資材廃棄物の 種 類 | 施設の名称 | 所 在 地 |
(注)建設現場において再資源化する場合については、記載不要。
4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)運搬費を含む。