Contract
【企業年金基金規約例】
○○企業年金基金規約(例)
第1章 総則
(目的)
第1条 この企業年金基金(以下「基金」という。)は、確定給付企業年金法(平成13年法律第
50号。以下「法」という。)に基づき、基金の加入者等の老齢、(障害、)死亡又は脱退につい て給付を行い、もって加入者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この基金は、○○企業年金基金という。
(事務所)
第3条 この基金の事務所は、次の場所に置く。
○○県○○市○○町○○番地
(注)従たる事務所を有する場合
主たる事務所 ○○県○○市○○町○○番地従たる事務所 ○○県○○市○○町○○番地
(実施事業所の名称及び所在地)
第4条 この基金の実施事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名 称 ○○会社本社
所在地 ○○県○○市○○
名 称 ○○会社○○工場所在地 ○○県○○市○○
(※ 実施事業所が多数ある場合)
第4条 基金の実施事業所の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
(公告の方法)
第5条 この基金において公告しなければならない事項は、この基金の事務所(従たる事務所を含む。)の掲示板に文書をもって掲示する。
2 確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号。以下「令」という。)第8条、第9条、第54条、第58条、第59条及び第63条第2項の規定に基づく公告は、前項の規定によるほか、官報に掲載して行う。
第2x x議員及び代議員会
(代議員及び代議員会)
第6条 この基金に代議員会を置く。
2 代議員会は、代議員をもって組織する。
(定数)
第7条 この基金の代議員の定数は、○人とし、その半数は、実施事業所の事業主(以下「事業主」という。)において事業主(その代理人を含む。)及び実施事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入者において互選する。
(任期)
第8条 代議員の任期は、○年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、選定又は互選の日から起算する。ただし、選定又は互選が代議員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
(互選代議員の選挙区及び代議員数)
第9条 加入者において互選する代議員(以下「互選代議員」という。)の選挙は、各選挙区ごとに行う。
2 前項の選挙区及び選挙区ごとに選挙する互選代議員の数は、別表第2のとおりとする。
(互選代議員の選挙期日)
第10条 互選代議員の任期満了による選挙は、互選代議員の任期が終わる日の前○日以内に行う。ただし、特別の事情がある場合には、互選代議員の任期が終わる日の後○日以内に行うことができる。
2 互選代議員に欠員を生じたときに行う補欠選挙の期日については、前項の規定を準用する。
3 前2項の規定による選挙の期日は、○日前までに公告しなければならない。
4 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。
(互選議員の選挙の方法)
第11条 互選代議員は、単記(又は連記)無記名投票により選挙する。ただし、代議員候補者の数が選挙すべき代議員の数を超えない場合は、この限りでない。
2 前項の投票は、加入者1人について1票とする。
(当選人)
第12条 選挙の結果、各選挙区において最多数の投票を得た者をもって当選人とする。ただし、各選挙区内の互選代議員の数をもって有効投票の総数を除して得た数の○分の1以上の得票が なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項ただし書の規定により投票を行わない場合においては、同項ただし書の互選代議員候補者をもって当選人とする。
3 理事長は当選人が決まったときは、当選人の氏名及び所属する実施事業所の名称を公告しなければならない。
4 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。
(互選代議員の選挙執行規程)
第13条 この規約に定めるもののほか、互選代議員の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
(選定代議員の選定)
第14条 事業主において選定する代議員(以下「選定代議員」という。)の任期満了による選定は、互選代議員の選挙の日に行う。
2 選定代議員に欠員を生じたときは、事業主は、速やかに補欠の選定代議員を選定しなければならない。
3 事業主は、選定代議員を選定したときは、選定代議員の氏名及び所属する実施事業所の名称を文書で理事長に通知しなければならない。
4 前項の通知があったときは、理事長は直ちに通知のあった事項を公告しなければならない。
5 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。
(通常代議員会)
第15条 通常代議員会は、毎年○月に招集する。
(臨時代議員会)
第16条 理事長は必要があるときは、いつでも臨時に代議員会を招集することができる。
2 理事長は、代議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を提出して代議員会の招集を請求したときは、その請求のあった日から20日以内に臨時代議員会を招集しなければならない。
(代議員会の招集手続)
第17条 理事長は、代議員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して5日前までに到達するように、代議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公告しなければならない。
2 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。
(定足数)
第18条 代議員会は、代議員の定数(第20条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(代議員会の議事)
第19条 代議員会の議事は、法令及びこの規約に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数の時は、議長が決する。
2 規約の変更(確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号。以下「規則」という。)第15条各号に規定する事項の変更を除く。)の議事は、代議員の定数の3分の
2以上の多数で決する。
3 代議員会においては、第17条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
(代議員の除斥)
第20条 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。
(代理)
第21条 代議員会の代理出席は、選定代議員にあっては代議員会に出席する他の選定代議員によって、互選代議員にあっては代議員会に出席する他の互選代議員によって行うものとする。
2 前項の規定による代理人は、5人以上の代議員を代理することができない。
(代議員会の議決事項)
第22条 次の各号に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。一 規約の変更
二 役員の解任
三 毎事業年度の予算
四 毎事業年度の事業報告及び決算五 借入金の借入れ
六 その他の重要事項
(会議録)
第23条 代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 開会の日時及び場所
二 代議員の定数
三 出席した代議員の氏名及び第21条の規定により代理された代議員の氏名四 議事の経過の要領
五 議決した事項及び可否の数六 その他必要な事項
2 会議録には、議長及び代議員会において定めた2人以上の代議員が署名しなければならない。
3 基金は、会議録を基金の主たる事務所に備え付けておかなければならない。
4 加入者及び加入者であった者は、基金に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(代議員会の会議規則)
第24条 この規約に定めるもののほか、代議員会の運営に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
第3章 役員及び職員
(役員)
第25条 この基金に、役員として理事及び監事を置く。
(役員の定数及び選任)
第26条 理事の定数は、○人とし、その半数は選定代議員において、他の半数は互選代議員において、それぞれ互選する。
2 理事のうち1人を理事長とし、選定代議員である理事のうちから、理事が選挙する。
3 理事のうち1人を常務理事とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。
4 理事のうち1人を給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行する理事(以下「運用執行理事」という。)とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。
5 監事は、代議員会において、選定代議員及び互選代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。
(役員の任期)
第27条 役員の任期は○年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、選任の日から起算する。ただし、選任が役員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
3 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
(役員の解任)
第28条 役員が次の各号の一に該当する場合には、代議員会において3分の2以上の議決に基づき解任することができる。ただし、その役員に対し、代議員会の前に弁明の機会を与えなければならない。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。三 理事にあっては、第37条の規定に違反したとき。
(役員の選挙執行規程)
第29条 この規約に定めるもののほか、理事、監事及び理事長の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
(理事会)
第30条 この基金に理事会を置き、理事をもって構成する。
(理事会の招集)
第31条 理事長は、必要に応じ理事会を招集し、その議長となる。
2 理事長は、理事の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して理事会の招集を請求したときは、その請求のあった日から○日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事長は、理事会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して5日前までに到達するように、理事に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付しなければならない。
(理事会の付議事項)
第32条 次の各号に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。x x議員会の招集及び代議員会に提出する議案
二 令第12条第4項の規定による理事長の専決処分三 事業運営の具体的方針
四 常務理事及び運用執行理事の選任及び解任
(理事会の議事)
第33条 理事会は、理事の定数の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数の時は、議長が決する。
3 理事会に出席することのできない理事は、第31条第3項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権を行使することができる。
(理事会の会議録)
第34条 理事会の会議録については、第23条第1項から第3項までの規定を準用する。
(役員の職務)
第35条 理事長は、この基金を代表し、その業務を総理するとともに、理事会において決定す る事項以外の事項について決定を行う。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、選定代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又は その職務を行う。
2 常務理事は、理事長を補佐し、業務を処理する。
3 運用執行理事は、理事長を補佐し、積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
5 監事は、この基金の業務を監査するほか、法第23条の規定により理事長が代表権を有しない事項について、監事2名がこの基金を代表する。
6 監事が行う監査に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
(理事の義務及び損害賠償責任)
第36条 理事は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣又は地方厚生局長の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のためにxxにその職務を遂行しなければならない。
2 理事は、積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、基金に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(理事の禁止行為)
第37条 理事は、自己又はこの基金以外の第三者の利益を図る目的を持って、積立金の管理及び運用の適正を害する行為をしてはならない。
(職員)
第38条 この基金の職員は、理事長が任免する。
2 前項に定めるもののほか、職員の給与、旅費、その他職員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第4章 加入者
(加入者)
第40条 基金の加入者は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等(以下「従業者」という。)とする。
(※1 加入者に一定の資格を定める場合)
第40条 基金の加入者は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等のうち、就業規則
(平成○年○月○日現在において効力を有する○○会社就業規則をいう。以下同じ。)第○条に規定する従業者(以下「従業者」という。)とする。
(※2 加入者資格にグループ区分を設ける場合)
第40条 基金の加入者は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等とし、そのうち、就業規則(平成○年○月○日現在において効力を有する○○会社就業規則をいう。以下同じ。)第
○条に規定する従業者を第1加入者とし、それ以外の者を第2加入者とする。
(資格取得の時期)
第41条 従業者は、基金の実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において従業者でない場合にあっては従業者となった日)に、加入者の資格を取得する。
(※1 待期期間を設ける場合1)
第41条 従業者は、基金の実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において従業者でない場合にあっては、従業者となった日)以後最初に到来する○月1日に、加入者の資格を取得する。
(※2 待期期間を設ける場合2)
第41条 従業者は、基金の実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において従業者でない場合にあっては従業者となった日)から3年を経過した日に、加入者の資格を取得する。
(※3 加入者となることを従業者が選択できることとする場合)
第41条 従業者のうち加入者となることについて同意している者は、基金の実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において従業者でない場合にあっては従業者となった日)に、加入者の資格を取得する。
(資格喪失の時期)
第42条 従業者は、次のいずれかに該当するに至った日に、加入者の資格を喪失する。一 死亡したとき
二 実施事業所に使用されなくなったとき三 従業者でなくなったとき
四 従業者が使用される事業所が、実施事業所でなくなったとき
(※ 資格喪失に年齢要件を設ける場合、第51条で支給開始を退職時とする場合など)五 従業者が60歳に到達したとき
(加入者期間の計算)
第43条 加入者期間は、加入者の資格を取得した日の属する月から加入者の資格を喪失した日の属する月の前月までの期間とする。
(※ 加入者期間の計算に特段の定めをする場合)
第43条 加入者期間は、加入者の資格を取得した日の属する月から加入者の資格を喪失した日の属する月の前月までの期間とする。この場合において、1年未満の端数が生じたときは、こ
れを切り捨てるものとする。
(※ 再加入者の期間を合算する場合)
2 加入者の資格を喪失した後に、再びこの基金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)については、次に掲げる者を除き、前後の加入者期間を合算するものとする。
一 再加入者となる前の加入者期間に係る脱退一時金の全部を支給された者二 再加入者となる前の加入者期間に係る老齢給付金の全部を支給された者
三 再加入者となる前の加入者期間に係る脱退一時金の額に相当する額(以下「脱退一時金相当額」という。)が第103条から第106条までのいずれかの規定に基づき移換された者
(※ 待期期間を設けている場合であって、当該待期期間を合算する場合)
3 基金の加入者期間は、第1項の規定に基づき計算した加入者期間に36月(待期期間)を合算した期間とする。
(※ 他の会社の勤続期間を加入者期間に合算する場合)
4 基金の加入者の資格を取得する前に、別表第3に掲げる厚生年金適用事業所に使用されていた場合にあっては、当該厚生年金適用事業所に使用されていた期間を第1項の規定に基づき計算した加入者期間に合算するものとする。
第5章 基準給与及び標準給与
(基準給与(給付の額の算定に給与等を用いている場合に限る。))
(※1 基準給与として全期間における基本給を用いる場合)
第44条 基金の給付の額の算定の基礎となる給与(以下「基準給与」という。)は、就業規則第
○条に定める基本給(以下「基本給」という。)とする。
(※2 基準給与として資格喪失時における基本給を用いる場合)
第44条 基金の給付の額の算定の基礎となる給与(以下「基準給与」という。)は、加入者の資格喪失時における就業規則第○条に定める基本給(以下「基本給」という。)とする。
(※3 基準給与としてポイントを用いる場合)
第44条 基金の給付の額の算定の基礎となる給与(以下「基準給与」という。)は、就業規則第
○条に定める(勤続ポイント+職能ポイント)×単価とする。
2 前項の単価は、1,000円とする。
(※ キャッシュバランスプランを設計する場合)
(仮想個人勘定残高)
第45条 次の各号に規定する額の合計額を仮想個人勘定残高とする。
一 加入者の資格を取得した日の属する月から当該資格を喪失した日の属する月の前月までの基準給与に1000分の○を乗じて得た額を累計した額
二 加入者の資格を取得した月から老齢給付金の支給開始年齢に到達する日の属する月の前月までの各月について、前事業年度末の仮想個人勘定残高に再評価率を乗じて得た額を12で除して得た額の累計額
2 前項第2号の再評価率は、毎事業年度ごとに、その年度の初日の属する年の前5年間に発行された国債(期間10年のものとする。)の応募者利回りの平均値(小数点以下第4桁以下の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。)とする。
(※ 再評価率に上下限を設ける場合)
3 前項の規定にかかわらず、再評価率が7%を上回る場合にあっては7%とし、2%を下回る場合にあっては2%とする。
(標準給与(掛金の額の算定に給与等を用いている場合に限る。))
第46条 基金の掛金の額の算定の基礎となる給与(以下「標準給与」という。)は、基本給とする。
第6章 給付
第1節 給付の通則
(給付の種類)
第47条 基金による給付は次のとおりとする。一 老齢給付x
x 脱退一時x
x 遺族給付金(任意)四 障害給付金(任意)
(裁定)
第48条 給付を受ける権利(以下「受給権」という。)は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、基金が裁定する。
2 基金は、前項の規定による裁定の内容に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。
3 受給権者は、第1項の裁定の請求を行う場合は、裁定の請求の書類に生年月日に関する市区xxxの証明書又は戸籍の抄本その他生年月日を証する書類を添付して基金に提出しなければならない。
(任意)4 遺族給付金の請求に当たっては、裁定の請求の書類に次の各号に定める書類を添付して基金に提出しなければならない。
一 請求者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子(給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。以下同じ。)、父母、x、祖父母又は兄弟姉妹の場合
死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市区xxxの証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した者と死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事情を証する書類)その他当該事実を証する書類
ニ 請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族の場合
請求者が死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類
5 第54条に定める未支給の給付の請求に当たっては、その請求者は、裁定の請求の書類に次の各号に定める書類を添付して基金に提出しなければならない。ただし、死亡した受給権者が死亡前に給付の請求をしていなかった場合は、前項に定める請求書を併せて提出しなければならない。
一 請求者が配偶者、子、父母、x、祖父母又は兄弟姉妹の場合
死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市区xxxの証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した者と死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情であった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類
二 請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族の場合
請求者が死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類
(※ 年金に代えて支給する一時金を設ける場合(第60条))
6 第60条第1項ただし書きの規定により、年金に代えて一時金の支給を受けようとする場合、当該受給権者は、同項各号に定める特別な事情があることを証する書類を提出しなければなら ない。
(標準年金額)
※ 給付の額を2以上に区分して、算定方法を定める場合にあっては、「第1標準年金額」、「第2標準年金額」といった区分ごとに定めることができる。
(※1 給付の額の算定方法が定額方式の場合)
第49条 標準年金額は、加入者期間ごとに定めた別表第4の額とする。
(※2 給付の額の算定方法が平均給与比例方式の場合)
第49条 標準年金額は、加入者であった期間の各月の基準給与の平均額に加入者期間及び10
00分の5を乗じて得た額とする。
(※3 給付の額の算定方法が最終給与比例方式の場合)
第49条 標準年金額は、基準給与の額に実施事業所に使用されなくなったときの加入者期間及び退職事由(就業規則第○条に定める退職事由をいう。以下同じ。)ごとに定めた別表第5の率を乗じて得た額に加入者の資格を喪失したときの年齢ごとに定めた別表第6の率を乗じて得た額とする。
(※4 キャッシュバランスプランの場合)
第49条 標準年金額は、支給開始年齢時の仮想個人勘定残高を○.○(標準的な支給開始年齢時における年金現価率)で除して得た額とする。
(※ 加入者負担がある場合における当該加入者負担をしない場合の給付の額)
2 加入者が掛金を負担しない場合にあっては、標準年金額は、前項の規定により計算した額から掛金を負担しない期間に応じて別表第7に定める額を控除した額とする。
(端数処理)
第50条 基金の給付のうち年金として支給されるもの(以下「年金給付」という。)の月額に1
0円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入し、給付のうち一時金として支給されるもの
(以下「一時金給付」という。)の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。
(支給期間)
第51条 年金給付の支給は、その支給要件を満たした日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。
(※ 支給期間を支給要件を満たした日の属する年度末(退職日)からとする場合)
2 前項の規定にかかわらず、年金として支給する老齢給付金の支給は、その支給要件を満たした日の属する年度末の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。
(※ 支給停止の規定を設ける場合)
3 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの間は、支給しない。
(支払日及び支払方法)
第52条 年金給付の支払日は年4回、○月、○月、○月及び○月の各○日(金融機関が非営業日である場合はその前営業日(※ その直後の営業日)とし、それぞれの支払日にその前月までの分をまとめて支払う。
2 一時金給付は、請求手続終了後1ヵ月以内に支払う。
(※ 年金として支給する老齢給付金の支給期間を第14条第2項とする場合)
3 前項の規定にかかわらず、第60条に規定する一時金のうち、老齢給付金の受給権者が老齢給付金の裁定を受けるときに申し出た場合の一時金は、老齢給付金の支給要件を満たした日の属する年度末の翌月の末日までに支払う。
4 前2項の給付の支払は、あらかじめ加入者、加入者であった者又はその遺族が指定した金融機関の口座に、基金から振り込むことによって行う。
(給付の制限(任意))
第53条 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡させた者及び給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者については、遺族給付金を支給しない。
2 受給権者が、正当な理由がなくて法第98条の規定による書類その他物件の提出の求めに応じない場合は、給付の全部又は一部を行わない。
(任意)3 加入者又は加入者であった者が、次の各号に定めるその責めに帰すべき重大な理由により実施事業所に使用されなくなった場合には、給付の全部を行わない。
一 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は実施事業所の規律を著しく乱したこと。
二 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
三 正当な理由がない欠勤その他の行為により実施事業所の規律を乱したこと又は事業主との雇用契約に関し著しくxxに反する行為があったこと。
(未支給の給付)
第54条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹又はその他の親族のうち、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の給付の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その給付を請求することができる。
3 未支給の給付を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。
4 未支給の給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全部につきしたものとみなし、その1人に対して行った給付は、全員に対して行ったものとみなす。
(時効)
第55条 <規定は不要(受給権の消滅時効については民法(明治29年4月27日法律第89号)の規定を適用する)>
(※ 基金資産運用契約において、受給権の時効を別途規定している場合)
第55条 (基金資産運用契約の内容にかかわらず、)受給権の消滅時効については民法(明治2
9年4月27日法律第89号)の規定を適用する。
(譲渡担保の禁止等)
第56条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
第2節 老齢給付金
(支給要件)
第57条 基金の加入者又は加入者であった者が次のいずれにも該当することとなったときは、老齢給付金を支給する。
一 加入者期間が15年に達したとき二 60歳に達したとき
(※ 60歳より前に老齢給付金を支給する場合)
二 55歳以上で実施事業所に使用されなくなったとき又は65歳に達したとき
(年金額)
第58条 年金として支給する老齢給付金の額は、標準年金額とする。
(※1 一定期間経過した後、額の改定を行う場合)
2 前項の年金額は、その支給を開始して10年を経過した月以降は、標準年金額に0.8を乗じて得た額とする。
(※2 毎期額の改定を行う場合)
2 前項の年金額は、前事業年度の年金額と前事業年度の年金額に3%を乗じて得た額を合算して得た額とする。
(※3 キャッシュバランスプランを設計した場合であって、指標があらかじめ定めた額の計算
用いた予定利率を上回る場合当該上回る分相当する額を加算する場合)
2 前項の年金額は、前事業年度の指標が3.0%(標準年金額の計算用いた年金現価率の基礎となった予定利率)を上回った場合あっては、指標を予定利率とした年金現価率で仮想個人勘定残高を除して得た額を計算し、その額が標準年金額を上回る額を標準年金額加算した額とする。
3 前項の指標は、毎事業年度ごと、その年度の初日の属する年の前5年間発行された国債
(期間10年のもの限る。)の応募者利回りの平均値(小数点以下第4桁以下の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。)とする。
(支給の繰下げ(任意))
第59条 老齢給付金の受給権者であって、老齢給付金の裁定を受けていない者は、その者が7
0歳達するまでの間、当該老齢給付金の支給の繰下げを申し出ることができる。
2 前項の規定より繰下げを申し出たときは、第57条の規定かかわらず、支給の繰下げが終了する日の属する月の翌月から老齢給付金を支給する。
3 老齢給付金の支給の繰下げを行った場合の老齢給付金の年金額は、標準年金額繰り下げた期間ごと別表第8 定めた率を乗じて得た額とする。
(年金代えて支給する一時金(任意))
第60条 老齢給付金の受給権者は、老齢給付金の裁定を受けるとき、又は、年金として支給する老齢給付金を受けてから5年を経過した日から10年を経過する日までの間おいて、その者の申出より、年金代えて一時金を受けることができる。ただし、次掲げる事由該当した場合あっては、老齢給付金を受けてから5年を経過する日までの間おいても、一時金を受けることができる。
一 受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他 これら類する災害より、住宅、家財又はその他の財産ついて著しい損害を受けたこと。
二 受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
三 受給権者が心身重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。四 その他前各号準ずる事情
2 前項の規定より一時金を受けることを選択する場合あっては、次掲げる選択割合のい ずれを選択するかを申し出ることとする。ただし、当該選択をする前、脱退一時金の50% 又は老齢給付金の50%を選択している場合あっては、第1号の選択割合限るものとする。一 100%
二 50%
3 第1項の規定より選択した一時金給付の額は、標準年金額老齢給付金の支給を受けた期間応じて別表第9 定めた率を乗じて得た額とする。
4 第2項第2号の選択割合を選択して一時金の支給を受けた翌月以降の年金の額は、標準年金額50%を乗じて得た額とする。
(失権)
第61条 老齢給付金の受給権は、次のいずれか該当することとなったときは消滅する。
(※1 終身年金の場合)
一 受給権者が死亡したとき
二 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき
(※2 有期年金の場合)
一 受給権者が死亡したとき
ニ 老齢給付金の支給開始後10年を経過したとき 三 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき
第3節 脱退一時金
(支給要件)
第62条 加入者が次のいずれか該当した場合あっては、脱退一時金を支給する。
一 加入者期間が1年以上15年未満である者が、加入者の資格を喪失したとき(死亡よる資格喪失を除く。次号おいて同じ。)
二 加入者期間が15年以上である者が、60歳未満で加入者の資格を喪失したとき
(一時金額)
第63条 脱退一時金の額は、標準年金額別表第10 定める率を乗じて得た額とする。
(支給の繰下げ及び支給の方法(任意))
第64条 脱退一時金の受給権者は、その者が60歳達するまでの間、脱退一時金の支給の繰下げの申出をすることができる。
2 第62条第1号該当する脱退一時金の受給権者及び前項の規定より脱退一時金の支給を繰り下げている者のうち第61条第2号該当する者は、次の各号のいずれかの選択割合を選択して、脱退一時金の支給を申し出ることができる(当該選択をする前、脱退一時金の50
%を選択している場合あっては、第1号の選択割合限るものとする。)。一 100%
二 50%
3 脱退一時金の支給の繰下げを行った場合の脱退一時金の額は、標準年金額別表第10定める率を乗じて得た額繰り下げた期間ごと別表第8 定めた率を乗じて得た額とする。
(支給の効果)
第65条 脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった加入者であった期間は、加入者期間算入しないものとする。
2 脱退一時金相当額が第103条から第106条までのいずれかの規定基づき移換されたときは、その額の計算の基礎となった加入者であった期間は、加入者期間算入しないものとする。
(失権)
第66条 脱退一時金の受給権は、次の各号のいずれか該当したときは消滅する。一 脱退一時金の全部の支給を受けたとき
二 加入者の資格を取得したとき(第43条第2項が※1の場合)三 脱退一時金の受給権者が死亡したとき
四 脱退一時金の受給権者が老齢給付金の受給権を取得したとき
第4節 障害給付金(任意)
(支給要件)
第67条 障害厚生年金の受給権を有する加入者が加入者の資格を喪失した場合又は加入者であった者が障害厚生年金の受給権を取得した場合あっては、障害給付金を一時金として支給する。
(一時金額)
第68条 障害給付金の額は、標準年金額別表第10 定める率を乗じて得た額とする。
2 前項の額の計算おいて、すで支給を受けた障害給付金がある場合あっては、当該障害 給付金の額の計算の基礎となった加入者であった期間は、加入者期間算入しないものとする。
第5節 遺族給付金(任意)
(支給要件)
第69条 基金の加入者又は加入者であった者が、次のいずれか該当した場合は、その者の遺族遺族給付金を年金として支給する。
一 加入者期間が15年以上である加入者が死亡したとき
二 第62条第2号該当する脱退一時金の受給権者であって、脱退一時金の繰下げの申出をしている者が死亡したとき
三 老齢給付金の受給権者(老齢給付金の支給の繰下げの申し出を行っている者を含む。)であって、年金の支給開始後10年を経過していない者が死亡したとき
2 基金の加入者又は加入者であった者が、次のいずれか該当した場合は、その遺族遺族給付金を一時金として支給する。
一 加入者期間が1年以上15年未満である加入者が死亡したとき
二 第62条第1号該当する脱退一時金の受給権者であって、脱退一時金の繰下げの申出をしている者が死亡したとき
(遺族の範囲及び順位)
第70条 前条の遺族は次掲げる者とし、その順位は次の各号の順位とする。ただし、同順位の者が2名以上となる場合は、その1人のした請求は、同順位の者全員のためその全額つきしたものとみなし、その1人対してした支給は全員対してしたものとみなす。
一 配偶者
二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三 前2号掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入よって生計を維持していたその他の親族
2 前項規定する遺族が次掲げる状態なった場合は、遺族ではなくなるものとする。
一 配偶者が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情ある場合を含む。)をしたとき
二 前項第1号及び第2号掲げる者が直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情ある者を含む。)となったとき又は離縁より給付対象者との親族関係が終了したとき
3 給付対象者が老齢給付金の支給を受けた期間とその遺族の遺族給付金の支給を受けた期間を合算した期間が10年を経過する前、遺族給付金の受給権者が死亡した場合又は遺族ではなくなった場合あっては、当該遺族給付金を第1項の遺族のうち次の順位の遺族支給する。
(年金額及び一時金額)
第71条 第69条第1項の年金額は、標準年金額とする。
2 第69条第2項の一時金額は、標準年金額別表第10 定める率を乗じて得た額とする。
(年金代えて支給する一時金(任意))
第72条 第69条第1項の年金給付の受給権者は、その給付対象者が老齢給付金の支給を受けた期間とその遺族が遺族給付金の支給を受けた期間を合算した期間が10年満たない場合あっては、年金代えて一時金の支給を申し出ることができる。
2 前項の規定よる一時金の額は、標準年金額10年から給付対象者が老齢給付金の支給を受けた期間とその遺族が遺族給付金の支給を受けた期間を合算した期間を控除した年数ごと別表10 定められた率を乗じて得た額とする。
(失権)
第73条 年金として支給する遺族給付金の受給権は、次のいずれか該当することとなったときは、消滅する。
一 遺族給付金の受給権者が死亡したとき
二 遺族給付金の受給権者が配偶者以外の遺族である場合あっては、給付対象者が老齢給付金の支給を受けた期間とその遺族の遺族給付金の支給を受けた期間を合算した期間が10年
達したとき
三 前条第1項の規定より遺族給付金を一時金として支給されたとき
四 遺族給付金の受給権者が、第70条第2項の規定より、遺族でなくなったとき
第7章 掛金
(掛金)
(※1 各月つき拠出する場合)
第74条 事業主は、給付関する事業要する費用充てるため、給付の額の計算の基礎となる各月つき掛金を拠出する。
(※2 年1回拠出する場合)
第74条 事業主は、給付関する事業要する費用充てるため、毎事業年度1回、掛金を拠出する。
(標準掛金)
(※1 定額の場合)
第75条 掛金のうち、標準掛金は1,200円加入者数を乗じて得た額とする。
(※2 給与の一定割合の場合)
第75条 掛金のうち、標準掛金は各加入者の標準給与20%を乗じて得た額を合算した額とする。
(※3 年齢別掛金を定める場合)
第75条 掛金のうち、標準掛金は各加入者の年齢応じて別表第11 定めた率を標準給与乗じて得た額を合算した額とする。
(特別掛金)
(※1~3 加入者一人当たりの額を規定する場合)
第76条 掛金のうち、特別掛金は、過去勤務債務の額を○年4月から10年で償却するための額として、(第75条※1~※3と同様の規定)
(※4 掛金総額を規定するの場合)
第76条 掛金のうち、特別掛金は、過去勤務債務の額を○年4月から10年で償却するための額として、年額3,500,000円とする。
(※5 弾力償却の場合)
第76条 掛金のうち、特別掛金は、過去勤務債務を○年4月から少なくとも10年で償却するため、各加入者の標準給与12%以上18%以下で次項定める率を乗じて得た額を合算した額とする。
2 ○年度の特別掛金率は、14%とする。
(※6 定率償却の場合)
第76条 掛金のうち、特別掛金は、毎事業年度、過去勤務債務の100分の30を償却するものとして定めることとし、○年度は、各加入者の標準給与25%を乗じて得た額を合算した額とする。
(特例掛金(任意))
第77条 次回の財政再計算まで発生すると見込まれる積立不足を償却するための特例掛金は、
○年3月までの間、各加入者の標準給与3%を乗じて得た額を合算した額とする。
(事務費掛金)
第78条 基金の業務委託費又は基金の事務費充てるための事務費掛金は、各加入者の標準給与1%を乗じて得た額を合算した額とする。
(福祉事業掛金)
第79条 加入者及び加入者であった者対する福利及び厚生関する事業を行うための福祉事業
掛金は、各加入者の標準給与1%を乗じて得た額を合算した額とする。
(掛金の負担割合)
第80条 事業主は、掛金の全額を負担する。
(※ 加入者負担を定める場合)
第80条 加入者及び事業主は、次の表掲げる区分従い、それぞれ掛金を負担する。
区分 | 加入者 | 事業主 |
標準掛金 | 20分の5 | 20分の15 |
特別掛金 | 14分の0 | 14分の14 |
2 前項の掛金のうち加入者が負担する掛金は、加入者が加入者の資格を得たとき当該掛金を負担することを同意した者及び加入者の資格を得た後当該掛金を負担することを希望した者
(次項の規定より掛金を負担しないことを希望した者を除く。)が負担する。
3 前項の規定より掛金を負担する加入者が、掛金を負担しないことを希望する場合あっては、当該希望を申し出て、その翌月から掛金を負担しないものとする。
4 特例掛金、事務費掛金及び福祉事業掛金は、事業主が全額を負担する。
(掛金の納付)
(※1 各月つき納付する場合)
第81条 事業主は、各月の掛金を翌月の○日(以下「納付期限」という。)まで基金納付するものとする。
(※2 年1回納付する場合)
第81条 事業主は、各事業年度、掛金を3月○日(以下「納付期限」という。)まで基金納付するものとする。
(※ 延滞金を徴収することとする場合)
2 前項の掛金を納付期限まで納付しない事業主があるときは、基金は、期限を指定して、これを督促しなければならない。
3 前項の規定よって督促をしたときは、基金は、掛金の額つき年14.6%の割合で、納付期限の翌日から、掛金の納付日の前日までの日数よって計算した延滞金を徴収する。ただし、滞納つきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
4 前項の場合おいて、掛金の一部つき納付があったときは、その納付の日以後の期間係る延滞金の計算の基礎となる掛金は、その納付のあった掛金の額を控除した金額よる。
5 督促状指定した期限まで保険料を完了したとき、又は前2項の規定よって計算した金額100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
6 納付する掛金の額、100円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。
(財政再計算)
第82条 基金は、将来わたって財政の均衡が保つことができるよう、5年毎事業年度末日を基準日として掛金の額の再計算を行うものとする。
2 基金は、前項の規定かかわらず、加入者の数が著しく変動した場合その他規則第50条定める場合は、掛金の額の再計算を行うものとする。
第83条 削除
(積立金の額の評価)
第84条 基金の掛金の額を計算する場合の積立金の額は、時価で評価するものとする。
(※ 積立金の額の評価方法として、数理的評価を用いる場合)
第84条 基金の掛金の額を計算する場合の積立金の額は、収益差平滑化法を用いることとし、その平滑化期間は5年とする。
第8章 積立金の積立て
(継続基準の財政検証)
第85条 基金は、毎事業年度の決算おいて積立金の額が責任準備金の額から許容繰越不足金を控除した額を下回る場合は、掛金の額を再計算するものとする。
(※1 許容繰越不足金を掛金ベースで定める場合)
2 前項の許容繰越不足金は、当該事業年度以後20年間おける標準掛金額の予想額の現価
100分の10を乗じて得た額とする。
(※2 許容繰越不足金を責任準備金ベースで定める場合)
2 前項の許容繰越不足金は、当該事業年度の末日おける責任準備金の額100分の10を乗じて得た額とする。
(非継続基準の財政検証)
(※1 積立不足伴い拠出すべき掛金の額を規則第58条第1号規定する額とする場合)
第86条 事業主は、毎事業年度の決算おいて積立金の額が最低積立基準額を下回る場合は、規則第58条第1号規定基づき必要な額を掛金として拠出するものとする。
(※2 積立不足伴い拠出すべき掛金の額を規則第58条第2号規定する額とする場合)
第86条 事業主は、毎事業年度の決算おいて積立金の額が最低積立基準額を下回る場合は、規則第58条第2号規定基づき必要な額を掛金として拠出するものとする。
2 前項定める最低積立基準額は、加入者及び加入者であった者の当該事業年度の末日(以下この条おいて「基準日」という。)までの加入員期間係る最低保全給付の合計額の現価とする。
(※ キャッシュバランスプランを設計した場合)
ただし、現価の計算用いる再評価は、基準日の過去5年おける指標の実績値の平均を用いて算定した率とする。
3 前項定める最低保全給付は、次の各号掲げる者の区分応じ、当該各号定めるものとする。
一 基準日おいて年金給付の支給を受けている者 当該年金給付
二 基準日おいて、老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者 その者が基準日おいて老齢給付金の支給を請求するとした場合支給される年金給付
三 基準日おいて、老齢給付金の支給要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者 その者が老齢給付金支給開始要件を満たしたとき年金として支給される老齢給付金
(※1 規則第54条第1項第1号よる方法)
四 基準日おいて加入者である者のうち、基準日の翌日加入者の資格を喪失した場合老 齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者 標準的 な退職年齢達した日(基準日おける年齢がこの年齢以上の場合あっては基準日の翌日。以下「標準資格喪失日」という。)加入者の資格を喪失したとした場合支給されることと なる老齢給付金、次の按分率を乗じて得た額
按分率=A/B
A 基準日の翌日加入者の資格を喪失した場合、年金額の算定用いる別表第5 定める率
B 標準資格喪失日加入者の資格を喪失した場合、年金額の算定用いる別表第5 定める率
五 基準日おいて加入者である者のうち、前号定める者以外の者 標準資格喪失日加入者の資格を喪失したとした場合支給されることとなる脱退一時金、次の按分率を乗じて得た額とする。
按分率=A/B
A 基準日の翌日加入者の資格を喪失した場合、一時金額の算定用いる別表第5 定める率
B 標準資格喪失日 加入者の資格を喪失した場合 、一時金額の算定 用いる別表第5定める率
(※2 規則第54条第1項第2号よる方法)
四 基準日おいて加入者である者のうち、基準日の翌日加入者の資格を喪失した場合老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者 基準日の翌日加入者の資格を喪失した場合支給されることとなる老齢給付金の額、当該加入者の基準日時点の年齢応じ別表第12定める係数を乗じて得た額
五 基準日おいて加入者である者のうち、前号定める者以外の者 基準日の翌日加入者
の資格を喪失したとした場合支給されることとなる脱退一時金の額、当該加入者の基準日時点の年齢応じ別表第12 定める係数を乗じて得た額
(※ 第3項おいて※1の方法を規定した場合)
4 前項第四号規定する標準的な退職年齢は、60歳とする。
(臨時掛金(任意))
第87条 事業年度中おいて積立金の額が零となることが見込まれる場合あっては、事業主は、当該事業年度中おける給付関する事業要する費用充てるため必要な額を掛金として拠出するものとする。
2 前項の掛金は、全額事業主が負担する。
第9章 積立金の運用及び業務の委託
(基金資産運用契約)
第88条 基金は、法第66条第1項の規定基づき、積立金の運用関し、給付要する費用 充てることを目的として、基金を受益者とする年金信託契約を信託会社と、基金を保険金受取人とする生命保険契約を生命保険会社と、基金を共済金受取人とする生命共済契約を農業協同組合連合会と、投資一任契約を投資顧問業者とそれぞれ締結するものとする。
2 基金は、前項規定よる投資一任契約を締結する場合おいては、法第66条第2項の規定基づき、基金を受益者とする年金特定信託契約を信託会社と締結するものとする。
3 第1項の年金信託契約の内容は、令第40条第1項及び規則第71条規定するもののほか、次の各号該当するものでなければならない。
一 基金支払うべき支払金は、加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の遺族が、この規約定める給付を受けることができるとき支払うものであること。
二 信託金と支払金とは相殺しないものであること。
4 第1項の生命保険契約又は生命共済契約の内容は、令第41条並び規則第72条及び第7
3条規定するもののほか、次の各号該当するものでなければならない。
一 基金支払うべき保険金又は共済金は、加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の遺族が、この規約定める給付を受けることができるとき支払うものであること。
二 保険料又は共済掛金と保険金又は共済金とは相殺しないものであること。
5 第1項の投資一任契約の内容は、令第41条規定するものでなければならない。
6 第2項の年金特定信託契約の内容は、令第40条第2項規定するもののほか、第3項の規定を準用する。
(運用管理規程)
第89条 前条の契約係る次の事項は、運用管理規程おいて定めるものとする。一 基金資産運用契約の相手方(以下「運用受託機関」という。)の名称。
二 信託金、保険料又は共済掛金の払込割合三 支払金、保険金又は共済金の負担割合
四 掛金の払込及び給付費等の負担の取りまとめを行う運用受託機関五 資産額の変更の手続き
六 第4項規定する積立金の安全かつ効率的な運用のため必要と認められるもの
2 運用管理規程の策定は、代議員会の議決を経て決定する。また、前項第1号及び第6号規定する事項を変更する場合も同様とする。
3 第1項第2号から第5号まで規定する事項の変更は、理事会の議決を経て決定する。
4 第1項第2号から第5号まで規定する事項の変更であって、積立金の安全かつ効率的な運用のため必要と認められるものとして運用管理規程で定める場合おいては、前項の規定かかわらず、理事長の専決をもって決定することができる。
5 理事長は、前2項の規定よる処置ついては、次の代議員会おいてこれを報告し、その承認を得なければならない。
(積立金の運用)
第90条 基金は、積立金の運用を安全かつ効率的行わなければならない。
(運用の基本方針及び運用指針)
第91条 基金は、積立金の運用関する基本方針を作成し、当該基本方針沿って運用しなければならない。
2 基金は、前項規定する基本方針と整合的な運用指針を作成し、運用受託機関交付しなければならない。ただし、年金特定信託契約、生命保険一般勘定契約及び生命共済一般勘定契約の相手方である運用受託機関を除く。
(分散投資義務)
第92条 基金は、積立金を特定の運用方法集中しない方法より運用しなければならない。
(政策的資産構成割合)
第93条 基金は、長期わたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法より定めなければならない。
2 基金は、前項の資産の構成割合の決定及び維持関し、専門的知識及び経験を有する職員を置かなければならない。
(資産状況の確認)
第94条 基金は、少なくとも毎事業年度ごと、運用資産を時価より評価し、その構成割合を確認しなければならない。
(基金資産運用契約基づく権利の譲渡等の禁止)
第95条 基金は、基金資産運用契約基づく権利を譲り渡し、又は担保供してはならない。
(業務の委託)
第96条 基金は、○○会社次掲げる事務を委託する。一 年金数理関する事務
二 給付金の支払関する事務
三 加入者の記録管理(年金受給待期者、年金受給者含む。) 関する事務四 掛金額計算事務
五 給付額計算事務
第10章 解散及び清算
(解散)
第97条 この基金は、次の各号のいずれか該当する至った場合解散する。一 法第85条第1項の認可があったとき
二 法第102条第6項の規定よる基金の解散の命令があったとき
(解散時の掛金一括拠出)
第98条 この基金が解散する場合おいて、当該解散する日おける積立金の額が、当該解散
する日を事業年度の末日とみなして算定した最低積立基準額を下回るときは、事業主は当該下回る額を、事業主は掛金として一括拠出するものとする。
(支給義務の消滅)
第99条 基金は、基金が解散したときは、この制度の加入者であった者係る給付の支給関する義務を免れる。ただし、解散した日まで支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給関する義務ついてはこの限りでない。
(残余財産の分配)
第100条 この基金が解散した場合、残余財産があるときは、清算人は、これを解散した日 おいて、基金が給付の支給 関する義務を負っていた者(以下「終了制度加入者等」という。) 分配しなければならない。
2 前項の分配は、解散した日おいて算定した、各終了制度加入者等係る最低積立基準額基づき行うものとし、その分配額は、残余財産の額応じて、次の各号定めるところより算定するものとする。
一 残余財産の額が、最低積立基準額を下回る場合
(※1 加入者、受給者均等分配する場合)
残余財産の額、次のア掲げる額をイ掲げる額で除した率を乗じて得た額ア 各々の終了制度加入者等の最低積立基準額
イ すべての終了制度加入者等係る最低積立基準額の総額
(※2 受給者を優先して分配する場合)
ア 解散した日おける受給権者及び老齢給付金の支給要件のうち支給開始要件以外の要件を満たす者(以下この号おいて「受給権者等」という。)
当該受給権者等係る最低積立基準額。ただし、当該最低積立基準額が残余財産を上回っている場合は、次の(ア) 掲げる額を(イ) 掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(ア)各々の受給権者等の最低積立基準額
(イ)すべての受給権者等係る最低積立基準額の総額
イ 解散した日のおける終了制度加入者等(受給権者等を除く。以下この号おいて同じ。) 残余財産を受給権者等分配した後、残余がある場合は、次の(ウ) 掲げる額を(エ)
掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(ウ)各々の終了制度加入者等の最低積立基準額
(エ)すべての終了制度加入者等係る最低積立基準額の総額二 残余財産の額が、最低積立基準額を上回る場合
残余財産の額、次のア掲げる額をイ掲げる額で除して得た率を乗じて得た額ア 各々の終了制度加入者等の最低積立基準額
イ すべての終了制度加入者等係る最低積立基準額の総額
3 第1項の規定より残余財産を分配する場合おいては、終了制度加入者等、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主引き渡してはならない。
第11章 福祉事業(任意)
(福祉事業)
第101条 この基金は、加入者及び加入者であった者の福祉を増進するため、次の福利及び厚生関する事業を行う。
一 加入者又はその遺族対する慶弔金の支給二 加入者対する災害見舞金の支給
2 前項の事業の実施関し必要な事項は、代議員会の議決を経て別定める。
第12章 年金通算
(中途脱退者の選択)
第102条 この基金は、中途脱退者(第62条第1号該当する者をいう。以下同じ。(※ 第
108から第110条までのうち、1条以上を規定した場合は「次条から第106条ついて 同じ。」)) 対し、この基金の加入者の資格を喪失したとき、次の各号のいずれかを選択させ、その選択従い、当該中途脱退者の脱退一時金の支給又は脱退一時金相当額の移換を行う。
一 速やか脱退一時金を受給すること。
二 速やか第106条の規定基づき企業年金連合会(以下「連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を行うこと。
三 この基金の加入者の資格を喪失した日から1年を経過したとき第106条の規定基づき連合会への脱退一時金相当額の移換を行うこと。
(※ 加入者の資格喪失要件休職の開始を規定している場合)
四 この基金の加入者の資格を喪失した日から1年を経過しても連合会へ脱退一時金相当額の移換は行わないこと。(休職より加入者の資格を喪失した者限り選択ができる。)
2 前項第3号(※ 前項で第4号まで規定した場合は「前項第3号又は第4号」)を選択した中途脱退者が、その加入者の資格を喪失した日から1年を経過するまでの間脱退一時金の受給又は脱退一時金相当額の他制度(他の確定給付企業年金、厚生年金基金、確定拠出年金又は連合会をいう。以下同じ。)への移換を申し出た場合は、同号の規定かかわらず、この基金は当該申出従い、脱退一時金の支給又は脱退一時金相当額の他制度への移換を行う。
3 前項の脱退一時金相当額の他制度への移換ついては、次条から第106条までのいずれかの規定基づき行うものとする。
(他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)
第103条 この基金の中途脱退者は、他の確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約おいて、あらかじめ、この基金から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、この基金当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 この基金は、前項の申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等当該申出係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 第1項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日又は当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日から起算して3ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間限って行うことができる。
4 この基金は、第2項の規定より脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者係る脱退一時金の支給関する義務を免れる。
(厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換)
第104条 この基金の中途脱退者は、厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、当該厚生年金基金の規約おいて、あらかじめ、この基金から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、この基金当該厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 この基金は、前項の申出があったときは、当該厚生年金基金当該申出係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 第1項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日又は当該厚生年金基金の加入員の資格を取得した日から起算して3ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間限って行うことができる。
4 この基金は、第2項の規定より脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者係る脱退一時金の支給関する義務を免れる。
(確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)
第105条 この基金の中途脱退者は、企業型年金加入者(確定拠出年金法第2条第8項規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(同法第2条第10項 規定する個人型
年金加入者をいう。)の資格を取得したときは、この基金当該企業型年金の資産管理機関又は同法第2条第5項規定する連合会(以下この条おいて「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 この基金は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会当該申出係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 第1項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日又は当該企業型年金加入者若しくは個人型年金加入者の資格を取得した日から起算して3ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間限って行うことができる。
4 この基金は、第2項の規定より脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者係る脱退一時金の支給関する義務を免れる。
(企業年金連合会への脱退一時金相当額の移換)
第106条 この基金の中途脱退者は、この基金脱退一時金相当額の連合会への移換を申し出ることができる。
2 この基金は、前項の申出があったときは、連合会当該申出係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 第1項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間限って行うことができる。
4 この基金は、第2項の規定より脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者係る脱退一時金の支給関する義務を免れる。
(企業年金連合会への残余財産の移換)
第107条 この基金の終了制度加入者等は、清算人連合会への残余財産(第100条の規定 より当該終了制度加入者等分配すべき残余財産をいう。以下この条おいて同じ。)の移換を申し出ることができる。
2 この基金は、前項の申出があったときは、連合会当該申出係る残余財産を移換するものとする。
3 連合会が前項の規定より残余財産の移換を受けたときは、第100条第1項の規定の適用 ついては、当該残余財産は、当該終了制度加入者等分配されたものとみなす。
(他の確定給付企業年金からの脱退一時金相当額の移換(任意))
第108条 この基金は、別表第13 掲げる他の確定給付企業年金の中途脱退者(法第81条の2第1項規定する中途脱退者をいう。)が、この基金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の事業主等この基金への脱退一時金相当額の移換を申し出たときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等から当該申出係る脱退一時金相当額の移換を受けるものとする。
(厚生年金基金からの脱退一時金相当額の移換(任意))
第109条 この基金は、別表第14 掲げる厚生年金基金の中途脱退者(厚生年金保険法第1
44条の3第1項規定する中途脱退者をいう。)が、この基金の加入者の資格を取得した場合であって、当該厚生年金基金この基金への脱退一時金相当額の移換を申し出たときは、当該厚生年金基金から当該申出係る脱退一時金相当額の移換を受けるものとする。
(連合会からの積立金又は年金給付等積立金の移換(任意))
第110条 この基金は、中途脱退者等(法第115条の4第1項規定する中途脱退者等又は厚生年金保険法第165条第1項規定する中途脱退者等をいう。)が、この基金の加入者の資格を取得した場合であって、連合会この基金への積立金又は年金給付等積立金の移換を申し出たときは、連合会から当該申出係る積立金又は年金給付等積立金の移換を受けるものとする。
※ 以下の第111条から第117条までの規定は、第108条から第110条のうち1条以上を規定した場合限り、規定するものである。
(加入者期間の計算関する特例)
(※1 移換元の他制度おける加入者期間の実績値を合算する場合)
第111条 第43条の規定かかわらず他制度からの脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額、積立金又は年金給付等積立金をいう。以下同じ。)の移換があった者の加入者期間は、この基金 の加入者期間と当該他制度おける加入者期間又は加入員期間を合算した期間とする。
(※ この基金の加入者資格喪失時おいて、この基金での加入者期間が1年未満の者つい
て、移換元の他制度おける加入者期間を合算しない場合)
ただし、加入者資格喪失時おいて、この基金の加入者期間が1年未満の者の加入者期間ついては、この限りでない。
(※2 移換された脱退一時金相当額等を年齢と初任給で決まる値で除して得た期間を合算する場合)
第111条 第43条の規定かかわらず他制度からの脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額、積立金又は年金給付等積立金をいう。以下同じ。)の移換があった者の加入者期間は、この基金 の加入者期間と移換された脱退一時金相当額等を別表第15 定めた率で除して得た期間(当 該他制度おける加入者期間又は加入員期間を限度とする。)を合算した期間とする。
(※ この基金の加入者資格喪失時おいて、この基金での加入者期間が1年未満の者ついて、移換元の他制度おける加入者期間を合算しない場合)
ただし、加入者資格喪失時おいて、この基金の加入者期間が1年未満の者の加入者期間ついては、この限りでない。
(※3 移換元の他制度おける加入者期間の実績値期待貢献度応じた値を乗じて得た期間を合算する場合)
第111条 第43条の規定かかわらず他制度からの脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額、積立金又は年金給付等積立金をいう。以下同じ。の移換があった者の加入者期間は、この基金 の加入者期間と当該他制度おける加入者期間又は加入員期間別表第16 定めた率を乗じ て得た期間(当該他制度おける加入者期間又は加入員期間を限度とする。)を合算した期間と する。
(※ この基金の加入者資格喪失時おいて、この基金での加入者期間が1年未満の者ついて、移換元の他制度おける加入者期間を合算しない場合)
ただし、加入者資格喪失時おいて、この基金の加入者期間が1年未満の者の加入者期間
ついては、この限りでない。
(標準年金額関する特例)
(※1 給付の額の算定方法が定額方式又は最終給与比例方式の場合)
(※1-1 給付の額を第111条規定する加入者期間基づき算定する場合)
<規定は不要>
(※1-2 給付の額をこの基金おける加入者期間基づく給付額移換された脱退一時金相当額等を加算した額とする場合)
第112条 第49条の規定かかわらず、他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者の標準年金額は、第111条の規定を適用せず第49条の規定より算定した額、移換された脱退一時金相当額等別表第17 定めた率を乗じて得た額を加算した額とする。
(※2 給付の額の算定方法が平均給与比例方式の場合)
(※2-1 給付の額を第111条規定する加入者期間基づき算定する場合)
第112条 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者の加入者の資格を取得したときの給与累計額(各月の基準給与の平均額を算定するもの。)は、移換された脱退一時金相当額等 別表第17 定めた率を乗じて得た額とする。
(※2-2 給付の額を本制度の加入者期間 基づく給付額 移換された脱退一時金相当額等を
加算した額とする場合)
第112条 第49条の規定かかわらず、他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者の標準年金額は、第111条の規定を適用せず第49条の規定より算定した額、移換された脱退一時金相当額等別表第17 定めた率を乗じて得た額を加算した額とする。
(※3 キャッシュバランスプランの場合)
第112条 第45条第1項第1号の規定かかわらず、他制度から脱退一時金相当額等の移換があった者の加入者の資格を取得したときおける仮想個人勘定残高は、移換された脱退一時金相当額等とする。
(老齢給付金の年金代えて支給する一時金(任意)の額関する特例)
(※1 移換された脱退一時金相当額等利子を付与する場合)
第113条 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者の老齢給付金の年金代えて支給する一時金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後支給する一時金を除く。)の額は、第60条第3項の規定より算定された一時金の額が、移換された脱退一時金相当額等別表第18 定めた率を乗じて得た額(以下「移換脱退一時金相当額等」という。)満たない場合は、同項の規定かかわらず、移換脱退一時金相当額等とする。
(※2 移換された脱退一時金相当額等利子を付与しない場合)
第113条 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者の老齢給付金の年金代えて支 給する一時金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後支給する一時金を除く。) の額は、第60条第3項の規定より算定された一時金の額が、移換された脱退一時金相当額 等(以下「移換脱退一時金相当額等」という。) 満たない場合は、同項の規定かかわらず、移換脱退一時金相当額等とする。
(脱退一時金の額関する特例)
第114条 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者の脱退一時金の額は、第63条の規定より算定された脱退一時金の額が、移換脱退一時金相当額等満たない場合は、同条の規定かかわらず、移換脱退一時金相当額等とする。
2 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者が支給の繰下げを行った場合の脱退一時金の額は、第64条第3項の規定より算定された脱退一時金の額が、移換脱退一時金相当額等当該繰下げを行った期間ごと別表第8 定めた率を乗じて得た額満たない場合は、同項の規定かかわらず、移換脱退一時金相当額等当該繰下げを行った期間ごと別表第8 定める率を乗じて得た額とする。
3 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者が、この基金の加入者の資格を喪失した場合であって、その者が第62条規定するこの基金おける脱退一時金の支給要件を満たさないときは、同条の規定かかわらず、この基金は、その者移換脱退一時金相当額等を支給するものとする。
(障害給付金(任意)の一時金の額関する特例)
第115条 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者の障害給付金の一時金の額は、 第68条の規定より算定された一時金の額が、移換脱退一時金相当額等満たない場合は、同条の規定かかわらず、移換脱退一時金相当額等とする。
2 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者が、この基金の加入者の資格を喪失した場合であって、その者が第67条規定するこの基金おける障害給付金の一時金の支給要件を満たさないときは、同条の規定かかわらず、この基金は、その者移換脱退一時金相当額等を支給するものとする。
(遺族給付金(任意)の一時金の額関する特例)
第116条 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者係る遺族給付金の一時金の額は、第71条第2項の規定 より算定された一時金の額が、移換脱退一時金相当額等 満たな
い場合は、同条の規定かかわらず、移換脱退一時金相当額等とする。
2 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者が、この基金の加入者の資格を喪失した場合であって、その者が第69条規定するこの基金おける遺族給付金の一時金の支給要件を満たさないときは、同条の規定かかわらず、この基金は、その者の遺族移換脱退一時金相当額等を支給するものとする。
(遺族給付金の年金代えて支給する一時金(任意)の額関する特例)
第117条 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者係る遺族給付金の年金代えて支給する一時金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後支給する一時金を除く。)の額は、第72条第2項の規定より算定された一時金の額が、移換脱退一時金相当額等 満たない場合は、同条の規定かかわらず、移換脱退一時金相当額等とする。
(※ 令第49条第2号の規定基づき給付の支給関する権利義務の移転を行う場合)
(他の確定給付企業年金への権利義務の移転)
第118条 この基金の加入者が、当該加入者の資格を喪失した日又はその翌日他の確定給付企業年金(別表第19掲げるもの限る。)の加入者となる場合あっては、当該加入者の給付の支給関する権利義務を当該確定給付企業年金移転する。
2 前項の権利義務の移転が行われた場合あっては、基金は、積立金の額のうちその者の権利義務の移転が行われた日おける最低積立基準額を当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等移換するものとする。
3 前項の積立金の額の移換は、第1項の権利義務の移転が行われた日の属する月の翌月の末日まで行うものとする。
(※ 令第73条第1項おいて準用する令第49条第2号の規定基づき給付の支給関する権利義務の移転を行う場合)
(厚生年金基金への権利義務の移転)
第119条 この基金の加入者が、当該加入者の資格を喪失した日又はその翌日厚生年金基金
(別表第20 掲げるもの限る。)の加入員となる場合あっては、当該加入者の給付の支給 関する権利義務を当該厚生年金基金移転する。
2 前項の権利義務の移転が行われた場合あっては、基金は、積立金の額のうちその者の権利義務の移転が行われた日おける最低積立基準額を当該厚生年金基金移換するものとする。
3 前項の積立金の額の移換は、第1項の権利義務の移転が行われた日の属する月の翌月の末日まで行うものとする。
(※ 令第49条第2号の規定基づき給付の支給関する権利義務の承継を行う場合)
(他の確定給付企業年金からの権利義務の承継)
第120条 他の確定給付企業年金(別表第19掲げるもの限る。)の加入者が、当該加入者の資格を喪失した日の翌日この基金の加入者となる場合あっては、当該加入者の給付の支給関する権利義務を当該確定給付企業年金から承継する。
2 前項の権利義務の承継が行われた場合あっては、基金は、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等から、その者の権利義務の承継係る積立金の移換を受けるものとする。
(※ 令第73条第2項おいて準用する令第49条第2号の規定基づき給付の支給関する権利義務の承継を行う場合)
(厚生年金基金からの権利義務の承継)
第121条 厚生年金基金(別表第20 掲げるもの限る。)の加入員が、当該加入員の資格を喪失した日の翌日この基金の加入者となる場合あっては、当該加入員の給付(厚生年金保険法第132条第2項規定する額相当する給付を除く。)の支給関する権利義務を当該厚生年金基金から承継する。
2 前項の権利義務の承継が行われた場合あっては、基金は、当該厚生年金基金から、その者
の権利義務の承継係る積立金の移換を受けるものとする。
(加入者への説明)
(※1 待期期間を設けていない場合)
第122条 この基金は、従業者が加入者の資格を取得したとき又は加入者の資格を喪失したときは、第102条から前条までの規定関し、企業年金等の通算措置係る事務取扱準則(平成17年7月5日年企発第0705001号)第2 基づき、当該従業員対して説明しなければならない。
(※2 待期期間を設けている場合)
第122条 この基金は、従業者がこの基金の実施事業所使用される至ったとき又は加入者の資格を喪失したときは、第102条から前条までの規定関し、企業年金等の通算措置係る事務取扱準則(平成17年7月5日年企発第0705001号)第2 基づき、当該従業員 対して説明しなければならない。
第13章 雑則
(事業年度)
第123条 基金の事業年度は○月1日始まり、翌年○月末日終わる。
(届出)
第124条 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定よる死亡の届出義務者は、30日以内その旨を基金届け出なければならない。
2 年金給付の受給権者は、毎年1回生存関する届書を基金提出しなければならない。
(受給手続(任意))
第125条 基金よる給付を受ける者は、基金第48条定める書類のほか、次の各号定める書類を提出しなければならない。ただし、基金が制度の運営支障を及ぼさないと認めたときは、その一部の書類の提出を省略することができる。
一 給付の受領方法ついての届
二 年金給付を受ける場合おいて自己の住所及び印鑑ついての届
三 所得税法(昭和40年法律第33号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)で定める必要な申告書
2 前項よる届出を行った事項ついて変更のあったときは、速やか基金届け出なければならない。
(報告書の提出)
第126条 基金は、毎事業年度終了後4ヶ月以内、事業及び決算関する報告書を作成し、厚生労働大臣提出するものとする。
2 基金は、前項の書類を基金の事務所及び実施事業所備え付けて置くものとする。
3 加入者又は加入者であった者は、基金対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合おいて基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(年金数理関係書類の年金数理人よる確認)
第127条 基金が厚生労働大臣あて提出する規則第116条規定する年金数理関する業務係る書類ついては、当該書類が適正な年金数理基づいて作成されていることを年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。
(業務概況の周知)
第128条 基金は、基金の業務の概況ついて、毎事業年度1回、次掲げる事項を加入者及び加入者であった者であって基金が給付の支給 関する義務を負っているもの(以下この条
おいて「受給権者等」という。)周知することとする。
一 給付の種類ごとの標準的な給付の種類の額及び給付の設計二 加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数
三 基金が支給した給付の種類ごとの給付の額その他給付の支給の概況四 事業主が基金納付した掛金の額、納付時期その他の掛金の状況
五 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての概況六 積立金の運用収益又は運用損失及び資産構成割合その他積立金の運用の概況
七 基本方針の概要
八 その他基金の事業係る重要事項
2 基金は、前項掲げる周知事項を、常時実施事業所の見やすい場所掲示するととも、周知事項を記載した書面を加入者及び受給権者等配布する。
(※ 複数の事業主が共同して実施している場合)
(実施事業所の減少係る掛金の一括拠出)
(※1 継続基準必要な掛金を基準として定める場合)
第129条 基金の実施事業所が減少するときは、当該減少係る実施事業所(以下「減少実施事業所」という。)の事業主は、次掲げる額を合算した額を、掛金として一括して拠出しなければならない。
一 減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなる特別掛金の予想額の現価
二 減少実施事業所が減少する日の直前の事業年度の末日(当該減少する日が事業年度の末日から4月を経過していない場合あっては、直前の事業年度の前事業年度の末日) おける繰越不足金の額前号の特別掛金の予想額の現価を特別掛金収入現価で除して得た率を乗じて得た額
2 前項の掛金は全額事業主が負担する。
(※2 非継続基準必要な掛金を基準として定める場合)
第129条 基金の実施事業所が減少するときは、当該減少係る実施事業所(以下「減少実施事業所」という。)の事業主は、減少実施事業所が減少する日の直前の事業年度の末日(当該減少する日が事業年度の末日から4月を経過していない場合あっては、直前の事業年度の前事業年度の末日) おいて、積立金の額が最低積立基準額を下回っている場合おける当該下回っている額、減少実施事業所係る最低積立基準額を最低積立基準額で除して得た率を乗じて得た額を、掛金として一括して拠出しなければならない。
2 前項の掛金は全額事業主が負担する。
(法令の適用)
第130条 この規約特別の規定があるものを除くほか、この規約の実施のための手続き、その他の執行ついては、法、令及び規則並び関係法令及び通知の規定するところよる。
附則【新規DB用】
(施行日)
第1条 この規約は、平成○年○月○日から施行する。
(加入及び加入者期間関する経過措置)
第2条 平成○年○月○日、第40条定める加入者の資格を有する者は、この規約の施行日
(以下「施行日」という。) 加入するものとする。
(※ 制度実施前の期間を合算する場合)
2 施行日の前、加入者が○○会社使用されていた期間は加入者期間合算するものとする。
(事業年度の経過措置)
第3条 第102条の規定関わらず、基金の最初の事業年度は施行日始まるものとする。
(※ 適格退職年金からの移行を行う場合)
(適格退職年金からの移行)
第4条 基金は、施行日の前日おいて事業主が実施していた適格退職年金契約係る給付の支給関する権利義務を承継するものとする。
2 基金は、○年○月○日まで、当該適格退職年金契約係る積立金の移換を受けるものとする。
3 施行日の前日おいて、当該適格退職年金の受給権を取得している者は、支給関する権利義務が承継された給付ついて、基金おける受給権者とする。
(※ 過去期間通算等を行って、最低保全給付の一部を控除する場合)
(最低保全給付関する経過措置)
第5条 第86条第3項第4号及び第5号の最低保全給付ついては、同各号の規定基づき計算した最低保全給付から、この規約の施行日前の期間係る給付の額この規約の施行日から基準日までの年数(1年 満たない端数がある場合 あっては、これを切り捨てるものとする。)を5から減じた数(当該数が零未満となる場合あっては零とする。)を5で除して得た数を乗じて得た額を控除するものとする。
(非継続基準の財政検証よる特例掛金)
第6条 ○○年度の財政検証おいて、積立金の額の最低積立基準額対する比率が90%を下回ったため、積立水準を回復するための特例掛金を定める。
2 前項の特例掛金は、各加入者の標準給与5%を乗じて得た額を合算した額とする。
(※ 掛金総額を規定する場合)
2 前項の特例掛金は、1,000,000円とする。
(※ 積立金の額か積立上限額を上回った壌合)
(積立金の額が積立上限額を上回ったことよる掛金の控除)
第7条 ○○年度末おける積立金の額が積立上限額を○○○,○○○円上回ったため、○年○月から○年○月までの間、事業主は、掛金の額から○○,○○○円を控除した額を掛金として拠出するものとする。
附則【代行返上用】
(施行日)
第1条 この規約は、平成○年○月○日から施行する。
(加入及び加入者期間係る経過措置)
第2条 平成○年○月○日、第3条定める加入者の資格を有する者は、この規約の施行日
(以下「施行日」という。) 本制度加入するものとする。
2 施行日の前日おいて、旧基金の加入員であって、施行日おいて、第3条定める加入者の資格を有しない者は、同日本制度の加入者の資格を喪失するものとする。
3 施行日の前、加入者が○○厚生年金基金(以下「旧基金」という。) 加入していた期間は、加入者期間合算するものとする。
(事業年度の経過措置)
第3条 第102条の規定関わらず、基金の最初の事業年度は施行日始まるものとする。
(厚生年金基金からの移行)
第4条 基金は、法第112条第4項の規定 基づき、同項の規定 より消滅した旧基金 係る
権利義務を承継するものとする。
2 施行日の前日おいて、旧基金の受給権を取得している者は、支給関する権利義務を承継された給付ついて、本制度の受給権者とする。
3 当該権利義務の承継係る旧基金が、法第112条第4項の規定より消滅したときは、基金は、厚生年金保険法第162条の3第1項規定する責任準備金相当する額を政府納付するものとする。
(※ 厚生年金基金の基本部分の給付設計を加入者ついて変更する場合(薄皮のみ))
第4条の2 前条の規定基づき、旧基金の権利義務を承継した場合おいて、当該権利義務の承継係る旧基金の加入員であった者の給付ついては、次の各号掲げる者の区分応じ、当該各号定めるところより行うものとする。
一 施行日の前日おいて、旧基金の加入員であった期間が20年以上の者 当該者が50歳以上で実施事業所使用されなくなったとき又は60歳達したとき、年金として5年間支給することとし、当該者支給する年金額は、旧基金の規約(以下「旧規約」という。)基づき計算された基本年金額から、旧基金が厚生年金保険法附則第30条第1項の認可を受けた日前の旧基金の加入員であった全期間の平均額準報酬月額の1,000分の7.125
(附則別表第●の左欄掲げる者ついては、同表の右欄のよう読み替えるものとする。) 相当する額旧基金が同項の認可を受けた日前の旧基金の加入員であった期間の月数を乗じて得た額を控除した額(以下「旧規約基づき計算された基本上乗せ年金額」という。)
○○.○○○○を乗じて得た額を支給するものとする。ただし、当該者が50歳以上で実施事業所使用されなくなったとき又は60歳達したとき選択した場合は、当該年金給付代えて一時金を支給するものとし、当該一時金の額は、旧規約基づき計算された基本上乗せ年金額、当該者が選択したときおける年齢応じて附則別表第▲ 定める率を乗じて得た額とする。
二 施行日の前日おいて、旧基金の加入員であった期間が20年末満の者 当該権利義務を
承継したとき一時金として支給することとし、当該一時金給付の額は、旧規約基づき計算された基本上乗せ年金額、施行日おける年齢応じて附則別表第▲ 定める率を乗じて得た額とする。
(※ 厚生年金基金の基本部分(薄皮のみ)を受給者、待期者の希望者ついて一時金で支給する場合)
第4条の3 第○条の規定基づき、旧基金の権利義務を承継した場合おいて、当該権利義務を承継したときおける受給者が選択した場合、又は、施行日の前日おいて旧基金の加入者であった者(受給者を除く。)が60歳到達したとき選択した場合、当該権利義務を承継した給付のうち基本部分係る年金給付代えて一時金として支給する。
2 前項規定する一時金の額は、旧規約基づき計算された基本年金額から、旧基金が厚生年金保険法附則第30条第1項の認可を受けた日前の旧基金の加入員であった全期間の平均額準報酬月額の1,000分の7.125(附則別表第●の左欄掲げる者ついては、同表の右欄のよう読み替えるものとする。) 相当する額旧基金が同項の認可を受けた日前の旧基金の加入員であつた期間の月数を乗じて得た額を控除した額、当該選択したときおける年齢 応じて附則別表第▲ 定める率を乗じて得た額とする。
(※ 過去期間通算等を行って、最低保全給付の一部を控除する場合)
(最低保全給付関する経過措置)
第5条 第86条第3項第4号及び第5号の最低保全給付ついては、同各号の規定基づき計算した最低保全給付から、この規約の施行日前の期間係る給付の額この規約の施行日から基準日までの年数(1年 満たない端数がある場合 あっては、これを切り捨てるものとする。)を5から減じた数(当該数が零未満となる場合 あっては零とする。)を5で除して得た数を乗じて得た額を控除するものとする。
(非継続基準の財政検証よる特例掛金)
第6条 ○○年度の財政検証おいて、積立金の額の最低積立基準額対する比率が90%を下回ったため、積立水準を回復するための特例掛金を定める。
2 前項の特例掛金は、各加入者の標準給与5%を乗じて得た額を合算した額とする。
(※ 掛金総額を規定する場合)
2 前項の特例掛金は、1,000,000円とする。
(※ 積立金の額か積立上限額を上回った壌合)
(積立金の額が積立上限額を上回ったことよる掛金の控除)
第7条 ○○年度末おける積立金の額が積立上限額を○○○,○○○円上回ったため、○年○月から○年○月までの間、事業主は、掛金の額から○○,○○○円を控除した額を掛金として拠出するものとする。
別表第1(第4条が※の場合)
名称 | 所在地 |
○○会社本社 ○○会社○○工場 ○○会社○○工場 | ○○県○○市○○ ○○県○○市○○ ○○県○○郡○○町○○ |
選挙区 | 互選代議員の数 |
別表第2(第9条第2項)
△△会社
□□会社
厚生年金適用事業所名
別表第3(第43条第4項が※3の場合)
別表第4(第49条が※1の場合)
加入者期間 | 金 額 |
3年未満 | 2,000円 |
3年以上4年未満 | 3,000円 |
4年以上5年未満 | 4,000円 |
… | … |
30年以上 | 30,000円 |
加入者期間 | 会社都合 | 自己都合 |
3年未満 | 2.0 | 1.0 |
3年以上4年未満 | 3.0 | 1.5 |
4年以上5年未満 | 4.0 | 2.0 |
… | … | … |
30年以上 | 30.0 | 15.0 |
別表第5(第49条が※3の場合、第86条第3項が※1の場合)
別表第6(第49条が※3の場合)
<据置乗率>
別表第7(第49条第2項)
期 間 | 金 額 |
3年未満 | 1,000円 |
3年以上4年未満 | 1,500円 |
4年以上5年未満 | 2,000円 |
… | … |
30年以上 | 15,000円 |
別表第8(第59条、第64条第3項)
<繰下増額率>
別表第9(第60条)
<残存期間ごとの年金現価率応じて定める率>
別表第10(第63条、第64条第3項、第68条、第71条第2項、第72条第2項)
<一時金換算率>
加入者期間 | 掛金率 |
16歳未満 | 2.5 |
16歳以上17歳未満 | 2.6 |
17歳以上18歳未満 | 2.7 |
… | … |
60歳以上 | 8.7 |
別表第11(第75条が※3の場合)
別表第12(第86条第3項が※2の場合)
加入者期間 | 係数 |
16歳未満 | 0.1 |
16歳以上17歳未満 | 0.1 |
17歳以上18歳未満 | 0.1 |
… | … |
60歳以上 | 1.0 |
事業所名 | 所在地 |
別表第13(第108条)
別表第14(第109条)
基金名 | 所在地 |
初任給 年齢 | 15万円~ 16万円 | 16万円~ 17万円 | ・・・・・ | 49万円~ 50万円 |
15 | ||||
16 | ||||
・・・ | ||||
59 | ||||
60 |
別表第15(第111条が※2の場合)
別表第16(第111条が※3の場合)
区分 | 率 |
【最終学歴】 高卒大卒 修士卒 【職歴】 ~5年 5年~10年 10年~15年 |
資格取得時から支給 開始時までの期間 | 率 |
1年 2年 ・・・ 40年 | 据置利率と年金換算率で求められる |
別表第17(第112条)
資格取得時から支給 開始時までの期間 | 率 |
1年 2年 ・・・ 40年 | 付与する利率 |
別表第18(第113条)
別表第19(第118条及び120第条)
規約番号 | 事業所名 |
基金番号 | 基金名 |
別表第20(第119条及び第121条)
運用管理規程(例)
(目的)
第1条 この規程は、○○企業年金基金の積立金の管理及び運用関する契約の締結関し、○
○企業年金基金規約(以下「規約」という。)第89条掲げる事項を定め、適切な資産の管理及び運用資することを目的とする。
(運用受託機関)
第2条 規約第88条掲げる契約を締結した運用受託機関ついては、別表掲げるとおりとする。
(運用受託機関対する掛金の払込及び給付費等の負担)
第3条 運用受託機関対する掛金の払い込み及び給付費等の負担ついては、別表掲げるとおりとする。
(規程の変更等)
第4条 第2条規定する事項を変更する場合は、代語員会の議決を経るものとする。
2 前条規定する事項を変更する場合は、理事会の議決を経るものとする。
3 前項の規定かかわらず、積立金の安全かつ効率的な運用のため臨時急施を要する場合は、理事長の専決をもって決定することができる。
4 理事長は、前2項の規定よる処置を行った場合は、次の代議員会おいてこれを報告し、その承認を得なければならない。
(資産の額の変更)
第5条 規約第88条の契約関して、第3条規定する掛金の払込及び給付費等の負担以外の事由よって、当該契約係る資産の額を変更する場合は、理事会おいて議決を経るものとする。
2 前項の規定かかわらず、積立金の安全かつ効率的な運用のため臨時急施を要する場合は、理事長の専決をもって決定することができる。
3 理事長は、前2項の規定よる処置を行った場合は、次の代議員会おいてこれを報告し、その承認を得なければならない。
附則
この規程は、平成○年○月○日から施行する。
別表
委託機関の名称 | 掛金の払込割合 (%) | 給付費等の負 担 割 合 (%) | 投資顧問業者の名称 |
◎ △△信託銀行株式会社 | ○○ | ○○ | |
△△信託銀行株式会社 | ○○ | ○○ | |
○ △△生命保険相互会社 | ○○ | ○○ | |
(うち第1特約) | (○○) | (○○) | |
(うち第2特約) | (○○) | (○○) | |
△△生命保険相互会社 | ○○ | ○○ | |
(うち第1特約) | (○○) | (○○) | |
(うち第2特約) | (○○) | (○○) | |
全国共済農業協同組合連合会 △△信託銀行株式会社 △△信託銀行株式会社 | ○○ ○○ ○○ | ○○ ○○ ○○ | △△投資顧問株式会社 △△投資顧問株式会 |
社 | |||
合計 | 100 | 100 |
※1 掛金の払込及び給付費等の負担ついて、制度全体の取りまとめ及び規約第88条の規定基づく契約ごとの取りまとめを行う運用受託機関◎印を付している。
※2 掛金の払込及び給付費等の負担ついて、規約第88条の規定基づく契約ごとの取りまとめを行う運用受託機関○印を付している。