Contract
賃金等の変動に対する
工事請負契約事項第25条第6項(インフレ条項)運用マニュアル(暫定版)
平成26年2月
秋田県 建設部 技術管理課
はじめに
本資料は、工事請負契約事項第25 条第6項のインフレスライド条項について、「賃金等の変動
に対する工事請負契約事項第 25 条第6項(インフレ条項)の運用について」(平成 26 年 2 月 6日付け技管-1210、以下「本運用」という。)に関するスライド額の算定方法や発注者及び受注者間における協議等について、xx県における運用の考え方を整理したものである。
1.適用対象工事
(1)契約事項第25 条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2)発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い
項目 | 全体スライド (契約事項第 25 条第 1項から第4項) | 単品スライド (契約事項第 25 条第5項) | インフレスライド (契約書事項25条第6項 | |
工期が 12 ヶ月を超え | すべての工事 | すべての工事 | ||
る工事 | (本運用通知日時点で | 但し、基準日以降、残工期 | ||
但し、基準日以降、残 | 継続中の工事及び新規 | が2 ヶ月以上ある工事 | ||
適用対象工事 | 工期が2 ヶ月以上ある | 契約工事) | (本運用通知日時点で継 | |
工事 | xxの工事及び新規契約 | |||
(比較的大規模な長 | 工事) | |||
期工事) | ||||
請負契約締結の日か | 部分払いを行った出来 | 本運用に基づき、賃金水準 | ||
ら 12 ヶ月経過した後 | 形部分を除く全ての資 | の変更がなされた後に設 | ||
対象 | に設定した基準日以 | 材(鋼材類、燃料油類等) | 定した基準日以降の残工 | |
降の残工事量に対す | 事量に対する資材、労務単 | |||
る資材、労務単価等 | 価等 | |||
請負額変 更の方法 | 残工事費の1.5% | 対象工事費の1.0% (但し、全体スライド又 | 残工事費の1.0% (29 条「天災不可抗力条 | |
受発注者の負担 | はインフレスライドと併用の場合、全体スライ ド又はインフレスライ | 項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利 益まで損なわないよう定 | ||
ド適用期間における負 | められた「1%」を採用。 | |||
担はなし) |
可能 | なし | 可能 | ||
(全体スライド又は | (部分払いを行った出 | (本運用に基づき、賃金水 | ||
インフレスライド適 | 来形部分を除いた工期 | 準の変更がなされる都度、 | ||
再スライ | 用後、12 ヶ月経過後に | 内全ての資材を対象に、 | 適用可能) | |
ド | 適用可能) | 精算変更契約後にスラ | ||
イド額を算出するため、 | ||||
再スライドの必要がな | ||||
い) |
2.請求日及び基準日等について
請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。
(1)請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2)基準日:請求があった日から起算して、14 日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
(3)残工期:基準日以降の工事期間とする。
・ 請求日について
請求に際しては、残工事の工期が基準日(請求日から 14 日以内の範囲で定める)から2ヶ月以上必要であることに留意すること。
また、請求日の遡りは認めないこととする。
・ 基準日について
発注者と受注者とが協議して定める基準日は、請求日を基本とするが、これにより難い場合は、請求日から14 日以内の範囲で定める。
なお、平成26 年2 月の賃金水準の変更に伴うスライドの基準日については、特例として平成 26 年2 月1 日とすることができる。なお、この場合の請求日については、本資料通知日(平成
26 年2 月21 日)から1ヶ月以内とする。
・ 残工期について
残工期については、基準日における契約工期の残工事期間を基本とするが、基準日までに変更契約を行っていない場合でも先行指示等により工期延期が明らかな場合には、その工期延期期間を考慮することができる。
3.スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
・ スライド対象の確認
スライド判定にあたっては、スライド基準日における工事内容となるように設計変更を行い、変更契約を行った上で、出来高を確認し、変動前と変動後残工事請負代金額により判定するこ
とを基本とする。
・ スライド協議の請求について
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(別紙様式1-1又は1-2)により行うこととする。
また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から
2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。
なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。
・ スライド額協議開始日について
発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する。
・ スライド協議期間について
契約事項において、協議開始の日から14日以内と定められているが、契約事項の運用(平成8年3月27日付、監-1865)に基づき、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数とすることができる。
・ 実施フローについて
別紙1「工事請負契約事項第25 条第6項に伴う実施フロー」を参照すること。
4.請負代金額の変更
(1)賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100 分の1に相当する金額を超える額とする。
(2)増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。
S増:増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:発注者積算額)
(3)減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)]
この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。
S減:減額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:発注者積算額)
(4)スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
・ スライド額の算出における留意点
P1及びP2は税抜き価格としてスライド額(S)を算出し、その後に万円単位で切捨てしたうえで消費税及び地方消費税率を乗じるものとする。
なお、受注者負担額(P1×1/100)については、万円未満切上げとする。また、発注者負担額(P1×1/100)については、万円未満切捨てとする。
・ 受注者の負担割合
受注者の負担割合については、契約事項第29 条の「不可抗力による損害」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「100 分の1」としている。
・ 基準日における特別調査又は見積価格採用単価について
再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合や物価資料に類似単価の掲載がない場合については、過去の価格に遡って特別調査や見積もりを実施することが困難であることから、証明資料(領収書等)をもとに確認した個別の実取引価格(受注者の購入価格)を実勢価格とすることを原則とする。しかし、取引価格の実態と乖離した高い価格を請求されることを回避するため、類似品目の材料との価格の比較等を実施するとともに、必要に応じて受注者等へのヒアリングを行い、価格の妥当性を確認するものとする。
・ 複数回スライドを行う場合について
スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。
5.出来高数量の確認
(1)基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとすること。
(2)基準日までに変更契約を行っていないが、先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすること。
(3)現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱う。
・工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
・基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の対象とする。
・契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
(4)数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
(5)出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を換算してもよい。
(6)受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
・ 出来形数量等の確認方法について
基準日における工事の出来形数量の確認については、本運用 5.に基づき実施することを基本とする。
・ 出来形数量等の確認時期について
発注者は、請求日から14日以内に出来高確認を行う。
6.物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。
・ 積算に使用する単価について
変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における価格を基礎とする。
・ 基準日における特別調査又は見積価格採用単価について
再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合や物価資料に類似単価の掲載がない場合については、過去の価格に遡って特別調査や見積もりを実施することが困難であることから、証明資料(領収書等)をもとに確認した個別の実取引価格(受注者の購入価格)を実勢価格とすることを原則とする。しかし、取引価格の実態と乖離した高い価格を請求されることを回避するため、類似品目の材料との価格の比較等を実施するとともに、必要に応じて受注者等へのヒアリングを行い、価格の妥当性を確認するものとする。
7.変更契約の時期
スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
・ スライド額の確定の協議
スライド額は、受発注者間で協議書及び承諾書を取り交わすものとする。(別紙様式3-1
-1)
・ スライド額の確定後の変更協議
スライド額の承諾後、基準日以降の設計変更等に伴いスライド額が変わる場合は、精算変更時に発注者受注者協議のうえ定める。(別紙様式3-1-2)
・ 複数回スライドが想定される場合
複数回スライドが想定される場合には、事前に変更契約を行う必要がある。
9.全体スライド及び単品スライド条項の併用
(1)契約事項第25 条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本運用によるスライドを請求することができる。
(2)本運用に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、契約事項第25 条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。
・契約事項第25 条第6項に規定するインフレスライド条項は、材料価格を含む物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般の変動について対応するものであることから、単品スライド条項の適用となっている材料を含めて、まずインフレスライド条項によるスライド額を算出することが基本となる。その上で、インフレスライド条項との重複を防止するため、インフレスライド条項の対象とした数量については、変動前の単価をインフレスライド条項の適用日の単価として単品スライド条項のスライド額を算出することとなる。
・また、インフレスライド条項と単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば、前者においては残工事費の1%、後者においては対象工事費の1%、それぞれで受注者の負担が生じることとなる。両スライドのルールをそのままそれぞれ適用した場合には、受注者にリスクを重複して負担させることになり、結果的にリスク負担が過大なものとなる。
・このような過大なリスク負担を回避するため、単品スライド条項のみが適用される期間においては当該期間の工事費の1%を受注者の負担とするが、インフレスライド条項と単品スライド条項が併用されている期間においては、インフレスライド条項の適用により受注者が負担する残工事費の1%をもって既に単品スライド条項に係るリスク負担がなされているとの考え方に基づき、単品スライド条項に係る1%分の負担を求めないこととした。
・さらに、単品スライド条項に係る対象工事費は基本的には最終的な全体工事費であり、インフレスライド条項と併用した場合の対象工事費はインフレスライド条項に係るスライド額を含む変更後の総価となる。
参考.契約事項第25条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
全体
スライド
単品
スライド
インフレスライド
1 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000 分の15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項 の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合に は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(別紙1)
工事請負契約事項第25条第6項に伴う実施フロー
期限等 手続き項目 様式 備考
7日以内
14日以内
14日 以内(※)
2ヶ月以上
工期末
スライド変更契約
スライド額確定
スライド額協議開始
基準日
スライド額協議開始日の通知
請求日
別紙 ・発注者又は受注者から請求
様式1-1様式1-2
別紙 ・発注者から受注者に通知
様式2
・出来高確認 ・設計変更を行い、契約変更を行
・残工事量算定 った上で確認することを基本とす
・スライド額(案)算定 る
※「14日以内」については、工期工事の態様等により、十分な協議が行える日数に伸張・短縮可
別紙 ・受発注者で協議書取り交わし
様式3-1-1
様式3-1-2 ・承諾後に基準日以降の設計変更
様式3-2 等によりスライド額が変わる場合
は、様式3-1-2により協議
・精算変更時点で行うことができる
※)契約事項で規定
※)本運用又は本資料で規定
(別紙様式1-1)
[受注者からの請求]
平成○○年○○月○○日
発注者 様
受注者 ○○建設(株)
代表者名
工事請負契約事項第25 条第6項に基づく請負代金額の変更について(請求)
平成○○年○○月○○日付けで契約締結した○○○○○工事 工事番号○○○○については、労務単価等の変動により、工事請負契約事項第25 条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
1.請負代金額 ¥
2.工 期 平成○○年○○月○○日から
平成○○年○○月○○日まで
3.希望基準日 平成○○年○○月○○日
4.x x 箇 所 ○○市○○
5.変更請求概算額 ¥
6.概算残工事請負代金額 ¥
概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。
(別紙様式1-2)
[発注者からの請求]
平成○○年○○月○○日
受注者
様
発注者
工事請負契約事項第25 条第6項に基づく請負代金額の変更について(請求)
平成○○年○○月○○日付けで契約締結した○○○○○工事 工事番号○○○○については、労務単価等の変動により、工事請負契約事項第25 条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
1.請負代金額 ¥
2.工 期 平成○○年○○月○○日から
平成○○年○○月○○日まで
3.希望基準日 平成○○年○○月○○日
4.x x 箇 所 ○○市○○
5.変更請求概算額 ¥
6.概算残工事請負代金額 ¥
概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。
(別紙様式2)平成○○年○○月○○日
受注者
様
発注者
工事請負契約事項第25 条第8項に基づく協議の開始の日について(通知)
平成○○年○○月○○日付け請求のあった標記について、工事請負契約事項第25 条第8項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。
記
1.工 事 名 ○○○○○工事 工事番号○○○○
2.スライド額協議開始日 平成○○年○○月○○日
(別紙様式3-1-1)平成○○年○○月○○日
受注者
様
発注者
工事請負契約事項第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)
平成○○年○○月○○日付け請求のあった工事請負契約事項第 25 条第6項に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき下記のとおり協議します。
このスライド変更金額は今回請求のあった基準日時点での増減額であり、基準日以降の設計変更等に伴うスライド額の確定については精算変更時に発注者受注者協議のうえ定めるものとします。
なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ返送願います。
記
1.工 事 名 ○○○○○工事 工事番号○○○○
2.スライド変更金額 (増)¥
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ¥
基 準 日 平成○○年○○月○○日
(複数回スライドを行う場合は以下のように記載)
①前回まで
スライド変更金額 (増)¥ (税込み)
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額
¥
基 準 日 平成○○年○○月○○日
②今 回
スライド変更金額 (増)¥
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額
¥
基 準 日 平成○○年○○月○○日
累 計
スライド変更金額 (増)¥ (税込み)
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額
¥
(別紙様式3-1-2)平成○○年○○月○○日
受注者
様
発注者
工事請負契約事項第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)
平成○○年○○月○○日付けで承諾のあった工事請負契約事項第 25 条第6項に基づく請負代金額の変更について、基準日以降の設計変更等に伴いスライド額が変更となりますので、同条第7項の規定に基づき下記のとおり協議します。
なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ返送願います。
記
1.工 事 名 ○○○○○工事 工事番号○○○○
2.スライド変更金額 (増)¥
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ¥
基 準 日 平成○○年○○月○○日
(複数回スライドを行う場合は以下のように記載)
①前回まで
スライド変更金額 (増)¥ (税込み)
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額
¥
基 準 日 平成○○年○○月○○日
②今 回
スライド変更金額 (増)¥
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額
¥
基 準 日 平成○○年○○月○○日
累 計
スライド変更金額 (増)¥ (税込み)
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額
¥
(別 添)
発注者 様
x 諾 書
工事名 ○○工事
工事番号 ○○○○
平成○○年○○月○○日付けで協議のありました上記工事の工事請負契約事項第 25 条第6項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。
記
1.スライド変更金額 (増)¥
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ¥
基 準 日 平成○○年○○月○○日
平成○○年○○月○○日受注者
住所氏名
(別紙様式3-2)平成○○年○○月○○日
受注者
様
発注者
工事請負契約事項第25 条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)
平成○○年○○月○○日付け請求のあった工事請負契約事項第 25 条第6項に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき、下記のとおり協議します。
記
1.工 事 名 ○○○○○工事 工事番号○○○○
2.スライド変更適否 スライドの適用が認められない
3.理 由 スライド額が対象工事費の1%を超えないため