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第🡪編 資料編
福島県災害時受援応援計画(資料編)
目 次
⚫ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定
⚫ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目(災害関係)
⚫ 大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定
⚫ 大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定実施細目
⚫ 大規模災害時等の北海道・東北8道県広域応援ガイドライン
⚫ 災害時等におけるxx県、茨城県、栃木県、群馬県及び新潟xx県相互応援に関する協定
⚫ 災害時等におけるxx県、茨城県、栃木県、群馬県及び新潟xx県相互応援に関する協定実施細目
⚫ 応援受援管理帳票<様式例> 「地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン,内閣府(防災担当),平成29年3月」より
全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第5条の2及び第8条第2項第12号の規定に基づき、地震等による大規模災害が発生した場合において、各ブロック知事会(以下
「ブロック」という。)で締結する災害時の相互応援協定等では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合に、応援を必要とする都道府県(以下「被災県」という。)の要請に基づき、全国知事会の調整の下に行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16 年法律第112 号)が適用される事態に準用する。
(広域応援)
第2条 全国知事会の調整の下、都道府県は被災県に対し、ブロックにおける支援体制の枠組みを基礎とした複数ブロックにわたる全国的な広域応援を実施する。
2 都道府県は、相互扶助の精神に基づき、被災県の支援に最大限努めなくてはならない。
3 第1項による広域応援の内容は、被災地等における住民の避難、被災者等の救援・救護及び災害応急・復旧対策に係る人的・物的支援、施設若しくは業務の提供又はそれらの斡旋とする。
4 都道府県は、第1項における広域応援の実効性を高めるため、日頃より、都道府県間及びブロック間における連携を強め、自律的な支援が可能となる体制を構築することに努める。
(カバー(支援)県の設置)
第3条 都道府県は、各ブロック内で被災した都道府県ごとに支援を担当する都道府県(以下「カバー(支援)県」という。)を協議のうえ、定めるものとする。
2 カバー(支援)県は、被災県を直接人的・物的に支援するほか、国や全国知事会等との連絡調整に関し、被災県を補完することを主な役割とする。
3 カバー(支援)県について必要な事項は、各ブロックの相互応援協定等で定め、その内容を全国知事会に報告するものとする。
(幹事県等の設置等)
第4条 被災県に対する応援を円滑に実施するため、各ブロックに幹事県等(ブロックにおける支援本部等を含む。以下同じ。)を置く。
2 幹事県等は、原則として第7条第1項に掲げる各ブロックの会長都道府県又は常任世話人県をもって充てる。ただし、ブロック内の協議により、会長都道府県又は常任世話人県以外の都道府県を幹事県等とした場合は、この限りでない。
3 幹事県等は、被災県に対する応援を速やかに行うため、自らのブロック内の総合調整を行い、大規模かつ広域な災害等の場合には、自らが属するブロック内の被災県からの要請に応じて全国知事会に対し、広域応援の要請を行うものとする。
4 幹事県等が被災等によりその事務を遂行できなくなったブロックは、当該ブロック内で速やかに協議のうえ、幹事県等に代って職務を行う都道府県(以下「幹事代理県」という。)を決定し、幹事代理県となった都道府県はその旨を全国知事会に報告するものとする。
5 各ブロックの幹事県等は、幹事県等を定めたときはその都道府県名を毎年4月末日までに全国知事会に報告するものとする。幹事県等を変更したときも同様とする。
6 各都道府県は、広域応援に関する連絡担当部局をあらかじめ定め、毎年4月末日までに全国知事会に報告するものとする。連絡担当部局を変更したときも同様とする。
7 全国知事会は、第5項又は前項による報告を受けた場合には、その状況をとりまとめのうえ、速やかに各都道府県に連絡するものとする。
(災害対策都道府県連絡本部の設置)
第5条 いずれかの都道府県において、震度6弱以上の地震が観測された場合又はそれに相当する程度の災害が発生したと考えられる場合、全国知事会は、被災情報等の収集・連絡事務を迅速かつ的確に進めるため、災害発生後速やかに、全国知事会事務総長を本部長とする災害対策都道府県連絡本部(以下「連絡本部」という。)を設置する。
2 連絡本部は、被災県及び被災県のカバー(支援)県並びに被災県の所属するブロックの幹事県等に対して被災情報等の報告を求める。
3 連絡本部の組織等必要な事項は、別に定めるところによるものとする。
(緊急広域災害対策本部の設置)
第6条 第2条第1項の広域応援に係る事務を迅速かつ的確に実施するため、全国知事会は、全国知事会会長を本部長とする緊急広域災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
2 対策本部は、前条第1項の連絡本部が設置されている場合は、その事務を引き継ぎ情報収集・連絡事務を行うとともに、広域応援に係る調整、広域応援実施に係る記録・データの整理事務を行う。
3 対策本部は、前項の事務を行うにあたり、別に定めるところにより、東京事務所長会の代表世話人への連絡を通して、各都道府県東京事務所から職員の応援を得るものとする。
4 対策本部の組織等必要な事項は、別に定めるところによるものとする。
(広域応援の要請)
ブロック知事会名 | 構成都道府県名 | ||||||
北海道東北地方知事会関 東 地 x x 事 会 中 部 圏 知 事 会近畿ブロック知事会 中 国 地 x x 事 会四 国 知 事 会九 州 地 x x 事 会 | 北海道xxx静岡県富山県滋賀県xx県鳥取県鳥取県徳島県福岡県 xx県 | 青森県群馬県xx県xx県 三重県徳島県島根県香川県佐賀県 | xx県栃木県 岐阜県滋賀県 岡山県愛媛県長崎県 | 岩手県茨城県 愛知県京都府 広島県高知県大分県 | 山形県埼玉県 三重県大阪府xx県 熊本県 | xx県xx県 xx県奈良県 xx県 | xx県 新潟県 神奈川県 山梨県 静岡県 xx県 和歌山x xx県 鹿児島県 沖縄県 |
第7条 被災県は、次の表の自ら所属するブロック以外のブロックを構成する都道府県に対し、全国知事会を通じて広域応援を要請する。
2 複数のブロックに所属する都道府県の所属ブロックについては、別に定めるところによるものとする。
3 被災県は、広域応援を要請しようとするときは、速やかに全国知事会又は自らが所属するブロックの幹事県等に対し、被害状況等を連絡するとともに、必要とする広域応援の内容に関する次の事項を記載した文書を提出するものとする。ただし、いとまのない場合は、電話又はファクシミリ等により広域応援要請の連絡を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。
(1) 資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量
(2) 施設、提供業務の種類又は斡旋の内容
(3) 職種及び人数
(4) 応援区域又は場所及びそれに至る経路
(5) 応援期間(見込みを含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
4 前項の連絡を受けた幹事県等は、速やかに、被災県の被害状況及び広域応援の要請内容等を全国知事会に連絡するものとする。
5 全国知事会は、第3項又は前項の連絡を受け、第2条第1項で規定する広域応援を実施するときは、速やかに全都道府県へその旨を連絡するとともに、各ブロック幹事県等と連携し、応援県を被災県ごとに個別に割り当てる対口支援方式を基本として被災県に対する広域応援実施要領を作成し、全都道府県に広域応援の内容を連絡するものとする。
6 広域応援実施要領で被災県を応援することとされた都道府県は、最大限その責務を果たすよう努めなくてはならない。
7 第3項又は第4項による連絡をもって、被災県から各都道府県に対して広域応援の要請があったものとみなす。
8 通信の途絶等により第3項又は第4項の連絡がなされず、かつ、広域応援の必要があると全国知事会会長が認める場合は、第2条第1項に規定する広域応援を実施する。この場合、被災県から各都道府県に対して広域応援の要請があったものとみなす。
(経費の負担)
第8条 広域応援を行った都道府県が当該広域応援に要した経費は、原則として広域応援を受けた被災県の負担とする。
ただし、被災県と広域応援を行った都道府県との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。
2 被災県は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、広域応援を行う都道府県に当該費用の一時繰替え(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。)支弁を求めることができるものとする。
3 被災県は、前項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁をした都道府県に対し繰戻しをしなければならない。
(ブロック間応援)
第9条 幹事県等の調整の下、被災県からの要請に基づき、被災県が属するブロックに対してその隣接ブロックは、応援を行う(以下「ブロック間応援」という。)。
2 前項の応援の要請は、被災県の所属するブロックの幹事県等又は被災県から応援を要請するブロックの幹事県等へなされることを基本とする。
3 前項の応援については、第2条第3項及び第8条の規定を準用する。
4 被災県の所属するブロックの幹事県等又は被災県は、第1項の応援の要請をしたことを速やかに全国知事会へ連絡するものとし、連絡を受けた全国知事会は、被災県が応援を要請したブロックに対し、協力を要請するものとする。
5 第1項及び前項の要請を受けたブロックは、最大限その責務を果たすよう努めなくてはならない。
(他の協定との関係)
第10 条 この協定は、都道府県がブロック及び個別に締結する災害時の相互応援協定等を妨げるものではない。
(訓練の実施)
第11 条 全国知事会及び都道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適時実施するものとする。
(その他)
第12 条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、全国知事会会長が別に定めるものとする。
附則 この協定は、平成18年7月12日から適用する。
2 平成8年7月18日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、平成19年7月12日から適用する。
2 平成18年7月12日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、平成24年5月18日から適用する。
2 平成19年7月12日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、協定書に全国知事会会長、全国知事会東日本大震災復興協力本部本部長及び各ブロックの会長又は常任世話人が記名し、全国知事会においてこれを保有するとともに、各都道府県に対しその写しを交付するものとする。
平成24年5月18日
全 国 知 事 会 会 長
京 都 府 知 事
全国知事会
東日本大震災復興協力本部本部長
埼 玉 x x 事
北海道東北地方知事会会長
x x x x 事
関 東 地 x x 事 会 会 長
静 岡 x x 事
中 部 圏 知 事 会 会 長
愛 知 x x 事
近 畿 ブ ロ ッ ク 知 事 会 会 長
奈 良 x x 事
中 国 地 x x 事 会 会 | 長 | ||
岡 x | x | x | 事 |
四 国 知 事 会 常 任 世 話 人
徳 島 x x 事
九 州 地 x x 事 会 会 長
大 分 x x 事
全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目(災害関係)
(趣旨)
第1条 この実施細目は、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」(以下「協定」という。)のうち地震等による大規模災害への対応の実施に関し、必要な事項を定める。
(所属ブロック知事会の決定)
第2条 協定第7条第2項により、所属するブロック知事会が複数ある都道府県の所属ブロックを定める場合には、別表1を基本として、当該都道府県及び当該都道府県が所属するブロック知事会幹事県等(ブロック知事会における支援本部等を含む。以下同じ。)の間で協議のうえ、決定する。
(別表1)
都道府県名 | 広域応援の実施時の所属ブロック知事会 |
静岡県 | 中部圏知事会 |
長野県 | |
三重県 | |
福井県 | 近畿ブロック知事会 |
滋賀県 | |
鳥取県 | 中国地方知事会 |
山口県 | |
徳島県 | 四国知事会 |
(情報収集要員の派遣)
第3条 協定第5条第2項の情報収集に当たり、通信の途絶等により被災県との連絡が取れず、かつ広域応援の要請が想定される場合等には、必要に応じ、全国知事会は、被災県の災害対策本部に情報収集要員を派遣する。
2 被災県は、情報収集要員との連絡調整に十分配慮する。
(都道府県東京事務所職員による応援)
第4条 協定第6条第3項に定める緊急広域災害対策本部(以下「対策本部」という。)に対する各都道府県東京事務所からの職員の応援については、別表2を基本として行うものとする。
(別表2)
被災ブロック | 緊急広域災害対策本部への 職員応援ブロック | ||
北海道東北(8)関東 (8) | 中国四国 九州 | (5) (4) (8) | |
中部圏 近畿 | (7) (7) | 北海道東北(8) 関東 (8) | |
中国 四国九州 | (5) (4) (8) | 中部圏近畿 | (7) (7) |
※( )は都道府県数
2 協定第6条第3項に定める応援の連絡を受けた東京事務所長会の代表世話人(以下「代表世話人」という。)は、前項に定める対策本部への職員応援ブロックの世話人所長(以下「世話人所長」という。)に対策本部への職員応援を要請し、この要請を受けた世話人所長は、ブロック内の各都道府県東京事務所長に対して、対策本部への職員応援を要請する。
3 第1項、第2項における代表世話人、世話人所長とは東京事務所長会の機構におけるものをいう。
(業務の代行)
第5条 首都直下地震等により、全国知事会による広域応援に係る調整が困難な場合、かつ被災県からの広域応援の要請が想定される場合には、関東地方知事会の幹事県等が、広域応援に関する業務を代行する。
2 前項の場合において、関東地方知事会の幹事県等による広域応援に関する業務の代行が困難なときは、近畿ブロック知事会の幹事県等が、広域応援に関する業務を代行する。
(連絡調整要員の派遣)
第6条 全国知事会及び広域応援を実施する都道府県(以下「応援県」という。)は、必要があると認めるときは、被災県の災害対策本部に連絡調整要員を派遣する。
2 被災県は、連絡調整要員との連絡調整に十分配慮する。
(情報収集要員等の携行品)
第7条 被災県に派遣される情報収集要員等は、災害の状況に応じて、必要となる被服、当座の食料・飲料水、携帯電話等を携行する。
(広域応援の内容)
第8条 協定第2条第3項に定める広域応援の内容は、次のとおりとする。 (1)人的支援及び斡旋
ア 救助及び応急復旧等に必要な要員イ 避難所の運営支援に必要な要員 ウ 支援物資の管理等に必要な要員 エ 行政機能の補完に必要な要員
オ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアの斡旋 (2)物的支援及び斡旋
ア 食料、飲料水及びその他生活必需物資
イ 救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 救援及び救助活動に必要な車両・船艇等
(3)施設又は業務の提供及び斡旋
ア ヘリコプターによる情報収集等
イ 傷病者の受け入れのための医療機関ウ 被災者を一時収容するための施設 エ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務
オ 仮設住宅用地
カ 輸送路の確保及び物資拠点施設など物資調達、輸送調整に関する支援 (4)前各号に定めるもののほか、特に要請のあったもの
(要員の派遣に要する経費の内容等)
第9条 協定第8条に規定する経費のうち、要員の派遣に係るものについては、次のとおり定める。
(1) 要員の派遣に要する経費については、応援県が定める規定により算出した当該応援要員の旅費、諸手当の額の範囲内とする。
(2) 要員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援県の負担とする。
(3) 要員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、被災県が、被災県への往復の途中において生じたものについては、応援県が賠償の責めに任ずる。
(4) 前3号の規定に定めるもののほか、要員の派遣に要する経費については、被災県と応援県との間で協議して定める。
(経費の請求)
第10 条 協定第8条第2項の規定により、応援県が応援に要した経費を繰替え支弁した場合には、次の各号に定めるところにより算出した額を被災県に請求する。
(1) 応援要員の派遣については、前条で規定する額
(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費
(3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(4) 資機材等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5) 施設の提供については、借上料
2 前項に規定する請求は、応援県の知事名による請求書(関係書類添付)により、被災県の知事に請求する。
(カバー(支援)ブロック)
第11 条 協定第9条に規定するブロック間の応援に係るカバー(支援)ブロックは、別表3を基本とする。
(別表3)
被災ブロック | カバー(支援)ブロック |
北海道東北 | 関東 |
関東 | xxxxx |
xxx | xx |
xx | xxx |
xx・xx | xx |
xx | xx・四国 |
附則 この実施細目は、平成19年7月12日から適用する。
2 平成18年7月12日から適用した実施細目は、これを廃止する。
附則 この実施細目は、平成24年5月18日から適用する。
2 平成19年7月12日から適用した実施細目は、これを廃止する。
大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県及び新潟県(以下「道県」)という。)が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条の2、第8条第2項第12号及び第74条の規定により、地震等による大規模災害が発生した場合において、応援を必要とする道県(以下「被災道県」という。)の要請に基づき、相互応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部局)
第2条 道県は、相互応援に関する連絡担当部局を定め、大規模災害発生時には、速やかに相互に連絡するものとする。
(カバー(支援)県の設置)
第3条 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定(以下「全国協定」という。)第
3条に規定するカバー(支援)県については、大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定実施細目(以下「8道県協定実施細目」という。)で定めるものとする。
2 カバー(支援)県は、被災道県を直接人的・物的に支援するほか、国や全国知事会等との連絡調整に関し、被災道県を補完することを主な役割とする。
(ブロック間応援)
第4条 全国協定第9条に規定するブロック間応援のカバー(支援)ブロックについては、8道県協定実施細目で定めるものとする。
(幹事県の役割)
第5条 全国協定第4条第1項に規定する幹事県は、8道県協定実施細目で定めるものとする。
2 幹事県は、次の各号に掲げる役割を担うものとする。
(1) 複数道県が被災した場合における、全国協定第4条第3項の規定によるブロック内の総合調整及び全国知事会に対する広域応援の要請
(2) 全国協定第9条に規定するブロック間応援に係る隣接ブロック幹事県等との連絡調整
(連絡調整員の派遣)
第6条 カバー(支援)県は、必要があると認めるときは、被災道県の災害対策本部に、連絡調整員を派遣することができる。
2 被災道県は、連絡調整員との連絡調整に十分配慮する。
(応援の内容)
第7条 応援の内容は、被災地等における住民の避難、被災者等の救援・救護及び災害応急・復旧対策に係る人的・物的支援、施設若しくは業務の提供又はそれらの斡旋とする。
(応援の要請)
第8条 被災道県は、第2条に規定する連絡担当部局を通じ、カバー(支援)県又は幹事県へ応援の要請を行うものとする。
2 被災道県は、前項の規定により応援を要請しようとするときは、被害状況等を連絡するとともに、必要とする応援の内容に関する次の事項を記載した文書を提出するものとする。ただし、いとまのない場合は、電話又は電子メール等により応援要請の連絡を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。
(1) 資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量 (2) 施設、提供業務の種類又は斡旋の内容
(3) 職種及び人数
(4) 応援区域又は場所及びそれに至る経路 (5) 応援期間(見込みを含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
(応援の自主出動)
第9条 カバー(支援)県は、被災道県との連絡が取れない場合又は応援の要請を待ついとまがないと認めた場合は、他の道県と協力して自主的に被災道県の情報収集を行い、その結果を道県に伝達するものとする。
2 カバー(支援)県は、前項の情報収集の結果を踏まえ、被災道県に代わり他の道県へ必要な応援の要請を行うことができるものとする。
3 前項の規定による応援の要請があった場合は、前条の規定による被災道県からの要請があったものとみなす。
(応援経費の負担)
第10条 応援に要した経費は、原則として被災道県の負担とする。ただし、被災道県が費用を支弁するいとまがない場合は、被災道県は、応援道県に当該費用の一時繰替支弁を求めることができるものとする。
(ブロック間応援におけるカバー(支援)県)
第11条 複数道県が被災し、全国協定第9条に規定するブロック間応援を要請する場合、被災道県を応援する都県については、幹事県が、隣接ブロックの幹事都県等と協議の上決定するものとする。
2 隣接ブロックに対してブロック間応援を行おうとする場合も、前項と同様に、幹事県の調整により、被災県(全国協定第1条に規定する被災県をいう。)を応援する道県を決定するものとする。
(資料の交換)
第12条 道県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年、地域防災計画その他必要な資料を相互に交換するものとする。
(連絡会議の設置)
第13条 道県は、災害発生時の迅速かつ効果的な応援体制の確立を図るため、連絡会議を設置するものとする。
(準用)
第14条 この協定の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16年法律第112号)が適用される事態に準用する。
(その他)
第15条 この協定に定めのない事項は、特に必要が生じた場合に、その都度、道県が協議して定める。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、第2条に規定する連絡担当部局が協議して定める。
附 則
1 この協定は、平成19年11月8日から効力を生ずるものとする。
2 平成7年10月31日に締結された協定は、これを廃止する。
附 則
1 この協定は、平成26年10月21日から効力を生ずるものとする。
2 平成19年11月8日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、本書8通を作成し、各道県記名押印の上、各1通を保有する。平成26年10月21日
北海道知事 x x xxx青森県知事 x x x x岩手県知事 達 増 x xxx県知事 x x x xxx県知事 x x x x山形県知事 x x xxxxx県知事 x x x x新潟県知事 x x x x
大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部局)
第2条 協定第2条に規定する連絡担当部局は、別表1のとおりとする。
(カバー(支援)県)
第3条 協定第3条に規定するカバー(支援)県は、別表2のとおりとする。
(ブロック間応援)
第4条 協定第4条に規定するブロック間応援については、全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目の別表3により、カバー(支援)ブロックを関東ブロックとすることを基本とする。
(幹事県)
第5条 協定第5条に規定する幹事県は、北海道東北地方知事会の会長道県とする。
(応援の内容)
第6条 協定第7条に規定する応援の具体的項目は、次のとおりとする。 (1) 人的支援及び斡旋
ア 救助及び応急復旧等に必要な要員イ 避難所の運営支援に必要な要員 ウ 支援物資の管理等に必要な要員 エ 行政機能の補完に必要な要員
オ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアの斡旋 (2) 物的支援及び斡旋
ア 食料、飲料水及びその他生活必需物資
イ 救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 救援及び救助活動に必要な車両・船艇等
(3) 施設又は業務の提供及び斡旋 ア ヘリコプターによる情報収集等
イ 傷病者の受け入れのための医療機関ウ 被災者を一時収容するための施設 エ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務
オ 仮設住宅用地
カ 輸送路の確保及び物資拠点施設など物資調達、輸送調整に関する支援 (4) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあったもの
(ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制)
第7条 協定第9条第1項に規定する情報収集を、迅速かつ的確に行うためのヘリコプターを活用した緊急被災状況収集体制は、別表3のとおりとする。
2 ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制の担当道県がカバー(支援)県になっていない場合には、相互に緊密な情報交換を行うものとする。
(応援職員等の表示等)
第8条 協定第6条に規定する連絡調整員及び被災道県への応援職員(以下「応援職員等」という。)は、応援道県名を表示する腕章等を着用し、その身分を明らかにするものとする。
2 被災道県は、応援職員との連絡調整に十分配慮するものとする。
(応援職員等の携行品)
第9条 応援職員等は、災害等の状況に応じ、必要な被服、当座の食料、携帯電話等を携行するものとする。
(応援職員等に対する便宜の供与)
第10条 被災道県は、必要に応じ、応援職員等に対する宿舎の斡旋その他の便宜を供与するものとする。
(防災訓練等)
第11条 道県は、協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練等を適時行うものとする。
(応援職員等の派遣に要する経費負担等)
第12条 協定第10条に規定する経費のうち、応援職員等の派遣に要した経費の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 被災道県が負担する経費の額は、応援道県が定める規定により算定した当該応援職員等の旅費及び諸手当の額の範囲内とする。
(2) 応援職員等が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づき必要な補償を行う。
(3) 応援職員等が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災道県が、被災道県への往復の途中において生じたものについては、応援道県が賠償するものとする。
(4) 前3号に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災道県及び応援道県が協議して定める。
(経費の支払方法)
第13条 応援道県が、協定第10条ただし書の規定により、応援に要した経費を繰替支弁した場合には、次の各号に定めるところにより算出した額を被災道県に請求するものとする。
(1) 応援職員等の派遣については、前条に規定する額
(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費 (3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(4) ヘリコプター、車両、船艇、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5) 施設の提供については、借上料
(6) 前5号に定めるもののほか、業務の提供等については、その実施に要した額
2 前項に規定する請求は、応援道県の知事名による請求書(関係書類添付)により連絡担当部局を経由して被災道県の知事に請求する。
3 前2項の規定により難いときは、被災道県及び応援道県が協議して定める。
(経費負担の協議)
第14条 協定第10条の規定にかかわらず、被災道県の被災状況等を勘案し、特段の事情があると認めるときは、応援に要した経費の負担について、被災道県と応援道県との間で協議することができるものとする。
(資料の交換)
第15条 協定第12条に規定する資料の交換は、毎年度、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第 33条の規定に基づく派遣職員に関する資料の相互交換の際に行うものとする。
2 交換する資料は、道県の地域防災計画及び国民保護計画、第6条に規定する応援の内容及びその他必要と認める資料とする。
(連絡会議の開催)
第16条 協定第13条に規定する連絡会議は、必要に応じて随時開催するものとし、その事務処理については、別表4に定めるところにより毎年度各道県持ち回りとする。
(協定の見直し)
第17条 協定及び実施細目は、必要に応じ見直すこととし、その事務処理については、別表4に定めるところにより毎年度各道県持ち回りとする。
附 則
1 この実施細目は、平成19年11月8日から施行する。
2 平成11年4月1日の実施細則は、これを廃止する。
附 則
1 この実施細目は、平成26年10月21日から施行する。
2 平成19年11月8日の実施細則は、これを廃止する。
別表1
連絡担当部局
道県名 | 部局名 | 課 名 | 無線電話 | 通常時の連絡先 | 災害対策本部等の体制時の連絡先 | |
NTT電話(直通) | 夜間・休日の連絡先 | |||||
北海道 | 総務部 危機対策局 | 危機対策課 | ― | ― | ― | ― |
青森県 | 危機管理局 | 防災危機管理課 | ― | ― | ― | ― |
岩手県 | 総務部 | 総合防災室 | ― | ― | ― | ― |
xx県 | 総務部 | 危機対策課 | ― | ― | ― | ― |
xx県 | 総務部 | 総合防災課 | ― | ― | ― | ― |
山形県 | 環境エネルギー部 危機管理・くらし安心局 | 危機管理課 | ― | ― | ― | ― |
xx県 | 危機管理部 | 災害対策課 | ― | ― | ― | ― |
新潟県 | 防災局 | 防災企画課 | ― | ― | ― | ― |
別表2
カバー(支援)県
被災道県名 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
北海道 | 青森県 | 岩手県 | xx県 |
青森県 | 北海道 | xx県 | 岩手県 |
岩手県 | xx県 | 北海道 | 青森県 |
宮城県 | 山形県 | xx県 | 北海道 |
秋田県 | 岩手県 | 青森県 | 新潟県 |
山形県 | xx県 | 新潟県 | xx県 |
福島県 | 新潟県 | xx県 | 山形県 |
新潟県 | xx県 | 山形県 | xx県 |
別表3
ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制
被災道県名 | 正 | 副 |
北海道 | 青森県 | 岩手県 |
青森県 | 北海道 | xx県 |
岩手県 | xx県 | 北海道 |
宮城県 | 山形県 | xx県 |
秋田県 | 岩手県 | 青森県 |
山形県 | xx県 | 新潟県 |
福島県 | 新潟県 | xx県 |
新潟県 | xx県 | 山形県 |
別表4
連絡会議及び協定見直し当番道県のローテーション
順 番 | 道県名 |
1 | 北海道 |
2 | 青森県 |
3 | 岩手県 |
4 | xx県 |
5 | xx県 |
6 | 山形県 |
7 | xx県 |
8 | 新潟x |
x規模災害時等の北海道・東北8道県広域応援ガイドライン
平成27年3月
(北海道・青森県・岩手県・xx県・xx県・山形県・xx県・新潟県)
第1章 x x
1 趣旨
平成23年3月11日の東日本大震災時においては、「大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定」(以下「協定」という。)及び「大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定実施細目」(以下「協定実施細目」という。)(以下「協定等」と総称する。)に基づくカウンターパート方式により初動対応時の応援先が明確になる等、災害時の広域応援に協定が一定程度有効に機能した。
一方で、協定の運用に当たっては、広域応援を実施するための業務体制が明確にされていない等、残された課題も少なくない。
また、北海道・東北ブロックにおいては、東日本大震災の経験を踏まえた「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」(以下「全国協定」という。)の改正に伴い、平成26年10月21日に協定等の全面的な見直しを行ったところだが、南海トラフ巨大地震や首都直下型地震の大規模災害の発生が懸念される現状を踏まえれば、今後、北海道・東北ブロックにおいて東日本大震災の経験を踏まえた広域応援を行わなければならない場面も想定される。
これらのことを踏まえ、協定等及び全国協定に基づく応援を迅速かつ的確に実施するため、北海道・東北ブロックに属する道県(以下「道県」という。)が共同で本ガイドラインを策定する。
2 対象とする災害等
(1) 本ガイドラインは、地震等による大規模災害であって、都道府県単独では対応ができず、他の都道府県による応援を必要とする災害を対象とする。
(2) 本ガイドラインは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16法律第112号)が適用される事態に準用する。
3 ガイドラインの適切な運用
(1) 道県は、本ガイドラインの趣旨に基づき、災害時の受援及び応援に係る体制を整備するとともに、その適切な運用を図る。
(2) 道県は、災害時の受援及び応援に係る体制の適切な運用のため、単独又は合同で必要な訓練を実施する。(協定実施細目第11条)
第2章 実施体制
1 基本方針
(1) 海道・東北ブロック内の被災道県に対する支援は、カウンターパート制を採用して対応するとともに、被災状況に応じて「北海道・東北8道県広域応援本部」(以下「広域応援本部」という。)を設置して対応する。
(2) 全国協定に基づくブロック間応援の要請があったときは、広域応援本部において対応する。 (3) 全国協定に基づくブロック間応援及び広域応援の要請は、広域応援本部において行う。
2 広域応援本部の設置等 (1) 設置要件
北海道東北地方知事会の会長道県(以下「会長道県」という。)は、次の場合に広域応援本部を設置し、広域応援を実施する。
ア 協定第8条第1項の規定により、北海道・東北ブロックの被災道県から会長道県に応援の要請があったとき。
イ 全国協定第9条第2項の規定により、関東ブロックからブロック間応援の要請があったとき。ウ その他北海道東北地方知事会会長が必要と認めるとき。
(2) 組織
ア 設置道県
○ 広域応援本部は、会長道県に設置する。
○ 被災等により、会長道県に広域応援本部を設置できないときは、副会長道県に設置する。この場合において、副会長道県が複数あるときは、副会長としての在任期間にしたがう。
○ 被災等により、副会長道県に広域応援本部を設置できないときは、知事としての在任期間にしたがい、設置道県を調整する。
イ 体制
(ア) 広域応援本部に本部長、副本部長及び本部員並びに事務局を置く。
(イ) 本部長は広域応援本部設置道県知事、副本部長は広域応援本部設置道県副知事をもって充てる。
(ウ) 本部員は、道県の防災担当責任者をもって充てる。
(エ) 事務局は、本部設置道県防災担当者及び道県連絡調整員が担当する。この場合において、事務局長は、設置道県防災担当者の中から選任する。
(オ) 応援の実施等にあたっての道県の意向については、事務局を通じて確認する。
〈体制図〉
本部員
(道県防災担当責任者)
副本部長
(設置道県副知事)
本部長
(設置道県知事)
事務局
○ 事務局長
○ 設置道県防災担当者
○ 道県連絡調整員
ウ 役割
(ア) 広域応援本部は、道県が被災したときは、次の役割を担う。
○ 被災道県における応援のニーズの把握
○ カバー(支援)県以外の道県に対する応援の要請
○ 道県からの応援の申出の受付
○ 全国協定に基づくブロック間応援及び広域応援の要請並びに応援の申出の受付
○ 申出のあった応援の調整
○ その他応援のために必要と認められる調整
(イ) 広域応援本部は、ブロック間応援の要請があったときは、次の役割を担う。
○ 道県に対する応援の要請及び割当
○ 被災地における応援のニーズの把握
○ 全国知事会及び関東ブロックとの調整
○ その他応援のために必要と認められる調整
3 北海道・東北ブロック内の体制
(1) 被災道県に対して支援を行うカバー(支援)県をあらかじめ設定したカウンターパート制を採用するとともに、被災状況に応じて広域応援本部を設置し包括的な調整を行う。
(2) カウンターパート制によるカバー(支援)県は、協定実施細目別表2に基づき次のとおりとする。
被災道県名 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
北海道 | 青森県 | 岩手県 | xx県 |
青森県 | 北海道 | xx県 | 岩手県 |
岩手県 | xx県 | 北海道 | 青森県 |
宮城県 | 山形県 | xx県 | 北海道 |
秋田県 | 岩手県 | 青森県 | 新潟県 |
山形県 | xx県 | 新潟県 | xx県 |
福島県 | 新潟県 | xx県 | 山形県 |
新潟県 | xx県 | 山形県 | xx県 |
(3) カバー(支援)県は、応援の対象とする道県(以下「応援対象県」という。)が被災したときは、次の役割を担う。
ア 応援対象県に対する人的・物的応援の実施
イ 協定第6条第1項の連絡調整員の派遣等を通じた応援のニーズの把握ウ 広域応援本部に対する被災状況等の報告
応援
情報収集
情報収集
カバー(支援)県
状況報告
応援割当
<実施体制フロー図>
状況報告
広域応援本部
応援
被災道県
応援道県
4 ブロック間応援の要請があった場合の体制 (1) 現地調査員の派遣
被災都県 | 第1順位 | 第2順位 |
栃木県 | 北海道 | 青森県 |
茨城県 | 青森県 | 北海道 |
群馬県 | xx県 | 岩手県 |
埼玉県 | 岩手県 | xx県 |
xxx | 山形県 | xx県 |
千葉県 | xx県 | 山形県 |
神奈川県 | xx県 | 新潟県 |
山梨県 | 新潟県 | xx県 |
長野県 | xx県 | 岩手県 |
静岡県 | 新潟県 | xx県 |
関東ブロックからブロック間応援の要請があったときは、広域応援本部は被災都県に現地調査員を派遣して応援のニーズについて把握するとともに、その他応援に必要な情報を収集する。この場合において、現地調査員を派遣し、情報収集を行う道県の割当は、次の表に基づき決定する。
(2) 応援の実施
ア 広域応援本部は、現地調査員が収集した情報等を活用して応援に係る包括的な調整を行うとともに、主に次の事項を考慮して、(1)の割当とは別に被災都県に対し応援を行う道県の割当を決定する。この場合において、関東ブロックの1つの都県に対し、複数の道県を割り当てることを妨げない。
(ア) 被災都県との距離
(イ) 道路状況を踏まえた被災都県への移動時間 (ウ) 道県の被災状況
(エ) 被災都県の被災の程度
(オ) 被災都県と道県との間の人口、職員数等のバランス
イ 応援の割当を受けた道県は、次の役割を担う。 (ア) 被災都県に対する人的・物的応援の実施
(イ) 連絡調整員の派遣等を通じた応援のニーズの把握 (ウ) 広域応援本部に対する被災状況等の報告
情報収集
応援割当
広域応援本部
要請
調整
応援割当
応援
情報収集
<実施体制フロー図>
状況報告
状況報告
関東ブロック
応援
被災都県
カバー県等
応援道県
5 ブロック間応援及び広域応援の要請を行った場合の体制
全国協定に基づくブロック間応援及び広域応援の要請は、広域応援本部において行う。
<実施体制フロー図>
要請
状況報告
広域応援本部
調整
関東ブロック
全国知事会
応援割当
状況報告
応援割当
状況報告
応援
情報収集
応援道県
応援県
応援
情報収集
応援
情報収集
被災道県
カバー(支援)県
第3章 実施方法
1 応援のニーズの把握
(1) カバー(支援)県は、応援対象県における応援のニーズを把握するため、次の場合に応援対象県に連絡調整員を派遣する。(協定第6条第1項)
ア 応援対象県から協定に基づく応援の要請があったとき。
イ 応援対象県が災害対策本部を立ち上げた場合において、カバー(支援)県による連絡調整員の派遣の申出を応援対象県が受け入れたとき。
ウ 応援対象県で大規模災害が発生し、甚大な被害が予想されるとき。
(2) カバー(支援)県は、連絡調整員を派遣したときは、会長道県に通知する。
(3) 応援対象県は、連絡調整員の派遣を受けたときは、当該連絡調整員を災害対策本部員会議に参加させる等連絡調整員との連絡調整に十分配慮する。(協定第6条第2項)
2 人的応援の実施 (1) 実施方法
ア カバー(支援)県は、応援対象県の人的応援のニーズを把握した上で、必要な応援を行う。 イ カバー(支援)県は、広域応援本部が設置された場合にあっては、把握したニーズについて広
域応援本部に報告する。
ウ 広域応援本部は、ブロック内の道県と調整の上、被災道県に対する人的応援を要請する。
エ 広域応援本部は、必要に応じて、全国協定に基づくブロック間応援及び広域応援の要請を行う。
(2) 応援が想定される業務
時 期 | 業務内容 |
初動期 (発災から概ね3日間) | ○ 避難者対策業務 ・避難所の運営支援 ・広域避難における避難の調整 ・被災者の健康対策 ・被災者のxxxのケア ○ 建築物等危険度判定業務 ○ 土砂災害危険箇所緊急点検業務 ○ 原子力災害応急対策業務 ・身体等のスクリーニング及び除染 ・空間線量率等の測定 ○ 災害対策本部の支援業務 |
応急対策~復旧期 (避難所~仮設住宅期) | ○ 避難者対策業務 ・避難所の運営支援 ・広域避難における避難の調整 ・被災者の健康対策 ・被災者のxxxのケア ・物資集積拠点等の運営支援 ・給水に係る業務 ・生活衛生対策業務 ・在宅の要配慮者に対する支援 ○ 感染症対策業務 ○ 応急仮設住宅の整備等に係る業務 ○ 水道・下水道の応急復旧業務 ○ 災害廃棄物の処理に係る業務 ○ 被災者の生活相談業務 ○ 市町村事務全般の支援業務 |
大規模災害発生時に応援職員による人的応援の受入れが想定される業務内容は、概ね次のとおりである。
○ 学校教育の支援業務 ○ 文化財の保全業務 ○ 原子力災害応急対策業務 ・身体等のスクリーニング及び除染 ・空間線量率等の測定 | |
復旧~復興期 (仮設住宅~災害公営住宅期) | ○ 社会基盤施設の復旧業務 ○ 被災者のxxxのケア ○ 被災者の生活相談業務 ○ 市町村の復興計画策定支援 ○ 原子力災害応急対策業務 ・身体等のスクリーニング及び除染 ・空間線量率等の測定 |
(3) 応援にあたっての留意事項
広域応援本部等は、人的応援の要請にあたり、次の事項に留意するよう要請する。
ア 応援職員は、被災地の負担とならないよう、自己完結型で活動するよう努めること。
イ 応援職員は、応援都道府県名を表示する腕章を着用する等、その身分を明らかにすること。(協定実施細目第8条第1項)
車両等の移動手段、寝袋等、毛布、防寒着、ヘルメット、食料、飲料水、デジタルカメラ、ラジオ、衛星携帯電話、パソコン、用紙、筆記用具、マスク、救急セット、懐中電灯、
被災地の地図、原子力災害用防災資機材
ウ 応援職員は、災害の状況、活動期間等に応じ、当座の食料、被服、事務用品等を携行するよう努めること(協定実施細目第9条)。この場合において、想定される携行品は、概ね次のとおりである。
エ 応援職員は、あらかじめ活動に必要な宿泊場所(避難所等を含む。)を確保するよう努めること。この場合において、被災道県は、応援職員の宿泊場所及び駐車場を斡旋する(協定実施細目第10条)とともに、道県内の被害状況その他の活動に必要な情報を提供する。
3 物的応援の実施 (1) 実施方法等
ア カバー(支援)県は、応援対象県の物的応援のニーズを把握した上で、必要な応援を行う。イ カバー(支援)県は、広域応援本部が設置された場合にあっては把握したニーズについて広域
応援本部に報告するとともに、必要に応じて県内の企業等に対しxxの義援物資を募集する。ウ 広域応援本部は、ブロック内の道県と調整の上、被災道県に対する物的応援を要請する。
エ 広域応援本部は、必要に応じて、全国協定に基づくブロック間応援及び広域応援の要請を行う。オ 道県は、あらかじめ物資の集積拠点及び受入れ拠点を定め、情報を共有する。
募集
物資
カバー(支援)県
物資
企業等
集積拠点
物資
物資
受入れ拠点
各避難所等
<実施方法フロー>
(2) 必要とする義援物資ア 食料
区 分 | 義援物資 |
主食用 | 米、おにぎり、パン、うどん、そば、乳児用ミルク、離乳食、インスタント 食品、乾パン等 |
副食用 | 缶詰、レトルト食品、漬物、野菜等 |
調味料 | 味噌、醤油、塩、砂糖等 |
その他 | ミネラルウォーター等 |
(ア) 大規模災害発生時に必要となることが想定される義援物資(食料)は、概ね次のとおりである。なお、調達に当たっては、乳幼児、高齢者、難病患者及び透析患者その他の慢性疾患患者並びに食物アレルギーを有する者等に配慮する。
(イ) 補足事項
○ 発災直後は、おにぎり、パン等すぐに食べられる食料を必要とする。
○ 避難が長期化する場合にあっては、避難所で自炊するための食材及び調味料を必要とする。
○ 副食物は、変質、腐敗等のしにくいものを必要とする。
○ 賞味期限又は消費期限がある食料については、当該期限が概ね1ヵ月程度残っているものとする。
イ 食料以外
区 分 | 義援物資 |
外衣 | 洋服、作業衣、子供服等 |
肌着 | シャツ、パンツ等の下着類(特に女性用) |
寝具 | タオルケット、毛布、布団等 |
身回品 | タオル、手ぬぐい、靴下、運動靴、サンダル、傘等 |
炊事用具 | なべ、炊飯器、コンロ、ガス器具等 |
食器 | はし、茶わん、皿等 |
日用品 | 紙おむつ、石鹸、ティッシュ、トイレットペーパー、歯ブラシ等 |
光熱材料 | 懐中電灯、乾電池、マッチ、木炭、灯油、プロパンガス等 |
その他 | 医薬品、カイロ |
(ア) 大規模災害発生時に必要となることが想定される義援物資(食料以外)は、概ね次のとおりである。なお、調達に当たっては、高齢者、障がい者、難病患者、乳幼児、妊産婦等要配慮者に配慮するとともに、女性用品等性別の違いにも配慮する。
(イ) 補足事項
○ 外衣、肌着、身回品、紙おむつ等については、新品とするとともに、調達にあたってはサイズに留意する。この場合において、肌着等を必要とする期間は、発災から概ね1ヵ月とする。
○ 日用品については、未使用、未開封のものとする。
○ 使用期限等のある日用品等については、当該期限が概ね1ヵ月程度残っているものとする。
(3) 留意事項
ア 梱包した義援物資の送付にあたっては、開封しなくとも内容が判別できるようにするため、次に掲げる事項を1箱ごとに明示する。
(ア) 品目
(イ) 賞味期限若しくは消費期限又は使用期限 (ウ) 数量
(エ) 提供元機関名
(オ) 担当者名及び連絡先
イ 梱包した義援物資の送付にあたっては、xx及び混載の物資について送付を控えるよう努める。
4 業務等の提供 (1) 実施方法
ア カバー(支援)県は、応援対象県に対する業務又は施設の提供のニーズを把握した上で、必要な業務又は施設を提供する。
イ カバー(支援)県は、広域応援本部が設置された場合にあっては、把握したニーズについて広域応援本部に報告する。
ウ 広域応援本部は、ブロック内の道県と調整の上、被災道県に対する業務又は施設の提供を要請する。
エ 広域応援本部は、必要に応じて、全国協定に基づくブロック間応援及び広域応援の要請を行う。
(2) 提供が想定される業務等
大規模災害発生時に提供することが想定される業務等は、概ね次のとおりである。
時 期 | x x |
初動期 (発災から概ね3日間) | ○ ドクターヘリの出動 ○ 防災ヘリの出動 ○ 傷病者等の受入れ |
応急対策~復旧期 (避難所~仮設住宅期) | ○ 避難者、傷病者等の受入れ ○ 避難所、仮設住宅用地等の提供 ○ 遺体の火葬の受入れ ○ ゴミ・し尿処理の受入れ ○ 災害廃棄物の受入れ ○ 空港の拠点施設としての活用 |
復旧~復興期 (仮設住宅~災害公営住宅期) | ○ 災害廃棄物の受入れ |
5 広域避難の受入れに係る調整
(1) カバー(支援)県は、応援対象県と連携して広域避難に係るニーズを把握するとともに、広域応援本部に避難の受入れ先の確保を依頼する。
(2) 広域応援本部は、道県と調整を行った上で、避難の受入れ先を被災道県とカバー(支援)県に通知する。
(3) カバー(支援)県は、避難の受入れ先となる道県と連携して、被災者の広域避難を支援する。 (4) カバー(支援)県は、県外避難者リストを作成し、応援対象県に提供する。
(5) 道県は、あらかじめ広域避難の受入れ先となる避難施設等について、情報共有を行うよう努める。
受入れ先確保依頼
広域応援本部
情報収集
被災道県
カバー(支援)県
<フロー図>
通知
名簿の提供
通知
災害時等におけるxx県、茨城県、栃木県、群馬県及び新潟xx県相互応援に関する協定
(趣 旨)
第1条 この協定は、xx県、茨城県、栃木県、群馬県又は新潟県(以下「五県」という。)において、災害(武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害並びに原子力災害を含む。以下「災害等」という。)が発生し被災した県(避難者(五県以外からの避難者を含む。)を受け入れている県を含む。以下「被災県」という。)単独では、十分な災害応急対策が実施できない場合、若しくは五県の地理的な特徴を活かした応援が効果的な場合に、被災県が被災県以外の県に要請する応援業務が円滑に実施されるよう、相互応援に関し、必要な事項を定める。
(連絡担当部局)
第2条 五県は、災害等の発生に備え、相互に必要な情報を連絡するため、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定めるものとする。
(応援総括県の設置)
第3条 五県は、被災県が個別に応援要請の措置を講じられない場合も想定し、被災した県ごとに応援業務の総括を担当する県(以下「応援総括県」という。)をあらかじめ協議のうえ、定めるものとする。
2 応援総括県は、被災県に対し人的・物的支援を行うほか、五県内で被災しなかった他の県(以下「応援連携県」という。)間の連絡調整及び応援連携県の代表として被災県との連絡調整を行い、被災県を補完することを主な役割とする。
(連絡員の派遣)
第4条 災害等が発生し、被災県から連絡員の派遣の求めがあったとき、又は応援総括県が必要があると認めたときは、原則として応援総括県から連絡員を派遣し、被災地の情報収集を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、応援連携県は、被災県に対し自主的に連絡員を派遣する場合は、あらかじめ応援総括県に連絡するとともに、応援総括県と連携し、共同して活動するものとする。
3 応援総括県及び応援連携県は、連絡員を派遣する場合においては、派遣職員自らが消費又は使用する物資を携行するなど自律的活動に努めるものとする。
(応援要請の手続き)
第5条 被災県は、応援を要請しようとするときは、原則として応援総括県に対し、被害状況等を連絡するとともに、必要とする応援の内容に関する次の事項を記載した文書を提出するものとする。ただし、いとまのない場合は、電話又はファクシミリ等により応援要請の連絡を行い、後日、文書を速やかに提出するものとする。
(1) 資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量
(2) ヘリコプターの応援要請を行う場合は、派遣場所及びヘリポートの位置
(3) 施設、提供業務の種類又は斡旋の内容
(4) 派遣職員の職種及び人数
(5) 応援区域又は場所及びそれに至る経路
(6) 応援期間(見込みを含む。)
(7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の自主出動)
第6条 応援総括県及び応援連携県は、前条の規定にかかわらず、緊急に応援出動をすることが必要と認められるときは、第4条第1項の連絡員が収集した情報等により自主的に応援活動ができるものとする。
2 応援総括県は、前項による自主出動を実施した際には、被災県に対して出動の連絡を行うものとする。
3 応援連携県が、自主的な応援活動を行う場合においては、第4条第2項に準じるものとする。
4 応援総括県及び応援連携県は、自主的な応援活動のために職員を派遣する場合においては、第
4条第3項に準じて、自律的な活動に努めるものとする。
(応援の内容)
第7条 応援の内容は、次のとおりとする。
(1)人的支援及び斡旋
ア 救助及び応急復旧等に必要な要員イ 避難所の運営支援に必要な要員 ウ 支援物資の管理等に必要な要員 エ 行政機能の補完に必要な要員
オ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアの斡旋
(2)物的支援及び斡旋
ア 食料、飲料水及びその他生活必需物資
イ 救出、医療、防疫、健康相談、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 救援及び救助活動に必要な車両・ヘリコプター・船艇等
(3)施設又は業務の提供及び斡旋
ア ヘリコプターによる情報収集等
イ 被災者のための医療機関及び福祉施設ウ 被災者を一時収容するための施設
エ 火葬場、ゴミ、し尿処理業務オ 仮設住宅用地
カ 輸送路の確保及び物資拠点施設など物資調達、輸送調整に関する支援
(4)前3号に定めるもののほか特に要請のあったもの
(応援経費の負担)
第8条 応援に要した費用は、法令その他別に定めがある場合を除き、被災県が負担するものとする。ただし、被災県と応援した県で協議した結果、合意が得られた場合についてはこの限りではない。
2 被災県は、前項に規定する費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、
応援した県に対し当該費用を一時繰替(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。)の支弁を求めることができるものとする。
3 被災地における情報収集活動に要した経費は、情報収集活動を行った県の負担とする。
4 前3項によりがたいときは、その都度、被災県、応援総括県及び応援連携県の間で協議して決定する。
(平素の連携)
第9条 五県は、協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練等を適宜実施するものとする。
2 五県は、協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画、国民保護計画その他参考資料を相互に交換する等、情報共有に努めるものとする。
(連絡会議の設置)
第 10 条 五県は、災害等発生時の迅速かつ効果的な応援体制の確立を図るため、連絡会議を設置する。
2 連絡会議は、定期的に開催するほか必要に応じて随時開催し、応援体制のあり方、防災訓練等の実施及び協定の見直し等について協議するものとする。
3 連絡会議の具体的な運営については別に定める。
(他の協定との関係)
第 11 条 この協定は、五県が既に締結している他の相互応援に関する協定等による応援及び新たな相互応援に関する協定等を妨げるものではない。
(その他)
第 12 条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度、五県が協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、連絡担当部局が協議して、別に定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成 18 年7月 24 日から施行する。
2 本協定の施行日をもって、「災害時におけるxx県、茨城県及び栃木県三県相互応援に関する協定(平成8年3月 26 日締結)」は廃止する。
3 本協定の施行日をもって、群馬県と新潟県において締結している「災害時の相互応援に関する協定(平成7年7月 11 日締結)」は廃止する。
この協定を証するため、本協定書5通を作成し、五県がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
附 則
1 この協定は、平成 26 年3月 25 日から施行する。
2 平成 18 年7月 24 日に締結された協定は、これを廃止する。
平成 26 年3月 25 日
x | x | x | x | 事 | x | x | x | x |
茨 | 城 | 県 | 知 | 事 | x | x | x | |
栃 | 木 | 県 | 知 | 事 | x | x | x | x |
群 | 馬 | 県 | 知 | 事 | x | x | x | x |
新 | 潟 | 県 | 知 | 事 | x | x | x | x |
災害時等におけるxx県、茨城県、栃木県、群馬県及び新潟xx県相互応援に関する協定実施細目
(趣 旨)
第1条 この実施細目は、「災害時等におけるxx県、茨城県、栃木県、群馬県及び新潟xx県相互応援に関する協定」(以下「協定」という。)第 12 条第2項の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この実施細目において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 五県 協定第 1 条に規定する、xx県、茨城県、栃木県、群馬県及び新潟県をいう。
(2) 被災県 協定第1条に規定する、被災した県をいう。
(3) 応援総括県 協定第3条第1項に規定する、被災した県ごとに応援業務の総括を担当する県をいう。
(4) 応援連携県 協定第3条第2項に規定する五県内で被災しなかった他の県(応援総括県を除く。)をいう。
(連絡担当部局)
第3条 五県の相互応援に関する連絡担当部局は、別表第1のとおりとする。
(応援総括県)
第4条 応援総括県は、別表第2のとおりとする。
2 応援総括県の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)被災県の被害状況の情報の収集及び応援連携県への情報提供
(2)被災県が必要とする応援の内容等の集約
(3)被災県と応援連携県との連絡調整窓口
(4)前3号に定めるもののほか必要な事項
(応援連携県)
第5条 応援連携県の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)応援総括県との連絡調整
(2)前号により被災県が必要とする応援の実施
(3)前2号に定めるもののほか必要な事項
(応援職員等の携行品)
第6条 応援職員及び連絡員(以下「応援職員等」という。)は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食料及び携帯電話等を携行し,腕章等の着用等により身分を表示するものとする。
(応援職員等に対する便宜の供与)
第7条 被災県は、災害等応急対策に支障のない範囲で、必要に応じ、応援職員等の活動に対する便宜を供与するものとする。
(応援職員等の派遣に要する経費負担等)
第8条 協定第8条第1項に定める経費のうち、応援職員等の派遣に要した経費の負担については、次のとおりとする。
(1)被災県が負担する経費の額は、応援総括県及び応援連携県(以下この条及び次条において「応援総括県等」という。)が定める規定により算定した当該応援職員等の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。
(2)応援総括県等は、応援職員等が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号)の規定に基づき、必要な補償を行うものとする。
(3)応援職員等が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災県が、被災県への往復の途上において生じたものについては応援総括県等が、賠償するものとする。
(4)前3号に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災県及び応援総括県等が協議して定めるものとする。
(経費の支払方法)
第9条 応援総括県等が、協定第8条第2項の規定に基づき、応援に要する経費を一時繰替え(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。)した場合には、次に定めるところにより算出した額について、被災県に請求するものとする。
(1)応援職員等の派遣については、前条に規定する額
(2)備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費
(3)調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(4)ヘリコプター、車両、船艇、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5)施設の提供については、借上料
(6)協定第7条第4号に規定する事項については、その実施に要した額
2 前項に定める請求は、応援総括県等の知事名による請求書(関係書類添付)により、担当部局を経由して、被災県の知事に請求するものとする。
3 前2項により難い場合は、被災県及び応援総括県等が協議して定めるものとする。
(基本ルールの制定)
第 10 条 五県連絡会議において、相互応援体制の運用を円滑に行うことを目的として基本ルールを制定するものとする。
(雑 則)
第 11 条 この実施細目に定めのない事項については、五県で協議して定めるものとする。
附 則
この実施細目は、平成 19 年1月 30 日から施行する。附 則
この実施細目は、平成 20 年 11 月 19 日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成 20 年4月
24 日から適用する。附 則
この実施細目は、平成 26 年3月 25 日から施行する。
別表第1
連絡担当部局
県 名 | 部局名 | 課室名 | 電 話 | FAX | ||||
NTT (夜間) | 防災電話 | 衛星通信NW | NTTFAX | 防災FAX | 衛星FAX | |||
xx県 | 危機管理部 | 災害対策課 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
茨城県 | 生活環境部 防災・危機管理局 | 防災・危機管理課 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
栃木県 | 県民生活部 | 消防防災課 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
群馬県 | 総務部 | 危機管理室 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
新潟県 | 防災局 | 防災企画課 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
別表第2
応援総括県
被災県 | 応援総括県 | |
第一順位 | 第二順位 | |
福島県 | 新潟県 | 茨城県 |
茨城県 | xx県 | 栃木県 |
栃木県 | 茨城県 | 群馬県 |
群馬県 | 栃木県 | 新潟県 |
新潟県 | 群馬県 | xx県 |
応援受援管理帳票<様式例>
1.「応援側」資源情報(①~⑭)
①応援組織・応援個人名(ふりがな) | ||||||||||
②所在地 | - | 都道府県 | ||||||||
③担当者名(ふりがな) | 電話 FAX ④担当者連絡先 メール |
ID | ⑤応援区分 | ⑥応援内容(具体的名称を記入) | ⑦内容量 | ⑧派遣・送付先 | ⑨出発予定(上)到着予定(下) | ⑩派遣・送付手段 | ➃終了 予定日 | ||
人的 物的 | 月 | 日 | 月 | 日 | |||||
月 | 日 | ||||||||
人的 物的 | 月 | 日 | 月 | 日 | |||||
月 | 日 | ||||||||
人的 物的 | 月 | 日 | 月 | 日 | |||||
月 | 日 | ||||||||
人的 物的 | 月 | 日 | 月 | 日 | |||||
月 | 日 | ||||||||
人的 物的 | 月 | 日 | 月 | 日 | |||||
月 | 日 | ||||||||
人的 物的 | 月 | 日 | 月 | 日 | |||||
月 | 日 | ||||||||
人的 物的 | 月 | 日 | 月 | 日 | |||||
月 | 日 | ||||||||
人的 物的 | 月 | 日 | 月 | 日 | |||||
月 | 日 | ||||||||
人的 物的 | 月 | 日 | 月 | 日 | |||||
月 | 日 | ||||||||
10 | 人的 物的 | 月 | 日 | 月 | 日 | ||||
月 | 日 | ||||||||
⑫応援内容に基づく協定等(ある場合) (上記すべてでない場合はIDを明記) | |||||||||
⑬有償の応援 (有償の場合はIDおよび金額(単価×数量を記入)) | |||||||||
⑭備考 (特別な影響の支援など特記事項) |
2.「受援側」資源情報(⑮~⑱)
⑮受信日時 | (24時間標記) | ⑯受信部局・受信者名(ふりがな) 部局名 | 名前 | |||
月 | 日 | 時 分 | ||||
➃受信者連絡先 | 内線 FAX | 外線 | メール | |||
⑱備考 |
3.データセット入力者の記入情報(⑲~㉑)
⑲書類番号(固有ID)
⑳入力者名
㉑備考