Contract
交番・ 駐在所ネットワーク通信回線サービス契約書(案)
1 契約事項 通信回線サービスの提供
2 契約内容 別添「要求仕様書」のとおり
3 契約期間 令和7年3月1日から令和12年2月28日まで
4 契約金額 金 円(月額金 円)
(うち消費税及び地方消費税の額金 円)
5 契約保証金 金 円(契約保証金は、免除する。)
上記のサービスについて、発注者 北海道と受注者 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。)
(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」
(令和 年 月 日)
(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
発注者 北海道
北海道警察本部長
x x x x □印
受注者 住 所
氏 名 ○印
(注)契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には、「印」及び「○印 」を削除する。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約期間中、常時正常な状態で使用できるように運用管理及び保守(以下
「保守等」という。)を行い、発注者は、その対価である通信回線サービス代金を受注者に支払うものとする。
3 発注者は、頭書の契約期間にかかわらず、契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額または削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(通信設備等の原状変更)
第2条 発注者は、事前に受注者の書面による承諾を得た場合を除き、通信設備等の改造、模様替え及び性質、機能、品質等について変更してはならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の規定にかかわらず、この契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、業務の一部の処理を、受注者の責任において、第三者に委託することができる。この場合においては、受注者は、発注者が指示する書面を提出の上、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、業務の一部の処理を再委託するときは、再委託した業務に係る再委託先の行為について、発注者に対して全ての責任を負うものとする。
4 受注者は、業務の一部の処理を再委託するときは、この契約を遵守するために必要な事項について、この契約書を準用して再委託先と約定しなければならない。
(通信回線サービス代金)
第5条 通信回線サービス代金には、次の費用を含むものとする。
⑴ イーサネット網接続サービス開始に係る費用
⑵ イーサネット網接続サービス料
⑶ イーサネット網接続サービス利用に係る機器費用
⑷ イーサネット網接続サービスの保守に係る費用
2 受注者は、障害等によりサービスが提供できない状態が発生した場合には、受注者が定めているサービス契約約款等に定める方法により算出した金額を減額して請求するものとする。
ただし、受注者の計画工事等によるやむを得ない回線停止により、あらかじめ発注者から回線停止の承諾を得た場合は、対象外とする。
3 発注者は、利用拠点の変更等により通信回線サービスの利用を一時中止する場合は、月額料金を減額せずに受注者に支払うものとする。ただし、サービスを中止する日数が 30日を超える場合は、通信回線サービス代金の変更を発注者と受注者で協議して定めるものとする。
4 受注者は、月の初日から末日までを1月として、当該月分に係る通信回線サービス代金の支払を翌月に発注者に対し請求するものとする。ただし、当該月の日数が1月に満たないときは、当該月の通信回線サービス代金は、当該月の日数に応じて日割計算をして得た通信回線サービス代金(当該通信回線サービス代金に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた通信回線サービス代金)を支払う。
5 発注者は、前項の適法な支払の請求があったときは、その日から起算して30日以内に通信回線サービス代金を受注者に支払うものとする。
6 通信回線サービス代金の支払場所は、北海道会計管理者勤務の場所とする。
(履行遅滞)
第6条 発注者は、その責めに帰すべき理由により前条の通信回線サービス代金の支払が遅れたときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
(善良な管理者の注意義務)
第7条 発注者は、通信設備等を、善良な管理者の注意義務をもって管理するものとする。
2 天災、地変その他不可抗力による通信設備等の事故に対しては、発注者はその責めを負わないものとする。
3 発注者の故意又は重大な過失により通信設備等を損傷した場合は、発注者がその賠償を負担するものとする。
(危険負担)
第8条 保守等により生じた通信回線の故障又は損傷による損害は、受注者が負担しなければならない。
(従業員等の立入り及び秘密保持)
第9条 受注者又は受注者の派遣する職員は、この契約に基づく通信設備等の設置及び引き取り並びに保守のため通信設備等の設置場所に立ち入ることができる。
2 受注者又は受注者の派遣する職員は、前項の規定により発注者の施設に立ち入る場合
は、その身分を示す証票を携行するとともに、発注者の施設を管理する職員の指示に従わなければならない。
3 受注者は、この契約により知り得た発注者の保有する個人情報その他業務上の秘密を第三者に漏らし、又はこの契約の履行その他発注者が指定した目的以外に利用してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
4 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても適用があるものとする。
(個人情報の保護)
第9条の2 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別紙1個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(通信設備等の引取り及び原状回復)
第10条 契約期間が満了した場合又はこの契約を解除した場合は、受注者は通信設備等を、発注者と受注者で協議して定める期間内に引き取るものとする。
2 発注者は、通信設備等の引取りが完了するまで、善良な管理者の注意をもって通信設備等を管理しなければならない。
3 通信設備等の引取りに要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、通信設備等の引き取り後、当該設備等の据え付け場所を原状に復するものとし、その費用は、受注者の負担とする。
(受注者の履行義務)
第11条 受注者は、通信回線を要求仕様書記載の期間にxx整備するものとする。ただし、これによりがたい時は、発注者と協議し、事前に承認を得るものとする。
2 発注者は、受注者の整備する通信回線と発注者の発注に係る第三者の行う別事業が工事施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は発注者の調整に従い、第三者の行う別事業が円滑に行われるよう協力しなければならない。
3 受注者は、契約期間の初日までに、本業務の履行が困難とされたときは、その事由及び経過を記載した文書を発注者に提出し、その指示を受けなければならない。
(業務の変更等)
第12条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の内容を変更し、又は通信回線サービスの利用を一時中止させることができる。この場合において、当該変更等の内容が本契約に定める利用期間、利用金額、その他の契約条件に影響を及ぼすものであるときは、変更契約を締結するものとする。
(契約不適合責任)
第13条 発注者は、通信回線サービスが種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し通信回線サービスの補修、代替サービスの提供又は不足分のサービスの提供による履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(発注者の任意解除権)
第14条 発注者は、次条から第17条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、発注者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受注者に通知しなければならない。
2 発注者は前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、受注者にその損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 発注者の保守等の要求に従わないとき。
⑵ 正当な理由なく、第13条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 通信回線サービスの履行ができないことが明らかであるとき。
⑵ 受注者が通信回線サービスの履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑷ 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に通信回線サービス代金債権を譲渡したとき。
⑺ 第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等
直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第17条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第22条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第22条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
⑵ 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第22条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第
2項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑶ 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された
場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
⑹ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、
独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第18条 第15条各号又は第16条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第15条又は第16条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第19条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第20条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第21条 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は契約期間に係る通信回線サービス代金の総額の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
4 第1項の場合(第16条第6号又は第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が契約期間に係る通信回線サービス代金の総額の10分の1に相当する額に不足するときは、受注者は、当該不足額を発注者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が契約期間に係る通信回線サービス代金の総額の10分の1に相当する額を超過するときは、発注者は、当該超過額を返還しなければならない。
(不正行為に伴う賠償金)
第22条 受注者は、この契約に関して、第17条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として契約期間に係る通信回線サービス代金の総額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 発注者は、実際に生じた損害の額が前項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、この契約の終了後においても適用があるものとする。
(契約不適合責任期間等)
第23条 発注者は、通信回線サービス開始日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第566条の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、通信回線サービス開始の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(受注者の損害賠償請求等)
第24条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(相殺)
第25条 発注者は、受注者に対して賠償金その他の金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約保証金返還請求権、通信回線サービス代金請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)
第26条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
別紙1
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
第1 基本的事項
受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2 秘密の保持
1 受注者は、この契約による事務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。
2 受注者は、その使用する者が、この契約による事務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。第3 目的外収集・利用の禁止
受注者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、この契約による事務の目的の範囲内で行うものとする。
第4 第三者への提供制限
受注者は、この契約による事務を処理するため、発注者から提供された個人情報が記録されている資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
第5 複写、複製の禁止
受注者は、この契約による事務を処理するため、発注者から提供された個人情報が記録されている資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製をしてはならない。
第6 提供資料等の返還等
受注者は、この契約による事務を処理するため、発注者から提供された個人情報が記録されている資料等を、事務完了後、速やかに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
第7 契約解除及び損害賠償
発注者は、受注者が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。