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福岡県弁護士会紛争解決センター手続規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、福岡県弁護士会紛争解決センター(以下「紛争解決センター」という。)におけるあっせん手続及び仲裁手続に関して必要な事項を定める。
(手続の主宰者)
第2条 あっせん手続及び仲裁手続は、第8条の規定により選任されたあっせん人又は仲裁人(以下本章において「あっせん・仲裁人」という。)がそれぞれ主宰する。
2 あっせん手続及び仲裁手続において、当事者及び関係者はあっせん・仲裁人の指揮に従わなければならない。
(あっせん・仲裁人の責務)
第3条 あっせん・仲裁人は、この規則その他のあっせん手続及び仲裁手続に関する規則に従い、紛争当事者の意思を最大限尊重しつつ、独立して事案の究明及び紛争の解決に努め、xxかつ迅速な処理を行わなければならない。
(手続の非公開原則及び守秘義務)
第4条 紛争解決センターにおけるあっせん手続及び仲裁手続は、非公開とする。
2 あっせん・仲裁人、専門委員、本会役員、紛争解決センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)委員、紛争解決センター事務局員(以下「事務局員」という。)であっせん手続又は仲裁手続に関与する者若しくは関与した者は、正当な理由なく、手続の係属、内容、結果その他職務上知り得た事実を他に開示してはならない。これらの者がその職を退いた後も同様とする。
3 紛争解決センターは、前項の規定にかかわらず、当事者双方の同意を得た場合又は紛争解決センターの事業に関する研究の資料に活用する場合等の正当な目的のため、氏名又は名称、住所等当事者が特定され得る事項を抹消したうえで、手続の係属、内容、結果その他職務上知り得た事実を開示することができる。
(単独体・合議体)
第5条 あっせん手続及び仲裁手続は、原則として1人のあっせん・仲裁人により行うものとする。ただし、当事者が求めた場合又は事案の性質上必要と認められる場合であって、紛争解決センターが相当と認めたときは、あっせん手続については2人又は3人の、仲裁手続については3人の合議体により行うことができる。
(合議体の長)
第6条 合議体によりあっせん手続又は仲裁手続を行う場合、あっせん・仲裁人の互
選により合議体の長を、選任しなければならない。
2 前項の規定による選任がされないときは、紛争解決センターが合議体の長を選任する。
3 合議体の長は、xxxx手続又は仲裁手続を指揮する。
(合議体による手続の方式)
第7条 合議体によりあっせん手続又は仲裁手続を行う場合、手続に関する事項及び仲裁判断は、合議体構成員の過半数による採決によって行う。ただし、可否同数のときは、合議体の長がこれを決する。
(あっせん・仲裁人の選任)
第8条 あっせん・仲裁人の選任は、xxxx・仲裁人候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載された者の中から当事者双方の合意により必要な数のあっせん・仲裁人を指名する方法で行う。ただし、あっせん・仲裁申立て時に当事者が一致して紛争解決センター所定の指名書を提出しない場合は、紛争解決センターが事案の内容等を勘案し、当該事案を担当するのに適任と考えられる者を、速やかに、名簿登載者の中から選任する。
2 3人の合議体によるあっせん・仲裁を行う場合は、前項の規定にかかわらず、紛争解決センターは、その指定した期日までに名簿に登載された者の中から各当事者にそれぞれ1人のあっせん・仲裁人を選任させ、その余の1人を各当事者が選任したあっせん・仲裁人2人の合意により名簿の中から選任させることができる。当該期日までに各当事者が選任できないとき又は各当事者が選任した各あっせん・仲裁人2人が合意によりその余の1人を選任できないときは、紛争解決センターが、前項に規定する方法により、名簿に登載された者の中からそれぞれ選任することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、当事者双方が合意し、かつ、紛争解決センターが相当と認める場合は、名簿に登載された者以外の者(ただし、福岡県弁護士会紛争解決センター規則第6条第1項に定めるあっせん・仲裁人候補者に準ずる資格又は専門知識を有すると認められる者に限る。)を、あっせん・仲裁人に選任することができる。
(あっせん・仲裁人等の除斥、忌避、解任及び辞任)
第9条 あっせん・仲裁人は、次に掲げる事由のいずれかにあたるときは、あっせん・仲裁手続から除斥される。
(1) あっせん・仲裁人又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
(2) あっせん・仲裁人が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であるとき又はあったとき。
(3) あっせん・仲裁人が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
(4) あっせん・仲裁人が事件について証人又は鑑定人となったとき。
(5) あっせん・仲裁人が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき又はあったとき。
2 あっせん・仲裁人に選任されようとする者は当該選任を受ける前に、当該事件に関して前項各号に該当する場合又は次のいずれかに該当する場合には、当事者及び選任者に対してその旨を開示しなければならない。ただし、当事者及び選任者が既にその事情を知っている場合はこの限りでない。あっせん・仲裁人が、これらの事情が発生したことを知ったときも同様とする。
(1) 仲裁人が、あっせん人として事件に関与し、一方当事者に開示されていない重要事実を知っているとき。
(2) あっせん・仲裁人に職務のxxさ及び独立性に疑いを生ぜしめるべき事情があるとき。
3 当事者は、あっせん・仲裁人につき次の事由があるときは、紛争解決センターに対して、当該あっせん・仲裁人を忌避することを申し立てることができる。
(1) あっせん・仲裁人につき第1項各号又は前項各号に規定する事情が存在するとき。ただし、自己が指名したあっせん・仲裁人を忌避するには、当該指名後に知ることとなった事実を理由とするものでなければならない。
(2) あっせん・仲裁人が当事者の合意又は紛争解決センター諸規則で定めるあっせん・仲裁人の要件を具備しないとき。
4 紛争解決センターは、前項の申立てがあった場合は、忌避の理由があるか否かを調査・判断するため、速やかに、運営委員会の委員の中から3人の委員の合議体による小委員会を設置して理由の有無について調査し、理由があると認めるときには、当該あっせん・仲裁人を直ちに解任しなければならない。
5 当事者は、あっせん・仲裁人に次の事由のいずれかがあるときは、紛争解決センターに対し解任の申出をすることができる。この場合、紛争解決センターは、当該事由があると認めるときは、当該あっせん・仲裁人を解任するものとする。
(1) あっせん・仲裁人が法律上又は事実xxx任務を遂行することができなくなったとき。
(2) あっせん・仲裁人がその任務の遂行を不当に遅滞させたとき。
(3) 当事者双方が解任に合意したとき。
6 あっせん・仲裁人は、正当な理由があるときは、紛争解決センターの承認を得て、辞任することができる。
7 除斥、忌避、解任若しくは辞任又は死亡により、あっせん・仲裁人が欠けたときは、前条の規定により遅滞なく新たなあっせん・仲裁人を選任する。
8 前各項の規定は、専門委員に準用する。
(期日)
第10条 あっせん期日又は仲裁期日(以下「期日」という。)は、当事者双方出席のもとに開催する。ただし、当事者の一方の同意があるときは、他方の当事者のみの出席のもとに開催することができる。
2 あっせん・仲裁人は、期日の通知を受けた当事者の一方が欠席した場合においても、期日を開催することができる。
3 あっせん・仲裁人は、インターネットビデオ通話システム又は電話(以下「ビデオ通話システム等」という。)を利用して、期日を開催することができる。
4 ビデオ通話システム等を利用して期日に参加した当事者は、その期日に出席又は出頭したものとみなす。
(期日の通知)
第11条 紛争解決センターは、特別の事情がない限り、遅くともその7日前までに当事者に期日、開催場所及び前条第3項の規定によりビデオ通話システム等を利用して期日を開催する場合にあってはその旨を通知しなければならない。
(利害関係人の参加)
第12条 あっせん又は仲裁の結果に利害関係を有する者(以下「利害関係人」という。)は、当事者双方の同意があるときは、あっせん・仲裁人の許可を得て、あっせん手続又は仲裁手続に当事者として参加することができる。
2 あっせん・仲裁人は、相当と認めるときは、当事者双方の同意を得て、利害関係人に対し、あっせん手続又は仲裁手続に参加するよう求めることができる。
3 あっせん・仲裁人は、前2項の規定に基づいて参加する者に対し、参加申出書その他必要な書類を提出させることができる。
(期日外準備)
第13条 あっせん・仲裁人は、期日外であっても、当事者に対し、事案の究明に必要な主張の整理及び補充、証拠書類の提出その他必要な準備を命ずることができる。
(期日調書)
第14条 あっせん・仲裁人は、期日毎に期日調書を作成し、署名押印しなければならない。
2 前項の期日調書には日時、場所(第10条第3項の規定によりビデオ通話システ
ム等を利用して期日を開催した場合にあってはその旨及び当事者の所在場所)、出席者の氏名(弁護士であって、職務上の氏名を使用している者の場合には、職務上の氏名をいう。以下第33条第2項、第37条第2項、第40条第2項第1号、第4
1条第2項第1号、第43条第2項及び第52条第2項第1号を除き同じ。)及び手続の要旨を記載する。
(書類の送達等)
第15条 あっせん又は仲裁に関する書類は、当事者に直接交付して送達する場合を除き、当事者の住所又は当事者が特に指定した場所に、紛争解決センターが郵便又はファクシミリ等により送達する。
2 仲裁に関する書類の送達は、民事訴訟法に定める送達の方法で行うことができる。
3 あっせん・仲裁申立書の写し(第33条第3項ただし書に規定する場合を除く。)、和解契約書原本、仲裁判断書の写し及び終了通知書は、各当事者に対し、取下書の写し(相手方に対してあっせん・仲裁申立書が発送されていない場合を除く。)及び離脱書の写しは、他の当事者に対し、次のいずれかの方法により送達する。
(1) 配達証明付き郵便
(2) 当事者に対する直接の交付
(3) 仲裁法(平成15年法律第138号)第12条の規定に基づく送達
(4) 特定記録郵便(ただし、終了通知書、取下書の写し及び離脱書の写しについて、配達証明付き郵便による送達を一度試みたにもかかわらず、送達できなかった場合に限る。)
4 期日の通知その他あっせん手続又は仲裁手続に必要な事項の通知は、紛争解決センターが口頭、書面その他適宜の方法により行うことができる。
(申立て)
第16条 あっせん又は仲裁の申立ては、次に掲げる場合でなければすることができない。
(1) 福岡県弁護士会所属の弁護士による法律相談を経て当該弁護士の紹介状がある場合
(2) 福岡県下の地方自治体又は社団法人日本損害保険協会の交通事故相談員による交通相談を経て当該交通相談員の紹介状がある場合
(3) 弁護士である代理人が申し立てる場合
(4) その他運営委員会が準則で定める場合
2 あっせん又は仲裁を申し立てるには、申立人において紛争解決センターに対し、次の書類を提出するとともに特別の事情がある場合を除き申立手数料を納付しなければならない。
(1) 申立書
(2) 紹介状(前項第3号及び第4号の場合を除く。)
(3) 当事者が法人であるときはその代表者の資格を証明する書面
(4) 当事者間に仲裁の合意があるときは仲裁合意を証する書面(以下「仲裁合意書」という。)
(5) 法定代理人が申し立てる場合は、戸籍謄本その他代理権を証する書類
(6) 代理人により申し立てるときは委任状
3 申立人は、申立ての理由を基礎づける証拠書類があるときはその写しを、速やかに、紛争解決センターに提出しなければならない。
(申立書の記載事項及び提出書類)
第17条 申立書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 当事者及び代理人の氏名又は名称並びに住所等
(2) 申立ての趣旨
(3) 申立ての理由
2 申立人は、申立書に、できる限り立証方法を記載するよう努める。
3 申立書及び証拠書類の写しの提出数は、相手方の数に選任されたあっせん・仲裁人の数及び1を加えた数とする。
(手続の説明)
第18条 紛争解決センターは、あっせん又は仲裁の申立てをしようとする者に対しては次条の申立ての受理に先立ち、相手方に対しては第33条第2項若しくは第4
3条第2項の通知とともに、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提供して説明する。
(1) あっせん・仲裁人の選任に関する事項
(2) 当事者が支払う報酬及び費用に関する事項
(3) あっせん・仲裁手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
(4) あっせん・仲裁手続において陳述される意見若しくは提出され若しくは提示される資料に含まれ、又は第29条に規定する手続実施記録に記載されている当事者又は第三者の秘密の取扱いの方法
(5) 当事者があっせん・仲裁手続を終了させるための要件及び方式
(6) あっせん・仲裁人があっせん・仲裁手続によっては、当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに、当該あっせん・仲裁手続を終了し、その旨当事者に通知すること。
(7) 当事者間に和解が成立した場合に書面を作成すること及び作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
⑻ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第5号に規定する特定和解(以下「特定和解」という。)の成立により手続が終了した場合における当該手続に係る手続実施記録の保存期間並びに当該手続実施記録の閲覧及び謄写又は複写に関する手続の有無及びその概要
2 あっせん・仲裁人は、相手方に対して前項により手続の説明ができなかったときは、相手方が最初に出頭した期日において、手続に先立ち、前項各号に掲げる事項について書面及び口頭で説明する。
3 紛争解決センターは、各当事者から前2項の説明を受けた旨の書面を受領する。
4 本条の規定は、第12条第1項及び第2項の利害関係人について準用する。
(申立ての受理)
第19条 紛争解決センターは、あっせん又は仲裁申立てが第16条及び第17条に適合したときは、これを受理する。
(不受理及び受理の取消し)
第20条 紛争解決センターは、事案の内容その他が明らかにあっせん又は仲裁のいずれにも適しない場合は、前条の規定にかかわらず、当該申立てを受理しないことができる。
2 紛争解決センターは、前条の規定により受理した申立てについて、事案の内容その他が明らかにあっせん又は仲裁のいずれにも適しないと判明した場合、受理を取り消すことができる。
(あっせん手続の相手方の意思確認)
第21条 あっせんの申立てを受理した場合には、紛争解決センターは、速やかに、相手方があっせん手続に応じるか否かの意思を確認する。
2 紛争解決センターは、相手方に対し、あっせん手続に応じるか否かの回答を求める書面を送付し、回答書の返送を求める。
3 紛争解決センターは、前項に規定する方法により相手方の意思を確認できなかった場合は、相手方が出頭してきた最初の期日において、手続に先立ち、あっせん手続に応じるか否かの意思を確認する。
(手続の振り分け)
第22条 紛争解決センターは、申立て受理の時に当事者間に仲裁合意があるときは、第3章に規定する仲裁手続に入り、速やかに、第8条の規定により仲裁人を選任する。
2 紛争解決センターは、申立て受理の時に当事者間に仲裁合意がないときは、第2
章に規定するあっせん手続に入り、速やかに、第8条の規定によりあっせん人を選任する。
(答弁書の提出)
第23条 紛争解決センターは、相手方に対し、期日を指定して答弁書の提出を求めることができる。
2 前項の答弁書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 当事者及び代理人の氏名又は名称並びに住所等
(2) 事件番号
(3) 答弁の趣旨
(4) 答弁の理由及び立証方法
3 相手方が代理人を付す場合には、委任状を提出しなければならない。
4 相手方は、答弁の理由を基礎づける証拠書類があるときは、速やかに、その証拠書類の写しを紛争解決センターに提出しなければならない。
5 相手方の提出する答弁書及び証拠書類の写しについては、第17条第2項及び第
3項の規定を準用する。
(あっせん・仲裁手続の期間)
第24条 あっせん・仲裁人は、原則として3回以内の期日であっせんを行い、又は審理を結了して、xxxに仲裁判断を示すよう努めるものとする。
(申立ての変更)
第25条 申立人は、相手方の同意及びあっせん・仲裁人の承認を得て、申立ての変更をすることができる。
(反対請求)
第26条 相手方は、審理結了前に限り、同一の事件から生ずる反対請求の申立てを行うことができる。
2 前項の反対請求は、特別の事情がない限り、申立人の申立てにかかるあっせん又は仲裁事件と併合して審理する。
3 反対請求の申立てについては、第16条第1項及び第2項(第2号を除く。)、第
17条、第19条、第20条、第25条、第40条、第41条、第42条並びに第
52条から第54条までの規定を準用する。
(不受理等の通知)
第27条 紛争解決センターは、あっせん、仲裁又は反対請求の申立ての不受理、受理の取消し若しくは取下げ、又は仲裁申立ての却下がなされた場合、当事者に対し、速やかに、その旨通知しなければならない。ただし、相手方に対しあっせん・仲裁の申立てがあったことを通知する書面が送達されるまでは、申立人に通知すれば足
りる。
2 前項の規定は、あっせん・仲裁人が利害関係人の参加の申出を許可しない場合について準用する。
(あっせん・仲裁における履行確保)
第28条 紛争解決センターは、当事者からの申出があるときは、和解契約又は仲裁判断の履行状況を調査し、他方当事者に対して、義務の履行を勧告することができる。
(あっせん・仲裁手続における手続実施記録の作成)
第29条 紛争解決センターは、あっせん・仲裁手続ごとに、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成する。
(1) 当事者と紛争解決センターとの間で、あっせん・仲裁手続を実施する契約を締結した年月日
(2) 当事者及びその代理人の氏名又は名称
(3) あっせん・仲裁人及び専門委員の氏名
(4) 請求がされた年月日及び当該請求の内容
(5) あっせん手続又は仲裁手続の実施の経緯
(6) あっせん手続の結果(あっせん手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
(7) あっせん手続の終了の結果が和解の成立である場合にあってはその和解の内容、仲裁手続の終了の結果が仲裁判断である場合にあってはその仲裁判断の内容
(記録等の保管・管理)
第30条 紛争解決センターは、前条の手続実施記録及び当事者から提出された主張書面及び証拠資料等(以下「記録等」という。)については、あっせん・仲裁手続が行われている間は紛争解決センターの事務所内の保管庫に保管し、当該手続終了後も引き続き12年間その事務所内の保管庫に保管し、当該期間経過後に廃棄するものとする。
2 紛争解決センターは、和解契約書(第37条の2第3項に規定する和解書を含む。以下この条において同じ。)原本及び仲裁判断書原本を当該手続終了後30年間その事務所内の保管庫に保管し、当該期間経過後に廃棄するものとする。
3 紛争解決センターは、事務局員のうちから記録管理責任者を任命し、あっせん・仲裁手続の業務に関する事実が記載されている記録等に対する盗難又は不正アクセスを防止するための記録管理を行わせる。
4 あっせん・仲裁事件の当事者は、和解契約書原本及び仲裁判断書原本を閲覧・謄写することができる。
5 あっせん・仲裁事件の当事者は、特定和解の場合、紛争解決センターが保存する
和解契約書の写しに和解契約書の原本と相違ない旨の文言を記載して、紛争解決センターの代表者が署名した書面の交付を求めることができる。
6 記録等の保管・管理及び閲覧・謄写に関する事項は、別に定める細則による。
(免責)
第31条 あっせん・仲裁人、専門委員、本会の役員、運営委員会の委員、福岡県弁護士会紛争解決センター規則第4条により事業を受託した機関及びその構成員又は事務局員は、故意又は重過失による場合を除き、あっせん・仲裁手続に関する作為又は不作為について何人に対しても責任を負わない。
(苦情処理手続)
第32条 あっせん・仲裁手続に対する苦情は、口頭(電話を含む。)又は書面(ファクシミリを含む。)により、紛争解決センターに申し出ることができる。
2 紛争解決センターは、前項の申出を受けた場合、申出の内容を記録にとどめるとともに、苦情申出にかかる事件につき、調査を行うことができる。
3 調査の結果、必要があるときは、紛争解決センターは適宜の措置をとることができる。
4 紛争解決センターは、必要がある場合には、苦情を申し立てた者に対し、確認した事実及び苦情処理の結果を口頭(電話を含む。)又は書面(ファクシミリを含む。)で通知する。
第2章 あっせん手続
(あっせん手続の開始)
第33条 あっせん手続は、あっせんの申立て又は仲裁合意のない仲裁申立てを紛争解決センターが受理したときに開始する。
2 紛争解決センターは、あっせん手続開始後速やかに、当事者双方に、あっせん人の氏名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名をいう。)、あっせん期日、開催場所、あっせん手続の概要等必要な事項の通知をしなければならない。ただし、第8条第2項の規定により3人のあっせん人を選任する場合には、先に当事者双方に名簿を送付してあっせん人を選任させた上で、その通知をしなければならない。
3 紛争解決センターは、あっせん手続開始後、速やかに、申立書の写し及び申立人 から提出のあった証拠書類の写しを相手方に送達する。ただし、あっせん人が適当 と認めるときは、これらの書類の一部のみを相手方に送達し、又は申立ての概要の xx適当な方法で相手方に伝達してこれらの書類の全部を送達しないことができる。
(手続の定め)
第34条 あっせん手続は、この規則及び運営委員会が定める細則により行う。
(審理)
第35条 あっせん人は、あっせん期日において、当事者を個別に、又は各当事者同席のもとで事実関係等を聴取する。
2 あっせん人は、あっせん期日において事実を調査し、必要と認める場合には、当事者の申立て又は職権をもって証人若しくは鑑定人の取調べを行い、又はその他の証拠調べを行うことができる。
(和解案)
第36条 あっせん人は、事件の全部又は一部について和解案を出すことができる。当事者双方が希望する場合、あっせん人は和解案を出すよう努めなければならない。
2 和解案は、書面又は口頭で当事者双方に示すものとする。
3 当事者は、和解案に対して諾否の自由を有する。
4 和解案を当事者の一方又は双方が拒否した場合でも、あっせん人はさらにあっせん手続を継続することができる。
(和解の成立)
第37条 あっせん手続において当事者間に合意が成立したとき(特定和解を含む。)は、あっせん人は、和解契約書3通(当事者の数が3以上であるときは、その数に
1を加えた数)を作成して当事者双方に記名押印又は署名させ、かつ、自らは和解契約成立の証人としてこれに署名押印する。
2 前項の和解契約書には、当事者の氏名又は名称及び住所、和解契約の内容(和解条項及び特定和解における執行合意をいう。次条第2項第2号において同じ。)、成立手数料、鑑定料、交通費、日当等の費用に関する当事者の負担割合に関する定め並びに和解契約書作成の日を記載しなければならない。
3 あっせん人は、当事者双方に対し、第1項の和解契約書をそれぞれ交付しなければならない。
4 第1項の和解について、当事者双方が仲裁を合意し仲裁合意書を提出の上、その和解の内容を仲裁判断主文とする仲裁判断書の作成を求めた場合であって、あっせん人が仲裁判断を行うことが適当と判断するときは、あっせん人は仲裁人となり、その内容の仲裁判断を行うことができる。この場合、第5条第1項ただし書の規定にかかわらず、当該あっせん手続を担当したあっせん人のみで仲裁判断を行うことができる。
5 前項の場合、あっせん人は、仲裁判断にはxxxが伴うことを当事者に説明しなければならない。
(受諾書による和解の成立)
第37条の2 あっせん人は、あっせん人から提示された和解案を受諾する旨の書面
(以下「受諾書」という。)に記名押印又は署名をしたものを当事者双方から3通(当事者の数が3以上であるときは、その数に1を加えた数)紛争解決センターに提出させて、和解契約を成立させることができる。
2 受諾書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 当事者の氏名又は名称及び住所
(2) 和解契約の内容
(3) 成立手数料、鑑定料、交通費、日当等の費用に関する当事者の負担割合に関する定め
(4) あっせん人が和解書を作成した時に和解契約が成立する旨
(5) 受諾書の作成日
3 第1項の規定により和解契約を成立させる場合において、あっせん人は、各受諾書の記名押印又は署名が各当事者の意思に基づくものであることを確認した上で、次に掲げる事項を記載した和解書3通(当事者の数が3以上であるときは、その数に1を加えた数)を作成し、当事者双方が提出した受諾書をこれにつづる。
(1) 当事者の氏名又は名称及び住所
(2) 受諾書に記載した和解条項のとおり当事者間に和解契約が成立した旨
(3) 和解書の作成日
4 あっせん人は、和解書に和解契約成立の証人として署名押印し、毎葉のつづり目に契印をする。
(和解書の取扱方法)
第37条の3 和解書の送達、保管、廃棄その他の取扱いの方法は、和解契約書と同様とする。
(仲裁手続への移行)
第38条 あっせん手続の進行中に各当事者が仲裁の合意をし、仲裁合意書を提出して仲裁を申し立てたときは、あっせん手続は終了し、第3章に規定する仲裁手続に移行する。この場合、当事者双方が異議を述べない限り、あっせん手続を行っていたあっせん人が引き続き仲裁人になることとし、当事者双方又は一方が異議を述べたときは、第8条の規定により新たな仲裁人を選任する。
2 前項の場合、当該あっせん人は、あっせん手続において仲裁判断に影響するべき重要な情報等であって他方当事者に開示されていないものを一方当事者から得ている場合には、仲裁人になる前に当該当事者の同意を得てこれらを相手方に開示し、さらに第1回仲裁期日において仲裁手続における争点を各当事者とともに再確認し
なければならない。ただし、既に仲裁判断書が作成され、当事者に交付されている場合はこの限りでない。
3 前項に規定する開示に当該当事者が同意しない場合、あっせん人は、相手方に対して、開示できない重要情報等があることを告知しなければならない。この場合、あっせん人は仲裁人になることを拒否することができる。
4 前項の規定によりあっせん人が仲裁人になることを拒否した場合には、第8条の規定により新たな仲裁人を選任する。
5 あっせん人は、あっせん手続のいかなる段階においても、当事者双方に対し、仲裁の合意をして仲裁手続に移行する意思の有無について確認することができる。
(記録の移管)
第39条 前条第2項の規定により仲裁手続に移行した場合、改めて仲裁申立書の提出を要せず、あっせん手続における記録のうち、当事者の提出した主張及び証拠は、提出した当事者の援用により仲裁手続に移管される。ただし、第33条第3項の規定により相手方に送達されていない主張及び証拠であってあっせん人の判断により他方当事者に開示されていなかった主張及び証拠のうち前条第2項の規定により提出した当事者の同意を得た主張及び証拠については相手方並びに他方当事者へ副本を送達することを要する。
(申立ての取下げ)
第40条 申立人は、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができる。
2 申立人がその申立てを取り下げようとする場合には、次に掲げる事項を記載した書面を紛争解決センターに提出しなければならない。
(1) 当事者の氏名又は名称
(2) あっせんの申立ての全部又は一部を取り下げること。
(3) 取下げ年月日
(相手方の手続からの離脱)
第41条 相手方は、いつでもあっせん手続から離脱することができる。
2 相手方は、あっせん手続から離脱しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した書面を紛争解決センターに提出しなければならない。
(1) 当事者の氏名又は名称
(2) あっせんの手続から離脱すること。
(3) 離脱年月日
(あっせん手続の終了宣言)
第42条 あっせん人は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、あっせん手続が終了したことを宣言することができる。
(1) 相手方があっせんに応ずる意思がないとき。
(2) 当事者が、正当な理由なく、3回以上の期日又は連続して2回以上の期日に欠席したとき。
(3) 当事者があっせん人の指揮に従わないとき。
(4) 当事者があっせんに要する費用を定められた期日に納付しないとき。
(5) 事案があっせんに適しないと認めたとき。
(6) 紛争の性質、期日における当事者の態度その他の事情を総合的に勘案して和解成立の見込みがないと判断したとき。
(7) 第37条第3項又は第38条第1項の規定により仲裁手続に移行したとき。
2 前項の規定によりあっせん手続が終了したときは、あっせん人は、理由の要旨を記載した終了宣言書を作成し、紛争解決センターは、終了宣言書に基づいて終了通知書を作成する。
第3章 仲裁手続
(仲裁手続の開始)
第43条 仲裁手続は、当事者の仲裁合意書が付された仲裁申立てを紛争解決センターが受理したとき又は第37条第3項若しくは第38条第1項の規定によりあっせん手続中に仲裁合意書の提出による仲裁申立てがあったときに開始する。
2 紛争解決センターは、仲裁手続開始後、xxxに、仲裁人の氏名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名をいう。)、仲裁期日、開催場所、仲裁手続の概要等その他必要な事項を当事者に通知する。
3 紛争解決センターは、仲裁手続開始後、速やかに、申立書の写し及び申立人から提出のあった証拠書類の写しを相手方に送達する。ただし、第37条第3項又は第
38条第1項の規定によりあっせん手続から仲裁手続に移行した場合であって、既に相手方がこれらの書類を交付されているときはこの限りでない。
(手続の定め)
第44条 仲裁手続は、この規則及び運営委員会が定めるその他の細則により行う。
2 この規則及び運営委員会が定める細則に定めのない事項については、仲裁法の規定に従う。ただし、当事者双方が仲裁法の強行規定に反しない限度で仲裁の手続的事項を合意した場合であって、この規則の趣旨に反しないと仲裁人が認めるものについては、当事者及び仲裁人はこれに従う。
3 その他、仲裁人は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴き、仲裁法の強行規定に反しない限度で、任意に手続的事項を定めることができる。
(審理)
第45条 仲裁人は、当事者に対し、仲裁手続において、事案について説明する機会を十分与えなければならない。
2 仲裁人は、仲裁期日において、当事者が別段の合意をしない限り双方が出頭している場合には双方同席のもとで事実関係等を聴取し、証拠調べを行う。
3 仲裁人は、仲裁期日において書証を取り調べ、必要と認める場合には、当事者の申立て又は職権をもって証人若しくは鑑定人の取調べを行い、又はその他の証拠調べを行うことができる。
(時機に後れた攻撃防御方法の制限)
第46条 仲裁人は、時機に後れた主張、証拠の提出等、迅速・xxな仲裁の趣旨に反すると認める主張・立証活動については、他の当事者の意見を聴いて制限することができる。
(暫定処置又は保全処置)
第47条 仲裁人は、別段の合意がない限り、一方の申立てにより、いずれの当事者に対しても、紛争の対象について必要と認める暫定処置又は保全処置を講じることを命じることができる。
2 仲裁人は、前項の暫定処置又は保全処置を講じることを命じるに当たり、相当な担保の提供を命じることができる。
(審理の終了)
第48条 仲裁人は、事案が仲裁判断をするに熟したと認めるときは、審理の結了を宣言しなければならない。
2 仲裁人は、審理の結了を宣言した後であっても、必要と認める場合には、審理を再開することができる。
(和解、和解・あっせんの勧試)
第49条 当事者双方は、仲裁手続のどの段階においても、和解によって紛争を解決することができる。
2 当事者双方の承諾がある場合は、仲裁人は、仲裁手続に付された民事上の紛争について和解を試みることができる。
(和解による解決)
第50条 仲裁人は、仲裁手続の進行中において、仲裁手続に付された民事上の紛争について当事者間に和解が成立し、かつ、当事者双方の申立てがあるときは、当該和解における合意を内容とする決定をすることができる。
2 前項の決定は、仲裁判断としての効力を有する。
3 第1項の決定をするには、次条第1項及び第2項の規定に従って決定書を作成し、
かつ、これに仲裁判断であることを表示しなければならない。
(仲裁判断書の作成及び記載事項)
第51条 仲裁人が仲裁判断をしたときは、仲裁判断書を作成し、署名押印又は署名しなければならない。合議体で仲裁判断を行った場合で一部の仲裁人が署名捺印又は署名できない事情があるときは、合議体の過半数の仲裁人が署名捺印又は署名し、署名捺印又は署名できない理由を記載しなければならない。
2 前項の仲裁判断書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所
(2) 主文
(3) 仲裁成立手数料、鑑定料、交通費、日当等の費用に関する当事者双方の負担の額
(4) 判断の理由
(5) 判断書作成の年月日
(6) 仲裁地
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事由のいずれかにあたるときは、前項第4号の事項を仲裁判断書に記載することを要しない。
(1) 当事者が前項第4号の事項を記載することを要しない旨合意しているとき。
(2) 第37条第3項又は第50条第1項の規定により仲裁判断を行う場合であって、仲裁判断書に和解に基づく判断であることを明示するとき。
(申立ての取下げ)
第52条 申立人は、申立ての全部又は一部を取り下げることができる。ただし、相手方が取下げに異議を述べ、かつ、仲裁手続に付された民事上の紛争解決について相手方が正当な利益を有すると仲裁人が認めるときは、この限りでない。
2 申立人がその申立てを取り下げようとする場合には、次に掲げる事項を記載した書面を紛争解決センターに提出しなければならない。
(1) 当事者の氏名又は名称
(2) 仲裁の申立ての全部又は一部を取り下げること。
(3) 取下げ年月日
(仲裁申立ての却下)
第53条 仲裁人は、当事者が行った仲裁合意が無効である等仲裁人が仲裁権限を有しないと認めたときは、本案の判断をすることなく仲裁申立てを却下しなければならない。
2 仲裁人は、次の各号に掲げる事由がある場合には、本案の判断をせずに仲裁申立てを却下することができる。
(1) 当事者双方が仲裁期日に出席しないとき。
(2) 当事者双方が仲裁人の指揮に従わないため十分な審理が困難であるとき。
(3) 当事者が仲裁に要する費用を定められた期日に納付しないとき。
(4) 事案が仲裁に適しないと認めたとき。
(仲裁手続の終了決定)
第54条 仲裁人は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときには仲裁手続の終了決定をしなければならない。
(1) 申立てが取り下げられたとき。
(2) 申立てが却下されたとき。
(3) 当事者双方が仲裁手続を終了させる旨の合意をしたとき。
(4) 仲裁手続に付された紛争について当事者間に和解が成立したとき(第50条第
1項の決定があったときを除く。)。
2 前項の規定により仲裁手続が終了したときは、仲裁人は、理由の要旨を記載した終了決定書を作成し、紛争解決センターは、終了決定書に基づいて終了通知書を作成する。
附 則
1 この規則は、日本弁護士連合会の承認を得て、法務大臣が福岡県弁護士会を裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第5条の規定に基づき認証紛争解決事業者として認証した日から施行する。
2 この規則の施行前に受理したあっせん・仲裁事件については、なお従前の例による。
(日弁連承認日 平成22年8月19日)
(法務大臣認証日 平成23年3月29日)
附 則
第14条第2項、第33条第2項及び第43条第2項の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成22年12月1日から施行する。
(日弁連承認日 平成22年8月19日)
附 則
第42条第1項第7号の改正規定は、日本弁護士連合会の承認があった日から施行し、平成22年8月19日から適用する。
(日弁連承認日 平成23年5月6日)
附 則
第15条第3項第4号(新設)の改正規定は、日本弁護士連合会の承認があった日から施行する。
(日弁連承認日 平成27年2月19日)
附 則
第37条の2(新設)及び第37条の3(新設)の改正規定は、日本弁護士連合会の承認があった日から施行する。
(日弁連承認日 令和3年4月15日)
附 則
第10条第3項(新設)及び第4項(新設)、第11条並びに第14条第2項の改正規定は、日本弁護士連合会の承認があった日から施行する。
(日弁連承認日 令和3年11月16日)
附 則
1 附則(令和3年4月15日承認)の改正規定は、日本弁護士連合会の承認があった日から施行し、令和3年4月15日から適用する。
2 附則(令和3年11月16日承認)の改正規定は、日本弁護士連合会の承認があった日から施行し、令和3年11月16日から適用する。
(日弁連承認日 令和4年6月16日)
附 則
第18条第1項第4号及び第8号(新設)、第29条(見出しを含む。)、第30条第1項、第2項、第5項及び第6項、第37条並びに第37条の2第1項及び第3項の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、令和6年4月1日から施行する。
(日弁連承認日 令和6年3月14日)