Contract
xxx心大学 学術機関リポジトリ運用規程
(趣旨)
第1条 xxx心大学学術機関リポジトリ(以下、「リポジトリ」という。)は、本学において生産された教育・研究活動の成果物(以下、「教育・研究成果物」という。)を電子化により蓄積しxx的に保存を進めるとともに、学内外へ無償で公開することによって教育・研究活動の発展に寄与し、社会に貢献することを目的とする。この目的を達成するため、リポジトリの運用に関し必要な事項を定めるものとす る。
(管理運用)
第2条 リポジトリは図書館・学術運営員会(以下、「委員会」という。)において運営に関する重要な事項の審議をするものとし、必要に応じて、大学運営協議会の協議を経る。
2 リポジトリの管理運営は、xxx心大学図書館(以下、「図書館」という。)において行うものとし、図書館長を責任者とする。
(登録対象)
第3条 リポジトリに登録・蓄積・保存(以下、「登録」という。)する対象は、本学において生産された次の各号に掲げる教育・研究成果物とする。(文字資料以外の電子的資料(画像・音声・データ集)を含む)
(1) 学術論文(学術雑誌掲載論文、紀要論文、学会発表資料等)
(2) 教育資料(講義資料、講演記録、プレゼンテーション資料等)
(3) 報告資料(学術報告書、科学研究費助成事業研究成果報告書、その他公的研究費・助成金等による研究成果報告書等)
(4) その他、大学刊行物(学部・学科その他による出版物、記念論文集等)
(5) 各種研究成果物の根拠となる研究データ
(6) 部局等が作成した研究記録、教育記録等
(7) 学内に基盤を持つ学会・研究会が作成した紀要・研究会誌・研究記録等
(8) その他、委員会が適当と認めたもの
2 原則として、内外の学術機関等により公表されたものであること。
3 知的財産権に係る法令等、学会等の投稿規約等、商業出版社との契約条件等の問題が生じないものであること。
4 公開することについて倫理xxx問題が生じないものであること。
(登録者)
第4条 リポジトリに教育・研究成果物を登録できる者(以下、「登録者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 当該教育・研究成果物の生産に関与した本学の在籍者(過去に在籍したことのある者を含む)
(2) 前号(1)を構成員に含む団体
(3) その他、委員会が適当と認めた者
(登録手続き)
第5条 登録を希望する者は、次に掲げるリポジトリの登録条件を承諾したうえで図書館長に「登録・公開許諾書」(別紙 1)を提出するものとする。
ただし、登録者が団体である場合、図書館長との覚書その他をもって「登録・公開承諾書」にかえることができる。なおこの承諾により著作権は移転しない。
(1) 当該教育・研究成果物を複製し、リポジトリを構築するサーバに格納する。
(2) ネットワークを通じて複製物を不特定多数に無償で公開(送信)する。
(3) 複製物の保全(バックアップ)及び利用のための複製を行う。
(4) 学内外の各種システム等との連携のために、研究・教育成果物の複製物及びメタデータを提供する。
(著作権に係る利用許諾)
第6条 当該教育・研究成果物の著作権に係る利用許諾の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 著作権が当該教育・研究成果物の登録者のみに帰属している場合、登録者は本学に対し、前項に揚げる利用を無償で許諾する。
(2) 著作権が登録者を含め複数の者に帰属している場合、登録者は本学に対し、前項に揚げる利用を無償で許諾することについて、他の著作権者から同意を得なければならない。
(3) 当該教育・研究成果物がリポジトリに登録された後も、著作権は本学に移転することはなく、著作権者の元に留保される。
(登録・公開)
第7条 リポジトリに登録する教育・研究成果物については、出版社の著作権、その他登録・公開に係る支障の無いことを調査したうえで登録・公開する。
(削除・非公開)
第8条 リポジトリに既に登録された教育・研究成果物が次の各号のいずれかに該当する場合、委員会の議を経て、登録された教育・研究成果物及びメタデータの一部または全部を削除又は非公開化する。
(1) 削除・非公開の申請があった場合
(2) 他者に帰属する著作権、所有xxを侵害する又は社会的に見て著しく不適切な内容(捏造、改ざん、盗用等)を含むと認められる場合
(利用条件)
第9条 リポジトリに登録された教育・研究成果物を利用しようとする者は、その利用に際して次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) 著作xx等に定める条件
(2) 公開する教育・研究成果物が、リポジトリで公開する以前に出版社等により出版・公表されてお り、投稿規則あるいは出版契約等により当該出版者等が利用に係る条件を定めている場合においてはその条件。
(3) その他、本学のリポジトリ運用に支障をきたす恐れのある行為をしないこと。
(利用条件の周知)
第10条 図書館長は、公開に際し、前条に定める利用条件を周知する。
(免責事項)
第11条 登録された教育・研究成果物の内容に関する責任は、当該登録者が負うものとする。
2 本学は、登録された教育・研究成果物を利用することによって生じた利用者又は登録者の損害・不利益についても、一切責任を負わないものとする。
(事務組織)
第12条 リポジトリに係る事務は、図書・研究支援課が取り扱うこととする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、リポジトリの運用に関して必要な事項は、図書館長が決定する。
(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、大学運営協議会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規程は、令和 4 年 7 月 27 日から施行する。