『Re-Q』を活用した地域防災力向上に関する連携協定
『Re-Q』を活用した地域防災力向上に関する連携協定
福岡トヨタ自動車株式会社(以下「甲」という)、トヨタ自動車九州株式会社(以下「乙」という)、豊通マテリアル株式会社(以下「丙」という)、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(以下「丁」という)は、福岡県の自治体・企業との連携を強化し、災害発生時における共助社会の実現に向け、次の通り協定を締結する。
(目的)
第 1 条 本協定は、甲、乙、丙、丁および本協定に参画の自治体・企業が共に相互に密接に連携することにより、各々が保有する「Re-Q」および「Re-Q」対応車両(以下、「Re-Q・対応車両」という)を有効に活用した協働による活動を推進し、福岡県の災害発生時における共助社会の実現に資することを目的とする。
(連携事項等)
第 2 条 甲、乙、丙、丁および本協定に参画の自治体・企業は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携し協力する。
(1)「Re-Q・対応車両」を用いた防災訓練など、地域防災の強化に関すること。
(2)実際の災害発生時の対策に関すること。
2 前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため適宜協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲、乙、丙、丁および本協定に参画の自治体・企業の合意の上決定する。
3 甲、乙、丙および丁は、本条に定める事項の一部を、それぞれの関係会社に実施させることができる。
4 災害時における「Re-Q・対応車両」の利用については、裏面「災害時における『Re-Q』の利用等に関する取り決め」の通りとする。
(協定への参画)
第 3 条 災害時における「Re-Q・対応車両」の共同利用等に賛同する自治体・企業については、「『Re-Q』を活用した地域防災力向上に関する連携協定参画申込書」を甲に提出することで、本協定に参画することができる。ただし、参画に際しては所定の審査を甲、乙、丙および丁にて行う。
2 甲、乙、丙、および丁を除き、本協定への参画については、「Re-Q・対応車両」の所有を条件とする。
3 参画日は「『Re-Q』を活用した地域防災力向上に関する連携協定参画申込書」を甲が受領した後、所定の審査が完了した日とする。
(協定からの脱退)
第 4 条 本協定参画の自治体・企業が本協定からの脱退を希望するときは、「『Re-Q』を活用した地域防災力向上に関する連携協定脱退届出書」を甲に提出することで、本協定から脱退することができる。
2 脱退日は「『Re-Q』を活用した地域防災力向上に関する連携協定脱退届出書」を甲が受領した日の翌々月 1 日とする。
3 本協定参画の自治体・企業が「Re-Q」の譲渡・廃棄、または「Re-Q」対応車両の譲渡・抹消、もしくはその両方を行い、「Re-Q」および「Re-Q」対応車両のどちらかを所有しなくなった場合は、本協定から脱退しなければならない。
4 前項に該当する場合は、速やかに「『Re-Q』を活用した地域防災力向上に関する連携協定脱退届出書」を甲に提出しなければならない。また、その際の脱退日は、「Re-Q」もしくは「Re-Q」対応車両のいずれも所有しなくなった日とする。
(情報の共有)
第 5 条 本協定への参画・脱退の申し入れが自治体・企業からあったときには、甲は速やかに乙、丙、丁および既に参画している自治体・企業へ情報を共有する。
(協定内容の変更)
第 6 条 甲、乙、丙、丁および本協定に参画の自治体・企業のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(期間)
第 7 条 本協定の有効期間は、協定締結の日から 1 年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する 1 か月前
までに、甲、乙、丙および丁が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日から 1 年間この協定は更新され、その後も同様とする。
(疑義等の決定)
第 8 条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲、乙、丙および丁の協議の上、これを定めるものとする。
(守秘義務)
第 9 条 甲、乙、丙及び丁はこの協定に基づく事業の実施において知りえた秘密事項を、第三者に開示又は漏洩せず、また本協定の目的外に利用してはならない。ただし、事前に書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
この協定を証するため、本書を 4 通作成し、甲、乙、丙および丁が署名の上、各自その 1 通を所持する。
2022 年 8 月 29 日
x xxxxxxxxxxxx0xx0-00xxトヨタ自動車株式会社
代表取締役社長
x xxxxxxxxx0xxトヨタ自動車九州株式会社次世代事業室 室長
x xxxxxxxxx0xx00x00x豊通マテリアル株式会社
代表取締役社長
丁 xxxxxxxxxxx0xx0-0 xxxxニッセイ同和損害保険株式会社九州・沖縄地域担当 執行役員
裏面
(目的)
災害時における『Re-Q』の利用等に関する取り決め
(留意事項)
本協定に参画の自治体は、借り受けた「Re-Q・対応車両」を利用するにあたり、次に掲げる事項に留意しなければならない。
この取り決めは「『Re-Q』を活用した地域防災力向上に関する連携協定」(以下、本協定という)に基づく災害時における「Re-Q・対応車両」の利用、貸借方法に関して定める事を目的とする。
(貸借方法)
①「Re-Q・対応車両」を必要とする本協定に参画する自治体が、貸借の窓口である福岡トヨタ自動車株式会社に対し、文書で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭(電話連絡を含む)で通知し、その後、速やかに文書により通知するものとする。福岡トヨタ自動車株式会社が被災した時は、他のいずれかが窓口になるものとする。
②「Re-Q・対応車両」の借入の要請を受けた、福岡トヨタ自動車株式会社は、豊通マテリアル株式会社、トヨタ自動車九州株式会社に連絡し、「Re-Q・対応車両」の借入を希望している自治体の情報を伝達する。
③福岡トヨタ自動車株式会社、豊通マテリアル株式会社は、本協定に参画している「Re-Q・対応車両」の
販売先に連絡し、「Re-Q・対応車両」の貸出および、借入要請先への「Re-Q・対応車両」の配送が可能かを確認する。また、福岡トヨタ自動車株式会社、トヨタ自動車九州株式会社は、自社所有の「Re-Q・対応車両」の貸出および配送が可能かについても確認する。
④豊通マテリアル株式会社、トヨタ自動車九州株式会社は、「Re-Q・対応車両」の貸出および配送が可能な自治体・企業の情報について福岡トヨタ自動車株式会社へ連絡し、福岡トヨタ自動車株式会社は「Re-Q・
対応車両」を必要とする本協定に参画する自治体に、「Re-Q・対応車両」の貸出可否を連絡する。
⑤「Re-Q」の引き渡し場所は、「Re-Q・対応車両」を必要とする自治体の本庁所在地とする。ただし、災害の状況を把握したうえで、道中を含めた安全を確保できる場所とする。
(利用期間および費用負担)
「Re-Q・対応車両」の利用期間は、災害発生の日から 7 日以内とする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合は、協議の上決定するものとする。「Re-Q」の使用料および貸出に掛かる費用は徴収しない。
「Re-Q・対応車両」を借り受けた自治体は、燃料の補給が必要な場合には自己負担により補給する。
(事故等の責任)
本協定参画の自治体が借り受けた「Re-Q・対応車両」を損傷させた場合、貸出者の加入している損害保険・共済等で対応をする。また、「Re-Q・対応車両」を借り受けた自治体が「Re-Q・対応車両」を使用(移動含む)している際、第三者の身体や財物に損害を与えたときも、貸出者の加入している損害保険・共済等で対応をする。損害保険・共済等の使用に際して、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 貸出した Re-Q 対応車両が車両保険・車両共済等に加入していない場合、貸出中の車両損傷の事故について、保険金や共済金を受け取れないことがあること。
(2) 貸出した Re-Q 対応車両が車両保険・車両共済等に加入している場合であっても、保険証券等記載の金額までしか保険金・共済金は支払われないこと。
(3) 各種補償に自己負担金額を設定している場合、貸出者が自己負担額を負担すること。
(4) Re-Q 対応車両に乗車している方が、負傷した際の治療費等について、貸出者の加入している自動車保険・自動車共済等から支払われない可能性があること。
(1)善良な管理者の注意をもって利用すること。
(2)利用が長期にわたる場合は、代替の確保に努め、貸出者の業務に支障を来さないように配慮する。
(3)給電を目的として利用すること。
(4)給油などの場合を除き、避難所敷地内で利用すること。
(使用の取消)
貸出者は、貸出先にこの取り決めに違反する行為があると認めたときは、「Re-Q・対応車両」の使用を中止させることができる。この場合、貸出者は使用の中止により貸出先に生じた損失を補償しないものとする。
(協議)
この取り決めに定めのない事項およびこの取り決めに関し疑義が生じた場合は、協議の上、定めるものとする。
「『Re-Q』を活用した地域防災力向上に関する連携協定」への参画
福岡トヨタ自動車株式会社、トヨタ自動車九州株式会社、豊通マテリアル株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の 4 社が締結した「『Re-Q』を活用した地域防災力向上に関する連携協定」(以下、本協定
という)に、福岡県宮若市、福岡県久留米市、福岡県みやま市、福岡県xx町の 4 市町は賛同し、本協定への参画を申し込む。
(目的)
第 1 条 本協定へ参画することで、福岡トヨタ自動車株式会社、トヨタ自動車九州株式会社、豊通マテリアル株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社と相互に密接に連携することにより、それぞれが保有する
「Re-Q」および「Re-Q」対応車両(以下、「Re-Q・対応車両」という)を有効に活用した協働による活動を推進し、福岡県の災害発生時における共助社会の実現を目指すことを目的とする。
(連携事項等)
第 2 条 本協定に参画し、次の各号に掲げる事項について連携し協力する。
(1)「Re-Q・対応車両」を用いた防災訓練など、地域防災の強化に関すること。
(2)参画自治体で実際に災害が発生した際の「Re-Q・対応車両」の活用に関すること。
(3)本協定に参画する自治体・企業を増やし、ネットワークを拡大することに資する活動を行うこと。
2 前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、適宜協議を行う。また、具体的な実施事項については、福岡トヨタ自動車株式会社、トヨタ自動車九州株式会社、豊通マテリアル株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社および本協定に参画の自治体・企業の合意の上決定する。
3 災害時における「Re-Q・対応車両」の利用については、「『Re-Q』を活用した地域防災力向上に関する連携協定」裏面「災害時における『Re-Q』の利用等に関する取り決め」の通りとする。
(参画条件)
第 3 条 本協定への参画に際しては「Re-Q・対応車両」を所有していること、第三者に貸し出した際の事故 を補償できる自動車保険または自動車共済などに加入していることを条件とする。自動車保険、自動車共済を使用する際の取り決めは、「『Re-Q』を活用した地域防災力向上に関する連携協定」裏面「災害時における『Re-Q』の利用等に関する取り決め」の通りとする。
2 参画日は 8 月 29 日とする。
本協定への参画申込と、参画の確認を行うため本書を 8 通作成し、福岡県宮若市、福岡県久留米市、福岡県みやま市、福岡県xx町、福岡トヨタ自動車株式会社、トヨタ自動車九州株式会社、豊通マテリアル株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、それぞれが署名の上、各自その 1 通を所持する。
2022 年 8 月 29 日
xxxxxxxx00xx0宮若市
宮若市長
xxxxxxxxxx00xx0久留米市
久留米市長
xxxxxxxxxxxx0xxxxx市
みやま市長
xxxxxxxxxxxxx0000xx0xx町
xx町長
xxxxxxxxxxxx0xx0-00xxトヨタ自動車株式会社
代表取締役社長
xxxxxxxxx0xxトヨタ自動車九州株式会社次世代事業室 室長
xxxxxxxxx0xx00x00x豊通マテリアル株式会社
代表取締役社長
xxxxxxxxxxx0xx0-0 xxxxニッセイ同和損害保険株式会社九州・沖縄地域担当 執行役員