Contract
別添4
龍ケ崎市森林公園整備運営事業基本協定書(案)
(応募グループによる応募の場合)
龍ケ崎市森林公園整備運営事業に係る事業提案(以下「本事業」という。)に関し、龍ケ崎市(以下「甲」という。)と認定計画提出者である「〇〇〇〇〇〇〇」(以下「乙」という。)とは、以下のとおり、本事業に関する基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
なお、本協定に別段の定めがある場合を除き、本協定において用いる用語の定義は、「龍ケ崎市森林公園整備運営事業公募設置等指針」(以下「公募指針」という。)に定められたとおりとする。
(趣旨)
第1条 本協定では、甲及び乙が、第4条に規定する実施協定を締結するまで、本事業が円滑に実施できるよう、甲及び乙の義務並びに諸手続を定める。
(甲及び乙の義務並びに諸手続)
第2条 甲及び乙は、本協定の定めをxxに従い、誠実に履行しなければならない。
2 乙は公募指針及び提案書を遵守するものとする。公募指針と提案書の間に齟齬があると甲が判断した場合は、公募指針の内容が優先する。
ただし、提案書の内容が公募指針で示された水準以上の内容であると甲が認めた場合は、この限りでない。
(代表法人の責務)
第3条 本協定締結後、代表構成法人が応募グループから離脱した際は、乙は事業予定者の地位を失うものとする。
2 本協定締結後、構成法人の一が応募グループから離脱した際は、代表構成法人は、この離脱に関わらず事業を継続して実施する責任を負うものする。
3 本協定締結後、構成法人の一が応募グループから離脱したことによって甲に損害が発生した際には、代表構成法人は、この損害のすべてを甲に対して賠償しなければならない。
(実施協定)
第4条 甲及び乙は本事業の実施に向けての協議を経て、「実施協定」を締結するものとする。
2 実施協定の締結は、乙において本事業に係る詳細設計を完了した後に締結するもとする。
ただし、本事業の一部に係る詳細設計が完了していない場合において、甲が実施協定の締結に支障がないと認めた場合は、実施協定を締結できるものとする。
3 実施協定は、令和〇年〇〇月〇〇日までに締結するものとする。ただし、やむを得ないと認める場合は、甲及び乙が協議して新たに期限を定めるものとする。
4 前項の規定により新たな期限を設ける場合は、甲又は乙は、相手方に対して令和〇年
〇〇月〇〇日までに申し出なければならない。
(本協定の任意解除)
第5条 乙は、乙の都合により本事業を実施できなくなった場合においては、甲と協議の上、認定計画提出者の地位を辞退し、本協定を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本協定を解除しようとするときは、令和〇年〇〇月〇〇日(第
4条第3項ただし書の規定により新たな期限を定めた場合においては、当該期限の1か月前)までに甲に対してその旨を申し出なければならない。
3 乙は、本条の規定により本協定を解除するときは、甲に対して違約金を支払わなければならない。
(本協定の強制解除)
第6条 次に掲げる場合は、甲は、事前に乙に通知又は協議することなく、認定計画提出者の地位を解消し、本協定を解除することができるものとする。
(1) 第4条第3項に規定する期限(同項ただし書の規定により新たな期限を定めた場合においては、当該新たな期限)までに実施協定が締結されなかった場合
(2) 乙が第8条の規定に違反した場合で、甲が本事業の実施に支障があると認める場合
(3) 乙が法令等に違反し、認定計画提出者として著しく不適切であると甲が認める場合
2 前項各号のいずれかの規定により、乙の認定計画提出者の地位が解消され、本協定が解除された場合は、乙は甲に対して違約金を支払わなければならない。
(違約金等)
第7条 第5条及び前条に規定する違約金は、甲の負担する本事業の特定公園施設の整備に要する費用の 100 分の 10 に相当する額とし、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた損害が前項に規定する違約金の額を超える場合において、甲がその超過分についての賠償請求を妨げるものではない。
(秘密保持)
第8条 甲及び乙は本事業に関する事項について、相手方の事前の承諾を得ることなく第三者に開示しないこと、及び本協定の履行の目的以外には使用しないものとする。ただし、法令の規定に基づき開示が要求される場合、裁判所により開示が命じられた場合、乙が本事業に関する資金調達を図るために合理的に必要なものとして開示する場合は、この限りでない。
(本協定の変更)
第9条 本協定の変更は、甲及び乙の書面による合意により行うものとする。
(本協定の有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から実施協定締結の日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる日までとする。
(1) 実施協定を締結するまでの間において、実施協定の締結に至る可能性がないと甲が判断してこれを乙に通知した場合 当該通知した日
(2) 乙が本事業の認定計画提出者を辞退した場合 当該辞退を甲に通知した日
2 前項の規定にかかわらず、第5条第3項、第6条第2項、第7条、第8条、第11条及び第12条の規定の効力は、本協定の有効期間の終了後においても存続する。
(協議等)
第11条 本協定に定めのない事項につき疑義が生じた場合は、甲及び乙は誠意をもって協議し解決するものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第12条 本協定は、日本国の法令にしたがって解釈されるものとし、本協定に関する一切の紛争に関する裁判の第xxの専属管轄裁判所は、水戸地方裁判所とする。
以上の証するため、本協定書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、甲及び乙が各1通を保有する。
令和〇年〇〇月〇〇日
甲
xxxxxxx0000xx
龍ケ崎市
龍ケ崎市長 〇〇 〇〇
乙