(2)予定使用電力量 kWh(仕様書の別表2を参照) (3)契約金額(税込) 基本料金単価 : 円/kW・月 電力料金単価(夏季) : 円/kWh
電気需給契約書(案)
xx県知事 xx xx(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)との間に次のとおり、xx湖環境研究センターに係る電気需給契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 この契約書に定める請求、通知及び解除は、書面により行わなければならない。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約書及び仕様書の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
6 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約書は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の目的)
第2条 受注者はこの契約の条項に従って、発注者に対し、発注者が使用する電気を継続して安定供給するものとし、発注者は、この契約の条項に従って当該電気の供給を受け、自己の必要に応じて使用するものとする。
(契約の要領)
第3条 この契約の要領は、次のとおりとする。
(1)契約電力 実量制
(電気使用開始月から当月までの最大需要電力のうち、最も大きい値とする。)
(2)予定使用電力量 | kWh(仕様書の別表2を参照) | |
(3)契約金額(税込) | ||
基本料金単価 | : | 円/kW・月 |
電力料金単価(xx) | : | 円/kWh |
(その他季): 円/kWh
(注)「xx」とは7月、8月、9月の期間をいい、「その他季」とはそれ以外の月をいう。
(4)供給場所 xxxxxxxx 0-0-00
xx湖環境研究センター
(5)契約期間 令和6年4月1日0時から令和7年3月 31 日 24 時まで
(6)供給仕様 仕様書のとおり
(契約保証金)
第4条 受注者は、契約保証金 円をこの契約締結と同時に発注者に支払うものとする。
2 発注者は、第3条に規定する期間が満了したときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
【契約保証金の納付に代えて、国債、金融機関の保証等の担保を提供した場合】
第4条 契約保証金は 円とし、受注者は発注者に対し次の担保を提供する。
【契約保証金の納付を免除する場合】
第4条 契約保証金は
円とし、その納付は免除する。ただし、受注者がこの契約を履行し
なかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として発注者に納付することとする。
(使用電力量の増減)
第5条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。ただし、発注者の使用電力量が、第3条の供給仕様に記載される年間及び月間使用電力量と大幅に異なることが明らかになった場合は、発注者は直ちに受注者に連絡するものとする。
(契約金額等の変更)
第6条 この契約の締結後において、受注者の発電費用等の変動により契約金額等の変更が必要となったときは、発注者と受注者で協議のうえ、契約金額等を変更することができるものとする。
(計量及び検査)
第7条 受注者は、第3項の場合を除き、発注者の最大需要電力(需要電力の最大値であって 30 分最大需要電力計により計量される値をいう。)及び発注者が使用した電力量(以下「使用電力量」という。)を毎月1日の0時から当該月の最終日の 24 時までの期間(以下「計量期間」という。)に中部電力株式会社が発注者の需要地点に設置する電力量計(以下「xx電力計」という)に記録された値により計量し、その結果について発注者が別に指定する職員による検査を受けるものとする。
2 前項の計量日時(検針日)は、原則各月末日 24 時 00 分とする。
3 下記項目に該当する場合は、その月の発注者の使用電力量及び最大需要電力につき、日割もしくは時間割を基準に発注者と受注者で協議のうえ決めるものとする。
(1)電気の供給を休止若しくは停止し、又は本契約が消滅した場合
(2)契約電力、供給電圧等を変更した場合
(3)中電電力量計の故障等によって使用電力量又は最大需要電力を正しく計量できなかった場合
(電気料金及び代金の支払い等)
第8条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、月毎に第3条第1号に規定する契約電力に基本料金単価を乗じて得た基本料金、計量期間にかかる使用電力量に各月の電力量料金単価を乗じて得た電力量料金に、中部電力パワーグリッド株式会社が業務用電力需要家に適用する燃料費調整額(*1)及び再生可能エネルギー発電促進賦課金(*2)を加算した金額(以下「代金」という。)を発注者に対し、
適法な請求書により請求するものとする。
なお、使用電力量に小数点以下の端数がある場合は小数点以下第1位で四捨五入するものとし、計算の結果、代金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(*1) 燃料費調整額は、受注者が適用する電力需給約款 (以下「約款」という。)によるものとする。
(*2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金(税込)は、経済産業大臣が定める単価とする。
2 前項の基本料金は、力率の変動に応じて、その一月の力率が 85 パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき基本料金の1パーセントを割引きし、85 パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき基本料金の1パーセントを割増するものとする。なお、力率に小数点以下の端数がある場合は小数点第1位で四捨五入するものとする。
3 発注者は、その一月の代金をその翌月 10 日までに、適法な支払請求書を受領したときは、請求書を受領した月の末日(金融機関休業日の場合はその翌営業日)を支払い期日として受注者の指定口座に振り込むものとする。
また、支払い期日までに該当月の電気料金が支払われなかった場合は、支払期日の翌日から起算して支払いを実施した日までの日数に応じ、発注者は受注者の請求金額に対して年率 2.5%の割合で計算した遅延利息を受注者に支払うものとする。
(接続供給契約等の義務)
第9条 受注者は、中部電力パワーグリッド株式会社との間に、受注者がこの契約に基づき、電気を安定して供給するために必要とする接続供給契約を締結しなければならない。
当該接続供給契約は令和5年 12 月 27 日実施の中部電力パワーグリッド株式会社託送供給約款(以下
「託送約款」という。)に基づくものとする。なお、託送約款が変更となった場合には変更後の託送約款を適用するものとする。
(権利義務の譲渡、承継)
第 10 条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、発注者が特別な理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約解除)
第 11 条 発注者は、受注者が次の各号に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、受注者が契約を履行しないとき。
(2) 受注者が天災その他不可抗力によらないで、契約期間中の電力の供給をする見込みがないと認められたとき。
(3) 受注者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から発注者が受けた場合。
(4) 受注者がこの契約に規定する条項のいずれかに違反したとき。
(5) 前各号その他この契約に違反したとき。
(談合その他不正行為による解除)
第 11 条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(歳出予算に計上されない場合の解除)
第 11 条の3 発注者は、発注者の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除するものとする。
(損害の負担)
第 12 条 受注者は、第 11 条及び第 11 条の2の規定により契約が解除されたときは、第4条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。
2 発注者は、前項の場合において、第4条第1項に規定する契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
3 受注者は発注者の受けた損害が違約金の額を超えるときは、その超える額についても発注者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 13 条 受注者は、第 11 条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、同条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(解約にかかる料金)
第 14 条 本契約の電力供給期間内において、発注者が一旦増加させた契約電力を減少させる場合若しくは本契約第 11 条及び第 11 条の2によらない事由により原契約を解除する場合には、受注者は次により電気料金及び工事費を精算する。
(1) 発注者が契約電力を新たに設置しまたは増加した日から、契約電力を減少若しくは本契約を解除する日の前日までの期間の電気料金について、発注者は減少契約電力につき遡って該当料金の 20%を割増しして算定した場合の電気料金と既に受注者が受領した料金との差額を、受注
者に支払うものとする。
(2) 工事費については受注者が設置した各種設備等を考慮のうえ、発注者と受注者で協議のうえ決めるものとする。
(損害賠償の免責)
第 15 条 受注者に故意又は過失がある場合を除き、発注者の設備の漏電その他事故又は中部電力パワーグリッド株式会社の系統に起因する事故によって発注者が受けた損害に対して、受注者は賠償の責を負わないものとする。
(機密保持)
第 16 条 本契約の締結により知り得た情報について発注者及び受注者は守秘義務を遵守する。ただし、受注者が電気供給の業務遂行の為に必要な場合で、かつ、事前に発注者の了解を取得した場合は、この限りではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 17 条 受注者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決方法)
第 18 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、約款によるものとする。但し、本契約書と約款において相反する内容がある場合は、本契約書を優先する。また、本契約書と約款の双方に定めのない事項については、発注者と受注者で協議のうえ定めるものとする。
2 中部電力パワーグリッド株式会社による料金改定や、約款及び託送約款等の変更、もしくは関連する法律、制度の変更により、本契約内容に著しい影響を及ぼすと判断される場合は、本契約内容の変更につき発注者及び受注者にて協議するものとする。
この契約の成立を証するため、契約書2通を作成し、発注者と受注者の記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者 住 所 xxxxxxxxxxx 000 xx0職・氏名 xx県知事 xx xx
受注者 住 所
法人名
代表者職・氏名
【別紙1】
燃料費調整算定方法
1 燃料費調整額の算定
燃料費調整額はその月の使用電力量にイ、ニにより算定された燃料費調整単価を適用して算定する。燃料費調整単価=燃料価格反映部分+卸市場単価
イ 燃料価格反映部分
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が 42,000 円を下回る場合
燃料費価格反映部分(税込)=(42,000 円-平均燃料価格)× 基準単価 / 1000
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が 42,000 円を上回る場合
燃料価格反映部分(税込)=(平均燃料価格 -42,000 円)× 基準単価 / 1000
ロ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、通関統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とする。なお、平均燃料価格は 100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入する。
平均燃料価格= B×β + C×γ
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 β=0.4381
γ=0.5545
ハ 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円/kl 変動した場合の値とし、次のとおりとする。
1キロワット時につき(受電電圧 20kV 以上の場合) | 19 銭 3 厘 |
1キロワット時につき(受電電圧 6kV の場合) | 19 銭 6 厘 |
ニ 卸市場単価
卸市場単価=(平均市場価格-基準市場価格)×卸市場率平均市場価格=算定期間における卸電力市場の平均価格基準市場価格=19 円 37 銭
卸市場率=10.3%
ホ 平均燃料価格及び平均市場価格の算定期間は、次のとおりとする。
平均燃料価格、平均市場価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の電気料金算定期間 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の電気料金算定期間 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の電気料金算定期間 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の電気料金算定期間 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の電気料金算定期間 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の電気料金算定期間 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の電気料金算定期間 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の電気料金算定期間 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の電気料金算定期間 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の電気料金算定期間 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の4月の電気料金算定期間 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年 が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) | 翌年の5月の電気料金算定期間 |