⑧ 協会及び派遣先の信用失墜または名誉毀損を目的とした内容、協会及び派遣先で職務上知り得た秘密及び関連情報、職務の公正性または中立性に疑義を生じさせる恐れのあ る内容、他人や組織を誹謗中傷する内容、他人に不快または嫌悪の念を起こさせるような内容、公序良俗に反する内容、他人の権利利益を侵害する恐れのある内容及び社会規範 に反する内容(差別的発言等)を、ブログ、ソーシャルネットワークキング・サービス(SNS)、動画共有サイト等利用者がインターネットにより情報を発信し、形成してい...
外務省在外公館専門調査員就業規則
(平成 22 年 9 月1日制定)
(平成 23 年 3 月 31 日改定、適用)
(平成 23 年 7 月 31 日改定、適用)
(平成 24 年 12 月 5 日改定、適用)
(平成 25 年 3 月 31 日改定、適用)
(平成 25 年 7 月 1 日改定、適用)
(平成 26 年 4 月 1 日改定、適用)
(平成 27 年 12 月 28 日改定、適用)
(平成 28 年 3 月 30 日改定、適用)
(平成 28 年 4 月 27 日改定、適用)
(平成 28 年 7 月 12 日改定、適用)
(平成 29 年 3 月 31 日改定、適用)
(平成 29 年 12 月 20 日改定、適用)
(平成 31 年 3 月 31 日改定、適用)
(令和 2 年 2 月 28 日改定、適用)
(令和 2 年 3 月 31 日改定、適用)
(令和 2 年 6 月 1 日改定、適用)
(2021 年 4 月 1 日改定、適用)
第1章 x x第1条(目的)
この規則は一般社団法人国際交流サービス協会(以下「協会」という。)が外務省在外公館に派遣するために嘱託職員として採用した者(以下「専門調査員」という。)の就業に関する事項を定めるものである。
2.この規則は専門調査員の就業条件、服務規律等について定めるものであり、派遣業務を円滑に遂行すること及び派遣先の職場秩序の維持を図ることを目的とする。
3.この規則に定めのない事項については、労働基準法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)、その他の法令の定めるところによる。
第2条(適用範囲)
この規則でいう専門調査員とは、協会が応募者の中より選考し、嘱託職員として採用した者をいう。
2.この規則でいう派遣元の責任者とは、協会の派遣元責任者、職務代行者、職場の責任者または担当者をさす。
3.この規則でいう派遣先の責任者とは、外務省の派遣先責任者または担当者をさす。
第2章 服務規律
第3条(服務の原則)
専門調査員はこの規則を遵守し、協会及び派遣先の責任者の指示に従って誠実にその職務の遂行に努
めなければならない。
第4条(遵守事項)
専門調査員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
① 協会及び派遣先の信用を失墜しまたは名誉を毀損すること。
② 協会及び派遣先で職務上知り得た秘密を雇用期間中(赴任前研修期間を含む)はもとより、雇用期間終了後も他に漏らすこと。
③ 協会及び派遣先の利益を害しまたは損失を及ぼすこと。
④ 職場の秩序または規律を乱すこと。
⑤ 協会の許可を得ないで他の会社等の業務に従事すること。
⑥ 職務に関連して自己の利益をはかり、また贈与を受けるなどの不正な行為を行うこと。
⑦ 相手方の望まない性的言動により、他人に不利益や不快感を与えたり、職場の環境を悪くすること。
⑧ 協会及び派遣先の信用失墜または名誉毀損を目的とした内容、協会及び派遣先で職務上知り得た秘密及び関連情報、職務のxx性または中立性に疑義を生じさせる恐れのある内容、他人や組織を誹謗中傷する内容、他人に不快または嫌悪の念を起こさせるような内容、公序良俗に反する内容、他人の権利利益を侵害する恐れのある内容及び社会規範に反する内容(差別的発言等)を、ブログ、ソーシャルネットワークキング・サービス(SNS)、動画共有サイト等利用者がインターネットにより情報を発信し、形成していくメディア(以下「ソーシャルメディア」という。)に書き込むこと及びソーシャルメディアによる発信を行うこと。
第3章 採 用第5条(採用)
協会は、応募者より選考し、専門調査員として採用する。選考に当たっては特に海外勤務に適応できる能力を考慮する。
第6条(雇用期間)
平成 29 年9月1日以降に実施する試験に合格し、派遣された専門調査員の雇用期間は、雇用日より1年とする。ただし、更に1年の契約を更新することができる。
2.当初の雇用期間終了後及び前項の規定により1年の契約更新を行った場合の雇用期間終了後の更なる更新は、派遣先において特別な事情がある等の理由により、1年以内の期間に限って行う場合を除き、認められない。
3.緊急退避を必要とする場合については、「緊急事態における在外公館専門調査員及び在外公館派遣員の取り扱いについて」で別に定める。
第6条の2(雇用期間の更新)
協会は、前条第1項の雇用期間を更新しようとするときは、次の各号に掲げる事項をもとに総合的に判断し、その適否を決定する。
① 心身とも健康であり、本来遂行すべき業務への完全な労務提供ができない状態でないこと、または業務遂行に耐えられない状態でないこと。
② 能力不足、勤務不良により改善の見込みがない状態でないこと。
③ 規律性、協調性、責任性をもち、派遣先の職場秩序の維持に悪影響を及ぼさないこと。
④ その他専門調査員として相応しくない状態でないこと。
⑤ その他前各号に準ずるやむを得ない事由がないこと、または緊急退避を必要としないこと。
2.協会は、契約を更新しない場合、契約満了の日の 30 日前までに予告をするものとする。
第7条(就業の場所)
専門調査員は採用に当たって、協会が指示した派遣先在外公館において、業務に従事するものとする。
2.専門調査員は、派遣先在外公館の指示により、テレワークを行うことがある。テレワークは、原則として、緊急事態等の際に派遣先在外公館からの指示に基づいて行う。
第8条(就業場所の変更)
協会は業務上必要がある場合、または派遣先国の情勢悪化により緊急退避を必要とする場合は、雇入時に指示した派遣先または派遣先における就業場所(以下「就業場所」という。)を変更することがある。
2.協会は前項により、就業場所の変更を行う場合は、専門調査員の不利益にならないよう次の労働条件を確保するものとする。
① 所定就業時間に変更がないこと。
② 対象業務に変更がないこと。
③ 第 35 条に定める国内報酬については現就業条件に定める全額が保証されるものであること。
3.協会が前項の労働条件の全てを満たした上で、新たな就業場所における就労を指示したにもかかわらず、専門調査員が就労場所の変更を拒否した場合、専門調査員は、協会が指示した新たな就業場所での就労開始予定日の前日をもって自己都合による自動退職とする。
第4章 勤 務
第9条(勤務時間及び休憩時間)
勤務時間は、休憩時間を除き原則として1日7時間 45 分、1週 38 時間 45 分とする。
2.始業、終業時刻及び休憩時間は原則として次のとおりとするが、派遣先在外公館の就業時間を準用し、専門調査員ごとに就業条件明示書、労働条件通知書によって定めるものとする。
始業時間 午前9時 30 分終業時間 午後6時 15 分
休憩時間 午後 12 時 30 分から午後1時 30 分まで
3.前項の休憩時間について、労使協定の定めるところにより、一斉休憩としないことがある。
4.この規則において、就業条件明示書、労働条件通知書とは、労働者派遣法第 34 条並びに労働基準法
第 15 条の規定による明示をさすものとする。
第 10 条(1ヶ月単位の変形労働時間制)
協会は業務の都合その他必要のあるとき(派遣先在外公館が1ヶ月単位の変形労働時間制をとっているとき)は、前条にかかわらず、全部または一部の者について1ヶ月を平均として1週の所定労働時間が 38 時間
45 分を越えない範囲で、特定の週において 38 時間 45 分、特定の日において7時間 45 分を越える1ヶ月単
位の変形労働時間制による勤務をさせることがある。
2.変形労働時間制による勤務をとる場合の各月の起算日は原則として毎月1日とする。
3.第1項の勤務を命ずるときは、就業条件明示書、労働条件通知書においてこれを定める。
第 10 条の2(1ヶ月の労働時間)
前条の規定にかかわらず、1ヶ月の労働時間の総枠は4週間で 155 時間(平均 38 時間 45 分×4週)とし、専門調査員ごとの始業、終業、労働時間は、派遣先在外公館において勤務時間を割り振る館員(以下「割振り権者」という。)が指示するものとする。
第 11 条(勤務時間等の報告)
専門調査員は、派遣先在外公館の責任者の指示のもとに業務を行なうものとする。
2.業務遂行後は勤務時間及び業務内容を協会の定める書式により報告しなければならない。
3.報告の期日は協会の定めによる。
第 12 条(勤務時間、休憩時間の変更)
業務の都合により、全部または一部の専門調査員について、始業、終業の時刻及び休憩時間を変更することがある。
第 13 条(出張)
派遣先在外公館の業務の都合により、専門調査員に出張を命ずることがある。
2.出張その他派遣先在外公館の用務を帯びて、派遣先在外公館外で勤務する場合については、その都度派遣先在外公館の業務指揮命令者が指示することとし、事前に協会に報告するものとする。
3.専門調査員が出張その他派遣先在外公館の用務を帯びて、派遣先在外公館外で勤務する場合で勤務時間を算定しがたいときは、第9条第1項の時間を勤務したものとみなす。ただし、派遣元の責任者、派遣先の責任者があらかじめ別段の指示をしたときはこの限りでない。
4.出張期間中の旅費支給は「国家公務員等の旅費に関する法律」(以下「旅費法」という。)によるものとし、労災保険料及び戦争危険特約保険料は協会が負担する。
第 14 条(休日)
専門調査員の休日は、派遣先の就業形態に応じ、就業条件明示書、労働条件通知書により、個人別に定める。ただし、以下の条件を下まわることはないものとする。
① 1週1日または4週4日の休日は法定休日として確保されるものであること。
② その他、派遣先在外公館が指定した休館日は休日として確保されるものであること。
第 15 条(休日の振替)
業務の都合によりやむを得ない場合は、あらかじめ第 14 条①及び②の休日を他の日と振替えることとする。あらかじめ振替休日を指定できないときは代休を付与する。
2.前項の振替勤務対象期間は勤務日を起算日として前4週間後8週間以内とする。前項の代休の取得期限は勤務日を起算日として8週間以内とする。
3.第1項の代休は無給とする。
4.第 14 条①及び②の休日労働の時間は時間数分累積できることとし、7時間 45 分をもって1日分とし、第1項の代休の取得は1日単位とする。
第 16 条(時間外勤務及び休日勤務)
派遣先在外公館の業務の都合上、やむを得ない場合は、協会との間で締結している時間外労働協定に定める範囲で第9条に定める就業時間を超えて勤務させ、または第 14 条に定める休日に出勤を命ずることがある。
2.時間外勤務及び休日出勤については、派遣先在外公館の業務指揮命令者が指示するものとし、爾後所定の手続きにより協会に就労の事実を報告するものとする。
第 17 条(出退勤)
専門調査員は出退勤にあたっては、次の事項を守らなければならない。
① 始業時刻までに出勤すること。
② 出勤の際は、本人自ら所定の方法により出勤の事実を明示すること。
③ 退勤は、書類等を整理格納した後に行うこと。
2.次の各号に該当する専門調査員に対しては、出勤を禁止し、または退勤を命ずることがある。
① 風紀、秩序をみだし、または衛生上有害と認められる者。
② 火気、凶器その他業務に必要でない危険物を携帯する者。
③ 業務を妨害し、もしくは秩序をみだし、またはそのおそれのある者。
④ その他協会が必要ありと認めた者。
3.前項に該当する者については当該時間は無給とする。
第 18 条(持込持出)
専門調査員は、出勤及び退勤の場合において、日常携帯品以外の品物を持ち込みまたは持ち出そうとするときは、派遣元の責任者及び派遣先の責任者の許可を受けなければならない。
2.専門調査員は職場の正常な秩序維持のため、派遣元の責任者及び派遣先の責任者からその所持品の検査を求められたときは、これに協力しなければならない。
第 19 条(遅刻、 早退及び欠勤)
専門調査員は、遅刻、早退及び欠勤しようとするときは、事前に派遣先在外公館の責任者へ届け出て承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由のためあらかじめ承認を受けることができなかったときは、事後速やかに届け出て承認を得なければならない。
2.協会は、傷病のため、専門調査員の欠勤が引き続き1週間以上に及ぶ場合は、医師の診断書を提出させることがある。
第 20 条(年次有給休暇)
専門調査員の年次有給休暇日数は、当該1暦年の在職期間により、次のとおりとする。ただし、法定の日数を下回らないものとする。
その年における在職期間 | 日数 |
1ヶ月に達するまでの期間 | 2日 |
1ヶ月を超え2ヶ月に達するまでの期間 | 3日 |
2ヶ月を超え3ヶ月に達するまでの期間 | 5日 |
3ヶ月を超え4ヶ月に達するまでの期間 | 7日 |
4ヶ月を超え5ヶ月に達するまでの期間 | 8日 |
5ヶ月を超え6ヶ月に達するまでの期間 | 10日 |
6ヶ月を超え7ヶ月に達するまでの期間 | 12日 |
7ヶ月を超え8ヶ月に達するまでの期間 | 13日 |
8ヶ月を超え9ヶ月に達するまでの期間 | 15日 |
9ヶ月を超え10ヶ月に達するまでの期間 | 17日 |
10ヶ月を超え11ヶ月に達するまでの期間 | 18日 |
11ヶ月を超え1年未満の期間 | 20日 |
2.前項の年次有給休暇は、原則として毎年1月1日に付与する。ただし、年の途中に採用した専門調査員には、当該専門調査員が派遣地に到着した日に付与するものとする。
3.専門調査員は、年次有給休暇を取得しようとする場合は、事前に遅滞なく派遣元の責任者に届け出なければならない。
4.年次有給休暇は、専門調査員が指定した時季に与える。ただし、協会は、派遣先在外公館と調整の上、年次有給休暇を受ける日の変更を命ずることがある。
5.第1項の年次有給休暇が 10 日以上与えられた専門調査員に対しては、第4項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該専門調査員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、協会が専門調査員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、専門調査員が第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
第 21 条(年次有給休暇の取扱い)
年次有給休暇を取得した日は出勤したものとみなして通常の賃金を支給する。
第 22 条(産前産後休暇)
女性専門調査員が産前産後において請求した場合、協会は次の措置をとるものとする。
① 産前産後休暇は有給とし、協会は、当該専門調査員に、第 35 条に定める国内報酬及び第 43 条に定める住居手当を支給する。
② 6週間(多胎妊娠の場合は 14 週間)以内に出産する予定の専門調査員が請求した場合においては、その者を就業させない。
③ 産後8週間を経過しない専門調査員を就業させない。ただし、産後6週間を経過した専門調査員が請求した場合において、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることがある。
④ 妊娠中の専門調査員が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させる。
⑤ 妊産婦である専門調査員が請求した場合においては、変形労働時間制により勤務させる場合であっても、その者を1週または1日の労働時間が法定時間を越えることとなる時間については労働させない。また、協会は妊産婦である専門調査員が請求した場合においては、時間外労働、休日労働または深夜業をさせない。
⑥ 生後満1年に達しない生児を育てる専門調査員が一定の育児時間を請求した場合には、適宜1日に付き2回、各 30 分の育児時間を与える。ただし、当該時間は無給とする。
⑦ 妊産婦である専門調査員を妊娠、出産、哺育等に有害な一定の業務に、また、妊産婦以外の専門調査員を妊娠、出産に係る機能に有害な一定業務にそれぞれ就かせることはしない。
第 23 条(母性保護)
妊産婦(妊娠中の女子または産後1年を経過していない女子)である専門調査員が請求した場合、協会は次の措置をとるものとする。
① 時間外勤務・休日勤務及び深夜(午後 10 時から午前5時まで)に勤務させることはしない。
② 変形労働時間制により勤務させる場合であっても、その者を1週または1日の労働時間が法定時間を超えることとなる時間について労働させることはしない。
③ 重量物の取扱業務、有害ガスの発散する場所における業務等の危険有害業務に就かせることはしない。
④ 業務に負担感があると判断した場合、他の軽易な業務に転換させる。ただし、他に転換すべき軽易な業務が無い場合はこの限りでない。
⑤ 母子保健法の規定による保健指導または健康診査を受けるときはそれに必要な時間を与える。ただし、当該時間は無給とする。
⑥ 前号の保健指導または健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な援助を行う。
第 24 条(特別休暇)
専門調査員は、次の各号に該当するときは、年次有給休暇のほか、次のとおり特別休暇を受けることができる。
① 本人が結婚するとき 5日以内
② 子が結婚するとき 2日以内
③ 兄弟または姉妹が結婚するとき 1日以内
④ 配偶者が分娩したとき 3日以内
⑤ 父母、配偶者またはxが死亡したとき 7日以内
⑥ 祖父母、x、兄弟または配偶者の父母が死亡したとき 3日以内
⑦ 前2号に該当しない三親等以内の親族が死亡したとき 1日
⑧ 災害、交通機関の事故その他の不可抗力により出勤することができないとき 必要時間
⑨ 公民としての権利の行使または義務の履行のため必要なとき 必要時間
⑩ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により隔離されまたは交通を遮断され出勤できないとき 必要時間
⑪ 前各号に掲げる場合のほか、協会が必要と認めるとき 必要時間
2.前各号の特別休暇中に休日が介在するときはこれを休暇日数に算入する。
3.専門調査員は、第1項の規定により特別休暇を受けようとするときは、その理由を付して派遣元責任者及び派遣先在外公館責任者の承認を受けなければならない。
4.特別休暇は有給とし、派遣先国・本邦間の旅行に要する往復日数を除くものとする。
第 24 条の2(病気休暇)
専門調査員が、私傷病により、次の各号のいずれかに該当したときは病気休暇とし、所定の手続により協会に申し出るものとする。
① 欠勤が、継続、断続を問わず日常業務に支障をきたす程度(30日を目安とする。)に続くと認められるとき
② 精神または身体上の疾患により労務提供が不完全なとき
③ その他業務上の必要性または特別の事情があるとき
2.病気休暇は最長で満 90 日までとし、報酬は次のとおり支給する。
① 第 36 条に定める国内報酬及び第 39 条に定める在外報酬は、当該専門調査員が無休欠勤となった
日から満 30 日に達するまで、その全額。それ以降は無給とする。
② 第43 条に定める住居手当は、専門調査員が派遣先で病気休暇開始時の任期の間就労することを目的として契約した有効な住居賃貸契約にもとづく契約期間まで、住居手当月額として労働条件通知書に定める額を限度として認定額の全額
3.前条各号の病気休暇中に休日が介在するときはこれを休暇日数に算入する。
4.病気休暇者は、病気休暇期間中は療養に専念しなければならない。
5.協会は、一定期間ごとに病気休暇者から報告を求めることができる。
6.同一または類似の事由による病気休暇の中断期間が6ヶ月以内の場合は前後の病気休暇期間を通算し、連続しているものとみなす。
第 24 条の3(復帰)
専門調査員の病気休暇事由が消滅したと協会が認めた場合、または病気休暇期間が終了した場合は、病気休暇前の職務に復帰させる。
2.病気休暇中の専門調査員が復帰を希望する場合には、所定の手続により(医師の診断書を復帰願いに添付等)協会に申し出なければならない。
3.病気休暇期間が満了しても復帰できないときは、原則として、病気休暇期間満了の日をもって自己都合退職とする。
4.病気休暇期間中に派遣期間の満了日に達したときは、その日をもって退職とする。
第 24 条の4(病気休暇の場合の復帰)
前条第1項の専門調査員の病気休暇事由が消滅したと協会が認めた場合とは、病気休暇中の専門調査員から復帰の申出があったとき、または病気休暇期間満了時において、傷病等が治ゆ(病気休暇前に行っていた通常の業務を遂行できる程度に回復することまたは見込まれることをいう。以下同じ。)したと、協会が、次の各号に掲げる事項をもとに総合的に判断したときとする。
① 心身とも健康であり、本来遂行すべき業務への完全な労務提供ができる状態にあること、または業務
遂行に耐えられる状態にあること
② 派遣先在外公館が設定している勤務日に勤務時間の就労が継続して可能であること
③ 健康時に行っていた通常の業務を遂行することができる程度の健康状態に回復していること
2.協会は、前項の判断を行うために、主治医の診断書の提出、病気休暇者との面談及び協会が指定する医師の診断を指示するものとする。当該指示を拒否した場合であって、復帰の判断が不能であるときは、病気休暇期間満了による退職となることがある。
3.復帰日は、第1項の判断に基づき協会が決定するものとする。この場合において、主治医の意見と協会が指定する医師の意見が異なるときは、協会が指定する医師の意見を優先する。
第 25 条(忌引休暇の旅費支給)
専門調査員は、父母、配偶者、xが死亡した場合は、派遣先在外公館の長の許可を受け、特別休暇により帰国(忌引帰国)することができる。なお、忌引のための特別休暇日数は派遣先国・本邦間の旅行に要する往復日数を除いて第 24 条第1項で定める日数を限度とする。
2.前項に規定する期間を超えて本邦に滞在することを希望する場合は理由を付して派遣元責任者及び派遣先責任者に申請し、許可を得なければならない。また、その期間は、年次有給休暇の範囲内とする。
3.忌引帰国に伴う旅行にあっては、航空機乗り継ぎの場合を除き、往路・復路を問わず、途中滞在は認められない。
4.父母、配偶者、子にかかる忌引帰国に要した航空費(派遣先国・東京間xxxxx・xxxxx往復ディスカウント運賃)のうち5万円は当該専門調査員の負担とし、残額は協会より精算払いにより当該専門調査員に支給することとする。
第 26 条(見舞帰国)
本邦に父母、配偶者、子を有する専門調査員は、父母、配偶者、子のいずれかが著しく重態であるときは、派遣先在外公館の長の許可を得て見舞帰国することができる。見舞帰国の日数は、派遣先国・本邦間の旅行に要する往復日数を除いて7日とし、当該専門調査員の年次有給休暇から控除することとする。また、見舞帰国にかかる旅費は、私費負担とする。
2.前項の見舞帰国期間中に父母、配偶者、子のいずれかが死亡した場合の見舞帰国は、忌引帰国とみなし、前条第4項の規定により航空賃を支給することとし、当該忌引帰国の期間は前条第1項を準用し、特別休暇とする。ただし、その期間を超える日数は、年次有給休暇から控除することとする。
第 27 条(生理休暇)
生理日の就業が著しく困難な女性専門調査員が休暇を請求したときは、必要な期間休暇を与える。
2.生理休暇は派遣元及び派遣先責任者に申出るものとする。
3.生理休暇は無給とする。
第 28 条(xx休暇)
専門調査員は1年のうち7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間でxx休暇を受けることができる。
2.前項の規定によりxx休暇を受けようとするときは、その理由を付して派遣元責任者及び派遣先在外
公館責任者の承認を受けなければならない。
3.xx休暇は第 24 条に定める特別休暇とし、有給とする。
第 29 条(育児・介護休業)
専門調査員の育児休業及び介護休業は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第6条の定める労使協定によるものとする。
第5章 安全及び衛生第 30 条(遵守義務)
協会及び専門調査員は、労働安全衛生法及び協会諸規則で定められた事項を遵守し、相互に協力して災害の未然防止に努めるものとする。
第 31 条(健康診断)
専門調査員に対しては、採用の際に健康診断を実施する。
2.健康診断の結果、特に必要があると認められる場合には、就業を一定期間禁止し、または職場を転換することがある。
第 32 条(安全衛生教育)
専門調査員に対しては雇入れの際に、派遣先国における必要な安全衛生教育を行う。
第 33 条(社内安全衛生規程)
本章において定めるものの外、安全衛生に関し必要な事項は、その都度通達等で通知する。
第6章 賃 金
第 34 条(給与の構成)
専門調査員の給与は国内報酬、在外報酬及び時間外等勤務手当とする。
第 35 条(国内報酬)
協会は、専門調査員に対し、国内報酬を支払う。国内報酬とは、「一般職の職員の給与に関する法律」第6条の別表第1、イ、行政職俸給表(1)に定める俸給(以下「俸給」という。)を準用し、外務省と協議の上、協会が月額により定めるものとする。
2.派遣期間中において、俸給の改定が行われた場合には、協会は、外務省の承認を得てこれに準じて改定し、改正政令あるいは法律施行日の属する年度の翌会計年度4月1日より適用するものとする。
3.前項の規定にかかわらず、労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に基づく労使協定第7条の定めにより国内報酬を改定する場合は、第6条の契約更新月の翌月より適用するものとする。
第 36 条(国内報酬の支給期間及び支払日)
国内報酬は、専門調査員が派遣地に到着した日から、派遣契約の終了する日まで支給する。
2.国内報酬は、その月の1日から末日までの分を毎月 23 日(その日が休日の場合はその翌日)支給す
る。ただし、時間外等勤務手当は、毎月末日に締切り、翌月23 日(その日が休日の場合はその翌日)に支給する。
3.前項の支給期間の初日から末日まで支払うとき以外のときは、その額は、当該支給期間の現日数を基礎として日割とする。
第 37 条(国内報酬の支払と控除)
専門調査員の給与は通貨で銀行振込方法により直接支給する。ただし、下記の金額は給与より控除する。
① 法令で定めるもの。
② 協会と専門調査員代表者との間における賃金控除に関する協定書によるもの。
第 38 条(時間外等勤務手当)
専門調査員が1日8時間または1週 40 時間を超えて勤務し、若しくは休日に勤務した場合並びに勤務が
深夜(午後 10 時から翌日午前5時)に及んだ場合は労働基準法の定めるところにより割増賃金を支払う。
① 時間外勤務手当
第 35 条の国内報酬月額+第 39 条の在外報酬月額/1 か月の平均所定労働時間数×1.25×時間外勤務労働時間数
*休日に勤務した場合、時間外勤務手当のかわりに代休を付与することがある。
② 深夜勤務手当
第 35 条の国内報酬月額+第 39 条の在外報酬月額/1 か月の平均所定労働時間数×0.25×深夜勤務労働時間数
③ 法定休日勤務手当
第 35 条の国内報酬月額+第 39 条の在外報酬月額/1 か月の平均所定労働時間数×1.35×法定休日勤務労働時間数
*法定休日勤務手当のかわりに代休を付与することがある。
④ 1か月の時間外勤務が 45 時間、1年間の時間外勤務が 360 時間を超えた場合、更に5%の割増賃金を支払う。
⑤ 1か月の時間外勤務が 60 時間を超えた場合、更に 25%の割増賃金を支払う。
第 39 条(専門調査員に対する在外報酬の支払い)
協会は、専門調査員に対し、在外報酬を支払う。在外報酬とは、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」第 10 条第1項に定める在勤基本手当(以下「在勤基本手当」という。)を準用し、外務省と協議の上、協会が月額により定めるものとする。
2.派遣期間中において、 在勤基本手当が改定された場合には、協会は、外務省の承認を得てこれに準じて改定し、改正政令あるいは法律施行日の属する年度の翌会計年度4月1日より適用するものとする。
3.在外報酬の支給期間及び支払日は、第 36 条に定める国内報酬と同様とする。
第 40 条(派遣地に配偶者を同伴または呼び寄せる場合の在外報酬の増額)
専門調査員が派遣地に配偶者(同一世帯において主として協会より専門調査員に支給される報酬によって生計を維持している者であって、当該専門調査員の合計所得金額にかかわらず、所得税法上に定める控
除対象配偶者をいう。以下同じ。)を同伴または呼び寄せる場合、第39 条第1項に定める在外報酬の 100 分
の 20 に相当する額を増額する。
2.前項の在外報酬の増額分の支給期間は、専門調査員の在外報酬の支給期間中において、当該専門調査員の配偶者が当該専門調査員の派遣地に到着した日の翌日(専門調査員の配偶者が当該専門調査員の派遣地において配偶者となった場合にあってはその翌日)から、当該専門調査員の在外報酬の支給期間の終了する日(その配偶者がその日の前に帰国する場合にあってはその配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日)までとする。
ただし、在外報酬の増額分の支給期間中において、配偶者が派遣地以外の地への旅行などにより、30 日を超えて専門調査員と生活を共にしない場合においては、第1項の規定にかかわらず、30 日を超える期間の増額は行わない。
3.増額を受けようとする者は、遅滞無く必要な証明書類を添えて所定の申立書を協会に提出し、その後変更事項が生じた場合はただちにその旨届け出るものとする。
4.虚偽の届出を行い、または所定の届出を怠って不当に支給を受けたときは、その金額を返還させる。
第 41 条(専門調査員及びその扶養家族に対する航空運賃の支払い)
協会は、専門調査員及び当該専門調査員が派遣地に同伴または呼び寄せる扶養家族(同一世帯において、主として専門調査員の収入により生計を維持する者であって、当該専門調査員の合計所得金額にかかわらず、所得税法上に定める控除対象配偶者及び子をいう。以下同じ。)が派遣地に赴くため及び帰国するための航空運賃に相当する額を支払う。専門調査員及び扶養家族の航空券は、最も安価なエコノミー・クラスを使用するものとする。
2.航空運賃の支払を受けようとする扶養家族の増減があった専門調査員は、遅滞無く必要な証明書類を添えて、申立書を協会に提出しなければならない。
3.第1項の規定にかかわらず、専門調査員またはその扶養親族が次の各号のいずれかに該当する場合は、協会は、当該旅行にかかわる航空運賃を支払わないことができる。
① 専門調査員が本規則第 54 条の各号に該当して解雇された場合。
② 専門調査員が、派遣期間の満了前に自己の都合により帰国する場合であって、協会が帰国運賃の支払いを不必要と認める場合。
③ 専門調査員及びその扶養家族が、当該専門調査員の派遣期間満了後、その満了の日の翌日から起算して8日以上経過した後に本邦に帰着する場合。
④ 専門調査員が、派遣地に到着した日から6ヶ月を経過した後に扶養家族を呼び寄せる場合。ただし、平成 29 年8月 31 日以前に実施する試験に合格し、派遣された専門調査員については派遣地に到着した日から1年を経過した後に扶養家族を呼び寄せる場合。
⑤ 扶養家族が、相当期間専門調査員と生活を共にする以外の目的をもって派遣地に赴く場合。
⑥ 扶養家族が、専門調査員と同一日程にて帰国しない場合。
⑦ 第1号及び第2号の場合において、扶養家族が帰国する場合。
⑧ 前号に定めるものの他、専門調査員及び扶養家族の責に帰すべき事由で協会が航空運賃の支払いを必要と認めない場合。
4.虚偽の届出を行い、または所定の届出を怠って不当に支給を受けたときは、その金額を返還させる。
第 42 条(期末・勤勉手当)
期末・勤勉手当(以下「手当」という。)は年2回、6月と 12 月に支給する。
2.手当の額は、第 35 条に定める国内報酬月額を基礎とし、 「一般職の職員の給与に関する法律」第 19
条の4(期末手当)及び第 19 条の7(勤勉手当)に定める支給率の合計を乗じて得た範囲で、外務省と協議の上、協会が決定する。
3.手当は、専門調査員の在外報酬の支給期間中において、前年の 12 月1日から当該年の5月 31 日ま
で在籍する専門調査員に対して6月に、6月1日から 11 月 30 日まで在籍する専門調査員に対して 12 月に支給する。支給期間中に中途で派遣され、または派遣期間が終了した専門調査員については、当該専門調査員が派遣地に到着した日の属する月若しくは派遣契約の終了する日の属する月を除いて、当該支給期間中に勤務した月数により月割で支給する。
4.派遣期間中において、 一般職国家公務員の期末・勤勉手当の支給率の改定が行われた場合には、協会は、外務省の承認を得てこれに準じて改定し、改正法律施行日の属する年度の翌会計年度4月1日より適用するものとする。
5.手当の支払日は、第 36 条に定める国内報酬と同様とする。
第 43 条(専門調査員に対する住居手当の支払い)
協会は、専門調査員に対し、住居手当月額として労働条件通知書に定める額を限度として、次の第2項による認定額を支払う。
2.専門調査員に対し支払う住居手当月額は、専門調査員が派遣地に到着後、派遣先の在外公館の長に提出する住居手当認定申請書にもとづき、協会が認定した額とする。
3.第1項の住居手当月額の限度額は、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」第12 条第1項、第2項及び第4項に定める住居手当の月額の限度額(以下「住居手当限度額」という。)を準用し、外務省と協議の上、協会が決定する。
4.派遣期間中において、住居手当限度額が改定された場合には、これに準じて改定し、改正政令施行日の属する月の翌月1日より適用するものとする。
5.住居手当の支給期間は、当該専門調査員の在外報酬の支給期間を限度とする。ただし、着後手当に含まれる宿泊費に対応する 10 泊分を減じて計算する。
6.住居手当の支払日は、第 36 条に定める国内報酬と同様とする。
第 44 条(専門調査員に対する移転料、着後手当及び支度料)
協会は専門調査員に対し、専門調査員が本邦から派遣地に赴くため、または派遣地から本邦に帰国するための移転料、着後手当及び支度料として、「国家公務員等の旅費に関する法律」第 36 条、 第 37 条及び第
39 条の規定に準じて支給する。 ただし、扶養家族を帯同する場合は割増とし、割増率は協会が定めるものとする。
2.移転料、着後手当及び支度料支給の対象となる「扶養家族」とは、第 41 条に定義されている扶養家族と同じとする。
3.「帯同」とは、専門調査員の赴任・帰国に随伴し、専門調査員と同一の日程・経路・交通手段にて移動することをいう。
4.第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には移転料、着後手当及び支度料
は支払わないことができる。
①専門調査員が本規則第54条の各号に該当して解雇された場合。
②専門調査員が、派遣期間の満了前に自己の都合により帰国する場合であって、協会が支払いを不必要と認める場合。
③専門調査員が、自己の都合により、本邦以外の第三国から赴任または第三国へ帰国する場合。ただし、専門調査員として派遣される以前から第三国での定住実態がある等、相当の事情が認められる場合は、本邦と派遣地間の移転料、着後手当の規定額を限度として、協会が適当と認める額を支給することができる。
④専門調査員が、その任期満了日の翌日から起算して8日以上経過した後に本邦に帰着する場合。
⑤扶養家族が、相当期間専門調査員と生活を共にする以外の目的をもって派遣地に赴く場合、扶養家族に係る割増し分。
⑥前号に定めるものの他、専門調査員の責に帰すべき事情で協会が支払いを必要と認めない場合。
5.虚偽の届出を行い、または所定の届出を怠って不当に支給を受けたときは、その全額を返還させる。
第 45 条(年次有給休暇の期間の給与)
年次有給休暇の期間は、所定勤務時間勤務したときに支払われる通常の給与を支給する。
第 46 条(欠勤等の取扱い)
欠勤・遅刻・早退及び私用外出した場合については、1時間当たりの国内報酬額及び在外報酬額に欠勤・遅刻・早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。
第 47 条(その他の手当)
この規程に定めのない条項については、在外公館に勤務する外務公務員に支給される手当及び旅費に関する法令及び規則を参照し、外務省と協会が協議の上決定する。
第7章 表彰・制裁第 48 条(表彰)
協会は専門調査員が次のいずれかに該当する場合は表彰する。
① 協会及び派遣先在外公館で創意工夫改善等で業務運営に貢献したとき。
② 社会的功績があり、協会または派遣先在外公館での名誉となったとき。
③ 前各号に準ずるxxまたは功労があったとき。
表彰は原則として派遣期間が満了して帰国後 90 日以内とする。
第 49 条(懲戒の種類)
懲戒はその情状に応じ次の区分により行う。
① 譴 責 始末書を提出させ将来を戒める。
② 減 給 始末書を提出させ減給する。ただし、減給は平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1給与支給期間における給与の1割を超えることはない。
③ 懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当及び帰国旅費を支給しないことがある。
第 50 条(譴責または減給の事由)
専門調査員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ譴責または減給とする。
① 正当な理由なく無断欠勤7日以上に及ぶとき。
② 正当な理由なく、しばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき。
③ その他この規則に違反し、または前各号に準ずる行為があったとき。
第 51 条(懲戒解雇の事由)
次のいずれかに該当するときには懲戒解雇する。ただし、情状により第 49 条②の減給とすることができる。
① 正当な理由なく無断欠勤 14 日におよび、出勤の督促に応じないとき。
② 正当な理由なく遅刻、早退及び欠勤を繰り返し、数回にわたって注意を受けても改めないとき。
③ 故意または重大な過失により協会または派遣先在外公館に重大な損害を与えたとき。
④ その他第4条に定める遵守事項にかかる重大な違反行為または前各号に準ずる行為があったとき。
第8章 退職・解雇第 52 条(退職)
専門調査員が次の各号に該当する場合は退職とし、専門調査員としての資格を失う。
① 死亡したとき。
② 第6条に定める雇用契約期間が満了したとき。
③ 第 49 条③の手続きにより雇用契約が終了したとき。
④ 無届欠勤が継続して 14 日に及んだとき。
⑤ 本人と協会の合意により、雇用契約が終了したとき。
⑥ 病気休暇期間が満了しても復帰できないとき。
第 53 条(退職の手続)
専門調査員が労働契約の途中において、自己の都合により雇用契約期間を満了できない特別な理由が発生したときは、退職しようとする日の少なくとも 30 日前までに退職願を協会に提出し、承認を得なければならない。ただし、この場合には原則として帰路の航空賃等は自己負担とする。
なお、退職願を提出した者は、協会の承認があるまでは従前の業務に服さなければならない。
第 54 条(解雇)
協会は、次の各号に掲げる場合に専門調査員を解雇することがある。
① 身体の傷病または精神の障害により、業務に耐えられないと認められる場合。
② 遅刻、欠勤、服務規律、職務遂行など就業状況が著しく劣る場合。
③ その他、協会の都合によりやむを得ない事由がある場合。
第 55 条(解雇の予告、制限)
前条により解雇する場合には、30 日前に本人に予告し、労働基準法に規定する平均賃金の 30 日分に相当する予告手当を支給して行う。この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮す
ることがある。
2.専門調査員が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後 30 日間並
びに産前産後の女性専門調査員が第 22 条の規定によって休業する期間及びその後 30 日間は解雇しない。
第 56 条(解雇制限)
協会は、次の理由による解雇を行わない。
① 無期雇用派遣労働者について、派遣先との契約終了のみを理由とする解雇。
② 有期雇用派遣労働者について、派遣先との契約終了のみを理由とする有期雇用契約の期間内の解雇。
第 57 条(休業手当)
協会は、雇用契約期間内に派遣が終了した派遣労働者について、協会の責に帰すべき事由による休業の場合においては、労働基準法第 26 条に定める休業手当を支払うものとする。
第 58 条(業務引継ぎ)
専門調査員は、退職または解雇の際は、派遣先が指定した者に完全に業務の引継ぎをしなくてはならない。
第9章 雑 則
第 59 条(災害補償等)
専門調査員は、業務上または通勤途上の災害による負傷、疾病、障害または、死亡に対しては、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けることができる。
第 60 条(セクシャルハラスメントの対応)
専門調査員は、協会または派遣先において行われる性的な言動に対する対応により、その労働条件につき不利益を受け、または当該性的な言動により就業環境を害される(以下「セクシャルハラスメント」という。)と感じた場合には、派遣元責任者へ文書をもって苦情の申し立てを行うものとする。ただし、緊急の場合は口頭または電話による申し立てもできるものとする。
2.苦情の申し立てを受けた派遣元責任者は、関係者による事情聴取を行うなど、適切な調査活動によって、迅速に案件を処理するものとする。
3.セクシャルハラスメントの苦情処理について、協会が判断することが困難な場合には、弁護士にその処理を依頼することができるものとする。
第 61 条(著作権)
専門調査員が派遣先在外公館での職務上において著作した著作物の著作権は、派遣先に帰属する。
第 62 条(損害賠償)
専門調査員が故意または重大な過失によって、協会に損害を与えたときは、その全部または一部の賠償を求めることがある。ただし、これによって第 49 条の懲戒を免れるものではない。
第 63 条(清算)
専門調査員が退職等によりその身分を失った場合は、直ちに派遣先在外公館よりの貸与品を返納するとともに、協会に対し債務を負う場合は即時に完済するものとする。
第 64 条(雇用証明)
協会は、専門調査員が退職の場合において、使用期間、業務の職種、協会における地位、賃金または退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について、証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付するものとする。
第 65 条(個人情報管理義務)
専門調査員は、協会の定めた個人情報取扱規程を遵守するとともに、取引先、顧客、タスクフォース等登録者、その他の関係者及び協会の役員、職員等の個人情報を正当な理由なく開示し、利用目的を逸脱して取り扱い、または漏洩してはならない。在職中はもとより、退職後も同様とする。
第 66 条(個人番号の提出義務及び手続き等)
専門調査員は、自身及び扶養家族などについて、協会から個人番号(以下「マイナンバー」という。)の報告を求められた場合には、これに応じなければならない。
2.協会は、専門調査員に対して、身分確認のため写真付きの身分証明書(例:運転免許書)の提示を求めることがある。
3.専門調査員が扶養家族を有し、扶養家族のマイナンバーを協会に報告するにあたっては、虚偽のないよう確実に確認しなければならない。
4.協会は、専門調査員からマイナンバーの報告を求められた場合には、使用目的を明示するものとする。
5.協会は、専門調査員から報告されたマイナンバーについて、管理を厳重に行い、法令等で認められた場合を除く、目的以外に使用しないものとする。また、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)等の範囲で再利用できるものとする。
6.専門調査員は、番号法等改正により、マイナンバーの使用目的などが拡大または改正などされた場合には、その内容に伴う協会の指示に従うものとする。
第 67 条(マイナンバーの利用)
協会は、専門調査員及び扶養家族のマイナンバーについて、以下の手続きに利用することができる。
① 雇用保険関係届出事務
② 健康保険・厚生年金保険関係届出事務
③ 国民年金第三号被保険者関係届出事務
④ 労働者災害補償保険法関係届出事務
第 68 条(教育訓練)
協会は、派遣労働者のキャリア形成を目的として、派遣労働者に段階的かつ体系的な教育訓練を行う。
2.前項の教育訓練は、有給かつ無償のものとする。
付則
1.この規則は 2021 年 4 月 1 日から適用する。
2.この規則を改廃する場合には、専門調査員の代表の意見を聞いて行う。