Contract
( 案)
委 託 契 約 書
1 . 委託業務の名称 浦添市人口ビジョン策定支援業務委託
2 . 契約金額 金 円
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
3 . 履行期間 契約日の翌日 から令和7 年3 月2 1 日まで
4 . 履行場所 浦添市役所 4 階 甲が指定する場所
5 . 契約保証金 浦添市契約規則第6 条による
上記委託業務について、 委託者 浦添市長 xxxx( 以下「 甲」 という 。) と受託者 ( 以下「 乙」 という 。) は、 各々の対等な立場における合意に基づいて、 次の条項によってxxな委託契約を締結し、 xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約を証するため、 本書2 通を作成し、 甲乙記名押印の上、 各自その1 通を保有する。
令和 6 年 10 月 日
委託者 xxxxxxxxx0 xx0 x0 xx 浦添市長 x x x x
受託者
乙
( 総則)
第1 条 甲及び乙は、 この契約書( 頭書を含む。 以下同じ 。) に基づき、 別紙「 浦添市人口ビジョン策定支援業務委託仕様書( 以下「 仕様書」 という 。)」 に従い、 この契約( この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。 以下同じ 。)を履行しなければならない。
2 乙は、 契約書記載の業務( 以下「 業務」 という 。) を契約書記載の履行期間( 以下「 履行期間」 という 。) 内に完了し、 契約の目的物( 以下「 成果物」 という 。)を甲に引き渡すものとし、 甲は、 その業務委託料を支払うものとする。
( 工程表及び管理責任者等)
第2 条 乙は、 この契約締結後7 日以内に仕様書等に基づいて工程表を作成し、 甲に提出してその承認を受けなければならない。
2 乙は、 管理責任者を定め、 その旨を工程表の提出の際に甲に提出しなければならない。 また甲は、 乙の管理責任者が業務の実施に著しく不適当と認めるときは、乙に対し、 その理由を明示してその交替を求めることができる。
( 権利義務の譲渡等)
第3 条 乙は、 この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、 又は承継させてはならない。 ただし、 書面により甲の承諾を得たときは、 この限りでない。
( 再委託等の禁止)
第4 条 乙は、 委託業務の処理を第三者に委託し、 又は請け負わせてはならない。 ただし、 書面により甲の承諾を得たときは、 この限りでない。
( 業務内容等の変更)
第5 条 甲は、 必要がある場合は、 委託業務の内容を変更し、 又は委託業務を中止することができる。 この場合において、 契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、 甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、 乙が著しく損害を受けたときは、 甲はその損害を賠償しなければならない。 賠償額は、 甲乙協議して定める。
( 乙の請求による期間の延長)
第6 条 乙は、 その責に帰することができない理由又は正当な理由により履行期間内に委託業務を完了する見込みがないときは、 甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。 ただし、 xがその理由を適当と認めた場合のその延長日数は、 甲乙協議して書面をもって定めるものとする。
( 損害のために生じた経費の負担)
第7 条 委託業務の処理に関し発生した損害( 第三者に及ぼした損害を含む 。) については、 乙がその費用を負担するものとする。 ただし、 その損害が甲の責に帰する事由による場合においては、 その損害のために生じた経費は、 甲が負担するも
のとし、 その額は甲乙協議して定めるものとする。
( 履行遅滞の場合における延滞金)
第8 条 乙の責に帰する事由により、 履行期間内に委託業務を完了することができない場合において、 履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは、 甲は延滞金を微収して履行期間を延長することができる。
2 前項の延滞金は、 契約金額につき、 遅延日数に応じ、 政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24 年法律第 256 号。 以下「 支払遅延防止法」 という。) 第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
( 検査及び引渡し)
第9 条 乙は、 委託業務を完了したときは、 遅滞なく甲に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 甲は、 前項の業務完了届を受理したときは、 その日から起算して1 0 日以内に成果品について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、 成果品について補正を命ぜられたときは、 乙は遅滞なく当該成果品の補正を行い、 再検査を受けなければならない。
4 乙は、 検査合格の通知を受けたときは、 遅滞なく当該成果品を甲に引渡すものとする。
( 契約代金の支払い)
第1 0 条 乙は、 前条の規定による検査に合格したときは、 甲に対して契約代金の支払いを書面により請求することができる。
2 甲は、 前項の支払請求があったときは、 請求書を受理した日から3 0 日以内に業務委託料を支払わなければならない。 ただし、 特別な事由があるときは、 この限りではない。
( 支払遅延に対する遅延利息の額)
第1 1 条 甲が、 その責に帰すべき理由により、 前条に規定した約定の支払時期までに代金を支払わない場合は、 約定の支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、 当該未支払金額に対し、 支払遅延防止法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を支払わなければならない。 ただし、 その約定の支払時期までに支払いをしないことが、 天災地変等やむを得ない事由による場合は、 特に定めない限り、 当該事由の継続する期間は、 約定期間に算入せず、 又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が1 0 0 円未満であるときは、 遅延利息を支払うことを要せず、 その額に1 0 0 円未満の端数があるときは、 その端数を切り捨てるものとする。
( 委託業務内容の瑕疵)
第1 2 条 乙は、 第9 条第4 項の成果品の引渡し後、 委託業務内容に瑕疵が発見され
たときは、 甲の請求により直ちにその修正を行わなければならない。
2 乙が前項の修正に応じないときは、 甲がこれを行い、 その費用を乙から徴収するものとする。
3 委託業務内容の瑕疵により甲が損害を受けたときは、 乙は、 甲に対してその損害を賠償しなければならない。
( 甲の解除権)
第1 3 条 甲は、 乙が次の各号の一に該当するときは、 契約を解除することができる。 ( 1 ) 乙の責に帰すべき理由により、 履行期間内又は履行期間後相当の期間内に委
託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
( 2 ) 正当な理由なく、 委託業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
( 3 ) 前2 号にかかげる場合のほか、 契約に違反し、 その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 甲は、 前項の規定により契約を解除したときは、 委託業務の出来形部分を検査の うえ当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、 当該引渡しを受けたと きは、 当該引渡しを受けた出来形部分に相当する契約金額を乙に支払うものとし、支払額は甲乙協議して定めるものとする。
3 第1 項の規定により契約が解除された場合においては、 乙は、 契約金額の1 0 分 の1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
( 乙の解除権)
第1 4 条 乙は、 次の各号の一に該当する理由のあるときは、 あらかじめ相当の期間をおいてこの契約を解除することができる。
( 1 ) 第5 条の規定により委託業務の全部又は一部を一時中止した場合において、委託業務を継続することにより重大な損害を受けるおそれがあると明らかに認められるとき。
( 2 ) 第5 条の規定により委託業務内容を変更したため契約金額が3 分の2 以上減少したとき。
( 3 ) 第5 条の規定による委託業務の中止期間が履行期間の1 0 分の5 を超えたとき。
( 4 ) 甲がこの契約の違反をしたことにより、 乙が、 委託業務を完了することが不可能となったとき。
2 第1 3 条第2 項の規定は、 前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
( 解除の効果)
第1 5 条 この契約が解除された場合には、 第1 条第2 項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。
2 甲は、 前項の規定にかかわらず、 この契約が解除された場合において、 乙が既に業務を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、 既履行部分を検査の上、 当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。 この場合に
おいては、 甲は、 当該引渡しを受けた既履行部分に相当する業務委託料( 以下この条において「 既履行部分委託料」 という 。) を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、 甲と乙とが協議して定める。 ただし、 協議 開始の日から、 1 4 日以内に協議が整わない場合には、 甲が定め、 乙に通知する。
( 賠償金等の徴収)
第1 6 条 乙が、 この契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を甲の指定した期問内に支払わないときは、 甲は、 その支払わない額に、 甲の指定した日からこの支払いの日までの日数につき、 支払遅延防止法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を、 甲の支払うべき契約金額から控除し、 なお不足があるときは追徴する。
( 委託業務の調査等)
第1 7 条 甲は、 必要に応じ、 乙に対して委託業務の処理状況について調査し、 又は報告を求めることができる。
( 秘密の保持)
第1 8 条 乙は、 委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 委託業務終了後も同様とする。
( 権利の帰属)
第1 9 条 この契約の成果品に係る一切の権利は、 甲に帰属する。
( 管轄裁判所)
第2 0 条この契約について訴訟等の生じたときは、 甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
( 紛争の解決)
第2 1 条 この契約書の各条項において甲と乙とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他契約に関して甲と乙との間に紛争が生じた場合には、 甲及び乙は、 協議の上調停人を選定し、 当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。 この場合において、 紛争の処理に要する費用については甲と乙とが協議して特別の定めをしたものを除き、 甲と乙とがそれぞれ負担する。
2 甲又は乙は、 第1 項に規定する紛争解決の手続きを経た後でなければ、 同項の甲と乙との間の紛争について民事訴訟法( 明治 23 年法律第 29 号) に基づく訴えの提起又は民事調停法( 昭和 26 年法律第 222 号) に基づく調停の申立てを行うことができない。
( 契約に定めのない事項)
第2 2 条 この契約に定めのない事項については、 必要に応じて甲乙協議してこれを定めるものとする。