Contract
改 訂 令 和 2 年 1 0 月
入 札 等 参 加 者 心 得
x x 自 衛 隊 九 州 補 給 処
目 次
第1章 x x
第1条 目 的
第2条 通 則
第3条 契約の方式
第2章 資 格
第4条 入札応募資格 第5条 登録手続の公示
第3x x 募
第6条 公募手続
第4章 契 約
第7条 一般競争契約の公告第8条 指名競争契約の通知第9条 随意契約の通知
第10条 説明会
第11条 入札保証金
第12条 入札参加者等の一般的心得第13条 無効入札
第14条 落札者決定の方法第15条 再度入札
第16条 契約の締結
第17条 契約書の作成省略
第18条 請書の提出
第19条 契約書等の様式及び契約条項第20条 暴力団にかかる処置
第21条 債権・債務の譲渡第22条 契約保証金
第23条 工事契約における公共工事履行保証証券第24条 契約の解除又は変更
第25条 契約履行期限の延期
第26条 最低価格の入札者を落札者としないことができる契約
第5章 発注及び納品
第27条 発注・着工 第28条 納品又は引渡
第29条 新品による納品 第30条 所有権移転の時期
第6章 検査・監督
第31条 検査・監督の種類
第7章 支 払
第32条 代金の請求第33条 支 払
第8章 自衛隊員倫理法及び自衛隊員倫理規定
第34条 関係業者との接触に関する禁止事項
第9章 公共事業等からの暴力団排除を推進するための措置
第35条 誓 約
第36条 誓約の拒否第37条 入札無効
第10章 制度調査及び輸入調達調査に係る事項
第38条 制度調査及び輸入調達調査に係る事項第39条 コンプライアンス要求に係る事項
第40条 制度調査等の受け入れを拒否した場合等の措置
第11章 その他
第41条 退職者を含む業界関係者との接触について第42条 インセンティブ契約制度について
第1章 x x
(目 的)
第1条 この心得は、陸上自衛隊九州補給処における分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官(以下「契約担当官等」という)が行う請負・売買その他の契約について入札及び見積(以下「入札等」という)参加者並びに契約の相手方(以下「契約者等」という 。)が承知すべき入札等及び契約に関する諸条件及び諸手続きを規定して取引の適正かつ安全を期することを目的とする。
(通 則)
第2条 契約者等は入札等及び契約に際して、この心得のほか、関
係法令(会計法・予算決算及び会計令(以下、「予決令」という。)
・契約事務取扱規則ほか )、 陸上自衛隊入札及び契約心得、「補給処等用標準契約(請)書」及び「駐屯地用標準契約(請)書」の契約条項を承知して契約を締結し、これに関する権利の行使及び義務の履行を、xxに従い誠実に行うものとする。
(契約の方式)
第3条 契約担当官等は、物品の購入契約、製造・修理・役務請負・不用物品売払契約(以下、「物品等購入契約」という。)、工事及び測量並びにコンサルタント等業務、地質調査業務(以下「工事等」という 。) 請負契約について、一般又は指名競争契約並びに随意契約の方式により行う。
第2章 資 格
(入札応募資格)
第4条 九州補給処の入札に参加できる者は、原則として予決令
第72条第1項による資格を備えた者に限定される。細部は、その都度入札公告等で示す。
2 入札公告にある「資本関係又は人的関係にある者」とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 資本関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただしアについては子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ 。) 又は、イについて子会社の一方が会社更生法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という 。) 又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という 。) が存続中の会社である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ 。) と子会社の関係にある場合
イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
(2) 人的関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては更生会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる 者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ 。)
が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は、民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
ウ (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係が有ると認められる場合
(登録手続の公示)
第5条 入札に参加する者に必要な資格の基本事項及び申請の時期並びに方法については、陸上自衛隊九州補給処HP(以下、「当 HP」という 。) で公示する。
第3x x 募
(公募手続)
第6条 公募手続とは、装備品等の調達要求に先立ち、調達予定品目の契約希望業者を公示して募り、所要の審査を実施して契約履行可能業者を登録することをいう。
2 資格要件等
(1) 予決令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第7
1条の規定に該当しない者
(2) 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)により競争参加資格を有する者
(3) 防衛省から取引停止等の措置を受けている期間中の者でないこと
(4) その他、製造請負契約、物品売買契約及び役務請負契約等の契約に応じた資格要件
第4章 契 約
(一般競争契約の公告)
第7条 一般競争契約に付する場合は、次の各号に掲げる事項を記載して、入札日の前日から起算して少なくとも10日前に公示する。ただし、急を要する場合はその期間を5日までに短縮することがある。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 保証金に関する事項
(6) 入札の無効
(7) 契約書作成の要否
(8) 落札決定は総額又は単価のいずれか
(9) その他必要事項
2 公告は、当HP、近傍駐屯地の掲示板並びに入札物件の性質上適当と思われる場所(商工会議所・関係部隊等)に掲示する。
(指名競争契約の通知)
第8条 指名競争契約に付する場合には、指名競争入札通知書を送付する。
(随意契約の通知)
第9条 随意契約に付する場合には、見積依頼書を送付する。
(説明会)
第10条 入札等実施以前における説明会については、仕様書等の書面だけでは誤解を生じやすい事項等を補足説明する必要があると 官側が判断した場合のみ行うものとする。
(入札保証金)
第11条 契約担当官等が公告又は指名競争入札通知書により入札保証金を免除している場合を除き、入札参加者は入札保証金としてその者の見積る契約金額の100分の5以上の額を入札前までに納付しなければならない。
2 落札者が契約を結ばないときは、その者が納付した入札保証金は国庫に帰属するものとする。
3 入札保証金が免除されている場合でも落札者が前項の契約に応じないときは、落札金額に消費税を加算した金額の100分の5に相当する違約金を損害賠償金として国庫に帰属する。
(入札等参加者の一般的心得)
第12条 入札等参加者は、公告又は指名競争通知書により入札に参加し、又は見積依頼書により見積徴取に応ずるときは、官側の指示に従わなければならない。なお、入札に参加する場合は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 代理人が入札等に参加する場合は、入札前に委任状を提出し、確認を受けなければならない。
(2) 相手方又はその代理人は、当該入札に対するほかの相手方の代理人(二重代理)をすることはできない。
(3) 入札者は、再度の入札に備えて必要な部数の入札書を準備し参加しなければならない。
(4) 入札(見積)書には、契約の目的物の名称、数量、単価、納地納期、住所、氏名を記載し、印鑑を押印しなければな らない。
(5) 入札者は、一旦提出した入札書(郵便等で提出されたものを含む 。) の引換え、変更又は取消しをする事はできない。
(6) 入札の日時に遅れたときは、入札に参加することはできない。ただし、やむを得ない理由があると契約担当官等が認めた場合に限り、再度入札には参加することが認められる。
(7) 入札は入札箱に投函することにより行い、開札は応札終了後直ちに入札者の立会のもとに行われる。
(8) 郵便による入札は契約担当官等が認めた場合に限り、実施する事ができる。
(9) 同等品で入札を行おうとする場合には、指示された時期までに別紙第1「承認願書」を契約担当官等に提出し、承認を得るものとする。
(無効入札)
第13条 次の各号の一つに該当する入札は無効とする。
(1) 競争参加の資格のない者及び指名を受けていない者のなした入札
(2) 委任状を持参しない代理人のなした入札
(3) 入札に名称・数量・金額等が不明の場合、又は入札書に記名押印のない入札
(4) 入札者が連合して不当に価格をせり上げ(せり下げ )、又は他人の競争参加を妨げ、若しくは契約担当職員の執行を妨げた場合
(5) 錯誤による場合で契約担当官等が錯誤を認めて無効とした入札
(6) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者の入札
(7) その他入札に関する条件に違反した場合
(落札者決定の方法)
第14条 入札者のうち予定価格の制限の範囲内で最低(売払の場合は最高)の入札金額により入札を行った者を落札者とする。
2 落札となるべき同価の入札を行った者が二人以上あるときは、直ちにくじ引きで落札者を決定する。この際くじを引く事ができない者(郵便入札)がある時は、入札事務に関係のない職員がこれに代わりくじを引き落札者を決定する。
(再度入札)
第15条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。それでも落札しない場合は、契約担当官等の判断により、随意契約へ移行又は再度公告により改めて入札を実施する。
2 初度入札に参加しなかった者は、その理由が正当と認められた場合に限り、再度入札に参加することができる。また、初度入札が無効となった者についても同様である。
(契約の締結)
第16条 落札又は商議成立後、契約担当官等より契約締結に関する必要な指示を受け、遅滞なく契約書を作成提出し、契約保証金の納付(免除した場合を除く 。) が行われ、双方が記名押印した時に当該契約が確定する。
2 契約の締結に要する費用は、契約者の負担とする。
3 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除する要請があり、当該状態が継続している場合には、当該資格を有する者との契約は締結しない。
(契約書の作成省略)
第17条 競争契約若しくは随意契約で契約担当官等が契約書を作成する必要がないと認めた時は、作成を省略する事がある。
(請書の提出)
第18条 前条により、契約書の作成を省略した場合において、契約担当官等が特に必要と認めた場合は、請書を提出しなければならない。
2 請書の作成提出に要する費用は、契約者の負担とする。
(契約書等の様式及び契約条項)
第19条 契約書及び請書(以下、「契約書等」という)の様式並びに契約条項に関しては、特に示す場合を除き、「補給処等用標準契約(請)書」及び「駐屯地用標準契約(請)書」をもって規定するところによる。
(暴力団に係る処置)
第20条 契約者は、都道府県警から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除する要請があり、当該状態が継続している有資格業者について、官側が通知した当該業者を下請け等として使用してはならない。
2 契約者自ら又は下請負者等が、暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者(以下「排除対象者」という 。) による不当介入を受けた事を認知した場合には、直ちに警察への通報及び捜査上必要な協力を行う事、並びに契約担当官等へ別紙第2「排除対象者による不当介入の概要」により報告を行うものとする。
3 契約者は、暴力団員等による不当介入を受けた事により工程に遅れが生じる等の被害が発生した場合は、事後の処置について官側と協議する事ができる。
(債権・債務の譲渡)
第21条 契約者は、契約担当官等の書面による承認を得ないで、契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は継承させる事はできない。
(契約保証金)
第22条 契約者は、公告又は指名競争入札通知書により契約保証金を免除している場合を除き、契約金額の100分の10以上の額を契約の締結期限までに納付しなければならない。
2 契約者が前項の期限までに契約保証金を完納しないときは、契約を取り消される。
3 契約者がその契約上の義務を履行しないとき、契約保証金は国庫に帰属する。この場合、国の受ける損害額が契約保証金を上回る場合には、その差額を更に徴収する事となる。
(工事契約における公共工事履行保証証券)
第23条 「建設工事に係る標準契約書」の当該条項に準ずる。
(契約の解除または変更)
第24条 契約担当官等は、契約者が次の各号の一に該当する場合においては、契約の全部または一部を解除する旨を約定するものとする。
(1) 契約者が履行期限までにその契約義務を履行しない場合、又はその見込みがない場合
(2) 契約解除を申し出た時
(3) 契約者たる資格を欠いた時
(4) その他契約条項に違反した時
2 契約担当官等は、官側の都合により、契約締結後その全部又は一部を解除する旨を約定するものとする。
3 契約担当官等は、官側の都合により、履行場所、代金、支払場所、又は軽易な仕様書の変更等、原契約の目的及び性質が損なわれない 範囲内において契約の相手方と協議の上、契約内容を変更する事が できる。
4 契約担当官等は、契約の相手方が履行期限前に義務の全部又は一部の履行延期を申し出た時は、その理由を明らかにし、責任の有無を判定して申し出を承諾する事ができる。
5 契約担当官等は、前各号の場合における契約保証金、違約金、損害賠償等の取扱い、その他必要な事項をあらかじめ約定しなければならない。
6 契約者の責に帰すべき理由により契約を解除する場合は、契約保証金は国庫に帰属する。又、契約保証金の納付を免除されている場合は、契約者は違約金として契約解除金額の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。
(契約履行期限の延期)
第25条 契約者は、履行期限までに確実に契約を履行しなければならない。もし履行期限までに契約義務の全部又は一部の履行が困難である場合には、その理由を明示した書面により、契約担当官等にその承認を得なければならない。
2 前項の場合、契約者は別に定めるところにより遅滞料を納付しなければならない。但し、延期の原因が官側にある場合はこの限りではない。
(最低価格の入札者を落札者としない事ができる契約)
第26条 予定価格が1,000万円を超える工事等において、相手 方となるべき者(予定価格の範囲内で、最低の価格を申込みした者)に係る価格によっては、当該工事等の内容に適合した履行がなされ ないおそれがあると認められる時、又はその者と契約を締結する事 が、xxな取引の秩序を乱す事となるおそれがあって、著しく不適 当であると認められる時は、予定価格の制限の範囲内の価格をもっ て、申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込をした者 を、当該契約の相手方とする事ができる。
2 契約担当官等は、前号の契約の相手方となるべき者の申込みに係 る価格によっては、当該契約に適合した履行がされない事となるお それがあると認められる場合の基準価格を、予決令第85条に基づ き定めている。したがって、当該基準価格を下回った入札を行った 者は、最低入札者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。
3 当該基準価格を下回った入札があった場合、予決令第86条に基づき、次の内容につき、調査対象者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。
(1) その価格により入札した理由
(2) 入札価格の内訳書
(3) 契約対象工事付近における手持ち工事の状況
(4) 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況
(5) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連
(地理的条件)
(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係
(7) 手持資材の状況
(8) 手持機械の状況
(9) 労務者の具体的供給見通し
(10)過去に施工した公共工事名及び発注者
(11)経営内容
(12)(1)から(11)までの事情聴取した結果についての調査検討
(13)(10)の公共工事の成績状況
(14)経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会結果)
(15)信用状況(建設業法違反の有無、賃金支払の状況、下請代金の支払遅延状況、その他)
(16)その他必要な事項
第5章 発注及び納品
(発注・着工)
第27条 契約締結後、契約者は官側より発注書の交付を受けるものとする。
2 工事を着工する時は、工事着工届(2部)を官側に提出するものとする。
(納品又は引渡)
第28条 納入業者が物件を納入する時は、納品書を官側へ提出するものとする。
2 工事については、工事が竣工した時に工事竣工届(2部)を官側に提出する。
3 売払物件を契約者が引取る時は、受領書を官側に提出しなければならない。
(新品による納品)
第29条 納入業者が物件を納入する時は、仕様書において特に指定のない限り、新品による納入とする。
(所有権移転の時期)
第30条 契約における目的物の所有権の移転の時期は、受領検査に合格した時、または不用物品売払契約にあっては当該物件の引渡が完了した時点とする。
第6章 検査・監督
(検査・監督の種類)
第31条 各駐屯地、各支処及び各地本において行う検査・監督の種類は、次の各号による。
(1) 完成検査
品質確認の為に形状、構造、性能及び機能が契約(請) 書・仕様書または発注書(以下、「契約(請)書等」という 。) に適合するか否かを検査する。完成検査は、部材等により契約者の工場等に出向いて行う検査及び書類審査による検査を含める。
(2) 受領検査
品質・数量等について、契約(請)書等に適合するか否かを検査する。
(3) 材料監督
材料(副資材も含む )、 原料、部品等の品質が契約(請) 書等において示された通りのものであるか、また工事、製 造、修理の過程において示された通りであるかを監督する。
(4) 工程監督
工事、製造、修理の方法が適正であるか、工程の進捗状況が順調であるかを工事、製造、修理の現場において監督する。
(5) 官給品に関する監督
官給及び貸与品に対する契約者の使用管理保管が契約に示された通りであるか、又は適切であるかを現場において監督する。
第 7 章 支 払
(代金の請求)
第32条 契約者は契約の目的たる給付の完了後、請求書(正副2部)を官側に提出し、代金の請求を行うものとする。
(支 払)
第33条 前条の請求書が適法の請求である時は、下表の区分により代金の支払をなすものとする。但し約定なき場合は、15日以内に支払をなすものとする。また、契約者の納付すべき遅滞料・違約金
・損害賠償金等がある時は代金より相殺し、支払を行う事がある。
区 分 | 支 払 時 期 |
工 事 代 金 | 請求書受理日から40日以内 |
その他の給付 | 請求書受理日から30日以内 |
第8章 自衛隊員倫理法及び自衛隊員倫理規定
(関係業者との接触に関する禁止事項)
第34条 自衛隊員は自衛隊員倫理法及び自衛隊員倫理規定に基づき、利害関係にある業者と接触する場合、次に示す事項については禁止 されている。
(1) 接待を受ける事
(2) 会食(パーティを含む)をする事
(3) 遊技(ゴルフを含む)又は旅行をする事
(4) 転任、海外出張等に餞別を受ける事
(5) xx、歳暮等贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く)を受領する事
(6) 講演、出版物への寄稿等を行い、報酬を受ける事
(7) 金銭(祝儀等を含む )、 小切手、商品券等の贈与を受ける事
(8) 本来負担すべき債務を負担させる事
(9) 対価を支払わずに役務の提供を受ける事
(10)対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受ける事
(11)未公開株式を譲り受ける事
(12)前各号に掲げるものの他、一切の利益や便宜の提供(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供を除く)を受ける事
第9章 公共事業等からの暴力団排除を推進するための措置
(誓 約)
第35条 契約担当官等は、入札に参加しようとする者又は随意契約 の相手方となろうとする者に、別紙第3「暴力団排除に関する誓約 事項」を確認させ、入札者等は入札書又は見積書(以下「入札書等」という 。) の提出をもって誓約事項に誓約したものとする。この際、契約担当官等は、入札者等に対し、入札書等の提出に当たって「暴 力団排除に関する誓約事項」を承諾している証として「当社(私
(個人の場合 )、 当団体(団体の場合 )) は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします 。」 と入札書等に記載させるものとする。
(誓約の拒否)
第36条 契約担当官等は、前条の「誓約事項」の記載を拒否する者がある時は、その者を入札に参加させず、又は随意契約の相手方としないものとする。
(入札無効)
第37条 契約担当官等は、入札者等が誓約した「誓約事項」に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札者等が提出した入札書等を無効とするものとする。
第10章 制度調査及び輸入調達調査に係る事項
(制度調査及び輸入調達調査に係る事項)
第38条 制度調査及び輸入調達調査に係る事項については次の通りとする。
(1) 制度調査及び輸入調達調査の受入れ
ア 契約の相手方は、契約担当官等が行う制度調査(原価計算方式で予定価格を算定して契約を締結している契約の相手方の原価計算システムの適正性を確認する為の調査であって、会計制度の信頼性、原価発生部門から原価元帳又はこれに相当する帳票類(以下「原価元帳等」と
いう 。) への集計システムの適正性、貸借対照表及び損益計算書の内訳と原価元帳等の数値の整合性その他これに類する必要事項を確認するとともに、社内不正防止及び法令遵守に関する体制を確認する調査をいう。以下同じ 。) 又は輸入調達調査(輸入品等(契約担当官等が直接又は輸入業者を通じて外国から調達する装備品等(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第13号に規定する装備品等をいう。以下同じ 。) 及び役務
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく有償援助により調達する装備品等及び役務を除く
。) をいう。以下同じ 。) に関する契約を締結している 契約の相手方の経理会計システム等の適正性を確認する 為の調査であって、経理会計システム上の記録と契約の 相手方が提出し、又は提示した請求書等の整合性及び当 該請求書に関連する書類の必要事項を確認するとともに、社内不正防止及び法令遵守に関する体制を確認する調査 をいう。以下同じ 。) について、契約担当官等から受入 れの要請があった場合には、これを受入れるものとする。
イ 制度調査又は輸入調達調査は、年度の計画に基づき、日時、場所その他調査を行う上で必要な事項を契約担当官等から契約の相手方に十分な猶予をもって通知して行う定期調査と及び当該計画外で行う臨時調査により実施する。制度調査での臨時調査にあっては、必要な事項の通知を当該臨時調査の開始時に行うものとする。
ウ 原価計算方式で予定価格を算定している契約を締結している契約の相手方は、制度調査の定期調査及び臨時調査の実施期間中、契約担当官等が行うフロアチェック
(作業現場(契約の相手方の製造現場、設計現場及び試験・検査現場並びにこれらの現場に関する原価管理を行う現場をいう 。) において、作業員等から作業内容について直接に説明を聴取するとともに、聴取内容と契約の相手方の作業指示書、帳票類を突合して行う確認作業をいう 。) を受け入れるものとする。フロアチェックは、実施日、調査対象者、質問事項その他調査を実施する上で必要な事項を当該相手方とあらかじめ調整することなく、抜き打ちで実施する。
(2) 資料の提出又は提示について
契約の相手方は、契約担当官等に資料を提出又は提示する場合は、虚偽の資料を提出又は提示してはならない。
(3) 輸入品等に関する契約に係る価格等証明資料について
ア 輸入品等に関する契約において、価格等証明資料とは、見積資料(いわゆるクォーテーション。以下同じ 。) の 原本、品質証明書の原本及び送り状(いわゆるインボイ ス。以下同じ 。) の原本をいう。
イ 輸入品等に関する役務請負契約において、価格等証明資料は、外国役務業者が発行したものに限る。
ウ 輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、価格等証明資料は、外国製造業者が発行したものを原則とする。ただし、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しない場合は、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しない事の理由書及び契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を当該外国製造業者が証明した資料をもって外国製造業者が発行した価格等証明資料に代えるものとする。
エ 輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、調達物品が流通業者所有中古品(サープラスユーズド)の場合で、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在せず、かつ、契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を当該外国製造業者が証明できない時は、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しない事及び契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を外国製造業者が証明できない事の理由書並びに契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を他の手段により証明した資料をもって外国製造業者が発行した価格等証明資料に代えるものとする。この場合において、流通業者が価格等証明資料の内容の妥当性を証明した資料のみをもって外国製造業者が発行した価格等証明資料に代える事は認めないものとする。
オ 輸入品等に関する契約の相手方は、契約担当官等に対し、価格等証明資料のうち見積資料の原本又はその代替資料(ウ又はエの規定に基づき見積資料に代えて提出する資料をいう 。) を契約締結時に、品質証明書及び送り状の原本又はその代替資料(ウ又はエの規定に基づき品質証明書又は送り状に代えて提出する資料をいう 。) を入手後、速やかに提出しなければならない。
カ 輸入品等に関する契約の相手方は、価格等証明書の発行者から、当該価格等証明資料を契約担当官等に提出する事について、あらかじめ了承を得るものとする。
キ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に 基づく有償援助により取得した装備品等に関し、輸入業 者を相手方として外国での役務請負に係る契約を締結す る場合については、ア、イ、オ及びカの規定を準用する。
(コンプライアンス要求に係る事項)
第39条 コンプライアンス要求に係る事項は次の通りとする。
(1) コンプライアンス要求事項の確認
原価計算方式によって予定価格を算定している契約を締結している契約の相手方は、社内不正防止及び法令遵守に関する体制の一環として社内規則類において次に掲げる事項
(以下「コンプライアンス要求事項」という 。) を規定するとともに、これらが適切に達成されている事を証明する為、契約の締結に際して契約担当官等からの求めに応じ、法定遵守に間する社内規則類と併せて別紙第4「コンプライアンス要求事項確認書」を提出しなければならない。
ただし、同一年度において、当該相手方が同一の契約担 当官等に確認書を提出している場合は、この限りではない。ア 契約担当官等との契約に関し、一度計上した工数や直
接費(原価のうち、製品の生産に関して発生する事が直接に確認され、それに伴い直接に計算する事が適当と認められる費用をいう 。) を修正する場合には、変更の内容及び理由を明らかにした書面により上位者の承認を受ける等の適切な手続きをとる事
イ アの書面が少なくとも契約の履行完了後5年間以上保存され、契約担当官等による制度調査や原価監査に際して確認できる体制としている事
ウ 不正行為等を察知した場合の防衛省への公益通報を含む通報窓口及び通報手段を防衛関連事業に従事する全職員に適切に周知する事
エ 防衛関連事業に従事する全職員を対象とした原価計上等に関するコンプライアンス教育を実施する事
オ 本社の内部統制部門により、防衛関連部門に対し、適切な周期で定期的に内部監査を実施する事
(2) 契約の相手方は、社内規則類がコンプライアンス要求事項を満たさない場合には、コンプライアンス要求事項確認書の提出日から3ヶ月以内に、当該コンプライアンス要求事項を満たすための社内規則類の改正又は新たな社内規則
類の制定を行わなければならない。
(3) 常続的に契約を締結している契約の相手方に対しては、契約の締結に先立って年度当初にコンプライアンス要求事項確認書の提出を求める場合がある。
(4) 契約担当官等は、コンプライアンス要求事項の実施状況を制度調査において確認する。この際、契約の相手方の本社コンプライアンス部門は、契約担当官等の行う確認に協力しなければならない。
(5) 契約担当官等は、契約の相手方が次のいずれかに該当する場合には、当該相手方の本社コンプライアンス部門に対してコンプライアンス要求事項の達成の為の是正措置を求める事がある。
ア コンプライアンス要求事項の全てを満たす社内規則類の改正又は新たな社内規則類の制定の措置がとられない場合
イ コンプライアンス要求事項の実質的な実施が、契約担当官等が行う制度調査において確認できない場合
(制度調査等の受け入れを拒否した場合等の措置)
第40条 契約担当官等は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、当該相手方は防衛省として原価計算システム又は経理会計システムの適正性を確認できない状態にある者として、その後の契約の相手方としない事がある。
(1) 制度調査若しくは輸入調達調査の受入れを拒否し、又は調査に必要な協力を行わない場合
(2) コンプライアンス要求事項確認書の提出を拒否した場合
(3) 契約相手方の本社コンプライアンス部門に対してコンプライアンス要求事項の達成の為の是正措置を求めたにも拘らず、具体的な改善が見られない場合
第11章 その他
(退職者を含む業界関係者との接触について)
第41条 業界関係者で防衛省の退職者である者は、訪問先の課の職員へ退職者である旨を申し出るものとする。
2 業界関係者より調達関係職員に対し、「働きかけ」が行なわれた
場合、以下の措置をとるものとする。
(1) 接触報告書の作成
(2) 必要に応じ、指名停止及び「働きかけ」の内容を防衛省 HPへ掲載
3 「働きかけ」とは、以下の行為をいう。
(1) 法令等に違反する行為
(2) 職務上非公開とすべき情報の公開を唆す行為
(3) 特定の業界関係者に対する有利又は不利な取り扱いを唆す行為
4 「働きかけ」の具体例
調達に係る積算価格、予定価格、他の事業者等の見積価格等、特定の事業者が不当に有利又は不利になる情報漏洩を唆す行為
(インセンティブ契約制度について)
第42条 契約の相手方がインセンティブ契約制度の適用申請を行う時は、原価改善提案書又は原価改善申告書を提出して下さい。
別紙様式第5-1「原価改善提案書・原価改善申告書」
2 原価改善提案を採用決定し、又は原価改善申告を認定する場合は、確認書を相互に取り交わします。
別紙様式第5-2「インセンティブ契約制度に関する確認書」
3 前号により確認書を取り交わした場合には、申請契約について、
「インセンティブ制度の適用を受ける契約に関する特約条項(原価改善提案書等に係る確認書によるコスト削減額を保証する契約に適用する特約条項 )」 を付すものとします。
別紙様式第5-3「インセンティブ制度の適用を受ける契約に関する特約条項(原価改善提案書等に係る確認書によるコスト削減額を保証する契約に適用する特約条項 )」
4 第2号により確認書を取り交わした場合には、15日以内にインセンティブ契約制度の適用を受ける契約への新規参入の申込みに関する公示を補統本部の掲示板及びホームページに掲示し、制度の適用を受ける期間におきまして新規参入を募ります。
5 前号の公示に対し、新規参入を希望する場合は、「インセンティブ契約制度の適用を受ける契約への入札参加申請書」を提出して下さい。当該申し込みを審査した結果、新規参入者として適正であると判定した場合には、以後の契約を当初の契約の相手方と新規参入者との指名競争契約によって契約するものとします。
別紙様式第5-4「インセンティブ契約制度の適用を受ける契約への入札参加申請書」
6 前号による指名競争入札の入札者は、インセンティブ料(新規参 入者にあっては、それに相当する額として、第10号による価格削 減インセンティブ料)を含んだ価格によって入札を行ってください。
7 第5項による指名競争入札により、新規参入者が落札した場合に は、契約の締結に先立って、当該新規参入者は、価格削減確認書を 提出し、当初の契約の相手方が受けていた制度の適用終了年度にお いて、当該相手方が約定していた価格以下の価格で履行する事を約 束しなければなりません。ただし、制度の適用を受ける契約に関し、当該新規参入者が落札するのが2回目以降の契約であって、過去に 同種契約に係る価格削減確認書を提出している場合はこの限りでは ありません。
別紙様式第5-5価格削減確認書
8 制度の適用を受ける契約に関し、新規参入者と契約を締結する時は、「インセンティブ制度の適用を受ける契約に関する特約条項
(価格削減確認書による価格削減額を保証する契約に適用する特約条項 )」 を付して、また、当初の契約の相手方と契約を締結する時は、「インセンティブ制度の適用を受ける契約に関する特約条項
(原価改善提案書等に係る確認書によるコスト削減額を保証する契約に適用する特約条項 )」 を付して契約を締結します。
別紙様式第5-3「インセンティブ制度の適用を受ける契約に関する特約条項(原価改善提案書等に係る確認書によるコスト削減額を保証する契約に適用する特約条項 )」
別紙様式第5-6「インセンティブ制度の適用を受ける契約に関する特約条項(価格削減確認書による価格削減額を保証する契約に適用する特約条項 )」
9 新規参入者が第7号に規定する価格削減確認書の提出を拒んだ場合には、指名競争入札における落札を取消し、当初の契約相手方との随意契約を再開するものとします。
新規参入者が価格削減確認書の約束を破棄し、契約を解除した場合においても同様とします。
10 制度の適用を受ける契約に関し、新規参入者と契約するのが初回で、価格削減確認書を提出する以前に落札した契約を締結する場合には、価格削減インセンティブ料は新規参入者の落札した価格に含まれるものとし、当初の契約の相手方がコスト削減を行う前の契約金額と、新規参入者が落札した価格との差額を価格削減インセンティブ料とみなすものとします。
11 制度の適用を受ける期間において、当初の契約の相手方及び新規参入者の双方が契約の締結を希望する限り、指名競争契約によって契約する事を基本とするものとします。
なお、いずれか一方の者が指名競争契約に係る入札への参加を辞退した場合には、他方の者との随意契約によって契約するものとします。
別紙様式第5-1
原価改善提案書原価改善申告書
1 提案又は申告案件
【記入例】 ○○の○○工程の改善
2 提案又は申告番号
【記入例】 ○○-○○号
3 提案又は申告年月日
4 提案又は申告事業者名等
【記入例】 ア 住 所
イ 会 社 名ウ 代表者名
5 担当者の所属・氏名・番号
6 形態管理との関連
※1 有り、無しの区分について記載すること
※2 有りの場合については理由も示すこと
7 受理欄(受理者記入)
※1 受理、訂正受理、不受理の区分について記載すること。
※2 受理、訂正受の場合は受理年月日を記載すること。
※3 不受理の場合は、理由と不受理決定日を記載すること。
【記入例】訂正受理(受理年月日:○○ . ○○ . ○○)
【記入例】原価改善提案方式(コスト削減額確約型)
8 運用する装備品等の名称、型式、製造番号、納入年度等
9 提案の内容
10 提案の対象となる契約
※ 調達要求番号、契約品名、契約金額、契約方式・契約方法、数量・納期等について
記載
11 提案に添付する資料
【記入例】○○を示す資料
12 提案によって影響を受ける事項
※ 安全性、信頼性、整備性、操作性、互換性、耐久性、性能、 電子計算機プログラム、関連機器等、質量、重心、容積、試験、補用品、官給品等について記載
13 変更される部品等
※1 有り、無しの区分について記載すること
※2 有りの場合については該当部品を示すこと
14 変更に必要とする器材等
※1 有り、無しの区分について記載すること
※2 有りの場合については該当器材等を示すこと
15 変更を要する技術資料
※1 有り、無しの区分について記載すること
※2 有りの場合については該当技術資料を示すこと
16 確認試験の要否及び内容
※1 必要、不要の区分について記載すること
※2 必要の場合については該当部品を示すこと
17 コスト削減額の見積
※ 部品等の価格変動、技術変更に要する経費、試験に要する経費、削減される経費
18 既納品への処置
※1 必要性あり、必要性なしの区分について記載すること
※2 必要性ありの場合については該当品を示すこと
19 契約納期への影響
※ 有り、無しの区分について記載すること
20 その他事項
注 不要な文字は削除して使用する。
別紙様式第5-2
インセンティブ契約制度に関する確認書原価改善提案
甲及び乙は、乙の に関し、インセンティブ契約制度原価改善申告
に関する特約条項(以下「特約条項」という。) 第7条第1項に基づき、次のとおり確認する。なお、この確認書と特約条項に相違が生じた場合 には、特約条項の規定が優先されるものとする。
1 申請契約に関する事項
番 号 | 調達要求番号 | 契 約 件 名 | 契 約 金 額 ( 税 込 ) | 契約締結日 |
2 インセンティブ契約制度の適用方式
【記入例】 原価改善提案方式(コスト削減額確約型)
3 インセンティブ契約制度に関する事項
(1) インセンティブ契約制度の適用を受ける契約の範囲
【記入例】 ○○式○○○の製造
○○式○○○の修理役務
(2) インセンティブ契約制度の適用期間
【記入例】令和○年○月○日~令和○年○月○日(5年間)
(3) 原価改善提案の方法
【記入例】 ○○工程における溶接方法の変更
(細部は別添資料のとおり)
(4) 原価改善によるコスト削減額
【記入例】 1機あたり○○円(税抜)
(5) 適用期間の各年度でのインセンティブ料
原価改善提案の採用決定日から契約締結日までの経過年数 | |||||
1 年 以 内 | 1 年 超 2 年 以 内 | 2 年 超 3 年 以 内 | 3 年 超 4 年 以 内 | 4 年 超 5 年 以 内 | |
インセンティブ料 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
(6) インセンティブ契約制度の適用を受ける契約の取扱いに関する事項
【記入例】 申請契約が特約条項第10条第2項第1号に該当することが確認されたことから、甲が行う公示により新規参入者が確認されない限り、インセンティブ契約制度の適用を受ける契約を締結する場合には、乙との随意契約により契約することを基本とする。
(7) その他の必要な事項
令和 年 月 日第 号
甲 【印】
乙 【印】
注 不要な文字は削除して使用する。
別紙様式第5-3
インセンティブ制度の適用を受ける契約に関する特約条項
(原価改善提案書等に係る確認書によるコスト削減額を保証する契約に適用する特約条項)
(コスト削減額及びインセンティブ料率の保証)
第1条 乙は、採用及び認定日以降のインセンティブ契約制度が適用 される期間中において、甲がこの契約と同種の装備品等又は役務を 調達するときは、この契約の締結に先立って甲に提出した確認書に 規定するインセンティブ料を計算価格算定の基礎とした契約金額で、当該調達に係る契約を履行することを約定する。
(契約金額に含まれるインセンティブ料等)
第2条 この契約は、インセンティブ契約制度に関する特約条項に基づき、同契約制度の適用を受ける契約として取り扱う。
コスト削減額 | |
インセンティブ料 | |
適用方式 |
2 この契約に関し、インセンティブ契約制度に基づく削減額、契約金額に含まれるインセンティブ料及びインセンティブ契約制度の適用方式は、次の表のとおりとする。
3 前項において、この契約のインセンティブ料が確定していない場合、甲及び乙は、インセンティブ料の確定後、当該確定に伴う金額と契約金額との差額相当額を減額し、又は国庫に返納するための措置をとる。
(インセンティブ契約制度についての細部事項)
第3条 この契約が適用を受けるインセンティブ契約制度に関し、前条に規定のほか細部事項は、インセンティブ契約制度に関する特約条項の規定による。
【インセンティブ料及び適用方式の記載例】
コスト削減額 | 1機あたり ○○○円 |
インセンティブ料 | 1機あたり ○○○円 |
適用方式 | 原価改善提案方式(コスト削減額確約型) |
(1)この特約条項を適用する時点でインセンティブ料が確定している場合(( 3)の場合を除く。)
コスト削減額及びインセンティブ料 | インセンティブ契約制度に関する確認書 (第○号 ○ . ○ . ○)第3項により甲が実施する原価監査によって確定する。 |
適用方式 | 原価改善提案方式 (コスト削減額事後確定型) |
(2)この特約条項を適用する時点でインセンティブ料が確定していない場合(( 3)の場合を除く。)
コスト削減額 | 1機あたり ○○○円 |
インセンティブ料 | インセンティブ契約制度に関する特約条項第6条第4項の規定により、契約金額に含まれるインセンティブ料なし。 |
適用方式 | 原価改善提案方式(コスト削減額確約型) |
(3)確認書の交換日以前に一般確定契約である申請契約についてこの特約条項を適用する場合
※ 不要な文字は抹消して使用する。
分 x x x x 担 行 為 担 当 官
( 分 x x 約 担 当 官 ) 殿
別紙様式第5-4
発xx月日
住 所
会 社 名
代 表 者 名 ㊞
インセンティブ契約制度の適用を受ける契約への入札参加申請書
公示番号 | |
番 号 | |
契約の件名 | |
制度の適用終了年度 | |
制度適用終了年度 契約金額(単価) |
上記契約物品については、当社が新規参入するのに必要となる要件を満たし、同契約への新規参入を希望している為、入札に参加したく申請します。
添付書類:
別紙様式第5-5
価格削減確認書
甲及び乙は、乙の 原価改善提案 に関し、インセンティブ契約制度原価改善申告
に関する特約条項(以下「特約条項」という 。) 第7条第1項に示される確認書と同等の内容の事項を、次のとおり確認する。
1 契約に関する事項
番 号 | x x 要 求番 号 | 契 約 件 名 | 契 約 金 額 ( 税 込 ) | 契 約 締 結 日 |
2 インセンティブ契約制度に関する事項
(1)インセンティブ契約制度の適用期間
【記入例】 令和○年○月○日 ~ 令和○年○月○日(5年間)
(2)価格削減額
【記入例】 1機あたり○○円(税抜)
(3)適用期間の各年度での価格削減インセンティブ料
当初の原価改善提案の採用決定日から契約締結日までの経過年数 | |||||
1 年以 内 | 1 年 超 2 年 以内 | 2 年 超 3 年 以内 | 3 年 超 4 年 以内 | 4 年 超 5 年 以内 | |
価格削減 インセンティブ料 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
(4)インセンティブ契約制度の適用を受ける契約の取扱いに関する事項
【記入例】 契約が特約条項第10条第2項第1号に該当することが確認されたことから、甲が行う公示により新規参入者が確認されない限り、インセンティブ契約制度の適用を受ける契約を締結する場合には、乙との随意契約により契約することを基本とする。
(5)その他の必要な事項
令和 | 年 | 月 | 日 |
第 | 号 |
甲 【印】
乙 【印】
注 不要な文字は削除して使用する。
別紙様式第5-6
インセンティブ制度の適用を受ける契約に関する特約条項
(価格削減確認書による価格削減額を保証する契約に適用する特約条項)
(価格削減額及び価格削減インセンティブ料率の保証)
第1条 乙は、価格削減確認書が適用される期間中において、甲がこの契約と同種の装備品等又は役務を調達するときは、この契約の締結に先立って甲に提出した価格削減確認書に規定する価格削減額を計算価格算定の基礎とした契約金額で、当該調達に係る契約を履行することを約定する。
(契約金額に含まれる価格削減インセンティブ料等)
第2条 この契約は、インセンティブ契約制度に関する特約条項に基づき、同契約制度の適用を受ける契約として取り扱う。
価格削減額 | |
価格削減インセンティブ料 |
2 この契約に関し、インセンティブ契約制度に基づく価格削減額及び契約金額に含まれる価格削減インセンティブ料は、次の表のとおりとする。
(インセンティブ契約制度についての細部事項)
第3条 この契約が適用を受けるインセンティブ契約制度に関し、前条に規定のほか細部事項は、インセンティブ契約制度に関する特約条項の規定による。
【インセンティブ料及び適用方式の記載例】
価格削減額 | 1機あたり ○○○円 |
価格削減インセンティブ料 | 1機あたり ○○○円 |
※ 不要な文字は抹消して使用する。
別 紙 第1 - 1
令 和 年 月 日
x 認 願 書
( 事前 審査 用)
分 xx 約 担 当官 ( 分 xx xx 担行 為担 当官 )x x自 衛隊 九州 補給 処
x x会 計部 長 殿
住 所
x x 要 求 番 号 | |
品 名 | |
カ タ ロ グ 製 品 名 ( 品 番 ) | |
数 量 | |
x 認 を 受 け る 事 項 の 範 囲 |
会 社 名代表 者名
上 記に 係る 図面 ( 見 本 ) 等を 提出 する ので 、 承 認さ れた く申 請す る 。
連絡 先電 話番 号担 当 者 氏 名
要求隊・部名 | 所属長印 | 関 係 課 ・ 班 長 印 | |||
連 帯 | 担 当 者 | ||||
所 見 等 |
x 認
同 等品 申請 を す る。不 承 認
( 承認 条件 )
令 和 年 月 日
分 x x 約担 当官 ( 分任 支出 負担 行為 担当 官 )x x 自 衛隊 九州補 給処
x x 会 計部 長
別 紙 第 1 - 2
令 和 年 月 日
x 認 願 書
( 事前 審査 用)
分 x x 約 担 当 官 ( 分 x x x x 担 行 為 担 当 官 )x x 自 衛 隊 九 州 補 給 処
x x 会 計 部 長 殿
住 所
会 社 名代 表 者 名
x x 要 求 番 号 | |
公 告 ( 見 積 x x ) 名 | |
入 札 ( 見 積 ) 年 月 日 | |
x 約 期 間 | |
品 名 | |
入 札 ( 品 目 ) 番 号 | |
同 等 品 製 品 名 | |
カタログ製品名(品番)・規格 | |
数 量 | |
x 認 を 受 け る 事 項 の 範 囲 |
上 記 に 係 る 図 面 ( 見 本 ) 等 を 提 出 す る の で 、 承 認 さ れ た く 申 請 す る 。
連 絡 先 電 話 番 号担 当 者 氏 名
要求隊・部名 | 所属長印 | 関 係 課 ・ 班 長 印 | |||
連 帯 | 担 当 者 | ||||
所 見 等 |
x 認
同 等 品 申 請 を す る 。
不 承 認
( 承 認 条 件 )
令 和 年 月 日
分 x x 約 担 当 官 ( 分 x x x x 担 行 為 担 当 官 )x x 自 衛 隊 九 州 補 給 処
x x 会 計 部 長
別 紙 第 2
令 和 年 月 日
x 約 担 当官 殿
住 所
会 社 名
代 表 者 名 印
排 除 対象 者に よる 不当 介入 の概 要
貴 ( 契 約 担 当 官 名 ) が 発 注 し た 公 共 事 業 等 に お い て 排 除 対 象 者 に よ る不 当 介 入 を 受 け た 為 、 〇 〇 警 察 署 へ の 通 報 を 行 っ た 事 と 併 せ て 、 下 記 の通 り 報 告 い た し ま す 。
契 約 機 x x | |
x x 要 求 番 号 等 | |
品 名 ・ 数 量 | |
x 約 金 額 | |
不 当 介 入 に 係 る 行 為 者 | 住 所 氏 名 |
発 生 日 時 ・ 場 所 | |
不 当 介 入 の x x ・ 被 害 の 状 況 | |
警 察 へ の 通 報 、 捜 査 上 必 要 な 協 力 に つ い て の 対 応 状 況 | |
そ の 他 特 記 事 項 |
記 入 要 領 は 、 付 紙 の 通 り 。
付 紙
記入要領
別紙第2の各項目について、次の要領により記入する。
1 住所、会社名及び代表者名・印については、契約書記載の内容とする。
2 「契約機関等」の欄には、当該契約締結の機関名(部下等名まで)を記入する。
3 「調達要求番号等」の欄には、調達要求書記載の「調達要求番号」又は契約書記載の「契約番号」等を記入する。
4 「品名・数量」の欄には、契約書に記載の「品名」又は「件名」等を記入する。
5 「契約金額」の欄には、契約金額及び変更契約をした場合は変更契約金額を記入する。
6 「不当介入に係る行為者」の欄には、(住所、氏名)を記入する。
7 「発生日時・場所」の欄には、不当介入を受けた日時・場所を記入する。
8 「不当介入の内容・被害の状況」の欄には、不当介入を受けた事実を詳細に記入する。また、不当介入により被害を受けた場合はその事実内容を詳細に記入する。
9 「警察への通報、捜査上必要な協力についての対応状況」の欄には、通報先の警察名、通報日時、捜査上必要な協力を行った場合はそのx xを詳細に記入する。
10 「その他特記事項」の欄には、経緯等を把握する上で必要な事項があれば記入する。
別 紙 第 3
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被る事となっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む )。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出する事、並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供する事について同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう 。) の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう 。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう 。) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ 。) 又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ 。) である時
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている時
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、 又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している時
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている時
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している時
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
コ ン プラ イア ンス 要求 事項 確認 書
別 紙 第 4
年 月 日
x 約 担 当 官 等 殿
住 所
会 社 名
代 表 者 名 印
入札及び契約心得において規定されているコンプライアンス要求事項について、当社の社内規則類の現状は次のとおりです。コンプライアンス要求事項を満たさない項目については、この確認書の提出から3か月以内に、社内規則類を改正する又は新たな社内規則類を制定する措置をとる事とします。
項 目 | コ ン プ ラ イ ア ン ス 要 求 事 項 | はい/いいえ (該当するものに〇) | 社内規則類において 該当する箇所 |
ア | 防衛省との契約に関し、工数や直接費 (原価のうち、製品の生産に関して発生する事が直接に確認され、それに伴い直接に計算する事が適当と認められる費用をいう。)を修正する場合には、変更の内容及び理由を 明らかにした書面により上位者の承認を受け る等の適切な手続きをとる事としているか。 | はい/いいえ | |
イ | アの書面が少なくとも契約の履行完了後 5年間以上保存され、防衛省による制度調査や原価監査に際して確認できる体制としているか。 | はい/いいえ | |
ウ | 不正行為等を察知した場合の防衛省への公益通報を含む通報窓口及び通報手続きを防衛関連事業に従事する全職員に適切に周知す る事としているか。 | はい/いいえ | |
エ | 防衛関連事業に従事する全職員を対象とした原価計上等に関するコンプライアンス教 育を実施する事としているか。 | はい/いいえ | |
オ | 本社の内部統制部門により、防衛関連部門に対し、適切な周期で定期的に内部監査を実施する事としているか。 | はい/いいえ |
添 付 書類 : 法 令遵守 に関 する 社内 規則 類( 実際 の文 書名 で記 載)上 記の 件を 確認し まし た。
コン プラ イア ンス 担当 印