Contract
xx市とxx大学との共同研究に関する協定書
xx市と国立大学法人xx大学(以下「xx大学」という。)は、平成22年2月4日付けで締結された「xx市と国立大学法人xx大学との包括的な連携に関する協定書」に基づく共同研究の連携について、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、xx市とxx大学の両者(以下「両者」という。)が包括的な連携のもとに、統計・情報分野での共同研究により、社会に貢献し、地域社会の発展及び市民サービスの向上に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 両者は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携する。
(1)xx市が有するビッグデータの分析の推進に関する事項
(2)両者の人的・知的資源の交流・活用に関する事項
(3)両者の協働による調査研究及び共同研究成果をもとにした事業の実施に関する事項
(4)その他両者が協議して必要と認める事項
(共同研究)
第3条 両者は、次の研究を相互に有する技術・知識を交換することにより共同で実施する(以下「本共同研究」という。)。詳細については、別途年度毎に「共同研究実施計画書」(以下「実施計画書」という。)を作成するものとし、実施計画書の変更については、両者協議の上行うものとする。
(1)研究題目
「xx市のビッグデータ分析と課題抑制型事業に関する共同研究」
(2)共同研究実施主体
・xx市
・xx大学
(3)研究実施場所
「xx市とxx大学との共同研究に関する協定書の特約」に定めるとおり
2 個人情報を含むデータの取扱いが生じた場合は、原則としてxx市総合政策局のみで取り扱うものとする。ただし、これによりがたい事情が生じた場合は、両者協議して定めるものとする。
(費用負担)
第4条 両者は、第3条に定める本共同研究の実施計画書に基づき、原則各自分担した本共同研究における自己の作業に要する費用を負担する。ただし、分担の明らかでない費用については、両者協議を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、両者は、本共同研究にかかる費用の負担について協議の上、別途定めることができる。
3 前二項本文において、xx市の負担に係る費用については、各年度の予算の成立をもって確定するものとする。
(職員の派遣)
第5条 両者の同意があった場合、xx大学は、本共同研究の実施にあたり、xx大学に所属する本共同研究に従事する職員等(以下「共同研究参加者」という。)をxx市の指定場所に派遣し、当該共同研究に従事させることができるものとする。
2 前項に定める派遣の条件は、両者協議の上、定めることとする。
(権利の帰属)
第6条 本共同研究により生じた知的財産権(第10条第1項に規定する有効期間の満了後に生じたものを含む。)については、原則として両者の共有とし、その持分については、別途両者協議の上決定するものとする。
(共同研究成果の公表等)
第7条 両者は、本共同研究実施期間中及び本共同研究終了後において本共同研究成果を公表する場合は、あらかじめ相手方の同意を得ることとし、同意の範囲内において公表できるものとする。
2 両者は、本共同研究成果をもとにした事業を実施することができる。ただし、前条に定める知的財産権を用いる場合は、両者協議を行うものとする。
(秘密の保持)
第8条 両者は、実施計画書に記載された本共同研究参加者以外の者に、本協定に基づく連携・協力にあたり、相手方より提供又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨明示された情報(以下「秘密情報」という。)を、開示・漏えいしてはならない。ただし、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りでない。
(1)提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2)提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3)提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
(5)秘密情報によることなく独自に開発・取得した情報
(6)書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 両者は、実施計画書に記載された共同研究参加者に、当該本共同研究参加者がその所属を離れた後も含めて、秘密情報(前項ただし書に掲げるものを除く。)を保持する義務を負わせるとともに、本共同研究の目的以外に使用させてはならないものとする。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りでない。
3 前二項の規定は、本協定の有効期間満了の日以降も継続するものとする。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。
4 第1項に定める秘密情報を使用した場合は、共同研究の過程で作成した中間生成物も含め、本協定の有効期間満了日までに電磁的記録媒体から削除し、転写書類等は裁断するなど漏えい防止のための適切な処置を行うこととする。
(xx市個人情報保護条例に定める罰則の適用)
第9条 両者は、実施計画書に記載された本共同研究参加者については、xx市個人情報保護条例(平成17年xx市条例第5号)第57条、第58条及び第59条に規定する罰則の適用があること、並びにxx大学については、同条例第61条に規定する罰則の適用があることを確認する。
(有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和5年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間満了の日から2か月前までに両者いずれからも申出のないとき は、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とする。
2 本共同研究の中断、中止及び本協定の内容変更等については、別途両者協議を行うこととする。
(その他)
第11条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた事項については、両者協議の上決定する。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、両者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年11月15日
xxxxxxxxx0x0xxx市
xx市長 x x x x
xxxxxxxxx0x00x国立大学法人xx大学
学長 x x x x