(2) SPCは、発注者から、別紙4第2項記載の管理運営対象施設の管理運営に関する業務のうち、同項 a-(f)-1)所定の主灰・飛灰に係る運搬業務(以下「灰運搬業務」という。)及び資源化業務(以下「灰資源化業務」という。)並びに同 3)所定の可燃残渣・不燃残 渣の処分業務のうちの不燃残渣に係る運搬業務(以下「不燃残渣運搬業務」という。)及び処分業務(以下「不燃残渣処分業務」という。)以外の各業務の一切(ただし、同項 a-...
ごみ処理施設整備運営事業
基 x x 約 書 (案)
平成28年8月
xx広域清掃事業組合
目 次
ごみ処理施設整備運営事業
基本契約書
基本契約書(以下「基本契約」という。)は、末尾「発注者」欄に記名捺印したxx広域清掃事業組合(以下「発注者」という。)と末尾「受注者」欄に記名捺印した各当事者(以下総称して「事業者」といい、そのうちの、「設計企業」「建設企業」「管理運営企業」「不燃残渣運搬企業」「不燃残渣処分企業」【(事業者提案がある場合)「灰運搬企業」「灰資源化企業」】「SPC」として記名捺印した当事者をそれぞれ「設計企業」「建設企業」「管理運営企業」「不燃残渣運搬企業」「不燃残渣処分企業」【(事業者提案がある場合)「灰運搬企業」
「灰資源化企業」】「SPC」といい、そのうち、特に、SPCに出資した構成員として記名捺印した当事者を「構成員」といい、SPCに出資していない協力企業として記名捺印した当事者を「協力企業」という。)の間において、本書末尾所定の日付で締結された。
発注者は、ごみ処理施設整備運営事業(以下「本事業」という。)について、平成 28 年
4月 22 日に「ごみ処理施設整備運営事業 実施方針」を公表した。
発注者は、上記実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をDBO方式により実施することが適切であると認め、「特定事業」として選定したうえで、本事業を実施する民間事業者を一般競争入札総合評価落札方式により募集及び選定するにあたり、平成 28 年8月に「ごみ処理施設整備運営事業 入札説明書」を公表し、これと一体として本事業に係るその他の資料(質問回答の結果のみならず、その後の修正も含むものとする。以下総称して「入札説明書等」という。)を配布した。
発注者は、入札説明書等に従い、_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_____グループを、同グループから提出された入札書、提案書、設計図書など一式の書類(当該書類に対する説明内容等も含む。以下「事業者提案」という。)に基づき、落札者として決定し、同グループの構成企業である構成員及び協力企業との間で、本事業に関し、平成 29 年__月__日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
構成員は、基本協定第3条の定めに従い、本事業に係る管理運営業務の遂行を行わせるために、SPCを設立した。
発注者及び事業者は、本事業の実施に関し、以下のとおり合意する。なお、かかる合意は、基本協定第5条の定めに従い、発注者及び事業者が、本事業に関する特定事業契約(第
7条第1項に定義する。)を締結するにあたり、本事業の全般に亘る事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。基本契約は、第7条第
1項各号所定の各契約と不可分一体として特定事業契約を構成するが、本書は仮契約であって、発注者と設計企業及び建設企業との間の建設工事請負契約(第7条第1項第1号に
定義された意味を有する。以下同じ。)の締結につき桑名広域清掃事業組合議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。なお、議会で可決されず本契約が成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより事業者に生ずる如何なる損害についても、発注者は、その責めを負わない。
第1条 基本契約は、発注者及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 基本契約において使用されている用語は、基本契約において別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解されるべき場合でない限り、入札説明書等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
第2条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙2記載の日程(以下「事業日程」といい、同別紙第1項所定の期間を「設計・建設期間」といい、同別紙第2項所定の期間を「管理運営期間」という。)のとおりとする。
3 本事業において「ごみ処理施設」として整備される主たる施設(以下「本施設」といい、本施設とともに本事業において入札説明書等及び事業者提案に基づき整備される施設を外溝、設備等を含めて「工事対象施設」といい、そのうちの既存施設を「既存施設」という。)の概要は、別紙3記載のとおりとする。なお、本施設及び既存施設のうち、入札説明書等及び事業者提案に基づき管理運営の対象とされる施設を外溝、設備等を含めて「管理運営対象施設」というものとする。
4 本事業において、事業者が行う業務は、別紙4記載のとおりとし、事業者を構成する各当事者は、当該当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
5 本事業において、発注者が行う業務は、別紙5記載のとおりとし、発注者は、発注者が本事業を実施するために必要な循環型社会形成推進交付金申請その他各種申請手続を行うものとし、事業者は、当該申請手続に必要な書類の作成その他発注者が要請する事項について発注者を支援するものとする。
第4条 本事業の遂行において、事業者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 設計企業及び建設企業は、発注者から別紙4第1項記載の工事対象施設の設計・建設業務(以下「建設・建設業務」といい、そのうちの工事対象施設の設計に係る業務を「設計業務」といい、その余を「建設業務」という。)の一切を一括して請け負い、設計企業が設計業務の一切を、また、建設企業が建設業務の一切をそれぞれ履行する。
(2) SPCは、発注者から、別紙4第2項記載の管理運営対象施設の管理運営に関する業務のうち、同項 a-(f)-1)所定の主灰・飛灰に係る運搬業務(以下「灰運搬業務」という。)及び資源化業務(以下「灰資源化業務」という。)並びに同 3)所定の可燃残渣・不燃残渣の処分業務のうちの不燃残渣に係る運搬業務(以下「不燃残渣運搬業務」という。)及び処分業務(以下「不燃残渣処分業務」という。)以外の各業務の一切(ただし、同項 a-(g)所定の余熱利用業務のうちの余剰電力の売電業務(以下「余剰電力売電業務」という。)は事業者提案により事業者が自ら実施する場合に限る。以下総称して「管理運営業務」という。)を受託する。
(3) 管理運営企業は、SPCの管理運営業務の履行のために必要な人員を確保し、これをSPCをして履行せしめるほか、不燃残渣運搬業務及び不燃残渣処分業務
【(事業者提案がある場合)並びに灰運搬業務及び灰資源化業務】に係る発注者からの業務委託に関し、発注者と不燃残渣運搬企業及び不燃残渣処分企業【(事業者提案がある場合)並びに灰運搬企業及び灰資源化企業】との間の意思疎通その他のやり取りの窓口業務その他支援並びに業務マネジメントを行う。
(4) 管理運営対象施設から生じる処理後の不燃残渣について、不燃残渣運搬企業は、発注者から不燃残渣運搬業務を受託し、不燃残渣処分企業は、発注者から不燃残渣処分業務を受託する。
(5) 【(事業者提案がある場合)本施設から発生する主灰・飛灰について、灰運搬企業は、発注者から灰運搬業務を受託し、灰資源化企業は、発注者から灰資源化業務を受託する。】
(6) SPCは、発注者から支払われる不燃残渣運搬業務に係る対価を不燃残渣運搬企業から授権を受けた代理人として代理受領する。
(7) SPCは、発注者から支払われる不燃残渣処分業務に係る対価を不燃残渣処分企業から授権を受けた代理人として代理受領する。
(8) 【(事業者提案がある場合)SPCは、発注者から支払われる灰運搬業務に係る対価を灰運搬企業から授権を受けた代理人として代理受領する。】
(9) 【(事業者提案がある場合)SPCは、発注者から支払われる灰資源化業務に係る
対価を灰資源化企業から授権を受けた代理人として代理受領する。】
2 不燃残渣運搬企業及び不燃残渣処分企業【(事業者提案がある場合)並びに灰運搬企業及び灰資源化企業】は、前項第6号乃至第9号の定めるところに従ってSPCが役割を果たさせるべく、自己の業務の遂行の対価等として発注者から受領する委託料等の全部の受領につき、本書を以て、SPCをそれぞれの代理人と定め、そのために必要な一切の権限(自己名義の支払請求書の作成送付に必要な権限を含む。)をSPCに対してそれぞれ取消不能で授権し、かかる授権を発注者の承諾なしに撤回、取消、解除その他効力を喪失させない。
第5条 設計企業及び建設企業は、設計・建設業務を一括して請け負うにあたり、事業者提案に基づき、設計企業及び建設企業からなり且つ代表企業を代表者とする特定建設工事共同企業体【(甲型)/(乙型)】(以下「建設JV」という。)を組成するものとし、建設 JVの組成及び運営に関し、特定建設共同企業体協定書を締結のうえ、これを維持するものとする。ただし、建設企業と設計企業が同一の企業である場合には、この限りでない。
2 建設JVは、前項の定めるところに従って協定書を締結した場合、速やかに、その写しを発注者に対して提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を発注者に対し提出するものとする。
第6条 構成員は、本事業の業務の一部である管理運営業務を遂行させることのみを目的として、SPCを適法に新設したものであることを確認する。
2 構成員は、SPCの設立及び運営に関して締結した株主間の契約がある場合には、当該契約が、次の各号に定める事項を含み、かつ、構成員が次の各号に定める事項に反する書面によるか又は口頭による合意を締結していないことを本書を以て確認し、また、次の各号に定める事項を含むSPCの設立及び運営に関して締結した株主間の契約がない場合には、構成員は、発注者に対し、SPCの運営に関し、次の各号に定めるとおり、これを遵守することを確約する。
(1) SPCは会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の変更を含む。以下「会社法」という。)上の株式会社であるところの取締役会設置会社、監査役設置会社、かつ、株券不発行会社とすること。
(2) SPCの本店住所地を本施設及び既存施設所在地以外のxx市、木曽岬町又は東員町のいずれかとし、また、本施設及び既存施設所在地に移転させず、かつxx市、木曽岬町及び東員町以外の土地に移転させないこと。
(3) SPCの担当する業務は、管理運営業務の受託及び基本契約においてSPCが
担当すべきとされるその他の業務のみとし、SPCの目的をその範囲に限定すること。
(4) SPCの株式は譲渡制限株式の1種類とし、SPCの定款に会社法第 107 条第
2項第1号所定の定めを規定すること。
(5) SPCの資本金を管理運営期間の開始までに事業者提案により提案された金額とし、事業期間中これを維持すること。
(6) SPCの決算期を3月末日とすること。
(7) 構成員の全てがSPCの出資の全額を出資していること、並びに、代表企業の株式保有割合が出資者中最大であることを確認のうえ、事業期間を通じて、かかる状態を維持し、かつ、発注者の事前の同意なくして、これを変更し、又は、構成員以外の者による出資は行わせないこと。
(8) 構成員は、SPCが債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合には、構成員の全部が連帯して、又は、いずれかの構成員が単独で、SPCを倒産させず、SPCが管理運営委託契約上の債務を履行できるよう、当該事業年度において支払われる管理運営費総額を上限として、SPCへの追加出資、劣後融資その他発注者が適切と認める支援措置を講ずるものとすること。
(9) SPCが管理運営業務を実施するための人員を確保すること及び構成員がこれに協力すること。
3 構成員は、各自の保有する議決権を行使して、本条第2項第1号から第6号の定めに反してSPCの本店所在地、SPCの目的、SPCの資本金額、SPCの決算期その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 SPCは、基本契約締結後速やかに、発注者に対し、現行定款の原本証明付写しを提出するものとし、その後、その定款を変更したときには、その都度速やかに変更後の定款の原本証明付写しを、発注者に対して提出するものとする。
5 構成員は、発注者に対し、本条第2項各号に規定される内容を履行することを、連帯して約束する。
6 構成員は、発注者の要請に応じ、その保有するSPCの株式に対し、発注者の特定事 業契約(第7条第1項に定義された意味を有する。)の履行請求xxを被担保債務として、発注者との間で発注者が別途定める様式及び内容で株式担保権設定契約書を締結のうえ、発注者のために第一順位の株式担保権を設定し、対抗要件を具備するものとする。
7 前項に定める場合を除くほか、構成員は、基本契約の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を発注者に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。この場合において発注者に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後のSPCの議決権比率その他事業者が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) SPCの株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 新株又は新株予約権の発行その他の方法による設立時の株主以外の第三者のSP Cへの資本参加の決定
(3) 構成員による出資が出資比率の 100%を下回ることになるか又は代表企業がSP Cの筆頭株主でなくなることとなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
(4) 管理運営期間におけるSPCの資本金を【●】円以下にする減資
8 事業者は、前項の定めるところに従って発注者の承諾を得て前項各号所定のいずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る第三者との間の契約書その他当該行為を証する書類の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る発注者所定の書式の誓約書、変更後の定款の写しその他発注者が必要とする書面を添えて発注者に対して提出するものとする。
9 SPCは、経営の透明性を確保するために、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画を、SPCが別途定めて発注者が承認した様式により作成のうえ、発注者に提出するものとする。発注者は、当該経営計画を確認し、疑義がある場合には、SP Cに対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、SPCは、発注者の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
10 SPCは、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る事業報告とその附属明細書及び計算書類とその附属明細書並びに監査報告書を、その確定後1ヶ月以内に発注者に提出するものとする。発注者は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。発注者は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
第7条 事業者は、本事業に関し、発注者との間で、基本契約に基づき、次の各号所定の各契約を締結することにより、基本契約と当該各契約でもって不可分一体の特定事業契約
(本書において「特定事業契約」という。)を締結する。
(1) 建設JVをして、設計・建設業務に関し、発注者との間で、入札説明書等に案文が掲げられた建設工事請負契約書(本書において「建設工事請負契約」という)を基本契約の締結日付で締結させる。
(2) SPCをして、管理運営業務に関し、発注者との間で、入札説明書等に案文が掲げられた管理運営委託契約書(以下「管理運営委託契約」という。)を基本契約の締結日付で締結する。
(3) 不燃残渣運搬企業をして、不燃残渣運搬業務に関し、発注者との間で、入札説明書等に案文が掲げられた不燃残渣運搬委託契約書(以下「不燃残渣運搬委託契約」
という。)を基本契約の締結日付で締結する。
(4) 不燃残渣処分企業をして、不燃残渣処分業務に関し、発注者との間で、入札説明書等に案文が掲げられた不燃残処分委託契約書(以下「不燃残渣処分委託契約」という。)を基本契約の締結日付で締結する。
(5) 【(事業者提案がある場合)灰運搬企業をして、灰運搬業務に関し、発注者との間で、入札説明書等に案文が掲げられた灰運搬委託契約書(以下「灰運搬委託契約」という。)を基本契約の締結日付で締結する。】
(6) 【(事業者提案がある場合)灰資源化企業をして、灰資源化業務に関し、発注者との間で、入札説明書等に案文が掲げられた灰資源化委託契約書(以下「灰資源化委託契約」という。)を基本契約の締結日付で締結する。】
2 特定事業契約の締結は、本条その他基本契約によるほか、発注者が定める条例、規則
等その他日本国の法令によるものとする。
3 発注者の定める条例、規則等その他日本国の法令及び特定事業契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者が事業者と協議のうえで定める。特定事業契約の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
4 発注者の定める条例、規則等その他日本国の法令の規定と特定事業契約の規定とが相互に付合しないときは、取締法規及び強行法規を除き、特定事業契約の定めるところによるものとする。
第8条 設計・建設期間における設計・建設業務の概要は、別紙4第1項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、建設JVは、建設工事請負契約の定めるところに従い、設計企業をして、建設工事請負契約締結後速やかに、設計に着手させ、建設企業をして、平成【●】年【●】月【●】日までに工事に着工させ、本施設を設計・建設期間の満了日までに完成させて発注者への引渡しを完了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、設計・建設業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
第9条 管理運営期間における管理運営業務、不燃残渣運搬業務及び不燃残渣処分業務
【(事業者提案がある場合)並びに灰運搬業務及び灰資源化業務】の概要は、別紙4第2項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、管理運営業務、不燃残渣運搬業務及び不燃残渣処分業務【(事業者提案がある場合)並びに灰運搬業務及び灰資源化業務】に係る各業務遂行期間は、いずれも管理運営期間とし、管理運営期間の初日において、管理運営対象施設の
管理運営を開始するとともに、管理運営業務、不燃残渣運搬業務及び不燃残渣処分業務
【(事業者提案がある場合)並びに灰運搬業務及び灰資源化業務】の各業務に着手し、これらを管理運営期間の満了日に終了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、管理運営業務の詳細は、管理運営委託契約の定めるところに従い、不燃残渣運搬業務の詳細は、不燃残渣運搬委託契約の定めるところに従い、不燃残渣処分業務の詳細は、不燃残渣処分委託契約の定めるところに【(事業者提案がある場合)従い、灰運搬業務の詳細は、灰運搬委託契約の定めるところに従い、灰資源化業務の詳細は、灰資源化委託契約の定めるところに】従うものとする。
4 SPCは、管理運営業務を管理運営委託契約の定めるところに従って遂行し、管理運営企業は、これを確実にする。かかる義務を履行するためのSPCと管理運営企業の間の契約が解除その他の事由の如何を問わず、管理運営期間の中途で終了する場合その他管理運営企業に起因してSPCによる管理運営業務の履行が全うされないおそれを発注者が合理的に認めてSPCに要請した場合には、管理運営企業を除く事業者は、管理運営企業に代わってSPCによる管理運営業務の遂行を確実にせしめる者の候補者(ただし、入札説明書等の定める管理運営企業の備えるべき参加資格条件の全てを満たすものとする。以下「後継管理運営企業候補者」という)を探索し、管理運営企業に代わって SPCによる管理運営業務の遂行を確実にせしめることにつき、後継管理運営企業候補者から内諾を得たうえで、後継管理運営企業候補者の情報その他発注者が合理的に求める情報を開示して後継管理運営企業候補者への業務の引継の検討を書面で発注者に打診することができる。当該打診が基本契約を解除する前になされかつ当該打診に取り組むべき合理的な理由がある場合においては、法令その他発注者の定める諸規定が許容する限り、発注者は、当該打診を発注者において検討する期間中、管理運営委託契約及び基本契約を解除しないことができる。
5 発注者は、前項の定めるところに従って後継管理運営企業候補者への業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継が法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知をSPCに対して行うものとする。当該通知を受領した場合、 SPCは、管理運営企業及び後継管理運営企業候補者との間で、SPCと管理運営企業との間の既存契約上の管理運営企業の地位を後継管理運営企業候補者に承継させる契約その他必要な契約を締結することができ、SPC以外の事業者も、これに合理的な協力を尽くすものとし、当該契約の締結後直ちに、その写しを発注者に提出する。
6 発注者は、不燃残渣運搬委託契約及び不燃残渣処分委託契約【(事業者提案がある場合)並びに灰運搬委託契約及び灰資源化委託契約】の各契約に関し、当該契約を解除することができる場合においてSPCに要請したときは、当該契約の相手方当事者(以下「被解除事業者」という。)を除く事業者は、被解除事業者に代わって当該契約に基づく業務の遂行を担うことができる候補者(ただし、入札説明書等の定める被解除事業者の備え
るべき参加資格条件の全てを満たすものとする。以下「相手方当事者後継候補者」という。)を探索し、被解除事業者に代わって当該契約に基づく業務の遂行につき、相手方当事者後継候補者から内諾を得たうえで、相手方当事者後継候補者の情報その他発注者が合理的に求める情報を開示して相手方当事者後継候補者への当該契約に基づく業務の引継の検討を書面で発注者に打診することができる。当該打診が当該契約を解除する前になされかつ当該打診に取り組むべき合理的な理由がある場合においては、法令その他発注者の定める諸規定が許容する限り、発注者は、当該打診を発注者において検討する期間中、当該契約を解除せず、当該契約上の被解除事業者の地位を相手方当事者後継候補者に承継させるか、又は当該契約を解除して当該契約に代わる契約その他必要な契約を締結することができるものとし、事業者は、これに合理的な協力を尽くすものとする。
【(事業者提案のある場合)7 管理運営企業及びSPCは、発注者に対し、発注者が事業者提案に基づく灰資源化業務を灰資源化企業をして灰資源化委託契約の定めるところに従って遂行せしめることができるよう、事業者提案において提案された灰資源化に必要な性状及び分量の灰資源化業務の対象物(以下「本対象物」という。)を管理運営業務の遂行過程において生成することを確約し、搬入される廃棄物の性状及び分量が要求水準書において満たすべき水準に達していないことのみに直接的に起因することが明らかな場合を除き、管理運営期間に亘って本対象物の性状及び分量が事業者提案に定める水準を達することを連帯して保証し、前項の定めにかかわらず、管理運営企業及びSPCは、本対象物の性状及び分量が事業者提案に定める水準を達していないことその他何らかの理由により灰資源化企業が事業者提案に基づく灰資源化業務を灰資源化委託契約の定めるところに従って遂行することができないこと又はその蓋然性が認められる場合において発注者が請求したときは、灰資源化委託契約に関し、相手方当事者後継候補者を探索する義務を負い、当該相手方当事者後継候補者をして資源化業務を遂行せしめるものとする。】
【8/7】 第5項ないし第【7/6】項の適用がある場合、事業者は、発注者に追加の財政支出が生じないよう努め、追加の財政支出が生じた場合には、かかる生じた財政支出に相当する金額を連帯して発注者に補償するものとする。】
第10条 設計・建設業務に関し、建設JVは、建設工事請負契約の定めるところに従う。
2 管理運営業務に関し、SPCは、管理運営委託契約の定めるところに従うほか、管理運営企業以外の第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
3 不燃残渣運搬業務に関し、不燃残渣運搬企業は、不燃残渣運搬委託契約の定めるところに従うほか、第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
4 不燃残渣処分業務に関し、不燃残渣処分企業は、不燃残渣処分委託契約の定めるところに従うほか、第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
【(事業者提案がある場合)5 灰運搬業務に関し、灰運搬企業は、灰運搬委託契約の定めるところに従うほか、第三者に再委託し又は下請けしてはならない。】
【(事業者提案がある場合)6 灰資源化業務に関し、灰資源化企業は、灰資源化委託契約の定めるところに従うほか、第三者に再委託し又は下請けしてはならない。】
【7】5 前各項の定めの適用を損なうことなく、事業者は、設計・建設業務の実施において、地元業者の活用や資材調達、地域産資材の利用に努めるとともに、管理運営業務の実施においても地域内での雇用確保に努めるなど、本事業を通じて地域への貢献に配慮するものとする。
第11条 発注者及び事業者は、相手方の事前の承諾なく基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
2 前項の定めにかかわらず、第9条第4項及び第5項の定めるところに従って後継管理運営企業候補者が管理運営企業から管理運営業務を承継する場合には、事業者は、後継管理運営企業候補者をして、管理運営企業の基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする。)を後継管理運営企業候補者に承継させるものとし、発注者及び事業者は、これを承諾するほか、覚書等の締結その他必要な合理的な協力を行うものとする。
3 第1項の定めにかかわらず、第9条第6項の定めるところに従って相手方当事者後継候補者が被解除当事者からその業務を承継し又は当該業務に代わる業務を履行する場合には、事業者は、相手方当事者後継候補者をして、被解除当事者の基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする。)を相手方当事者後継候補者に承継させるものとし、発注者及び事業者は、これを承諾するほか、覚書等の締結その他必要な合理的な協力を行うものとする。
第12条 各当事者は、基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。ただし、この場合におけるいずれかの事業者の発注者に対する賠償義務については、他の事業者(協力企業を除く。)も連帯して責任を負うものとし、発注者は、協力企業以外の事業者の全部に対して、発注者が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
第13条 事由の如何を問わず、特定事業契約のいずれかが成立に至らなかった場合には、別段の合意がない限り、特定事業契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
第14条 建設工事請負契約の締結についてxx広域清掃事業組合議会の議決を得て本契約としての効力を生じ、履行が完了されたものを除き、管理運営期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、特定事業契約の各規定は発注者及び事業者を法的に拘束するものとする。事業者は、SPCをして、管理運営期間終了後の引継ぎ時において発注者の定める要求水準を満足する状態で管理運営対象施設を発注者又はその指定する第三者に引継ぐものとする。なお、事業者は、管理運営期間終了後の措置については、管理運営期間終了の5年前までに発注者との協議を開始しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、基本契約以外の特定事業契約の全てが終了した日をもって基本契約は終了するものとする。
3 第1項及び第2項の定めにかかわらず、発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に書面で通知することにより、基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、発注者の第 12 条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 特定事業契約に関して、事業者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当す
る場合。
① 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は自らが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が当該事業者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が当該事業者又は当該事業者が構成事業者である事業者団体(以下「事業者等」という。)に対して行われたときは、事業者等に対する命令で確定したものをいい事業者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において
「納付命令又は排除措置命令」という。)において、特定事業契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 納付命令又は排除措置命令により、事業者等に独占禁止法第3条又は第8条第
1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が事業者に対し納付命令を行い、これが
確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に本事業の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ 当該事業者(当該事業者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198
条に規定する刑又は独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条若しくは第 95 条(独
占禁止法第 89 条第1項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定したとき。
(2) 事業者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合。
① 役員等(当該事業者が個人である場合にはその者を、当該事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)であると認められるとき。
② 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が本号①から⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑦ 事業者が、本号①から⑤までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(本号⑥に該当する場合を除く。)に、発注者が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(3) 事業者が、基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、発注者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(4) 締結している基本契約以外の特定事業契約が発注者より解除された場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、事業者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に書面で通知することにより、基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、事業者の第 12 条に基づく発注者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 発注者が、基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当
期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 締結している基本契約以外の特定事業契約が事業者より解除された場合。
5 前各項の定めにかかわらず、基本契約の終了後も、第 12 条、第 13 条及び第 15 条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
第15条 発注者及び事業者は、特定事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、特定事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び事業者が基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び事業者(ただし、第4号及び第5号の場合には、当該号に定める当事者に限る。)は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(5) 発注者が本施設の管理運営に必要と認めた場合(本施設の保全や維持管理のためのみならず、改良を要する場合を含む。)
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、特定事業契約又は本事業に関して知り得た行
政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従
って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、特定事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、発注者の定める諸規定を遵守するものとし、特定事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
第16条 発注者及び事業者は、基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、津地方裁判所を第一審とする専属管轄に服することに合意する。
第17条 基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
基本契約の成立を証するため、本書[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成 29 年 月 日
(発注者)
(受注者) (代表企業/構成員)
[住 所]
[氏 名]
(設計企業/構成員)
[住 所]
[氏 名]
(建設企業/構成員)
[住 所]
[氏 名]
(管理運営企業/構成員)
[住 所]
[氏 名]
【(設計企業/協力企業)】
[住 所]
[氏 名]
【(建設企業/協力企業)】
[住 所]
[氏 名]
(不燃残渣運搬企業/協力企業)
[所在地]
[商 号]
(不燃残渣処分企業/協力企業)
[所在地]
[商 号]
(灰運搬企業/協力企業)【事業者提案がある場合】
[所在地]
[商 号]
(灰資源化企業/協力企業)【事業者提案がある場合】
[所在地]
[商 号]
(SPC)
[住 所]
[氏 名]
1.事業の名称
ごみ処理施設整備運営事業(本事業)
2.事業の計画地の概要
所在地 | 三重県員弁郡東員町大字穴太地内及び 三重県桑名市多度町力尾地内 |
敷地面積 | 約 13.9ha※1 |
都市計画区域 | 区域内 |
用途地域 | 指定なし |
防火地域 | 指定なし(法 22 条区域) |
高度地区 | 指定なし |
その他地域・地区 | なし |
建ぺい率 | 60 %以下 |
容積率 | 200 %以下 |
保安林 | 指定なし |
農用地 | 指定なし |
自然公園 | 指定なし |
鳥獣保護区 | 指定なし |
砂防指定区域 | 区域内※2 |
地すべり防止区域 | 指定なし |
※1:入札説明書別紙2図2の黒線枠内の面積である。
※2:建設予定地は原則区域外であるが、桑名市に設置されている既存施設が区域内であることから、造成工事等により区域内の雨水流入量等が変更する場合は対象となる。
以 上
1 設計・建設期間
建設工事請負契約締結日から平成 33 年3月末日(事業者提案により同日以前の日が提案された場合には、かかる提案された日)まで
2 管理運営期間
平成 33 年4月1日(事業者提案により同日以前の日が提案された場合には、かか
る提案された日)から、同日の 20 年後の応当日まで
以 上
1 工事対象施設
(1)ごみ焼却施設(本施設)
基本条件 | |
(1)事業予定地 | 三重県員弁郡東員町大字穴太地内 |
(2)対象廃棄物 | 可燃ごみ、可燃性粗大ごみ、可燃残渣、災害廃棄物 |
(3)処理方式 | ストーカ方式 |
(4)処理能力 | 174t/日(87t/日×2 炉) |
(5)稼動時間 | 24h/日 |
(6)稼働開始時期 | 平成 33 年 4 月(予定) |
(2)その他
事業者提案による。
2 管理運営対象施設
(1)ごみ焼却施設(本施設)上記第1項第1号参照
(2) リサイクルプラザ(既設)
基本条件 | |
(1)事業地 | 三重県桑名市多度町力尾地内 |
(2)対象廃棄物 | 粗大ごみ、不燃ごみ、缶類、びん類、紙類、布類、不燃残渣、災害廃棄物 |
(3)処理設備等 | 不燃・粗大処理施設(低速、高速回転破砕機)缶選別施設 びん選別施設 ストックヤード(紙類・布類) |
(4)処理能力 | 不燃・粗大処理施設:55t/5h缶選別施設:5t/5h びん選別施設:2t/5h |
(5)稼動時間 | 5h/日 |
(6)稼働開始日 | 平成 14 年 12 月 1 日 |
(3) プラスチック圧縮梱包施設(既設)
基本条件 | |
(1)事業地 | 三重県員弁郡東員町大字穴太地内 |
(2)対象廃棄物 | プラスチック製容器包装 |
(3)処理設備等 | プラスチック圧縮梱包施設(破袋機、圧縮梱包機等) |
(4)処理能力 | 17t/5h(8.5t/5h×2 系列) |
(5)稼動時間 | 5h/日 |
(6)稼働開始日 | 平成 20 年 10 月 1 日 |
(4) 管理棟(既設)
基本条件 | |
(1)事業地 | 三重県桑名市多度町力尾地内 |
(2)建築構造 | 鉄筋コンクリート造 3 階建 |
(3)延床面積 | 2,725.54 ㎡ |
(5) その他
事業者提案による。
以 上
1 工事対象施設の設計・建設業務
a 工事対象施設の新設設計及び既設の給排水・電気設備等切替・改良(付随する解体・撤去含む)設計
b 工事対象施設の新設工事及び既設の給排水・電気設備等切替・改良(付随する解体・撤去含む)工事
c 測量・地質等の発注者が提示する調査結果以外に必要となる調査 d 発注者の循環型社会形成推進交付金申請支援
e 発注者の環境影響評価に関する支援 f 発注者が行う許認可申請支援
g 建設工事に係る許認可申請
h 住民対応(事業者が負担すべき対応)
i その他これらを実施するうえで必要な業務
2 管理運営対象施設の管理運営に関する業務 a 管理運営対象施設の管理運営業務
(a) 受入業務
(b) 運転管理業務
(c) 物品・用役調達業務
(d) 維持管理業務(既存施設については50万円以上の修繕・設備更新を除く)
(e) 環境管理業務
(f) 処分・資源化業務
1) 主灰・飛灰の運搬業務及び資源化業務(事業者提案により、事業者自ら実施する場合に限る。)
2) 缶類圧縮成形品、カレット、紙類、布類、金属類等の資源化業務
3) 可燃残渣・不燃残渣の処分業務
(g) 余熱利用業務(事業者提案により事業者自ら実施する場合に限る。)
(h) 安全管理業務
(i) 情報管理業務
(j) 啓発業務(事業者が負担すべき範囲)
(k) その他関連業務(住民対応業務(事業者が負担すべき範囲)、植栽管理業務、財産管理業務(事業者が負担すべき範囲))
(l) その他これらを実施するうえで必要な業務
以 上
1 工事対象施設の設計・建設業務
a 一般廃棄物処理計画等に基づく管理 b 循環型社会形成推進交付金申請
c 環境影響評価
d 発注者が行う許認可申請
e 工事対象施設の設計・建設工事監理
f 住民対応業務(組合が負担すべき範囲)
g その他これらを実施するうえで必要な業務
2 管理運営対象施設の管理運営業務
a 一般廃棄物処理計画等に基づく管理
b 主灰・飛灰等の運搬業務及び資源化業務(事業者提案により、事業者自ら実施する場合は除かれる。)。
c 余熱利用業務(売電業務のみ。ただし、事業者提案により事業者自ら実施する場合は除かれる。)
d 既存施設の維持管理業務(50万円以上の修繕・設備更新に限る。) e プラスチック製容器包装圧縮梱包品の資源化
f 本事業の管理運営モニタリング
g 住民対応業務(発注者が負担すべき範囲) h 啓発業務(発注者が負担すべき範囲)
i その他これらを実施するうえで必要な業務
以 上