Contract
(STIA契約約款)
2022年10月1日
株式会社 STNet
目 次
第1章 総 則
第 1 条 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 2 条 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 3 条 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第2章 STIAサービスの種類
第 4 条 STIAサービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第3章 STIAサービスの提供区域等
第 5 条 STIAサービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 6 条 STIAサービスの提供区間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第4章 契 約
第 7 条 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 8 条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 9 条 契約者回線の終端・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第10条 収容区域及び加入区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第11条 STIAサービス取扱局への収容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第12条 契約申込みの方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第13条 契約申込みの承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第14条 提供開始日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第15条 最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第16条 品目等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第17条 契約者回線等の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第18条 契約者回線の異経路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第19条 STIAサービスの利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第20条 その他の契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第21条 契約に基づく債権・債務の譲渡の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第22条 契約者が行う契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第23条 当社が行う契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第24条 契約者回線の提供ができなくなった場合の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第25条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第5章 付加機能
第26条 付加機能の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第27条 付加機能の利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第28条 付加機能の利用解除及び廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第6章 附帯サービス
第29条 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第7章 端末設備の提供等
第30条 端末設備の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第31条 端末設備の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第32条 端末設備の利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第8章 回線相互接続
第33条 当社又は他社の電気通信回線の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第34条 相互接続点の所在場所の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第9章 提供中止等
第35条 提供中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第36条 提供停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第37条 通信利用の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第10章 通 信
第38条 回線による制約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第11章 料金等
第39条 料金及び工事等に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第40条 料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第41条 手続き又は附帯サービスに関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・10第42条 工事費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第43条 線路設置費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第44条 設備費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第45条 料金の計算方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第46条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第47条 遅延損害金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第12章 保 守
第48条 契約者の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第49条 契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第50条 修理又は復旧の順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第13章 損害賠償
第51条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第52条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第14章 雑 則
第53条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第54条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第55条 契約者以外の者の利用に係る義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第56条 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・15第57条 削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第58条 契約者の氏名等の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第59条 協定事業者からの通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第60条 契約者に係る情報の利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第61条 法令に規定する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第62条 注意喚起・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第63条 閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
別記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
1 STIAサービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
2 契約者の地位の承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
3 契約者の氏名等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
4 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・・18
5 自営端末設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
7 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
9 当社の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
10 STIAサービスにおける禁止事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
11 削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
12 削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
13 削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
14 削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
15 IPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等・・・・・・・・・・・・・・・・21
16 トラフィックレポートの発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
17 端末機器の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
18 新聞社等の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
19 技術資料の項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
20 支払い証明書等の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
21 情報提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
22 管轄裁判所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
23 光ネットサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
24 整理品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
25 削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
料金表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24通則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28第1 STIAサービスに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 第2表 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40第1 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 第2 線路設置費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 第3 設備費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 第3表 事務手数料等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47第1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 第2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 第4表 附帯サービスに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48第1 削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 第2 削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 第3 削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 第4 削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 第5 申請手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 第6 ドメイン名維持管理料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 第7 トラフィックレポート発行費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 第8 端末機器使用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 第9 発行料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
別 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50別表 基本的な技術的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
第1章 総 則
(約款の適用)
第1条 当社は、STインターネットアクセス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりSTIAサービスを提供します。
2 本条のほか、当社は、STIAサービスに附帯するサービスをこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること |
3 | STIA網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置さ れる交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下、同じとします。) |
4 | STIAサービス | STIA網を使用して行う電気通信サービス |
5 | STIAサービス取扱局 | 当社が電気通信設備を設置し、それによりSTIAサービスを提供する事 業所 |
6 | STIAサービス取扱所 | STIAサービスの契約事務を行う当社の事務所 |
7 | 契約 | 当社からSTIAサービスの提供を受けるための契約(短期契約となるも のを除きます。) |
8 | 契約者 | 当社とSTIAサービスの契約を締結している者 |
9 | 短期契約 | 1年未満の利用期間を指定して当社からSTIAサービスの提供を受け るための契約 |
10 | 短期契約者 | 当社とSTIAサービスの短期契約を締結している者 |
11 | 契約者回線 | 契約又は短期契約に基づいて設置される電気通信回線 |
12 | 契約者回線等 | 契約者回線及び契約者回線に付随して当社が必要により設置する電気通信設備 |
13 | インターネット接続事業者 | 主としてインターネットプロトコルにより、他の事業者との接続サービスを提供する電気通信事業者で当社と接続している事業者(ただし、協定事 業者を除きます。) |
14 | 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第8 6号。以下「事業法」といいます。)第9条の規定により登録を受けた者又は事業法第16条第1項の規定により届出をした者をいいます。以下、同じとします。)との間の相互接続協定(事業法の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点及びインター ネット接続事業者との接続点 |
15 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
16 | 端末設備 | 契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下、同じとします。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又 は同一の建物内であるもの |
17 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
18 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外 のもの |
19 | 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及びSTIAサービス端末等の接続の技術的条件 |
20 | 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置 |
21 | 収容区域 | STIAサービス取扱局に契約者回線を収容する区域 |
22 | 加入区域 | 収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでSTIAサービスを提供する区域 |
23 | 加入区域外 | 収容区域のうち、加入区域以外の区域 |
24 | 区域外線路 | 加入区域外に設置する線路 |
25 | 異経路 | 通常の経路以外で当社が指定する経路 |
26 | 利用の一時中断 | その契約に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないよう にすること |
27 | 引込柱 | 契約者回線の終端に原則として最も近い距離にある電柱等 |
28 | 引込線 | 契約者回線のうち、原則として契約者回線の終端に最も近い距離にあるクロージャ(分岐装置)から当社が設置又は提供する回線終端装置までの間 の線路 |
29 | ホームページ開設 | 契約者がホームページを使用してSTIAサービス取扱局に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積又は公開等を行うこと |
30 | 電子メール | メールアドレスを利用してSTIAサービス取扱局に設置する情報蓄積装置により通信の情報の蓄積又は読み出し等を行うこと |
31 | 光電話サービス | 当社が別途定める「ビジネス光電話サービス契約約款」において定める電気通信サービス |
32 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 STIAサービスの種類
(STIAサービスの種類)
第4条 STIAサービスには、次の種類及びタイプがあります。
種 類 | タイプ | 内 容 |
STIAサービス | プレミアムタイプ | 料金表に定めるところによる |
スタンダードタイプ | ||
エコノミータイプ | ||
削除 | ||
DCプレミアムタイプ | ||
DCスーパープレミアムタイプ |
第3章 STIAサービスの提供区域等
(STIAサービスの提供区域)
第5条 当社のSTIAサービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
(STIAサービスの提供区間)
第6条 当社は、STIAサービスを本邦内に限り提供します。
2 当社が提供するSTIAサービスの範囲は、契約者回線の終端から相互接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
第4章 契 約
(契約の種別)
第7条 STIAサービスに係る契約には、次の種別があります。
ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1)契約
(2)短期契約(ただし、プレミアムタイプ、スタンダードタイプ、DCプレミアムタイプ及びDCスーパープレミアムタイプのものに限ります。)
(契約の単位)
第8条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は、1の契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第9条 当社は、STIAサービスのプレミアムタイプ、スタンダードタイプ、エコノミータイプの契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
ただし、料金表に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
2 当社は、STIAサービスのDCプレミアムタイプ及びDCスーパープレミアムタイプについては当社が
指定するデータセンター内の、堅固に施設できる地点に配線盤等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
3 当社は、第1項及び第2項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
4 当社は、第1項により当社が設置する回線終端装置を料金表に定めるところにより提供します。
(収容区域及び加入区域)
第10条 当社は、料金表に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
(STIAサービス取扱局への収容)
第11条 契約者回線は、その契約者回線の終端のあるSTIAサービス取扱局に収容します。
2 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧する場合のほか、技術上及びSTIAサービスに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容するSTIAサービス取扱局を変更することがあります。
(契約申込みの方法)
第12条 契約申込みをするときは、次に掲げる事項について、当社所定の契約申込書等に記載し、STIAサービス取扱所に提出していただきます。
(1)STIAサービスのタイプ及び品目等
(2)契約者回線の終端の場所
(3)その他契約申込みの内容を特定するための事項
(契約申込みの承諾)
第13条 契約は、契約申込みに対して当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、短期契約の申込みがあった場合は、申込みのあった短期契約に係る契約者回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その短期契約の申込みを承諾します。
3 当社は、次のいずれかの場合には、その契約申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約申込みのあった契約者回線に必要な電気通信設備を設置することが技術上又は経済上著しく困難なとき。
(2)申込者がSTIAサービスの料金及び工事等に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3)契約の申込みをした者が、STIAサービスの提供を停止されている、又は契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(5)第54条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。 (6) 削除
(7)その他STIAサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
(提供開始日)
第14条 契約申込みに基づき、当社が当該STIAサービスの工事を完了した日、又は当社がサービス開始したと定めた日をSTIAサービスの提供を開始した日とします。
(最低利用期間)
第15条 STIAサービスには、料金表の定めるところにより最低利用期間があります。
ただし、同一の契約者回線にて光電話サービスの提供を受けている契約者は、STIAサービスの提供開
始日と光電話サービスの提供開始日のうち、先に提供を開始した日を最低利用期間の起算日とします。
2 契約者は、前項の期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに料金表に規定する額を一括して支払っていただきます。
ただし、第24条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)第1項の規定により契約が解除になるときは、この限りではありません。
(タイプ及び品目等の変更)
第16条 契約者は、当社に対し、当社が別に定めるところによりSTIAサービスのタイプ及び品目等の変更を請求することができます。ただし、DCプレミアムタイプ及びDCスーパープレミアムタイプとDCプレミアムタイプ及びDCスーパープレミアムタイプ以外のタイプ間での変更が必要な場合には、変更前の契約を解除した上で、新たに契約の申込みを行っていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線等の移転)
第17条 契約者は、契約者回線等の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込みの承諾)及び第31条(端末設備の移転)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の異経路)
第18条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者(エコノミータイプ、DCプレミアムタイプ及びDCスーパープレミアムの契約者及び短期契約者を除きます。)の請求に基づき、その契約者回線を異経路により設置します。
(STIAサービスの利用の一時中断)
第19条 当社は、契約者から請求があったときは、STIAサービスの利用の一時中断を行います。
(その他の契約内容の変更)
第20条 当社は、契約者から請求があったとき(別記2及び別記3に定める変更を含みます。)は、第12条(契約申込みの方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第21条 契約者は、別記2に定める場合を除いて、本契約に基づいてサービスの提供を受ける権利を契約者以外の者に譲渡することはできません。
(契約者が行う契約の解除)
第22条 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめSTIAサービス取扱所に書面により通知していただきます。
2 前項により、契約を解除する場合、契約者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要するときには、契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第23条 当社は、第36条(提供停止)の規定によりSTIAサービスの利用を停止された契約者が、その事実を解消しないときは、契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第36条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務
の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、第36条(提供停止)の規定にかかわらず、STIAサービスの提供停止をしないで契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、契約を解除することがあります。
4 当社は、前3項の規定により契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5 第1項乃至第3項の解除にあたり、契約者が所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧を要する場合には、契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
第24条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生するなど当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第25条 契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第26条 当社は、契約者から付加機能の利用の請求があったときは、次の場合を除き、料金表に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、STIAサービスの料金又は付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供を請求した契約者が第36条(提供停止)の規定によりSTIAサービスの提供停止をされている、又は契約の解除を受けたことがあるとき。
(3)付加機能の提供を請求した契約者が本条第2項の規定により、その付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
(4)付加機能の提供を請求した契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(5)付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は付加機能を維持することが困難である等、STIAサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 付加機能の利用の請求に基づき、当社が当該付加機能の提供に係る工事を完了した日を付加機能の提供を開始した日とします。
(付加機能の利用の一時中断)
第27条 当社は、契約者から付加機能の利用の一時中断の請求があったとき、付加機能の提供が当社のST IAサービスの提供に支障をきたすと当社が認めたとき、又は契約者のSTIAサービス利用上必要であると当社が認めたときは、その付加機能の利用の一時中断を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定により付加機能の利用の一時中断を行うときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(付加機能の利用解除及び廃止)
第28条 契約者は、付加機能の利用を解除しようとするときは、あらかじめSTIAサービス取扱所に申し出をしていただきます。
2 当社は、次のいずれかの場合には、付加機能の廃止又は利用解除を行うことがあります。
(1)技術的に付加機能の提供が困難になったとき、その他当社の業務遂行に著しく支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(2)料金表に別段の定めがあるとき。
第6章 附帯サービス
(附帯サービス)
第29条 STIAサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記15、及び16に定めるところによります。
第7章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第30条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について、料金表に定めるところにより端末設備を提供します。
2 当社は、その契約者回線が短期契約により提供されるものであるときは、短期端末設備(契約者が1年未満の利用期間を指定して提供を受ける端末設備をいいます。)に限り提供します。
(端末設備の移転)
第31条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
2 前項の請求があったときは、第13条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 第1項の移転にかかる工事費用は、契約者に支払っていただきます。
(端末設備の利用の一時中断)
第32条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断を行います。
第8章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第33条 契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について当社所定の書面に記載し、STIAサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に係る電気通信回線の利用が当社又は前項により契約者が接続を請求した当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表により制限される場合を除いて、その請求
を承諾します。この場合、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証いたしません。
3 契約者は、前2項に規定する接続について、第1項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、第1項及び第2項に規定する接続を廃止しようとするときは、あらかじめ書面によりSTIAサービス取扱所に通知していただきます。
(相互接続点の所在場所の変更)
第34条 当社は、当社以外の電気通信事業者と締結する相互接続協定に基づく等の理由により、STIAサービスに係る相互接続点の所在場所を変更することがあります。
第9章 提供中止等
(提供中止)
第35条 当社は、次の場合には、契約者にかかるSTIAサービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2)前条(相互接続点の所在場所の変更)の規定により、相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3)第37条(通信利用の制限)の規定により、契約者回線の利用を中止又は制限するとき。
2 当社は、前項の規定によりSTIAサービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(提供停止)
第36条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのSTIAサービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったSTIAサービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下、この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのSTIAサービスの提供を停止することがあります。
(1)STIAサービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス契約の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第54条(利用に係る契約者の義務)又は第55条(契約者以外の者の利用に係る義務)の規定に違反したとき。
(4)当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6)前各号のほか、この約款の規定に違反する行為であってSTIAサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがあると当社が判断したとき。
2 当社は、前項の規定によりSTIAサービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ、その理由及
び提供停止期間を契約者に通知します。ただし、第1項第3号の規定によりSTIAサービスの提供停止をする場合は、この限りではありません。
(通信利用の制限)
第37条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線に係る通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止若しくは制限する措置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下、同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記18に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
関
機
2 通信が著しく輻輳したとき等には、前項に準じて通信の利用を中止若しくは制限する措置をとることがあ
ります。
3 契約者が、当社のSTIAサービスの提供、他の契約者のSTIAサービスの利用または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし若しくは及ぼすおそれのある場合は、その契約者回線の最大符号伝送速度など通信の利用を制限する場合があります。
第10章 通 信
(回線による制約)
第38条 契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等の定めるところにより、契約者回線を使用することができない場合(使用することができない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)においては、STIAサービスを利用することができない場合があります。
2 前項において、契約者が当社がフォーユーコールサービス契約約款又はビジネス光電話サービス契約約款に基づいて提供するIP音声通信を利用している場合、そのIP音声通信の通話が切断されることがあります。
3 通信が著しく輻輳したとき等には、通信が相手先に着信しないことや通信が切断されることがあります。
第11章 料金等
(料金及び工事等に関する費用)
第39条 当社が提供するSTIAサービスの料金等は、料金表に定めるところによります。
(料金の支払義務)
第40条 契約者は、契約に基づいて当社がSTIAサービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備の提供については提供を開始した日)から起算して、その契約の解除があった日(付加機能又は端末設備の廃止については廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表に規定する料金を支払っていただきます。
2 契約者は、その契約者が利用している付加機能等により契約者以外の者が行った通信に係る料金についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
3 前1項の期間において、利用の一時中断等によりSTIAサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金を支払っていただきます。
(2)提供停止があったときは、契約者は、その期間中の料金を支払っていただきます。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、STIAサービスを利用できなかった期間中の料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのSTIAサー ビスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利 用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのSTIAサービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのSTIAサービ スを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利 用できなかった時間(1時間の倍数である部分に限ります。)について、その時間に対応するそのSTIAサービスについての料金 |
3 契約者回線の移転に伴って、当社の都合によりSTIA サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 | 利用できなくなった日から起算し、再び 利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのSTIAサービスについての料金 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 第3項の規定に係わらず、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(手続き又は附帯サービスに関する料金の支払義務)
第41条 契約者はSTIAサービスに係る手続き又は附帯サービスに関する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する手続き又は附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(工事費の支払義務)
第42条 契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第43条 契約者は、次条第1項第1号の規定により設備費を支払っていただく場合を除いて、次の場合には、料金表に規定する線路設置費を支払っていただきます。
(1)契約者回線の終端が加入区域外となる契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2)契約者回線の終端が加入区域外にある契約者回線について、その品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3)移転後の契約者回線の終端が加入区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる加入区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
(4)短期契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合において、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(加入区域外における契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第44条 契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要する契約の申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、契約者回線の設備等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取り消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。
この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっていた部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金の計算方法等)
第45条 料金の計算方法並びに料金等の支払い方法は、料金表に定めるところによります。
(割増金)
第46条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(遅延損害金)
第47条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、年10%の割合(閏年についても365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第12章 保 守
(契約者の維持責任)
第48条 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第49条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、STIAサービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、自営端末設備又は自営電気通信設備について、当社と保守契約を締結している契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第50条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第37条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその契約者回線に係る電気通信設備を修理し、又は復旧します。
ただし、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
この場合において、当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した 契約者回線について暫定的にその契約者回線を収容するSTIAサービス取扱局を変更することがあります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記18に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第13章 損害賠償
(責任の制限)
第51条 当社は、STIAサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのSTIAサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、STIAサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下、この条において同じとします。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するSTIAサービスの利用料金(料金表に規定する利用料金。なお、そのSTIAサービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額。以下、この条において同じとします。)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定については、料金表により取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりSTIAサービスの提供をしなかったときは、第1項及び第2項の規定は適用しません。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いについて料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(免責)
第52条 当社は、STIAサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は負担しません。
ただし、別表に定めるSTIAサービスにおける基本的な技術的事項(以下、この条において「技術的事項」といいます。)の規定の変更(取扱局交換設備の変更に伴う技術的事項の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 当社は、契約者がSTIAサービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの責任を負いません。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害に対しても何らの責任を負いません。
4 当社は、契約者がSTIAサービスに係る電気通信設備のファイルに書き込んだ情報が、掲載停止若しくは削除されたこと、又は掲載停止若しくは削除されなかったことに起因して、契約者又は契約者以外の者に
損害が生じたとしても、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。
5 当社は、契約者が電子メール又はホームページ開設のために情報蓄積装置に蓄積する情報の保存について、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。
6 当社は、提供停止により契約者に損害が生じても、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。
7 契約者がSTIAサービスの利用に関連し、契約者以外の者に対して損害を与えたものとして、当該 契約者以外の者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
8 当社の故意又は重大な過失に基づく場合には、第3項乃至第6項の規定は適用しません。
第14章 雑 則
(承諾の限界)
第53条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
(利用に係る契約者の義務)
第54条 契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動、取りはずし、変更、分解、若しくは破壊、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合はすみやかにSTIAサービス取扱所に通知していただきます。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)STIAサービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を当社に無償で使用させること。この土地、建物等について、地主、家主その他の利害関係人があるときは、契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
(5)契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有する、若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合はこれに協力すること。
(6)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(7)他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法令に反する態様でSTIAサービスを利用しないこと。
(8)別記10に定める禁止事項に抵触しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者以外の者の利用に係る義務)
第55条 契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1)契約者は、前条の規定の適用について、その契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2)契約者は、当社が次に定めるこの約款の規定について、その契約者回線等に接続する端末設備、自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
ア 第48条(契約者の維持責任) イ 第49条(契約者の切分責任) ウ 別記の5(自営端末設備の接続)
エ 別記の6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記の7(自営電気通信設備の接続)
カ 別記の8(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等)
第56条 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
第57条 削除
(契約者の氏名等の通知)
第58条 当社は、STIAサービスを提供するうえで必要な場合で、かつ、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とSTIAサービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第59条 契約者は、当社が料金及び工事等に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金及び工事等に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(契約者に係る情報の利用)
第60条 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者の契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等、協定事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(法令に規定する事項)
第61条 STIAサービスの提供又は利用にあたり、別記5から9の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注意喚起)
第62条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(閲覧)
第63条 STIAサービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定するSTIAサービス取扱所において、STIAサービスを利用するうえで参考となる、別記19に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
3 当社は、この約款において当社が別に定めることとしている事項について閲覧に供します。ただし、品目等によっては、閲覧に供することができない項目があります。
別 記
別記
1 STIAサービスの提供区域
(1)プレミアムタイプ及びスタンダードタイプ
次に掲げる県の区域のうち当社が収容区域として別に定める区域とします。
当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、STIAサービスの需要と供給の見込み等を考慮してSTIAサービス提供区域を設定します。
香川県、徳島県、高知県、愛媛県
県 の 区 域
(2)エコノミータイプ
次に掲げる市町村の区域のうち当社が別に定める区域とします。
当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、STIAサービスの需要と供給の見込み等を考慮してSTIAサービス提供区域を設定します。
高松市、さぬき市、丸亀市、坂出市、三豊市、観音寺市、東かがわ市、宇多津町、多度津町、まんのう町、琴平町、三木町、徳島市、鳴門市、阿南市、小松島市、阿波市、吉野川市、三好市、石井町、藍住町、板野町、上板町、北島町、那賀町、松茂町、美波町、牟岐町、海陽町、高知市、南国市、土佐市、須崎市、香南市、四万十市、宿毛市、いの町、大豊町、奈半利町、安田町、北川村、馬路村、大月町、中土佐町、越知町、日高村、松山市、今治市、松前町、砥部町、宇和島市、西予市、八幡浜市、伊方町、鬼北町、松野町
市 町 村 の 区 域
(3)DCプレミアムタイプ及びDCスーパープレミアムタイプ
当社データセンターのうち当社が指定するものにおいて提供します。
2 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併等により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書面を添えて、速やかにSTIAサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、速やかにS TIAサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を添付していただくことがあります。
4 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等
(1)契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社が、STIAサービスの契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。
この場合において、事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器又は事業法第
63条第2項に規定する技術基準適合自己確認を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第71条の規定により工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合はこの限りではありません。
(6)契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合、その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者はその自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第70条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の
交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。ただし、同規則第3条で定める場合はこの限りではありません。
(6)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した契約者回線等を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
10 STIAサービスにおける禁止事項
契約者は、STIAサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)他人の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(3)他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為又はき損するおそれのある行為。
(4)脅迫的な行為、民族的・人種的差別につながる行為。
(5)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為。
(6)わいせつ、児童ポルノ、猥雑若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
(7)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(8)法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等。)。
(9)STIAサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(10)他人になりすましてSTIAサービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)。
(11)他の契約者等の個人情報を収集又は蓄積する行為。
(12)有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(13)画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。
(14)本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為。
(15)本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為。
(16)継続的に大量のトラフィックを送受信し、当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれのある行為。
(17)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(18)違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負、仲介又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(19)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(20)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または契約者以外の者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(21)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る行為。
(22)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(23)当社の承諾を得ることなく、契約者以外の者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。
(24)その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(25)その他、当社が不適切と判断する行為。
11 削除
12 削除
13 削除
14 削除
15 IPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
(1)当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に代わって日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)にその契約に係るIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。)の割当て若しくは返却の申請手続きを行います。また、日本レジストリサービス等(以下「JPRS等」といいます。)にドメイン名(JPRS等によって割り当てられる組織を示す名称をいいます。以下、同じとします。)の割当て、変更若しくは廃止の申請手続き等を行います。この場合、契約者はJPRS等に対して支払いを要することとなる金額について当社が代位弁済することを承諾していただきます。
.jp/.com/.net/.org/.biz/.info
(2)当社は(1)のドメイン名に係る申請手続きについて、次のトップレベルドメインに関して取り扱うものとします。
(3)(1)の場合、契約者は、料金表に規定する手数料を支払っていただきます。
(4)契約者は、その契約者回線においてドメイン名を利用している場合は、料金表に規定する独自ドメイン機能に係る料金を支払っていただきます。
(5)契約者は、ドメイン名を利用している場合において、契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があった時は、そのドメイン名について、速やかに指定事業者(JPRS等に対しドメイン名に係る申請手続き等の代行を行なう事業者であって、JPRS等が定めるものをいいます。以下、この別記15において同じとします。)の変更又はドメイン名の廃止の申請手続きにかかる請求をしていただきます。
(6)(5)の場合において、一定期間経過後もなお指定事業者の変更又はドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求が行なわれなかったときは、当社は、そのドメイン名の廃止の申請手続きを行ないます。
16 トラフィックレポートの発行
(1)当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、STIAサービス(プレミアタイプ、スタンダードタイプ、DCプレミアムタイプ及びDCスーパープレミアムタイプに限ります。)に係るトラフィックレポート(当社が別に定める時間内に測定した符号の総量をその時間で除して得た値をグラフにしたものをいいます。以下、同じとします。)を発行します。
(2)(1)の場合、そのトラフィックレポート発行に係る料金については、料金表に定めるとおりとします。
17 端末機器の提供
(1)当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定める品目等において当社が指定する端末機器に限り、契約者が設置する自営端末設備の一部を提供することがあります。
(2)(1)の場合、契約者は、料金表に規定する料金又は当社が別に定める利用規約等に定める料金を支払っていただきます。
(3)当社が指定する端末機器は、この約款の規定によるほか、当社が別に定める利用規約等に定める内容に基づき提供するものとします。
18 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること (2) 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に 掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
19 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件及び光学的条件
(3) 論理的条件
20 支払い証明書等の発行
当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定める方法により、そのSTIAサービスに係る支払い証明書等を発行します。この場合、契約者は料金表に定める発行料を支払っていただきます。
21 情報提供
当社は、当社が提供する情報等を不定期に契約者の電子メールアドレスに対して送付させていただく場合があります。
22 管轄裁判所
この約款に関する訴訟については、その債権額に応じて高松地方裁判所又は高松簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
23 光ネットサービス
当社は、下記の契約約款に定める光ネットサービスを料金表の第1表における光ネットサービスとして扱
います。
光ネットサービス契約約款
ビジネス光ネットサービス契約約款
ビジネス光ネットサービス(愛媛CATV専用サービス用)契約約款ビジネス光ネットサービス(宇和島市専用サービス用)契約約款
24 整理品目
当社は、以下のタイプについては整理品目として新規の申込を承諾しません。
・エコノミータイプのもの
25 削除
料 金 表
料 金 表 目 次
通則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28第1 STIAサービスに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
第2表 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40第1 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
2 工事費の額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43第2 線路設置費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
2 線路設置費の額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46第3 設備費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
2 設備費の額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
第3表 事務手数料等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47第1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47第2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
第4表 附帯サービスに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48第1 削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48第2 削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48第3 削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48第4 削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48第5 申請手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48第6 ドメイン名維持管理料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48第7 トラフィックレポート発行費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48第8 端末機器使用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48第9 発行料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
通 則
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金は暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。
(1)暦月の初日以外の日にSTIAサービスの提供の開始(付加機能又は端末設備等の提供については提供を開始)があったとき。
(2)暦月の初日以外の日に契約の解除(付加機能又は端末設備についてはその廃止)があったとき。
(3)暦月の初日にSTIAサービスの提供の開始(付加機能又は端末設備等の提供については開始)を行い、その日にその契約の解除(付加機能又は端末設備についてはその廃止)があったとき。
(4)暦月の初日以外の日にSTIAサービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第40条(料金の支払義務)第3項第3号の表の規定に該当するとき。
3 前項の規定による月額料金の日割は暦日数により行います。この場合、第40条第3項第3号の表の1欄に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
(料金等の支払い)
4 契約者は、料金及び工事等に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
5 料金及び工事等に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
6 当社は、当社に特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず契約者の承諾を得て2ヶ月以上の料金を当社が指定する期日までにまとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
7 当社は、料金及び工事等に関する費用について契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従ってあらかじめ前受金を預かることがあります。
ただし、前受金に利息を付さないこととします。
(端数処理)
8 当社は、料金その他の計算においてその計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(消費税相当額の加算)
9 第40条(料金の支払義務)から第44条(設備費の支払義務)までの規定等により、この料金表に定める料金及び工事等に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格
(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下、同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、支払いを要するものとされている額と料金表に括弧内で表示する税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下、同じとします。)により計算した額とは差異が生じる場合があります。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき及び当社が必要と判断したときは、この約款の
規定にかかわらず、臨時にその料金及び工事等に関する費用を減免することがあります。
11 当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、ホームページに表示する等の方法によりその旨を周知します。
第1表 料金
第1 STIAサービスに関する料金
1 適用
(1)収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、収容区域及び加入区域を定めます。 イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮します。 | ||||
(2)タイプ及び品目等に係る料金の適用 | ア STIAサービスは、STIA網を複数の契約者で共用して符号伝送を行うサービスのため、共用する他の契約者の通信により、当該通信の伝送速度が低下し若しくは変動する状態(通信が全く利用できない状態を含みます。)となることがあります イ STIAサービスには次表のとおり提供の形態によるタイプ及び品 目があります。 | ||||
タイプ | 品目 | 内 容 | |||
プレミアム | 1G b/s | 最低伝送速度 20Mbit/s が可能となる帯域を確保しつつ、最大 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの、かつ、固定IPアドレスが利用できるもの | |||
1G b/s ライト | 最低伝送速度 10Mbit/s が可能となる帯域を確保しつつ、最大 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの、かつ、固定IPアドレスが利用できるもの | ||||
スタンダード | 1G b/s | 最大 1Gbit/s の符号伝送が可能なものであって、固定IPアドレスが利用できるもの | |||
エコノミー | 300M b/s | 最大 300Mbit/s の符号伝送が可能なものであって、固定IPアドレスが利用できるもの、かつ、その契約者回線について当社が別に定める時間 帯に修理又は復旧を行うもの | |||
削除 | |||||
DC プレミアム | プレミアム 20 | 最低伝送速度 20Mbit/s が可能となる帯域を確保しつつ、最大 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの、かつ、固定IPアドレスが利用できるもの | |||
プレミアム 10 | 最低伝送速度 10Mbit/s が可能となる帯域を確保しつつ、最大 1Gbit /s の符号伝送が可能なもの、かつ、固定IPアドレスが利用できるもの | ||||
DCスーパープレミアム | 100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送可能なもの、かつ、固定I Pアドレスが利用できるもの | |||
200Mb/s | 200Mbit/s の符号伝送可能なもの、かつ、固定I Pアドレスが利用できるもの | ||||
300Mb/s | 300Mbit/s の符号伝送可能なもの、かつ、固定I Pアドレスが利用できるもの | ||||
400Mb/s | 400Mbit/s の符号伝送可能なもの、かつ、固定I Pアドレスが利用できるもの | ||||
500Mb/s | 500Mbit/s の符号伝送可能なもの、かつ、固定I Pアドレスが利用できるもの | ||||
600Mb/s | 600Mbit/s の符号伝送可能なもの、かつ、固定I |
Pアドレスが利用できるもの | |||||
700Mb/s | 700Mbit/s の符号伝送可能なもの、かつ、固定I Pアドレスが利用できるもの | ||||
800Mb/s | 800Mbit/s の符号伝送可能なもの、かつ、固定I Pアドレスが利用できるもの | ||||
900Mb/s | 900Mbit/s の符号伝送可能なもの、かつ、固定I Pアドレスが利用できるもの | ||||
1Gb/s | 1Gb/s の符号伝送可能なもの、かつ、固定IPア ドレスが利用できるもの | ||||
備考 1 エコノミータイプに係る提供区域は、当社が別に定める提供区域に準じます。 2 契約者回線に接続される自営端末設備の数は、次表に定める数を超えて利用することができません。 3 エコノミータイプについて、当社が別に定める時間外に、その契約者回線について修理又は復旧の請求を受け付けたときは、その受け付けた日の翌日の当社が別に定める時刻以後の時間においてその修理又は復旧を行います。 | |||||
タイプ | 品目 | 自営端末設備数 |
プレミアム | 1Gb/s | 最大100台まで |
1Gb/s ライト | 最大50台まで | |
スタンダード | 1Gb/s | 最大10台まで |
エコノミー | 300Mb/s | 最大10台まで |
削除 | ||
DCプレミアム | プレミアム 20 | 最大100台まで |
プレミアム 10 | 最大50台まで | |
100Mb/s,200Mb/s, | ||
DCスーパープレミアム | 300Mb/s,400Mb/s, 500Mb/s,600Mb/s, 700Mb/s,800Mb/s, | 最大300台まで |
900Mb/s,1Gb/s |
区別 | 内 容 |
IP-1コース | IPv4アドレスの数が1個を超えて利用する ことができないもの |
IP-8コース | IPv4アドレスの数が8個を超えて利用する ことができないもの |
IP-16コース | IPv4アドレスの数が16個を超えて利用す ることができないもの |
IP-32コース | IPv4アドレスの数が32個を超えて利用す ることができないもの |
IP-64コース | IPv4アドレスの数が64個を超えて利用す ることができないもの |
備考 1 IP-16コースに係るものは、プレミアムタイプ、スタンダードタイプ及びDCプレミアムタイプに限り提供します。 2 IP-32コース及びIP-64コースに係るものは、プレミ アムタイプ及びDCプレミアムタイプに限り提供します。 |
区別 | 内 容 |
IPv4 | その契約者回線に係る通信にIPv4プロトコル を利用するもの |
デュアル スタック | その契約者回線に係る通信にIPv4プロトコル 及びIPv6プロトコルを利用するもの |
備考 1 デュアルスタックは、プレミアムタイプ、スタンダードタイプ、 DCプレミアムタイプ及びDCスーパープレミアムに限り提供します。 2 IPv4プロトコル及びIPv6プロトコルに係るアドレスの 付与等については、当社が別に定めるところによります。 |
ア STIAサービスには次表のとおり通信の態様による細目がありま
す。
(ア)固定IPアドレスによる区別
(イ)通信プロトコルによる区別
(3)細目に係る料金の適用
(4)最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア プレミアムタイプ、スタンダードタイプ、DCプレミアムタイプ及びDCスーパープレミアムタイプのもの (ア)STIAサービスについては、最低利用期間があります。 (イ)最低利用期間は1年間とします。 (ウ)契約者(短期契約者及び長期継続利用に係る契約者を除きます。以下、このア欄において同じとします。)は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、第40条(料金の支払義務)及び料金表の規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(付加機能使用料及び附帯サービスに関する料金を除きます。以下、このア欄において同じとします。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 (エ)契約者は、最低利用期間内にSTIAサービスのタイプ、品目若しくは細目の変更又は契約者回線の移転があった場合は、その変更又は移転について変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除 し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額を、一括して支払っていただきます。 (オ)(エ)の場合に、STIAサービスのタイプ、品目若しくは細目の変更と同時にその契約者回線の設置場所において、契約者回線の新設又は契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の契約者回線の料金を合算して行います。 (カ)当社は(ウ)の規定にかかわらず、当社の判断により、その解除等に要する額を減額して適用することがあります。 イ エコノミータイプ (ア)STIAサービスについては、最低利用期間があります。 (イ)最低利用期間は1年間とします。 (ウ)契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、第40条(料金の支払義務)及び料金表の規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(付加機能使用料及び附帯サービスに関する料金を除きます。以下、このイ欄において同じとします。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 (エ)契約者は、最低利用期間内にSTIAサービスのタイプ、品目若しくは細目の変更又は契約者回線の移転があった場合は、その変更又は移転について変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除 し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額を、一括して支払っていただきます。 (オ)(エ)の場合に、STIAサービスのタイプ、品目若しくは細目の変更と同時にその契約者回線の設置場所において、契約者回線の新設又は契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の契約者回線の料金を合算して行います。 (カ)当社は(ウ)の規定にかかわらず、当社の判断により、その解除 等に要する額を減額して適用することがあります |
(5)長期継続利用に係る回線使用料の適用 | ア 当社は、契約者(エコノミータイプの契約者並びに短期契約者を除きます。以下、この欄において同じとします。)から、その契約に係る契約者回線について、次表に定める期間の継続利用(以下、この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金については、料金表2-1回線使用料の額(この表の(4)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下、この欄において同じとします。)から同表に規定する額を減額して適用します。 この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれ かを1つ選択していただきます。 |
種類 | 継続して利 用する期間 | 回線使用料の減額(月額) | ||||
(ア) 3年利用 | 3年間 | 2の(1)の額に 0.07 を乗じて得た 額 | ||||
(イ) 6年利用 | 6年間 | 2の(1)の額に 0.11 を乗じて得た 額 | ||||
イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その契約者回線の提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下、この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、契約者回線の利用の一時中断及び提供停止があった期間も含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る契約者回線について、その契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たな長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前にSTIAサービスのタイプ、品目若しくは細目等の変更により、その契約に係る料金が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれに次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ただし、次に掲げる支払いを要する額と既支払額との総額が通常の契 約の総支払額を下回る場合は、通常の契約の総支払額と長期継続利用契約による既支払額との差額を、支払いを要する額とします。 | ||||||
区 | 分 | 支払いを要する額 | ||||
(ア) 品目の変更等により料金が 減少した場合 | 残余の期間に対応する料金の差額(減少前の料金から減少後の料金を控除して得た額をいい ます。)に 0.35 を乗じて得た額 | |||||
(イ) 長期継続利用の廃止があっ た場合 | 残余の期間に対応する廃止前の料金に 0.35 を乗じて得た額 | |||||
(6)削除 |
(7)契約者回線の終端が加入区域外にある場合の料金の適用 | ア その契約者回線が収容されているSTIAサービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱( 契約者回線の一端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下、同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路に係る加算額を適用します(短期契約を除きます。)。 イ 加入区域の設定・変更、契約者回線数の変更等により区域外線路の変更があったときは、加算額を再算定します。 ウ その契約者回線が異経路((9)の「異経路の線路」の部分に限ります。)によるものであるときは、区域外線路に関する加算額の支払 いを要しません。 |
(8)短期契約の料金の適用 | ア 短期契約のために新設した線路については、区域外線路に係る加算 額を適用します。 |
(9)契約者回線が異経路となる場合の料金の適用 | ア その契約者回線が直接収容されているSTIAサービス取扱所の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路に係る加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、異経路の線路について耐用 年数を経過したときは、再算定します。 |
(10)復旧等に伴い契約者回線の経路を変更した場合の料金の適用 | 故障又は滅失した契約者回線の修理又は復旧をする場合に一時的にその経路を変更した場合の料金(区域外線路に関する加算額を含みます。)は、その契約者回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみ なして適用します。 |
(11)付加機能に関する料金の 適用 | 当社が提供する付加機能を利用した場合、その機能に係る付加機能使用 料を適用します。 |
(12)特別な電気通信設備の料 金の適用 | 契約者回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に特別 な電気通信設備に係る機器使用料を適用します。 |
2 料金額
2-1 回線使用料
2-1-1 基本額
(1)プレミアムタイプのものア 短期契約以外のもの
1契約者回線ごとに
品 目 | 区 別 | 料金額[月額] (税込価格) |
1Gb/sライト | IP-1コース | 115,000 円(126,500 円) |
IP-8コース | 145,000 円(159,500 円) | |
IP-16コース | 165,000 円(181,500 円) | |
IP-32コース | 195,000 円(214,500 円) | |
IP-64コース | 225,000 円(247,500 円) | |
1Gb/s | IP-1コース | 198,000 円(217,800 円) |
IP-8コース | 228,000 円(250,800 円) | |
IP-16コース | 248,000 円(272,800 円) | |
IP-32コース | 278,000 円(305,800 円) | |
IP-64コース | 308,000 円(338,800 円) | |
備考 1 回線終端装置の使用料を含みます。 |
イ 短期契約のもの
1契約者回線ごとに月額
ア(短期契約以外のもの)の回線使用料に1.5を乗じた額
(2)スタンダードタイプのものア 短期契約以外のもの
1契約者回線ごとに
品 目 | 区 別 | 料金額[月額] (税込価格) |
1Gb/s | IP-1コース | 35,500 円 (39,050 円) |
IP-8コース | 44,500 円 (48,950 円) | |
IP-16コース | 110,000 円(121,000 円) | |
備考 1 回線終端装置の使用料を含みます。 |
イ 短期契約のもの
1契約者回線ごとに月額
イ(短期契約以外のもの)の回線使用料に1.5を乗じた額
(3)エコノミータイプのもの
1契約者回線ごとに
品 目 | 区 別 | 料金額[月額] (税込価格) |
300Mb/s | IP-1コース | 12,500 円(13,750 円) |
IP-8コース | 21,000 円(23,100 円) | |
備考 1 回線終端装置の使用料を含みます。 2 1の契約回線等においてSTIAサービスと光電話サービスを利用する場合は、基本額から 2,500 円(税込 2,750 円)を減額します。 |
(4)削除
(5)DCプレミアムタイプのものア 短期契約以外のもの
1契約者回線ごとに
品 目 | 区 別 | 料金額[月額] | (税込価格) |
プレミアム 10 | IP-1コース | 35,000 円 | (38,500 円) |
IP-8コース | 44,000 円 | (48,400 円) | |
IP-16コース | 86,000 円 | (94,600 円) | |
IP-32コース | 140,000 円 | (154,000 円) | |
IP-64コース | 170,000 円 | (187,000 円) | |
プレミアム 20 | IP-1コース | 95,000 円 | (104,500 円) |
IP-8コース | 104,000 円 | (114,400 円) | |
IP-16コース | 146,000 円 | (160,600 円) | |
IP-32コース | 200,000 円 | (220,000 円) | |
IP-64コース | 230,000 円 | (253,000 円) |
イ 短期契約のもの
1契約者回線ごとに月額
ア(短期契約以外のもの)の回線使用料に1.5を乗じた額
(6)DCスーパープレミアムのものア 短期契約以外のもの
1契約者回線ごとに
品 目 | 料金額[月額] | (税込価格) |
100Mb/s | 1,620,000 円 | (1,782,000 円) |
200Mb/s | 3,240,000 円 | (3,564,000 円) |
300Mb/s | 4,860,000 円 | (5,346,000 円) |
400Mb/s | 6,480,000 円 | (7,128,000 円) |
500Mb/s | 8,100,000 円 | (8,910,000 円) |
600Mb/s | 9,720,000 円 | (10,692,000 円) |
700Mb/s | 11,340,000 円 | (12,474,000 円) |
800Mb/s | 12,960,000 円 | (14,256,000 円) |
900Mb/s | 14,580,000 円 | (16,038,000 円) |
1Gb/s | 16,200,000 円 | (17,820,000 円) |
備考 1 DCスーパープレミアムタイプについては、その契約に係るIPアドレスは、当社が別に定める数を超えてそのSTIAサービスを利用することができません。 |
イ 短期契約のもの
1契約者回線ごとに月額
ア(短期契約以外のもの)の回線使用料に1.5を乗じた額
2-1-2 加算額
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料金額[月額)(税込価格) | |
契約 | 短期契約 | |||
ア 区域外線路 使用料 | 線路 100mまで ごとに | 光配線 | 1,000 円 (1,100 円) | 1,500 円 (1,650 円) |
イ 異経路の線 路使用料 | - | - | 別に算定する実費 | |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するSTIAサービス取扱所において閲覧に供します。 |
2-1-3 特別な電気通信設備使用料
料金種別 | 単位 | 料金額[月額)(税込価格) | |
契約 | 短期契約 | ||
特別な電気通信設備使用料 | - | 別に算定する実費 | |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するSTIAサービス取扱所において閲覧に供します。 |
2-1-4 付加機能利用料
(1)プレミアムタイプ、DCプレミアムタイプ及びDCスーパープレミアムタイプのもの
区分 | 単位 | 料金額 [月額] (税込価格) | |
Ping監視及びメール通知機能 | この機能を利用する契約者回線に接続される自営端末設備の稼動状況を確認するための監視信号を、STIAサービス取扱所内に設置される監視装置からその自営端末設備との間において送受信し、契約者回線及びその自営端末設備が稼動していないと当社が判断した場合、並びに契約者回線及びその自営端末設備が稼動していないおそれがあると当社が判断した場合に、その旨を契約者に通知する機能を いいます。 | 1契約者回線ごとに | - |
備考 | 1 本機能を利用するためには、当社からの監視信号に対して応答するように、契約者があらかじめ自営端末設備の設定を行っていただく必要があります。 2 契約者は、あらかじめ本機能を利用する際に必要な事項(メール通知先等)について当社所定の書面により届け出ていただきます。 3 契約者は、その届け出の内容について変更する場合は、あらかじめ当社に当社所定の書面により届け出ていただきます。 4 監視対象となる自営端末設備が、契約者回線の終端において物理的に直接接続されていない場合等技術上やむを得ない場合は、監視装置から送出された監視信号が当該自営端末設備に到達しないことがあります。 5 前項の場合には、当社の契約者回線に何ら異常がない場合であっても、監視対象となる自営端末設備が稼動していないと当社が判断し、その旨を契約者に通知することがあります。 6 契約者は、この機能の利用に伴い、その契約者回線に係る通信の伝送速度が低下する状態となる場合があることをあらかじめ承諾していただきます。 7 当社は、第51条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供する ことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
(2)プレミアムタイプ、スタンダードタイプ、エコノミータイプ、DCプレミアムタイプ及びDCスーパープレミアムタイプのもの
区分 | 単位 | 料金額 [月額] (税込価格) | |
DNSサーバー機能 | その契約者に係るドメイン名及びIPアドレスをあらかじめ当社のドメイン名管理装置に登録し、ドメインネームシステムにより名前解決をすること ができる機能をいいます。 | 1ゾーンごとに | - |
備考 | 1 当社は、主系統のドメインネームシステムとして名前解決をするプライマリDNSサーバー(以下「プライマリDNSサーバー」といいます。)の情報を複製して動作する副系統のセカンダリDNSサーバーに限り提供します。 2 プライマリDNSサーバーは契約者にご用意していただきます。 3 この機能において登録することができるドメイン名及びIPアドレスについては、当社が別に定めるところによります。 |
(3)削除
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
工事の区分 | 適 | 用 |
ア | 交換機等工事費 | STIAサービス取扱局の交換設備又 は主配線盤において、契約者回線の接続等の工事を要する場合に適用します。 |
イ | 回線終端装置工事費 | 回線終端装置の設置、タイプ又は品目の変更、移転又は接続変更及び一時中断の 再利用等の場合に適用します。 |
ウ | 配線工事費 | 引込線及び屋内配線の設置、タイプ又は品目の変更、移転又は接続変更及び一時 中断の再利用等の場合に適用します。 |
エ | 付加機能に係る工事 | 付加機能の利用開始、変更に伴う当社設 備の設定等の場合に適用します。 |
オ 利用の一時中断に係 る工事 | STIAサービス又は端末設備の利用 の一時中断を行う場合に適用します。 | |
カ 付加機能の一時中断に係る工事 | 付加機能(当社が別に定めるものに限ります。)の利用の一時中断を行う場合に 適用します。 | |
キ | 端末機器に係る工事 | 端末機器の設置及び移転の場合に適用 します。 |
1-1 プレミアムタイプ及びスタンダードタイプのもの
区 分 | 内 容 |
(1)工事費の適用 | ア 工事費は、工事を要することとなる契約者回線等において、1 の工事ごとに適用します。 イ 1 の者から申込み又は請求により同時に2 以上の工事を施工する場合 は、1 の工事を除く他の工事の部分について 1 の工事につき 2,500 円 (税込 2,750 円)(交換機等工事費、付加機能に係る工事、付加機能の 一時中断に係る工事及び端末機器に係る工事の場合を除きます。)を減額します。 |
(2)タイプ又は品目等の変更、移転又は接続変更の場合の工事 費の適用 | タイプ又は品目の変更の場合の工事費は、変更後のタイプ又は品目に対応する設備に関する工事に適用し、移転又は接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事(取替えに関する工事を含みま す。)について適用します。 |
(3)工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 |
(4)工事費の減額適用 | 当社は、上記の(1)工事費の適用、(2)タイプ又は品目等の変更、移転又は接続変更の場合の工事費の適用の規定にかかわらず、工事の態様等 を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
工事の区分 | 適 | 用 |
ア | 交換機等工事費 | STIAサービス取扱局の交換設備又は 主配線盤における工事について適用します。 |
イ | 回線終端装置工事費 | 回線終端装置の工事について適用します。 |
ウ | 配線工事費 | 引込線の設置の工事について適用します。 |
工事の区分 | 適用 |
(ア)屋内残置工事費 | 引込線を屋内に残置したまま、回線終端装 置等を撤去する工事について適用します。 |
(イ)軒先残置工事費 | 引込線を軒先等に残置し、回線終端装置等 を撤去する工事について適用します。 |
(ウ)引込線全撤去工事費 | 引込線及び回線終端装置等を撤去する工 事について適用します。 |
1-2 エコノミータイプ
区 分 | 内 容 |
(1)工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなる契約者回線等において、1 の工事ごと に適用します。 |
(2)タイプ又は品目等の変更、接続変更の場合の工事費の適用 | タイプ又は品目等の変更の場合の工事費は、変更後のタイプ又は品目に対応する設備に関する工事に適用し、接続変更の場合の工事費は、接続変更先の取付けに関する工事(取替えに関する工事を含みます。)につい て適用します。 |
(3)新規、タイプ又は品目等の変更に係る工事費の区分 | 新規・変更に係る工事については、次の区分があります。 |
(4)解除に係る工事費の区分 | ア 解除に係る工事については、次の区分があります。 イ 引込線を残置する場合でも、当社設備の保守又は工事上やむを得ない理由等により当社が引込線を撤去する場合があります。 |
(5)付加機能に係る工 事費の区分 | 付加機能の利用開始、変更に伴う当社設備の設定等の場合に適用します。 |
(6)利用の一時中断に 係る工事費の区分 | STIAサービス又は端末設備の利用の一時中断を行う場合に適用しま す。 |
(7)付加機能の一時中断に係る工事費の区 分 | 付加機能(当社が別に定めるものに限ります。)の利用の一時中断を行う場合に適用します。 |
(8)契約者回線等の移転に係る工事費の適用 | 契約者回線等の移転に係る工事費は、解除に係る工事費及び移転先での新規に係る工事費を適用します。ただし、交換機等工事費、回線終端装置工事費については適用しません。 |
(9)工事費の減額適用 | 当社は、上記の(3)新規、タイプ又は品目等の変更に係る工事費の区分、 (4)解除に係る工事費の区分の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
工事の区分 | 適 | 用 |
ア | 交換機等工事費 | STIAサービス取扱局の交換設備又は主配線盤において、契約者回線の接続 等の工事を要する場合に適用します。 |
イ | 配線工事費 | データセンター内配線の設置、タイプ又 は品目の変更、移転又は接続変更及び一時中断の再利用等の場合に適用します。 |
ウ | 付加機能に係る工事 | 付加機能の利用開始、変更に伴う当社設 備の設定等の場合に適用します。 |
エ 利用の一時中断に係 る工事 | STIAサービスの利用の一時中断を 行う場合に適用します。 | |
オ 付加機能の一時中断に係る工事 | 付加機能(当社が別に定めるものに限ります。)の利用の一時中断を行う場合に 適用します。 | |
カ | 端末機器に係る工事 | 端末機器の設置及び移転の場合に適用 します。 |
1-3 DCプレミアムタイプ及びDCスーパープレミアムタイプのもの
区 分 | 内 容 |
(1)工事費の適用 | ア 工事費は、工事を要することとなる契約者回線等において、1 の工事ごとに適用します。 イ 1 の者から申込み又は請求により同時に2 以上の工事を施工する場合 は、1 の工事を除く他の工事の部分について 1 の工事につき 2,500 円 (税込 2,750 円)(交換機等工事費、付加機能に係る工事、付加機能の一時中断に係る工事及び端末機器に係る工事の場合を除きます。)を減額します。 |
(2)タイプ又は品目等の変更、移転又は接続変更の場合の工事 費の適用 | タイプ又は品目等の変更の場合の工事費は、変更後のタイプ又は品目に対応する設備に関する工事に適用し、移転又は接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事(取替えに関する工事 を含みます。)について適用します。 |
(3)工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 |
(4)工事費の減額適用 | 当社は、上記の(1)工事費の適用、(2)タイプ又は品目等の変更、移 転又は接続変更の場合の工事費の適用の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2 工事費の額
2-1 プレミアムタイプ及びスタンダードタイプのもの
工事の種類 | 単位 | 工事費の額 (税込価格) | |
新規、タイプ又は品目等の変更、移転又は接続変更に係る工事 | 交換機等工事費 | 1の工事ごと | 3,000 円 (3,300 円) |
回線終端装置工事費 | 1の工事ごと | 8,000 円 (8,800 円) | |
配線工事費 | 1の工事ごと | 14,000 円 (15,400 円) | |
付加機能の利用開始、変更 に係る工事 | DNSサーバーへの登録、追加及び変更作業費 | 1の工事ごと | 2,000 円 (2,200 円) |
利用の一時中断に係る工事費 | 1の工事ごと | 4,000 円 (4,400 円) | |
付加機能の一時中断に係る工事費 | 1の工事ごと | 1,000 円 (1,100 円) | |
端末機器(L AN集線装置に限ります。)の設置及び移転に係る工事 | 下記以外の場合 | 1の工事ごと | 8,000 円 (8,800 円) |
IP音声通信網に関する端末設備と同時に工事を行う場合 | 4,000 円 (4,400 円) | ||
備考 1 上記の工事に伴い、引込柱以降において建柱、配管工事、管路工事又は管路引込み工事など特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。 2 交換機等工事費については、回線終端装置工事または配線工事と同時に行う場合は、1,500 円(税込 1,650 円)を減額します。 3 配線工事費については、回線終端装置工事と同時に行う場合は、2,000 円(税込 2,200 円)を減額します。 4 付加機能の利用開始に係る工事については、サービスの提供の開始と同時に行う場合には、付加 機能に係る工事費をいただかない場合があります。 |
2-2 エコノミータイプ
工事の種類 | 単位 | 工事費の額 (税込価格) | |
新規、タイプ又は品目等の変更、接続変更に係る工事 | 交換機等工事費 | 1の工事ごと | 1,000 円 (1,100 円) |
回線終端装置工事費 | 1の工事ごと | 7,000 円 (7,700 円) | |
配線工事費 | 1の工事ごと | 15,000 円 (16,500 円) | |
解除に係る工事 | 屋内残置工事費 | 1の工事ごと | 0 円 (0 円) |
軒先残置工事費 | 1の工事ごと | 5,000 円 (5,500 円) | |
引込線全撤去工事費 | 1の工事ごと | 10,000 円 (11,000 円) | |
付加機能の利 用開始、変更に係る工事 | DNSサーバーへの登録、追加及び変更作業費 | 1の工事ごと | 2,000 円 (2,200 円) |
利用の一時中断に係る工事費 | 1の工事ごと | 4,000 円 (4,400 円) | |
付加機能の一時中断に係る工事費 | 1の工事ごと | 1,000 円 (1,100 円) | |
備考 1 上記の工事に伴い、引込柱以降において建柱、配管工事、管路工事又は管路引込み工事など特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。 2 同一建物内における屋内配線及び回線終端装置の移設に係る工事費については、実費を支払っていただきます。 3 第9条に定める回線終端装置の設置位置と異なる場所に設置することをSTIAサービス契約者が希望される場合には、その工事に要した費用を支払っていただくことがあります。 4 付加機能の利用開始に係る工事については、サービスの提供の開始と同時に行う場合には、付加 機能に係る工事費をいただかない場合があります。 |
2-3 DCプレミアムタイプ及びDCスーパープレミアムタイプのもの
工事の種類 | 単位 | 工事費の額 (税込価格) | |
新規、タイプ又は品目等の変更、移転又は接続変更に 係る工事 | 交換機等工事費 | 1の工事ごと | 3,000 円 (3,300 円) |
配線工事費 | 1の工事ごと | 14,000 円 (15,400 円) | |
付加機能の利 用開始、変更に係る工事 | DNSサーバーへの登録、追加及び変更作業費 | 1の工事ごと | 2,000 円 (2,200 円) |
利用の一時中断に係る工事費 | 1の工事ごと | 4,000 円 (4,400 円) | |
付加機能の一時中断に係る工事費 | 1の工事ごと | 1,000 円 (1,100 円) | |
端末機器(インターフェース変換装置に限ります。)の設置及び移転に係る工事 | 1の工事ごと | 8,000 円 (8,800 円) | |
備考 1 上記の工事に伴い、特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。 2 交換機等工事費については、配線工事と同時に行う場合は、1,500 円(税込 1,650 円)を減額します。 3 配線工事費については、端末機器の設置及び移転に係る工事と同時に行う場合は、2,000 円(税込 2,200 円)を減額します。 4 付加機能の利用開始に係る工事については、サービスの提供の開始と同時に行う場合には、付加 機能に係る工事費をいただかない場合があります。 |
第2 線路設置費
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1)線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路又は短期契約に係る線路について適用します。イ 移転後の契約者回線の終端が加入区域外となる場合(契約者回線が異経路と なる場合を除きます。)であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り、線路設置費を適用します。 ウ 当社が別に定める耐用年数を経過した場合であって、当社が別に定める技術基準を維持できなくなり、その線路の取替が必要となったときは、再度線路設 置費を再算定します。 |
(2)線路設置費の差額負担 | ア 契約申込者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに契約を締結して、その場所でSTIAサービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 新たに提供を受けるS 解除する電気通信サー TIAサービスに係る ビスに係る契約を新た 線路設置費の額(残契約を締結したものと - に締結したものとみな = 額があるときに限みなした場合の線路設 した場合の線路設置費 ります。) 置費の額 の額 イ STIAサービスの品目の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 変更後の品目の契約者 変更前の品目の契約者 線路設置費の額回線を新設するときの - 回線を新設するときの = (残額があるとき 線路設置費の額 線路設置費の額 に限ります。) ウ ア又はイの規定は、契約者回線が異経路となる場合は準用しません。 |
2 線路設置費の額
1契約者回線につき区域外線路 100mまでごとに
区 分 | 線 | 路 | 設 | 置 | 費 の | 額 | (税込価格) |
光配線 | 84,000 円 | (92,400 円) |
第3 設備費
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1)設備の適用 | ア 設備費は、次の設備について適用します。 (ア)異経路の線路の部分 (イ)特別な電気通信設備の部分 イ 当社が別に定める耐用年数を経過した場合であって、当社が別に定める技術基準を維持できなくなり、その設備の取替が必要となったときは、再度設備費を適用します。 |
2 設備費の額
単 | 位 | 設 | 置 | 費 | の | 額 |
当該設備ごとに | 別に算定する実費 | |||||
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するSTIAサービス取扱所において 閲覧に供します。 |
第3表 事務手数料等第1 適用
手続きに関する料金の適用については、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1)事務手数料等に係る料金の適用 | ア STIAサービス契約(エコノミータイプのものに限ります。)の申込みをし、その承諾を受けたときに契約事務手数料を適用します。 イ 削除 |
(2)事務手数料等の適用除外又は減額等 | ア 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様等を勘案して、別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、 又は、その額を減額して適用することがあります。 |
第2 料金額
(1)契約事務手続きに係るもの
種 別 | 単 位 | 料金額 (税込価格) |
契約事務手数料 | 1契約ごとに | 2,000 円 (2,200 円) |
備考 当社の判断により、契約事務に係る手数料をいただかない場合があります。 |
(2)付加機能に係るもの
ア 電子メール機能に係るもの
種 別 | 単 位 | 料金額 (税込価格) |
受信電子メール転送設定手数料 | 1メールアドレスごとに | 300 円 (330 円) (ただし、お客さま自身が設定される場合は無料とします。) |
第4表 附帯サービスに関する料金第1 削除
第2 削除第3 削除第4 削除
第5 申請手数料
区 分 | 単 位 | 料金額 (税込価格) |
ドメイン名申請手数料 | 1ドメイン名の 申請ごとに | 1,000 円 (1,100 円) |
IPアドレス申請手数料 | 1申請ごとに | 1,000 円 (1,100 円) |
(注)上記の手数料のほか、JPRS等への手数料(実費)が必要です。
第6 ドメイン名維持管理料
区分 | 単位 | 料金額(月額) (税込価格) |
ドメイン名維持管理料 | 1ドメイン名 ごとに | 500 円 (550 円) |
第7 トラフィックレポート発行費
区分 | 単位 | 料金額 (税込価格) |
プレミアムタイプ DCプレミアムタイプ DCスーパープレミアムタイプ | 1トラフィック レポート発行開始ごとに | - |
スタンダードタイプ | 10,000 円 (11,000 円) |
第8 端末機器使用料
区分 | 単位 | 料金額(月額) (税込価格) |
LAN集線装置使用料 | 1台ごとに | 2,000 円 (2,200 円) |
インターフェース変換装置 (1000BASE-SX→1000BASE-T) | 1台ごとに | 2,000 円 (2,200 円) |
備考
1 当社は、端末機器の故障の監視は行いません。
2 当社は、STIAサービス取扱所の営業時間外に、その端末機器について修理又は復旧の請求を受け付けたときに、その受け付けた時刻以後の直近の営業時間においてその修理又は復旧を行います。
3 当社は、LAN集線装置を提供する場合、当社が別に定めるIPアドレス(1のIPアドレスに限ります。)を割り当てることがあります。
4 インターフェース変換装置は、DCプレミアムタイプ及びDCスーパープレミアムタイプに限り提供します。
第9 発行料
区分 | 単位 | 料金額 (税込価格) |
料金請求書等発行料 | 1料金請求書等の 発行ごとに | 無料 |
支払い証明書等発行料 | 1支払い証明書等 の発行ごとに | 300 円 (330 円) |
備考 1 当社は、料金請求書等を原則として1のSTIAサービス契約ごとに発行します。 2 当社は、支払い証明書等(領収証を含みます。)を原則として1のSTIAサービス契約ごとに発行します。 |
別 表
別表 基本的な技術的事項
1.プレミアムタイプのもの
品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
1Gb/s ライト | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
1Gb/s |
2.スタンダードタイプのもの
品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 | ||
8ピンモジュラーコネクタ | 又は | |
1Gb/s | (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 |
又は | ||
IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
3.エコノミータイプのもの
品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 | ||
8ピンモジュラーコネクタ | 又は | |
300Mb/s | (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 |
又は | ||
IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
4.削除
5.DCプレミアムタイプのもの
品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
プレミアム 10 | F04形単心光ファイバーコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) 又は LC形単心光ファイバーコネクタ (IEC 規格 61754-20 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-SX 準拠 |
プレミアム 20 | GI形光ファイバーケーブル (JIS 規格C6832 のSGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) |
6.DCスーパープレミアムタイプのもの
品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
100Mb/s | F04形単心光ファイバーコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) 又は | IEEE802.3z 1000BASE-SX 準拠 |
200Mb/s | ||
300Mb/s | ||
400Mb/s |
500Mb/s | LC形単心光ファイバーコネクタ (IEC 規格 61754-20 準拠) GI形光ファイバーケーブル (JIS 規格C6832 のSGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) | |
600Mb/s | ||
700Mb/s | ||
800Mb/s | ||
900Mb/s | ||
1Gb/s |
附 則
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2012年4月2日から適用します。
(特例措置)
2 2012年4月2日から当社が別途公示するまでの間に当社が別途定めるビジネス光ネットサービス契約約款、ピカラ光ネットサービス契約約款、ピカラ光ネットサービス(ピカラKCB)契約約款、ピカラ光ネットサービス(ピカラKCB移行サービス)契約約款、ピカラ光ネットサービス(トクシマ移行サービス)契約約款及びピカラ光ネットサービス(ケーヴィー移行サービス)契約約款に基づく契約者(2012年4月2日以降も契約が成立しているものに限ります。)が、光ネットサービスの契約を解除したうえで、ST IAサービス(エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプに限ります。)の契約申込みを行った場合には、次の特例措置を実施します。
(1)提供開始日が含まれる月のエコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプの月額料金はいただきません。
3 2012年4月2日から2012年6月30日までの間にSTIAサービス(エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプに限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(エコノミータイプ及びお仕事ピカラ
300タイプに限ります。)と光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプに係る新規契約に伴う工事費はいただきません。
(2)エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプに係る新規契約に伴う契約事務手数料はいただきません。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2012年7月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2012年7月1日から2012年9月30日までの間にSTIAサービス(エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプに限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(エコノミータイプ及びお仕事ピカラ
300タイプに限ります。)と光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプに係る新規契約に伴う工事費はいただきません。
(2)エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプに係る新規契約に伴う契約事務手数料はいただきません。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2012年10月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2012年10月1日から2013年3月31日までの間にSTIAサービス(エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプに限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプに限ります。)と光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプに係る新規契約に伴う工事費はいただきません。
(2)エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプに係る新規契約に伴う契約事務手数料はいただきません。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2012年11月1日から適用します。
エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプの提供区域における土佐市については2012年
12月1日から提供し、さぬき市については2013年6月1日から提供します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2012年11月1日から当社が別途公示するまでの間に当社が別途定めるピカラ光ネットサービス(ピカラおえ)契約約款、ピカラ光ネットサービス(ピカラよさこい)契約約款、ピカラ光ネットサービス(さぬき市限定)契約約款及びピカラ光ネットサービス(さぬき市移行サービス)契約約款に基づく契約者(2
012年11月1日以降も契約が成立しているものに限ります。)が、光ネットサービスの契約を解除したうえで、STIAサービス(エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプに限ります。)の契約申込みを行った場合には、次の特例措置を実施します。
(1)提供開始日が含まれる月のエコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプの月額料金はいただきません。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2013年3月15日から適用します。
エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプの提供区域における香南市、宇和島市、西予市、八幡浜市、伊方町、鬼北町、松野町については2013年4月1日から提供します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2013年3月15日から当社が別途公示するまでの間に当社が別途定めるピカラ光ネットサービス(ピカラ香南)契約約款、ピカラ光ネットサービス(ピカラ香南移行サービス)契約約款、ピカラ光ネットサービス(UCAT)契約約款、ピカラ光ネットサービス(UCAT移行サービス)契約約款、ピカラ光ネットサービス(ピカラ西予)契約約款、ピカラ光ネットサービス(ピカラ八西)契約約款及びピカラ光ネットサービス(ピカラ八西移行サービス)契約約款に基づく契約者(2013年3月15日以降も契約が成立しているものに限ります。)が、光ネットサービスの契約を解除したうえで、STIAサービス(エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプに限ります。)の契約申込みを行った場合には、次の特例措置を実施します。
(1)提供開始日が含まれる月のエコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプの月額料金はいただきません。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2013年4月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2013年4月1日から2013年9月30日までの間にSTIAサービス(エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプに限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(エコノミータイプ及びお仕事ピカラ
300タイプに限ります。)と光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプに係る新規契約に伴う工事費はいただきません。
(2)エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプに係る新規契約に伴う契約事務手数料はいただきません。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2013年4月15日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2013年5月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(整理品目に関する経過措置)
3 お仕事ピカラ300タイプの付加機能のうち、ホームページ閲覧規制機能については、2013年5月1日より新規申込受付を停止し、同日をもって提供を終了するものとします。
(特例措置)
4 2013年5月1日から当社が別途公示するまでの間に当社が別途定めるピカラ光ネットサービス(ピカラKBC)契約約款、ピカラ光ネットサービス(ピカラKBC移行サービス)契約約款、、ピカラ光ネットサービス(ピカラテレビあなん)契約約款、ピカラ光ネットサービス(ピカラMTC)契約約款、ピカラ光ネットサービス(ピカラ石井CATV)契約約款、ピカラ光ネットサービス(ピカラ石井CATV移行サービス)契約約款、ピカラ光ネットサービス(ピカラエーアイ)契約約款、ピカラ光ネットサービス(ピカラエーアイ移行サービス)、ピカラ光ネットサービス(ピカラCUEtv)及びピカラ光ネットサービス(ピカラCUEtv移行サービス)契約約款に基づく契約者(2013年5月1日以降も契約が成立しているものに限ります。)が、光ネットサービスの契約を解除したうえで、STIAサービス(エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプに限ります。)の契約申込みを行った場合には、次の特例措置を実施します。
(1)提供開始日が含まれる月のエコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプの月額料金はいただきません。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2013年5月15日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2013年5月15日から当社が別途公示するまでの間に当社が別途定めるピカラ光ネットサービス(ピカラMCB)契約約款に基づく契約者(2013年5月15日以降も契約が成立しているものに限ります。)が、光ネットサービスの契約を解除したうえで、STIAサービス(エコノミータイプ及びお仕事ピカラ
300タイプに限ります。)の契約申込みを行った場合には、次の特例措置を実施します。
(1)提供開始日が含まれる月のエコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプの月額料金はいただきません。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2013年9月10日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(整理品目に関する経過措置)
3 お仕事ピカラ300タイプの付加機能のうち、海外ローミング機能については、2013年9月10日より新規申込受付を停止し、同日をもって提供を終了するものとします。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2013年10月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2013年10月1日から2014年3月31日までの間にSTIAサービス(エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプに限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプに限ります。)と光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプに係る新規契約に伴う工事費はいただきません。
(2)エコノミータイプ及びお仕事ピカラ300タイプに係る新規契約に伴う契約事務手数料はいただきません。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2013年11月15日から適用します。
長期契約割引については2013年12月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2013年12月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際に、改正前の規定により提供している下表の左欄の契約については、この改正規定実施の日に当社が行う設定変更終了をもって、右欄の契約に移行したものとみなして取り扱います。
改正後のSTIAサービスのタイプ
お仕事ピカラ1G
改正前のSTIAサービスのタイプ
お仕事ピカラ300
3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
4 2013年12月1日から2014年3月31日までの間にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)と光電話サービス
(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う工事費はいただきません。
(2)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う契約事務手数料はいただきません。附 則
(適用期日)
1 この約款は、2014年2月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2014年2月1日から当社が別途公示するまでの間に当社が別途定めるピカラ光ネットサービス(ピカラswan)契約約款に基づく契約者(2014年2月1日以降も契約が成立しているものに限ります。)が、光ネットサービスの契約を解除したうえで、STIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みを行った場合には、次の特例措置を実施します。
(1)提供開始日が含まれる月のお仕事ピカラ1Gタイプの月額料金はいただきません。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2014年4月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2014年4月1日から2014年9月30日までの間にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)と光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う工事費はいただきません。
(2)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う契約事務手数料はいただきません。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2014年6月12日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2014年6月20日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2014年6月20日から当社が別途公示するまでの間に当社が別途定めるピカラ光ネットサービス(ピカラなか)契約約款及びピカラ光ネットサービス(ピカラ東阿波)に基づく契約者(2014年6月20日以降も契約が成立しているものに限ります。)が、光ネットサービスの契約を解除したうえで、STIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みを行った場合には、次の特例措置を実施します。
(1)提供開始日が含まれる月のお仕事ピカラ1Gタイプの月額料金はいただきません。附 則
(適用期日)
1 この約款は、2014年7月1日から適用します。
お仕事ピカラ1Gタイプの提供区域における中土佐町については2014年8月1日から提供します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービ
スの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2014年7月1日から当社が別途公示するまでの間に当社が別途定めるピカラ光ネットサービス(ピカラ中土佐)契約約款に基づく契約者(2014年7月1日以降も契約が成立しているものに限ります。)が、光ネットサービスの契約を解除したうえで、STIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みを行った場合には、次の特例措置を実施します。
(1)提供開始日が含まれる月のお仕事ピカラ1Gタイプの月額料金はいただきません。附 則
(適用期日)
1 この約款は、2014年8月1日から適用します。
お仕事ピカラ1Gタイプの提供区域における四万十市および大月町については2014年9月1日から提供します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2014年10月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際に、改正前の規定により提供している下表の左欄の契約については、この改正規定実施の日以降に当社が行う設定変更終了をもって、右欄の契約に移行したものとみなして取り扱います。
改正前の STIAサービスのタイプ(品目) | 改正後の STIAサービスのタイプ(品目) |
プレミアム(300Mb/s) | プレミアム(1Gb/s ライト) |
スタンダード(300Mb/s) | スタンダード(1Gb/s) |
3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
4 2014年10月1日から2015年3月31日までの間にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)と光電話サービス
(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う工事費はいただきません。
(2)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う契約事務手数料はいただきません。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2014年12月19日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2015年4月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2015年4月1日から2015年9月30日までの間にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)と光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う工事費はいただきません。
(2)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う契約事務手数料はいただきません。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2015年4月30日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(整理品目に関する経過措置)
3 お仕事ピカラ1Gタイプの付加機能のうち、グループコミュニケーション機能については、2015年4月30日より新規申込受付を停止し、同日をもって提供を終了するものとします。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2015年7月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービ
スの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。附 則
(適用期日)
1 この約款は、2015年7月15日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2015年7月15日から当社が別途公示するまでの間に当社が別途定める光ネットサービス(ピカラI CK)契約約款に基づく契約者(2015年7月15日以降も契約が成立しているものに限ります。)が、光ネットサービスの契約を解除したうえで、STIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みを行った場合には、次の特例措置を実施します。
(1)提供開始日が含まれる月のお仕事ピカラ1Gタイプの月額料金はいただきません。附 則
(適用期日)
1 この約款は、2015年8月1日から適用します。
エコノミータイプ及びお仕事ピカラ1Gタイプの提供区域における鳴門市および三木町については20
15年10月1日から提供します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2015年8月1日から当社が別途公示するまでの間に当社が別途定める光ネットサービス(ピカラ鳴門)契約約款に基づく契約者(2015年8月1日以降も契約が成立しているものに限ります。)が、光ネットサービスの契約を解除したうえで、STIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みを行った場合には、次の特例措置を実施します。
(1)提供開始日が含まれる月のお仕事ピカラ1Gタイプの月額料金はいただきません。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2015年9月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2015年10月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2015年10月1日から2016年3月31日までの間にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)と光電話サービス
(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う工事費はいただきません。
(2)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う契約事務手数料はいただきません。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2016年4月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2016年4月1日から2016年9月30日までの間にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)と光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う工事費はいただきません。
(2)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う契約事務手数料はいただきません。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2016年8月1日から適用します。
エコノミータイプ及びお仕事ピカラ1Gタイプの提供区域における阿波市については、2017年4月
1日から提供します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2016年8月1日から当社が別途公表するまでの間に当社が別途定める光ネットサービス(ピカラあわ)契約約款に基づく契約者(2016年8月1日以降も契約が成立しているものに限ります。)が、光ネットサービスの契約を解除したうえで、STIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みを行った場合には、次の特例措置を実施します。
(1)提供開始日が含まれる月のお仕事ピカラ1Gタイプの月額料金はいただきません。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2016年10月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2016年10月1日から2017年3月31日までの間にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)と光電話サービス
(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う工事費はいただきません。
(2)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う契約事務手数料はいただきません。
4 3の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約者が、過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約終了時点から 6 ヶ月未満の期間に過去と同一場所での利用を目的にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)申込を行った場合。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2017年4月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2017年4月1日から2017年9月30日までの間にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)と光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約者が、過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約終了時点から 6 ヶ月未満の期間に過去と同一場所での利用を目的にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)申込を行った場合。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2017年6月16日から適用します。ただし、STIAサービス(DCスーパープレミアム及びDCプレミアム(プレミアム20、プレミアム10))のサービス開始は2017年8月 1日とします。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している下表の左欄の契約については、2017年
8月 1 日に、右欄の契約に移行したものとみなして取り扱います。
改正前の STIAサービスのタイプ(品目) | 改正後の STIAサービスのタイプ(品目) |
DCプレミアム(300Mb/s) | DCプレミアム 10 |
DCプレミアム(1Gb/s) | DCプレミアム 20 |
3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2017年7月1日から適用します。ただし、STIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の提供区域における観音寺市については、2017年10月1日以降から提供します。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2017年10月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2017年10月1日から2018年3月31日までの間にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)と光電話サービス
(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約者が、過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約終了時点から 6 ヶ月未満の期間に過去と同一場所での利用を目的にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)申込を行った場合。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2018年3月1日から適用します。ただし、お仕事ピカラ1Gタイプの提供区域における坂出市については、2018年4月1日以降から提供します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2018年4月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2018年4月1日から2018年9月30日までの間にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)と光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う工事費はいただきません。
(2)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う契約事務手数料はいただきません。
4 3の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約者が、過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約終了時点から 6 ヶ月未満の期間に過去と同一場所での利用を目的にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)申込を行った場合。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2018年7月20日から適用します。ただし、お仕事ピカラ1Gタイプの提供区域における大豊町については、2019年1月1日以降から提供します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2018年10月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2018年10月1日から2019年3月31日までの間にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)と光電話サービス
(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う工事費はいただきません。
(2)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う契約事務手数料はいただきません。
4 3の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約者が、過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約終了時点から 6 ヶ月未満の期間に過去と同一場所での利用を目的にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)申込を行った場合。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2019年2月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(整理品目に関する経過措置)
3 お仕事ピカラ1Gタイプの付加機能のうち、ブログ機能については、2019年2月1日より新規申込受付を停止し、2019年8月30日をもって提供を終了するものとします。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2019年4月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2019年4月1日から2019年9月30日までの間にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに
限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)と光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う工事費はいただきません。
(2)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う契約事務手数料はいただきません。
4 3の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約者が、過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約終了時点から 6 ヶ月未満の期間に過去と同一場所での利用を目的にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)申込を行った場合。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2019年10月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(整理品目に関する経過措置)
3 料金表 第4表 附帯サービスに関する料金 第2 マカフィーセキュリティサービス利用料のうちマカフィー・パレンタルコントロールについては、2019年10月1日をもって新規申込受付を停止し、20
19年12月2日をもって提供を終了するものとします。
(特例措置)
4 2019年10月1日から2020年3月31日までの間にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)と光電話サービス
(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う工事費はいただきません。
(2)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う契約事務手数料はいただきません。
5 3の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約者が、過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約終了時点から 6 ヶ月未満の期間に過去と同一場所での利用を目的にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)申込を行った場合。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2019年11月15日から適用します。ただし、お仕事ピカラ1Gタイプの提供区域における松山市久谷町および砥部町については、2020年1月1日以降から提供します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2020年2月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(整理品目に関する経過措置)
3 有料ダイヤルアップIP接続機能については2020年1月31日をもって新規申込受付を停止し、標準ダイヤルアップIP接続機能、有料ダイヤルアップIP接続機能について、2020年7月31日をもって提供を終了するものとします。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2020年4月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2020年4月1日から2020年9月30日までの間にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)と光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う工事費はいただきません。
(2)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う契約事務手数料はいただきません。
4 3の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約者が、過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約終了時点から 6 ヶ月未満の期間に過去と同一場所での利用を目的にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)申込を行った場合。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2020年5月11日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2020年8月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2020年8月4日から適用します。
(契約に関する経過措置)
2 この改正約款実施の際現に、当社がコンテンツサービス利用規約の規定により締結しているコンテンツサービスについては、この改正約款実施の日において、それぞれこの改正約款の規定による改正後の規定により締結した附帯サービスに移行したものとします。
3 この改正約款実施前に、コンテンツサービス利用規約の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、この改正約款中にこれに相当する規定があるときは、この改正約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
4 この改正約款実施の際現に、コンテンツサービス利用規約の規定により提供しているコンテンツサービスは、この附則に規定する場合のほか、この改正約款中にこれに相当する規定があるときは、この改正約款の規定に基づいて提供しているものとします。
(特例措置)
5 当社は、2020年8月4日から2020年9月30日までの間に、「ノートン セキュリティ オンライン」のPINコードの発行申請にあたり、当社所定の方法以外でお客さまがその発行を受けた場合、事務手数料(K)1,100 円(税抜 1,000 円)を 0 円とします。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2020年9月30日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2020年10月1日から2021年3月31日までの間にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)と光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う工事費はいただきません。
(2)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う契約事務手数料はいただきません。
4 3の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約者が、過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約終了時点から 6 ヶ月未満の期間に過去と同一場所での利用を目的にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)申込を行った場合。
(整理品目に関する経過措置)
5 お仕事ピカラ1Gタイプの附帯サービスのうち、ビジネスソフト使い放題 powered by OPTiM については、2020年9月30日をもって新規申込受付を停止し、2020年11月30日をもって提供を終了するものとします。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2020年11月1日から適用します。ただし、お仕事ピカラ1Gタイプの提供区域における越知町については、2021年3月1日以降から提供します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2021年3月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 改正日2020年11月1日の附則第1項適用期日の、提供区域における越知町のお仕事ピカラ1Gタイプの提供開始について、「2021年4月1日以降」を「2021年3月1日以降」に改めます。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2021年4月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2021年4月1日から2021年9月30日までの間にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)と光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う工事費はいただきません。
(2)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う契約事務手数料はいただきません。
4 3の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約者が、過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約終了時点から 6 ヶ月未満の期間に過去と同一場所での利用を目的にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)申込を行った場合。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2021年10月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2021年10月1日から2022年3月31日までの間にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)の契約申込みと光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)に係る契約申込みを同時に行い、かつSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)と光電話サービス(ビジネス光電話サービス契約約款に基づくもの)の提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う工事費はいただきません。
(2)お仕事ピカラ1Gタイプに係る新規契約に伴う契約事務手数料はいただきません。
4 3の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約者が、過去のSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)契約終了時点から 6 ヶ月未満の期間に過去と同一場所での利用を目的にSTIAサービス(お仕事ピカラ1Gタイプに限ります。)申込を行った場合。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2022年4月1日から適用します。
(経過措置)
2 この約款実施の際現に、移行前のSTインターネットアクセス契約約款の規定により締結しているSTIAサービスお仕事ピカラ1Gタイプの契約は、この約款実施の日において、当社のビジネス光ネットサービス契約約款の規定による光ネットサービス契約に移行したものとします。
3 この約款実施の際現に、移行前のSTインターネットアクセス契約約款により締結されたSTIAサービスお仕事ピカラ1Gタイプの契約における期間等(最低利用期間を含みます。)に係る起算日等は、なお従前のとおりとします。
4 この約款実施前に、移行前のSTインターネットアクセス契約約款の規定により生じた支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
5 この約款実施の際現に、移行前のSTインターネットアクセス契約約款の規定によりその事由が生じた損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
6 この約款実施前に、移行前のSTインターネットアクセス契約約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、ビジネス光ネットサービス契約約款及び料金表の中にこれに相当する規定があるときは、その相当する規定に基づいて行ったものとみなします。
7 この約款実施の際現に、移行前のSTインターネットアクセス契約約款の規定により提供しているサービス等は、この附則に規定する場合のほか、ビジネス光ネットサービス契約約款及び料金表の中にこれに相当する規定があるときは、その相当する規定に基づいて提供しているものとみなします。
附 則
(適用期日)
1 この約款は、2022年10月1日から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(整理品目に関する経過措置)
3 STIAサービスタイプのうち、2013年12月より新規申込受付を停止しているエコノミータイプについては、2024年3月31日をもって提供を終了するものとします。