Contract
入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。令和5年2月2日
1 競争入札に付する事項
公立学校共済組合 東海中央病院病 院 x x x x x
(1)件名及び数量等 公立学校共済組合東海中央病院 貴金属スクラップ売買 一式
(内 訳)
1.歯科診察に伴い発生する撤去冠等の歯科用金属屑で、天然歯・義歯等に貴金属及び非鉄金属等が含有したものをいう。
2.「貴金属」とは、(金・銀・パラジウム・プラチナ)をいう。
(2)引渡期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(3)履行場所 公立学校共済組合東海中央病院
(4)入札方法 入札金額は、総額を記載すること。
(基準価格日は、市場価格令和5年年1月31日とする。)
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金 額の 10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業
者であるかを問わず見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札書及び入札にかかる文書に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
3 競争参加資格
(1) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和 4 年度に東海・北陸地域において
「役務の提供等」または「物品の買受け」の「D」等級以上に格付けされている者であること。
(2) 国等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3) その他入札説明書において定める資格を有する者であること。
4 契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所場 所 東海中央病院経営管理課調達係
電 話 058-382-3101
5 入札説明書に示す入札書及び関係書類(参加資格書)の提出場所及び提出期限
提出期限 令和5年2月27日(月) 16 時 00 分(送付の場合は必着のこと)提出場所 東海中央病院経営管理課調達係
6 競争入札執行(開札)の日時及び場所
日 時 令和5年2月28日(火) 11 時 30 分場 所 xxxxxxxxx 0-0-0
東海中央病院 小会議室
7 入札保証金及び契約保証金
(1)入札保証金 免除
(2)契約保証金 免除
8 入札の無効
本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9 契約書の作成
契約締結に当たっては契約書を作成するものとする。
10 落札者の決定方法
本公告に示した調達を履行できると契約担当者が判断した入札書であって、作成した予定価格以上で、最高価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
11 その他
本件についての詳細は、入札説明書及び仕様書等関係書類による。
貴金属スクラップ売買仕様書
受託者(以下、「乙」という)は公立学校共済組合東海中央病院(以下「甲」という)の
貴金属スクラップ売買を請負うにあたり、本仕様書に基づき円滑に業務を遂行するものとする。
1.履行場所
xxxxxxxxxxxx 0-0-0
公立学校共済組合東海中央病院
3.期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日
4.回収金属
回収金属は、下記のものを対象とする。
1.歯科診察に伴い発生する撤去冠等の歯科用金属屑で、天然歯・義歯等に貴金属及び非鉄金属等が含有したものをいう。
2.「貴金属」とは、(金・銀・パラジウム・プラチナ)をいう。
5.引き渡し・検量
甲と乙は貴金属スクラップ引き渡し時にその内容、重量を相互に確認する。
6.売買代金の決定
1.乙は、こうから預かった貴金属スクラップの精錬・精製等を行い、貴金属の分析明細書を作成して甲に提出しなければならない。
2.乙は、甲より貴金属スクラップを引き受けた日の契約書に基づく買取り価格をもとに評価額
を決定する。
3.算出された評価額から、乙が契約書に基づく諸経費を差し引いて、売買代金を決定する。
7.危険負担
貴金属スクラップの引き渡し後に生じた利材品の滅失・毀損・盗難・紛失等については、乙が危険を負担する。
8.その他、必要な事項については甲と乙双方が協議して行うものとする。
9.実績
年 | 精製後の総重量(g) |
2018 年 | 287 |
2019 年 | 619 |
2020 年 | 289 |
2021 年 | 27 |
2022 年 | 132 |
以上
公立学校共済組合東海中央病院競争参加者心得(入札説明書)
1.落札した者とは直ちに契約書を取り交わしますので、契約書(案)の条項を熟知して入札すること。
2.入札当日は原則として入札者本人が出席することとなっているが、都合により代理人等をもって入札する場合には、入札執行前に代理委任状等を提出しなければならない。
3.競争加入者又はその代理人等は、入札執行時刻後においては入札会場に入場することはできない。
4.競争加入者又はその代理人等は、入札執行者等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札会場を退場することはできない。
5.入札会場において、次の各号に該当する者は当該入札会場から退場させる。
①xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者。
②xxな価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者。
6.入札書の無効
次の各号に該当するものは無効とする。
①所定の日時までに所定の場所に到達しない入札。
②電信による入札。
③記名・押印のない入札。
④他の入札者の代理人等を兼ねた者の入札及び、二人以上の入札者等の代理をした者の入札。
⑤金額数字の不鮮明な入札
⑥その他入札に関する条件に違反した入札。
7.入札書の提出後においては、引換え・変更又は取消しはできない。
8.入札金額の公表
xxに落札を決定するため入札者全員の入札金額を読み上げ、予定価格に達したものがあるかを確認し落札者を決定する。
9.同価入札
落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。
(注) 同価入札者はくじを引く義務を有し、これを辞退又は放置することは許されない。
10.再度入札
入札価格が予定価格に達しない場合は、直ちに再度入札を行う。
11.その他
①入札当日は、遅くとも所定の時間の 10 分前までには集合すること。
②入場後においては私語を慎むこと。
③予定価格は公表しない。
12.入札当日の入札者の持参品
①入札書(再度入札用)
②代理人等が入札する場合には、代理委任状
③代理人等の使用する印鑑(代理委任状の印と同じもの)
④競争加入者の住所・社名等のゴム印(持ち出し可能な場合)
⑤入札会場に入る者の名刺
13.入札書(封筒表朱書・金額は消費税抜き)
①封筒の書き方
・「○月○日開札(購入等件名)の入札書在中」と朱書きをする。
・商号の記入も朱書きをする。
ただし、会社等の封筒で商号等が印刷されている場合は、それを使用してもよい。
②入札書の書き方
・金額は、消費税抜き価格を記入する。
入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 100/110 に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とする。
この場合、1円に満たない端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
・日付は、入札書提出日とする。なお、2回目以降の再度入札は入札日を記入する。
・記入する商号は、競争加入者及び代理人(契約を支店等が行う場合)で、住所、社名、役職名及び代表者名を記入し、社印及び代表者印を押す。
・代理人入札の場合は、必ず競争加入者名及び住所を記入する。
③封筒の封印
・封筒の裏は、必ず3箇所代表者印で封印すること。
④1回目が不落となり2回目以降の入札を行うことがあるので、入札会場へは未記入の入札書と受任者の印を持参すること。
(受任者の印が無いと2回目以降の入札ができない。)
14.委任状
①営業所及び支店等が契約する場合
・競争加入者が代理人(営業所長等)へ要件等を委任する委任状(Ⅰ)が必要となる。
・代理人が入札会場にこない場合は、復代理人(営業マン等)入札となり委任状(Ⅱ)が必要となる。
復代理人とは、競争加入者に代わって入札できる者をいう。
ただし、1回目の入札に関しては、競争加入者及び代理人が入札し、不落の場合2回目以降の入札に関して復代理人が行う。
②競争加入者(本社等)が直接契約する場合
・競争加入者が直接入札する場合、委任状(Ⅰ)は必要ない。
・代理人として営業マン等が入札する場合は、本社等が契約するため委任状(Ⅰ)はいらないが、代理人入札の委任状(Ⅲ)が必要となる。
・代理人とは、競争加入者に代わって入札できる者をいう。
ただし、1回目の入札に関しては、競争加入者入札で行い、不落の場合2回目以降の入札に関して代理人が行う。
その他不明の点が生じた場合には、早期に経営管理課調達係に問い合わせること。
競争参加者心得 委任状に関する補足説明
① 営業所及び支店等が契約する場合
競争加入者
本 社
委任状(Ⅰ)
代理人
支店・営業所等
復代理人
委任状(Ⅱ)
営業担当者等
(当日入札する者)
※支店・営業所長(代理人)が入札に参加する場合は委任状(Ⅰ)のみ。営業担当者(復代理人)が入札に参加する場合は委任状(Ⅰ)と(Ⅱ)を持参すること。
② 競争加入者(本社等)が直接契約する場合
競争加入者
本
社
代理人
委任状(Ⅲ)
営業担当者等
(当日入札する者)
※本社(競争加入者)が直接入札する場合は委任状不要。
営業担当者等(代理人)が入札に参加する場合は委任状(Ⅲ)を持参。
入 札 書
件 名 貴金属スクラップ売買 一式
入札金額 | 金 円也 | ||||
履行期限 | 令和6年3月31日 | ||||
履行場所 | 公立学校共済組合 東海中央病院 | ||||
品名 | 品質・規格 | 数量 | 買取単価 | 分析精製単価 | 合計金額 |
金属 スクラップ売買 | ① | ② | (①-②)×数量 | ||
金 | 6.0g | ||||
銀 | 30.0g | ||||
パラジウム | 9.5g | ||||
プラチナ | 1.0g | ||||
総合計金額(入札金額) |
公立学校共済組合東海中央病院競争参加者心得及び契約書の各条項を熟知し、承諾の上、上記金額によって入札します。
令和 年 月 日
公立学校共済組合東海中央病院長 殿
(競争加入者)住 所会 社 名
代表者名 ㊞
( 代 x x) ㊞
(復代理人) ㊞
記載例
入 札 書
件 名 貴金属スクラップ売買 一式
入札金額 | 金 100,350 円也 | ||||
履行期限 | 令和6年3月31日 | ||||
履行場所 | 公立学校共済組合 東海中央病院 | ||||
品名 | 品質・規格 | 数量 | 買取単価 | 分析精製単価 | 合計金額 |
金属 スクラップ売買 | ① | ② | (①-②)×数量 | ||
金 | 6.0g | 6,000 | 500 | 33,000 | |
銀 | 30.0g | 100 | 30 | 2,100 | |
パラジウム | 9.5g | 7,000 | 500 | 61,750 | |
プラチナ | 1.0g | 4,000 | 500 | 3,500 | |
総合計金額(入札金額) | 100,350 |
公立学校共済組合東海中央病院競争参加者心得及び契約書の各条項を熟知し、承諾の上、上記金額によって入札します。
令和 〇〇年 〇〇月〇〇日
公立学校共済組合東海中央病院長 殿
(競争加入者)
●代表者本人が入札する場合は記入しない。
●委任する場合は、代理人名もしくは復代理人名を
記入し、委任状と同じ印を押印してください。
住 所 〇〇県〇〇市〇〇区
〇〇町〇〇番〇〇号会 社 名 〇〇株式会社
代表者名 〇〇 〇〇 ㊞
( 代 x x) 〇〇 〇〇 ㊞
(復代理人) 〇〇 〇〇 ㊞
委 任 状 (Ⅰ)
年 月 日
公立学校共済組合東海中央病院長 殿
(委任者) 住 所
会 社 名
代表者名 ㊞
私は、下記の者を代理人と定め、貴院との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人) 住 所
氏 名 ㊞
委任事項 1 入札及び見積りに関する件
2 契約締結に関する件
3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4 契約物品の納入関する件
5 契約代金の請求及び受領に関する件
6 復代理人の選任に関する件
7 その他入札に関する一切の件
委任期間 年 月 日 ~ 年 月 日
*当該年度で原本を1度提出すれば次回からは写しで良い。
委 任 状 (Ⅱ)
令和 年 月 日
公立学校共済組合東海中央病院長 殿
(委任者) 住 所
(代理人) 会 社 名
代表者名 ㊞
私は、 を復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令x x 月 日 公立学校共済組合東海中央病院において行われる、
(件名) 貴金属スクラップ売買 一式 の競争入札に関する件
受任者使用印鑑
委 任 状 (Ⅲ)
令和 年 月 日
公立学校共済組合東海中央病院長 殿
(委任者) 住 所
会 社 名
代表者名 ㊞
私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令x x 月 日 公立学校共済組合東海中央病院において行われる、
(件名)貴金属スクラップ売買 一式 の競争入札に関する件
受任者使用印鑑
公立学校共済組合東海中央病院契約基準
平成 27 年 5 月 1 日作成
令和 4 年 1 月 4 日改正
この基準は、契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第 1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の期限内に引き渡す(完了する)ものとし、発注者は、その代金を支払うものとする。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法律に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による直属的管轄裁判所において行うものとする。
(受注者の請求による契約期限の延長)
第 2 受注者は、天候の不良その他受注者の責に帰すことがない事由により契約期限内に契約の目的である給付を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に契約期限の延長変更を請求することができる。
なお、契約期限の延長が発注者の責に帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による契約期限の短縮等)
第 3 発注者は、特別な理由により、契約期限を短縮又は延長する必要があるときは、受注者に対して契約期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
なお、発注者は、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約期限の変更方法)
第 4 契約期限の変更については、発注者受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約期限の変更事由が生じた日(第 2 の場合にあっては、発注者が契約期限の変更の請求を受けた日、第3の場合にあっては、受注者が契約期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第 5 契約金額の変更については、発注者受注者が協議をして定める。ただし、協議開始の
日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者受注者協議して定める。
(検査及び引渡し)
第 6 受注者は、xx(完了)したときは、その旨を納品書(完了通知書)により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内(工事の場合は 14日以内)に受注者の立会いの上、検査を完了しなければならない。この場合においては、発注者は当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定に合格しないときは、発注者の指定する期間内に、改めて検査を受けなければならない。この場合において、検査に要する費用は、受注者の負担とする。
(受注代金の支払い)
第 7 受注者は、第 6 第 2 項又は第 3 項の検査に合格したときは、請求書により代金の支払請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったとき、請求を受けた日から 60 日以内に代金を支払わなければならない。
(瑕疵担保)
第 8 発注者は、契約の成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して、成果物の引渡しを受けた日から相当の期間内に成果物の取替え若しくは瑕疵の補修を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(履行延滞の場合における損害金等)
第 9 受注者の責に帰すべき事由により契約期限内に完納(完了)することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約代金額から完納(完了)に相応する代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、その遅延した時点における法定利率に従う割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により第 7 第 2 項の規定による代金の支払いが遅れた場合は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、その遅延した時点における法定利率に 従う割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約保証金)
第 10 受注者は、契約保証金を支払又は提供した契約において、契約代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総代金額に対する所要の契約保証金と既納の契約保証金との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに追加支払又は追加提供しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を支払しているときは、当該契約保証金は、当院に帰属するものとする。
(発注者の解除権)
第 11 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 正当な理由なく、完納(完了)期限を過ぎても完納(完了)しないとき。
二 その責に帰すべき事由により完納(完了)期限内又は期限経過後相当な期間内に完納(完了)する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第二号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第 13 の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約代金額の 10 分の 1
に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の支払が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第 12 発注者は、完納(完了)するまでの間は、第 11 第 1 項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、完納(完了)部分を検査うえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けた完納(完了)部分に相当する代金を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者受注者において協議して定める。
(受注者の契約解除)
第 13 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能になったとき。
二 天災その他避けることができない事由により、完納(完了)することが不可能又は著しく困難となったとき。
三 第12 第2 項及び第3 項の規定は前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(賠償金の支払)
第 14 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払いの日までその遅延した時点における法定利率に従う割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは追加回収する。
2 前項の追加回収をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につきその遅延した時点における法定利率に従う割合で計算した額の延滞金を回収する。
第 15 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者受注者間において協議して定める。