Contract
収入印紙
※本契約書は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物の収集及び運搬の委託契約書(案)である。締結時には、委託する業務内容に併せて、契約書内容を適宜変更する。
種類的には以下の 3 通りである。
・収集及び運搬委託契約
・処分委託契約
・収集・運搬及び処分契約
別紙3-2
産業廃棄物の収集及び運搬委託契約書(案)
国立大学法人京都大学(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は,産業廃棄物の収集及び運搬の委託に関して,以下のとおり合意する。
第1条(産業廃棄物の収集及び運搬の委託)
1 甲は,乙に対して,京都大学大学院●●研究科及び京都大学●●学部から排出される産業廃棄物を,本契約書末尾の「委託業務の内容」及び別表
「委託する産業廃棄物の種類,予定数量及び契約単価」のとおり,収集し運搬することを委託する。
2 甲は,産業廃棄物の運搬を乙に委託するに当たり,次の各号のいずれかを行わなければならない。
⑴ 環境省令で定めるところにより,当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に,乙に対し,当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量,運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票を交付すること。
⑵ 乙及び当該産業廃棄物の処分を甲から受託した者に,廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する電子情報処理組織(以下単に「電子情報処理組織」という。)を使用し,同法に規定する情報処理センター(以下単に「情報処理センター」という。)を経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め,かつ,環境省令で定めるところにより,当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に,電子情報処理組織を使用して,当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量,運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録すること。
3 甲は,乙が産業廃棄物を搬出する際に搬出状況の確認を行うことをはじめとして,乙に委託する産業廃棄物の収集及び運搬に関して確認を行う。
4 乙は,収集時に,本契約書末尾の「委託業務の内容」第6項第1号記載
の積込み場所から産業廃棄物を全て搬出し,当該場所を綺麗な状態にしなければならない。
5 乙は,甲から収集及び運搬を委託された産業廃棄物の積替え及び保管を行ってはならない。
6 乙は,甲から受託した産業廃棄物の運搬を終了したときは,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める事項を行わなければならない。
⑴ 甲が第2項第1号に定める事項を行った場合 同号の規定により交付された産業廃棄物管理票に環境省令で定める事項を記載し,環境省令で定める期間内に,甲に当該産業廃棄物管理票B2票を送付し,及び当該産業廃棄物について甲から処分を委託された者に産業廃棄物管理票を回付すること。
⑵ 甲が同項第2号に定める事項を行った場合 環境省令で定めるところにより,電子情報処理組織を使用して,環境省令で定める期間内に,情報処理センターに同号の報告に係る産業廃棄物の運搬が終了した旨を報告すること。
7 乙は,甲から委託された産業廃棄物の収集及び運搬を終了した場合は,第2項各号の区分に応じ,甲が同項第1号に定める事項を行ったときは前項第1号記載のとおり産業廃棄物管理票B2票を記載し送付することによって,甲が第2項第2号に定める事項を行ったときは前項第2号記載のとおり電子情報処理組織を使用し情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬が終了した旨を報告することによって, 甲に対し委託業務終了の報告を行わなければならない。ただし,xが認める場合は,乙は,甲が定める期間内に委託業務終了報告書を作成し甲に送付することによって,委託業務終了の報告を行うことができる。
第2条(乙の資格要件及び本契約書に添付すべき書面)
1 乙は,甲の委託する産業廃棄物を収集及び運搬するために必要な産業廃棄物収集運搬業の許可を有していなければならない。
2 乙の事業の範囲は本契約書末尾の「委託業務の内容」第2項記載のとおりであり,乙は甲にこれを保証し,この事業の範囲を証するものとして許可証の写しを本契約書に添付する。許可の更新又は許可事項に変更があったときは,乙は直ちに甲にその内容を通知するとともに,更新又は変更後の許可証の写しを甲に提出し,本契約書に添付しなければならない。
3 乙は,前項により本契約書に添付すべき許可証の写しのほか,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の2に規定する許可証の写
し,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第
7条の8において準用する令第5条の9に規定する認定証の写し,令第
7条の10において準用する令第5条の11に規定する認定証の写しその他の乙が他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であって委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面を本契約書に添付しなければならない。
4 乙は,甲が第1条第2項第2号に定める事項を行う場合,電子情報処理組織を利用可能であることを証するものとして,情報処理センターの交付する電子情報処理の使用を証する書面の写しを甲に提出し,本契約書に添付しなければならない。情報処理センターが交付する乙の加入者番号及び公開確認番号は下記のとおりである。
記
加入者番号 公開確認番号
以上
5 乙は,次の各号に掲げるとき及び次の各号を生じさせる事由が生じたときは,直ちに甲にその内容を通知しなければならない。
⑴ 第1項の許可が失効したとき。
⑵ 都道府県知事,指定都市の長,中核市の長,監督官庁等から,第1項の許可を取り消されたとき,事業又は営業の全部又は一部の停止を命じられたとき,改善命令を命じられたとき,事業又は営業の継続に影響を与える処分を受けたときその他本契約の履行に影響を与える事由が生じたとき。
⑶ 組織変更,合併,会社分割,株式交換,株式移転,事業又は営業の全部又は一部の譲渡その他本契約上の地位の移転をもたらす行為があったとき。
⑷ 事業又は営業の全部又は一部の廃止若しくは休止又は解散をすることが決定したとき。
⑸ 振出し,裏書し,引受をし,又は保証をした手形又は小切手の不渡りが生じたとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑹ 支払不能又は支払停止となったとき。
⑺ 仮差押え,仮処分,強制執行,競売その他これらに類する手続の申立を受けたとき又は公租公課の滞納が生じ若しくは公租公課に係る滞納処分を受けたとき。
⑻ 破産手続開始,更生手続開始,再生手続開始若しくは特別清算手続開始の申立を行い若しくは申立を受け,又は当該開始の決定があったと
き。
第3条(再委託の禁止)
乙は,甲から委託された産業廃棄物の収集又は運搬業務を第三者に委託してはならない。
第4条(料金)
1 甲は,乙から適法かつ適正に,委託業務終了の報告を受け,かつ,請求書を受け取った場合は,乙に対し,委託業務終了の報告を受けた日の翌月の25日限り,本契約書末尾の別表「委託する産業廃棄物の種類,予定数量及び契約単価」記載の単価に基づいて算出される料金(当該金額に 1 円未満の端数がある場合は,当該端数を切り捨てた金額)を支払う。
2 甲は,乙に対して,前項の料金を,乙が指定する乙名義の金融機関の口座に,振り込む方法により支払う。
3 前項の振り込みに関する費用は,甲の負担とする。
4 甲の責めに帰すべき事由により,甲が第1項の料金をその期間内に支払わないときは,乙は,甲に対し,その支払われていない額に第1項の期間を経過した日から本契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づく政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額を請求することができる。
第5条(業務の一時停止)
1 乙は,甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには,業務を一時停止し,直ちに甲に当該事由の内容及び甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知し,当該措置を講じなければならない。甲はその間は,新たな処理の委託は行わないこととする。
2 甲は乙から前項の通知を受けたときは,速やかに現状を把握した上,適切な措置を講ずるものとし,乙は,甲の乙の事業所への立入検査も含む調査に協力しなければならないものとする。
第6条(状況等の確認)
乙は,甲から産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の状況等について確認を求められた場合,甲に収集若しくは運搬又は処分の状況等を説明し根拠となる資料を提出しなければならない。
第7条(秘密保持)
1 乙は,書面,口頭その他を問わず開示され又は取得した甲の教育上,研究上その他活動上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)について,本契約の目的のみに使用し,甲の事前の書面による承諾なく第三者にこれらを開示,漏洩してはならない。ただし,開示され又は取得した情報が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
⑴ 開示され又は取得した時に,既に公知であったもの
⑵ 開示され又は取得した時に,既に乙が保有していたもの
⑶ 開示され又は取得した後に,乙の責に帰し得ない事由により公知となったもの
⑷ 開示され又は取得した後に,乙が甲以外の第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
⑸ 開示又は取得の前後を問わず,乙が秘密情報によらず独自に開発したもの
2 乙は,第1項にかかわらず,法令に基づき裁判所から開示を義務付ける命令がなされた場合その他法令に基づき開示が義務付けられる場合には,当該命令又は法令に従って必要かつ相当な範囲で秘密情報を第三者に開示することができる。
3 乙は,前項に基づき秘密情報を第三者に開示する場合は,事前に甲に通知しなければならない。
第8条(反社会的勢力の排除)
乙は,以下の事項を表明し,これを確約する。
⑴ 自己又は自己の代表者,役員,実質的に経営を支配する者,重要な地位の使用人,資本を拠出した者若しくはこれらに準ずる者が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業・団体,総会屋,社会運動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)又は反社会的勢力と密接な関連を有する者(反社会的勢力周辺者や共生者等,反社会的勢力に協力し,反社会的勢力を利用し,又は反社会的勢力に関与する者を含むが,これらに限定されない。)に本契約締結時に該当せず,過去においても該当せず,将来にわたっても該当しないこと。
⑵ 自己又は第三者を利用して,甲に対して,暴力的行為,詐術・脅迫的行為,業務妨害行為,法的な責任を超えた不当な要求行為,名誉又は信用を毀損する行為,活動を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないこと。
第9条(契約の解除・解約)
1 甲及び乙は,相手方が次のいずれかに該当するときは,何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
⑴ 本契約条項のいずれかに違反したとき。
⑵ 本契約の締結又は履行に関し,不正な行為,不当な行為又は背信行為をしたとき。
⑶ 他方当事者の名誉,信用又は評価を損なう行為をしたとき。
⑷ 都道府県知事,指定都市の長,中核市の長,監督官庁等から,第2条第1項の許可を取り消されたとき,事業又は営業の全部又は一部の停止を命じられたとき,改善命令を命じられたとき,事業又は営業の継続に影響を与える処分を受けたときその他本契約の履行に影響を与える事由が生じたとき。
⑸ 組織変更,合併,会社分割,株式交換,株式移転,事業又は営業の全部又は一部の譲渡その他本契約上の地位の移転をもたらす行為があったとき。
⑹ 事業又は営業の全部又は一部の廃止若しくは休止又は解散をすることが決定したとき。
⑺ 振出し,裏書し,引受をし,又は保証をした手形又は小切手の不渡りが生じたとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑻ 支払不能又は支払停止となったとき。
⑼ 仮差押え,仮処分,強制執行,競売その他これらに類する手続の申立を受けたとき又は公租公課の滞納が生じ若しくは公租公課に係る滞納処分を受けたとき。
⑽ 破産手続開始,更生手続開始,再生手続開始若しくは特別清算手続x xの申立を行い若しくは申立を受け,又は当該開始の決定があったとき。
⑾ 法令違反行為その他の行為により行為者の信用を損なう事由が生じたとき。
2 甲は,乙が本契約に関して次のいずれかに該当するときは,何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
⑴ 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は独占禁止法第19条の規定に違反し,又は乙が構成員である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対し,独占禁止法に基づく排除措置命令又は独占禁止法に基づく課徴金の納付命令を行い,当該命令が確定したとき。ただし,乙が独占禁止
法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合等の甲に金銭的損害が生じない行為であることを乙が証明し,その証明を甲が認めたときは,この限りでない。
⑵ 乙が,xx取引委員会から独占禁止法第7条の2第18項又は同条第
21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けたとき。
x xxx乙の代表者,代理人,使用人その他の従業者が,刑法第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは独占禁止法第95条第1項第1号の罪について有罪の判決の言渡しを受け,当該判決が確定したとき。
3 甲は,甲が産業廃棄物の処分を委託した者と甲との間の産業廃棄物の処分委託契約が事由の如何を問わず終了したときは,乙に通知することにより直ちに本契約を解約することができる。
4 甲又は乙は,2箇月前までに書面をもって,相手方に通知し,本契約を解約することができる。ただし,甲は通知にかえて直近2箇月分の料金と同額の金員を乙に支払うことにより,直ちに本契約を解約することができる。
5 本契約が解除又は解約された場合において,乙が甲から収集し未だ処分が完了していない産業廃棄物があるときは,次の各号に定める場合の区分に応じ,甲又は乙は,相手方に対して当該各号に定めるいずれかの方法を採ることができる。
⑴ 甲が本契約を解除又は解約したとき,甲は,以下のいずれかの方法を採ることができる。
ア 甲は,甲又は甲が委託する第三者により当該産業廃棄物について必要となる収集及び運搬並びに中間処理並びに最終処分をする。乙は甲に対してそれらに要する費用を負担しなければならない。
イ 乙は,当該産業廃棄物について必要となる収集及び本契約書末尾の
「委託業務の内容」第6項第2号記載の運搬の最終目的地への運搬をしてその費用を負担し,第1条第7項の記載に則って甲に対し当該収集及び運搬に関する終了の報告を行わなければならない。甲は,本契約書末尾の「委託業務の内容」第7項記載の当該産業廃棄物の処分を甲が委託した者により当該産業廃棄物について必要となる処分をさせ,当該産業廃棄物の処分が中間処理であり最終処分が必要である場合は本契約書末尾の「委託業務の内容」第8項記載の当該産業廃棄物の最終処分を受託した者により当該産業廃棄物を最終処分させる。乙
は甲に対してそれらに要する費用を負担しなければならない。
⑵ 乙が本契約を解除又は解約したとき,乙は,以下のいずれかの方法を採ることができる。
ア 乙は,甲に当該産業廃棄物を引き取らせる。
イ 乙は,当該産業廃棄物について必要となる収集及び本契約書末尾の
「委託業務の内容」第6項第2号記載の運搬の最終目的地への運搬をし,第1条第7項の記載に則って甲に対し当該収集及び運搬に関する終了の報告を行った上で,甲に対し第4条の記載に則って料金を請求する。甲は,本契約書末尾の「委託業務の内容」第7項記載の当該産業廃棄物の処分を甲が委託した者により当該産業廃棄物について必要となる処分をさせ,当該産業廃棄物の処分が中間処理であり最終処分が必要である場合は本契約書末尾の「委託業務の内容」第8項記載の当該産業廃棄物の最終処分を受託した者により当該産業廃棄物を最終処分させる。
第10条(違約金)
1 乙は,第9条第1項第1号乃至第4号,第11号及び同条第2項各号により,本契約が解除された場合は,甲に対し,本契約書末尾の「委託業務の内容」第3項記載の金額の10分の1に相当する額の金員を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の定めは,甲に生じた実際の損害額が違約金の額を超える場合において,甲が超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙が第1項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは,甲は,その支払われていない額に甲の指定する期間を経過した日から年5パーセントを乗じて計算した額を付した額と,甲の支払うべき料金とを相殺することができる。
第11条(損害賠償)
乙は,本契約の締結,産業廃棄物の収集及び運搬等において,乙の故意又は過失の有無を問わず,甲又は第三者に損害を与えたときは,甲に報告すると共に,乙の責任と負担により甲又は第三者に対しその損害を賠償しなければならない。
第12条(xxxx義務の譲渡等の禁止)
乙は,本契約により生ずる権利若しくは義務又は本契約上の地位を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,甲の書面による承諾
を得た場合にはこの限りではない。
第13条(法令の遵守)
甲及び乙は,本契約の締結及び履行において,廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守しなければならない。
第14条(誠実協議)
甲及び乙は,本契約書に定めのない事項について,これを定める必要があるときは,関係法令に従って,誠実に協議をする。
第15条(裁判管轄)
本契約に関する訴えは,京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第16条(契約の有効期間)
1 本契約の有効期間は,令和●年●月●日から令和●年●月●日までとする。
2 本契約が有効期間の満了により終了し又は解除若しくは解約された場合であっても,第4条(料金)第4項,第7条(秘密保持),第9条(契約の解除・解約)第5項,第10条(違約金),第11条(損害賠償),第1
2条(xxxx義務の譲渡等の禁止),第15条(裁判管轄)及び本項は引き続き存続し効力を有するものとする。
甲と乙は,本契約の成立を証するため,本契約書を2通作成し,甲乙記名押印の上,各1通を保有する。
令和 年 | 月 | 日 | ||
甲 | xx | x名 | xxxxxxxxxx00xx1国立大学法人京都大学 学長 x xx | ㊞ |
乙 | xx | x名 | ㊞ |
委託業務の内容
1 収集及び運搬を委託する期間
令和●年●月●日から令和●年●月●日まで
2 乙並びに委託する産業廃棄物の収集及び運搬に関する事項
⑴ 特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物について
氏 名 ( 法人の場合は名称及び代表者の氏名) | |
事 業 場 の 名 称 | |
所 在 地 | |
許 可 を 受 け て い る x x 府 県 , 市 | |
許 可 番 号 | |
事 業 の 範 囲 | |
特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の 種 類 | |
許 可 の 条 件 | |
許 可 の 有 効 期 限 |
⑵ 特別管理産業廃棄物について
氏 名 ( 法人の場合は名称及び代表者の氏名) | |
事 業 場 の 名 称 | |
所 在 地 | |
許 可 を 受 け て い る x x 府 県 , 市 | |
許 可 番 号 | |
事 業 の 範 囲 |
特別管理産業廃棄物の 種 類 | |
許 可 の 条 件 | |
許 可 の 有 効 期 限 |
3 委託する全ての収集及び運搬に対する支払予定の料金の総額
●円(税込)
4 収集及び運搬を行う頻度甲が依頼するその都度
5 委託する産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報
当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項 | 性状:固体/液体/その他 荷姿:容器/袋詰め/袋詰め/バラ/その他( ) |
通常の保管状況の下での腐敗, 揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項 | 性状の変化なし/腐敗/揮発/溶解/その他( ) |
他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 | 特になし/揮発/引火/異臭/爆発/その他( ) |
当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって,日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合には,当該含有マークの表示に関する事項 1 廃パーソナルコンピュータ 2 廃ユニット形エアコンディショナー 3 廃テレビジョン受信機 4 廃電子レンジ | 該当なし/(左記1~7の中から選定) |
5 廃衣類乾燥機 6 廃電気冷蔵庫 7 廃電気洗濯機 | |
石綿含有産業廃棄物の有無 | 該当なし/有り |
その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 | 特になし |
本契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る以上の情報に変更があった場合の当該情報の伝達 方法に関する事項 | 乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。 |
6 委託する産業廃棄物の積込み場所及び運搬の最終目的地
⑴ 積込み場所
甲の●●●●構内(京都市左京区●●●●●町 00-00)
●●学研究科●●棟南側 廃棄物倉庫
⑵ 運搬の最終目的地
ア 特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物について
事 業 場 の 名 称 | |
氏 名 ( 法人の場合は名称及び代表者の氏名) | |
所 在 地 |
イ 特別管理産業廃棄物について
事 業 場 の 名 称 | |
氏 名 ( 法人の場合は名称及び代表者の氏名) | |
所 在 地 |
7 委託する産業廃棄物に係る処分を甲が委託した者及び処分に関する事項
⑴ 特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物について
氏 名 ( 法人の場合は名称及び代表者の氏名) | |
事 業 場 の 名 称 | |
所 在 地 | |
許 可 を 受 け て い る x x 府 県 , 市 | |
許 可 番 号 | |
事 業 の 範 囲 | |
特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の種 類 | |
許 可 の 条 件 | |
許 可 の 有 効 期 限 | |
処 分 の 方 法 | |
処 分 に 係 る 施 設 の 処 理 能 力 |
⑵ 特別管理産業廃棄物について
氏 名 ( 法人の場合は名称及び代表者の氏名) | |
事 業 場 の 名 称 | |
所 在 地 | |
許 可 を 受 け て い る x x 府 県 , 市 | |
許 可 番 号 | |
事 業 の 範 囲 | |
特別管理産業廃棄物の 種 類 | |
許 可 の 条 件 | |
許 可 の 有 効 期 限 |
処 分 の 方 法 | |
処 分 に 係 る施 設 の 処 理 能 力 |
8 委託する産業廃棄物の処分が中間処理であり最終処分が必要である場合において,当該最終処分を受託した者及び当該最終処分に関する事項
⑴ 特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物について
氏 名 ( 法人の場合は名称及び代表者の氏名) | |
事 業 場 の 名 称 | |
所 在 地 | |
最 終 処 分 の 方 法 | |
最 終 処 分 に 係 る 施 設 の 処 理 能 力 |
⑵ 特別管理産業廃棄物について
氏 名 ( 法人の場合は名称及び代表者の氏名) | |
事 業 場 の 名 称 | |
所 在 地 | |
最 終 処 分 の 方 法 | |
最 終 処 分 に 係 る 施 設 の 処 理 能 力 |