Contract
杉戸町標準委託契約約款
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別冊の仕様書(現場説明書等を含む。)及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間
(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」とい う。)がある場合には委託者に引き渡すものとし、委託者は、その委託金額を支払うものとする。
3 受託者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この約款における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受託者はこの契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結 後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社
をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受託者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保険証券を寄託したものとみな す。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において
「保証の額」という。)は、委託金額の10分の1以上としなければならない。
4 受託者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第22条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託金額の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 委託者は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。
3 受託者がこの契約の成果物に係る業務の執行に必要な資金が不足することを疎明したときは、委託者は、特段の理由がある場合を除き、受託者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書きの承諾をしなければならない。
4 受託者は、前項の規定により、第1項ただし書きの承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の成果物に係る業務の執行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。
(再委託等の禁止)
第4条 受託者は、委託業務(以下「業務」という。)の全部又は一部を他に委託 し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(適正な履行期間の設定)
第5条 委託者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(監督員)
第6条 委託者は、監督員を定めたときは、書面をもって受託者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(現場責任者及び技術管理者)
第7条 受託者は、現場責任者及び技術管理者又はそのいずれかを定め、書面をもって委託者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。ただし、委託者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 現場責任者は、業務の現場に常駐し、業務の履行に関し指揮監督しなければならない。
3 技術管理者は、業務の履行の技術上の管理をつかさどらなければならない。
4 現場責任者及び技術管理者は、これを兼ねることができる。
(業務の調査等)
第8条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(業務の内容の変更、中止等)
第9条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を一時中止することができる。この場合において、委託金額又は履行期間を変更する必要があるときは、委託者受託者協議して書面をもって定める。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、委託者受託者協議して書面をもって定める。
(履行期間の延長)
第10条 受託者は、この責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、委託者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第11条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要を生じた経費は、受託者の負担とする。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては委託者が負担するものとし、その額は委託者受託者協議して定める。
(検査及び引渡し)
第12条 受託者は、業務を完了したときは、遅滞なくその旨を書面をもって委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から10日以内に受託者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、委託者の検査を受けなければならない。この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
4 受託者は、検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく成果物を委託者に引き渡さなければならない。
(委託金額の支払)
第13条 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、委託者の指示する手続きに従って委託金額の支払を請求するものとする。
2 委託者は、前項の請求があった日から30日以内に、受託者に委託金額を支払わなければならない。
(前払金)
第14条 受託者は、委託者に対して地方自治法施行令第163条及び杉戸町財務規則第78条で規定する経費について、本契約書記載の前払金の支払を請求することができる。ただし、その額は委託金額の10分の3を超えない範囲内とする。
2 受託者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 委託者は、第1項の請求があったときは、その日から14日以内に受託者に前払金を支払わなければならない。
4 業務の内容の変更その他の理由により著しく受託金額を増額した場合は、受託者は、その増額後の委託金額の10分の3から受領済の前払金の額を差し引いた額に相当する額を限度として前払金支払を請求することができる。この場合において、支払の額及び時期は、委託者受託者協議して定める。
5 業務の内容の変更その他の理由により委託金額を減額した場合において、支払済の前払金の額が減額後の委託金額の10分の4を超えるときは、委託者は、その超過した額及び前払金の使用状況からみて支払済の前払金の返還を求める必要があると認めるときは、受託者に対し、その超過額の全部又は一部の返還を請求することができる。
6 受託者は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に当該請求のあった超過額を委託者に返還しなければならない。
7 委託者は、受託者が前項の期間内に当該超過額の全部又は一部を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、当該未返還額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
[注] 前払金を支払わない場合は、この条は適用しないものとする。
(委託者の任意解除権)
第15条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第17条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)
第16条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第3条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 第4条の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 前項又は第22条第3項の規定によりこの契約が解除された場合において、第1
4条の規定による前払金があったときは、受託者は当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付して委託者に返還しなければならない。
(委託者の催告によらない解除権)
第17条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第3条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受託者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間
内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第19条又は第20条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するのなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに
該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第16条各号又は第17条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第19条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第20条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 第9条の規定により業務の内容を変更したため、委託金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第9条の規定による業務の中止の期間が契約期間の10分の5以上に達したとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 第19条又は第20条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(委託者の損害賠償請求等)
第22条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 第16条又は第17条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除さ
れたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第16条又は第17条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成1
6年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第
2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託金額から既履行部分に相応する委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年
2.5パーセントの割合で計算した額とする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しない。
6 第2項の場合(第17条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって
同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第22条の2 受託者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、委託金額(この契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の10分の2に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下
「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者 は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
(受託者の損害賠償請求等)
第23条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第19条又は第20条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第13条第2項の規定による委託金額の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が
100円に満たないときは、委託者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第24条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(秘密の保持)
第25条 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
(個人情報の保護)
第26条 委託者及び受託者は、この契約による業務を履行するため個人情報を取り
扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(定めのない事項等)
第27条 この約款に定めのない事項、又はこの約款の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて委託者受託者協議して定めるものとする。
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(機密の保持)
第2条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を機密として管理するものとし、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(業務従事者への周知)
第3条 受注者は、その業務に従事するものに対し、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関しての必要な事項を周知しなければならない。
(漏えい、き損、滅失及び改ざんの防止)
第4条 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、き損、滅失及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第5条 受注者はこの契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、当該業務を処理するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第6条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、当該業務を処理するため以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を
処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(資料等の返還等)
第9条 受注者はこの契約による業務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了 後、その他の理由により個人情報が不要になったときは、直ちに発注者に返還し、又は発注者の指示に従って処理するものとする。
(取扱状況の報告等)
第10条 委託者は、受託者が取り扱う個人情報の取扱状況について、必要に応じ書面による報告を求め、実地に調査することができる。
2 委託者は、受託者に対し、前項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(事故発生時における報告)
第11条 受注者はこの個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害賠償)
第12条 発注者は受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
[沿革] 令和2年6月23日制定令和6年3月1日改正