総 合 代 理 店 規 約 (UNION+代理店契約) 2024 年 4 ⽉制定
総 合 代 理 店 規 約 (UNION+代理店契約) 2024 年 4 ⽉制定
レプロ株式会社
UNION+代理店規約第1章 総則
第1条 (規約の適⽤)
(1) レプロ株式会社(以下、「当社」といいます。) は、代理店規約(以下、
「本規約」という。)を定め、本規約を遵守することを条件として代理店契約を締結したもの(以下「代理店」といいます。)に対して、UNION
+代理店制度(以下、「本制度」といいます。)に基づき、当社の代理店として活動することを承認します。
(2) 本制度の内容は、本規約および当社が⽰すマニュアル、資料等(以下併せて「本規約等」 といいます。)に定めるものとします。
(3) 代理店は本規約等を遵守して、代理店活動を⾏うものとします。
第2条 (本規約等の変更)
(1) 当社は、本規約等を変更することがあります。この場合の本制度の内容は、変更後の本規約等によるものとします。
(2) 本規約等の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる代理店に対して通知し、当社の指定するウェブサイトに掲載することとします。ただし、この通知が到達しない場合であっても、ウェブサイト掲載後は変更後の本規約等が適⽤されるものとします。
第3条 (⽤語の定義)
本規約における⽤語の定義は、以下のとおりとします。
1. 代理店 ID
当社が代理店ごとに付与する識別 ID。
2. 対象サービス等
本制度の対象となる当社が提供・販売するするサービス・商品であり、総合代理店契約にて定めるサービスをいう。
3. お客さま等
対象サービス等の契約者および対象サービス等の⾒込顧客をいう。
第2章 本制度の内容
第4条 (代理店活動)
本制度に基づき代理店が実施する代理店活動は次のとおりとします。なお、詳細はマニュアル等に定めます。
1. 対象サービス等の勧奨
お客さま等に対象サービス等を紹介し、申し込みの勧誘を⾏う。
2. お客さま等に対する対象サービス等に関する提供条件等の説明
お客さま等が対象サービス等の申込勧誘時に、その契約内容を説明する。また、 当社が「提供条件説明書」を作成しているサービスについては、お客さま等にこれを交付し、サービス提供条件の説明を⾏うとともに、「提供条件説明書」に記載された個々の説明事項(提供条件の概要)を説明しなければならない。なお、 交付する「提供条件説明書」には、代理店の名称、連絡先を記⼊しなければならない。
3. 利⽤申込の取次
お客さま等から利⽤申込があった場合には、所定の利⽤申込⽅法により、申込内容を当社に通知する。
4. お客さまサポート
お客さま等に対する問合せ窓⼝を設置し、対象サービス等に関する問合せがあった場合は、顧客への⼀次対応を実施する。
(1) 前項に定める代理店活動にあたって、代理店は、当社の指⽰する販売⽅法、販売価格等に従い、実施するものとします。なお、代理店活動において利⽤する各サービスの利⽤規約その他資料は必ず最新のものでなければならない。
(2) 代理店は、対象サービス等の販売および対象サービス等の利⽤契約の維持継続に向けて最⼤限の努⼒を⾏うものとする。
(3) 代理店は代理店活動を遂⾏するにあたり、消費者契約法等の関係法令を遵守するものとします。
(4) 代理店及び当社は、代理店活動を円滑に遂⾏するため、相互の連絡を緊密にとるものとします。
第5条 (実施責任者)
(1) 代理店は、代理店活動の実施にあたり、あらかじめ実施責任者を選任し、その連絡先住所、電話番号及び電⼦メールアドレスを当社の定める⽅法で届け出るものとします。実施責任者が交代したとき、または連絡先に変更があった場合は直ちに当社に通知するものとします。通知なく、連絡が取れないことによって引き起こされる損害に対して、当社は⼀切の責任を負いません。
(2) 実施責任者は、当社との連絡、協議の任にあたるとともに、代理店活動の適正化を図るものとします。
第6条 (取次サイト)
(1) 代理店は、対象サービス等の申込みを誘引するために、当社の指定する ウェブサイト(以下「取扱サイト」といいます。)上で対象サービス等を 紹介し、お客さま等を対象サービス等の申込に誘導できるものとします。
(2) 前項の場合、代理店は、当社に対し別途指定する取扱サイトに関する情報を報告するものとし、この報告のあった取扱サイトにおいてのみ、当社の指定する広告やバナーを掲載することができるものとします。
(3) 取扱サイトへの対象サービス等のバナー等の掲載にあたっては、併せて当社が別途指定する内容を掲載するとともに、バナー等を申込サイトにリンクさせるものとします。
(4) 代理店は、取扱サイトにおいて次の⾏為を⾏ってはならないものとします。これらの⾏為には、当該⾏為を⾏っているサイトへリンクを張る等、当該⾏為を誘引する、または結果として同等となる⾏為を含みます。
1. 法令に違反する、またはそのおそれのある⾏為、あるいはそれに類似する⾏為。
2. 当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信⽤、プライバシー等の⼈格的権利を侵害する⾏為、またはそのおそれのある⾏為。
3. 個⼈情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な⼿段を⽤いて収集、取得する⾏為、あるいはそれに類似する⾏為。
4. 個⼈情報を本⼈の同意なく違法に第三者に開⽰、提供する⾏為、あるいはそれに類似する⾏為。
5. 当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する⾏為、またはそのおそれのある⾏為。
6. 当社あるいは第三者の法的保護に値する⼀切の利益を侵害する⾏為、またはそのおそれのある⾏為。
7. 犯罪⾏為、犯罪⾏為を促す⾏為、犯罪⾏為を容易にさせる⾏為、またはそのおそれのある⾏為。
8. 虚偽の情報を意図的に提供する⾏為、あるいはそれに類似する⾏為。
9. 公職選挙法に違反する⾏為、またはそのおそれのある⾏為。
10. 無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する⾏為、またはこれを勧誘する⾏為。
11. 宗教活動・政治活動あるいはそれに類似する⾏為、またはこれを勧誘する⾏為。
12. わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する⾏為、および児童の保護等に関する法律に違反する⾏為、あるいはそれに類似する⾏為。
13. ⾵俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下、「⾵営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性⾵俗特殊営業、あるいはそれに類似する⾏為。
14. インターネット異性紹介事業を利⽤して児童を誘引する⾏為の規制等に関する法律(以下、「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する
⾏為。
15. 当社の本サービスの提供を妨害する⾏為、またはそのおそれのある
⾏為。
16. 第三者の通信に⽀障を与える⽅法あるいは態様において本サービスを利⽤する⾏為、またはそのおそれのある⾏為。
17. 当社あるいは第三者の運⽤するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする⾏為、クラッキング⾏為、アタック⾏為、および
当社あるいは第三者の運⽤するコンピュータ、電気通信設備等に⽀障を与える⽅法あるいは態様において本サービスを利⽤する⾏為、およびそれらの⾏為を促進する情報掲載等の⾏為、あるいはそれに類似する⾏為。
18. 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電⼦メール(特定電⼦メールを含む がそれに限定されない)を送信する⾏為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電⼦メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信 する⾏為、あるいはそれに類似する⾏為。
19. コンピュータウイルス等他⼈の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータプログラムを本サービスを利⽤して使⽤したり、第三者に提供したりする⾏為、またはそのおそれのある⾏為。
20. 第三者の通信環境を無断で国際電話やその他⾼額な通信回線に変更する⾏為、および設定を変更させるコンピュータプログラムを配布する⾏為。
21. 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する⾏為。
22. 他⼈の ID あるいはパスワードを不正に使⽤する⾏為、あるいはそれに類似する⾏為。
23. ひとつの ID およびパスワードを重複して同時にログインする⾏為。
24. その他、他⼈の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する⽅法あるいは態様に おいて本サービスを利⽤したりする⾏為。
(5) 当社は、申込サイトを当社の都合により⼀時的にアクセスできない状態にすることがあります。その場合に代理店に何らかの負担または損害が発⽣した場合においても、当社は⼀切の責任を負いません。
第7条 (代理店⽀援)
(1) 当社は、代理店に対し、次の⽀援を⾏うものとします。
1. ビジネスツールの提供
パンフレット、カタログ、販売マニュアル等を提供する。
2. パートナーメディアの提供
代理店⽤の情報提供・販売⽀援を⾏うパートナーメディアを設置
する。
3. その他
サービス・技術検証情報等を提供し、プロモーション協調を⾏う。
(2) 前項に定める他、代理店と当社間で書⾯による合意をすることにより、個別の⽀援を⾏うことができるものとします。
第8条 (商標、販促商材等の使⽤の許諾)
(1) 代理店は、対象サービス等に関する当社の商標およびそのサービス名称 やサービス表記 (以下、「商標等」という。)を、本規約の⽬的の為に当 社が許諾する範囲内において使⽤することができるものとします。また、商標等に関する指⽰が変更になった場合は、当社の指⽰に従い、ただち にその指⽰に従わなければならないものとします。
(2) 代理店は、商標等を加⼯、修正あるいは変更を加えたりしてはならないものとします。
(3) 代理店は、代理店活動のための宣伝広告や販売促進資料等において、商標等の使⽤、サービスに関する内容を掲載するにあたっては、当社の事前の⽂書による承認を得るものとし、カタログ、宣伝広告物及びその他印刷物等には、当社がサービスの販売元であることを明記しなければならないものとします。
(4) 代理店は、当社が代理店活動のため提供するバナー等や販促資料、パンフレット等(以下併せて「販促商材」という。)を使⽤できるものとします。
(5) 当社が提供する販促商材は、当社が著作権を有し、または使⽤許諾を得ているものであり、代理店は、記載されている著作権表⽰を削除してはならない。また、その利⽤にあたっては、当社の許可した範囲の利⽤に限定されるものとします。
(6) 代理店は、商標等、販促商材が当社の財産であることを認識し、その管理に際して善良なる管理者としての注意義務を払うものとします。
第9条 (代理店⼿数料)
(1) 当社は、代理店活動の結果、代理店が新規に獲得した対象サービス等の契約(以下「対象契約」という)のうち、当社の定める要件を満たすも
のについて、当社が別途周知する代理店⼿数料を⽀払うものとします。なお、代理店が⾃らの名義で契約する対象サービス等については、代理店⼿数料の対象外となります。
(2) 前項の場合において、代理店⼿数料の対象となる契約が利⽤規約の違反等により、契約解除となった場合には、当社は、代理店⼿数料を⽀払わないこととします。
第10条 (再委託の禁⽌)
代理店は、代理店活動に関する業務を第三者に委任し、または請け負わせてはならないものとします。
第11条 (当社との関係)
代理店と当社との関係は、本規約等が定める契約関係のみであって、それ以外に、共同事業者、ジョイントベンチャー、フランチャイズ、本⼈と代理⼈との関係などを創設するものではありません。代理店は、第三者がそのような誤解を引き起こすおそれのある表⽰⼜は対応をしてはならないものとします。
第3章 代理店契約第12条 (申込み)
(1) 代理店契約の申込みは、本規約に同意の上、当社所定の⼿続きにより⾏うものとします。
(2) 前項による申込みにあたっては、別途当社の指定する資料を提出していただきます。
(3) 代理店契約の申込みは、⽇本国法に基づき設⽴された法⼈に限ります。
第13条 (契約の成⽴)
(1) 当社は、当社の定める審査基準に従い、利⽤申込内容を審査します。審査基準に適合した場合、当社は代理店契約の申込みを承諾します。
(2) 当社が代理店契約の申込みを承諾した場合は、申込者に対してその旨を
通知します。この通知⽇をもって代理店契約は成⽴するものとする。
(3) 当社が申込みを承諾しない場合には、当社より申込者に対しその旨を通知します。
第14条 (販売⽬標)
(1) 当社は、前条に定める代理店契約の承諾したときは、契約期間ごとに代理店が達成すべき販売⽬標を定め、代理店に対して承諾通知とともに通知します。
(2) 当社は、契約期間満了の1か⽉前までに代理店に対して書⾯で通知することにより、更新後の契約期間における販売⽬標を変更することができるものとします。
(3) 代理店が販売⽬標の未達成が予測される場合には、当社は、代理店に対して、販売⽅法等の指導等を⾏うことができるものとします。
第15条 (各種変更申請)
(1) 代理店は、以下の各号に変更があったときは、そのことをただちに当社に届け出るものとします。
1. 住所、商号、代表者
2. 実施責任者
3. 連絡先住所、電話番号、電⼦メールアドレス
4. 代理店ウェブサイト(複数ある場合は全ての URL を申請)
5. 当社に届け出た取次⼿数料振込み⽤⼝座に関する事項
(2) 前項の届け出があったときは、当社はその届け出のあった事実を証明する書類の提出を依頼する場合があります。
第16条 (代理店契約の承継)
代理店である法⼈が合併または会社分割、営業譲渡などにより権利主体が変更になった場合は、承継法⼈はその旨をただちに当社に書⾯で通知するものとします。当社が承継を承諾しない場合、当社はその通知受領後 14 ⽇以内に、その旨を当該承継法⼈に通知します。
当社が通知しなかった場合、承継法⼈は当該代理店契約に係る⼀切の権利・義務を承継するものとします。
第17条 (契約期間)
(1) 代理店契約の契約期間は、その成⽴⽇から毎年3⽉31⽇までとします。
(2) 代理店契約は、代理店または当社が契約期間満了⽇の1ヶ⽉前までに相
⼿⽅に対し、書⾯による更新拒絶の申し出をしない限り、⾃動的に1年更新されるものとし、以後も同様とします。
(3) 当社は、代理店契約の更新時に第 14 条(販売⽬標)に定める販売⽬標を代理店に設定できるものとします。
第18条 (代理店が⾏う代理店契約の解約)
(1) 代理店は、代理店契約を解約するときは当社に対しその旨を書⾯により通知するものとします。
(2) 代理店契約は、当社が代理店からの前項に定める通知を受領した⽇をもって終了するものとします。
第19条 (当社が⾏う代理店契約の解除)
(1) 代理店が次の各号のいずれかに該当したときは、当社からの相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に是正措置をしないときは、当社は代理店契約を解除できるものとします。
1. 本規約などに違反したとき
2. 対象サービスの新規申込みが、6ヶ⽉以上なかったとき
3. 第 14 条(販売⽬標)に定めた⽬標額を達成できかったとき
4. その他、当社が本制度の提供にふさわしくないと判断したとき。なお、ふさわしくないという判断は、当社が当社の基準に基づき、独
⾃に判断できるものとし、代理店は当社のかかる判断に⼀切の異議
を申⽴てないものとします。
(2) 代理店が次の各号のいずれかに該当したときは、当社は何ら催告も通知 もすることなく代理店契約を解除することができるものとします。また、代理店は当社に対するすべての債務について期限の利益を喪失し、直ち に弁済するものとします。
1. 監督官庁その他官公署より、代理店たる法⼈の営業に関し、指導、勧告または許可の取消、営業停⽌等の処分を受けたとき。
2. 第 22 条(禁⽌事項)に定める⾏為を⾏ったとき
3. ⽀払いの停⽌があったとき、仮差押、差押、競売、破産、⺠事再⽣
⼿続、会社更 ⽣⼿続もしくは特別清算の申⽴を受けたとき、または
租税滞納処分を受けたとき
4. ⼿形または⼩切⼿が不渡りとなったときその他財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
5. 当社が代理店と連絡を取ろうとしたにもかかわらず、30⽇間以上にわたり確認がとれないとき
6. 代理店が正当な理由無く代理店⼿数料等の受領遅滞をしたとき
(3) 前項により当社が⾏う解除は、何ら代理店に通知することなく、⾏えるものとします。なお、前項第5号による場合は、連絡が取れることを確認できた最後の⽇の翌⽇をもって契約解除の効⼒が⽣じることとします。なお、その旨は通知の到着の如何にかかわらず、代理店が当社に届け出た連絡先にあて送付することとします。
(4) 当社が解除権を⾏使した場合、代理店が当社に対して代理店⼿数料等の
債権を有していた場合には、これを放棄したものとみなします。
(5) 当社が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、代理店に損害が⽣じても当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当社に損害が ⽣じたときは、代理店はその損害を賠償するものとします。
第20条 (反社会的勢⼒の排除)
(1) 当社及び代理店は、相⼿⽅に対し、⾃⼰及び⾃⼰の取締役、執⾏役員等重要な使⽤⼈、その他経営に実質的に関与する者が反社会的勢⼒に該当しないことを表明し、かつ代理店契約の契約期間中該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢⼒」とは、暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(以下「暴対法」といいます)第7条第2号に定義される暴⼒団、暴対法第2条第6号に定義される暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった⽇から5年を経過しない者、暴⼒団関係企業、総会屋、社 会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴
⼒集団及びその他の暴⼒的な要求⾏為若しくは法的な責任を超えた不
当要求を⾏う集団⼜は個⼈をいいます。
(2) 当社及び代理店は、代理店契約の履⾏に関連して⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号に該当する⾏為を相⼿⽅またはお客さま等に⾏わないことを、保証するものとします。
1. 暴⼒的な要求⾏為
2. 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
3. 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
4. ⾵説を流布し、偽計⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅またはお客さま等の信
⽤を棄損し、 ⼜は相⼿⽅またはお客さま等の業務を妨害する⾏為
5. その他前各号に準ずる⾏為
(3) 当社及び代理店は、相⼿⽅が前2項の表明・保証に違反した場合、⼜は、代理店契約の履⾏が反社会的勢⼒の活動を助⻑し若しくは反社会的勢
⼒の運営に資すると判明した場合には、かかる事由が⽣じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、代理店契約を解除できるものとします。
(4) 前項の規定に基づき代理店契約を解除した当事者は、代理店契約を解除したことに起因して相⼿⽅に損害が⽣じた場合であっても、何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。
(5) 代理店は、代理店⼜は代理店の下請⼜は再委託先業者(下請⼜は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項若しくは第2項各号に該当しないことを確約するものとします。また、下請⼜は再委託先業者が第1項に該当することが判明した場合には、ただちに契約を解除するものとします。
第21条 (契約終了時の措置)
(1) 代理店契約が終了した場合は、その理由の如何を問わず、代理店は、終了時点以降、 ⼀切の代理店活動を⾏ってはならないものとします。
(2) 当社から提供あるいは貸与された物(その複製品を含む)を速やかに当社に返還するとともに、代理店の費⽤負担で、商標等の表⽰をただちに抹消あるいは撤去するものとする。
(3) 代理店は、代理店契約が終了した場合に、当社が要請した場合には、そ
の取り次いだ契約者に関する業務の引き継ぎを⾏うものとします。なお、その場合に対価が発⽣する場合は、別途代理店と当社で協議するものと します。
第4章 代理店の義務第22条 (禁⽌事項)
(1) 代理店は、代理店活動の実施にあたり、次の各号に定める⾏為及びこれらに該当するおそれのある⾏為をしてはならないものとします。
1. 当社および対象サービス等の提供に関連する事業者の信⽤、評判並びに印象等に悪影響を及ぼす⾏為
2. 対象サービス等その他当社の取扱商品の評判、印象等に悪影響を及
ぼす⾏為
3. 法令、監督官庁の指⽰・指導等に違反した⾏為
4. その他公序良俗に反する⾏為、社会的、教育的に悪影響を及ぼす⾏
為
第23条 (必要情報の提供)
(1) 代理店は、代理店契約に関して当社に提供した全ての情報を正確かつ最新のものに保つものとします。
(2) 代理店は、⾃らに次の事由が発⽣した場合は、直ちに、当社に報告するものとします。
1. 代理店の代表者の異動、資本⾦、商号、その他経営の重要事項について変更があったとき
2. 代理店の経営状態に重⼤な変化が発⽣したとき
第24条 (代理店活動にあたっての注意事項)
(1) 代理店は、代理店活動を⾏うにあたり、お客さま等に対し、当社が予め提供した情報を 当社が事前に了承した⽅法で提供して説明するものとします。
(2) 代理店は、契約条件その他対象サービス等に関し、虚偽の説明を⾏い、
または事実の説明を⾏わないことにより、お客さま等を誤認させてはならないものとします。
(3) 代理店は、お客さま等が対象サービス等の契約条件(利⽤規約を含みそれに限らない)を遵守するよう指導するものとします。
(4) お客さま等が対象サービス等の提供に関する契約成⽴後 6 ヶ⽉以内に当該契約に違反し、その違反により契約解除に⾄った場合には、当社は、当該契約に関する⼿数料を⽀払わないことができるものとします。
(5) お客さま等が代理店の⾏う対象サービス等の勧奨に関し、その契約締結の拒否または勧奨継続の拒絶を表明した場合には、当該お客さま等に対し、当該対象サービスの勧奨を⾏ってはならないものとします。
第25条 (電⼦メールによる応答義務)
代理店は、常に当社からの電⼦メールが、代理店が届け出た連絡先電⼦メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答を⾏うこととします。
第26条 (監査)
(1) 代理店は、当社から代理店活動について報告の依頼をしたときには、xxxxにその依頼内容に従い報告するものとします。
(2) 代理店は、代理店契約の有効期間中及び代理店契約の終了⽇から5年間、当社及び当社の指定する第三者が代理店の通常の営業時間中に代理店 活動に関する記録の閲覧及び複写し、または代理店活動について聴取を
⾏い、これを監査することを認めるものとします。
(3) 前項の定めに従い当社が監査した結果、代理店活動において不適切な⾏為を⾏っていたことが判明した場合、当社は、代理店に対し、直ちに代理店活動の停⽌を指⽰することができるものとします。
第5章 情報の管理
第27条 (代理店の機密保持等)
(1) 代理店は、代理店契約に関連し知り得た当社の業務上の機密、⼜は当社より開⽰された機密情報、本契約に関して⼊⼿した顧客情報(顧客候補者に関する情報を含む)を厳重に管理し、当社の書⾯による事前の承諾なくして第三者に開⽰、漏洩せず、⼜、開⽰⽬的以外に使⽤してはなりません。ただし、次の各号に記載のものは機密情報として取り扱わないものとします。
1. 提供若しくは開⽰を受けた際に公知となっており、⼜は適法に所有していた情報。
2. 提供若しくは開⽰を受けた後に、代理店の責によることなく公知となった情報。
3. 提供若しくは開⽰を受けた後に、代理店が第三者から機密保持義務を負うことなく適法に⼊⼿、⼜は独⾃に開発・取得した情報。
(2) 代理店は本条に違反した場合には、速やかに相⼿⽅にその内容を通知しなければならない。
第28条 (当社の機密保持等)
(1) 当社は、代理店契約に関連し知り得た代理店の業務上の機密を、代理店の書⾯による事前の承諾なくして、第三者に開⽰、漏洩せず、⼜、開⽰
⽬的以外に使⽤してはなりません。ただし、次の各号に記載のものは機密情報として取り扱わないものとします。
1. 提供若しくは開⽰を受けた際に公知となっており、⼜は適法に所有していた情報。
2. 提供若しくは開⽰を受けた後に、当社の責によることなく公知となった情報。
3. 提供若しくは開⽰を受けた後に、当社が第三者から機密保持義務を
負うことなく 適法に⼊⼿、⼜は独⾃に開発・取得した情報。
(2) 当社は本条に違反した場合には、速やかに代理店にその内容を通知します。
(3) 当社は、お客さま等の技術上・営業上またはその他の業務上の情報(以下、「お客さま情報」といいます。)を、当社が別に定め公表する「個⼈情報保護⽅針」に記載された利⽤⽬的のほかお客さま等に同意を得た範囲内でのみ利⽤するものとします。
第29条 (存続条項)
本章に定める条項は、代理店契約が終了した後も存続するものとします。
第6章 代理店⼿数料
第30条 (代理店⼿数料)
(1) 当社が代理店に⽀払う代理店⼿数料は別途通知することとします。
(2) 代理店⼿数料およびその算定⽅法は、次のとおりとします。
1. 「⼀時⼿数料」
代理店 ID を併せて通知した利⽤申込により成⽴した新規契約(以下「⼿数料対象契約という」1契約につきに定める額を⽀払う。
2. 「累積⽉額⼿数料」
⼿数料対象契約のうち、暦⽉末に契約を継続している契約数に定める⾦額を乗じたものを⽀払う。
3. 代理店⼿数料の算定根拠額に、他の事業者のサービスに対する料⾦が含まれている場合は、その料⾦を算定根拠額より減算して代理店
⼿数料を算出する。
4. 新規の⼿数料対象契約が6か⽉以上ない場合、新たな⼿数料対象契約が成⽴し、その利⽤が開始されるまでの間、暦⽉末に契約を継続している契約数を「0」(ゼロ)と⾒なして、累積⽉額⼿数料を算出する。
第31条 (代理店⼿数料の⽀払)
(1) 当社は、対象契約の集計を⾏い、代理店⼿数料が発⽣した代理店に対し、指定した⼿数料⽀払い期⽇に代理店⼿数料およびその明細を記載した
⼿数料明細書を通知することとします。
(2) 代理店は、前項による当社から通知した⼿数料明細書の内容に異議がある場合、当社が指定する異議申し⽴て期⽇までに申し⽴てるものとします。
(3) 前項に定める異議の申し⽴てがあった場合には、当社と代理店の協議の
上、異議内容を確認し、代理店⼿数料の⾦額を確定するものとします。
(4) 当社は、第2項に定める代理店からの異議の申し⽴てがない場合には、
⼿数料明細書に記載の⾦額を販売⼿数料明細書に指定の振込⽇までに、代理店の指定する⾦融機関⼝座に該当⾦額を振り込むものとします。
(5) 代理店の指定した⾦融⼝座に該当⾦額が何らかの理由で振り込めない 場合、当社の定める期間内にそれに替わる⾦融⼝座を届け出ない場合は、
⼀切の代理店⼿数料を⽀払わないものとします。
(6) 当社は、第 19 条および第 20 条に基づき代理店契約が解除された代理店に対しては、⼀切の代理店⼿数料を⽀払わないものとします。
(7) 前項に定める以外の代理店契約の終了の場合は、当社は、契約が終了した代理店に対して第 1 項に定めるスケジュールに従い終了時までの⼿数料を⽀払うものとします。
第7章 損害賠償
第32条 (損害賠償)
(1) 当社は、代理店活動の実施に基づき発⽣した代理店の損害については、
⼀切の賠償の責を負わないものとします。
(2) 代理店は代理店活動を遂⾏するにあたり、お客さま等もしくは第三者から異議、クレーム、⼜は損害賠償の請求があった場合、またはお客さま等もしくは第三者との間で紛争が⽣じた場合(以下併せて「紛争等」といいます。)は、直ちにこれを当社に報告し、当社の指⽰に従うものとする。
(3) 代理店が前項に定める当社への報告を怠り、または当社の指⽰に従わなかった場合、代理店は当該紛争等に関して、⾃⼰の費⽤と責任において解決し、当社を当該紛争等から防御し、免責しなければならないものとします。
(4) 代理店及び当社は、前2項に定める場合を含め、お客さま等を含む第三者から請求または訴訟を提起された場合、遅滞なく相⼿⽅にその旨通知し、両者協議の上、対応するものとします。この場合において、代理店
および当社は、⾃⼰が当該請求または訴訟について何ら責を負わないときであっても、かかる請求⼜は訴訟について責を負う当事者の要求に応じて必要な援助を⾏うものとします。
第8章 雑則
第33条 (著作権の帰属)
(1) 当社が、代理店に対し提供するマニュアル、資料、パンフレット、コンテンツ等(以下 「貸与資料」という。)の著作権は、当社に帰属します。
(2) 代理店は、当社の承諾なしに貸与資料の改変(要約を含む)を⾏ってはならない。
(3) 代理店は、貸与資料に含まれる著作権が当社の所有する知的財産であることを認識し、その管理に際して善良なる管理者としての注意義務を払うものとします。
第 35 条 (準拠法・管轄裁判所)
利⽤規約に基づき締結された契約に関する準拠法は、⽇本法とし、当該契約に関して紛争が⽣じた場合には、当社の本社所在地を管轄する裁判所をもって第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。 付則本規約は、 2024 年 4 ⽉ 1 ⽇から制定実施します。