第9条 契約保証金は●●●●●●円 or 免除とする。 第9条 契約保証金は●●●●●●円 or 免除とする。 第9条 契約保証金は●●●●●●円 or 免除とする。 第9条 契約保証金は●●●●●●円 or 免除とする。 第9条 契約保証金は●●●●●●円 or 免除とする。 第9条 契約保証金は●●●●●●円 or 免除とする。 第9条 契約保証金は●●●●●●円 or 免除とする。 第9条 契約保証金は●●●●●●円 or 免除とする。
市有建物賃貸借契約書(案)
貸付人 xx市(以下「甲」という。)と借受人 ○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により市有財産について自動販売機の設置を目的とした賃貸借契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は、次のとおりとする。
施設名 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 |
xx市防災センター | xx市xxx2丁目 2207番地 | 1階中央階段下 | 1.05㎡ |
(用途の指定)
第3条 乙は、貸付物件を「自動販売機の設置場所」として使用するものとし、この目的以外に使用してはならない。
2 乙は、貸付物件を指定用途に供するに当たっては、別紙「仕様書」の内容を遵守しなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。なお、自動販売機の設置及び撤去の日は、甲乙協議の上、貸付期間内で甲が指定する日とする。
(契約の更新等)
第5条 前条に定める貸付期間満了時において、本契約の更新(更新の請求を含む。)は行わず、貸付期間の延長も行わないものとする。
(貸付料)
第6条 貸付料は、次のとおりとする。 貸付料総額 金 ●,●●●,●●●円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 ●●●,●●●円)
(内訳)
令和5年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
令和6年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
令和7年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
(貸付料の納入)
第7条 乙は、前条に定める貸付料について、次に掲げる金額を甲の発行する納入通知書により期限までに納入しなければならない。
年 度 | 納入金額 | 納入期限 |
令和5年度 | ●●●●●● 円 | 令和5年4月28日 |
令和6年度 | ●●●●●● 円 | 令和6年4月30日 |
令和7年度 | ●●●●●● 円 | 令和7年4月30日 |
(光熱水費の支払)
第8条 乙は、本契約に基づき設置した自動販売機に電気使用量を計る専用メーターを設置するものとする。
2 甲は、当該月の電気使用料の単価に基づき当該月の専用メーターの表示する使用料を計算し、四半期ごとに乙に納入通知書を送付するものとする。
3 乙は、前項の納入通知書に定める日までに甲に光熱水費を支払わなければならない。
(契約保証金)
第9条 契約保証金は●●●●●●円 or 免除とする。
(契約不適合責任)
第10条 乙は、本契約締結後、民法以外の法律に特別の定めがあるものを除くほか、貸付物件が数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
(維持保全義務)
第11条 乙は、貸付物件を善良な注意をもって維持保全に努めなければならない。
2 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
(維持補修)
第12条 甲は、貸付物件の維持補修の責を負わない。
2 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、全て乙の負担とする。
(xxxx等の禁止)
第13条 乙は、貸付物件を第三者に転貸し、又は本契約によって生じる権利等を譲渡し、若しくはその権利等を担保にすることができない。
(実地調査等)
第14条 甲は、貸付物件について、随時実地調査をし、乙に対し報告又は書類の提出を求めることができる。この場合において乙はその調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(売上の報告)
第15条 乙は、毎月の自動販売機ごとの売上金額及び売上数量を次に掲げるとおり、甲に対し書面により報告するものとする。
区 分 | 報告期限 |
4月分から6月分まで | 7月31日 |
7月分から9月分まで | 10月31日 |
10月分から12月分まで | 1月31日 |
1月分から3月分まで | 4月30日 |
(契約の解除)
第16条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)甲が貸付物件を公用または公共用に供するため必要とするとき、又は必要が生じたとき。
(2)乙が本契約に定める義務を履行しないとき。
(3)乙がxx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第22号)第2条第1号及び第2号に規定するもの並びにこれらのものと密接な関係を有していると認められるとき。
(4)前各号のほか乙の責に帰する事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。
2 乙は、貸付期間にかかわらず、いつでも本契約を解除することができる。この場合において、乙は契約を解除する3ヶ月前までに書面にて甲に通知することとする。なお、乙は、本契約解除に係る後継設置者を選定する入札への参加はできないものとする。
(違約金)
第17条 乙は、前条第1項第2号から第4号まで及び第2項のいずれかの事由により本契約が解除された場合は、違約金として第6条で定める貸付料総額の100分の10に相当する額を甲に支払うものとする。
2 前項に定める違約金は、第21条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(貸付物件の返還)
第18条 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第16条の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する日までに貸付物件をその所在する場所において甲に返還しなければならない。
(原状回復)
第19条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、自己の負担において貸付物件を原状に回復しなければならない。ただし、甲が回復する必要がないと認めるときはこの限りでない。
(1)乙の責に帰する事由により貸付物件を滅失または毀損したとき。
(2)前条の規定により貸付物件を返還するとき。
(貸付料の返還等)
第20条 甲は、第16条第1項第1号の規定により、本契約が解除されたときは、既納の貸付料のうち、乙が貸付物件を甲に返還した日以降の未経過期間の貸付料を日割り計算により返還する。ただし、日割り計算により10円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額を返還する。また、日割り計算により算定した額が10円未満である場合は返還しない。
2 甲は、第16条第1項第2号から第4号まで及び第2項により貸付期間満了前に契約が解除された場合は、既納された貸付料は返還しない。
3 甲は乙の責に帰することができない理由で施設を閉鎖する場合には、日割計算により閉鎖日数分の貸付料に相当する額を返還又は減額することができる。この場合において、返還又は減額する金額に1円未満の端数が生じるときはその端数を切り捨てるものとする。
4 乙の都合により第4条で定める貸付期間中に自動販売機が設置されない期間が生じた場合で
も、貸付料の返還又は減額はしないものとする。
(損害賠償等)
第21条 乙は、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費の請求権の放棄)
第22条 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したときは、貸付物件に投じた有益費、必要経費及びその他の費用があってもこれを甲に請求することができない。
(契約の費用)
第23条 本契約の締結及び履行に関して必要な経費は、すべて乙の負担とする。
(疑義等の決定)
第24条 本契約に関して疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
(管轄裁判所)
第25条 本契約に関して訴訟等が生じた場合はxx地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保管する。
令和 年 月 日
貸付人 甲 xx市大手3丁目10番1号
福井市
xx市長 xx xx
借受人 乙
市有建物賃貸借契約書(案)
貸付人 xx市(以下「甲」という。)と借受人 ○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により市有財産について自動販売機の設置を目的とした賃貸借契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は、次のとおりとする。
施設名 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 |
xx市防災センター | xx市xxx2丁目 2207番地 | 4階トイレ前 | 1.05㎡ |
(用途の指定)
第3条 乙は、貸付物件を「自動販売機の設置場所」として使用するものとし、この目的以外に使用してはならない。
2 乙は、貸付物件を指定用途に供するに当たっては、別紙「仕様書」の内容を遵守しなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。なお、自動販売機の設置及び撤去の日は、甲乙協議の上、貸付期間内で甲が指定する日とする。
(契約の更新等)
第5条 前条に定める貸付期間満了時において、本契約の更新(更新の請求を含む。)は行わず、貸付期間の延長も行わないものとする。
(貸付料)
第6条 貸付料は、次のとおりとする。 貸付料総額 金 ●,●●●,●●●円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 ●●●,●●●円)
(内訳)
令和5年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
令和6年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
令和7年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
(貸付料の納入)
第7条 乙は、前条に定める貸付料について、次に掲げる金額を甲の発行する納入通知書により期限までに納入しなければならない。
年 度 | 納入金額 | 納入期限 |
令和5年度 | ●●●●●● 円 | 令和5年4月28日 |
令和6年度 | ●●●●●● 円 | 令和6年4月30日 |
令和7年度 | ●●●●●● 円 | 令和7年4月30日 |
(光熱水費の支払)
第8条 乙は、本契約に基づき設置した自動販売機に電気使用量を計る専用メーターを設置するものとする。
2 甲は、当該月の電気使用料の単価に基づき当該月の専用メーターの表示する使用料を計算し、四半期ごとに乙に納入通知書を送付するものとする。
3 乙は、前項の納入通知書に定める日までに甲に光熱水費を支払わなければならない。
(契約保証金)
第9条 契約保証金は●●●●●●円 or 免除とする。
(契約不適合責任)
第10条 乙は、本契約締結後、民法以外の法律に特別の定めがあるものを除くほか、貸付物件が数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
(維持保全義務)
第11条 乙は、貸付物件を善良な注意をもって維持保全に努めなければならない。
2 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
(維持補修)
第12条 甲は、貸付物件の維持補修の責を負わない。
2 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、全て乙の負担とする。
(xxxx等の禁止)
第13条 乙は、貸付物件を第三者に転貸し、又は本契約によって生じる権利等を譲渡し、若しくはその権利等を担保にすることができない。
(実地調査等)
第14条 甲は、貸付物件について、随時実地調査をし、乙に対し報告又は書類の提出を求めることができる。この場合において乙はその調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(売上の報告)
第15条 乙は、毎月の自動販売機ごとの売上金額及び売上数量を次に掲げるとおり、甲に対し書面により報告するものとする。
区 分 | 報告期限 |
4月分から6月分まで | 7月31日 |
7月分から9月分まで | 10月31日 |
10月分から12月分まで | 1月31日 |
1月分から3月分まで | 4月30日 |
(契約の解除)
第16条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)甲が貸付物件を公用または公共用に供するため必要とするとき、又は必要が生じたとき。
(2)乙が本契約に定める義務を履行しないとき。
(3)乙がxx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第22号)第2条第1号及び第2号に規定するもの並びにこれらのものと密接な関係を有していると認められるとき。
(4)前各号のほか乙の責に帰する事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。
2 乙は、貸付期間にかかわらず、いつでも本契約を解除することができる。この場合において、乙は契約を解除する3ヶ月前までに書面にて甲に通知することとする。なお、乙は、本契約解除に係る後継設置者を選定する入札への参加はできないものとする。
(違約金)
第17条 乙は、前条第1項第2号から第4号まで及び第2項のいずれかの事由により本契約が解除された場合は、違約金として第6条で定める貸付料総額の100分の10に相当する額を甲に支払うものとする。
2 前項に定める違約金は、第21条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(貸付物件の返還)
第18条 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第16条の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する日までに貸付物件をその所在する場所において甲に返還しなければならない。
(原状回復)
第19条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、自己の負担において貸付物件を原状に回復しなければならない。ただし、甲が回復する必要がないと認めるときはこの限りでない。
(1)乙の責に帰する事由により貸付物件を滅失または毀損したとき。
(2)前条の規定により貸付物件を返還するとき。
(貸付料の返還等)
第20条 甲は、第16条第1項第1号の規定により、本契約が解除されたときは、既納の貸付料のうち、乙が貸付物件を甲に返還した日以降の未経過期間の貸付料を日割り計算により返還する。ただし、日割り計算により10円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額を返還する。また、日割り計算により算定した額が10円未満である場合は返還しない。
2 甲は、第16条第1項第2号から第4号まで及び第2項により貸付期間満了前に契約が解除された場合は、既納された貸付料は返還しない。
3 甲は乙の責に帰することができない理由で施設を閉鎖する場合には、日割計算により閉鎖日数分の貸付料に相当する額を返還又は減額することができる。この場合において、返還又は減額する金額に1円未満の端数が生じるときはその端数を切り捨てるものとする。
4 乙の都合により第4条で定める貸付期間中に自動販売機が設置されない期間が生じた場合で
も、貸付料の返還又は減額はしないものとする。
(損害賠償等)
第21条 乙は、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費の請求権の放棄)
第22条 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したときは、貸付物件に投じた有益費、必要経費及びその他の費用があってもこれを甲に請求することができない。
(契約の費用)
第23条 本契約の締結及び履行に関して必要な経費は、すべて乙の負担とする。
(疑義等の決定)
第24条 本契約に関して疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
(管轄裁判所)
第25条 本契約に関して訴訟等が生じた場合はxx地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保管する。
令和 年 月 日
貸付人 甲 xx市大手3丁目10番1号
福井市
xx市長 xx xx
借受人 乙
市有建物賃貸借契約書(案)
貸付人 xx市(以下「甲」という。)と借受人 ○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により市有財産について自動販売機の設置を目的とした賃貸借契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は、次のとおりとする。
施設名 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 |
福井市中消防署 | xx市xx4丁目 9番36号 | 3階食堂東側 | 0.80㎡ |
(用途の指定)
第3条 乙は、貸付物件を「自動販売機の設置場所」として使用するものとし、この目的以外に使用してはならない。
2 乙は、貸付物件を指定用途に供するに当たっては、別紙「仕様書」の内容を遵守しなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。なお、自動販売機の設置及び撤去の日は、甲乙協議の上、貸付期間内で甲が指定する日とする。
(契約の更新等)
第5条 前条に定める貸付期間満了時において、本契約の更新(更新の請求を含む。)は行わず、貸付期間の延長も行わないものとする。
(貸付料)
第6条 貸付料は、次のとおりとする。 貸付料総額 金 ●,●●●,●●●円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 ●●●,●●●円)
(内訳)
令和5年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
令和6年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
令和7年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
(貸付料の納入)
第7条 乙は、前条に定める貸付料について、次に掲げる金額を甲の発行する納入通知書により期限までに納入しなければならない。
年 度 | 納入金額 | 納入期限 |
令和5年度 | ●●●●●● 円 | 令和5年4月28日 |
令和6年度 | ●●●●●● 円 | 令和6年4月30日 |
令和7年度 | ●●●●●● 円 | 令和7年4月30日 |
(光熱水費の支払)
第8条 乙は、本契約に基づき設置した自動販売機に電気使用量を計る専用メーターを設置するものとする。
2 甲は、当該月の電気使用料の単価に基づき当該月の専用メーターの表示する使用料を計算し、四半期ごとに乙に納入通知書を送付するものとする。
3 乙は、前項の納入通知書に定める日までに甲に光熱水費を支払わなければならない。
(契約保証金)
第9条 契約保証金は●●●●●●円 or 免除とする。
(契約不適合責任)
第10条 乙は、本契約締結後、民法以外の法律に特別の定めがあるものを除くほか、貸付物件が数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
(維持保全義務)
第11条 乙は、貸付物件を善良な注意をもって維持保全に努めなければならない。
2 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
(維持補修)
第12条 甲は、貸付物件の維持補修の責を負わない。
2 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、全て乙の負担とする。
(xxxx等の禁止)
第13条 乙は、貸付物件を第三者に転貸し、又は本契約によって生じる権利等を譲渡し、若しくはその権利等を担保にすることができない。
(実地調査等)
第14条 甲は、貸付物件について、随時実地調査をし、乙に対し報告又は書類の提出を求めることができる。この場合において乙はその調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(売上の報告)
第15条 乙は、毎月の自動販売機ごとの売上金額及び売上数量を次に掲げるとおり、甲に対し書面により報告するものとする。
区 分 | 報告期限 |
4月分から6月分まで | 7月31日 |
7月分から9月分まで | 10月31日 |
10月分から12月分まで | 1月31日 |
1月分から3月分まで | 4月30日 |
(契約の解除)
第16条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)甲が貸付物件を公用または公共用に供するため必要とするとき、又は必要が生じたとき。
(2)乙が本契約に定める義務を履行しないとき。
(3)乙がxx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第22号)第2条第1号及び第2号に規定するもの並びにこれらのものと密接な関係を有していると認められるとき。
(4)前各号のほか乙の責に帰する事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。
2 乙は、貸付期間にかかわらず、いつでも本契約を解除することができる。この場合において、乙は契約を解除する3ヶ月前までに書面にて甲に通知することとする。なお、乙は、本契約解除に係る後継設置者を選定する入札への参加はできないものとする。
(違約金)
第17条 乙は、前条第1項第2号から第4号まで及び第2項のいずれかの事由により本契約が解除された場合は、違約金として第6条で定める貸付料総額の100分の10に相当する額を甲に支払うものとする。
2 前項に定める違約金は、第21条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(貸付物件の返還)
第18条 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第16条の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する日までに貸付物件をその所在する場所において甲に返還しなければならない。
(原状回復)
第19条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、自己の負担において貸付物件を原状に回復しなければならない。ただし、甲が回復する必要がないと認めるときはこの限りでない。
(1)乙の責に帰する事由により貸付物件を滅失または毀損したとき。
(2)前条の規定により貸付物件を返還するとき。
(貸付料の返還等)
第20条 甲は、第16条第1項第1号の規定により、本契約が解除されたときは、既納の貸付料のうち、乙が貸付物件を甲に返還した日以降の未経過期間の貸付料を日割り計算により返還する。ただし、日割り計算により10円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額を返還する。また、日割り計算により算定した額が10円未満である場合は返還しない。
2 甲は、第16条第1項第2号から第4号まで及び第2項により貸付期間満了前に契約が解除された場合は、既納された貸付料は返還しない。
3 甲は乙の責に帰することができない理由で施設を閉鎖する場合には、日割計算により閉鎖日数分の貸付料に相当する額を返還又は減額することができる。この場合において、返還又は減額する金額に1円未満の端数が生じるときはその端数を切り捨てるものとする。
4 乙の都合により第4条で定める貸付期間中に自動販売機が設置されない期間が生じた場合で
も、貸付料の返還又は減額はしないものとする。
(損害賠償等)
第21条 乙は、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費の請求権の放棄)
第22条 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したときは、貸付物件に投じた有益費、必要経費及びその他の費用があってもこれを甲に請求することができない。
(契約の費用)
第23条 本契約の締結及び履行に関して必要な経費は、すべて乙の負担とする。
(疑義等の決定)
第24条 本契約に関して疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
(管轄裁判所)
第25条 本契約に関して訴訟等が生じた場合はxx地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保管する。
令和 年 月 日
貸付人 甲 xx市大手3丁目10番1号
福井市
xx市長 xx xx
借受人 乙
市有建物賃貸借契約書(案)
貸付人 xx市(以下「甲」という。)と借受人 ○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により市有財産について自動販売機の設置を目的とした賃貸借契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は、次のとおりとする。
施設名 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 |
xx市中消防署 | xx市xx4丁目 9番36号 | 3階食堂西側 | 0.80㎡ |
(用途の指定)
第3条 乙は、貸付物件を「自動販売機の設置場所」として使用するものとし、この目的以外に使用してはならない。
2 乙は、貸付物件を指定用途に供するに当たっては、別紙「仕様書」の内容を遵守しなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。なお、自動販売機の設置及び撤去の日は、甲乙協議の上、貸付期間内で甲が指定する日とする。
(契約の更新等)
第5条 前条に定める貸付期間満了時において、本契約の更新(更新の請求を含む。)は行わず、貸付期間の延長も行わないものとする。
(貸付料)
第6条 貸付料は、次のとおりとする。 貸付料総額 金 ●,●●●,●●●円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 ●●●,●●●円)
(内訳)
令和5年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
令和6年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
令和7年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
(貸付料の納入)
第7条 乙は、前条に定める貸付料について、次に掲げる金額を甲の発行する納入通知書により期限までに納入しなければならない。
年 度 | 納入金額 | 納入期限 |
令和5年度 | ●●●●●● 円 | 令和5年4月28日 |
令和6年度 | ●●●●●● 円 | 令和6年4月30日 |
令和7年度 | ●●●●●● 円 | 令和7年4月30日 |
(光熱水費の支払)
第8条 乙は、本契約に基づき設置した自動販売機に電気使用量を計る専用メーターを設置するものとする。
2 甲は、当該月の電気使用料の単価に基づき当該月の専用メーターの表示する使用料を計算し、四半期ごとに乙に納入通知書を送付するものとする。
3 乙は、前項の納入通知書に定める日までに甲に光熱水費を支払わなければならない。
(契約保証金)
第9条 契約保証金は●●●●●●円 or 免除とする。
(契約不適合責任)
第10条 乙は、本契約締結後、民法以外の法律に特別の定めがあるものを除くほか、貸付物件が数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
(維持保全義務)
第11条 乙は、貸付物件を善良な注意をもって維持保全に努めなければならない。
2 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
(維持補修)
第12条 甲は、貸付物件の維持補修の責を負わない。
2 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、全て乙の負担とする。
(xxxx等の禁止)
第13条 乙は、貸付物件を第三者に転貸し、又は本契約によって生じる権利等を譲渡し、若しくはその権利等を担保にすることができない。
(実地調査等)
第14条 甲は、貸付物件について、随時実地調査をし、乙に対し報告又は書類の提出を求めることができる。この場合において乙はその調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(売上の報告)
第15条 乙は、毎月の自動販売機ごとの売上金額及び売上数量を次に掲げるとおり、甲に対し書面により報告するものとする。
区 分 | 報告期限 |
4月分から6月分まで | 7月31日 |
7月分から9月分まで | 10月31日 |
10月分から12月分まで | 1月31日 |
1月分から3月分まで | 4月30日 |
(契約の解除)
第16条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)甲が貸付物件を公用または公共用に供するため必要とするとき、又は必要が生じたとき。
(2)乙が本契約に定める義務を履行しないとき。
(3)乙がxx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第22号)第2条第1号及び第2号に規定するもの並びにこれらのものと密接な関係を有していると認められるとき。
(4)前各号のほか乙の責に帰する事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。
2 乙は、貸付期間にかかわらず、いつでも本契約を解除することができる。この場合において、乙は契約を解除する3ヶ月前までに書面にて甲に通知することとする。なお、乙は、本契約解除に係る後継設置者を選定する入札への参加はできないものとする。
(違約金)
第17条 乙は、前条第1項第2号から第4号まで及び第2項のいずれかの事由により本契約が解除された場合は、違約金として第6条で定める貸付料総額の100分の10に相当する額を甲に支払うものとする。
2 前項に定める違約金は、第21条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(貸付物件の返還)
第18条 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第16条の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する日までに貸付物件をその所在する場所において甲に返還しなければならない。
(原状回復)
第19条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、自己の負担において貸付物件を原状に回復しなければならない。ただし、甲が回復する必要がないと認めるときはこの限りでない。
(1)乙の責に帰する事由により貸付物件を滅失または毀損したとき。
(2)前条の規定により貸付物件を返還するとき。
(貸付料の返還等)
第20条 甲は、第16条第1項第1号の規定により、本契約が解除されたときは、既納の貸付料のうち、乙が貸付物件を甲に返還した日以降の未経過期間の貸付料を日割り計算により返還する。ただし、日割り計算により10円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額を返還する。また、日割り計算により算定した額が10円未満である場合は返還しない。
2 甲は、第16条第1項第2号から第4号まで及び第2項により貸付期間満了前に契約が解除された場合は、既納された貸付料は返還しない。
3 甲は乙の責に帰することができない理由で施設を閉鎖する場合には、日割計算により閉鎖日数分の貸付料に相当する額を返還又は減額することができる。この場合において、返還又は減額する金額に1円未満の端数が生じるときはその端数を切り捨てるものとする。
4 乙の都合により第4条で定める貸付期間中に自動販売機が設置されない期間が生じた場合で
も、貸付料の返還又は減額はしないものとする。
(損害賠償等)
第21条 乙は、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費の請求権の放棄)
第22条 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したときは、貸付物件に投じた有益費、必要経費及びその他の費用があってもこれを甲に請求することができない。
(契約の費用)
第23条 本契約の締結及び履行に関して必要な経費は、すべて乙の負担とする。
(疑義等の決定)
第24条 本契約に関して疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
(管轄裁判所)
第25条 本契約に関して訴訟等が生じた場合はxx地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保管する。
令和 年 月 日
貸付人 甲 xx市大手3丁目10番1号
福井市
xx市長 xx xx
借受人 乙
市有建物賃貸借契約書(案)
貸付人 xx市(以下「甲」という。)と借受人 ○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により市有財産について自動販売機の設置を目的とした賃貸借契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は、次のとおりとする。
施設名 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 |
福井市中消防署 西分署 | xx市堀ノ宮町 1字12の1 | 1階食堂 | 1.12㎡ |
(用途の指定)
第3条 乙は、貸付物件を「自動販売機の設置場所」として使用するものとし、この目的以外に使用してはならない。
2 乙は、貸付物件を指定用途に供するに当たっては、別紙「仕様書」の内容を遵守しなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。なお、自動販売機の設置及び撤去の日は、甲乙協議の上、貸付期間内で甲が指定する日とする。
(契約の更新等)
第5条 前条に定める貸付期間満了時において、本契約の更新(更新の請求を含む。)は行わず、貸付期間の延長も行わないものとする。
(貸付料)
第6条 貸付料は、次のとおりとする。 貸付料総額 金 ●,●●●,●●●円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 ●●●,●●●円)
(内訳)
令和5年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
令和6年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
令和7年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
(貸付料の納入)
第7条 乙は、前条に定める貸付料について、次に掲げる金額を甲の発行する納入通知書により期限までに納入しなければならない。
年 度 | 納入金額 | 納入期限 |
令和5年度 | ●●●●●● 円 | 令和5年4月28日 |
令和6年度 | ●●●●●● 円 | 令和6年4月30日 |
令和7年度 | ●●●●●● 円 | 令和7年4月30日 |
(光熱水費の支払)
第8条 乙は、本契約に基づき設置した自動販売機に電気使用量を計る専用メーターを設置するものとする。
2 甲は、当該月の電気使用料の単価に基づき当該月の専用メーターの表示する使用料を計算し、四半期ごとに乙に納入通知書を送付するものとする。
3 乙は、前項の納入通知書に定める日までに甲に光熱水費を支払わなければならない。
(契約保証金)
第9条 契約保証金は●●●●●●円 or 免除とする。
(契約不適合責任)
第10条 乙は、本契約締結後、民法以外の法律に特別の定めがあるものを除くほか、貸付物件が数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
(維持保全義務)
第11条 乙は、貸付物件を善良な注意をもって維持保全に努めなければならない。
2 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
(維持補修)
第12条 甲は、貸付物件の維持補修の責を負わない。
2 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、全て乙の負担とする。
(xxxx等の禁止)
第13条 乙は、貸付物件を第三者に転貸し、又は本契約によって生じる権利等を譲渡し、若しくはその権利等を担保にすることができない。
(実地調査等)
第14条 甲は、貸付物件について、随時実地調査をし、乙に対し報告又は書類の提出を求めることができる。この場合において乙はその調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(売上の報告)
第15条 乙は、毎月の自動販売機ごとの売上金額及び売上数量を次に掲げるとおり、甲に対し書面により報告するものとする。
区 分 | 報告期限 |
4月分から6月分まで | 7月31日 |
7月分から9月分まで | 10月31日 |
10月分から12月分まで | 1月31日 |
1月分から3月分まで | 4月30日 |
(契約の解除)
第16条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)甲が貸付物件を公用または公共用に供するため必要とするとき、又は必要が生じたとき。
(2)乙が本契約に定める義務を履行しないとき。
(3)乙がxx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第22号)第2条第1号及び第2号に規定するもの並びにこれらのものと密接な関係を有していると認められるとき。
(4)前各号のほか乙の責に帰する事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。
2 乙は、貸付期間にかかわらず、いつでも本契約を解除することができる。この場合において、乙は契約を解除する3ヶ月前までに書面にて甲に通知することとする。なお、乙は、本契約解除に係る後継設置者を選定する入札への参加はできないものとする。
(違約金)
第17条 乙は、前条第1項第2号から第4号まで及び第2項のいずれかの事由により本契約が解除された場合は、違約金として第6条で定める貸付料総額の100分の10に相当する額を甲に支払うものとする。
2 前項に定める違約金は、第21条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(貸付物件の返還)
第18条 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第16条の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する日までに貸付物件をその所在する場所において甲に返還しなければならない。
(原状回復)
第19条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、自己の負担において貸付物件を原状に回復しなければならない。ただし、甲が回復する必要がないと認めるときはこの限りでない。
(1)乙の責に帰する事由により貸付物件を滅失または毀損したとき。
(2)前条の規定により貸付物件を返還するとき。
(貸付料の返還等)
第20条 甲は、第16条第1項第1号の規定により、本契約が解除されたときは、既納の貸付料のうち、乙が貸付物件を甲に返還した日以降の未経過期間の貸付料を日割り計算により返還する。ただし、日割り計算により10円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額を返還する。また、日割り計算により算定した額が10円未満である場合は返還しない。
2 甲は、第16条第1項第2号から第4号まで及び第2項により貸付期間満了前に契約が解除された場合は、既納された貸付料は返還しない。
3 甲は乙の責に帰することができない理由で施設を閉鎖する場合には、日割計算により閉鎖日数分の貸付料に相当する額を返還又は減額することができる。この場合において、返還又は減額する金額に1円未満の端数が生じるときはその端数を切り捨てるものとする。
4 乙の都合により第4条で定める貸付期間中に自動販売機が設置されない期間が生じた場合で
も、貸付料の返還又は減額はしないものとする。
(損害賠償等)
第21条 乙は、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費の請求権の放棄)
第22条 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したときは、貸付物件に投じた有益費、必要経費及びその他の費用があってもこれを甲に請求することができない。
(契約の費用)
第23条 本契約の締結及び履行に関して必要な経費は、すべて乙の負担とする。
(疑義等の決定)
第24条 本契約に関して疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
(管轄裁判所)
第25条 本契約に関して訴訟等が生じた場合はxx地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保管する。
令和 年 月 日
貸付人 甲 xx市大手3丁目10番1号
福井市
xx市長 xx xx
借受人 乙
市有建物賃貸借契約書(案)
貸付人 xx市(以下「甲」という。)と借受人 ○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により市有財産について自動販売機の設置を目的とした賃貸借契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は、次のとおりとする。
施設名 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 |
xx市南消防署 | xx市xxx1丁目 14番25号 | 2階廊下 | 1.12㎡ |
(用途の指定)
第3条 乙は、貸付物件を「自動販売機の設置場所」として使用するものとし、この目的以外に使用してはならない。
2 乙は、貸付物件を指定用途に供するに当たっては、別紙「仕様書」の内容を遵守しなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。なお、自動販売機の設置及び撤去の日は、甲乙協議の上、貸付期間内で甲が指定する日とする。
(契約の更新等)
第5条 前条に定める貸付期間満了時において、本契約の更新(更新の請求を含む。)は行わず、貸付期間の延長も行わないものとする。
(貸付料)
第6条 貸付料は、次のとおりとする。 貸付料総額 金 ●,●●●,●●●円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 ●●●,●●●円)
(内訳)
令和5年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
令和6年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
令和7年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
(貸付料の納入)
第7条 乙は、前条に定める貸付料について、次に掲げる金額を甲の発行する納入通知書により期限までに納入しなければならない。
年 度 | 納入金額 | 納入期限 |
令和5年度 | ●●●●●● 円 | 令和5年4月28日 |
令和6年度 | ●●●●●● 円 | 令和6年4月30日 |
令和7年度 | ●●●●●● 円 | 令和7年4月30日 |
(光熱水費の支払)
第8条 乙は、本契約に基づき設置した自動販売機に電気使用量を計る専用メーターを設置するものとする。
2 甲は、当該月の電気使用料の単価に基づき当該月の専用メーターの表示する使用料を計算し、四半期ごとに乙に納入通知書を送付するものとする。
3 乙は、前項の納入通知書に定める日までに甲に光熱水費を支払わなければならない。
(契約保証金)
第9条 契約保証金は●●●●●●円 or 免除とする。
(契約不適合責任)
第10条 乙は、本契約締結後、民法以外の法律に特別の定めがあるものを除くほか、貸付物件が数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
(維持保全義務)
第11条 乙は、貸付物件を善良な注意をもって維持保全に努めなければならない。
2 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
(維持補修)
第12条 甲は、貸付物件の維持補修の責を負わない。
2 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、全て乙の負担とする。
(xxxx等の禁止)
第13条 乙は、貸付物件を第三者に転貸し、又は本契約によって生じる権利等を譲渡し、若しくはその権利等を担保にすることができない。
(実地調査等)
第14条 甲は、貸付物件について、随時実地調査をし、乙に対し報告又は書類の提出を求めることができる。この場合において乙はその調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(売上の報告)
第15条 乙は、毎月の自動販売機ごとの売上金額及び売上数量を次に掲げるとおり、甲に対し書面により報告するものとする。
区 分 | 報告期限 |
4月分から6月分まで | 7月31日 |
7月分から9月分まで | 10月31日 |
10月分から12月分まで | 1月31日 |
1月分から3月分まで | 4月30日 |
(契約の解除)
第16条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)甲が貸付物件を公用または公共用に供するため必要とするとき、又は必要が生じたとき。
(2)乙が本契約に定める義務を履行しないとき。
(3)乙がxx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第22号)第2条第1号及び第2号に規定するもの並びにこれらのものと密接な関係を有していると認められるとき。
(4)前各号のほか乙の責に帰する事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。
2 乙は、貸付期間にかかわらず、いつでも本契約を解除することができる。この場合において、乙は契約を解除する3ヶ月前までに書面にて甲に通知することとする。なお、乙は、本契約解除に係る後継設置者を選定する入札への参加はできないものとする。
(違約金)
第17条 乙は、前条第1項第2号から第4号まで及び第2項のいずれかの事由により本契約が解除された場合は、違約金として第6条で定める貸付料総額の100分の10に相当する額を甲に支払うものとする。
2 前項に定める違約金は、第21条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(貸付物件の返還)
第18条 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第16条の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する日までに貸付物件をその所在する場所において甲に返還しなければならない。
(原状回復)
第19条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、自己の負担において貸付物件を原状に回復しなければならない。ただし、甲が回復する必要がないと認めるときはこの限りでない。
(1)乙の責に帰する事由により貸付物件を滅失または毀損したとき。
(2)前条の規定により貸付物件を返還するとき。
(貸付料の返還等)
第20条 甲は、第16条第1項第1号の規定により、本契約が解除されたときは、既納の貸付料のうち、乙が貸付物件を甲に返還した日以降の未経過期間の貸付料を日割り計算により返還する。ただし、日割り計算により10円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額を返還する。また、日割り計算により算定した額が10円未満である場合は返還しない。
2 甲は、第16条第1項第2号から第4号まで及び第2項により貸付期間満了前に契約が解除された場合は、既納された貸付料は返還しない。
3 甲は乙の責に帰することができない理由で施設を閉鎖する場合には、日割計算により閉鎖日数分の貸付料に相当する額を返還又は減額することができる。この場合において、返還又は減額する金額に1円未満の端数が生じるときはその端数を切り捨てるものとする。
4 乙の都合により第4条で定める貸付期間中に自動販売機が設置されない期間が生じた場合で
も、貸付料の返還又は減額はしないものとする。
(損害賠償等)
第21条 乙は、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費の請求権の放棄)
第22条 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したときは、貸付物件に投じた有益費、必要経費及びその他の費用があってもこれを甲に請求することができない。
(契約の費用)
第23条 本契約の締結及び履行に関して必要な経費は、すべて乙の負担とする。
(疑義等の決定)
第24条 本契約に関して疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
(管轄裁判所)
第25条 本契約に関して訴訟等が生じた場合はxx地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保管する。
令和 年 月 日
貸付人 甲 xx市大手3丁目10番1号
福井市
xx市長 xx xx
借受人 乙
市有建物賃貸借契約書(案)
貸付人 xx市(以下「甲」という。)と借受人 ○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により市有財産について自動販売機の設置を目的とした賃貸借契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は、次のとおりとする。
施設名 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 |
xxxx消防署 | xx市xxx2丁目 2205番地 | 2階食堂 | 1.12㎡ |
(用途の指定)
第3条 乙は、貸付物件を「自動販売機の設置場所」として使用するものとし、この目的以外に使用してはならない。
2 乙は、貸付物件を指定用途に供するに当たっては、別紙「仕様書」の内容を遵守しなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。なお、自動販売機の設置及び撤去の日は、甲乙協議の上、貸付期間内で甲が指定する日とする。
(契約の更新等)
第5条 前条に定める貸付期間満了時において、本契約の更新(更新の請求を含む。)は行わず、貸付期間の延長も行わないものとする。
(貸付料)
第6条 貸付料は、次のとおりとする。 貸付料総額 金 ●,●●●,●●●円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 ●●●,●●●円)
(内訳)
令和5年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
令和6年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
令和7年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
(貸付料の納入)
第7条 乙は、前条に定める貸付料について、次に掲げる金額を甲の発行する納入通知書により期限までに納入しなければならない。
年 度 | 納入金額 | 納入期限 |
令和5年度 | ●●●●●● 円 | 令和5年4月28日 |
令和6年度 | ●●●●●● 円 | 令和6年4月30日 |
令和7年度 | ●●●●●● 円 | 令和7年4月30日 |
(光熱水費の支払)
第8条 乙は、本契約に基づき設置した自動販売機に電気使用量を計る専用メーターを設置するものとする。
2 甲は、当該月の電気使用料の単価に基づき当該月の専用メーターの表示する使用料を計算し、四半期ごとに乙に納入通知書を送付するものとする。
3 乙は、前項の納入通知書に定める日までに甲に光熱水費を支払わなければならない。
(契約保証金)
第9条 契約保証金は●●●●●●円 or 免除とする。
(契約不適合責任)
第10条 乙は、本契約締結後、民法以外の法律に特別の定めがあるものを除くほか、貸付物件が数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
(維持保全義務)
第11条 乙は、貸付物件を善良な注意をもって維持保全に努めなければならない。
2 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
(維持補修)
第12条 甲は、貸付物件の維持補修の責を負わない。
2 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、全て乙の負担とする。
(xxxx等の禁止)
第13条 乙は、貸付物件を第三者に転貸し、又は本契約によって生じる権利等を譲渡し、若しくはその権利等を担保にすることができない。
(実地調査等)
第14条 甲は、貸付物件について、随時実地調査をし、乙に対し報告又は書類の提出を求めることができる。この場合において乙はその調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(売上の報告)
第15条 乙は、毎月の自動販売機ごとの売上金額及び売上数量を次に掲げるとおり、甲に対し書面により報告するものとする。
区 分 | 報告期限 |
4月分から6月分まで | 7月31日 |
7月分から9月分まで | 10月31日 |
10月分から12月分まで | 1月31日 |
1月分から3月分まで | 4月30日 |
(契約の解除)
第16条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)甲が貸付物件を公用または公共用に供するため必要とするとき、又は必要が生じたとき。
(2)乙が本契約に定める義務を履行しないとき。
(3)乙がxx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第22号)第2条第1号及び第2号に規定するもの並びにこれらのものと密接な関係を有していると認められるとき。
(4)前各号のほか乙の責に帰する事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。
2 乙は、貸付期間にかかわらず、いつでも本契約を解除することができる。この場合において、乙は契約を解除する3ヶ月前までに書面にて甲に通知することとする。なお、乙は、本契約解除に係る後継設置者を選定する入札への参加はできないものとする。
(違約金)
第17条 乙は、前条第1項第2号から第4号まで及び第2項のいずれかの事由により本契約が解除された場合は、違約金として第6条で定める貸付料総額の100分の10に相当する額を甲に支払うものとする。
2 前項に定める違約金は、第21条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(貸付物件の返還)
第18条 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第16条の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する日までに貸付物件をその所在する場所において甲に返還しなければならない。
(原状回復)
第19条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、自己の負担において貸付物件を原状に回復しなければならない。ただし、甲が回復する必要がないと認めるときはこの限りでない。
(1)乙の責に帰する事由により貸付物件を滅失または毀損したとき。
(2)前条の規定により貸付物件を返還するとき。
(貸付料の返還等)
第20条 甲は、第16条第1項第1号の規定により、本契約が解除されたときは、既納の貸付料のうち、乙が貸付物件を甲に返還した日以降の未経過期間の貸付料を日割り計算により返還する。ただし、日割り計算により10円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額を返還する。また、日割り計算により算定した額が10円未満である場合は返還しない。
2 甲は、第16条第1項第2号から第4号まで及び第2項により貸付期間満了前に契約が解除された場合は、既納された貸付料は返還しない。
3 甲は乙の責に帰することができない理由で施設を閉鎖する場合には、日割計算により閉鎖日数分の貸付料に相当する額を返還又は減額することができる。この場合において、返還又は減額する金額に1円未満の端数が生じるときはその端数を切り捨てるものとする。
4 乙の都合により第4条で定める貸付期間中に自動販売機が設置されない期間が生じた場合で
も、貸付料の返還又は減額はしないものとする。
(損害賠償等)
第21条 乙は、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費の請求権の放棄)
第22条 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したときは、貸付物件に投じた有益費、必要経費及びその他の費用があってもこれを甲に請求することができない。
(契約の費用)
第23条 本契約の締結及び履行に関して必要な経費は、すべて乙の負担とする。
(疑義等の決定)
第24条 本契約に関して疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
(管轄裁判所)
第25条 本契約に関して訴訟等が生じた場合はxx地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保管する。
令和 年 月 日
貸付人 甲 xx市大手3丁目10番1号
福井市
xx市長 xx xx
借受人 乙
市有建物賃貸借契約書(案)
貸付人 xx市(以下「甲」という。)と借受人 ○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により市有財産について自動販売機の設置を目的とした賃貸借契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は、次のとおりとする。
施設名 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 |
xx市臨海消防署 | xx市xx町 第15号1番地1 | 2階食堂兼分団詰所 | 1.20㎡ |
(用途の指定)
第3条 乙は、貸付物件を「自動販売機の設置場所」として使用するものとし、この目的以外に使用してはならない。
2 乙は、貸付物件を指定用途に供するに当たっては、別紙「仕様書」の内容を遵守しなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。なお、自動販売機の設置及び撤去の日は、甲乙協議の上、貸付期間内で甲が指定する日とする。
(契約の更新等)
第5条 前条に定める貸付期間満了時において、本契約の更新(更新の請求を含む。)は行わず、貸付期間の延長も行わないものとする。
(貸付料)
第6条 貸付料は、次のとおりとする。 貸付料総額 金 ●,●●●,●●●円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 ●●●,●●●円)
(内訳)
令和5年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
令和6年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
令和7年度 金 ●●●,●●●円 | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ●●●,●●●円) |
(貸付料の納入)
第7条 乙は、前条に定める貸付料について、次に掲げる金額を甲の発行する納入通知書により期限までに納入しなければならない。
年 度 | 納入金額 | 納入期限 |
令和5年度 | ●●●●●● 円 | 令和5年4月28日 |
令和6年度 | ●●●●●● 円 | 令和6年4月30日 |
令和7年度 | ●●●●●● 円 | 令和7年4月30日 |
(光熱水費の支払)
第8条 乙は、本契約に基づき設置した自動販売機に電気使用量を計る専用メーターを設置するものとする。
2 甲は、当該月の電気使用料の単価に基づき当該月の専用メーターの表示する使用料を計算し、四半期ごとに乙に納入通知書を送付するものとする。
3 乙は、前項の納入通知書に定める日までに甲に光熱水費を支払わなければならない。
(契約保証金)
第9条 契約保証金は●●●●●●円 or 免除とする。
(契約不適合責任)
第10条 乙は、本契約締結後、民法以外の法律に特別の定めがあるものを除くほか、貸付物件が数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
(維持保全義務)
第11条 乙は、貸付物件を善良な注意をもって維持保全に努めなければならない。
2 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
(維持補修)
第12条 甲は、貸付物件の維持補修の責を負わない。
2 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、全て乙の負担とする。
(xxxx等の禁止)
第13条 乙は、貸付物件を第三者に転貸し、又は本契約によって生じる権利等を譲渡し、若しくはその権利等を担保にすることができない。
(実地調査等)
第14条 甲は、貸付物件について、随時実地調査をし、乙に対し報告又は書類の提出を求めることができる。この場合において乙はその調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(売上の報告)
第15条 乙は、毎月の自動販売機ごとの売上金額及び売上数量を次に掲げるとおり、甲に対し書面により報告するものとする。
区 分 | 報告期限 |
4月分から6月分まで | 7月31日 |
7月分から9月分まで | 10月31日 |
10月分から12月分まで | 1月31日 |
1月分から3月分まで | 4月30日 |
(契約の解除)
第16条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)甲が貸付物件を公用または公共用に供するため必要とするとき、又は必要が生じたとき。
(2)乙が本契約に定める義務を履行しないとき。
(3)乙がxx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第22号)第2条第1号及び第2号に規定するもの並びにこれらのものと密接な関係を有していると認められるとき。
(4)前各号のほか乙の責に帰する事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。
2 乙は、貸付期間にかかわらず、いつでも本契約を解除することができる。この場合において、乙は契約を解除する3ヶ月前までに書面にて甲に通知することとする。なお、乙は、本契約解除に係る後継設置者を選定する入札への参加はできないものとする。
(違約金)
第17条 乙は、前条第1項第2号から第4号まで及び第2項のいずれかの事由により本契約が解除された場合は、違約金として第6条で定める貸付料総額の100分の10に相当する額を甲に支払うものとする。
2 前項に定める違約金は、第21条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(貸付物件の返還)
第18条 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第16条の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する日までに貸付物件をその所在する場所において甲に返還しなければならない。
(原状回復)
第19条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、自己の負担において貸付物件を原状に回復しなければならない。ただし、甲が回復する必要がないと認めるときはこの限りでない。
(1)乙の責に帰する事由により貸付物件を滅失または毀損したとき。
(2)前条の規定により貸付物件を返還するとき。
(貸付料の返還等)
第20条 甲は、第16条第1項第1号の規定により、本契約が解除されたときは、既納の貸付料のうち、乙が貸付物件を甲に返還した日以降の未経過期間の貸付料を日割り計算により返還する。ただし、日割り計算により10円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額を返還する。また、日割り計算により算定した額が10円未満である場合は返還しない。
2 甲は、第16条第1項第2号から第4号まで及び第2項により貸付期間満了前に契約が解除された場合は、既納された貸付料は返還しない。
3 甲は乙の責に帰することができない理由で施設を閉鎖する場合には、日割計算により閉鎖日数分の貸付料に相当する額を返還又は減額することができる。この場合において、返還又は減額する金額に1円未満の端数が生じるときはその端数を切り捨てるものとする。
4 乙の都合により第4条で定める貸付期間中に自動販売機が設置されない期間が生じた場合で
も、貸付料の返還又は減額はしないものとする。
(損害賠償等)
第21条 乙は、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費の請求権の放棄)
第22条 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したときは、貸付物件に投じた有益費、必要経費及びその他の費用があってもこれを甲に請求することができない。
(契約の費用)
第23条 本契約の締結及び履行に関して必要な経費は、すべて乙の負担とする。
(疑義等の決定)
第24条 本契約に関して疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
(管轄裁判所)
第25条 本契約に関して訴訟等が生じた場合はxx地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保管する。
令和 年 月 日
貸付人 甲 xx市大手3丁目10番1号
福井市
xx市長 xx xx
借受人 乙