Contract
医療保険 ご契約のxxx(約款・特約)
医療保険普通保険約款 目次
○主な用語の定義
1.保険金を支払う場合
第1条 入院保険金および手術保険金を支払う場合第2条 入院保険金および手術保険金の支払限度
2.保険金を支払わない場合
第3条 入院保険金および手術保険金を支払わない場合
3.責任開始、保険期間、契約年齢
第4条 責任開始第5条 保険期間第6条 契約年齢
4.保険料の払込方法と払込経路
第7条 保険料の払込方法と払込経路
5.保険料の払込猶予期間および保険契約の失効
第8条 保険料の払込猶予期間および保険契約の失効第9条 保険料の払込猶予期間中の保険金支払い
6.保険契約の更新
第10条 保険契約の更新
7.契約内容の変更
第11条 契約者の変更
第12条 契約者の住所変更
第13条 保険契約のプラン変更
第14条 保険契約の更新時のプラン変更
8.契約年齢または性別の誤りの処理
第15条 契約年齢または性別の誤りの処理
9. 解約
第16条 解約
第17条 解約返戻金
10.詐欺または強迫による取消
第18条 詐欺または強迫による取消
11.告知義務および告知義務違反による解除
第19条 告知義務
第20条 告知義務違反による解除
第21条 告知義務違反による解除ができない場合
12.重大事由による解除
第22条 重大事由による解除
13. 保険金の請求手続きおよび支払時期
第23条 保険金の請求手続き第24条 保険金の支払時期
14. 保険金の代理請求
第25条 保険金の代理請求
15.被保険者または契約者の死亡
第26条 被保険者の死亡による保険契約の消滅第27条 契約者の死亡
16.時効、保険契約の見直し等、管轄裁判所
第28条 時効
第29条 保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額、保険金の削減払
第30条 更新契約の保険料の増額または保険金額の減額、引受辞退
第31条 管轄裁判所
女性疾病入院特約 目次
1.特約の締結
第1条 特約の締結
2.保険金を支払う場合
第2条 女性疾病入院保険金を支払う場合第3条 女性疾病入院保険金の支払限度
3.特約の責任開始、保険期間
第4条 特約の責任開始第5条 特約の保険期間
4.特約保険料の払込
第6条 特約保険料の払込
5.特約の失効
第7条 特約の失効
6.特約の更新
第8条 特約の更新
7. 特約の解約
第9条 特約の解約
第10条 特約の解約返戻金
8.主約款の規定の準用
第11条 主約款の規定の準用
死亡特約 目次
1.特約の締結
第1条 特約の締結
2.保険金を支払う場合
第2条 死亡保険金を支払う場合
3.保険金を支払わない場合
第3条 死亡保険金を支払わない場合
4.特約の責任開始、保険期間
第4条 特約の責任開始第5条 特約の保険期間
5.特約保険料の払込
第6条 特約保険料の払込
6.特約の失効
第7条 特約の失効
7.特約の更新
第8条 特約の更新
8.死亡保険金受取人の変更
第9条 死亡保険金受取人の変更
9.特約の解約
第10条 特約の解約
第11条 特約の解約返戻金
10.主約款の規定の準用
第12条 主約款の規定の準用
アイアル少額短期保険株式会社
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特別条件特約(B) 目次
1.特約の締結
第1条 特約の締結第2条 被保険者
2.特定疾病不担保
第3条 特定疾病不担保
3.特約の責任開始、保険期間
第4条 特約の責任開始第5条 特約の保険期間
4.特約の失効
第6条 特約の失効
5.特約の更新および削除
第7条 特約の更新第8条 特約の削除
6.特約の解約
第9条 特約の解約
7.主約款の規定の準用
第10条 主約款の規定の準用
インターネットによる通信販売特約(クレジットカード払) 目次
1.特約の締結
第1条 特約の締結
2.保険契約の申込
第2条 保険契約の申込
第3条 重要事項説明書の確認と同意
3.保険料の払込
第4条 第1回保険料の払込
第5条 第2回以後の保険料の払込
4.クレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合
第6条 クレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合
5.払込方法等の変更
第7条 指定クレジットカードの変更第8条 払込方法の変更
6.特約の更新
第9条 特約の更新
7.普通保険約款の規定の準用
第10条 普通保険約款の規定の準用
○主な用語の定義
契約者 | 当社と保険契約を結び、契約上のさまざまな権利と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいい ます。 |
被保険者 | 保険契約によって保障される人のことをいいます。 |
保険金受取人 | 保険金を受け取る人(通常は被保険者)のことをいいます。 |
保険証券 | 当社が保険契約の初年度に発行する、保険金額や保険期間などの契約内容を記載した書面をいいます。 |
保険契約継続証 | 当社が保険契約の更新時に発行する、保険契約の継続を証明する書面をいいます。 |
保険期間 | 保険契約が有効な期間をいいます。 |
保険始期日 | 保険契約の保障が開始される日のことをいいます。 |
保険満期日 | 保険契約の保障が終了する日のことをいいます。 |
契約更新日 | 更新した保険契約の保障が開始される日(保険満期日の翌日)のことをいいます。 |
保険金 | 被保険者が支払事由に該当したときに当社からお支払いするお金のことをいいます。 |
第1回保険料 | 初年度の保険契約の初回保険料のことをいいます。 |
第2回以後の保険料 | 初年度の保険契約の第2回目以降の保険料および更新契約の保険料のことをいいます。 |
払込期日 | 保険料を払い込んでいただく日のことをいいます。 |
払込猶予期間 | 払込期日に保険料が払い込まれなかった場合に、一定期間払い込みを猶予する期間のことをいいます。 |
未払込保険料 | 払込期日に払い込まれなかった保険料のことをいいます。 |
保険契約の失効 | 保険契約の効力が失われ、契約が終了することをいいます。 |
保険契約の無効 | 保険契約が申し込み時点にさかのぼって成立しないことをいいます。 |
保険契約の解約 | 保険契約を契約者の申し出によって終了させることをいいます。 |
保険契約の解除 | 保険契約を当社が強制的に終了させることをいいます。 |
保険契約の消滅 | 被保険者の死亡により保険契約が終了することをいいます。 |
入院 | 医師による治療または柔道整復師による施術が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため病院また は診療所に入り、常に医師または柔道整復師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
病院または診療所 | 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所をいい、これらと同等と当社が認めた日本国外にある医療施設を含みます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
医療保険普通保険約款
1.保険金を支払う場合
第1条(入院保険金および手術保険金を支払う場合)
1.この保険契約の入院保険金および手術保険金を次のとおり支払います。
保険金の種類 | 保険金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 支 払 額 | 保険金受取人 |
入院保険 金 | 被保険者が保険期間中に次の条件をすべて満たす入院をしたとき ①責任開始後に発病した疾病または発生した別表 1 の不慮の事故による傷害を直接の原因とした入院 ②入院日数が継続して 5 日以上の入院 | 入院1回につき 保険証券に記載された入院保険金日額 × 入院日数 (入院 1 日目から起算) | 被保険者 |
手術保険金 | 被保険者が保険期間中に次の条件をすべて満たす別表 2 の手術を受けたとき ①責任開始後に発病した疾病または発生した別表 1 の不慮の事故による傷害を直接の原因とした手術 ②医師の判断に基づく、疾病または傷害の治療を直接の目的とした手術 ③病院または診療所における手術 | 手術1回につき 10 万円 | 被保険者 |
2.異常分娩のための入院は、疾病の治療を目的とする入院とみなします。
3.不慮の事故による傷害を原因とする入院は、事故にあった日から 180 日以内に開始した入院に限ります。
4.2回以上の入院をした場合でも、同一の疾病または同一の不慮の事故による傷害(傷病名が異なる場合でも医学上重要な関係があると医師が認めた場合を含みます。)が原因のときは1回の入院とみなします。ただし、入院保険金が支払われた最終の入院の退院日から 180 日経過後に開始した入院については新たな入院として取り扱います。
5.被保険者が入院を開始したときに、異なる疾病を併発していた場合または入院中に異なる疾病を併発した場合には、入院開始の直接の原因となった疾病による継続した入院とみなします。
6.被保険者が同日に2種類以上の手術を受けた場合は、第1項の規定にかかわらず1種類の手術についてのみ手術保険金を支払います。
7.契約者が法人または個人事業主でその役員または従業員を被保険者とする場合、契約者が被保険者の同意および当社の承諾を得たときは、第1項の規定にかかわらず、契約者を入院保険金および手術保険金の受取人とします。また、この保険契約に女性疾病入院特約またはガン入院特約が付加されている場合にも同様とします。
8.前項の場合であっても、責任開始後は入院保険金および手術保険金の受取人の変更はできません。
第2条(入院保険金および手術保険金の支払限度)
入院保険金および手術保険金の支払限度は以下のとおりとします。
(1) 入院保険金の支払限度日数
入院1回についての支払限度日数は60日とします。
(2) 1保険期間中の支払限度額
1保険期間中に発生した保険金の支払事由による入院保険金および手術保険金の合計支払限度額は、80万円とします。ただし、この保険契約に女性疾病入院特約またはガン入院特約が付加されている場合には、それも含めて80万円とします。
2.保険金を支払わない場合
第3条(入院保険金および手術保険金を支払わない場合)
入院保険金および手術保険金を支払わない場合は次のとおりです。
(1) 契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害(注)または泥酔状態を原因とする事故
(4)被保険者が法令に定める運転資格を持たずに運転している間に生じた事故
(5) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(6) 地震、噴火または津波
(7) 戦争その他の変乱
(注)医師の判断に基づく、危険を予見・回避するなどの合理的判断能力を欠いている精神障害の状態をいいます。
3.責任開始、保険期間、契約年齢
第4条(責任開始)
1.当社は、保険契約の申込を承諾した日の属する月の翌月1日(以下「保険始期日」といいます。)から保険契約上の責任を負います。
2.当社が保険契約の申込を承諾した場合は、保険証券を発送することにより承諾の通知に代えます。
第5条(保険期間)
この保険契約の保険期間は、保険始期日から1年とします。
第6条(契約年齢)
被保険者の契約年齢は、保険始期日における満年齢とします。
4.保険料の払込方法と払込経路
第7条(保険料の払込方法と払込経路)
1.この保険契約の保険料は、月払いとなります。
2.契約者は、次の各号いずれかの特約を付加して保険料を払い込んでください。
(1)保険料口座振替特約
金融機関を通じた口座振替により払い込む方法
(2)保険料団体集金特約
所属する団体を経由して払い込む方法(契約者の所属する団体と当社との間に保険料団体集金契約が締結されている場合に限ります。)
3.前項の各特約において保険料を払い込む日(以下「払込期日」といいます。)は次のとおりとします。
(1)保険料口座振替特約の払込期日
第1回保険料は、当社が定めた、保険始期日の属する月の振替日。第2回以後の保険料は、毎月の振替日。
(2)保険料団体集金特約の払込期日
第1回保険料は、団体が定めた、保険始期日の属する月の集金日。第2回以後の保険料は、毎月の集金日。
4.第1回保険料が、払込期日に払い込まれなかった場合には、保険契約は成立しません。
5.保険料の払込猶予期間および保険契約の失効
第8条(保険料の払込猶予期間および保険契約の失効)
1.第2回以後の保険料の払い込みについては、払込期日の属する月の翌月1日から翌々月末日まで、2か月間の払込猶予期間があります。
2.払込猶予期間内に未払込保険料の払い込みがない場合は、保険契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
3.保険契約が失効した場合、復活することはできません。
第9条(保険料の払込猶予期間中の保険金支払い)
払込猶予期間中に保険金の支払事由が生じた場合、当社は、すでに到来している未払込保険料の払い込みを確認してから保険金を支払います。なお、保険金受取人の同意が得られた場合は、支払いする保険金と未払込保険料を相殺して支払います。
6.保険契約の更新
第10条(保険契約の更新)
1.当社は、保険満期日の2か月前までに、契約者に保険契約の満期と更新の案内を行います。契約者から保険満期日の前日までに保険契約を更新しない旨の申し出がない場合は、保険満期日の翌日(以下「契約更新日」といいます。)に保険契約は更新されたものとし、契約者あてに保険契約継続証を発送します。この場合、保険契約継続証と更新前の保険証券をもって、更新後の保険証券とみなします。
2.更新後の保険契約(以下「更新契約」といいます。)は次のとおりとします。
(1)保険期間および保障内容
契約更新日から1年間とし、更新前の保障内容と同一とします。
(2)保険料
契約更新日の被保険者の満年齢により計算します。
(3)保険料の払い込み
更新契約の保険料の払込方法および払込経路については、更新前の保険契約から継続されているものとみなします。よって、更新契約の保険料は、第2回以後の保険料と読み替え、第7条第3項および第8条の規定を準用します。
3.契約更新日における被保険者の年齢が当社の定める範囲を超えるときは、更新できません。
7.契約内容の変更
第11条(契約者の変更)
1.契約者は、被保険者の同意および当社の承諾を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
2.契約者が前項の変更を請求するときは、当社所定の書類を提出してください。
3.第1項の変更を行ったときは、変更通知書を変更後の契約者に発送します。
第12条(契約者の住所変更)
1.契約者が住所を変更したときは、すみやかに当社に通知してください。
2.契約者が前項の通知をしなかったときは、当社の知った最後の住所あてに発送した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に契約者に到達したものとみなします。
3.第1項の通知が行われたときは、変更通知書を発送します。
第13条(保険契約のプラン変更)
1.この保険契約は、保険金額および保険料があらかじめ定められたプランの中から、1つのプラン(プランのうち、主契約のみの保険金額および保険料が定められたプランを以下「基本プラン」といいます。)を選択して申し込む方式です。
2.プラン変更は、保険契約の更新時にのみ行うことができます。ただし、基本プランへの変更以外は、新たに被保険者の健康状態や傷病歴の告知が必要となる場合があります。
3.保険期間中のプラン変更はできません。ただし、現在の保険契約を解約し、新たに保険契約を締結することができます。なお、この場合、新たに被保険者の健康状態や傷病歴の告知と当社の承諾が必要となります。
第14条(保険契約の更新時のプラン変更)
1.当社は、契約者より保険満期日の1か月前までに、プラン変更の申し出を受けた場合、当社所定の書類を発送します。
2.契約者より、保険満期日の15日前(当該日が休業日の場合は、前営業日となります。)までに前項の書類が届き、当社が承諾した場合は更新契約より新たなプランに変更します。
3.前項の変更を行ったときは、契約者あてに新たなプラン内容の保険契約継続証を発送します。この場合、保険契約継続証と更新前の保険証券をもって、更新後の保険証券とみなします。
8.契約年齢または性別の誤りの処理
第15条(契約年齢または性別の誤りの処理)
1.保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合は、次の方法により取り扱います。
(1) 保険始期日における実際の年齢が、当社の定める契約年齢の範囲内であった場合は、当社の定めるところにより処理します。
(2) 保険始期日における実際の年齢が、当社の定める契約年齢の範囲外であった場合は、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りのあった場合は、当社の定めるところにより処理します。
9.解約
第16条(解 約)
1.契約者は、将来に向かっていつでも保険契約の解約を請求することができます。ただし、この場合は、同時に付加している特約についても解約請求されたものとみなします。
2.契約者が前項の請求をするときは、当社所定の書類を提出してください。
第17条(解約返戻金)
解約返戻金はありません。
10.詐欺または強迫による取消
第18条(詐欺または強迫による取消)
保険契約の締結の際に、契約者または被保険者に詐欺または強迫の行為があったときは、保険契約を取り消し、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
11.告知義務および告知義務違反による解除
第19条(告知義務)
保険契約締結の際、契約者または被保険者は、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、当社が告知を求める次の事項(以下「告知事項」といいます。)について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(1) 契約者の氏名または商号
(2) 被保険者からみた契約者の続柄・関係
(3) 被保険者の氏名、性別、生年月日
(4) 死亡保険金受取人
(5) 被保険者の健康状態や傷病歴
第20条(告知義務違反による解除)
1.契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、告知事項について事実を告げなかったかまたは事実でない
ことを告げた場合には、当社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2.当社は、保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合は、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っていたときはその返還を請求します。
3.前項の規定にかかわらず、保険金支払事由の発生と解除原因とに因果関係のないことを契約者、被保険者または保険金受取人が証明したときは、保険金を支払います。
4.保険契約の解除は、契約者に対する通知により行います。契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金受取人に通知をします。
5.告知義務違反による解除に伴う返戻金は発生しません。
第21条(告知義務違反による解除ができない場合)
当社は、次のいずれかの場合には、前条第1項の規定による解除をすることができません。
(1) 当社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
(2) 当社の保険契約の締結の媒介を行うことができる者が、契約者または被保険者に対して事実を告げることを妨げたとき、または、事実でないことを告げることを勧めたとき
(3) 当社が解除の原因となる事実を知った日から1か月を経過したとき
(4) 保険始期日から、保険金の支払事由の発生がなく2年が経過したとき
なお、この保険契約に特約が付加された場合には、その特約については、付加された保険始期日または契約更新日から保険金の支払事由の発生がなく2年が経過したとき
12.重大事由による解除
第22条(重大事由による解除)
1.当社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合、将来に向かって保険契約を解除することができます。
(1)契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的もしくは第三者に保険金を詐取させる目的で事故を生じさせた場合(未遂を含みます。)
(2)この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為があった場合(未遂を含みます。)
(3)この保険契約に付加されている特約が重大事由によって解除された場合
(4)契約者、被保険者または保険金受取人が次のいずれかに該当するとき
①反社会的勢力に該当すると認められるとき
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
③反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき
④契約者または保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められるとき
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(5)その他この保険契約を継続することが期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
2.当社は、保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合、前項に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(注)を支払いません。また、すでに保険金を支払っていたときはその返還を請求します。
(注)前項(4)のみに該当した場合で、前項(4)に該当したのが保険金受取人のみで、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金のみ適用します。
3.保険契約の解除は、契約者に対する通知により行います。契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金受取人に通知をします。
13.保険金の請求手続きおよび支払時期
第23条(保険金の請求手続き)
1.保険金の支払事由が生じたときは、契約者または保険金受取人(被保険者)は遅滞なく当社に通知してください。なお、保険金の請求をもって通知に代えることができます。
2.前項の場合、保険金受取人は、すみやかに必要書類(別表3)を提出して保険金を請求してください。
3.入院保険金および手術保険金の受取人が被保険者で、その被保険者が死亡した場合の保険金の請求については、被保険者の法定相続人のうち、次の各号に定める1人の者を代表者とします。この場合、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
(1) 被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 前号に該当する者がいない場合には、法定相続人の協議により定めた者
第24条(保険金の支払時期)
1.当社は、前条第2項の必要書類を受領した日(不備があるときは、不備を解消した日)から5営業日以内に保険金を支払います。
2.保険金を支払うために事実の確認が必要な別表4に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までの間に当社に提出された書類のみでは確認ができないときは、保険金受取人に通知のうえ、それぞれ別表4に定める事項の確
認(当社が指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期日は、その請求に必要な書類を当社が受領した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。
3.前項の確認をするために別表5に掲げる特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期日は、当社が必要書類を受領した日から同表に掲げる期日(複数に該当する場合であっても、180日)とします。この場合、当社は、照会や調査が必要な事項および保険金を支払うべき期日を契約者または保険金受取人に通知します。
4.前2項の必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または保険金受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(当社の指定した医師による必要な診断に応じなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、前2項の期間に算入しないものとします。
5.第1項から第3項に定める期日を超えて保険金を支払う場合、当社は、その期日の翌日から会社所定の利率で計算した遅延利息を保険金受取人に支払います。ただし、前項の定めにより生じた確認が遅延した期間については、当社は遅延の責任を負いません。
14.保険金の代理請求
第25条(保険金の代理請求)
1.入院保険金および手術保険金の受取人が被保険者で、その被保険者が保険金を請求できない特別の事情があり、当社がその事情を認めた場合は、保険金請求時に次に該当する者(以下「代理請求人」といいます。)が被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
(1) 被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居もしくは生計を一にしている被保険者の親族のうちの1人
2.代理請求人が保険金を請求する場合は、第23条第2項に定める必要書類に加え、特別な事情を示す書類を当社に提出してください。
3.当社が特に認めた場合は、代理請求人に保険金を支払うことがあります。ただし、当社が代理請求人に保険金を支払った場合は、同一の支払事由による保険金の請求を受けても保険金は支払いません。
4.第1項の各号に該当する者であっても、故意または重大な過失によって保険金支払事由を生じさせた者または故意に被保険者が保険金を請求できない状態にさせた者は、代理請求人となることはできません。
15.被保険者または契約者の死亡
第26条(被保険者の死亡による保険契約の消滅)
1.保険期間内に被保険者が死亡した場合、保険契約は消滅します。
2.被保険者が前項に該当したときは、当社に通知するとともに、当社所定の書類を提出してください。
3.被保険者が死亡した日の翌月以降に払い込まれた保険料は払い戻します。
第27条(契約者の死亡)
1.契約者が死亡した場合は、当社に通知してください。契約者が2人以上となる場合は、代表者1名を定めてください。その代表者は、他の契約者を代理するものとし、当社所定の書類の提出を要します。
2.前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明の場合は、契約者の1人に対する当社の行為は、他の者に対しても効力を生じるものとします。
3.契約者が2人以上となる場合には、その責任は連帯とします。
16.時効、保険契約の見直し等、管轄裁判所
第28条(x x)
保険金、その他の支払を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅します。
第29条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額、保険金の削減払)
1.収支状況が著しく悪化した場合、当社の定める必要な手続きを経て、保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額をすることがあります。
2.前項のほか、保険金支払事由が集中して発生し、その結果として保険金の支払に支障が生じた場合には、当社の定める必要な手続きを経て、保険金を削減して支払うことがあります。
3.前2項に該当する場合、当社は、契約者にすみやかに通知します。また、通知は契約者住所にあてた書面により行います。
第30条(更新契約の保険料の増額または保険金額の減額、引受辞退)
1.保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすと特に認めた場合には、当社の定める必要な手続きを経て、更新契約について、次のように取り扱うことがあります。
(1) 保険料の増額または保険金額の減額
(2) 引受辞退
2.前項各号に該当する場合、当社は、対象となる更新契約の保険始期日の2か月前までに契約者に通知します。また、通知は契約者住所にあてた書面により行います。
第31条(管轄裁判所)
この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、当社の本店または保険金受取人の住所地の地方裁判所または簡易裁判所(いずれも都道府県庁所在地を管轄する裁判所とします。)をもって合意による管轄裁判所とします。
女性疾病入院特約
1.特約の締結
第1条(特約の締結)
契約者は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、被保険者の同意および当社の承諾を得て、この特約を付加したプランに加入することができます。
2.保険金を支払う場合
第2条(女性疾病入院保険金を支払う場合)
1.この特約の女性疾病入院保険金を次のとおり支払います。
保険金の種類 | 保険金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 支 払 額 | 保険金受取人 |
女性疾病入院保険金 | 被保険者が保険期間中に次の条件をすべて満たす入院をしたとき ①責任開始後に発病した別表 6 の女性疾病を直接の原因とした入 院。ただし、別表 7 の悪性新生物または上皮xx生物の治療を目 的とした入院は、責任開始後 90 日を経過した日以降に医師により診断確定された場合に限ります。 ②入院日数が継続して 5 日以上の入院 | 入院1回につき 保険証券に記載された 女性疾病入院保険金日額 × 入院日数 (入院1日目から起算) | 被保険者 |
2.2回以上の入院をした場合でも、同一の女性疾病が原因のときは1回の入院とみなします。ただし、女性疾病入院保険金が支払われた最終の入院の退院日から 180 日経過後に開始した入院については、新たな入院として取り扱います。
3.被保険者が女性疾病による入院を開始したときに、異なる女性疾病を併発していた場合または入院中に異なる女性疾病を併発した場合には、入院開始の直接の原因となった女性疾病による継続した入院とみなします。
4.被保険者が、女性疾病以外の入院中に女性疾病を発病した場合には、その日から女性疾病の治療が終了する日までは女性疾病による入院とみなします。
第3条(女性疾病入院保険金の支払限度)
女性疾病入院保険金の支払限度は以下のとおりとします。
(1)支払限度日数
入院1回についての支払限度日数は60日とします。
(2)1保険期間中の支払限度額
1保険期間中に発生した保険金の支払事由による女性疾病入院保険金の合計支払限度額は、主契約およびガン入院特約も付加されている場合にはそれも含めて80万円とします。
3.特約の責任開始、保険期間
第4条(特約の責任開始)
この特約の責任開始は、主契約と同一とします。
第5条(特約の保険期間)
この特約の保険期間は、主契約と同一とします。
4.特約保険料の払込
第6条(特約保険料の払込)
この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。
5.特約の失効
第7条(特約の失効)
1.主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
2.この特約が失効した場合、復活することはできません。
6.特約の更新
第8条(特約の更新)
1.主契約が更新された場合、この特約は、主契約とともに保険満期日の翌日に更新されたものとします。また、主契約が更新されないときはこの特約も更新されません。
2. 更新後のこの特約の内容は、更新前の内容と同一とします。
7.特約の解約
第9条(特約の解約)
この特約の解約は、保険契約のプラン変更となりますので、普通保険約款(以下「主約款」といいます。)第13条および第14条の規定を準用します。ただし、新たに被保険者の健康状態や傷病歴の告知は必要ありません。
第10条(特約の解約返戻金)
この特約の解約返戻金はありません。
8.主約款の規定の準用
第11条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合は主約款の規定を準用します。
死亡特約
1.特約の締結
第1条(特約の締結)
契約者は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、被保険者の同意および当社の承諾を得て、この特約を付加したプランに加入することができます。
2.保険金を支払う場合
第2条(死亡保険金を支払う場合)
1.この特約の死亡保険金を次のとおり支払います。
保険金の種類 | 保険金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 支 払 額 | 保険金受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 保険証券または保険契約継続証に記載された 死亡保険金額 | 死亡保険金受取人 |
2.被保険者の生死が不明の場合でも、法律上死亡と認められた場合は、死亡保険金を支払います。
3.保険金を支払わない場合
第3条(死亡保険金を支払わない場合)
被保険者が次の各号のいずれかにより死亡した場合は、死亡保険金を支払いません。
(1)契約者または保険金受取人の故意
(2)この特約の責任開始の日から3年以内の自殺
(3)地震、噴火または津波
(4)戦争その他の変乱
4.特約の責任開始、保険期間
第4条(特約の責任開始)
この特約の責任開始は、主契約と同一とします。
第5条(特約の保険期間)
この特約の保険期間は、主契約と同一とします。
5.特約保険料の払込
第6条(特約保険料の払込)
この特約の保険料は主契約の保険料とともに払い込むことを要します。
6.特約の失効
第7条(特約の失効)
1.主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
2.この特約が失効した場合、復活することはできません。
7.特約の更新
第8条(特約の更新)
1.主契約が更新された場合、この特約は、主契約とともに保険満期日の翌日に更新されたものとします。また、主契約が
更新されないときはこの特約も更新されません。
2. 更新後のこの特約の内容は、更新前の内容と同一とします。
8.死亡保険金受取人の変更
第9条(死亡保険金受取人の変更)
1.契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項に定めるほか、契約者は、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。この場合、契約者の相続人が当社に通知しなければなりません。
3.前2項の変更については、被保険者の同意を得て、当社所定の書類が当社に到達したときは、通知を行った日にさかのぼってその効力が生じます。なお、書類による通知が当社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、変更後の死亡保険金受取人から請求を受けても死亡保険金を支払いません。
4. 死亡保険金受取人が死亡保険金の支払事由発生前に死亡したときは、その相続人全員を死亡保険金受取人とし、受取割合は均等とします。この場合の死亡保険金受取人の一部が、故意に被保険者を死亡させたときには、死亡保険金の残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
9.特約の解約
第10条(特約の解約)
この特約の解約は、保険契約のプラン変更となりますので、普通保険約款(以下「主約款」といいます。)第13条および第14条の規定を準用します。ただし、新たに被保険者の健康状態や傷病歴の告知は必要ありません。
第11条(特約の解約返戻金)
この特約の解約返戻金はありません。
10.主約款の規定の準用
第12条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合は主約款の規定を準用します。
特別条件特約(B)
1.特約の締結
第1条(特約の締結)
契約者は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、被保険者の同意および当社の承諾を得て、この特約を付加することができます。
第2条(被保険者)
この特約条項は、以下の条件を満たした被保険者に付加することができます。
過去1年以内に次の不妊治療の経験がある女性(申込日または更新日現在において予定しているものを含みます。)
・排卵誘発剤の投与
・人工授精または体外受精
2.特定疾病不担保
第3条(特定疾病不担保)
当社は、この特約条項に従い、以下の特定疾病等の治療を目的とする入院、手術については、普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の入院保険金、手術保険金ならびにこれに付加する女性疾病入院特約の女性疾病入院保険金を支払いません。
<不担保となる特定疾病等>
・卵巣過剰刺激症候群(OHSS)
・骨盤腹膜炎
・子宮内膜ポリープ
・帝王切開
・流産(切迫流産を含む)
・切迫早産
3.特約の責任開始、保険期間
第4条(特約の責任開始)
この特約の責任開始は、主契約と同一とします。
第5条(特約の保険期間)
この特約の保険期間は、主契約と同一とします。
4.特約の失効
第6条(特約の失効)
主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
5.特約の更新および削除
第7条(特約の更新)
1.主契約が更新された場合、この特約は、主契約とともに保険満期日の翌日に更新されたものとします。また、主契約が更新されないときはこの特約も更新されません。
2.更新後のこの特約の内容は、更新前の内容と同一とします。
第8条(特約の削除)
1.契約者は、被保険者が第2条の条件を満たさなくなったときは、被保険者の同意および当社の承諾を得て、保険契約更新時にこの特約を削除することができます。
2.契約者が、前項の規定による削除を行う場合は、保険満期日の15日前(当該日が休業日の場合は、前営業日となります。)までに当社所定の書類を提出し、当社の承諾を得る必要があります。
なお、当社が承諾した場合は、特約を削除した保険契約継続証を発送します。また、当社が承諾しなかった場合は、保険満期日までに契約者に通知します。
6.特約の解約
第9条(特約の解約)
保険期間中に、この特約のみを解約することはできません。
7.主約款の規定の準用
第10条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合は主約款およびこれに付加された他の特約の規定を準用します。
インターネットによる通信販売特約(クレジットカード払)
1.特約の締結
第1条(特約の締結)
1.契約者は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、当社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結できます。
2.この特約は、次の条件をすべて満たす場合に締結できます。
(1) インターネットを利用して、保険契約を申込むこと
(2) 当社と提携しているクレジットカードにより保険料を払い込むこと
2.保険契約の申込
第2条(保険契約の申込)
1.契約者は、インターネットを利用して、当社のインターネット契約申込画面から保険契約の申込をすることができるものとします。
2.当社は、インターネット契約申込画面による保険契約の申込みを受けたときは、契約者に対して申込完了メールを送信します。
3.当社は、申込完了メール送信後、保険契約の申込に対する承諾可否の判断を行い、承諾した場合は、契約者に対して保険証券を発送します。
第3条(重要事項説明書の確認と同意)
契約者は、前条のインターネット契約申込画面の中において、重要事項説明書の確認と同意をしなければなりません。
3.保険料の払込
第4条(第1回保険料の払込)
1.第1回保険料の払い込みは、第2条のインターネット契約申込画面の手続きに従い、当社が当該クレジットカードの有効性等を確認できた日に当社に払い込まれたものとします。
2.前項において、クレジットカードの有効性等が確認できなかった場合は、保険契約の申込みは完了しません。
第5条(第2回以後の保険料の払込)
1.第2回以後の保険料の払い込みは、当社が当該クレジットカードの有効性等を確認できた日に保険料が当社に払い込まれたものとします。
2.第2回以後の保険料の払い込みにおいて、クレジットカードの有効性等が確認できなかった場合、主契約に定める払込猶予期間までに、すでに到来した未払込保険料を当社の指定した口座に払い込んでください。未払込保険料の払い込みのない場合には、保険契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
4.クレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合
第6条(クレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合)
1.クレジットカードの有効性等を確認できた場合であっても、次のすべてを満たす場合、当社は、契約者に直接保険料を請求できるものとします。
(1) 当社がカード会社より保険料相当額を領収できないこと
(2) 契約者がカード会社に対して保険料相当額を支払っていないこと
2.第1回保険料相当額を領収できなかった場合は、次のとおりとします。
当社が第1項の規定により契約者に保険料を請求し、1か月以内に第1回保険料および未払込保険料の払い込みがない場合は、保険契約は不成立とします。
3.第2回以後の保険料相当額を領収できなかった場合は、次のとおりとします。
当社が第1項の規定により契約者に保険料を請求し、契約者が主約款に定める猶予期間満了の日までに、未払込保険料の払い込みのない場合には、保険契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
5.払込方法等の変更
第7条(指定クレジットカードの変更)
1.契約者は、指定クレジットカードを変更することができます。
2.契約者が前項の請求をするときは、当社所定の書類を提出してください。
第8条(払込方法の変更)
1.払込方法の変更は、主契約の更新時に限り行うことができます。
2.契約者が前項の請求をするときは、当社所定の書類を提出してください。
6.特約の更新
第9条(特約の更新)
主契約が更新された場合、この特約は主契約とともに特約の保険満期日の翌日に更新されたものとします。また、主契約が更新されないときはこの特約も更新されません。
7.普通保険約款の規定の準用
第10条(普通保険約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合は、普通保険約款の規定を準用します。
別表1 不慮の事故
対象となる不慮の事故は、急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が憎悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、昭和 53 年 12 月 15 日行政管理庁告示第 73 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生省大臣官房
統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要昭和 54 年版」によるものとします。
分類項目 | 基本分類表番号 |
1.鉄道事故 | E800~E807 |
2. 自動車交通事故 | E810~E819 |
3. 自動車非交通事故 | E820~E825 |
4. その他の道路交通機関事故 | E826~E829 |
5. xx交通機関事故 | E830~E838 |
6. 航空機および宇宙交通機関事故 | E840~E845 |
7. 他に分類されない交通機関事故 | E846~E848 |
8. 医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E850~E858 |
9. その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。 | E860~E869 |
10. 外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断・治療を目的としたものは除きます。 | E870~E876 |
11. 患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの。ただし、疾病の診断・治療を目的としたものは除外します。 | E878~E879 |
12. 不慮の墜落 | E880~E888 |
13. 火災および火焔による不慮の事故 | E890~E899 |
14. 自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺(E903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置(E904)中の飢餓、渇」は除外します。 | E900~E909 |
15. 溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息(E912)」は除外します。 | E910~E915 |
16. その他の不慮の事故 ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故(E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除外します。 | E916~E928 |
17. 医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断・治療を目的としたものは除外します。 | E930~E949 |
18. 他人の加害による損傷 | E960~E969 |
別表2 対象となる手術
対象となる手術とは、医師が治療を直接の目的として、メスなどの器具を用いて患部や必要部位に切除、摘出などの処置を施すことをいい、下表の手術番号1~88 を指します。
対象となる手術 |
§皮膚・乳房の手術 1.植皮術(25c ㎡未満は除く。) 2.乳房切断術 §筋骨の手術(抜釘術は除く。) 3.骨移植術 4.骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く。) 5.頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除く。) 6.鼻骨観血手術(鼻中隔弯曲症手術を除く。) 7.上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉の処置に伴うものを除く。) 8.脊椎・骨盤観血手術 9.鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術 10.四肢切断術(手指・足指を除く。) 11.切断四肢再接合術(骨・関節の離断に伴うもの。) 12.四肢骨・四肢関節観血手術(手指・足指を除く。) 13.筋・腱・靭帯観血手術(手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く。) §呼吸器・胸部の手術 14.慢性副鼻腔炎xx手術 15.喉頭全摘除術 16.気管、気管支、肺、胸膜手術(開胸術を伴うもの。) 17.胸郭形成術 18.縦隔腫瘍摘出術 §循環器・脾の手術 19.観血的血管形成術(血液透析用外シャント形成術を除く。) 20.静脈瘤xx手術 21.大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸・開腹術を伴うもの。) 22.心膜切開・縫合術 23.直視下心臓内手術 24.体内用ペースメーカー埋込術 25.脾摘除術 §消化器の手術 26.耳下腺腫瘍摘出術 27.顎下腺腫瘍摘出術 28.食道離断術 29.胃切除術 30.その他の胃・食道手術(開胸・開腹術を伴うもの。) 31.腹膜炎手術 32.肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術 33.ヘルニアxx手術 34.虫垂切除術・盲腸縫縮術 35.直腸脱xx手術 36.その他の腸・腸間膜手術(開腹術を伴うもの。) 37.痔瘻・脱肛・痔核xx手術(根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除く。) §尿・性器の手術 38.腎移植手術(受容者に限る。) 39.腎臓・腎盂・尿管・膀胱・観血手術(経尿道的操作は除く。) 40.尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く。) 41.尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く。) 42.陰茎切断術 43.睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 44.陰嚢水腫xx手術 45.子宮広汎全摘除術(単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く。) 46.子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術 47.帝王切開娩出術 48.子宮外妊娠手術 |
対象となる手術 |
49.子宮脱・膣脱手術 50.その他の子宮手術(子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く。) 51.卵管・卵巣観血手術(経膣的操作は除く。) 52.その他の卵管・卵巣手術 §内分泌器の手術 53.下垂体腫瘍摘除術 54.甲状腺手術 55.副腎全摘除術 §神経の手術 56.頭蓋内観血手術 57.神経観血手術(形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術。) 58.観血的脊髄腫瘍摘出手術 59.脊髄硬膜内外観血手術 §感覚器・視器の手術 60.眼瞼下垂症手術 61.涙xx形成術 62.涙嚢鼻腔吻合術 63.結膜嚢形成術 64.角膜移植術 65.観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術 66.虹彩前後癒着剥離術 67.緑内障観血手術 68.白内障・水晶体観血手術 69.硝子体観血手術 70.網膜剥離症手術 71.レーザー・冷凍凝固による眼球手術(施術の開始日から 60 日の間に1回の給付を限度とする。) 72.眼球摘除術・組織充填術 73.眼窩腫瘍摘出術 74.眼筋移植術 ※感覚器・視器の手術においては、屈折矯正手術は支払の対象となりません。 §感覚器・聴器の手術 75.観血的鼓膜・鼓室形成術 76.乳様洞削xx 77.中耳xx手術 78.内耳観血手術 79.聴神経腫瘍摘出術 §悪性新生物の手術 80.悪性新生物根治手術 81.悪性新生物温熱療法(施術の開始日から 60 日の間に 1回の給付を限度とする。) 82.その他の悪性新生物手術 §上記以外の手術 83.上記以外の開頭術 84.上記以外の開胸術 85.上記以外の開腹術 86.衝撃波による体内結石破砕術(施術の開始日から 60日の間に1回の給付を限度とする。) 87.ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含まない。施術の開始日から 60 日の間に1回の給付を限度とする。) §新生物根治放射線照射 88.新生物根治放射線照射(5,000 ラド以上の照射で、施術の開始日から 60 日の間に1回の給付を限度とす る。) |
別表3 保険金の請求に必要な書類
保険金の請求に必要な書類は以下のとおりです。
項目 | 必要書類 |
入院保険金 | ①当社所定の保険金請求書 ②当社所定の様式による医師の診断書 |
手術保険金 | |
女性疾病入院保険金 | |
死亡保険金 | ①当社所定の保険金請求書 ②保険証券および保険契約継続証(更新契約の場合) ③当社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、当社が認めた場合は医師の死亡診断書または死体検案書) ④保険金受取人の戸籍謄本および印鑑証明書 |
(注)上記各保険金の請求を第三者に委任する場合は、請求委任を証する書類および委任した者の印鑑証明書が必要です。
別表4 保険金を支払うために行う必要な確認
確認の内容 | |
(1) | 保険金の支払事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
(2) | 保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
(3) | 第 20 条第1項に定める告知義務違反に該当する可能性がある場合、当社が告知を求めた事項および告知義務違反に 至った原因 |
(4) | 第 22 条第1項各号に定める重大事由に該当する可能性がある場合、契約者、被保険者もしくは保険金受取人の保険 契約締結の目的または保険金請求の意図に関する事実 |
別表5 特別な照会や調査および保険金支払期日
特別な照会や調査の内容 | 支払期日 | |
(1) | 別表4(1)、(2)または(4)を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) | 180 日 |
(2) | 別表4(1)、(2)または(4)を確認するための、学究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技 術的な特別な調査、分析または鑑定 | 180 日 |
(3) | 別表4(2)または(4)を確認するための、契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかな場合における別表4(2)または(4)に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果について、警察、検察等の捜査機関ま たは裁判所に対する照会 | 180 日 |
(4) | 別表4の各号の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
別表6 女性疾病
女性疾病の種類 | 分類項目 | 基本分類コード |
悪性新生物 | 乳房の悪性新生物 | C50 |
外陰(部)の悪性新生物 | C51 | |
膣の悪性新生物 | C52 | |
子宮頸(部)の悪性新生物 | C53 | |
子宮体部の悪性新生物 | C54 | |
子宮の悪性新生物、部位不明 | C55 | |
卵巣の悪性新生物 | C56 | |
その他および部位不明の女性生殖器の悪性新生物 | C57 | |
胎盤の悪性新生物 | C58 | |
上皮xx生物 | 乳房の上皮内癌 | D05 |
子宮頸(部)の上皮内癌 | D06 | |
その他および部位不明の生殖器の上皮内癌(D17)のうち ・子宮内膜 ・外陰部 ・膣 ・その他および部位不明の女性生殖器 | D07.0 D07.1 D07.2 D07.3 | |
良性新生物 | 乳房の良性新生物 | D24 |
子宮平滑筋腫 | D25 | |
子宮のその他の良性新生物 | D26 | |
卵巣の良性新生物 | D27 | |
その他および部位不明の女性生殖器の良性新生物 | D28 | |
女性生殖器の性状不詳または不明の良性新生物 | D39 | |
その他および部位不明の性状不詳または不明の新生物(D48)のうち ・乳房 | D48.6 | |
内分泌、栄養および代謝疾患 | 卵巣機能障害 | E28 |
妊娠、分娩 および産じょく(褥) | 流産に終わった妊娠 | O00~O08 |
妊娠、分娩および産褥における浮腫、たんぱく(蛋白)尿および高血圧性障害 | O10~O16 | |
主として妊娠に関連するその他の母体障害 | O20~O29 | |
胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想される分娩の諸問題 | O30~O48 | |
分娩の合併症 | O60~O75 | |
分娩(単胎自然分娩(O80)は除く) | O81~O84 | |
主として産褥に関連する合併症 | O85~O92 | |
その他の産科的病態、他に分類されないもの | O95~O99 | |
尿路性器系の疾患 | 乳房の障害 | N60~N64 |
女性骨盤臓器の炎症性障害 | N70~N77 | |
女性生殖器の非炎症性障害 | N80~N98 |
対象となる女性疾病は、平成 6 年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
別表7 悪性新生物または上皮xx生物(ガン)
対象となる悪性新生物または上皮xx生物(ガン)とは、平成 6 年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
Ⅰ悪性新生物
分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00~C14 |
消化器の悪性新生物 | C15~C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 |
皮膚の黒色腫およびその他皮膚の悪性新生物 | C43~C44 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 |
女性生殖器の悪性新生物 | C51~C58 |
男性生殖器の悪性新生物 | C60~C63 |
尿路の悪性新生物 | C64~C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69~C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
Ⅱ上皮xx生物
分類項目 | 基本分類コード |
上皮xx生物 | D00~D07,D09 |
備考
上皮xx生物とは、1987 年国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類 改訂第4版」で、病期分類が0期の上皮内癌を含みます。従って、大腸粘膜内癌等は上皮xx生物として取り扱います。