Contract
様式第5号の別添
(総則)
第1条 匿名データの提供依頼申出書(以下「提供依頼申出書」という。)の提供依頼申出者(以下
「申出者」という。)及び当該申出により匿名データの利用を行うすべての者(以下「利用者」という。)並びに匿名データの提供を行う厚生労働省(以下「当省」という。)は、本約款、依頼書等(提供依頼申出書、依頼書、それぞれに付随する書類をいう。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 申出者及び利用者(以下「申出者等」という。)は、匿名データの提供を求める依頼書等を当省に提出し、匿名データの提供依頼承諾通知書に記載された手数料の額を、収入印紙により納付するものとし、当省は、依頼書に記載された匿名データを貸与するものとする。
3 匿名データを提供するために必要な一切の手段については、統計法(平成19年法律第53号。以下
「法」という。)、統計法施行令(平成20年政令第334号)、統計法施行規則(平成20年総務省令第145号)、本約款及び依頼書等に特別の定めがある場合を除き、当省がその責任において定める。
4 本約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾、取消及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して申出者等及び当省で用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に係る訴訟については、日本国の東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
(代理)
第2条 申出者は、正当な代理権を証明する委任状等の書面により、申出手続を代理人に委託することができる。
2 申出手続において、前項の代理人の行為は申出者の行為とみなす。
(管理)
第3条 申出者等は、提供を受けた匿名データを当省に返却するまで、提供依頼申出書に記載された管理方法に基づき、善良な管理者の注意をもって適正に管理するものとする。
2 前項の規定は匿名データを用いて生成した中間生成物についても同様とする。
(利用の制限)
第4条 申出者等は、匿名データの利用に当たり、次の各号に掲げる制限を受けるものとする。
一 匿名データは依頼書等に記載され、当省が承諾した範囲内での利用に限定し、依頼書等に記載
のない第三者への譲渡、貸与その他の方法により利用させないこと二 匿名データを用いた次の利用は認めない。
イ 特定の個人や事業所等の識別を試みようとする利用
ロ 他の調査票情報、匿名データ又はその他個体識別が可能となり得るデータとのリンケージによる利用
ハ 個別データに着目した利用ニ 第三者提供
ホ 商業、営利目的
(作業委託)
第5条 申出者等は、匿名データを利用した研究分析を行うに当たって必要な作業を、依頼書等に記載した受託業者等に行わせる場合には、当該受託業者等を監督し、作業終了後は速やかに匿名データ及び中間生成物を返却又は消去させなければならないものとする。
(依頼書等の変更)
第6条 申出者等は、所属・職名、住所、連絡先及び姓に変更が生じたときは、直ちにその旨を当省に報告するものとする。
2 申出者等の都合により提供依頼申出書の内容を変更する(利用期間の延長に関するものを除く。)必要があるときは、申出者は、当省が定める書面を提出する申出を行い、承諾を得るものとする。この際、既に手数料を納付していた場合は、これを返還しない。
3 申出者等は、依頼書等の記載の記載内容に虚偽、不実があったことにより当省が理由を明示して依頼書等の変更を請求したときは、これに従わなければならない。
4 当省の要請により提供時期その他利用に定める条件を変更する必要があるときは、当省はあらかじめ変更の理由を明示し、申出者の承諾を得るものとする。この場合、あらかじめ定めた利用条件については双方協議の上決定するものとする。
(欠陥及び障害等)
第7条 申出者等は、匿名データの提供媒体を受領後、直ちにその物理的障害の有無について確認し、その結果、読み取りエラー等の物理的障害を発見したときは、直ちに当省に申し出るものとする。
2 前項において、申出者等は匿名データの受取後14日以内に、理由を明示して当省に対して提供媒体の交換を要求できるものとする。その際、申出者等は当省に当該データを郵送により返却し、当省は、障害を確認した上で交換に応じるものとする。
3 第1項の障害が当省の帰責事由による場合は、申出者等からの匿名データの返送費用及び当省からの再送付の費用を当省が負担するものとする。ただし、その障害が申出者等の帰責事由による場合は、当該費用は申出者等の負担とする。
4 前3項までの交換における時期等の条件及び必要な措置の内容は申出者が当省と協議して決定
する。
5 当省において提供した匿名データに誤りを発見したときは、当省は直ちに申出者に連絡するとともに、その後の対応について、誤りの原因を明らかにした上で、申出者と協議して決定する。
(利用期間)
第8条 申出者等は、匿名データを依頼書等に記載され、当省が承諾した期間内のみ利用できるものとし、利用期間終了後、直ちに当省へ返却するものとする。なお、利用期間は最大2年間を限度とする。
2 前項において、期間を超えて匿名データを利用する必要が生じた場合は、申出者等は期限内に当省が定める書面を提出し、当省の承諾を得るものとする。なお、利用期間の延長は最大1年間を限度とする。
3 利用期間を超過しても申出者から匿名データが返却されない場合(申出者等があらかじめ延長の申出を行い、承諾されなかった場合を含む。)、当省は申出者等に対し速やかに当該匿名データの返却を求めるものとする。
(検査等)
第9条 当省が匿名データの利用状況及び管理状況について申出者等に対して検査を行う場合、申出者等はこれを拒まないものとする。
2 前項の検査を行う場合、当省は、必要に応じてその職員を匿名データの利用場所及び保管場所その他関係する場所に派遣し、利用環境の実地検査及び申出者等その他必要な者に対してヒアリングを実施するものとする。
3 申出者等は、利用期間が1年を超える場合、年1回定期的に管理状況報告書を提出する。ただし、当省が申出者等に管理状況の報告を求めた場合、申出者等は、1週間以内に管理状況報告書を提出するものとする。
4 第1項の検査を行う場合、当省は検査を行う旨を必要に応じて事前に申出者等に通知するものとする。
(履行期限の延長)
第10条 当省は、天災地変その他の不可抗力により、契約の履行が遅延するおそれが生じたときは、申出者等に対して遅滞なく、その理由を明らかにした書面を提出し、履行期限の延長を求めることができる。
2 申出者等は、前項の申出があったときは、当省と協議の上、履行期限の延長日数を定めるものとする。
(不可抗力等による紛失等)
第11条 申出者等は、災害又は事故により匿名データを紛失した場合又はそのおそれが生じた場合は、
速やかに当省へ報告するものとする。
2 前項において、再度提供を希望する場合は、当省と協議の上、手続を行うものとする。
3 申出者等は、前2項のほか、自らの不注意等により匿名データを紛失した場合、情報が漏洩していることが判明した場合、又はそのおそれがあることが判明した場合は、当省に報告し、その指示に従うものとする。
(利用実績の報告)
第12条 申出者は、提供依頼申出書に記載した成果の公表について、匿名データの利用期間終了後、直ちに利用実績報告書を提出するほか、その後、成果を公表した場合は、当該公表から3か月以内に利用実績報告書により当省へ利用実績を報告する。
2 当省は、利用実績報告書に記載している事項(申出者等の所属、氏名等)をホームページ等により公表することができる。
(利用後の処理)
第13条 申出者等は、匿名データの利用終了後、ハードディスク、メモリ等の記録媒体にコピーした匿名データ(利用する統計解析ソフト用に作成したデータセット等を含む)、中間生成物等をすべて消去し、申出者等はデータ消去報告書を添えて、日本国内の場合は書留郵便、日本国外の場合は原則国際スピード郵便(EMS)により匿名データを当省へ返却する。
2 申出者等は、利用期間終了前に当省が依頼書等の不実、その他申出者等の帰責事由を明示して匿名データの提供を取消し、返却を請求したときは、これに従うとともに前項に準じた措置を行い、それまでの間に匿名データの利用により作成した成果物を消去しなければならない。
3 申出者等の死亡、法人組織の解散、研究計画の中止等真にやむを得ない事情により研究や教育の達成が困難となった場合は、速やかに利用実績報告書に理由を記載して報告するとともに、第1項に準じ、データ消去等報告書を添え、匿名データを返却する。
(成果の公表)
第14条 申出者等は、匿名データを利用した成果を、提供依頼申出書に記載した予定時期までに公表しなければならない。
2 当該公表に際して、申出者等は、法第36条の規定に基づき当省から匿名データの提供を受けた旨及び匿名データを基に申出者等が独自に作成・加工した統計等についてはその旨を明記し、当省が作成・公表している統計等とは異なることを明らかにする。
3 第1項において、死亡、研究計画の中止その他やむを得ない理由により、成果を公表できない場合は、申出者は公表できない理由及びその時点における成果を報告する。
当省が承諾した場合、公表に係る期間を延長できるものとし、公表に係る期間の延長は最大1年間を限度とする。
4 第3項の場合を除き、申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表
方法により公表を行う場合は、当省が定める書面を提出する措置を講じた上で、公表を行う。
(取消及び解除)
第15条 申出者は、依頼書の受理後、申出者側のやむを得ない事情により匿名データ提供の申出を取り消す必要が生じた場合、当省にその旨を連絡し、当省と申出者との間で協議の上、合意がなされた場合に限り、本申出を取り消すことができるものとする。この場合、既に納付された手数料は返還するものとする。
2 当省は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、本申出を解除することができる。一 申出者等に本約款に違反する行為があったとき
二 申出者等に重大な過失又は背信行為があったとき
三 依頼書等の不実その他申出者等の帰責により契約を解除することが適当と当省が認めるときこの場合、既に納付された手数料は返還しないものとする。
(法令及び約款に違反した場合の措置)
第16条 申出者等又は申出者等から匿名データの取扱いに関する業務委託を受けた者が法第61条第
3号に該当する場合は、50万円以下の罰金に処せられる。
2 申出者等が法令及び本約款に違反したと認められた場合は、法令に定める罰則の他、当省は以下の措置を講ずるものとする。
一 違反が認められた時点で申出者等に対して匿名データの速やかな返却、中間生成物の消去を行わせ、以後の利用を中止させること
二 別表の各号の要件に応じて、それぞれに定める期間、法第33条の規定に基づく調査票情報の提供、法第34条の規定に基づく委託による統計の作成等、法第36条の規定に基づく匿名データの提供の申出を受付けないこと
三 違反の情報をすべての行政機関、届出独立行政法人、法第37条の規定に基づく受託独立行政法人等で共有すること
3 前項において、申出者以外の利用者が違反した場合であっても、申出者に管理責任が認められる場合は違反者として取り扱うものとする。
4 行政機関等からの法第33条の規定に基づく調査票情報の提供、法第34条に基づく委託による統計の作成等、行政機関、受託独立行政法人等からの法第36条の規定に基づく匿名データの提供において、申出者等が当該提供に関する法令、約款又は契約に違反したと認められ、法令に定める罰則のほか、当該約款又は契約に定める措置が講じられた場合は、当省は今後の申出においては本条第2項第2号と同様の措置を講ずるものとする。
5 申出者等は前4項の措置が適用されることを承諾するものとし、以後一切の異議申立ては行わないものとする。
(免責)
第17条 申出者等は、匿名データは統計調査対象者の回答に基づいて作成されるものであり、データ内に論理的な整合がとれていないものがあり得ることを了解するものとする。
2 申出者等が匿名データの利用により、受けた不利益又は損失について、当省は申出者等に対し、一切の責任を負わないものとする。ただし、当省が本約款に違反した場合又は提供した匿名データに当省の故意若しくは重過失による瑕疵が認められた場合は、申出者等は当省に対し手数料の返還を求めることができるものとする。
3 申出者等が匿名データを用いて作成した統計等に関して、第三者との間で権利侵害等の問題が発生した場合、当省は一切の責任を負わないものとする。
(匿名データを利用して作成した統計の著作xx)
第18条 利用者は、この匿名データによって作成した統計についての著作xxを行使しないものとする。
(秘密の保全)
第19条 申出者等及び当省は、この契約の履行に関して知り得た相手方の秘密を相手方の同意なしに第三者に提供し又は他の目的に利用してはならない。ただし、法第55条に基づき、総務大臣からの報告の求めに応じる場合においては、この限りではない。
(その他)
第20条 申出者等及び当省は、本約款に定めのない事項及び本約款に定める条項の解釈について疑義又は紛争が生じたときは、xxxxの原則の下に協議の上、これを解決するものとする。
別表
措置要件 | 期間 |
① 返却期限後、直ちに匿名データの返却等の措置を行わない場合 | 返却を行った日から、返却を遅延した期間に相当する日数 |
② 匿名データを提供依頼申出書と異なるセキュリティ要件の下で利用した場合 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
③ 匿名データを紛失した場合 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
④ 匿名データの内容が漏洩した場合 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 |
⑤ 承諾された利用目的以外の利用を行った場合 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 |
⑥ その他、法令違反、契約違反、国民の信頼を損なう行為を行った場合 | 行為によって提供者が定める期間 |
統計法(平成19年法律第53号)(抄)
(罰則)
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
三 第36条の規定により匿名データの提供を受けた者又は当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者で、当該匿名データを、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した者