Contract
静岡市エネルギーの地産地消事業
xxx発電余剰電力買取り
2024 年 4 月1日実施
鈴与商事株式会社
静岡市エネルギーの地産地消事業
xxx発電余剰電力買取り 電気受給約款目次
I. 総則 4
1. 適用 4
2. 定義 4
3. 単位および端数処理 4
4. 本約款に定めのない事項 5
II. 契約について 5
5. 契約申込対象者 5
6. 契約の申込み 5
7. 契約期間 5
8. 電気受給契約の単位 5
9. 買取りの開始および単位 5
10. 系統連系受電契約 6
III. 買電料金、算定および支払 6
11. 買電単価 6
12. 買電料金の適用開始の時期 6
13. 検針日 6
14. 買電料金の算定期間 7
15. 買電量の計量 7
16. 買電料金の算定 7
17. 買電料金の支払いおよび支払い期日 7
IV. 買電(買取り) 8
18. 買取り場所への立入りによる業務の実施 8
19. 電気の使用にともなうお客さまの協力 8
20. 買取りの停止 8
21. 買取り停止の解除 9
22. 買取り停止期間中の買電料金 9
23. 損害賠償 9
24. 損害賠償の免責 9
25. 設備の賠償 10
26. 電気受給の中止または使用の制限もしくは中止 10
V. 契約の変更および終了 10
27. 電気受給契約の変更 10
28. 名義の変更 11
29. お客さまによる電気受給契約の終了 11
30. 当社による電気受給契約の解約等 12
31. 電気受給契約終了後の債権債務関係 12
VI. 工事および工事費の負担金 12
32. お客さまの工事費の負担 12
VII. その他 13
33. 反社会的勢力の排除 13
34. 管轄裁判所 14
35. 本約款の実施期日 14
別表 15
1. 買電単価 15
I. 総則
1. 適用
(1) 当社がお客さまからxxx発電設備の発電余剰電力を買取るときの料金その他の条件は、この静岡市エネルギーの地産地消事業xxx発電余剰電力買取りに関する電気受給約款(以下「本約款」といいます。)によります。
(2) 本約款は、当社の買取り可能区域である以下の地域に適用します。ただし、離島は除きます。
一般送配電事業者(本約款 2 条(7)で定義)が中部電力である地域
2. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) xxx発電設備
xxxをエネルギー源として発電を行う設備をいいます。
(2) 発電余剰電力
xxx発電設備で作られた電力のうち、自家消費分を差し引いた電力をいいます。
(3) 買電量
当社がお客さまから買取った発電余剰電力量をいいます。
(4) 買電単価
当社がお客さまから買取る際の 1 キロワット時(kWh)の価格をいいます。
(5) 買電料金
買電量をもとに算定し、当社がお客さまへお支払いする金額をいいます。
(6) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(7) 一般送配電事業者
一般送配電事業を営むことについて電気事業法第 3 条の許可を受けた事業者をいいます。
3. 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。
(1) 買電量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位はそれぞれ 1 円とし、消費税等相当額の端数は小数点以下第 1位で四捨五入いたします。
4. 本約款に定めのない事項
本約款に定めのない特別な事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
II. 契約について
5. 契約申込対象者
xxx発電設備を設置し、かつ、一般送配電事業者の電力量計により買電量が計算できることを条件とし、当社が発電余剰電力を買取ることができるお客さま。
6. 契約の申込み
(1) お客さまが新たに当社との発電余剰電力の買取りに関する電気受給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認の上、当社所定の様式に記載される必要事項を明らかにして、当該様式によって申込みをしていただきます。
(2) 電気受給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(3) 当社は、法令、電気の受給状況、供給設備の状況、当社の設定する与信基準により、電気受給契約の申込みを承諾できない場合があります。
7. 契約期間
契約期間は、電気受給契約に別段の定めがない限り、受給開始日から1年を経過した日までといたします。ただし、契約期間満了日の1ヵ月前までに当社、お客さまいずれからも電気受給契約の終了通知が無い場合は、電気受給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で更新されるものといたします。
8. 電気受給契約の単位
当社は、お客さまの希望に応じて、1需要場所について、1電気受給契約を結びます。
9. 買取りの開始および単位
(1) 買取りの開始
① 一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の買取りは開始されません。
② 当社は、お客さまの電気受給契約の申込みを承諾したときには、一般送配電事業者と調整し、受給開始日を定めた上でお客さまに通知します。その後、買取り準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気の買取りをいたします。
③ 当社は、当社と一般送配電事業者との調整、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむを得ない理由によって、あらかじめ定めた買取り開始日に電気を買取りできないことが明らかになった場合には、お客さまに対し、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のxxxに買取り開始日を定めて電気を買取りいたします。
(2) 買取りの単位
当社は、1 受給契約につき、1 計量をもって電気を買取りいたします。
10. 系統連系受電契約
(1) 当社は、一般送配電事業者を代理して、お客さまとの間で系統連系受電契約を締結します。
(2) お客さまが新たに系統連系受電契約を希望する場合、もしくは契約内容に変更が生じた場合、お客さまがその締結または変更について当社に申し出るものとし、当社はこれを一般送配電事業者に発電量調整供給契約の変更として申し出ます。
(3) 一般送配電事業者がお客さまとの系統連系受電契約を解約する場合、当社はお客さまの発電場所に関する発電量調整供給契約を変更します。なお、お客さまは一般送配電事業者との系統連系受電契約が終了した後に接続された電気について、一般送配電事業者が無償で受電することを承諾します。
III. 買電料金、算定および支払
11. 買電単価
(1) 買電単価は別表 1 のとおりといたします。
(2) 買電単価は買取り期間中に見直しする場合があります。
12. 買電料金の適用開始の時期
買電料金は、受給準備着手前にお客さまからの開始延期の申し入れがあった場合およびお客さまの責に帰すことのできない事由によって受給が開始されない場合を除き、受給開始日から適用いたします。
13. 検針日
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日といたします。
14. 買電料金の算定期間
買電料金の算定期間は、検針日に応じて当社が定めた料金算定起算日(当社があらかじめお知らせする毎歴月の一定の日)から次の料金算定起算日の前日までの期間(以下「買電料金の算定期間」といいます)といたします。ただし、買取りを開始し、または受給契約が終了した場合の買電料金の算定期間は、開始日から直後の買電料金算定起算日の前日までの期間または直前の買電料金算定起算日から終了日の前日までの期間といたします。
15. 買電量の計量
買電量の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(受給契約が終了した場合は、原則として終了日における一般送配電事業者からの当社への通知)があった後、買電料金の算定期間の末日の属する月の翌月に公表可能となります。
① 買電量の計量は一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。
② 計量器の故障等によって買電量を正しく計量できなかった場合には、買電料金の算定期間の買電量は、当社または一般送配電事業者がお客さまと協議の上定めます。
16. 買電料金の算定
(1) 買電料金は、買取りを開始または電気受給契約が終了した場合を除き、買電料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
(2) 買電料金の算定は以下のとおりとします。
発電余剰電力量(キロワット時(kWh)) × 買電単価(円/kWh) + 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める系統連系受電サービス料金に相当する額
尚、合計した電力料金の単位は1円単位とし、その端数は切り捨てる。
(3) 発電余剰電力の環境価値(グリーン証明・非化石価値)は当社に帰属します。
17. 買電料金の支払いおよび支払い期日
(1) 買電料金はお客さまが指定する金融機関の口座へ当社がお支払いいたします。
(2) 2 月、8 月の末日までに、各前月の買電料金の算定期間までの買電料金をお支払いいたします。また、受給契約が終了した場合も、支払期日は 2 月、8 月となります。
(3) 一般送配電事業者から当社への通知がない等、2 月、8 月の各前月までの買電料金が算定できない場合は、算定が完了している買電料金をお支払いいたします。
(4) 金融機関の口座の変更を希望される場合は、その 1 ヵ月前までに、当社「xxx発電余剰電力買取り受付係」までご連絡ください。
(5) お客さまの系統連系受電契約に基づき一般送配電事業者から請求される系統連系受電サービス料金(延滞利息および契約超過金を含む)については、その請求の都度、お客さまが当社に支払いする買電料金と相殺します。その上で、当社がお客さまを代理
して一般送配電事業者に支払います。ただし、以下の場合は、当該料金は一般送配電事業者が指定した金融機関を通じて、お客さまが直接一般送配電事業者へ支払うものとします。
・何らかの理由によりお客さまが当該料金を当社と相殺されない場合
・お客さまおよび当社が一般送配電事業者との間で合意した場合
・その他一般送配電事業者が必要と認めた場合
(6) 当社は、前項に定める支払代行について、前項の例外事項に該当する場合を除き、無償で請け負うこととします。
IV. 買電(買取り)
18. 買取り場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由が無い限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
19. 電気の受給または使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまのxxx発電設備による発電余剰電力により、他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害する恐れがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼす恐れがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います)には、お客さまの負担で、必要な処置を行っていただきます。
(2) お客さまには、関係法令、官公庁、当社、一般送配電事業者からの指示、一般送配電事業者が定める系統連系技術基準および託送供給約款等を遵守していただきます。
20. 買取りの停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまに係る電気受給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失
して、当社または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ エネルギー価格の変動、事業環境の著しい変化等により、当社が買取りを一時的に停止させていただかざるを得ないと判断した場合。
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係る電気受給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあり
ます。
イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
21. 買取り停止の解除
本約款第 20 条によって電気受給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した時は、当社は、すみやかに電気受給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
22. 買取り停止期間中の買電料金
本約款第 20 条によって電気受給を停止した場合には、その期間中については、当社は、
買電量は 0 キロワット時(kWh)として算定します。
23. 損害賠償
(1) 当社の故意または過失によって、お客さまが損害を受けた場合には、当社はお客さまに対してその賠償責任を負います。
(2) お客さまの故意または過失によって、当社が損害を受けた場合には、お客さまに当社の損害につき賠償責任を負っていただきます。
24. 損害賠償の免責
(1) あらかじめ定めた電気受給開始日に電気受給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款 26 条(1)によって電気受給を中止し、または電気受給制限した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 本約款 20 条によって電気受給を停止した場合、または本約款 30 条によって電気受給契約を解約した場合もしくは電気受給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任は負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことができない事由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任は負いません。
(6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
25. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工事費の合計額
26. 電気受給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、電気受給時間中に電気受給を中止し、またはお客さまに電気受給を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずる恐れがある場合ロ 非常変災の場合
ハ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。
V. 契約の変更および終了
27. 電気受給契約の変更
(1) お客さまが電気受給契約の変更を希望される場合は、1ヵ月前までに、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。当社は、お客さまの変更の申込みを受けた上で、承諾するか否かをその任意の裁量により決定し、お客さまに通知いたします。
(2) 当社は、(1)にかかわらず、一般送配電事業者の定める託送供給約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、本約款に定める料金その他の電気受給条件は、変更後の本約款によります。なお、当社は、本約款を変更する際には、当社所定のウェブサイトまたはその他の方法を通じて変更後の本約款および変更の効力発生日をお客さまにあらかじめお知らせいたします。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当該変更後の消費税等相当額 および消費税率に関する規定に基づき電気料金を計算の上、お支払いいたします。当 社は、変更された税率について本条(2)に定める手続に従って本約款を変更いたします。
(4) 本約款の更新にともなう受給条件の説明については、個別に通知する方法または当社のウェブサイトに掲示することによりお客さまの閲覧に供する方法その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行います。
(5) (4)にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電気受給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、電気受給条件の説明については、当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することについて、あらかじめ承諾していただきます。
28. 名義の変更
相続その他の原因によって新たなお客さまがそれまで電気受給を受けていたお客さまの当社に対する電気受給についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気受給の継続を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。なお、この場合、本約款第 6条(2)および(3)の規定を準用し、同条(3)に定める基準に合致しないときは名義変更を承諾できない場合があります。
29. お客さまによる電気受給契約の終了
(1) お客さまが電気受給を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に受給を終了させるために必要な処置を行います。
(2) 電気受給契約は、次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電気受給契約が終了するものといたします。ただし、この場合、終了期日以降の買電料金はお支払いできない場合もあります。
ロ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます)により電気受給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気受給契約は電気受給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
ハ お客さまが当社との電気受給契約を解約し、新たに他の事業者と電気受給の契約を希望する場合には、新たな事業者に対し契約の申込みをしていただきます。当社は、当該事業者からの依頼を受け、お客さまと当社との電気受給契約を解約するために必要な処置を行います。この場合、電気受給契約は、新たな事業者からお客さまへの電気受給が開始される日を解約日とします。
30. 当社による電気受給契約の解約等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気受給契約の解約をする場合があります。
(1) 本約款第 20 条によって電気受給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客さまが、本約款第 29 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、xxx発電設備を使用されていないことが明らかな場合
(3) 本約款第 5 条に定める要件を満たせなくなった場合
(4) 当社との他の電気受給契約における電気料金の支払いが滞った場合
(5) 本約款によって支払いを要することとなった債務(損害賠償額、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6) お客さまが以下のいずれかに該当した場合
イ 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合
ロ 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合ハ 支払停止の状態に陥った場合
ニ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
ホ その他信用状態が悪化し、もしくはその恐れがあると認められる理由があるときへ お客さまが当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判明したとき
ト お客さまが本約款、託送供給約款または法令・条例・規則等に違反した場合
31. 電気受給契約終了後の債権債務関係
電気受給契約期間中に生じた買電料金その他の債権債務は、電気受給契約の終了によっては消滅いたしません。
VI. 工事および工事費の負担金
32. お客さまの工事費の負担
(1) 本契約に基づく電気受給開始に当たって、通常はお客さまの設備変更は発生しませんが、設備変更等が発生し、当社が一般送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまに事前にその工事費等を負担していただきます。
(2) 本契約に基づく電気受給開始後のお客さまの設備変更により、当社が一般送配電事業者から工事費の費用負担を求められた場合には、お客さまに事前にその工事費を負担していただきます。
(3) お客さまが一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を一般送配電事業者に依頼し、当社が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
VII. その他
33. 反社会的勢力の排除
(1) お客さまおよび当社は、電気受給契約成立時において、自己または自己の役員、実質的役員、経営関与者またはこれらに準ずる者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)および以下の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
① 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
② 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
③ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
④ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を越えた不当な要求行為
② 脅迫的もしくは詐術的な言動を行い、暴力を用いまたは相手方の権利を侵害する行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いる等して相手方または第三者の信用を毀損しまたはその業務を妨害する行為。
③ 反社会的勢力を相手方の支配域内に立ち入らせる行為
⑥ その他前各号に準ずる行為
(3) お客さまおよび当社は、相手方が(1)または(2)に違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに電気受給契約を解除することができるものとし、これにより被った損害、損失または費用等について、当該相手方に対して損害賠償を請求することができるものとします。また、
当該解除により相手方が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
34. 管轄裁判所
お客さまとの電気受給契約に関する一切の紛争については静岡地方裁判所をもって第 1
審の専属的合意管轄裁判所とします。
35. 本約款の実施期日
本約款は 2024 年 4 月 1 日より施行するものとします。
別表
1. 買電単価
10 円00 銭
1キロワット時(kWh)につき
(消費税等相当額 10%込み)(非化石価値 含む)