件名:自治大学校e-ラーニング環境提供及び運用支援業務
自治大学校e-ラーニング環境提供及び運用支援業務の委託
入 札 説 明 書
本件は、紙による従来の応札及び入開札手続のみとし、「電子入札・開札システム」を利用した応札及び入開札手続は出来ないものとする。
支出負担行為担当官
総務省自治大学校庶務課長
xx x
◎ 項目及び構成
1 契約担当官等
2 調達内容
3 競争参加資格
4 競争参加資格を有していないものの手続き
5 入札事項等説明の場所及びその期間
6 入札者に求められる義務等
7 入札書の記載方法及び提出等
8 秩序の維持
9 開札
10 落札者の決定
11 契約書の作成
12 その他
(様式1) 入札書
(様式2) 委任状
(様式3) 適合証明書
別紙① 契約書(案)別紙② 仕様書
総務省自治大学校における特定調達に係る入札公告に基づく入札については、「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(昭和55年政令第300号)、「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」(昭和22年4月14日法律第54号以下「独占禁止法」という。)等関係法令によるほか、この入札説明書による。
1 契約担当官等
支出負担行為担当官
総務省自治大学校庶務課長 xx x
2 調達内容
(1)購入等件名及び数量
自治大学校e-ラーニング環境提供及び運用支援業務の委託
(2)特質等
別添仕様書のとおり。
(3)納入期限
別添仕様書のとおり。
(4)履行期間
令和5年4月1日から令和10年3月31日まで
(5)履行場所
受託者のデータセンター他作業場所
(6)開札の日時並びに場所
令和5年2月9日(木) 11時00分自治大学校管理棟2階大会議室
3 競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和4・5・6年度の総務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」A、B、C又はD等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)総務省及び他府省等における物品等の契約に係る、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)以下の暴力団排除対象者に該当しない者
①契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約
を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員
(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
②契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて庶務課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
(6)上記暴力団排除対象者であることを知りながら再委託の相手方としないこと。
(注)上記(1)から(5)の各要件に係る当該調達に係る競争参加資格の有無についての判断基準日は、開札日時点とする。
4 競争参加資格を有していない者の手続き
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。 ただし、未xx者、被補佐人又は被補助者であって、契約締結のために
必要な同意を得ている者については、この限りではない。
イ 次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後二年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ)
(ア)契約の履行に当たり故意に物品の製造等を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
(イ)xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために適合した者。
(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。
(エ)監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者。
(オ)正当な理由がなくて契約の履行をしなかった者。
(カ)前各号のいずれかに該当する事案があった後二年を経過しない者を契約の履行にあたり、支配人、代理人、その他使用人として使用した者。
(2)競争参加資格申請書の入手方法等
競争参加資格を有しない者で、本件入札に参加を希望する者は、所定の資格審査申請書を入手し、速やかに資格審査申請を行わなければならない。
【お問い合わせ窓口】
統一資格ヘルプデスク(全省庁統一資格審査事務処理センター)電話 00-0000-0000
・受付時間 9:30~17:30(土・日・祝日を除く)
5 入札事項等説明の場所及びその期間
(1)説明の場所
自治大学校庶務課会計係電話 000-000-0000
(2)期間
令和5年1月19日(木)10時00分から令和5年2月6日(月)
17時00分まで
6 入札者に求められる義務等
(1)入札者に求められる義務等
入札に参加を希望する者は、次に示す書類等を令和5年2月6日(月)
17時00分までに下記(2)に示す場所に提出しなければならない。(期限厳守のこと。郵送する場合は、期限までに必着のこと。)
ア 競争参加資格審査結果通知書の写し(1部)
イ 下見積書(1式)※様式は任意とするが、積算内容を明記すること。ウ 入札書(1部)
エ 適合証明書 1部(契約時捺印者の印をもって捺印すること。)オ 適合証明書に添付する証明書類 一式
提出された適合証明書を審査の結果、本件役務を履行できると認められた者に限り入札の対象者とする。なお、提出した書類等について説明を求められた場合には、速やかに応じなければならない。
また、入札書の提出をもって前記3(5)及び(6)の規定に該当しないことを誓約し、かつ当省の求めに応じ、入札者の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を提出すること、及び当該名簿等に含まれる個人情報の提供につき同
意したものとみなすものとする。
(2)書類等提出場所
自治大学校庶務課会計係
電話 042ー540ー4501(閉庁日を除く 10 時~13 時及び 14 時~17 時)
7 入札書の記載方法及び提出等
(1)入札書の記載方法
ア 入札書は日本語で記載すること。
なお、金額については日本国通貨とする。
イ 入札書は当省自治大学校所定の様式(様式1)によること。ウ 記載項目は次のとおり。
(ア) 入札金額
① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10
%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分
の 100 に相当する金額とすること。
② 入札金額は、輸送費、保険料等本件に必要なその他一切の諸経費を含めた金額とすること。
(イ) 件名
上記2(1)に示した件名とする。
(ウ) 年月日
入札書を作成した年月日とする。
(エ) 入札者の氏名等
① 入札者の氏名は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名とする。
② 外国業者にあって押印の必要があるものについては署名をもって代えることができる。
(オ) 業者コード
一般競争参加資格の 10 桁の業者コードを必ず記入すること。
(2)入札書の提出方法
入札者は次の方法により入札書を提出しなければならない。
ア 入札書を封筒(長形3号)に入れ契約書捺印の印をもって封印し、かつその表面に入札者氏名(法人の場合はその名称又は商号、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名を含む。)及び「○月○日○時開札
『入札件名』の入札書在中」と記載しなければならない。
イ 入札者は、その提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
(3)代理人による入札
ア 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加資格者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示、当該代理人の氏名及び押印をしておくとともに、入札書の提出日時までに委任状を提出しなければならない。
イ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。
(4)入札書の無効
次の各号一に該当する入札書は無効とする。
ア 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者により提出された入札書。
イ 入札書受領期限までに指示する場所に提出されない入札書(ただし、遅れた理由が甲にある場合を除く。)
ウ 委任状のない代理人により提出された入札書
エ 代理人が入札する場合で、入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書。
オ 二人以上の入札者の代理をした者により提出された入札書。カ 同一の者により提出された2通以上の入札書。
キ 記載事項が不備な入札書
(ア) 入札金額が不明確な入札書。
(イ) 金額を訂正した入札書、またそれ以外の訂正について訂正印のない入札書。
(ウ) 調達する物品の品名及び合価の記載のない入札書。
(エ) 入札者及び代理人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名。代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名)の判然としない入札書。
(オ) 印章の押印のない入札書。
(カ) その他記載事項が不備又は判読できない入札書。x xxxに連合によると認められる入札書。
ケ 国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの当該入札書。
コ その他入札に関する条件に違反した入札書
(5)入札書の内訳金額と合計金額が符号しない場合
落札後、入札者に内訳書を記載させる場合があるので、内訳金額が合計金額と符号しないときは、合計金額で入札したものとみなす。この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに合計金額に基づいてこれを補正しなければならない。
8 秩序の維持
(1)「独占禁止法」の厳守
入札者は独占禁止法に抵触する等、次に掲げるような行為を行ってはならない。
ア 入札者は入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
イ 入札者は、落札決定の前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
ウ xxな価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。
エ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある入札価格を定めてはならない。
(2)入札xxx、入札場所において次の行為に該当すると認められる者を、入札場外に退去させることがある。なお、入札執行官が特に必要と認める場合は、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
ア xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。イ みだりに私語を発し、入札の秩序を乱したとき。
9 開札
(1)開札は入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
なお、立会者は1名に限る。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入室することはできない。
(3)入札者又はその代理人は、開札場所に入室しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又はその代理人は、契約担当官等又はその補助者が特にやむを得ないと認めた場合のほか、開札場所を退出することができない。
(5)開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格のない場合には、直ちに再度の入札を行う。
なお、入札書は複数枚用意しておくこと。
10 落札者の決定
(1)落札者の決定方法
ア 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者
とする。
ただし、予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。
イ 上記アのただし書きによる調査の結果、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位者を落札者とすることがある。
(会計法第29条の6第1項ただし書き抜粋)
相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められると き、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
ウ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじ引き落札者を決定するものとする。
エ 契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭で通知する。
ただし、上記アただし書きにより落札者を決定する場合においては別に書面で通知する。
また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報
(当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び性能等の得点等)の提供を要請することができる。
(2)落札決定の取消
次の各号の一に該当するときは、落札者の決定を取り消す。ただし、支出負担行為担当官が、正当な理由があると認めたときはこの限りではない。ア 落札者が、支出負担行為担当官から求められたにもかかわらず契約書
の取り交わしを行わないとき。
イ 上記7(5)の規定により入札書の補正をしないとき。
11 契約書の作成
(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしを行うものとする。
(2)契約書において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(3)契約書案
別添のとおり。
(4)契約書の作成
ア 契約書は2通作成し、双方各1通を保管する。
イ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。
ウ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
12 その他
(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(2)入札保証金及び契約保証金免除
(3)契約代金の支払方法、支払場所及び支払時期ア 支払方法及び支払場所
銀行振込による届出日本銀行指定金融機関口座イ 支払時期
契約した物品等が検査に合格し、所有権が当省に移転した後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(4)入札者は、契約担当官等が指定する日時までに仕様書、図面、見本及び現品並びに契約書案及び明細書を熟知しておくものとする。
(5)入札者は、入札後においては、この入札説明書に掲げた事項、仕様書、図面、見本及び現品並びに契約書案及び明細書の不知又は不明を理由として異議を申し立てることができない。
(6)監督及び検査は契約条項の定めるところにより行う。
なお、検査実施場所は、指定する日本国内の場所とする。
(7)本件調達は令和5年度当初予算の成立を条件とする。
(様式1)
入 札 書
件 名 | 自治大学校e-ラーニング環境提供及び運用支援業務の委託 |
金 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
※金額の左端は¥で締めること。
(内訳)
令和5年度 円
令和6年度 円
令和7年度 円
令和8年度 円
令和9年度 円
入札公告及び入札説明書並びに契約条項等に定められた事項を承諾の上、上記の金額により入札いたします。
令和 年 月 日支出負担行為担当官
総務省自治大学校庶務課長
xx x x
業者コード( )
住 所
会 社 名
代表者役職氏名
(代理人氏名) 印
(様式2)
委 任 状
私は を代理人と定め下記の権限を委任いたします。
代理人住所
代理人使用印
記
件名
入札及び見積に関する一切の件代理人選任の件
令和 年 月 日支出負担行為担当官
総務省自治大学校庶務課長
xx x x
業者コード( )
住 所
会 社 名
代表者役職氏名 印
(様式3)
入札公告に記載の「入札者に求められる義務等」について、以下のとおり適合することを証明いたします。
件名:自治大学校e-ラーニング環境提供及び運用支援業務
令和 年 月 日
所在地会社名
代表者名 印
応札の条件 | 合否 | 合否判断の根拠となる事由 | |
1 | 全省庁統一資格の「役務の提供等」のA, B,C又はD等級を有すること。 | 資格審査結果通知書の写しを添付すること。 | |
2 | 直近3年間に、毎年2,000名以上の受講者を有するe-ラーニングシステムを運用し、かつ、そのヘルプデスク対応の実績があること。 | 直近3年間のe-ラーニングシステムの運用実績(期間、受講者等)及びそのヘルプデスク対応の実績があることを証明できる書類を添付すること。 | |
3 | 異なるLMS間にて教材の入替を行った実績があること。 なお、LMSは、SCORMVer.1.2対応のものであること。 | 異なるLMS間にて教材の入替を行った実績があることが証明できる書類を添付すること。 |
※合否欄は主管課において記入する
収入印紙
(2部のうち 1 部 の み)
契 約 書(案)
契約名 自治大学校 e-ラーニング環境提供及び運用支援業務の委託契約金額
xx
(うち消費税及び地方消費税額 円)
内訳
年 度 | 月 額(円) | 月 数 | 年 間(円) |
令和5年度 | 12 | ||
令和6年度 | 12 | ||
令和7年度 | 12 | ||
令和8年度 | 12 | ||
令和9年度 | 12 |
上記契約を履行するにつき、支出負担行為担当官 自治大学校庶務課長 xx x を甲とし、【受託者】を乙として、次の条項により契約を締結する。
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める業務を実施し、甲はその代金を乙に支払うものとする。
(代金)
第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第 29 条
並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した額である。
第3条 履行期間及び履行場所は、次のとおりとする。
(1) 履行期間 仕様書のとおり
(2) 履行場所 仕様書のとおり
2 乙は、前項第1号記載の履行期間までに同項第2号記載の履行場所に成果物を納入するものとする。
(契約保証金)
第 4 条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(債権譲渡の禁止)
第5条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 467 条に規定する通知を行い、若しくは乙若しくは丙が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
(平成 10 年法律第 104 号。以下「債権譲渡特例法」という。)第 4 条第 2 項に規定
する通知を行い又は、乙若しくは丙が民法第 467 条又は債権譲渡特例法第 4 条第 2 項に規定する承諾の依頼を行う場合にあっては、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保するものとする。
一 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
二 丙は、譲渡対象債権を第一項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又は、これに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
三 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。
第6条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託者」という。)に委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。
なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。
3 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(代理人の届出)
第7条 乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。
(仕様書等の疑義)
第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。
第2章 契約の履行
(監督)
第9条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。
2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名並びに権限及び事務の範囲を乙に通知するものとする。
3 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。
5 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(履行完了の届出)
第10条 乙は、履行を完了したときは、遅滞なく書面をもって甲に届けるものとする。この場合、成果物として仕様書等において提出が義務づけられているものは、これを添えて届け出るものとする。
(検査)
第11条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定により届出を受理した日から起算して10日以内に、乙の立会を求めて、甲 の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙が履行を完了する前に、乙の作業場所又は甲の指示する場所で検査を行うことができる。
3 甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。
なお、前条の規定による届け出を受理した日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。
4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
5 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。
6 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
7 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。
(所有権の移転)
第12条 この契約に基づく成果物の所有権は、前条に規定する甲の検査に合格し、甲が受領したときに乙から甲に移転するものとする。
2 前項の規定により成果物の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
(代金の請求及び支払)
第13条 乙は、契約の履行を完了した場合において、甲の行う検査に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。
3 乙は、履行完了部分に相応する代金相当額の金額について、部分払を請求することができる。
なお、部分払の回数については、別紙支払い内訳のとおりとする。
(支払遅延利息)
第14条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示で定める率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払
う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 甲が第 11条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。
(履行期限の猶予)
第15条 乙は、委託期間内に義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び履行予定日を甲に申し出て、履行期限の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、履行期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した履行予定日まではこの契約を解除しないものとする。
2 乙が履行期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める履行期限の猶予の承認の有無にかかわらず、履行期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(履行期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該契約金額に前条第 1 項に定める率を乗じて得た遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。
3 前項の規定による遅滞金のほかに、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。
4 甲は、乙が履行期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
第3章 契約の効力等
(履行不能等の通知)
第 16条 乙は、理由の如何を問わず、履行期限までに契約の履行を完了する見込みがなくなった場合、又は契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。
(契約不適合による履行の追完、代金の減額及び契約の解除)
第17条 成果物が契約の内容に適合しない場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは履行の追完の請求をすることができない。
2 成果物が契約の内容に適合しない場合(甲の責めに帰すべき事由によるものであると
きを除く。)、甲は、相当な期間を定め、履行の追完を催告できる。
3 甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 乙が履行の追完をしないで仕様書等に定める時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が第2項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 甲が履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中成果物を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第14条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。
6 甲が第 2 項に規定する催告をし、その期間内に履行の追完がないとき、甲は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。
7 甲が前項に基づき解除した場合、乙は甲に対し、第21条第1項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。
8 甲は、成果物が契約の内容に適合しないことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
9 第 1 項の規定により甲が履行の追完の請求をした場合、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、あらかじめ甲の承認を得ることで甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
10 甲が成果物が契約の内容に適合しないことを知ったときは、その不適合を知った日から 1 年以内に乙に対して通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった
ときは、この限りでない。
11 第1項の規定に基づく履行の追完については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
12 第2項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された成果物に、なお本条の規定を準用する。
13 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。
第4章 契約の変更等
(契約の変更)
第18条 甲は、契約の履行が完了するまでの間において、必要がある場合は、履行期限、
履行場所、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、履行期限を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)
第19条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。
(甲の解除権)
第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が履行期限(第15条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明らかなとき。
(2) 第 11 条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。
(3) 第 17 条第6項に該当するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。
(5) この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。
(6) 乙が、破産の宣告を受け又は乙に破産の申立て、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の申立て、会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(7) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。
2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。
(違約金)
第21条 乙は、前条第1項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。
2 前項の規定による違約金のほかに、第15条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。
(乙の解除権)
第22条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
3 前項に規定による損害賠償の請求は、解除の日から 30 日以内に書面により行うものとする。
(知的財産権)
第23条 乙は、成果物の利用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。
2 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別な定めがあるときは、これに従うものとする。
(支払代金の相殺)
第24条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。
第5章 暴力団排除特約条項
(属性要件に基づく契約解除)
第25条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第26条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(再委託契約等に関する契約解除)
第27条 乙は、契約後に再委託の相手方等が第 25 条及び前条の規定に基づく解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再委託の相手方等との契約を解除し、又は再委託の相手方等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再委託の相手方等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託の相手方等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託の相手方等との契約を解除せず、若しくは再委託の相手方等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第28条 甲は、第25条から前条までの規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第25条から前条までの規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第29条 乙は、自ら又は再委託の相手方等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託の相手方等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第6章 談合等特約条項
(談合等の不正行為に係る違約金)
第30条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成
事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 乙が前各号に規定する違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約代金(契約締結後に契約代金に変更があった場合には、変更後の金額)の10
0分の10に相当する額のほか、契約代金の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙若しくは乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第7章 守秘義務及び個人情報の取り扱い
(守秘義務)
第31条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する、又は乙が知得する際に甲から秘密であることが示されていた情報については、適切に管理し、契約期間中はもとより、本業務の完了、若しくは中止、又は本契約が解除された後においても、守秘義務を負うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、乙の責によらずに公知となった情報
(4) 開示を受けた、又は知得した後、甲が秘密でないと判断した情報
(5) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(6) 甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(7) 第三者に開示することにつき、書面により事前に甲の同意を得た情報(ただし、甲が同意した特定の第三者に対して情報を開示する場合には、当該第三者に対する情報の開示についてのみ本条に規定する守秘義務が免除されるものとする。)
2 前項の有効期間は、本業務の完了若しくは中止、又は本契約が解除された日の翌日から起算して5年間とする。ただし、甲は、乙と協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
3 乙は、本業務の完了時若しくは中止時、又は本契約の解除時、原則として、第1項により乙に開示された又は乙が知得した情報を甲に返却し、又は再生不可能な状態に消去、もしくは廃棄の上その旨を証する書面を甲に報告するものとする。ただし、やむを得ず、返却、消去又は廃棄できない場合、当該情報のセキュリティを確保した管理について、甲の承認を得ること。その場合であっても、原則として、5年以内に当該情報を返却、消去又は廃棄するものとする。
4 乙は、履行後であっても第1項により守秘義務を負う情報の漏えいや滅失毀損等の事故や疑い、将来的な懸念の指摘があったときには、直ちに甲に対して通知し、必要な措置を講じるとともに、その事故の発生から7日以内に、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。また、甲から情報の管理状況等の確認を求められた場合は、速やかに報告するとともに、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報の管理体制、管理状況等について、調査することができる。
5 第6条に基づき委託業務の全部、または一部を第三者に委託する場合、乙は当該第三者に対し、第1項から前項に定める措置を遵守させるものとする。
(個人情報の取り扱い)
第32条 甲は乙に対し、甲の保有する個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)を開示する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示するとと
もに、乙の管理体制及び個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等について書面で確認しなければならない。
2 乙は個人情報の開示を受けた場合、この契約の目的の範囲内において使用するものとし、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならない。
(1) 個人情報を入力・閲覧・出力できる作業担当者およびコンピュータ端末を限定するものとする。
(2) 業務の作業場所は、入退管理を適切に実施している、物理的に保護された室内とする。
(3) 紙媒体・電子データを問わず、開示を受けた個人情報については厳重な保管管理を実施するものとし、この契約の目的の範囲内において、甲の承認を受けて複製することができるものとする。
(4) 個人情報の返却にあたっては、書面をもってこれを確認するものとする。
(5) 不要となった個人情報は、再生不可能な状態に消去するものとする。
(6) 漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。
3 甲は、開示した個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、乙の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、その職員に原則として実地検査により確認する。
4 第6条に基づき業務の一部を第三者に委託する場合、乙は再委託者に対し、第二項に定める措置を遵守させるものとし、再委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて、または甲自ら前項の措置を実施することとする。再委託者が再々委託を行う場合以降も同様とする。
5 開示を受けた個人情報に関して、情報の改ざん、漏えい等のセキュリティ上の問題が発生した場合、乙は直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従い、問題解決にむけて確実に対策を講じなければならない。
第8章 雑則
(調査)
第33条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は甲が指定する者に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。
2 乙は、前項及び第31条第4項に規定する調査に協力するものとする。
(紛争の解決)
第34条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。
(裁判所管轄)
第35条 この契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)
第36条 甲及び乙は、本業務を完了若しくは中止し、又は本契約が解除された場合であっても、次に掲げる事項については、引き続き効力を有するものとする。
(1) 各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力を有するもの第31条第1項から第2項及び第4項から第5項までに規定する事項
(2) 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの
第31条第1項及び第3項から第5項までに規定する事項
この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。
2023年 月 日
甲 東京都立川市緑町10-1支出負担行為担当官
自治大学校庶務課長 松田 満
乙 【受託者】
別紙(第13条第3項に規定する部分払い)
支払年月 | 請 求 金 額 |
R5.4 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
5 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
6 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
7 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
8 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
9 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
10 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
11 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
12 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
R6.1 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
2 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
3 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
4 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
5 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
6 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
7 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
8 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
9 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
10 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
11 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
12 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
R7.1 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
2 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
3 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
4 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
5 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
6 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
7 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
8 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
9 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
10 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
11 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
12 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
R8.1 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
2 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
3 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
4 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
5 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
6 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
7 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
8 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
9 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
10 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
11 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
12 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
R9.1 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
2 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
3 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
4 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
5 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
6 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
7 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
8 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
9 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
10 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
11 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
12 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
R10.1 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
2 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
3 月分 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
環境提供及び運用支援業務仕様書総務省自治大学校
第1 総則
1 件名
自治大学校e-ラーニング環境提供及び運用支援業務
2 適用範囲
本仕様書は、委託者:総務省自治大学校(以下、「甲」という。)と受託者(以下、
「乙」という。)との間で締結する「自治大学校e-ラーニング環境提供及び運用支援業務」における契約(以下、「本件業務」という。)に適用する。
3 履行期間及び履行場所
履行期間 令和5年4月1日から令和10年3月31日までとする。履行場所 受託者のデータセンター他作業場所
4 本件業務の担当部署
総務省自治大学校教授室
5 本件業務の概要
自治大学校入校者(以下、「学習者」という。)は、パソコンを使用しインターネット経由で学習専用Webサイトから学習教材の配信を受け、各所属等において学習を行 う。
本件業務は、この学習専用Webサイトに係るアプリケーション機能提供、運用支援を行うものである。
(1) アプリケーション機能提供業務
機能要件としての学習者用及び学習管理者用の基本機能の業務及び非機能要件としてのASP(インターネット上で利用するサービス、又はサービス提供者)、又はSaaSサービス(インターネット上で利用するアプリケーション)やLMS(学習管理システム)にWBT(Webベースのシステムを中心的に使って行う教育)教材等を実装する業務の提供を行う。
(2) 運用支援業務
個別教育実施スケジュールに基づいたコースを開設し、環境構築支援作業や学習者サポート作業、その他の運用支援業務を行う。
6 本件業務の推進体制
(1) 本件業務の円滑かつ適切な遂行のためには、乙の有する情報システムの運用に関する技術、知識及び手段の提供が重要であることから、甲乙双方は、共同作業及び
各自分担作業を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に対して誠意を持って協力するものとする。
(2) 乙は、本件業務の実施に当たり最も効率的な作業手法を検討し、甲に提案を行うこと。
(3) 乙は、甲と協議した方法により業務実施要領を定め、本件業務を推進すること。
7 統括責任者等の選定
(1) 統括責任者等の選定
ア 乙は、本契約締結後、速やかに、本件業務における業務推進体制を、甲に提出
(様式1参照)しなければならない。その際、緊急インシデントの発生に対処できるよう、再委託の連絡先も含めた緊急連絡網とすること。
イ 乙は、乙の業務従事者について作業分野ごとに権限及び責任を有する作業責任者を選定しなければならない。
ウ 乙は、乙の作業責任者を統括する統括責任者を単独、又は作業責任者のうちから
1名を選定しなければならない。
エ 乙が選定する統括責任者は、次のすべての要件を満たす者でなければならない。
(ア) e-ラーニングシステムの企画、設計、構築、運用又は教材の企画、設計、制作のいずれかの業務を3年以上経験していること。
(イ) 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合評価制度に基づくISMS認証又はこれと同等の認証を取得しているか、若しくは同等の情報セキュリティ管理システムを確立(証明可能であること。)している部署に所属しているこ と。
(ウ) 乙の選出する統括責任者は、本件業務の従事者を監督する立場、又は職位にある者であること。
(2) 情報セキュリティ責任者の選定
ア 上記(1)に基づき、乙が選定する作業責任者のうち1名は、本件業務における情報セキュリティ対策を統括する責任者(以下、「情報セキュリティ責任者」とい
う。)として選定しなければない。
イ 情報セキュリティ責任者は、次のすべての要件を満たす者でなければならない。
(ア) 情報システム運用に係るセキュリティ対策作業に3年以上従事した経験を有していること。
(イ) 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合評価制度に基づくISMS認証又はこれと同等の認証を取得しているか、若しくは同等の情報セキュリティ管理システムを確立(証明可能であること。)している部署に所属しているこ と。
8 情報セキュリティ対策に係る一般事項
(1) 情報の取扱い
本業務における情報の取扱いについては、別添1「情報保護・管理要領」を遵守すること。
(2) 情報セキュリティ対策関連作業
ア 乙は、本件業務において取り扱う情報の機密性、完全性、可用性が侵害される事象の発生を認知した場合には、証拠の保全を行うとともに、速やかに甲に報告すること。
イ 乙は、本件業務における情報セキュリティを担保するため、証跡を記録すること。
ウ 乙は、本件業務における情報セキュリティを担保するため、不正プログラムの自動的な検査を実施すること。
エ 乙は、本件業務における情報セキュリティを担保するため、脆弱性対策を実施することとし、把握した脆弱性情報について、対処の要否、可否を判断し、対処したものに関しては対処方法、対処しなかったものに関してはその理由、代替措置及び影響を甲に報告すること。
オ 乙は、本件業務の範囲内で遠隔作業用端末を使用する場合、当該端末に係るセキュリティ対策として、別添2「遠隔作業用端末に対する情報セキュリティ対策」を遵守すること。
(3) 情報セキュリティが侵害された場合の対処
ア 本件業務において情報セキュリティが侵害された場合としては、次に示す事象が想定される。
(ア) 甲が乙に提供した情報の漏えい及び目的外利用
(イ) 甲が乙に取り扱わせた情報の漏えい、毀損及び目的外利用
(ウ) 甲及び乙又は外部の者による情報システムからの情報漏えい及び目的外利用
(エ) 乙の従事者による本件業務に係わる乙の情報システムへの不正アクセスに起因する情報漏えい、サービス停止及び情報改ざん
(オ) 乙の本件業務に係わる情報システムにおける不正プログラムの感染による情報漏えい、サービス停止及び情報改ざん
イ 乙は、本件業務において情報セキュリティが侵害された場合に備え、事前に甲に対する連絡体制を策定し明示すること。
ウ 乙は、本件業務において情報セキュリティが侵害された場合又はそのおそれがある場合には、次のとおり対処すること。
(ア) 情報セキュリティが侵害された場合又はそのおそれがあると判断した場合には、発生した日時、場所、発生した事由、関係する乙の従事者を明示し、速やかに甲に報告すること。また、当該報告内容を記載した書面を遅滞なく甲に提
出すること。
(イ) 乙は、対応措置を実施すること。
(ウ) 乙は、甲が指定する期日までに、発生した事態の具体的内容、原因、実施した措置について甲に報告すること。
また、当該報告内容を記載した書面を遅滞なく甲に提出すること。
(エ) 乙は、再発を防止するための措置内容を策定し、甲の承認を得た後、速やかにその措置を実施すること。
(4) 情報セキュリティ対策の履行状況の確認
本件業務における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、甲は、乙に対して次の報告を求める場合がある。
ア 本仕様書において要求する情報セキュリティ対策の実績
イ 乙に取り扱わせる甲の情報の機密保持、保護等に係る管理状況
ウ 乙は、甲が本件業務の履行に係る情報セキュリティ確保のための措置が実施されていることを監査する旨、申し出たときは、これを受け入れること。
(5) 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合の対処
ア 本件業務の遂行における乙の情報セキュリティ対策の履行が不十分である可能性を甲が認める場合には、乙は甲の求めに応じて協議を行い、合意した対応を取るものとする。
イ アにおいて、乙は、改❹状況について甲に報告すること。
(6) 総務省情報セキュリティポリシーに基づく措置
上記(1)から(5)までに定めるほか、本件業務における情報セキュリティ対策を担保するため、かつ、行政事務の能率的な遂行及び情報資産の保全に資するため、甲は、乙に、総務省情報セキュリティポリシー(令和4年3月24日総務省情報セキュリティ委員会決定)に基づく措置を求めるものとする。
9 連絡会の設置
(1) 甲及び乙は、本件業務が終了するまでの間、その進捗状況、リスクの管理及び報 告、甲乙双方による共同作業及び各自の分担作業の実施状況、作業内容の確認、問題点の協議及び解決その他本件業務が円滑に遂行できるよう必要な事項を協議するた め、連絡会を開催するものとする。
(2) 連絡会は、あらかじめ定める頻度で定期的に開催するものとして、それに加えて、甲又は乙が必要と認める場合に随時開催するものとする。
(3) 連絡会には、連絡会における協議に必要となる者が出席するものとし、相手方に対して適当と認める業務従事者の出席を求めることができ、相手方は合理的な理由がある場合を除き、これに応じるものとする。
(4) 乙は、連絡会において、進捗管理報告を作成し甲に提出するものとする。
(5) 乙は、連絡会において、セキュリティ対策の履行状況を甲に報告するものとする。
(6) 甲及び乙は、本件業務の遂行に関し、連絡会で決定された事項について、本契約に反しない限り、これに従わなければならない。
(7) 乙は、連絡会の議事内容及び結果について書面により議事録を作成し、これを甲に提出し、その承認を得た後に、甲乙がそれぞれ1部を保有するものとする。甲は、これを受領した日から14日以内にその内容について点検を行い、当該期間内に具体的理由を明示して異議を述べない場合には、乙が作成した議事録を承認したものとみなすものとする。
10 資料の取扱い
(1) 甲は、乙に対し、本契約に定める条件に従い、本件業務遂行に必要な資料等の開示、貸与等の提供を行う。
(2) 乙は、甲から提供された本件業務に関する資料等を、❹良な管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用してはならない。
(3) 乙は、甲から提供された本件業務に関する資料等を、本件業務遂行上必要な範囲内で複製又は改変できる。
なお、本件業務における資料の管理取扱いについては、上記8(1)に定める情報の取扱いと同様に行うこと。
(4) 乙は、甲から提供を受けた資料等が、本件業務遂行上不要となったとき、遅滞なくこれらを甲に返還又は甲の指示に従った処置を行うものとする。
11 個人情報
(1) 乙は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報であって、本件業務遂行に際して甲より取扱いを委託されたもの(以下、「個人情報」という。)を第三者に漏えいしてはならない。
なお、甲は、個人情報を乙に提示する際には、その旨明示するものとする。
また、甲は、甲の有する個人情報を乙に提供する場合には、個人が特定できないよう加工した上で、乙に提供するよう努めるものとする。
(2) 乙は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
(3) 乙は、個人情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約及び本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。
(4) 甲から取扱いを委託された個人情報の取扱いを終えた時は、乙は遅滞なくこれらを甲に返還又は甲の指示に従った処置を行うものとする。
(5) 乙は、本件業務の遂行上知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは罰則が課せられることを認識し、かつ、乙に
おいて個人情報の取扱いの業務に従事する者に認識させなければならない。
12 権利帰属
(1) 納入物の所有権
乙が本契約に従い甲に納入する納入物の所有権は、乙から甲へ当該物品が納入されたときに乙から甲へ移転する。
(2) 納入物の著作権
ア 納入物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。)は、乙又は第三者がツール等として従前から著作権を所有している場合を除き、甲による代金の支払いと引き換えに、甲に移転するものとする。乙は、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
イ 納入物に第三者が権利を有する著作物が含まれている場合は、甲が特に使用を指示した場合を除き、乙は当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の使用許諾条件等について、甲の了承を得ること。
ウ 本件業務に係わる作業に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は自らの責任と負担において一切の処理をすること。
13 一般事項
(1) 再委託における措置
ア 乙は、業務において、再委託(再々委託も含む。)の要件等が発生する場合は、甲の承諾を書面(様式2参照)で得た場合に限り、本件業務の一部を第三者に再委託することができるものとする。
イ 乙は、再委託先との間で、本件業務において乙が甲に対して負担するものと同様の義務を、再委託先に負わせる契約を締結するものとし、再委託先の履行能力及び特殊技術等の概要、並びに業務範囲及び金額、セキュリティに関する要件等を甲に公表すること。
ウ 乙は、再委託先の履行について甲に帰責事由がある場合を除き、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負うものとする。
エ 乙は、再委託により再委託先が本件業務の履行において行うことになる情報セキュリティ対策の実施状況について監督し、その状況について確認した上で、甲に対して報告すること。
(2) 業務の引き継ぎ
ア 乙は、業務開始までに業務内容を十分に理解・熟知し、業務開始時に業務内容を実施できるようにしておくこと。
イ 乙は、契約期間満了に伴い、次の受託者が円滑に業務の引き継ぎを受けるために
必要な引き継ぎ及び研修を行う際には、十分なサポートを行うこと。
(3) 協議
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い、甲乙両者で協議し、円満に解決を図るものとする。
(4) その他
本業務に係る情報セキュリティ対策及び情報の機密保持及び保護に関する事項については、本仕様書に定めるほか、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準(令和3年度版)(令和3年7月7日サイバーセキュリティ戦略本部)及び総務省情報セキュリティポリシー(令和4年3月24日総務省情報セキュリティ委員会決定)による。
なお、それぞれ改訂があった場合は最新のものによる。
14 資格要件(業務等の実施体制)
(1) 業務従事者の適格性の確保等
ア 乙は、契約を履行する業務に従事する個人(以下「業務従事者」という。)とし て、本件業務を実施するに当たって必要な経験、資格、業績等を有する者を確保すること。
イ 業務従事者は、履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、語学(母語及び外国語能力)を有すること。
(2) 情報保全の履行体制
ア 乙は、この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として受託者が収集、整理、作成等した情報であって、甲が保護を要さないと確認したものを除く。)その他の非公知の情報(主管課室から提供した情報を含む。以下「保護すべき情報等」という。)について、適切に管理すること。
イ 保護すべき情報等の取扱いについては、次の履行体制を確保し、これを変更した場合には、遅滞なく甲に通知するものとする。
(ア) 甲が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱う履行体制
(イ) 甲の同意を得て指定した取扱者以外の者に取扱わせない履行体制
(ウ) 甲が許可した場合を除き、乙に係る親会社や乙に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の乙以外の者に対して伝達又は漏えいさせない履行体制
ウ 契約の履行中、履行後を問わず情報の漏洩等の事故や疑い、将来的な懸念の指摘があったときは、直ちに必要な措置等を講ずるとともに、甲に報告すること。また、甲から求められた場合は、情報の管理の履行状況等を報告するとともに、総務省による調査が行われる場合は、これに協力すること。
第2 業務内容の詳細
1 アプリケーション機能提供業務
本件業務を実現するためにLMSに求める機能は下記のとおりとし、機能を構築した上で
Webにより提供すること。
(1) 基本機能
ア 学習者用としての機能 (ア) ガイダンスページ機能 (イ) 学習機能
(ウ) 学習管理機能(学習履歴確認機能)イ 学習管理者用としての機能
(ア) 学習者用としての全ての機能
(イ) 組織・利用者(学習者・学習管理者)登録機能
(ウ) 組織・利用者(学習者・学習管理者)変更・削除機能
(エ) 教材登録機能
(オ) コース開催管理機能
(カ) 受講管理機能(受講履歴確認・出力、確認テスト、実力診断テストの結果確認・出力)
(キ) コミュニケーション管理機能(お知らせ・メール管理、掲示板管理)
(ク) 操作マニュアル機能ウ ID数
最大登録可能数を2,000以上とすること。エ 同時アクセス数
常時450IDを保証すること。
オ SCORMコンテンツを実行する際、JAVA等のプラグインを必要としないこと。
(2) 利用者の認証
ア ID及びパスワードにより個人認証を行うことができること。 イ パスワードは、学習者又は学習管理者自らが変更できること。
(3) アクセス制御
利用階層 | 対象者 | アクセス権 |
A | 学習者 | 自己の学習環境及び学習履歴情報の閲覧 掲示板への書き込み |
B | 学習管理者 (学習進捗管理担当) | 利用階層Aに属するアクセス権及びコー ス別・学習者別の学習環境、学習履歴情 |
利用者認証機能等により、次に示す利用階層に応じたLMSへのアクセス制限を行うことができること。
報の閲覧 | ||
C | 学習管理者 (学習コース企画担当) | 利用階層Bに属するアクセス権及び学習者情報、学習コース情報の登録、削除、 抽出、出力が行えること |
D | 学習管理者 (情報システム運用担当) | 運用管理に必要なすべてのアクセス権 |
(4) 選択学習機能に関する機能要件
ア 学習者が教材を選択して学習することができること。
イ 学習を中断した場合、学習再開時に中断した場所からコースを再開する機能を有していること。
ウ 動画教材については、視聴を中断した場合、中断した箇所から視聴を再開する機能を有していること。
(5) 組織・学習者登録機能に関する機能要件
ア 学習者(学習管理者を含む。以下(5)において同じ。)の属性情報等について登録、変更、削除を行うことができること。
また、学習者のe‐Mailアドレスを登録できること。
イ ログインID、学習者名及びパスワードは、任意の組み合わせにより設定できること。
なお、パスワードは、文字、数字、大文字、小文字を任意に組み合わせて設定できること。
ウ 学習者を一括で登録する機能を有しており、CSVファイル等をインポートできること。
エ 一括登録による学習者情報の変更において、学習者が設定済みであるパスワードのみを上書きせずに変更できる機能を有していること。
オ 一括登録に伴うインポート時にエラーがあった場合、エラー情報を把握することができる機能を有していること。
(6) 教材管理機能に関する機能要件
ア 各コースの登録、修正、削除を行うことができること。
イ コース属性やコース目的、コース概要、標準学習時間に関する情報を登録し学習者に提示できる機能を有すること。
ウ 選択コースをラインアップし、学習者が任意で選択し、学習できる機能を有していること。
(7) コース開催管理機能に関する機能要件
ア 各教科の開催日程登録に関連し、開催期間、学習期間の有無(有の場合の日数を含む)、延長期間の設定を行うことができること。
イ 学習者がコースを参照できる期間を設定できること。
(8) 受講管理機能に関する機能要件
ア 学習履歴情報、確認テスト、実力診断テスト結果はLMSで一元管理し、利用者階層に応じて必要な情報を加工可能なファイルとして出力できること。
イ 確認テスト、実力診断テスト結果は、コース終了後1年以上LMSに保持できること。
また、受講履歴情報については、帳票出力してコース終了後1年以上保持できること。
ウ 学習履歴情報は、受講状況のほか、学習時間(動画教材の場合は動画の再生時間)や開始日、終了日、合否、スコアが把握できる仕様であること。
エ 学習履歴状況は、目次レベルで学習時間等の把握を行うことができること。オ 受講状態を容易に視認できる機能を有していること。
カ 確認テスト、実力診断テストは、管理者が随時、学習者それぞれの、確認テス
ト、実力診断テスト実施日時、設問ID、回答全てを一覧で出力可能なこと。また、結果を加工可能なファイルとして出力できること。
キ 確認テスト、実力診断テスト結果の抽出機能において、得点、合格可否、受験回数、設問ごとの回答内容が把握できること。
ク 復習期間の設定ができること。
(9) コミュニケーション機能に関する機能要件
ア メール管理機能は、学習履歴情報に基づき対象範囲等を設定できる機能を有していること。
イ メール管理機能は、全角2,000文字程度の内容を入力可能であること。また、メール送信日の指定ができること。
ウ 掲示板管理、利用者階層に応じた投稿許可及び記事削除許可を設定できる機能を有していること。
エ 学習者のログイン後のトップページにお知らせを掲示することができること。また、お知らせは学習者の所属組織ごとに変更することができること。
(10) ASP又はSaaSサービス機能要件ア 基本要件
(ア) ASP又はSaaSサービスの提供に際しては、甲が令和4年度までに開発・改訂した教材及び委託期間内に開発・改訂する教材をLMSに実装し、インターネットを利用して配信を行うことができること。ただし、地方公共団体への提供分については、自治大学校が指定する課目とする(令和5年度は、「地方自治制度」、
「地方公務員制度」、「地方税財政制度」の3課目)。実装に必要な改訂及び改変等の費用は受託者が負担すること。
(イ) 甲が開発・改訂した教材(委託期間内に開発・改訂する教材を含む)のファイル書き換え作業及び確認テスト、実力診断テストのファイル書き換え作業を行
い、完全な動作を検証の上、LMSに搭載するものとする。
(ウ) コンテンツの動作をチェックするとともに、令和5年度は、4月1日の本格運用以前(令和6年度以降は、事前研修を含めると前年度の3月下旬まで)に万全な研修システムの運用態勢を整えること。
(エ) 学習者がインターネットを介して自身の学習進捗状況を把握することができるとともに、甲の学習管理者(以下、「学習管理者」という。)が全体の学習進捗管理を行うことができる環境を提供すること。
(オ) 年間再生時間について、29,948時間20分以上を確保すること(月ごとの想定再生時間は別表3参照。ただし、1年間をとおした総再生時間の範囲内であれば、各月の再生時間に変動があった場合でも追加費用が生じないようにすること)。
(カ) 動画の画質はハイビジョン(HD)とし、ストリーミング配信で提供すること。
(キ) ストレージ容量について、150G以上を確保することイ 提供期間
令和5年4月1日から令和10年3月31日までウ 提供時間
保守時を除き、24時間利用できるものであること。エ 保護・監視機能
(ア) 内容
改ざん監視、ウイルス検知、侵入検知
(イ) 体制
提供期間中、監視を行うこと。機械監視を行う場合や甲からの連絡を受けて対応する場合は、連絡手段や対応体制、目安とする対応時間等について事前に甲の了承を得ること。
(ウ) その他
① 個人情報を含むデータ入力は、SSL(Secure Socket Layer)による暗号化を図ることが可能であること。
② 情報セキュリティ対策については、上記第1(総則)8(情報セキュリティ対策に係る一般事項)のとおり実施すること。
(11) ASP又はSaaSサービス提供に係わるデータセンター設備要件ア 建物
(ア) 現行の建築基準法に規定する耐火性能を満たし、防災、防犯の観点から24時間
365日監視していること。
(イ) 震度7相当の地震に耐え得る耐震性能を有していることを証明可能であるか、又は免震構造の建物であること。
(ウ) 津波、高潮、集中豪雨等による出水、漏水、落雷等による被害を受けないよう対策が施されていること。
(エ) 電源供給設備及び空調設備について冗長性を有していること。
(オ) 停電時にもシステムを運用するために十分な電源容量を有する非常用自家発電設備を備えていること。
イ 情報セキュリティ対策
(ア) データセンター運用部門は、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合評価制度に基づくISMS認証又はこれと同等の認証を取得しているか、若しくは同等の情報セキュリティ管理システムを確立していることを証明可能であること。
(イ) データセンターは、提供期間中、入退室管理が実施されており、ICカード又は生体認証による個人レベルでの認証機構が導入されていること。
また、共連れ防止対策が確立されていること。
(ウ) ASPサービスを提供する部門は、情報セキュリティマネジメントシステム
(ISMS)適合評価制度に基づくISMS認証又はこれと同等の認証を取得しているか、若しくは同等の情報セキュリティ管理システムを確立していることを証明 可能であること。
ウ 通信回線運用
(ア) トラフィック制御機能及び稼働監視機能を有していること。
(イ) 障害発生後、速やかに障害を検知することができる物的機能及び復旧を行える人的体制を有していること。
(ウ) 甲がトラフィック情報の提示を求めた場合、応じることが可能な仕組みを有していること。
エ サービスレベル
(ア) 稼働率99.0%以上
「稼働率」とは、サービスの予定提供時間と実際の稼働時間(ダウンタイム、計画断を含まない。)を比した割合であり、「計算式:稼働率=(実サービス提供時間/予定サービス提供時間)×100」で算出される。実測値については年次で甲へ報告すること。
(イ) レスポンスタイム15秒以内
「レスポンスタイム」とは、各種処理における応答時間である。実測値については年次で甲へ報告すること。
(ウ) 復旧目標時間24時間以内
「復旧目標時間」とは、システム障害発生時から平常稼動まで復旧するまでの目標時間である。実測値については年次で甲へ報告すること。
(12) LMSに実装するWBT教材ア WBT教材の形式等
(ア) HTML5動画により制作
(イ) SCORM1.2に準拠
※ 当該教材について、学習者は視聴のみとし、動画データのダウンロードができないように設定すること。
イ コンテンツ添付資料
講義資料(PDF形式)、キーワード解説用データ(PDF形式)が添付されている。ウ WBT教材の容量等
別表2のとおり
(13) クライアント環境等ア 通信環境
学習者のアクセス環境は、インターネット回線速度1Mbps以上を想定している。イ 動作環境
各種OS(Windows10/11、macOS10.15以降、iOS14以降、あるいはAndroid8以降)が動作するパソコン、タブレットあるいはスマートフォン
ウ 再生速度
動画教材については、学習者が再生速度を変更できること。
2 運用支援業務
(1) コース作成・開設スケジュール
別表1に示す個別教育実施スケジュールに基づき、コースを開設すること。
(2) 作業項目
項目 | 業務内容 |
環境構築支援作業 | ・学習者向けガイダンスページの登録、削除 ・組織・学習者情報の登録、削除 (自治体からの一括登録への対応を含む) ・コース開催情報の登録、削除 ・LMSに係わる情報、資料の提供 ・LMSに係わる取扱い説明機会の提供 |
学習者サポート作業 | ・運用サポート窓口の開設 ・メール配信機能の開設 ・掲示板の制作 |
その他 | ・本システムに対するアカウント管理 ・利用実績の収集 |
ア 環境構築支援作業詳細
(ア) 乙は、甲が指定する情報及び資料に基づき、ガイダンスページに表示する情報の登録、削除及び修正を行う。
(イ) 乙は、甲が指定する情報及び資料に基づき、LMSの組織・学習者登録機能、組
織・学習者変更・削除機能、教材管理機能、コース開催管理機能を用いて、学習コースの開設に必要な情報の登録を行う。
(ウ) 乙は、甲の指示によりLMSに登録した組織情報、学習者情報及びコース開催情報の削除、修正を行う。
なお、令和4年度から令和5年度に渡って開催するコースについては、令和5年4月1日から学習を再開できるように令和5年3月31日までに令和4年度の受託者から引き継ぎを受けることとし、令和9年度から令和10年度に渡って開催するコースについては、令和10年4月1日から学習を継続できるように令和10年度の受託者に引き継ぎを行うこととする。
・引き継ぎ履歴範囲 各課程の受講者履歴
・事業者引き継ぎ項目ログインID
氏名 組織名
コース毎の学習開始日時 コース毎の学習終了日時 コース毎の学習ステータス
コース毎の学習時間(時:分:秒)目次毎の学習時間(時:分:秒) 目次毎の学習ステータス
(エ) 乙に対して甲がLMSに係わる情報の提供を求めたときは、乙は甲に必要な情報、資料を提供すること。
(オ) 乙は、甲が学習管理者等に対するLMSに係わる取扱説明の機会提供を求めたときは、甲に乙の業務従事者を派遣すること。
なお、規模は1回当たり4時間をのべ2回実施することを想定している。イ 教材管理作業詳細
(ア) 乙は、甲から保管を任された甲の教材によりコースを開設し、運用を行うこと。
(イ) 乙は、学習者相互及び学習管理者との情報共有やチューター、メンター業務に利用できる掲示板を開設すること。
(ウ) 掲示板の設定は、利用者階層に応じたアクセス権(投稿許可設定及び記事削除許可設定)を設けること。
(エ) 乙は、掲示板の設定に際し、甲が保有する情報(テキスト化した電子情報)を掲載すること。
(オ) 乙は、甲の指示に基づき、教材の管理、コース開催管理、受講者管理及びコミ
ュニケーション管理に係わる情報及び設定の登録、修正、削除を行うこと。ウ 学習サポート作業詳細
(ア) 乙は、ヘルプデスクを開設し、学習者及び学習管理者のASP又はSaaSサービス利用、LMS利用をサポートすること。
(イ) ヘルプデスクは、電話による問い合わせと電子メールによる問い合わせ双方に対応できるものであること。
(ウ) ヘルプデスクの開設は、原則としてASP又はSaaSサービスの提供に併せて開設するものとし、電話による問い合わせ窓口については、平日の午前10時から午後 5時までの間にサービスの提供を受けることができるよう開設すること。
(エ) 乙は、学習者からヘルプデスクに寄せられた問い合わせに係わる情報につい
て、その対応を含めて、甲が別途指定する期間内に、文書により甲に報告を行うこと。
(オ) 乙は、ヘルプデスクの開設に当たり、学習内容に関する質問のほか、回答及びその後の対処において甲の見解を要する質問については、遅滞なく甲の学習管理者に引き継ぎを行うことができる体制を確保し、学習管理者に対して内容の引き継ぎを行うこと。
(カ) 乙は、甲の学習管理者が利用できるお知らせ表示機能及びコース開催期ごとの学習者を対象としたメール送信機能を設定すること。
(3) その他
ア 乙は、本システムに対するアカウント管理を実施すること。
イ 乙は、別添3「利用実績調査票」を用いて本システムの利用実績を収集し、四半期に一度、甲に報告すること。
3 引継業務
(1) 登録情報の抽出・破棄
ア 乙は、契約終了時にコース、学習者・学習管理者、学習履歴等本件業務において情報システムに登録された情報について、汎用的なフォーマットにてデータを抽出し、外部記憶媒体等により甲又は甲が指定する者に引き渡すこと。
イ 乙は、契約終了時に本件業務において情報システムに登録された情報及び入手した情報を破棄すること。
(2) 次期受託者への業務引継ぎ
乙は、契約終了時に甲の依頼に基づき、次期受託者への業務引継ぎにおいて、登録情報の引渡しや業務継続に関わる連絡事項等適切に行うこと。
(3) 引継業務の免除
乙は、3(1)及び(2)の定めるところに関わらず、乙が次期受託者と同一である場合はこれらを免除される。
4 その他業務
デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(令和3年9月10日最終改定、各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定。以下「標準ガイドライン」という。)別紙2「情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を記載した情報資産管理標準シートを契約締結後速やかに作成し、提出すること。また、標準ガイドライン別紙3
「調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出に関する作業内容」の各項に従って作成した情報資産管理標準シートを、総務省からの求めに応じて提出するこ と。
5 成果物
(1) アプリケーション機能提供業務
ア LMS操作手順書(学習管理者用)一式イ LMS操作手順書(学習者用)一式
(2) 運用支援業務
ア 利用実績調査票(別添3)
6 納入期限
(1) 5(1)に示す成果物令和5年4月10日
(2) 5(2)に示す成果物
四半期に一度(月初から10開校日以内)
令和10年3月分については、令和10年3月31日
7 納入場所
総務省自治大学校(東京都立川市緑町10-1)
情報保護・管理要領
目的
本契約に係る作業において取り扱う各種情報について、適正な保護・管理方策について明確にすることを目的とする。
適用範囲
本契約に係る作業で取り扱う主管課が交付又は使用を許可した全ての情報(電子データ、印刷された情報を含む。)を対象とする。
本契約を受託する者が遵守すべき事項
乙は、本契約の履行に関して、以下の項目を全て遵守すること。
1 作業開始前の遵守事項
乙は、以下の(1)から(5)までの各項目に定める事項を定め、その結果を取りまとめた
「情報管理計画書」を作成し、契約締結後10開庁日以内に遅滞なく甲の承認を受けること。また、役務内容を一部再委託する場合は、(6)に定める事項に必要な情報を甲に提供し、甲の承認を受けること。
(1) 情報取扱者等の指定
「適用範囲」に定める情報を取り扱う者(以下、「情報取扱者」という。)を指定すること。また、情報取扱者のうち、情報取扱者を統括する立場にある者一名を情報取扱責任者として指定すること。なお、情報取扱者及び情報取扱責任者(以下、「情報取扱者等」という。)は、守秘義務等の情報の取り扱いに関する社内教育又はこれに準ずる講習等(以下、「社内情報セキュリティ教育」という。)を受講した者とすること。
なお、「情報管理計画書」には、上記に従って指定した情報取扱者等の所属、役職、氏名及び社内情報セキュリティ教育の受講状況を明記すること。
(2) 情報取扱者等への教育・周知の計画策定
情報取扱者等を対象に実施する本契約での各情報の取り扱いや漏えい防止等の教育・周知に関する計画を策定すること。
(3) 情報の取り扱いに関する計画策定
本契約の作業に係る情報の取り扱いに関し、情報の保存、運搬、複製及び破棄にお
いて実施する措置を情報セキュリティ確保の観点から定めること。また、情報の保管場所を変更する場合における取り扱いについても定めること。
上記の情報の取り扱いに関して定める措置には、以下に示す措置を含めること。
· 本契約の作業に係る情報を取り扱うサーバ、PC、モバイル端末について、脅威に関する最新の情報を踏まえた不正プログラム対策及び脆弱性対策を行うこと。
· 甲が「要保護情報」に指定した情報の取り扱いに、甲又は乙のいずれかの管理下にない情報システム等(作業従事者の個人所有物であるPC及びモバイル端末を含む)を用いることを原則として禁止し、必要がある場合は甲の許可を得て用いること。
· 甲が「要保護情報」に指定した情報の保存に、甲又は乙のいずれかの管理下にない情報システム等又は電磁的記録媒体(作業従事者が私的に契約しているサービス及び作業従事者の個人所有物である電磁的記録媒体を含む。)を用いることを原則として禁止し、必要がある場合は甲の許可を得て用いること。
· 甲が「要保護情報」に指定した情報を電子メールにて送信する場合には、暗号化を行うこと。
(4) 作業場所の情報セキュリティ確保のための措置の決定
甲又は甲が指定する場所以外の作業場所において本契約に係る作業を行う場合は、情報に係るセキュリティ確保のために、作業場所の環境、作業に使用する情報システム等に講ずる措置を定めること。
上記の情報に係るセキュリティ確保のために定める措置には、以下に示す措置を含めること。
· 甲の情報システムにアクセス(一般向けに提供されているウェブページへのアクセスを除く。)する作業は、乙の管理下にあり、部外者の立入りが制限された場所において行うこと。
· 本契約の作業に係る情報を取り扱うPC、モバイル端末等について、盗難、紛失、表示画面ののぞき見等による情報漏えいを防ぐための措置を講ずること。また、それらの措置を講じていないPC、モバイル端末等を用いた作業を制限すること。
(5) 情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある場合の対処手順等の策定
本契約に係る業務の遂行において情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある場合に備え、事前に連絡体制を整備し、甲に提示すること。
本契約に係る業務の遂行において情報セキュリティが侵害された場合又はそのおそれがある場合の対処手順を定めること。対処手順には、以下に示す対処を含めるこ と。
· 作業中に、情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがあると判断した場合
には、直ちに、甲に、口頭にてその旨第一報を入れること。甲への第一報は、情報セキュリティインシデントの発生を認知してから遅くとも1時間以内に行われるように留意して行うこと。
· 当該第一報が行われた後、発生した日時、場所、発生した事由、関係する受託者の作業者を明らかにし、原則1時間以内に甲に報告すること。また、当該報告の内容を記載した書面を遅延なく甲に提出すること。
· 甲の指示に基づき、対応措置を実施すること。
· 甲が指定する期日までに、発生した事態の具体的内容、原因、実施した対応措置を内容とする報告書を作成の上、甲に提出すること。
· 再発を防止するための措置内容を策定し、甲の承認を得た後、速やかにその措置を実施すること。
本契約の業務が国の安全に関する重要な情報の取り扱いを含む場合は、上記に加えて、以下に示す対処を対処手順に含めること。
· 情報セキュリティの侵害による被害の程度を把握するために必要となる記録類を作成又は取得すること。これらの記録類は契約終了時まで保存すること。
· 総務省の求めに応じてこれらの記録類を総務省に引き渡すこと。
なお、ここでいう「情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある場合」には、以下の事象を含む。
· 不正プログラムへの感染(乙におけるものを含む。)
· サービス不能攻撃によるシステムの停止(乙におけるものを含む。)
· 情報システムへの不正アクセス(乙におけるものを含む。)
· 書面又は外部電磁的記録媒体の盗難又は紛失(乙におけるものを含む。)
· 要機密情報の流出・漏えい・改ざん(乙におけるものを含む。)
· 異常処理等、予期せぬ長時間のシステム停止(乙におけるものを含む。)
· 甲が乙に提供した又は乙にアクセスを認めた甲の情報の目的外利用又は漏えい
· アクセスを許可していない総務省の情報への乙によるアクセス
· 意図しない不正な変更等が発見された場合
(6) 再委託に係る情報セキュリティの確保
事前に甲の承認を得たうえで、本契約の役務内容を一部再委託する場合、乙自体が業務を実施する場合に求められる水準と同一水準の情報セキュリティ対策を再委託先においても確保させる必要があり、再委託先における情報セキュリティの十分な確保を乙が担保するとともに、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を甲に提供し、甲の承認を受けること。
2 作業中の遵守事項
(1) 「情報管理計画書」に基づく情報セキュリティ確保
「情報管理計画書」に記載した、情報取扱者等への教育・周知、情報の取り扱い及び作業場所等の情報セキュリティ確保のための措置を実施すること。
(2) 「情報管理簿」の作成
甲から貸与を受けた各種ドキュメント、電子データ類又は本契約に係る作業を実施するに当たり作成されたドキュメント、電子データについて、授受方法、保管場所、保管方法、作業場所、使用目的等を含む取扱方法を明確にするため、「情報管理簿」を作成すること。
(3) 「情報管理計画書」の変更に関する報告
本契約に基づく作業中に、作業開始前に提出した「情報管理計画書」の内容と異なる措置を実施する場合は、以下の手続を行うこと。
ア 情報取扱者等の異動を行う場合は、事前にその旨を甲に報告し承認を得ること。また、承認された異動の内容を記録し保存すること。
イ 「情報管理計画書」に記載した情報取扱者等に対する教育・周知の計画を変更する場合は、当該個所を変更した「情報管理計画書」を甲に提出し承認を得ること。
ウ 「情報管理計画書」に記載した情報の取り扱いに関する計画又は作業場所等の情報セキュリティ確保のための措置を変更する場合は、当該箇所を変更した「情報管理計画書」を甲に提出し、承認を得ること。
エ 一時的に「情報管理計画書」に記載した情報の取り扱いに関する計画又は作業場所等の情報セキュリティ確保のための措置とは異なる措置を実施する場合は、原則として事前にその旨を甲に報告し承認を得ること。
(4) 作業場所への監査の受入れ
甲以外の作業場所において本契約に係る作業を行っている場合に、甲がその施設及び設備に関し、乙が「情報管理計画書」に記載した作業場所等の情報セキュリティ確保のための措置が実施されていることを監査する旨申し出たときは、これを受け入れること。
(5) 情報セキュリティ対策の履行が不十分であった場合の対応
本契約に係る作業における情報セキュリティ対策の履行が不十分であると甲が判断した場合、甲と協議の上、必要な是正措置を講ずること。また、是正措置の内容を
「情報管理計画書」に反映させること。
3 作業完了時の遵守事項
(1) 情報返却等処理
本契約に係る作業完了時に上記2(2)で作成した「情報管理簿」に記載されている全
ての情報について、返却、消去、廃棄等の処理を行うこと。
なお、その処理について方法、日時、場所、立会人、作業責任者等の事項を網羅した「情報返却等計画書」を事前に甲に提出し、承認を得ること。
処理の終了後、その結果を記載した「情報管理簿」を主管課に提出すること。
(2) 情報セキュリティ侵害の被害に関する記録類の引渡し
本契約の業務が国の安全に関する重要な情報の取り扱いを含む場合であって、業務遂行中に情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある事象が発生した場合、 1(5)に基づいて取得し保存している記録類を引き渡すこと。
遠隔作業用端末に対する情報セキュリティ対策
(1) 使用制限
遠隔作業用端末は、本業務の範囲にのみ用いることとし、インターネットの閲覧や電子メールの取扱いなど、当該遠隔作業以外の用途には使用しないこと。
(2) 外部電磁的記憶媒体に対する自動再生機能(Autorun)の無効化
遠隔作業用端末の外部電磁的記憶媒体に対するOSの自動再生機能(Autorun)を無効化すること。
(3) セキュリティパッチの適用
遠隔作業用端末のOS及びすべてのソフトウェアに対するセキュリティパッチが開発元から提供された場合には、速やかに適用すること。
(4) 外部電磁的記憶媒体(USBメモリ等)の限定
セキュリティパッチを適用したり、外部からファイルを取り込んだりする場合など、遠隔作業用端末に外部電磁的記憶媒体を接続する際には、特定のものを使用すること。
(5) アンチウイルスソフトウェアの導入等
遠隔作業用端末に、アンチウイルスソフトウェアを導入するとともに、パターンファイル・スキャンエンジンを常に最新版に更新すること。また、定期的に当該端末へのウイルス検査を行うこと。
(6) JavaScriptの無効化
遠隔作業用端末において、AdobeAcrobat/Readerを使用している場合、JavaScriptを無効化すること。
(7) 作業記録の取得
対象システムに対する遠隔作業の記録や、遠隔作業用端末に対するファイルの移動記録
(ファイルの取得元(ダウンロード元のURL等)、日時、作業者、使用媒体等)を取得すること。
利用実績調査票
■データ登録件数
№ | システム名 | 利用者区分 | 令和 年度 | 合計 | (不使用) | (不使用) | 備考 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
1-1 | e-ラーニング | 0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
0 |
■アクセス件数
№ | システム名 | 利用者区分 | 令和 年度 | 合計 | 1日あたりの 最大アクセス数 | 1日あたりの 平均アクセス数 | 備考 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
1-1 | e-ラーニング | 0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
0 |
年度 | 対象 | 人数 | 課目数 (※) | eラーニング配信期間(当該年度) | 備考 | ||||||
(ア)事前確認 | (イ)eラーニング開始 | (ウ)eラーニング終了 | |||||||||
R5年度 ~ R9年度 | 第1部課程 | 前年度後期研修生 | 80名 | 6 | 3月 | 末 | ※前年度から継続 | ||||
第2部課程 | 前年度後期研修生 | 80名 | 6 | 3月 | 末 | ※前年度から継続 | |||||
第1部・第2部特別課程 | 前年度後期研修生 | 120名 | 6 | 3月 | 末 | ※前年度から継続 | |||||
第1部課程 | 前期研修生 | 80名 | 6 | 3月 | 下旬 | 4月 | 上旬 | 3月 | 末 | ||
第1部課程 | 後期研修生 | 80名 | 6 | 9月 | 上旬 | 9月 | 中旬 | 3月 | 末 | ※翌年度に継続 | |
第2部課程 | 前期研修生 | 80名 | 6 | 3月 | 下旬 | 4月 | 上旬 | 3月 | 末 | ||
第2部課程 | 中期①研修生 | 80名 | 6 | 5月 | 中旬 | 5月 | 下旬 | 3月 | 末 | ||
第2部課程 | 中期②研修生 | 80名 | 6 | 8月 | 下旬 | 9月 | 上旬 | 3月 | 末 | ||
第2部課程 | 後期研修生 | 80名 | 6 | 10月 | 下旬 | 11月 | 上旬 | 3月 | 末 | ※翌年度に継続 | |
第1部・第2部特別課程 | 前期研修生 | 120名 | 6 | 7月 | 下旬 | 8月 | 上旬 | 3月 | 末 | ||
第1部・第2部特別課程 | 後期研修生 | 120名 | 6 | 12月 | 中旬 | 12月 | 下旬 | 3月 | 末 | ※翌年度に継続 | |
監査・内部統制専門課程 | 50名 | 6 | 10月 | 中旬 | 10月 | 下旬 | 3月 | 末 | |||
税務専門課程 | 税務・徴収コース | 120名 | 6 | 8月 | 下旬 | 9月 | 上旬 | 3月 | 末 | ||
税務専門課程 | 会計コース | 50名 | 6 | 5月 | 下旬 | 6月 | 上旬 | 3月 | 末 | ||
地方公共団体への提供分 | 760名 | 3 | 3月 | 下旬 | 4月 | 上旬 | 3月 | 末 | |||
予備・自治大学校職員利用 | 15名 | 6 | 3月 | 下旬 | 4月 | 上旬 | 3月 | 末 | |||
管理者 | 5名 | 6 | 3月 | 下旬 | 4月 | 上旬 | 3月 | 末 | |||
合計 | 2,000名 |
※ 課目数について、「地方公共団体への提供分」は、動画視聴を伴わない「地方自治制度」、「地方公務員制度」及び「地方税財政制度」の3課目のみとする。その他の課程は、動画視聴を伴う「憲法」、「民法」及び「行政法」を追加した6課目とする。
番号 | WBT教材 課目 | 容量 | 時間 | 備考 |
1 | 地方自治制度 | 1,750M | ー | ※動画視聴なし |
2 | 地方公務員制度 | 972M | ー | ※動画視聴なし |
3 | 地方税財政制度 | 694M | ー | ※動画視聴なし |
4 | 憲法 | 53G | 420分 | ※動画視聴あり |
5 | 民法 | 53G | 420分 | ※動画視聴あり |
6 | 行政法 | 44G | 350分 | ※動画視聴あり |
7 | 確認テスト、実力診断テスト(地方自治制度) | ー | ー | ー |
8 | 確認テスト、実力診断テスト(地方公務員制度) | ー | ー | ー |
9 | 確認テスト、実力診断テスト(地方税財政制度) | ー | ー | ー |
利用人数 (A) | 1時限=70分 (B) | 計17時限 (C) | 再生時間 (D:A×B×C) | ||
2023年 | 4月 | 65人 | 70分 | 17時限 | 1289時間10分 |
5月 | 225人 | 70分 | 17時限 | 4462時間30分 | |
6月 | 160人 | 70分 | 17時限 | 3173時間20分 | |
7月 | 0人 | 70分 | 17時限 | 0時間00分 | |
8月 | 102人 | 70分 | 17時限 | 2023時間00分 | |
9月 | 253人 | 70分 | 17時限 | 5017時間50分 | |
10月 | 151人 | 70分 | 17時限 | 2994時間50分 | |
11月 | 160人 | 70分 | 17時限 | 3173時間20分 | |
12月 | 277人 | 70分 | 17時限 | 5493時間50分 | |
2024年 | 1月 | 117人 | 70分 | 17時限 | 2320時間30分 |
2月 | 0人 | 70分 | 17時限 | 0時間00分 | |
3月 | 0人 | 70分 | 17時限 | 0時間00分 | |
合 計 | 1,510人 | 29948時間20分 |
※ 上記は現時点での想定再生時間であり、1年間をとおした総再生時間の範囲内であれば、各月の再生時間に変動があった場合でも追加費用が生じないようにすること
令和○年○月○日
(監督職員)
自治大学校 教授室
○ ○ ○ ○ 殿
受 注 者代 理 人
TEL | 042-540-4501 |
FAX | 042-540-4510 |
緊急連絡体制
件名:自治大学校e-ラーニング環境提供及び運用支援業務 | |||||||
関係官公署等 ※ | 会社 ※ | ||||||
TEL | 1.契約代理人 [] | 担当 | |||||
TEL | TEL | ||||||
TEL | TEL | 夜間 | |||||
TEL | 携 帯 | ||||||
TEL | FAX | 協力会社 ※ | |||||
TEL | 担当 | ||||||
5.支出負担行為担当官 2.総括責任者 | TEL | ||||||
夜間 |
6.庶務課会計係 ※ | |
TEL | 042-540-4501 |
FAX | 042-540-4510 |
7.所属部局 ※ 自治大学校教授室 | |
TEL | 042-540-4506 |
FAX | 042-540-4503 |
TEL
携 帯
FAX
042-540-4506
042-540-4503
情報セキュリティ責任者 ※
担当
TEL
夜間
3.eラーニング専門職
自治大学校教授室 担当技術者 ※
TEL 042-540-4506 社名
FAX 042-540-4503 担当
Email TEL
夜間
4.監督職員
[] コンテンツ制作会社 ※
8.検査職員
TEL FAX
042-540-4506
042-540-4503
TEL
携 帯
FAX
042-540-4506
042-540-4503
担当
TEL
夜間
※ 参考記入例
総務省自治大学校庶務課長
○○ ○○ 殿
(担当部局経由)
住 所
様式 2令和○年○月○日
業者名 (株)△△△代表者名 印
再 委 託 等 承 認 申 請 書
令和5年4月○日付け、貴省と契約を(締結した/締結する予定の)※自治大学校 e ラーニング環境提供及び運用支援業務に関して、他事業者へ一部の業務を委託したいので、申請いたします。
再委託等の相手方 |
住 所 |
名称(会社名) |
代 表 者 名 |
再委託等する業務内容・範囲(別紙によることも可)※2 |
再委託等する業務の契約予定金額 円(税込)(うち消費税 円) |
再委託等する合理的理由・必要性(別紙によることも可)※3 |
再委託等の相手方の履行能力、特殊技術等(別紙によることも可)※4 |
業務の実施体制及び管理体制(別紙によることも可、履行体制図等を添付すること)※5 |
再委託等する業務について情報処理に係る業務への該当の有無(有りの場合は、業務の類型及び実施する情報セキュリティ対策)(別紙によることも 可) ※6 □ 有 (該当する業務の類型及び情報セキィリティ対策) □ 無 |
再委託等の相手方における個人情報の取扱いの有無(有の場合は情報の名称及び実施する個人情報の管理に必要な措置)(別紙によることも可) ※7 □ 有 (情報の名称及び実施する個人情報の管理に必要な措置) □ 無 |
その他特記事項(別紙によることも可) 再委託等の業務に従事する者の適格性及び情報保全のための履行体制等 ※8 |
※1 「締結した」又は「締結する予定の」のいずれかを記載することとし、契約締結日及び契約番号が未定の場合は空欄とすること。
※2 「再委託等する業務内容・範囲」については、仕様書に定める業務のうち再委託等部分が特定できるよう、できる限り詳細に記載又は資料を添付すること。
※3 「再委託等する合理的理由・必要性」については、再委託等することによって業務効率化、成果品質向上が図られるなど、社会通念上妥当であることが判断できるよう、できる限り詳細に記載又は資料を添付すること。
※4 「再委託等の相手方の履行能力、特殊技術等」については、同種、類似の業務の履行実績や業務の実施に必要な特殊な技術、ノウハウ等、再委託等先の履行能力を判断できるよう、できる限り詳細に記載又は資料を添付すること。
※5 「業務の実施体制及び管理体制」については、契約の確実な履行が確保されるものであるか判断できるよう、再委託等の相手方に対する委託元の管理・監督の体制及び進捗管理・品質管理等の体制について、できる限り詳細に記載し、資料として履行体制図等を添付すること。
なお、履行体制図等には、以下の事項は必須として記載すること。
・委託元の管理責任者の役職・氏名・連絡先
・再委託等の相手方の業務実施責任者の役職・氏名・連絡先
・再委託等する業務内容・範囲
※6 「再委託等する業務について情報処理に係る業務への該当の有無」については、情報処理に係る業務であって、以下の業務への該当の有無を記載すること。
•情報システムの開発及び構築
•アプリケーションプログラムやウェブコンテンツ等の開発
•情報システムの運用業務
•業務運用支援業務(統計、集計、データエントリー、媒体変換等)
•プロジェクト管理支援業務等
•調査・研究業務(調査、研究、検査等)
•情報システム、データセンター、通信回線等の賃貸借
・その他情報処理に係る業務
また、情報処理に係る業務に該当する場合は、契約書及び仕様書の規定に基づき、再委託等の相手方で実施するセキュリティ対策について記載又は資料を添付すること。
※7 「再委託等の相手方における個人情報の取り扱いの有無」について、該当の有無を記載すること。該当する場合は、契約書及び仕様書の規定に基づき、再委託等の相手方で実施する個人情報の管理に必要な措置について記載又は資料を添付すること。
※8 「その他特記事項」については、特別に記載すべき事項があれば記載又は資料を添付すること。また、契約書及び仕様書の規定に基づき、「再委託等の業務に従事する者の適格性及び情報保全のための履行体制」についての総務省の承認が必要な契約については、適切な業務実施体制及び情報保全の履行体制を有するか確認できるよう、以下の事項について記載又は資料を添付すること。なお、必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。
(1) 業務従事者の氏名、所属、役職、職歴、業務経験、語学能力、国籍、業績等を記載した資料
(2) 情報保全の履行体制を確認できる実施体制図、社内規程等(社内規程の提出が困難な場合は、情報保全の履行体制を確認できる資料等(履行体制を構築することの確約書等))
※9 再委託の相手方が更に再委託を行うなどの複数の段階での再委託(再々委託等)を行う場合は、再委託申請とは別に、本様式にて申請すること。
※10 子会社(会社法第2条第3号に規定する会社)や関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第5項に規定する会社)を含め、支配関係及び関連を問わず、契約の一部を第三者に委託する場合は、本様式により申請すること。
※11 申請内容に変更が生じた場合は、本様式にて速やかに再申請すること。
※12 以下に該当する場合は、再委託等承認申請を省略することができる。ただし、情報処理に係る業務や総務省の要保護情報等重要な情報を処理する業務を再委託等する場合は、以下の規定にかかわらず再委託等承認申請を省略することはできない(該当の有無については、必要に応じて主管担当に確認すること。)。
ア.再委託等の金額が 50 万円を超えない場合
イ.契約の主体部分でなく、再委託等することが合理的で以下に示す軽微な委託及びこれに準ずると認められる再委託等で契約金額の 5 分の1を超えない場合
①翻訳、通訳、速記及び反訳等の類
②外注印刷等の類
③事務機器(家具・什器・文房具の類を含みパソコン・複合機等の情報機器の類を除く)等のレンタルの類
④会議開催の会議室、会場等の借上げの類
⑤調査研究に必要な各種情報収集経費の類
⑥納入成果物に係る各種品質、性能試験等の外注の類
ウ.研究開発委託をはじめとする委託契約(準委任契約)で、事前に提出された実施計画書、履行体制届等において予め再委託等の相手方が明示されて採択された場合
エ.研究開発委託で、情報通信分野における研究開発委託契約経費処理解説に基づく事前協議において、調達原課が再委託等の内容を適切と認めた場合
(様式3)
入札公告に記載の「入札者に求められる義務等」について、以下のとおり適合することを証明いたします。
件名:自治大学校e-ラーニング環境提供及び運用支援業務
令和 年 月 日
所在地会社名
代表者名 印
応札の条件 | 合否 | 合否判断の根拠となる事由 | |
1 | 全省庁統一資格の「役務の提供等」のA, B,C又はD等級を有すること。 | 資格審査結果通知書の写しを添付すること。 | |
2 | 直近3年間に、毎年2,000名以上の受講者を有するe-ラーニングシステムを運用し、かつ、そのヘルプデスク対応の実績があること。 | 直近3年間のe-ラーニングシステムの運用実績(期間、受講者等)及びそのヘルプデスク対応の実績があることを証明できる書類を添付すること。 | |
3 | 異なるLMS間にて教材の入替を行った実績があること。 なお、LMSは、SCORMVer.1.2対応のものであること。 | 異なるLMS間にて教材の入替を行った実績があることが証明できる書類を添付すること。 |
※合否欄は主管課において記入する