Contract
特定口座に係る上場株式等信用取引約款
xx証券株式会社
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(以下「申込者」という。)が租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する特定口座において処理した金融商品取引法第161条の2第1項の規定による信用取引(以下、
「信用取引」という。)による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。)について、同条第3項第3号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 申込者が当社に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の3第3項第一号に定める特定口座開設届出書を提出しなければなりません。
2 申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、申込者から源泉徴収を希望しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3 申込者が当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以降、当該申込者は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
(特定信用取引勘定における処理)
第3条 信用取引による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引勘定(特定口座において処理される上場株式等の信用取引につき、当該信用取引の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以下、同じ。)において行います。
(所得金額等の計算)
第4条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に関する所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律
(平成14年法律第15号)附則第13条及び関係政省令に基づき行われます。
(年間取引報告書等の送付)
第5条 当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、申込者に交付いたします。
なお、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、その年中に取引のなかった特定口座については、特定口座年間取引報告書は交付いたしません。ただし、申込者から請求があった場合は、この限りではありません。
(地方税に関する事項)
第6条 当社は、申込者から租税特別措置法第37の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受ける際に、地方税法の一部を改定する法律(平成14年法律第17号)附則第35条の2の
4第2項第三号の規定による地方税法第321条の3第2項の規定にもとづく普通徴収の方法により徴収されたい旨の申出を受けることといたします。また、この申出は、申込者からの変更の依頼がない限り、毎年、当該申出があったものとみなします。
(契約の解除)
第7条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① 申込者が当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の6第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
② 租税特別措置法施行令第25条の10の6第3項に規定する特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
③ xx証券総合取引約款第5章41の⑧によりお取扱いが解約されたとき。この場合は、当該解約日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます
④ 租税特別措置法施行令第25条の10の7に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
(特定口座を通じた信用取引)
第8条 申込者が当社との間で行う上場株式等の信用取引に関しては、すべて特定口座を通じて行います。
(合意管轄)
第9条 申込者と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第10条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットその他相当の方法により周知します。
附則 この約款は平成15年1月1日より適用されます。
また、平成14年9月1日から平成14年12月末までの間、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条第3項の規定により、申込者が特定口座開設届出書の提出をする場合も同様といたします。
附則 この約款は平成22年1月1日より改定させていただきます。附則 この約款は平成24年10月1日より改定させていただきます。附則 この約款は平成28年2月1日より改定させていただきます。附則 この約款は令和元年6月1日より改定させていただきます。