Contract
静岡市立北部学校給食センター建替整備等事業
事業契約書
静岡市立北部学校給食センター建替整備等事業事業契約書
1 | 事 業 名 | 静岡市立北部学校給食センター建替整備等事業 |
2 | 事 業 場 所 | xxxxxxx000 |
3 | 契 約 期 間 | 自 静岡市議会における本契約議決の日至 平成45年3月31日 |
4 | 契 約 金 額 | 金8,382,447,054円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金608,546,080円) (ただし、静岡市立北部学校給食センター建替整備等事業契約約款(以下 |
「約款」という。)の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。)
5 契約保証金 約款に記載のとおり
上記の静岡市立北部学校給食センター建替整備等事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者と受注者は、施設の整備及び維持管理運営等に関する契約(以下「本契約」という。)を各々の対等な立場における合意に基づいて、xxに締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)の規定により静岡市議会の議決を経るまでは仮契約として取扱いその効力がないものとし、静岡市議会の議決を得てはじめて効力を生じるものとする。
なお、静岡市議会の議決を得られなかった場合は、仮契約は将来にわたってその効力を生じないものとし、本契約が無効になった場合においても発注者は損害賠償の責を負わない。
また、本契約の締結及びその履行に際し、発注者は、本事業がPFI法に基づき民間事業者によって実施されることを、受注者は、本事業が公共サービスを提供するために行う事業であ
り、かつ、公共施設の整備事業として高い公共性を有することを、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成28年1月27日
発注者
静岡市葵区追手町5番1号静岡市長 xx xx
受注者
xxxxxxxx00xx
株式会社 静岡北部学校給食サービス代表取締役 xx xx
静岡市立北部学校給食センター建替整備等事業事 業 契 約 約 款
目 次
第1条 | (用語の定義) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2条 | (総則) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第3条 | (事業日程) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第4条 | (本事業の場所) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第5条 | (本事業の概要) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第6条 | (規定の適用関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第7条 | (契約の保証) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第8条 | (権利義務の処分等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第9条 | (資金調達) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第10条 | (許認可等の手続) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第11条 | (事業用地の管理) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第12条 | (事前の調査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第13条 | (条件変更等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第14条 | (要求水準書の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第15条 | (要求水準書の変更協議) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第16条 | (近隣住民に対する説明及び環境対策) ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第17条 | (本施設の設計) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第18条 | (本施設の建設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第19条 | (施工計画書等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第20条 | (調査、設計並びに工事に関する第三者の使用) ・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第21条 | (工事監理者の設置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第22条 | (中間確認、報告等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第23条 | (工事の中止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第24条 | (事業用地が不用となった場合の措置) ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第25条 | (設計着手予定日又は工事着手予定日の変更) ・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第26条 | (引渡予定日の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第27条 | (引渡予定日の変更等に係る協議) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第28条 | (臨機の措置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第29条 | (工事の施工について第三者に及ぼした損害) ・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第30条 | (建設期間中の不可抗力による損害) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第31条 | (受注者が行う完成検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第32条 | (発注者が行う完成検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第33条 | (本施設の引渡し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
第34条 | (施設整備に係るサービス対価の支払い) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
第35条 | (瑕疵担保) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
第36条 | (開業準備業務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第37条 | (維持管理業務及び運営業務体制の整備等) ・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第38条 | (維持管理業務及び運営業務の実施) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第39条 | (維持管理業務及び運営業務に関する第三者の使用) ・・・・・・・・・・ | 19 |
第40条 | (管理責任者等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第41条 | (業務報告) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第42条 | (仕様書、計画書に記載のない修繕等) ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第43条 | (維持管理業務及び運営業務について第三者に及ぼした損害) ・・・・・・ | 20 |
第44条 | (食中毒事故等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第45条 | (アレルギー対応食による事故) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
第46条 | (維持管理及び運営期間中の不可抗力) ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
第47条 | (維持管理及び運営期間中の不可抗力による損害) ・・・・・・・・・・・ | 23 |
第48条 | (第三者の責に帰すべき事由による本施設の損害) ・・・・・・・・・・・ | 23 |
第49条 | (同一事業年度における不可抗力等による本施設の損害) ・・・・・・・・ | 24 |
第50条 | (法令変更等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
第51条 | (法令変更等による増加費用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
第52条 | (法令変更等による減少費用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
第53条 | (モニタリングの実施) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
第54条 | (維持管理及び運営に係るサービス対価の支払) ・・・・・・・・・・・・ | 26 |
第55条 | (対象校の増減等に基づく変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 |
第56条 | (虚偽報告等の場合の維持管理及び運営に係るサービス対価の返還) ・・・ | 26 |
第57条 | (物価の変動及び金利の変動に基づくサービス対価の変更) ・・・・・・・ | 27 |
第58条 | (サービス対価の変更方法) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
第59条 | (サービス対価の変更等に代える要求水準書の変更) ・・・・・・・・・・ | 27 |
第60条 | (発注者の解除権) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
第61条 | (受注者の解除権) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 |
第62条 | (不可抗力又は法令変更等による解除権) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 |
第63条 | (完成前の解除の効力) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
第64条 | (受注者の帰責事由による解除の場合の特例) ・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
第65条 | (完成後の解除の効力) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
第66条 | (契約期間終了前の検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 |
第67条 | (契約終了時の措置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 |
第68条 | (受注者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) ・・・・・・・・・・・ | 32 |
第69条 | (遅延損害金) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
第70条 | (付与すべき保険) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
第71条 | (関係者協議会等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
第72条 | (経営状況の報告) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
第73条 | (守秘義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
第74条 | (著作権の利用等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
第75条 | (直接協定) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
第76条 | (情報通信の技術を利用する方法) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
第77条 | (公租公課の負担) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
第78条 | (協議) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
第79条 | (定めのない事項) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
(別紙1) | 事業日程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
(別紙2) | 設計図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 38 |
(別紙3) | 工事着手時及び工事期間中の提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 39 |
(別紙4) | 竣工図書一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 40 |
(別紙5) | 目的物引渡書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 41 |
(別紙6) | 保証書の様式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 |
(別紙7) | サービス対価の金額と支払いスケジュール ・・・・・・・・・・・・・・ | 44 |
(別紙8) | モニタリングの実施とサービス対価の減額等について ・・・・・・・・・ | 50 |
(別紙9) | 解除による買受額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 61 |
(別紙10) | 受注者がxxする保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 63 |
(用語の定義)
第1条 本契約において、使用する用語の定義は、それぞれ当該各号又は関係図書に定めるところによる(それぞれで同一の用語について異なる定義をしている場合は、本契約の定義が優先するものとする)。
(1)「維持管理及び運営期間」とは、本契約に基づき受注者が維持管理業務及び運営業務を行なう期間であり、平成30年4月1日から事業期間満了日までをいう。
(2)「維持管理業務及び運営業務」とは、本施設に関する維持管理業務及び運営業務を総称して、又は個別にいう。なお、当該業務の詳細は本契約、入札説明書等及び提案書により規定されるとおりとする。
(3)「委託料」とは、別紙7で定義される委託料をいう。
(4)「開業準備業務」とは、本施設の業務の実施準備その他本施設の稼働を準備することの関連業務をいう。なお、当該業務の詳細は本契約、入札説明書等及び提案書により規定されるとおりとする。
(5)「関係者協議会」とは、本施設の設計、建設、維持管理及び運営に関する事項について、発注者及び受注者が協議するために本契約に基づき設置する会議をいう。
(6)「関係図書」とは、入札説明書、要求水準書及びこれらに対する質問回答書並びに提案書を総称していう。
(7)「建設期間」とは、工事開始日から引渡日までの期間をいう。
(8)「工事開始日」とは、第18条により受注者が発注者に提出する工事着工時の提出書類において指定された本件工事を開始する日をいう。
(9)「サービス対価」とは、本契約に基づく受注者からのサービスの提供に対し、発注者が支払う対価をいう。
(10)「事業期間」とは、本契約日を開始日とし、理由の如何を問わず本契約が終了した日又は平成45年3月31日のいずれか早い方を終了日とする期間をいう。
(11)「事業年度」とは、各暦年の4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。ただし、初年度は、本契約についてPFI法第12条の規定に基づき、静岡市議会の議決が得られた日から最初に到来する3月31日までの期間をいう。
(12)「施設整備業務」とは、本施設に関する調査、設計及び建設等の業務をいう。なお、当該業務の詳細は本契約及び関係図書により規定されるとおりとする。
(13)「施設整備費」とは、別紙7で定義される施設整備費をいう。
(14)「竣工図書」とは、本件工事の完成時に受注者が作成する別紙4に記載する図書をいう。
(15)「消費税相当額」とは、消費税(消費税法(昭和63年法律108号)に定める税をいう。)及び地方消費税(地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める税をいう。)相当額をいう。
(16)「設計図書」とは、本契約及び関係図書に基づき、受注者が作成した別紙2記載の図書その他の本施設についての設計に関する図書(第17条に基づく設計図書の変更部分を含む。)をいう。
(17)「提案書」とは、受注者が本事業の入札手続において発注者に提出した提案書その他本契約締結までに提出した一切の書類を総称していう。
(18)「入札説明書等」とは、本事業に関して公表された入札説明書本編及び付属書類(要求水準書、落札者決定基準、様式集)をいう。
(19)「引渡日」とは、第33条の定めるところに従って本施設の所有権が移転された日をいう。
(20)「引渡予定日」とは、受注者が、発注者に対して完成した本施設の引渡しをするべき日をいう。
(21)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、戦争、テロ、流行性疾患、病害虫、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象(要求水準書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者双方の責に帰すことができないものをいう。
(22)「法令」とは、条約、法律、命令(告示を含む。)、条例又は規則(規程を含む。)、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、行政機関が定める審査基準、処分基準、又は行政指導指針その他の規程、判断、措置等をいう。
(23)「本件工事」とは、本事業に関し設計図書に従った、本施設の建設工事その他の本施設の整備業務をいう。
(24)「本施設」とは、本契約に基づき受注者が建設する工作物、受注者が調達する調理設備、食器・食缶、備品等を総称していう。
(25)「要求水準書」とは、入札説明書の付属書類の一部であり、本事業の実施について、発注者が受注者に要求する業務の水準を示す図書をいう。
(総則)
第2条 本契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 発注者及び受注者は、本契約に基づき、関係図書に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
3 受注者は、第5条の業務を第3条の事業日程に従って行うものとし、発注者は、本契約に定めるところによりサービス対価を支払うものとする。
4 本契約に定める請求、通知、報告、催告、承諾、要請及び解除は、書面により行なわなければならない。
5 本契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる計量単位は、関係図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
8 本契約及び関係図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 本契約及び関係図書は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 本契約に係る訴訟については、静岡地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(事業日程)
第3条 本事業は、別紙1として添付する事業日程に従って実施するものとする。
(本事業の場所)
第4条 本件工事が実施される土地の場所(以下「事業用地」という。)は、xxxxxxxxxx000番、200番1、200番3、200番4、200番5、152番5、152番12及び152番21とする。
(本事業の概要)
第5条 本事業は、次の各号所定の業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとし、発注者の事前の承諾を得た場合を除き、受注者は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。
(1)施設整備業務
・事前調査業務及び関連業務
・設計業務及び関連業務
・建設業務及び関連業務
・工事監理業務及び関連業務
・既存施設解体撤去等業務
・調理設備調達・設置業務
・食器・食缶等調達業務
・施設備品調達・設置業務
・上記各項目に伴う各種申請等業務
(2)開業準備業務
(3)維持管理業務
・建築物保守管理業務
・建築設備保守管理業務
・附帯施設保守管理業務
・調理設備保守管理業務
・食器・食缶等保守管理・更新業務
・施設備品保守管理・更新業務
・清掃業務
・警備業務
・配送車両調達・維持管理・更新業務
・上記各項目に伴う各種申請等業務(法定点検含む)
(4)運営業務
・食材検収補助業務
・調理等業務
・衛生管理業務
・洗浄・残滓等処理業務
・給食配送・回収業務
・運営備品調達業務
・市との打ち合わせ業務
・見学の受け入れ支援
・検収後食材の管理
・試食会の実施
・上記各項目に伴う各種申請等業務
2 本施設の名称は、発注者が定める権利を有するものとする。
(規定の適用関係)
第6条 受注者は、法令のほか、本契約及び関係図書に従って本事業を実施するものとし、本契約、入札説明書等及び提案書の内容に矛盾がある場合には、本契約、入札説明書等及び提案書の順に優先して適用するものとする。
2 提案書と要求水準書の内容に齟齬がある場合には、提案書に規定されたサービスの水準が
要求水準書に記載されたサービスの水準を上回る場合に限り、提案書が優先して適用されるものとする。
3 提案書と設計図書の内容に齟齬がある場合は、設計図書が優先して適用されるものとする。
(契約の保証)
第7条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げている保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちに保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関等又は発注者が確実と認める金融機関等若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、施設整備に係るサービス対価相当額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に変わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 前二項の定める契約保証金の算出の基準とされた施設整備に係るサービス対価相当額の変更があった場合には、保証の額が変更後の施設整備に係るサービス対価相当額の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。この場合において、不足が生ずるときは、受注者は、直ちに、その不足額を納付するものとする。
5 第3項の規定により契約保証金の納付の免除を受けようとする場合は、発注者を被保険者としたときは直ちにその保証証券を発注者に提出し、受注者等を被保険者としたときは受注者等の負担により、その保険金請求権に本契約に定める違約金支払債権その他のこの契約に基づく発注者の受注者に対する一切の金銭債権を被担保債権とする第一順位の質権を発注者のために設定したうえで、その保険証券及び保険会社の質権設定承諾書を提出するものとする。
6 受注者は、引渡日以後において、発注者に対し、契約保証金の返還を請求することができる。
7 前項の規定にかかわらず、発注者は、契約保証金の全部又は一部の返還を、第35条に定める瑕疵担保責任の除斥期間が満了するまで留保することができる。
8 契約保証金は、その受入期間について利息を付さない。
(権利義務の処分等)
第8条 受注者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
(1)本契約上の権利又は義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2)株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3)持株会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
(資金調達)
第9条 受注者は、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 発注者は、受注者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として金融機関等から融資を受け、又は受注者の株式若しくはサービス対価請求権その他の本契約に基づき受注者が発注者に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、受注者に対して、当該融資契約書又は担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
(許認可等の手続)
第10条 受注者は、その責任及び費用負担において、本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可の取得、届出その他の法令に定める手続を行わなければならない。
2 発注者は、第1項に定める受注者が行うべき手続について受注者から協力を要請されたときは、必要に応じて、協力するものとする。
3 受注者は、発注者が行うべき手続について発注者から協力を要請されたときは、必要に応じて、協力するものとする。
(事業用地の管理)
第11条 発注者は、事業用地を平成28年3月31日までに現状有姿で受注者に引き渡さなければならない。
2 受注者は、引き渡された事業用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、前二項の引き渡しの日から本施設を発注者に引き渡しをする日まで、本事業の実施のために必要な目的の範囲内で事業用地を無償で使用することができることとするが、
第三者に対し、この事業用地の使用権を譲渡し、又は転貸並びに担保権の設定その他の処分行為を行ってはならない。
4 事業用地は、第33条の定めに従ってなされる本施設の引渡しと同時に、受注者から発注者に対して返還されたものとみなす。
5 前二項の期間中において、受注者に責めに帰すべき事由によらず事業用地の埋蔵物又は地盤沈下(入札書類及び事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、発注者が当該損害、損失及び費用を負担するものとする。
(事前の調査)
第12条 受注者は、その責任及び費用負担において、事業用地における測量、地質調査その他の要求水準書で定める事前調査を実施しなければならない。
2 受注者は、前項の調査を行う場合においては、調査の概要を、あらかじめ、発注者に通知しなければならない。
3 受注者の事前調査の誤り又はかい怠に起因して発注者又は受注者に生じた損害、損失又は費用は、受注者がこれを負担するものとする。
4 受注者の事前調査に誤り又はかい怠がないにもかかわらず、本事業を実施するに当たり受注者に追加的な費用が発生する場合で、当該費用の発生の原因が入札書類及び事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲において発注者がこれを負担するものとする。
(条件変更等)
第13条 受注者は、本事業を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
(1)入札説明書、要求水準書及びこれらに対する質問回答書が一致しないこと。
(2)要求水準書の誤謬があること。
(3)事業用地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、入札説明書等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(4)入札説明書等で明示されていない事業用地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 発注者は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を受注者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求しな
ければならない。
(要求水準書の変更)
第14条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を受注者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 受注者は、前項又は前条第2項の通知を受けたときは、14日以内に、発注者に対して次に掲げる事項を通知し、発注者と協議を行わなければならない。
(1)要求水準書の変更に対する意見
(2)要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3)要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
3 第1項又は前条第2項の通知の日から14日を経過しても前項の協議が整わない場合において、発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書、事業日程又はサービス対価を変更し、受注者に通知することができる。この場合において、受注者に増加費用又は損害が発生したときは、発注者は必要な費用を負担しなければならない。ただし、受注者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りではない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は維持管理業務及び運営業務の仕様書若しくは計画書の変更を求める旨を受注者に通知することができる。
(要求水準書の変更協議)
第15条 受注者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を発注者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1)要求水準書の変更の内容
(2)要求水準書の変更の理由
(3)受注者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4)受注者が求める要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
(5)受注者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書又は維持管理業務及び運営業務の仕様書若しくは計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、14日以内に、受注者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、受注者と協議を行わなければならない。
3 第1項の通知の日から14日を経過しても前項の協議が整わない場合には、発注者は、要求水準書、事業日程又はサービス対価の変更について定め、受注者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由
を示して設計図書又は維持管理業務及び運営業務の仕様書若しくは計画書の変更を求める旨を受注者に通知することができる。
(近隣住民に対する説明及び環境対策)
第16条 受注者は、その責任及び費用負担において、近隣住民に対して、本施設に係る工事に関する説明を行わなければならない。
2 受注者は、その責任及び費用負担において、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、交通渋滞、地盤沈下、地下水の断絶その他の本件工事が近隣住民の生活環境に与える影響を調査し、合理的 な範囲で必要な対策を行わなければならない。
3 第1項の場合において、要求水準書で定めた選定事業の内容及び本施設の規模に係る事項に関する説明は、発注者の責任とする。
4 受注者は、第1項の説明又は第2項の対策を行おうとするときは、あらかじめ、その概要を発注者に報告しなければならない。
5 発注者は、前項の報告で第1項の説明に係るものを受けた場合において必要があると認めるときは、受注者が行う説明に協力するものとする。
6 受注者は、第1項の説明又は第2項の対策を行ったときは、その結果を発注者に報告しなければならない。
7 近隣住民対応により受注者に生じた損害、損失又は費用は、受注者がこれを負担するものとする。ただし、入札書類において発注者が設定した条件又は発注者が実施した近隣説明に直接起因して受注者に生じた損害、損失又は費用は、発注者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との協議により決定するものとする。
8 受注者は、近隣住民対応の不調を理由として事業計画を変更することはできない。ただし、発注者の事前の承諾がある場合はこの限りでない。
9 近隣住民等からの発注者に対する要望があった場合は、受注者はその対応について協議に応じなければならない。
(本施設の設計)
第17条 本施設の設計は、本契約及び関係図書に従い、受注者の責任及び費用負担にて行う。
2 受注者は、基本設計が関係図書に適合するものであることについて、別紙2に規定する基本設計の設計図書を提出して発注者の確認を受けなければならない。
3 発注者は、前項の書類の提出を受けた場合においては、速やかに基本設計の設計図書の内容が関係図書に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて関係図書に適合することを確認したときは、その旨を受注者に通知しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、基本設計の設計図書の内容が関係図書に適合しないことを認めたとき、又は設計図書の記載によっては関係図書に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、前項、第14条第4項又は第15条第4項の通知を受けた場合においては、その責任において、設計図書の変更その他の必要な措置を行い、第2項の発注者の確認を受けるものとする。ただし、前項、第14条第4項又は第15条第4項の通知に対して受注者が設計図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、設計図書を修正しないことが適切であると発注者が認めたときは、この限りでない。この場合において、発注者は要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく設計図書の変更その他の必要な措置に要する費用は、第4項の通知を受けた場合においては受注者の負担とし、第14条第4項又は第15条第4項の通知を受けた場合においては発注者の負担とする。
7 受注者は、第3項の確認を受けた設計図書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
8 第2項から前項までの規定は、実施設計の設計図書の発注者による確認について準用する。この場合において、「関係図書」とあるのは、「関係図書及び基本設計」と読み替えるものとする。
9 第2項から前項までに規定する手続は、受注者の施設の本設計に関する責任を軽減又は免除するものではない。
10 受注者は、定期的に又は発注者の請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況を発注者に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について発注者と協議するものとする。
11 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、工期の変更を伴わず、かつ関係図書を逸脱しない限度で、本施設の設計の変更について協議を求めることができる。
(本施設の建設)
第18条 本施設の建設は、本契約、関係図書及び第17条第3項及び第8項の確認を受けた設計図書に従い、受注者の責任及び費用負担にて行う。
2 受注者は、施工方法を定め、要求水準書の定めるところにより、建設工事着手前に施工計画書その他必要な書類を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、要求水準書の定めるところにより、工事記録を整備しなければならない。
4 受注者は、本施設の建設工事に関して必要となる電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するものとする。発注者は、必要に応じてこれに協力をするものとする。
(施工計画書等)
第19条 受注者は、本施設の建設工事着手時に別紙3に定める書類を、発注者に提出するものとする。ただし、建設企業が工事監理者に提出し、工事監理者の承諾を受けたものを工事監理者が発注者に提出し、その内容を報告するものとする。
2 受注者は、別途発注者との協議により定める期限までに月間工程表を作成し、発注者に対して提出するものとする。
3 受注者は、本契約、関係図書、施工計画書及び工程表に従い、本施設の建設に着工し、工事を実施するものとする。
4 受注者は、本件工事の期間中別途発注者との協議により定める期限までに、別紙3に定める書類を発注者に提出するものとする。ただし、建設企業が工事監理者に提出し、承諾を受けたものを工事監理者が発注者に提出し、その内容を報告するものとする。
(調査、設計並びに工事に関する第三者の使用)
第20条 受注者は、発注者の承諾を受けた場合に限り、第5条第1項に定める施設整備業務又は開業準備業務の一部を構成員以外の第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
2 第5条第1項に定める施設整備業務又は開業準備業務に関する発注は、受注者の責任及び費用負担において行うものとし、同業務に関して受注者が使用する構成員及びその他の第三者の責に帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受注者の責に帰すべき事由とみなす。
3 発注者は、受注者に対して、施工体制台帳及び受注者と工事を実施する者との業務委託契約書又は工事請負契約書の写しの提出並びに施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
4 受注者は、工事に関して受注者が使用する構成員が工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることの承諾を求めた場合においては、これを承諾してはならない。
(工事監理者の設置)
第21条 受注者は、その責任及び費用負担において、工事の工事監理者を定め、その名称その他必要な事項を発注者に対して通知しなければならない。工事監理者を変更したときも同様とする。
2 発注者は、必要と認める場合においては、施工の状況に関し、工事監理者からの報告を求めることができる。
3 受注者は、建設期間中、工事監理の状況について工事監理者をして工事監理報告書を作成し、定期的に発注者に対して提出するものとする。
(中間確認、報告等)
第22条 発注者は、受注者と協議して、時期及び工程の段階を定め、発注者の立会いの上で、工事の施工状況について中間確認を行うことができる。この場合において、発注者は事前に、受注者に対して、中間確認を実施する旨を通知するものとする。
2 発注者は、受注者に対して、工事の施工状況について報告を求めることができる。
3 発注者は、あらかじめ受注者に通知を行うことなく、工事現場に立会い、受注者又は工事施工者に対して、工事の施工状況について報告を求めることができる。
4 発注者は、工事の施工部分が本契約、設計図書又は関係図書に適合しないと認める場合においては、受注者に対して、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その是正を請求することができる。ただし、当該請求に対して受注者が施工部分を是正する必要がない旨の意見を述べた場合において、施工部分を是正しないことが適切であると発注者が認めたときは、この限りでない。この場合において、発注者は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
5 発注者は、工事の施工部分が本契約、設計図書又は関係図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
6 第4項の場合における是正に要する費用並びに前項の場合における検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
7 受注者は、発注者が第1項から前項までに規定する手続を行ったことをもって、その責任が軽減され、又は免除されるものではない。
(工事の中止)
第23条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、受注者は、直ちに工事の中止内容及びその理由を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、履行不能の理由が受注者の責に帰すべき事由による場合を除き、第1項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 発注者は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を受注者に通知して、
工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 発注者又は受注者は、第1項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において工事を施工できない事由が発生した日から30日を経過しても協議が整わないときは、発注者は事業の継続についての対応を定め、受注者に通知する。
5 発注者は、第1項又は第3項の規定により工事の施工が一時中止された場合(工事の施工の中止が受注者の責に帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、受注者と協議し、引渡予定日若しくはサービス対価を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工に一時中止に伴う増加費用若しくは受注者の損害を負担するものとする。
(事業用地が不用となった場合の措置)
第24条 工事の中止等(天災等を原因とする場合を含むが、これに限られない。)によって事業用地が不用となった場合において、当該事業用地に受注者が所有し若しくは管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(構成企業、協力企業(以下併せて「構成企業等」という。)及びその他の第三者の所有又は管理する物件で、受注者が使用するものを含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、事業用地を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。但し、受注者の責めに帰すべき事由によらずに事業用地が不用となった場合において、当該費用のうち工事が中止されずに本事業が実施されれば要しなかった増加費用又は損害は発注者が負担する。
2 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間に当該物件を撤去せず、又は事業用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は事業用地の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。但し、受注者の責めに帰すべき事由によらずに事業用地が不用となった場合において、当該費用のうち工事が中止されずに本事業が実施されれば要しなかった増加費用又は損害は発注者が負担する。
3 第1項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計着手予定日又は工事着手予定日の変更)
第25条 受注者は、第23条第1項に規定する場合を除き、受注者の責に帰すことができない事由により設計着手予定日又は工事着手予定日に設計又は工事に着手することができないと認
めるときは、その理由を明示した書面により、発注者に引渡予定日の変更を請求することができる。
2 受注者は、設計着手予定日又は工事着手予定日に設計又は工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、設計着手又は工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(引渡予定日の変更)
第26条 受注者は、第23条第1項に規定する場合を除き、受注者の責に帰すことができない事由により引渡予定日に本施設を発注者に引き渡すことができないと認められるときは、その理由を明示した書面により、発注者に引渡予定日の変更を請求することができる。
2 受注者は、受注者の責に帰すべき事由により引渡予定日に本施設を発注者に引き渡すことができないと認めるときは、引渡予定日の30日前までに、その理由及び受注者の対応の計画を書面により発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、引渡予定日に本施設を発注者に引き渡すことができない場合による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 発注者は、特別の理由により引渡予定日を変更する必要があるときは、引渡予定日の変更を受注者に請求することができる。
5 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス対価額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(引渡予定日の変更等に係る協議)
第27条 第23条第5項、第25条第1項又は前条第1項、第2項若しくは第4項に規定する設計着手予定日、工事着手予定日又は引渡予定日の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が設計着手予定日、工事着手予定日又は引渡予定日の変更事由が生じた日(第25条第1項又は前条第1項若しくは第2項の場合にあっては、発注者が設計着手予定日、工事着手予定日又は引渡予定日変更の請求又は通知を受けた日、第23条第
5項又は前条第4項の場合にあっては、受注者が引渡予定日の変更請求を受けた日)から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第28条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 受注者が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして受注者がサービス対価の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(工事の施工について第三者に及ぼした損害)
第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたとき(工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときを含む。)は、受注者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者が協力してその解決に当たるものとする。
(建設期間中の不可抗力による損害)
第30条 第32条第5項に規定する完成確認書の交付前に、不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第70条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下本条において「損害合計額」という。)のうち施設整備に係るサービス対価(施設整備に係る資金調達に伴う利息相当額を除く。)の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の累計」と、「100分の1を超える額」とあるのは「100分の1を超える額から既に発注者が負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(受注者が行う完成検査)
第31条 受注者は、その責任及び費用負担において、本施設の工事の完成を確認するための検査(法令による検査を含む。以下「完成検査」という。)を行うものとする。
2 受注者は、前項の完成検査を行おうとする場合においては、その7日前までに、完成検査を行う旨を発注者に対して通知しなければならない。
3 発注者は、第1項の完成検査に立ち会うことができる。ただし、受注者は、発注者が立会いを行ったことをもって、その責任が軽減され、又は免除されるものではない。
4 受注者は、第1項の完成検査を行った場合においては、その結果を発注者に対して報告しなければならない。
(発注者が行う完成検査)
第32条 発注者は、前条の工事の完成が確認された旨の報告を受けた日から14日以内に、受注者立会いの上、要求水準書の定めるところにより、完成検査を完了し、その検査結果を受注者に対して通知しなければならない。
2 発注者は、本施設が本契約、設計図書又は関係図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者は、本施設が本契約、設計図書又は関係図書に適合しないと認める場合においては、受注者に対して、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その是正を請求することができる。
4 受注者は、前項の請求を受けた場合においては、その責任及び費用負担において必要な措置を行い、第1項の検査を受けるものとする。ただし、前項の請求に対して受注者が本施設を是正する必要がない旨の意見を述べた場合において、本施設を是正しないことが適切であると発注者が認めたときは、この限りでない。この場合において、発注者は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
5 発注者は、第1項の検査を行った場合において、本施設が本契約、設計図書及び関係図書に適合し、かつ、別紙4に規定される書類が提出されたときは、受注者に対して、完成確認書を交付しなければならない。
6 受注者は、発注者が第1項から前項までに規定する手続きを行ったことをもって、その責任が軽減され、又は免除されるものではない。
7 受注者は、受注者による設備・機器等の試運転とは別に、設備・備品等の取扱いについて、発注者に説明を行うものとする。
(本施設の引渡し)
第33条 受注者は、前条第5項の完成確認書の交付を受けた上で、別紙5に規定される目的物引渡書を発注者に提出し、引渡予定日に本施設を発注者に引き渡すものとする。
2 発注者は、前項の引渡しにより、本施設の所有権を取得する。
(施設整備に係るサービス対価の支払い)
第34条 受注者は、本施設の引き渡し後、施設整備に係るサービス対価の支払を請求することができる。ただし、既存施設解体撤去等業務に係るサービスの対価については、解体工事の工事完了確認書の受領後に請求することができるものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、別紙7に定めるところにより、施設整備に係るサービス対価を支払わなければならない。
(瑕疵担保)
第35条 発注者は、本施設に瑕疵があるときは、受注者に対して、相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償の請求をすることができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第33条の規定による引渡しを受けた
日から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合、又は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11年法律第81号)第 94条に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 受注者は、発注者に対し、本条による瑕疵の補修及び損害の賠償の保証のため、第20条1項に基づき委任した請負人等の第三者から、別紙6に定める様式の「保証書」を徴求し、市に提出するものとする。
4 発注者は、本施設の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
5 発注者は、本施設が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、第2項の定める範囲内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
(開業準備業務)
第36条 開業準備業務は、本契約及び関係図書に従い、受注者の責任と負担にて行う。
2 開業準備業務のために必要となる食材調達費並びに資機材及び消耗品等は、受注者の費用負担において、受注者がこれを調達して消費するものとする。
3 開業準備業務のために必要となる光熱水費は、すべて受注者の負担とする。
(維持管理業務及び運営業務体制の整備等)
第37条 受注者は、要求水準書の定めるところにより、維持管理業務及び運営業務の仕様書及び計画書を作成し、これらの書類が本契約及び関係図書に適合するものであることについて、発注者の確認を受けなければならない。
2 受注者は、前項の維持管理業務及び運営業務の仕様書を、本施設の引渡予定日の3月前までに、維持管理業務及び運営業務の計画書を、本施設の引渡予定日の1月前まで(最初の事業年度以外に係る計画書にあっては、当該事業年度の前事業年度の2月末日まで)に発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、第1項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から14日以内に、維持管理業務及び運営業務の仕様書及び計画書の内容が本契約及び関係図書に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて本契約及び関係図書に適合することを確認したときは、その旨を受注者に通知しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、維持管理業務及び運営業務の仕様書若しくは計画書の内容が本契約若しくは関係図書の規定に適合しないことを認めたとき、又は維持管理業務及び運営業務の仕様書若しくは計画書の記載によっては本契約及び関係図書に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、前項、第14条第4項又は第15条第4項の通知を受けた場合においては、その責任において、維持管理業務及び運営業務の仕様書及び計画書の修正その他の必要な措置を行い、第3項の発注者の確認を受けるものとする。ただし、前項、第14条第4項又は第15条第
4項の通知に対して受注者が維持管理業務及び運営業務の仕様書及び計画書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、維持管理業務及び運営業務の仕様書及び計画書を修正しないことが適切であると発注者が認めたときは、この限りでない。この場合において、発注者は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく維持管理業務及び運営業務の仕様書及び計画書の修正その他の必要な措置に要する費用は、第4項の通知を受けた場合においては受注者の負担とし、第14条第4項又は第15条第4項の通知を受けた場合においては発注者の負担とする。
7 受注者は、第3項の確認を受けた維持管理業務及び運営業務の仕様書及び計画書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
8 本条に規定する手続は、受注者の本施設の維持管理業務及び運営業務に関する責任を軽減又は免除するものではない。
(維持管理業務及び運営業務の実施)
第38条 本施設の維持管理業務及び運営業務は、本契約及び関係図書に従い、受注者の責任及び費用負担において行う。
(維持管理業務及び運営業務に関する第三者の使用)
第39条 受注者は、発注者の承諾を受けた場合に限り、維持管理業務及び運営業務の一部を構成企業等以外の第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
2 発注者は、受注者に対して、受注者と維持管理業務及び運営業務を実施する者との業務委託契約書又は業務請負契約書の写しの提出及び維持管理及び運営体制に係る事項についての報告を求めることができる。
3 維持管理業務及び運営業務に関する発注は、受注者の責任及び費用負担において行うものとし、維持管理業務及び運営業務に関して受注者が使用する構成企業等その他の第三者の責に帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受注者の責に帰すべき事由とみなす。
(管理責任者等)
第40条 受注者は、要求水準書に従い、維持管理業務及び運営業務の開始の3月前までに、総括責任者、調理責任者、調理副責任者、xxxxx対応食調理責任者、食品衛生責任者及び配送・回収業務を統括する責任者を、それぞれ選任し、報告書を発注者に提出するものとする。
2 受注者は、前項の責任者を変更した場合には、変更後7日以内に、変更した旨の報告書を発注者に提出するものとする。
(業務報告)
第41条 受注者は、維持管理業務及び運営業務に関する業務日誌を作成し、発注者の閲覧に供しなければならない。
2 受注者は、要求水準書の定めるところにより、毎月、毎四半期及び毎年度の業務報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。提出時期は、毎月の業務報告書は翌月開始後7日以内に、毎四半期の報告書は翌四半期開始後7日以内に、毎年度の報告書は、翌年度開始後1月以内に提出するものとする。
3 発注者は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その結果を受けた日から14日以内に、業務報告書の内容を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
4 発注者は、第2項に定めるもののほか、受注者に対して、維持管理業務及び運営業務の実施状況について随時報告を求めることができる。
(仕様書、計画書に記載のない修繕等)
第42条 受注者は、本施設につき、第37条に規定する仕様書又は計画書に記載のない修繕等を要する場合、事前に発注者に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、発注者の事前の承諾を得なければならない。ただし、直ちに修繕等を行わなければ重大な損害を生じる恐れがある場合には、受注者は、発注者の事前の承諾なく当該修繕等を行うことができる。この場合において、受注者は、修繕後速やかに発注者に対しその内容等を報告しなければならない。
2 前項の修繕等は、受注者の責任と費用負担において行うものとする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由によって修繕等を行った場合には、発注者は、これに要した費用を負担する。
(維持管理業務及び運営業務について第三者に及ぼした損害)
第43条 受注者が維持管理業務及び運営業務について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち発注者の責に
帰すべき事由により生じたものについては発注者が負担する。
(食中毒事故等)
第44条 受注者は、法令、関係図書及び保健所等これを所轄する官公庁(以下「官公庁等」という。)の指導、基準等を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって維持管理業務及び運営業務を実施し、衛生的かつ安全な給食を提供しなければならない。
2 受注者は、異物混入、食中毒その他受注者の提供した給食の喫食に起因する健康被害又は喫食に影響を及ぼす重大な事故等(以下「食中毒等」という。)が発生するおそれがあると認めたときは、可及的速やかに被害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講じたうえで、その旨を発注者に対して直ちに通知し、発注者の指示に従わなければならない。
3 食中毒等が発生した場合、受注者は自らの責任と費用負担において、直ちに原因究明の調査を行い、その結果について発注者に報告しなければならない。
4 食中毒等が発生した場合であって、官公庁等によって原因究明調査等が行われる場合には、受注者は、自らの責任と費用負担において、当該調査等に最大限協力するものとする。
5 前項の場合、受注者も自らの費用負担において、原因究明の調査を行い、その結果に関して発注者の承諾を得るものとする。発注者はかかる承諾につき、合理的理由なくして留保、遅延又は拒絶をしないものとする。
6 受注者が提供した給食による食中毒等が原因で第三者に損害を与えた場合、その事由の如何を問わず当該第三者に対して発注者又は受注者が法令に基づき損害賠償義務を負う場合には、当該損害については全て受注者がこれを賠償するものとし、発注者が当該第三者に対し損害金を支払い又は損害賠償義務を負担した時は、受注者は、発注者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、発注者の請求によりこれを補償しなければならない。受注者は、当該損害賠償義務に対応できるよう第70条の規定に基づき必要な保険を自らxxし、又は請負人等の第三者をしてxxせしめなければならない。
7 発注者が調達する直接搬入品による等発注者の責めに帰すべき事由による食中毒等及び児童生徒の配膳を原因とする食中毒等並びに不可抗力による食中毒等は、受注者の賠償対象外とする。
8 食中毒等が原因で維持管理業務及び運営業務の全部又は一部の遂行ができない期間のサービス対価のうち、当該遂行できない業務に対応する金額の支払い及び損害賠償(同条6項により発注者が受注者に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1)発注者の責めに帰すべき事由による場合におけるサービス対価については、市は当該遂行できない業務期間につき受注者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、
かつ、受注者の発注者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(2)発注者及び受注者の責めに帰すことのできない事由による場合、及び受注者が原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因解明につき第
3項の発注者の承諾を得た場合におけるサービス対価については、当該遂行できない業務期間において受注者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、その他、発注者又は受注者による損害賠償はないものとする。
(3)前2号に該当しない事由による場合におけるサービス対価については、別紙8「モニタリングの実施とサービス対価の減額等について」の規定に従ってサービス対価の減額を行い、かつ、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げない。
9 前項の場合で、第54条第3項並びに別紙7に定めるサービス対価の支払いの請求を発注者が受領するときまでに、発注者又は受注者のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して発注者の承諾が得られないときは、発注者は受注者に対し、受注者の請求に基づきサービス対価のうち当該遂行できない業務に対応する金額について、当該遂行できない業務期間において受注者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。かかる支払いがあった後、当該食中毒等が前項第3号の事由によるものであることが判明した場合には、受注者は支払いを受けたサービス対価のうち当該遂行ができない業務に対応する部分の金額及び別紙8の定めに従い減額又は支払保留されるべきであった金額を、発注者に速やかに返還するものとする。
10 維持管理業務及び運営業務を行う構成企業若しくは第39条の規定による第三者が、故意又は過失により食中毒等を発生させ、死者、重症者又は多数の軽症者が発生した場合、又は当該企業が他の学校給食調理施設等において同様の事態を生じさせた場合、発注者は、当該企業の変更を受注者に求めることができる。
(アレルギー対応食による事故)
第45条 受注者は、発注者が指定する児童生徒に対して、発注者が作成した献立に基づいて、アレルギー対象食材を除去したアレルギー対応食の調理を行い提供する。
2 発注者からの情報伝達・指示の過誤及び遅延又は発注者が実施する食材調達及び配膳により発生したアレルギー対応食による事故については、発注者がその責任(事故発生に関する原因究明及び再発防止とともに、被害者が被った損害等、当該事故と因果関係のある損害の賠償責任をいう。以下本条において同じ。)を負う。
3 正確な情報伝達・指示がなされていたにも拘わらず、アレルギー対応食の調理段階での受注者による過誤、配送の誤り等によって生じた事故については、受注者がその責任を負う。
(維持管理及び運営期間中の不可抗力)
第46条 第32条第5項に規定する完成確認書の交付後に、不可抗力により、本契約に従った維持管理業務及び運営業務の全部若しくは一部の履行ができなくなったとき又は損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちに履行不能の内容及び理由並びに損害の状況を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、第1項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 発注者は、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払において、受注者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者は、受注者から第1項の通知を受けたときは、速やかに受注者と事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において不可抗力事由発生の日から30日を経過しても協議が整わないときは、発注者は事業の継続についての対応を定め、受注者に通知する。
(維持管理及び運営期間中の不可抗力による損害)
第47条 発注者は、受注者から前条第1項の通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。ただし、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第70条第2項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
3 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(維持管理業務及び運営業務を実施するため受注者が本施設で使用していた機械器具その他の物件であって、維持管理業務及び運営業務の計画書等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額のうち、維持管理及び運営に係るサービス対価の1年分の100分の1を超える額を負担しなければならない。
4 前項の本施設で使用していた機械器具その他の物件に関する損害の額は、損害を受けた物件で通常妥当と認められるものに相応する額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする(維持管理業務及び運営業務を実施するために再調達を要する場合には、当該物件全額を損害の額とする)。
(第三者の責に帰すべき事由による本施設の損害)
第48条 第32条第5項に規定する完成確認書の交付後に、第三者の責に帰すべき事由により本施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、法律上可能な
限りにおいて受注者の責任及び費用負担において行う(法律上受注者から当該第三者に対する請求が困難で、発注者からの請求が可能な場合は、発注者がその責任及び費用負担において行う。)。
2 前項に定める場合において、受注者が過失なくして前項の第三者を知ることができないときその他やむを得ない事由があるときは、受注者は、本施設の損害の状況、当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由(以下この条において「本施設の損害の状況等」という。)を発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の本施設の損害の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の規定により本施設の損害の状況等が確認されたときは、当該損害が生じた本施設を関係図書に適合させるために要する費用(第三者から損害賠償を受けた部分及び第70条第2項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)の負担を発注者に請求することができる。
5 発注者は、前項の規定により受注者から費用の負担の請求があったときは、当該費用の額
(当該費用のうち通常生ずべきものに係る額に限る。)のうち、維持管理及び運営に係るサービス対価の1年分の100分の1を超える額を負担しなければならない。
(同一事業年度における不可抗力等による本施設の損害)
第49条 同一の事業年度における数次にわたる不可抗力又は第三者の責に帰すべき事由による本施設の損害により損害及び費用の合計額が累積した場合における第二次以降の第47条第3項又は前条第5項に規定する発注者の負担については、当該事業年度の損害及び費用の合計額の累計のうち、維持管理及び運営に係るサービス対価の1年分の100分の1を超える額から当該年度において既に発注者が負担した額を差し引いた額とする。
(法令変更等)
第50条 法令変更等(次に掲げるものをいう。以下同じ。)により、本契約に従った業務の全部若しくは一部の履行ができなくなったとき若しくは履行ができなくなると予想されるとき又は費用が増加したとき若しくは費用が増加すると予想されるときは、受注者は、速やかに、その内容及び理由を発注者に通知しなければならない。
(1)法律、命令(告示を含む。)、条例又は規則(規程を含む。)の制定又は改廃
(2)行政機関が定める審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定又は改廃
(3)都市計画その他の計画の決定、変更又は廃止
2 受注者は、本契約に基づく義務の履行が法令に違反することとなったときは、当該法令に
違反する限りにおいて、本契約に基づく義務の履行を免れる。
3 発注者は、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価額の支払において、受注者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 受注者は、法令変更等による増加費用を軽減するため必要な措置をとり、増加費用をできる限り少なくするよう努めなければならない。
5 発注者は、受注者から第1項の通知を受けたときは、速やかに受注者と事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において同項の通知の日から30日を経過しても協議が整わないときは、発注者は事業の継続について対応を定め、受注者に通知する。
(法令変更等による増加費用)
第51条 受注者は、前条第1項の通知を行ったときは、次に掲げる法令変更等による増加費用の負担を発注者に請求することができる。
(1)学校給食法(昭和29年法律第160号)その他の本事業に直接的かつ特別に影響を及ぼす法令変更等による増加費用
(2)建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法令変更等(建築物の維持管理に関する法令変更等を含む。)による増加費用
(3)消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更による増加費用(ただし、施設整備にかかるものは除く。)
(4)PFI法に基づき実施される公共施設等の整備等に係る税制上の措置の変更による増加費用
(5)法令変更等による増加費用で資本的支出に係るもの
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該増加費用の額のうち通常生ずべきものについて、サービス対価を変更し、又は増加費用を負担しなければならない。
(法令変更等による減少費用)
第52条 発注者は、前条第1項各号に掲げる法令変更等による減少費用があると認めるときは、サービス対価の変更を請求することができる。
(モニタリングの実施)
第53条 発注者は、本事業の実施に関し、確実なサービスの提供がなされているかを確認するため、別紙8に定めるところにより、受注者により提供されるサービスの水準の測定及び評価(以下「モニタリング」という。)を行う。
2 受注者は、何らかの事由で本契約、関係図書、仕様書及び計画書に規定されたサービスの水準を達成できない状況が生じた場合又はそのおそれが生じた場合、その理由及び状況並び
に対応方針等を記載した書面を直ちに発注者に提出しなければならない。
(維持管理及び運営に係るサービス対価の支払)
第54条 発注者は、前条第1項の規定によるモニタリングの結果を受注者に対して通知しなければならない。
2 発注者は、モニタリング対象期間の受注者による維持管理業務及び運営業務が関係図書に適合しないと認める場合(受注者が第46条第1項又は第48条第2項の通知を行った場合を除く。)においては、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その是正を求めることができる。
3 受注者は、第1項の通知を受けたときは、当該通知に記載するところにより、維持管理及び運営に係るサービス対価の支払を請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、別紙7に定めるところにより、維持管理及び運営に係るサービス対価を支払わなければならない。この場合において、発注者は、第1項に規定するモニタリングの結果、モニタリング対象期間の受注者による維持管理業務及び運営業務が関係図書に適合しないと認めるときは、別紙8に定めるところにより、維持管理及び運営に係るサービス対価を減額することができる。
(対象校の増減等に基づく変更)
第55条 発注者が受注者に対して対象校の増減等に伴い本施設の維持管理業務及び運営業務の内容の変更を請求した場合、受注者と協議により当該変更の当否を決定する。当該協議が不調に終わった場合、発注者が当該変更の当否を決定し、受注者はこれに従う。
2 前項を除く事由に伴い発注者が受注者に対して本施設の維持管理業務及び運営業務の内容の変更を請求した場合、受注者と協議により当該変更の当否を決定する。当該協議が不調に終わった場合、発注者が当該変更の当否を決定し、受注者はこれに従う。
3 前2項に伴い維持管理業務及び運営業務に係る費用が増加又は減少する場合、別紙7に定めるところにより、受注者の提案に基づき、協議を実施し、維持管理及び運営に係るサービス対価を見直すことができる。なお、当該協議が整わない場合、発注者は、受注者の責めに帰すべき事由がある場合を除き本施設の維持管理業務及び運営業務の内容の変更に起因して本施設の維持管理業務及び運営業務に係る費用が増加するときは、当該増加費用を負担する。
(虚偽報告等の場合の維持管理及び運営に係るサービス対価の返還)
第56条 第41条第1項の業務日誌又は同条第2項の業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には、受注者は、当該虚偽記載がなければ発注者が第54条第4項の規定により維持管理及び運営に係るサービス対価を減額することができた額について、発注者に返還しなけ
ればならない。
(物価の変動及び金利の変動に基づくサービス対価の変更)
第57条 発注者又は受注者は、別紙7に定めるところにより、物価の変動及び金利の変動に基づくサービス対価の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、これに応じなければならない。
(サービス対価の変更方法)
第58条 第23条第5項、第26条第5項、第51条第2項、第52条、第55条第3項、第56条及び第 57条までに規定するサービス対価の変更又は返還については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から60日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、サービス対価の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 第23条第5項、第26条第5項、第28条第3項、第30条第4項、第47条第3項、第48条第5項及び第51条第2項の規定により受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。
(サービス対価の変更等に代える要求水準書の変更)
第59条 発注者は、第14条第3項、第15条第3項、第23条第5項、第28条第3項、第30条第4項、第47条第3項、第48条第5項、第51条第2項、第55条第3項、第56条、第57条及び第58条までの規定によりサービス対価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス対価の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 受注者は、第14条3項、第15条第3項、第52条、第55条第3項、第56条、第57条及び第58条までの規定によりサービス対価を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス対価の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他の受注者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 第1項又は前項の場合において、要求水準書の変更内容は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始から60日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者がサービス対価を増額すべき事由又は費用を負担すべき事
由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(発注者の解除権)
第60条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、正当な理由なく、設計又は工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は工事に着手しないとき。
(2)発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、受注者の責に帰すべき事由により本施設の引渡しが行われないとき又は引渡予定日経過後相当の期間内に本施設を引き渡す見込みが明らかにないと認められるとき。
(3)発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、受注者の責に帰すべき事由により運営開始予定日に運営が開始されないとき又は運営開始予定日経過後相当の期間内に運営が開始される見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 維持管理業務及び運営業務について要求水準書に従った義務の履行を行わない場合であって、別紙8に定めるところにより発注者が本契約を解除する権利を取得するに至ったとき。
(5)破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき又は第三者の申立てによって当該手続が開始されたとき。
(6)受注者が本事業の実施を放棄し、当該状態が30日以上継続したとき。
(7)受注者が第41条第1項の業務日誌又は同条第2項の業務報告書に重要な事項についての虚偽の記載をしたとき。
(8)受注者が著しい社会規範に反する行為を行った場合
(9)第61条又は第62条第3項の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(10)前各号に掲げる場合のほか、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、本契約上の義務に違反し、かつ、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合には、受注者は、次の各号に掲げる区分に従い、次の各号に掲げる額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第32条第5項に規定する完成確認書の交付前に解除された場合
施設整備に係るサービス対価(施設整備に係る資金調達に伴う利息相当額のサービス対価を除き、消費税及び地方消費税相当額を含む。)の10分の1に相当する額
(2)第32条第5項に規定する完成確認書の交付後に解除された場合
解除された事業年度1年分の維持管理及び運営に係るサービス対価に相当する額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の10分の2に相当する額
3 前項の場合において、第7条の規定により契約保証金の納付若しくはこれに代わる担保の提供又は履行保証保険契約の締結が行われているときは、発注者は、当該契約保証金若しくは担保又は履行保証保険契約の保険金をもって違約金に充当する。
4 受注者は、第1項の規定に基づく解除により発注者が受けた損害額が前項の違約金の額を上回るときは、その差額を発注者の請求に基づき支払わなければならない。
5 発注者は、事業を継続する必要がなくなった場合その他の事由により必要があると認めるときは、180日以上前に通知を行うことにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
6 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第61条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)発注者がサービス対価の支払を遅延し、受注者から催告したにもかかわらず、60日を経過しても当該義務を履行しないとき。
(2)受注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、発注者が契約上の重要な義務(金銭債務を除く。)に違反し、かつ、その違反により本契約の履行が困難となったとき。
2 受注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、本契約解除により受注者が被った合理的な範囲の損害の賠償を発注者に請求することができる。
(不可抗力又は法令変更等による解除権)
第62条 不可抗力又は法令変更等により、受注者による事業の継続が不可能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合において、不可抗力事由等の発生の日から60日を経過しても第23条第4項若しくは第46条第4項の協議が整わないとき又は第50条第1項の通知の日から60日を経過しても同条第5項の協議が整わないときは、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、建設期間中の不可抗力による工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具の損害に係る発注
者の負担については、第30条に定めるところによる。
3 不可抗力又は法令変更により、維持管理業務及び運営業務の中止期間が3月を超えた場合においては、受注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、中止が維持管理業務及び運営業務の一部のみの場合には、その一部を除いた他の維持管理業務及び運営業務についてはこの限りでない。
(完成前の解除の効力)
第63条 発注者は、第32条第5項に規定する完成確認書の交付前に本契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとする。
2 発注者は、前項の検査を行う場合において、本施設が本契約、設計図書又は関係図書に適合しないと認める相当の理由があり、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者は、第1項に規定する引渡しを受けたときは、別紙9に定めるところにより、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する施設整備に係るサービス対価を受注者に支払わなければならない。この場合において、契約の解除が第60条第1項の規定に基づくものであるときは、発注者は、支払うべき施設整備に係るサービス対価と第60条第2項の違約金を相殺することができる。
(受注者の帰責事由による解除の場合の特例)
第64条 第32条第5項に規定する完成確認書の交付前に本契約が第60条第1項の規定に基づき解除された場合には、次のいずれかに該当するときを除き、前条第1項の規定にかかわらず、発注者は、受注者に対して、本施設を取り壊して事業用地を原状回復するように求めることができる。この場合において、当該原状回復の費用は、受注者の負担とする。
(1)発注者が施設の出来形部分を利用して工事を継続することが妥当と判断するとき。
(2)本施設の工事の進捗状況から判断して出来形部分の買受が社会通念上合理的であると認められるとき。
(完成後の解除の効力)
第65条 発注者は、第32条第5項に規定する完成確認書の交付後に本契約が解除された場合においては、受注者にあらかじめ通知を行い、当該解除の日から10日以内に本施設の現況を確認するための検査を行うものとする。この場合において、発注者は、本施設が本契約又は関係図書に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
2 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じてそれぞれ次のとおりとする。
(1)不可抗力により生じた損害又は本事業のための通常の使用に伴い生ずる劣化で要求水準書に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものは、発注者の負担とする。
(2)第三者の責に帰すべき事由により生じた損害で第48条第2項に規定するやむを得ない事由があるものは、維持管理及び運営に係るサービス対価の1年分の100分の1を超える額については、発注者の負担とする。
(3)前二号に掲げるもの以外のものは、受注者の負担とする。
3 発注者は、第1項の検査を行った場合において、本施設が本契約及び関係図書に適合すると認めるときは、受注者に対して、その旨を通知しなければならない。
4 受注者は、前項の通知を受けたときは、施設整備に係るサービス対価の残額の支払を請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、別紙9に定めるところにより、施設整備に係るサービス対価の残額を支払わなければならない。この場合において、契約の解除が第60条第1項の規定に基づくものであるときは、発注者は、支払うべき施設整備に係るサービス対価と第60条第2項の違約金を相殺することができる。
6 受注者は、第1項に規定する解除がされた場合、維持管理業務及び運営業務を発注者又は発注者の指定する者に引き継ぐものとし、発注者又は当該発注者の指定する者が維持管理業務及び運営業務を引き継ぐために、本施設の最小限度の保全措置を含め必要な一切の行為を行うものとする。
(契約期間終了前の検査)
第66条 発注者は、維持管理及び運営期間満了の3ヶ月前までに、受注者に通知を行い、本施設の現況を確認するための検査を行うことができる。この場合において、発注者は、本施設が本契約又は関係図書に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
2 前項の修補に要する費用は、前条第2項に定めるところによる。
(契約終了時の措置)
第67条 受注者は、本契約が終了した場合において、事業用地に第64条の規定に基づき取り壊すべき施設があるとき又は事業用地若しくは本施設に受注者が所有し若しくは管理する工事材料、仮設物、機械器具その他の物件(受注者が使用する構成企業等その他の第三者が所有
し又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、事業用地又は本施設を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。但し、第60条の規定に基づかずに本契約が解除された場合において、当該費用のうち本契約が解除されずに本事業が実施されれば要しなかった増加費用又は損害は発注者が負担する。
2 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地若しくは本施設の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、事業用地若しくは本施設を修復し、若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。但し、第60条の規定に基づかずに本契約が解除された場合において、当該費用のうち本契約が解除されずに本事業が実施されれば要しなかった増加費用又は損害は発注者が負担する。
3 第1項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
4 受注者は、本契約が終了した場合においては、発注者に対し、本施設を維持管理するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
(受注者が第三者と締結する損害賠償額の予定等)
第68条 第23条第5項、第26条第5項、第28条第3項、第51条第2項、第61条第2項、第62条第2項及び第63条第2項の規定により発注者が増加費用又は損害を負担し、又は賠償する場合において、当該増加費用又は損害が選定事業を行うため受注者が第三者と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了又は変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、発注者が負担し、又は賠償する増加費用又は損害の額は、当該第三者に現に生じた損害であって、通常生ずべきものの額に限る。
(遅延損害金)
第69条 発注者が本契約に基づいて履行すべきサービスの対価の支払を遅延した場合、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に基づく履行すべき日の時点における率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年365日の日割計算とする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が、100円未満であるときは、発注者は、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるもの
とする。
(付与すべき保険)
第70条 受注者は、別紙10に定めるところにより、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、別紙10に定めるところにより、第三者賠償責任保険その他の保険に加入しなければならない。
3 受注者は、別紙10に定めるところにより、維持管理業務及び運営業務に係る損失や損害に備え、保険に加入しなければならない。
4 受注者は、第1項、第2項又は前項の規定により保険契約を締結したときは、直ちにその保険証券又はその写しを発注者に提出しなければならない。
5 受注者は、本事業を実施するため第1項、第2項又は第3項の規定による保険以外の保険に加入したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(関係者協議会等)
第71条 第14条第1項、第15条第1項、第23条第4項、第27条第1項、第46条第4項、第50条第5項、第55条、第58条第1項、第59条第3項又は第77条の規定に基づく協議は、関係者協議会により行う。
2 関係者協議会の構成及び運営に関して必要な事項は、別に定める。
3 発注者又は受注者は、第1項に定めるところによるほか、本契約の解釈又は本契約に定めのない事項について疑義が生じた場合その他紛争の予防又は解決を図るため必要があると認めるときは、理由を示して関係者協議会の開催を請求することができる。
4 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、これに応じなければならない。
5 本契約の各条項において発注者と受注者が協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者に不服があるときその他関係者協議会の協議が整わなかったときは、発注者と受注者が協議し選任される調停人の調停により紛争の解決を図ることができる。
(経営状況の報告)
第72条 受注者の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 受注者は、毎事業年度、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、会計監査人を置き、事業年度の末日から3ヶ月以内に、会計監査人による監査を受けた計算書類(会社法(平成17年法律第86号)第442条第1項に規定する計算書類等をい
う。)及び年度事業報告を発注者に提出しなければならない。
4 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
5 発注者は、第2項又は第3項の規定に基づき提出された書類に記録された情報について、静岡市情報公開条例(平成15年条例第4号)その他の法令の定めるところにより開示することができる。
6 発注者は、本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士又は監査法人に受注者の財務状況を調査させることができる。
(守秘義務)
第73条 発注者は、本事業の実施に関して知り得た受注者の秘密を漏らし、又は盗用してはならない。ただし静岡市情報公開条例第7条に規定する非公開情報以外の情報については、この限りでない。
2 受注者は、本事業の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
3 受注者は、本事業を実施するため必要なものとして発注者の承諾を受けた場合に限り、第三者に対して本事業の実施に関して知り得た秘密を開示することができる。ただし、本事業に関して弁護士、公認会計士、税理士又は受注者に融資する融資金融機関に業務を委託する場合においては、発注者の承諾を要しない。
4 前項に基づき受注者が秘密を開示する場合においては、受注者は、当該第三者に対して守秘義務を負わせ、その他秘密を保持するため必要な措置を講ずるものとする。
(著作権の利用等)
第74条 成果物(設計図書その他の受注者が本契約又は発注者の請求により発注者に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。この条において同じ。)又は本施設が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(次項において「建築の著作物」という。)に該当する場合においては、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利は、著作xxの定めるところに従うものとする。
2 発注者は、成果物又は本施設が著作物又は建築の著作物に該当する場合においては、発注者の裁量により利用する権利を有するものとする。
3 受注者は、発注者に対し、本施設の維持管理及び運営、広報等に必要な範囲において、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行うこと又は発注者の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾する。
4 受注者は、発注者に対し、本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現することについて本施設の利用を許諾する。
5 受注者は、発注者に対し、成果物又は本施設の内容を自由に公表することを許諾する。
6 受注者は、次の行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2)本施設に受注者の実名又は変名を表示すること。
7 受注者は、第3項又は第4項の場合において、著作xx第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使せず、又は行使させないものとする。
8 受注者は、成果物又は本施設に係る著作xx第2章及び第3章に規定する受注者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
9 受注者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。次項において同じ。)を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
10 成果物又は本施設が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。ただし、当該知的財産権の侵害が、発注者が特に指定した工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用したことによる場合においては、この限りでない。
11 この条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有するものとする。
(直接協定)
第75条 発注者は、受注者に融資する融資金融機関等と協議を行い、次に掲げる事項を含む直接協定を締結することができる。
(1)本契約に基づく受注者の権利又は受注者の発行する株式に対する融資金融機関等による担保権設定についての発注者の承諾に関する事項
(2)融資金融機関等が受注者の融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての融資金融機関等から発注者に対する通知及び融資金融機関等と発注者との協議に関する事項
(3)発注者が本契約に関して受注者に損害賠償を請求し、又は本契約を解除するに際しての発注者から融資金融機関等に対する通知及び発注者と融資金融機関等との協議に関する事
項
(4)融資金融機関等による受注者の財務状況に関する発注者に対する報告に関する事項
(情報通信の技術を利用する方法)
第76条 本契約において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、催告、承諾、要請及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(公租公課の負担)
第77条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、受注者がこれを負担するものとする。ただし、本契約締結時点において発注者及び受注者が予見不可能であると認められる新たな公租公課の負担が受注者に発生したときは、受注者は、その負担及び支払方法について、発注者と協議を求めることができる。
(協議)
第78条 発注者と受注者は、必要と認める場合は適宜、相手方当事者に対して、本契約に基づく一切の業務に関連する事項につき、協議を求めることができる。
(定めのない事項)
第79条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受注者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
(別紙1)
事 業 日 程
1 | 本契約締結 | 静岡市議会における本契約議決の日 |
2 | 設計期間 | 本契約締結の翌日~平成28年11月30日 |
3 | 基本設計図書の提出予定日 | 平成28年6月10日 |
4 | 実施設計図書の提出予定日 | 平成28年12月20日 |
5 | 解体工事着工予定日 | 平成28年5月9日 |
6 | 新築工事着工予定日 | 平成28年11月1日 |
7 | 引渡予定日 | 平成30年1月31日 |
8 | 維持管理期間及び運営期間 | 平成30年2月1日~平成45年3月31日 |
備考
事業日程の記載期日については、本契約締結時点での日程とする。その後の日程変更については、発注者と受注者の間の協議とする。
なお、平成45年3月以降の施設の維持管理及び運営に関しては、必要に応じて受注者の意見を聴きながら、発注者が事業期間内に決定する。
(別紙2)
設 計 図 書
1 基本設計業務完了時
・ 設計図:A1 1部、A3縮小版 1部
・ 基本設計説明書:1部
・ 構造計算資料:1部
・ 厨房機器リスト及びカタログ:1部
・ 什器備品リスト及びカタログ:1部
・ 要求水準との整合性の確認結果報告書:1部
・ 車両リスト及びカタログ:1部
・ 全体鳥瞰パース(2葉):1部
・ その他提案内容により必要となる資料:1部
・ 上記全てのデジタルデータ(CADデータは(jww又はdxf)、Microsoft Word、 Excel及び全てのpdfデータ):CD、DVD等 1部
2 実施設計業務完了時
・ 設計図:A1 1部、A3縮小版 1部
・ 実施設計説明書:1部
・ 工事費内訳書:1部
・ 数量調書:1部
・ 設計計算書(構造・設備他):1部
・ 厨房機器リスト及びカタログ:1部
・ 什器備品リスト及びカタログ:1部
・ 車両リスト及びカタログ:1部
・ 要求水準との整合性の確認結果報告書:1部
・ 建築確認申請等の写し:1部
・ その他提案内容により必要となる資料:1部
・ 上記全てのデジタルデータ(CADデータは(jww又はdxf)、Microsoft Word、 Excel及び全てのpdfデータ):CD、DVD等 1部
(別紙3)
工事着手時及び工事期間中の提出書類
1 工事着手時の提出書類 | |
・ 工事着手届: | 1部 |
・ 工事実施体制: | 1部 |
・ 現場代理人及び監理技術者届(経歴書を添付): | 1部 |
・ 仮設計画書: | 1部 |
・ 実施工程表: | 1部 |
・ その他提案内容により必要となる書類: | 1部 |
・ 上記全てのデジタルデータ |
(CADデータは(jww又はdxf)、Microsoft Word,Excel及び全ての
pdfデータ):CD、DVD等 1部
2 | 工事期間中の提出書類 | |
・ 調理機器承諾願書: | 1部 | |
・ 電気設備機器承諾願書: | 1部 | |
・ 空調、衛生設備機器承諾願書: | 1部 | |
・ 残土処分計画書: | 1部 | |
・ 産業廃棄物処分計画書: | 1部 | |
・ 工事監理報告書: | 1部 | |
・ 設計変更資料: | 1部 | |
・ 打合せ記録簿: | 1部 | |
・ その他提案内容により必要となる書類: | 1部 | |
・ 上記全てのデジタルデータ |
(CADデータは(jww又はdxf)、Microsoft Word,Excel及び全ての
pdfデータ):CD、DVD等 1部
(別紙4)
竣 工 図 書 一 覧
・ | 検査済証 | 1部 |
・ | 保証書、同一覧表 | 1部 |
・ | 鍵引渡書(鍵番号一覧表) | 1部 |
・ | メーカーリスト(建築版、設備版、調理設備版、什器備品版) | 1部 |
・ | 設備機器(調理設備含む)仕様・規格・取扱説明一覧表 | 1部 |
・ | 協力(下請)業者一覧表 | 1部 |
・ | 関係機関関係書類、同一覧表(確認申請副本等は頭紙の複写を添付) | 1部 |
・ | 予備品リスト | 1部 |
・ | 鍵(鍵番号一覧表付きキーボックス入り) | 1部 |
・ | 設備機器(調理設備含む)仕様書・規格書及び取扱説明書 | 1部 |
・ | 工事記録写真(CD-R 版) | 1部 |
・ | 竣工写真(アルバム形式) | 1部 |
・ | 工事完成図(製本+データ) | 1部 |
・ | 変更があった場合はその指示、又は打合せ記録等 | 1部 |
・ | その他提案内容により必要となる書類: | 1部 |
・ | 上記全てのデジタルデータ |
(CADデータは(jww 又はdxf)、Microsoft Word,Excel及び全ての
pdfデータ):CD、DVD等 1部
(別紙5)
平成 年 月 日
目 的 物 引 渡 書
(あて先)静岡市長 xx xx
受注者
[所在地]
[商号又は名称]
[代表者名] 印
当社は、以下の施設を、静岡市立北部学校給食センター建替整備等事業における事業契約第
33条の規定に基づき、次のとおり引き渡します。
事業名称 | 静岡市立北部学校給食センター建替整備等事業 | |||
施設場所 | 静岡県静岡市葵区xx199番地他7筆 | |||
機器、備品等 | 別添リストのとおり | |||
立会人 | 発 | 注 | 者 | |
受 | 注 | 者 |
平成 年 月 日
様
上記のとおり引き渡しを受けました。
静岡市長 xx xx
(別紙6)
保 証 書 の 様 式
●●●〔施設整備業務請負人等〕(以下「保証人」という。)は、静岡市立北部学校給食センター建替整備等事業(以下「本事業」という。)に関連して、選定事業者が静岡市(以下「市」という。)との間で締結した平成●年●月●日付け事業契約書(以下「本事業契約」という。)に基づいて、選定事業者が市に対して負担する債務(第1条に規定する債務をいう。以下「主債務」という。)につき選定事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、本事業契約第35条第1項及び第2項に基づく選定事業者の市に対する債務を保証する。
(通知義務)
第2条 市は、本保証の差入日以降において本事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(保証債務の履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。保証債務の履行期限は、市及び保証人が別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、本業契約に基づく選定事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、市及び選定事業者の同意がある場合は、この限りでない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本事業契約に基づく選定事業者の債務が終了又は消滅した場合において、終了するものとする。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、静岡地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を市に差し入れ、1部を自ら保有する。
平成●年●月●日
保証人
所在地
商号又は名称
代表者氏名 印
(別紙7)
サービス対価の金額と支払いスケジュール
1 サービス対価の構成
本事業のサービス対価は、次に掲げる内訳から構成される金額費用とする。発注者は、以下の料金を支払う。
(1) 施設整備費
①一時支払い金
受注者が行う本施設の施設整備に係るサービスの対価の一部及び既存施設解体撤去等に係るサービスの対価の全額として以下のとおり一時支払い金を支払うものとする。なお、以下の記載金額は消費税込(8%)のものである。
解体撤去: 90,612千円建物引渡:721,000千円
既存施設解体撤去等に係るサービスの対価は平成28年度、本施設の施設整備に係るサービスの対価は平成29年度に支払うものとする。
②割賦料
割賦料は、受注者が行う施設整備業務に係るサービス対価から前述の一時支払い金を控除した額を元本の金額として、係る元本に受注者が提案するスプレッドを基準金利に加えた金利で返済期間15年の元利均等返済の方式によって算出される元利償還金額を割賦料として、維持管理及び運営期間中、年4回、四半期ごとに受注者に支払うものとする。
元本 | スプレッド | 基準金利 |
1,901,436,407円 (消費税抜き) | 0.250% | 東京時間午前10時現在のテレレート17143頁に発表される東京スワップ・レファレンス・レート(TSR) 6ヶ月LIBORベース15年物(円‐ 円)金利スワップレートとする。 |
(2) 委託料
委託料は、受注者が行う維持管理業務、運営業務及び開業準備業務に係るサービス対価に消費税及び地方消費税を加算した額を支払うものとし、固定料金、変動料金及び更新費用で構成されるものとする。
①固定料金
固定料金は、提供食数に関係なく生じる費用であり、四半期当たり69,402,500円(消費税抜き)とする。ただし、開業準備費相当分は、初回の支払いに44,127,000円(消費税抜き)を加え、受注者に支払うものとする。
②変動料金
変動料金は、提供食数に応じて調整する料金であり、各四半期において提供した給食数の合計に30.7円を乗じた額を支払うものである。
③更新費用
更新費用は、更新の生じる年度において、提案書に基づいて支払うものである。
2 サービス対価の支払方法
(1) サービス対価の支払いスケジュール
① 一時支払い金について、平成28年度の既存施設解体撤去等に係るサービスの対価は解体工事の工事完了確認書、平成29年度の本施設の施設整備に係るサービスの対価は完成確認書を受注者が発注者から受領し、本施設を発注者に引き渡し所有権を移転した後、請求書を発注者に対して提出するものとし、発注者は当該請求書受領後30日以内に支払うものとする。
② 割賦料については、各四半期の終了後30日以内に、対象となる四半期に相当する額の請求書を受注者が作成して発注者に提出し、発注者は、当該請求書受領後30日以内に受注者に支払うものとする。
支払いは、平成30年4月1日~6月30日分を初回として支払い、以降年4回、平成
45年1月1日~3月31日分まで、四半期ごと合計60回払いとする。
③ 委託料については、発注者は、受注者が本契約、関係図書、仕様書及び計画書に従い本事業について適切に履行していることを確認し、受注者に対して四半期ごとに支払うものとする。
発注者は、受注者が作成したモニタリングの結果を記載した業務報告書の受領後10日以内に業務の履行を確認し、その結果を受注者に通知するものとする。
受注者は発注者の確認の通知を受領した場合、速やかに対象となる四半期に相当する請求書を発注者に対して提出するものとし、発注者は請求を受けた日から30日以内に受注者に支払うものとする。
支払いは、平成30年4月1日~6月30日分を初回として支払い、以降年4回、平成
45年1月1日~3月31日分まで、四半期ごと合計60回払いとする。
なお、本契約が途中で解除され、又は実際の運営開始日が遅延するなどして委託料の対象となる期間が3月に満たない場合には、委託料のうち固定料金については対象期間の日割り計算による。
(2) 各四半期の委託料の金額
各四半期に発注者が支払う委託料の総額は、次の計算式により得られる金額とする。
(各四半期に発注者が支払う委託料の総額)
=(委託料のうち固定料金)+(委託料のうち変動料金:(給食1食当たりの単価)×α)
αは変動料金の算定基礎となる食数の各四半期の累計とし、稼動日毎の変動料金の算定基礎となる食数の算定方法は次のとおりとする。
① 変更給食数がプラス200食を超える場合は、予定給食数に200を加えた数に受注者が応諾した食数を加えた食数
② 変更給食数がマイナス200を超える場合は、予定給食数から200を引いた食数
③ 変更給食数がプラス・マイナス200に満たない場合は、実施給食数
ただし、受注者の責に帰すべき事由により、提供給食数が実施給食数を下回った場合には提供給食数とする。
変更給食数 | 提供給食数 | 変動料金の算定基礎となる食数 |
+200食超 | 予定給食数+200食 +受注者の応諾した食数 | 同左 |
±200食 | 実施給食数 | 同左 |
-200食超 | 実施給食数 | 予定給食数-200食 |
なお、各用語の意味は以下のとおりとする。
用語 | 意味 |
予定給食数 | 給食を提供する日の該当する月の前月25日までに選定事業者 に対して市が提示する提供日に提供する予定の給食数 |
実施給食数 | 予定給食数に変更がある場合に、提供日の2稼動日前(ただし、年末年始をまたぐ場合は、市の休日を除く2日前)の午前11時 までに選定事業者に対して市が提示する提供日の給食数 |
変更給食数 | 提供日における予定給食数と実施給食数の差 |
提供給食数 | 提供日に選定事業者が実際に提供した給食数 |
変動料金の算定基 礎となる食数 | 変動料金を算定するために用いる給食数 |
選定事業者の応諾 した食数 | 「提供給食数」-「予定給食数」-200食 |
3 サービス対価の改定
(1) 施設整備費の改定方法
① 金利の変動に基づくサービス対価の変更
平成27年10月1日の基準金利(以下「旧基準金利」という。)と、本施設の引き渡し予定日の2金融機関営業日前の基準金利(以下「新基準金利」という。)に差が生じたときは、支払金利額を以下の算式に基づき改定し、割賦料を改定する。
・改定後に適用する金利=新基準金利+スプレッド(0.250%)
・改定後の割賦料=元金返済額+改定後支払金利額
基準金利の種類及びスプレッド(0.250%)は、見直さない。
② 物価の変動に基づくサービス対価の変更
入札及び提案書の受付締切日の属する月の指標と給食センターの新築工事着工日の属する月の指標を比較し、1.5%以上の物価変動がある場合は、市及び選定事業者は、物価変動に基づく改訂の申し入れを行うことが出来る。改定を行う場合の方法は、次のとおりとする。
・|(Pt/Po)-1|≧0.015の場合、
給食センター着工日の施設整備費(改定後)
= 契約締結時点の施設整備費 ×(Pt/Po)
とする。
上記Pt/Poの値につき、小数点第4位以下の端数は、切り捨てるものとする。
Pt:給食センターの新築工事着工日の属する月の指標※ Po:入札及び提案書の受付締切日の属する月の指標※
※指標とは、「建設物価」(一般財団法人建設物価調査会)の建築費指数における「標準
指数:工場S」の「工事原価」とする。
(2) 委託料の改定方法
平成t年度の委託料は、前回改定時の指標と平成(t-1)年度の4月の指標とを比較して1.5%以上の変動があった場合、前回改定後の平成t年度の委託料に、前回改定時の指標と平成(t-1)年度の4月の指標に基づいて設定した改定率(小数点以下第四位未満は切り捨てる。)を乗じて改定する。なお、第1回目の物価改定は、入札及び提案書の受付締切日の属する月と平成29年4月の指標により算定する。ただし、開業準備費相当分に関しては改定を行わないものとする。
支払い年度(t年度)における改定後料金は、次の算式に基づくものとする。
・|(Qt/Qo)-1|≧0.015の場合、
(今回改定後の平成t年度の委託料)
=(前回改定後の平成t年度の委託料)×(Qt/Qo)とする。
上記Qt/Qoの値につき、小数点第4位以下の端数は、切り捨てるものとする。
Qt:平成(t-1)年度の4月の指標※ Qo:前回改定時の指標※
※指標とは、以下のとおりとする。
・維持管理業務(光熱水費除く)
「消費税を除く企業向けサービス価格指数・建物サービス・確報値」
(日本銀行調査統計局)
・運営業務及び開業準備業務(光熱水費除く)
「消費税を除く企業向けサービス価格指数・労働者派遣サービス・確報値」
(日本銀行調査統計局)
・電気代相当分
「消費者物価指数 電気代(静岡市)」(総務省統計局)
・ガス代相当分
「消費者物価指数 ガス代(静岡市)」(総務省統計局)
・上下水道料金相当分
「消費者物価指数 上下水道料(静岡市)」(総務省統計局)
4 対象校の増減等による固定料金の見直し
学校の統廃合等による対象校の減少又は配送範囲の変更等による対象校の増加の場合には、委託料の固定料金の部分を次のとおり見直す。
(1) 学校の統廃合等による対象校の減少の場合
発注者は、配送対象校が減少する1年前に、受注者に固定費見直しの協議を求めるものとする。
① 調理業務に係る固定費見直し
対象校の提供食数が、要求水準書11頁の表と比較して、年間を通して1,000食/日程度の減少が見込まれる場合は、固定料金引き下げの協議を行い、発注者と受注者の合意が得られた場合は、固定料金の改定を行う。
② 配送・回収業務に係る固定費見直し
発注者は、受注者と協議のうえ、配送車両を減らして2時間喫食に間に合い、且つ運搬上の安全面が確保できる場合は、配送員の人件費に相当する固定費の改定を求めるものとする。
但し、配送車両に相当する固定費は、車両更新に合わせて改定を行う。
(2) 学校の新設、分離、配送範囲の変更等による対象校の増加の場合
① 調理業務に係る固定費見直し
対象校の提供食数が、要求水準書11頁の表と比較して、年間を通して1,000食/日程度の増加が見込まれる場合は、固定料金改定の協議を行い、発注者と受注者の合意が得られた場合は、固定料金の改定を行う。
② 配送・回収業務に係る固定費見直し
配送車両を追加しなければ対応できない場合は、配送車両と配送員人件費を見直したうえ、固定料金の改定を行う。
(別紙8)
モニタリングの実施とサービス対価の減額等について
1 モニタリングとサービス対価の減額等の基本的考え方
(1) 基本的考え方
受注者から発注者に提供されるサービスが、本契約及び関係図書において規定された各業務の要求水準(以下「所定水準」という。)を常に達成していることを確認(測定及び評価)するため、モニタリングを実施する。
発注者は、モニタリングの結果、受注者の提供するサービスが所定水準に達していないと認められる場合、修復勧告を行い、状況を改善することができない又は受注者が修復勧告に従わない場合は、サービス対価の減額又は契約解除等の措置を行う。
(2) 費用の負担
発注者が実施するモニタリングに係る費用は発注者が負担し、受注者が自ら実施するモニタリング及び報告書類作成等に係る費用は、受注者の負担とする。
(3) モニタリングの種類と対象業務
種類 | 対象業務 |
事前モニタリング | 施設整備業務開業準備業務維持管理業務 運営業務 |
完成時モニタリング | 施設整備業務 開業準備業務 |
月次モニタリング | 維持管理業務運営業務 |
四半期モニタリング | |
年次モニタリング | |
随時モニタリング | |
終了時モニタリング | 維持管理業務 |
(4) モニタリングと減額の対象となるサービス
モニタリングと減額の対象となる業務は以下のとおりとする。
モニタリングの対象となる業務 | 所定水準未達成時の措置 | ||
減額措置 | 修復等の手続き | ||
施設整備業務 | 事前調査業務及び関連業務設計業務及び関連業務 建設業務及び関連業務 工事監理業務及び関連業務既存施設解体撤去等業務 調理設備調達・設置業務 食器・食缶等調達業務 施設備品調達・設置業務 上記各項目に伴う各種申請等業務 | ・施設整備に係るサービス対価の減額は行わない。 | ・修復勧告 ・契約解除 |
開業準備業務 | 開業準備業務 | ||
維持管理業務 | 建築物保守管理業務 建築設備保守管理業務附帯施設保守管理業務調理設備保守管理業務 食器・食缶等保守管理・更新業務施設備品保守管理・更新業務 清掃業務警備業務 配送車両調達・維持管理・更新業務上記各項目に伴う各種申請等業務(法 定点検含む) | ・維持管理及び運営費のサービス対価を減額する。 | ・業務担当者、業務実施企業の変更 ・修復勧告 ・契約解除 |
運営業務 | 食材検収補助業務調理等業務 衛生管理業務 洗浄・残滓等処理業務 給食配送・回収業務運営備品調達業務 |
市との打ち合わせ業務見学の受け入れ支援 検収後食材の管理 試食会の実施 上記各項目に伴う各種申請等業務 |
(5) モニタリング実施計画書の作成
受注者は、モニタリング実施計画書の案を発注者に提出する。発注者は、受注者と協議し、モニタリング実施計画書を確定する。モニタリング実施計画書には、モニタリングの時期、内容、実施体制、手順、評価基準等を記載する。
(6) 通知
発注者は、モニタリングの実施後に、その結果を受注者に通知する。
2 モニタリングの方法
(1) 事前モニタリング
発注者は、受注者が提供するサービス業務の実施体制・計画が、所定水準を達成することが可能か、次のとおりモニタリングを実施する。
① 施設整備・開業準備業務
対象業務 | 提出書類 | モニタリング方法 |
事前調査業務及び関連業務 | ||
設計業務及び関連業務 | ||
建設業務及び関連業務 | ||
工事監理業務及び関連業務 | ||
既存施設解体撤去等業務 調理設備調達・設置業務 | 要求水準書で示す書類一式 | ・ヒアリング ・書類確認 ・現場確認 |
食器・食缶等調達業務 | ||
施設備品調達・設置業務 | ||
上記各項目に伴う各種申請等業務 | ||
開業準備業務 |
② 維持管理業務及び運営業務
対象業務 | 提出書類 | モニタリング方法 |
建築物保守管理業務 | ||
建築設備保守管理業務 | ||
附帯施設保守管理業務 | ||
調理設備保守管理業務 | ||
食器・食缶等保守管理・更新業務 | ||
施設備品保守管理・更新業務 | ||
清掃業務 | ||
警備業務 | ||
配送車両調達・維持管理・更新業務 | ||
上記各項目に伴う各種申請等業務(法定 | ||
点検含む) 食材検収補助業務 | 要求水準書で示す書類一式 | ・ヒアリング ・書類確認 ・現場確認 |
調理等業務 | ||
衛生管理業務 | ||
洗浄・残滓等処理業務 | ||
給食配送・回収業務 | ||
運営備品調達業務 | ||
市との打ち合わせ業務 | ||
見学の受け入れ支援 | ||
検収後食材の管理 | ||
試食会の実施 | ||
上記各項目に伴う各種申請等業務 |
(2)完成時モニタリング
発注者は、本施設の引渡し時に、受注者又は請負人等及び工事監理者立会いのもとで、本施設が所定水準を達成しているか確認する。
① 施設整備・開業準備業務
対象業務 | 提出書類 | モニタリング方法 |
事前調査業務及び関連業務 | ||
設計業務及び関連業務 | ||
建設業務及び関連業務 | ||
工事監理業務及び関連業務 | ||
既存施設解体撤去等業務 調理設備調達・設置業務 | 要求水準書で示す書類一式 | ・ヒアリング ・書類確認 ・現場確認 |
食器・食缶等調達業務 | ||
施設備品調達・設置業務 | ||
上記各項目に伴う各種申請等業務 | ||
開業準備業務 |
(3) 維持管理業務及び運営業務期間中のモニタリング
発注者は、本施設の引渡し後、維持管理及び運営期間中にわたり、受注者が提供するサービスが所定水準を達成しているか否かを確認する。
① 月次モニタリング
・受注者は、自らの責任により、構成企業、協力企業等が行う各業務の実施状況についてモニタリングする。
・受注者は、モニタリング結果に基づき、毎月業務報告書(月報)を作成し、発注者に提出する。業務報告書に記載されるべき具体的な項目及び内容は、発注者と受注者で協議し決定する。
・発注者は、毎月業務報告書(月報)を確認するほか、必要に応じて業務現場への立ち入り検査やヒアリングを行い業務実施状況を確認する。
② 四半期モニタリング
・受注者は、自らの責任により、構成企業、協力企業等が行う各業務の実施状況についてモニタリングする。
・受注者は、モニタリング結果に基づき、業務報告書(四半期報告書)を作成し、発注者に提出する。業務報告書(四半期報告書)に記載されるべき具体的な項目及び内容は、発注者と受注者で協議し決定する。
・発注者は、業務報告書(四半期報告書)を確認するほか、必要に応じて業務現場への立ち入り検査やヒアリングを行い業務実施状況を確認する。
③ 年次モニタリング
・受注者は、自らの責任により、構成企業、協力企業等が行う各業務の実施状況についてモニタリングする。
・受注者は、モニタリング結果に基づき、業務報告書(年報)を作成し、発注者に提出する。業務報告書(年報)に記載されるべき具体的な項目及び内容は、発注者と受注者で協議し決定する。
・発注者は、業務報告書(年報)を確認するほか、必要に応じて業務現場への立ち入り検査やヒアリングを行い業務実施状況の確認をする。
④ 随時モニタリング
・発注者は、必要と認めるときは、本施設等を巡回し各業務の実施状況を確認・評価する。
・発注者は、修復勧告を行った業務について、業務水準の回復の確認を行う。
・発注者は、必要に応じて、学校関係者等の意見を聴取できるものとする。
(4)終了時モニタリング
発注者は、事業期間終了時において、所定水準に示す機能を達成しているか否かのモニタリングを行う。
① モニタリング対象とモニタリング方法
受注者は、事業期間終了に向け、施設、設備、備品等について、必要に応じて改修又は更新を行う。また、事業期間終了後の改修又は更新の必要性について調査し、発注者に報告するものとする。
発注者は受注者に対し、事業期間終了3月前までに事前に通知を行い、終了時モニタリングを実施する。終了時xxxxxxは、要求水準書及びこれに基づく設計図書等をもとに、本施設の機能が所定水準を達成しているか否かについて行う。
② 所定水準未達成の場合の措置
発注者は、モニタリング後、その内容を受注者に通知し、所定水準を達成していないと判断した内容について必要な修復勧告を行う。受注者は、修復勧告に従い必要な改善措置を実施し、所定の期限までに発注者の確認を受ける。
事業期間終了時までに改善されない場合、発注者は受注者に、自らが改善を行う場合に想定される適切な費用の限度で、支払未了の施設整備費の支払を留保することができる。
3 維持管理業務及び運営業務の所定水準未達成の場合の措置
(1)修復勧告
モニタリングの結果、所定水準が達成されていない場合は、発注者は受注者に対して修復勧告を行う。また、修復勧告を行っても改善・復旧がなされない場合は、再度修復勧告を行う。
(2)改善計画書の提出
受注者は、発注者からの修復勧告を受けた場合、直ちに改善計画書を作成し、発注者に提出する。発注者は、当該計画により受注者が提供するサービス水準の改善・復旧が可能であると認めた場合、直ちにこれを承認する。なお、承認に当たって、発注者は改善計画書の変更を求めることができる。
また、発注者は受注者と協議の上、改善時期又は改善の期限を決定する。
(3)改善・復旧行為の実施及び修復状況の確認
受注者は、発注者の承認を受けた後、改善計画書に基づき、直ちに改善・復旧行為を実施し、発注者に報告する。発注者は、受注者からの改善・復旧の報告を受け、随時モニタリングを実施し、改善・復旧状況を確認する。
改善・復旧の確認ができない場合には、再度修復勧告の手続きを行うものとする。
発注者は、同一の原因に起因する同一事象で2回以上の修復勧告が出された場合は、業務担当者の変更、又は業務実施企業の変更を求めることができる。
また、発注者は、以下の場合、本契約の一部又は全部を解除することができる。
① 同一の原因に起因する同一事象で2回以上の修復勧告が出された場合において、再度の通告をしてもなお期限内に受注者が改善計画書を提出しない場合
② 受注者が提出した改善計画書について、再度の通告をしてもなお期限までに受注者が実
施しない場合
③ 同一の原因に起因する同一事象での修復勧告回数が3回以上となり、改善が不可能と判断される場合
④本事業の実施に当たって重大な支障があると明白に認められる場合
(4)改善費用の負担
所定水準が達成されない場合は、発注者と受注者は、相互に協力し状況の改善・復旧に努めるものとする。
その後、所定水準が達成されない事態の発生に至った責任の所在を明らかにし、改善に要した費用は、発注者の責に帰すべき場合は発注者が負担し、その他の場合にあっては受注者が負担する。
4 減額等の対象
モニタリングの結果により減額等の対象となる支払は、維持管理業務及び運営業務のサービス対価である委託料とする。
5 減額等の措置を講じる事態
レベル1 | 是正しなければ、給食提供に軽微な影響を及ぼすことが想定される場合 |
レベル2 | 是正しなければ、給食提供に重大な影響を及ぼすことが想定される場合 |
レベル3 | 受注者の責めに帰すべき事由により、指定時間内に給食を提供できなかった場合受注者の責めに帰すべき事由により、給食を一部提供できなかった場合(献立の 一部欠品・数量不足等) |
レベル4 | 受注者の責めに帰すべき事由により、給食を提供できなかった場合(児童生徒等 が喫食できなかった場合) |
受注者の責任により、維持管理業務及び運営業務おいて、次に示す状態に陥った場合又は陥ることが想定される場合に減額等の措置を講じる。
6 減額等の決定過程
(1) レベル1又はレベル2の状態に陥っていることが業務報告書又はモニタリング結果から明らかになったときは、発注者は、その程度・緊急度等を勘案し、受注者に相当な修復期間を提示する。
(2) 受注者は、発注者の提示する修復期間内にレベル1又はレベル2の状態を改善することにより、ペナルティポイントの付与を免れるが、発注者の提示する修復期間を経過しても改善されないときは、1日につき、レベル1は1ポイント、レベル2は2ポイントのペナルティポイントを付与される。
(3) 受注者は、レベル3又はレベル4の状態に陥ったときは、1日につき、次のペナルティポイントを付与される。
影響を受けた児童生徒等の割合 | レベル3 | レベル4 |
1%未満 | 0.5ポイント | 1ポイント |
1%以上5%未満 | 1ポイント | 2ポイント |
5%以上10%未満 | 1.5ポイント | 3ポイント |
10%以上 | 2ポイント | 4ポイント |
上記にかかわらず、食中毒事故の発生の場合のペナルティポイント及びアレルギー対応食の対応の誤りによる重傷者の発生は8ポイントとする。この場合、営業停止期間が伴う場合
(当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が2四半期にまたがる場合を含む。)であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる四半期について、一つの食中毒事故につき8ポイントを 計上し、このペナルティポイントは翌四半期には繰り越されないものとする。
また、アレルギー対応食の対応の誤りによる軽症者の発生におけるペナルティポイントは
4ポイントとする。この場合、当該事故の発生日が含まれる四半期に、一つの事故につき4ポイントを計上し、このペナルティポイントは翌四半期には繰り越されないものとする。
なお、当該食中毒事故又はアレルギー対応食対応の誤りが発注者に帰すべき事由又は不可抗力による場合はこの限りでない。
(4) 発注者及び受注者は、ペナルティポイントのカウントに際し、必要に応じて協議することができる。
(5)所定水準未達成の原因が以下のいずれかの事由にある場合は修復勧告を行わない。
・予め発注者の承諾を得た作業等を行った結果、やむを得ず未達成となった場合
・発注者の責めに帰すべき事由により、未達成となった場合
・教職員、児童生徒の責めに帰すべき事由により、未達成となった場合
・不可抗力又は法令変更によって、やむを得ず未達成となった場合
・第三者の事由(食材納入遅延、回避不可能な交通混雑、受注者に過失のない交通事故など)によって、やむを得ず未達成となった場合
7 委託料のうち変動料金の減額
レベル4については、該当する食数分について変動料金から減額する。
<算定式1>
減額分=変動料金×未提供給食数÷予定給食数
8 委託料総額の減額
(1) 委託料支払期間(各年度の四半期)における累積ペナルティポイントとその場合における減額等の措置は次のとおりである。
累積ペナルティポイント | 減額等の措置内容 |
4未満 | 減額等なし |
4以上8未満 | 100分の20の減額 |
8以上 | 支払停止 |
(2) 上表の100分の20の減額は、変動料金の減額分があった場合は、これらを合算して減額する。
<算定式2>
減額分=委託料(固定料金+減額前の変動料金)×100分の20
+算定式1で求められる額
(3) 累積ペナルティポイントが8以上の場合、支払停止とするが、翌四半期の委託料支払期間における累積ペナルティポイントが4未満であれば、翌四半期分の支払時に、当該委託料相当額の100分の80を加算して支払う(ただし、レベル4による変動料金の減額分については控除する。)。
<算定式3>
翌四半期の加算分=当該四半期の委託料(固定料金+減額前の変動料金)×100分の80
- 当該四半期の算定式1で求められる額
(4) 運営業務実施企業の変更
発注者は、以下に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、催告を要せず直ちに運営業務実施企業の変更を求めることができる。
①支払停止の措置(累積ペナルティポイントが8以上の場合)が発生した翌四半期に累計ペナルティポイントが4以上の場合
②運営業務を行う者の責めに帰すべき事由により食中毒、アレルギー対応の誤り等による重大な事故(死者又は重傷者の発生)による場合
(5) 発注者は、上記(4)により運営業務実施企業の変更を行った後に、再度支払停止の措置が発生した場合には、催告を要せず直ちに本契約の解除を行うことができる。
(別紙9)
解 除 に よ る 買 受 額
1 完成前の解除
(1) 出来形部分(事業用地に現存するものに限る。以下同じ。)が存在する場合、発注者は、当該出来形部分を確認の上、維持管理業務及び運営業務開始予定日から15年が経過する日までの期間を最長とする均等分割払いにより、又は一括払いで、当該出来形部分については出来高に相当する金額で、出来形部分内の備品については時価相当額で買い受けることができるものとする。受注者は、出来形部分内の備品以外の物品は撤去するものとするが、発注者との協議が整った場合には、発注者はかかる物品を、発注者と受注者が別途合意する金額で買取ることができる。また、受注者は、備品の譲渡に当たっては、発注者に対し備品の一覧を記載した備品台帳を提出するものとする。
(2) 発注者が、出来形部分又は備品を均等分割払いにより買い受ける場合には、発注者は、協議の上、受注者と合意した適正な利率による金利を支払うものとする。また受注者は、解除により本契約が終了した日から540日を経過したとき又は(4)に準用される第35条の規定により受注者が負う瑕疵担保責任を発注者が承諾する第三者が引き受けたときは、xxx売買に起因して受注者が取得した債権を発注者が同意する第三者に譲渡し、解散することができるものとする。
(3) 発注者が出来形部分を買い受ける場合、発注者は、当該出来形部分の売買代金と第60条第2項に規定する違約金支払請求債権及び損害賠償請求債権とを対当額により相殺することができるものとする。
(4) 発注者が出来形部分を買い受ける場合、当該出来形部分については、第35条の規定を準用する。
(5) 上記(1)の規定に拘らず、第64条の規定に該当すると認められる場合、発注者は、受注者に対し、受注者の費用において事業用地を原状回復するよう請求できる。
(6) (5)の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復の処分を行わないときは、発注者は、受注者に代わって原状回復の処分を行うことができ、これに要した費用を受注者に求償することができるものとする。この場合においては、受注者は、発注者の処分について異議を申し出ることができない。
2 完成後の解除
(1) 解除が本施設の引渡し前になされた場合、受注者は速やかに発注者に本施設(但し、備品を含まない。以下、本項において同じ。)を引き渡して所有権を発注者に譲渡するものとし、本施設の引渡し後になされた場合、発注者は本施設の所有権を引き続き保有するものとする。
(2) (1)の場合には、受注者は、本施設の委託業務を発注者又は発注者の指定する者に引き継ぐものとする。
(3) 受注者の委託業務の実施期間(対価の支払いのない期間に限る。)が四半期に満たない場合には、発注者は、受注者の実施期間に応じて日割りした金額を、当該期間の委託料相当分として受注者に支払うものとする。
(4) 発注者は、解除後も、本施設の施設整備及び開業準備に係るサービス対価を解除前のスケジュールに従って支払うものとする。但し、本施設の引渡し前の解除の場合、本施設が(1)に従い発注者に譲渡された場合にのみ、本施設の施設整備及び開業準備に係るサービス対価を支払うものとする。なお、開業準備業務の完了前の解除の場合、履行済の開業準備業務に相当する金額を開業準備業務の対価として支払うものとし、一時支払い金の減額により調整することとする。尚、割賦料の元本は変更しないものとする。
(5) 発注者は、備品については時価で受注者から買い受けることができるものとする。
(別紙10)
受注者がxxする保険
受注者は、以下の要件を満たす保険を、受注者の費用負担においてxxするものとする。ただし、保険の名称等を含めその詳細については受注者の提案によるものとする。
1 工事期間中の保険
(1) 建設工事保険(類似の機能を有する保険、共済等を含む。)
保険の対象:工事現場において不測かつ突発的な事故によって工事の目的物等に生じた損害
補 償 額 :本施設の建設工事費相当額
保険 期間 :本施設の着工日から完成確認書が交付される日まで被保 険者 :受注者、下請け業者を含む業務実施者、市
(2) 第三者賠償責任保険(類似の機能を有する保険、共済等を含む。)
保険の対象:工事(既存施設の解体・撤去含む)実施に伴い派生した第三者に与えた法律上の賠償責任を負担することにより被る被害
補償限度額:対人:1名当たり1億円、1事故当たり10億円以上対物:1事故当たり1億円以上
保険 期間 :本施設の建設着工日又は既存施設の解体・撤去に着手する日から引渡日まで
被保 険者 :受注者、下請け業者を含む業務実施者、市
※ 上記以外は受注者の提案による。
(上記以外の想定例)
①調理設備・機器設置工事保険
②請負業者賠償責任保険
2 開業準備期間中の保険
(1) 第三者賠償責任保険(類似の機能を有する保険、共済等を含む)
保険の対象:開業準備業務に伴い第三者に与えた損害について法律上の賠償責任を負担することにより被る損害
補償限度額:対人:1名当たり1億円、1事故当たり10億円以上対 物:1事故当たり1億円以上
保険 期間 :建設期間終了日翌日から維持管理及び運営期間の開始日の前日まで被保 険者 :受注者、下請け業者を含む業務実務者、市
3 維持管理及び運営期間等における保険
(1) 第三者賠償責任保険(類似の機能を有する保険、共済等を含む。)
保険の対象:維持管理業務及び運営業務に伴い第三者に与えた損害について法律上の賠償責任を負担することにより被る損害
補償限度額:対人:1名当たり1億円、1事故当たり10億円以上対物:1事故当たり1億円以上
保険 期間 :本施設の引渡日の翌日から維持管理及び運営期間の満了日まで被保 険者 :受注者、下請け業者を含む業務実施者、市
※ 上記以外は受注者の提案による。
(上記以外の想定例)
①生産物賠償保険
②総合賠償責任保険(食中毒、異物混入、アレルギー発症含む)
③企業費用利益総合保険
④調理設備に係る保険
【 割 賦 料 】 (単位:円)
回数 | 支払対象 | 割賦料(施設整備業務に係るサービス対価) | ||||
A 施設整備業務の対価 | A’施設整備業務に関する消費税及び地方 消費税相当分 | 小 計 ( A + A’) | B 施設整備業務に関する金利支払額 | 合 計 ( A + A’+ B ) | ||
一時x | xx28 年 10 月 | 83,900,000 | 6,712,000 | 90,612,000 | 0 | 90,612,000 |
一時金 | 平成 30 年 1 月 | 667,592,593 | 53,407,407 | 721,000,000 | 0 | 721,000,000 |
1 回 | 平成 30 年 6 月 | 29,169,390 | 2,333,551 | 31,502,941 | 7,035,314 | 38,538,255 |
2 回 | 平成 30 年 9 月 | 29,250,336 | 2,340,026 | 31,590,362 | 5,195,540 | 36,785,902 |
3 回 | 平成30 年 12 月 | 29,331,505 | 2,346,520 | 31,678,025 | 5,114,371 | 36,792,396 |
4 回 | 平成 31 年 3 月 | 29,412,900 | 2,353,032 | 31,765,932 | 5,032,976 | 36,798,908 |
5 回 | 平成 31 年 6 月 | 29,494,521 | 2,359,561 | 31,854,082 | 4,951,355 | 36,805,437 |
6 回 | 平成 31 年 9 月 | 29,576,368 | 2,366,109 | 31,942,477 | 4,869,508 | 36,811,985 |
7 回 | 平成31 年 12 月 | 29,658,443 | 2,372,675 | 32,031,118 | 4,787,433 | 36,818,551 |
8 回 | 平成 32 年 3 月 | 29,740,745 | 2,379,259 | 32,120,004 | 4,705,131 | 36,825,135 |
9 回 | 平成 32 年 6 月 | 29,823,275 | 2,385,862 | 32,209,137 | 4,622,601 | 36,831,738 |
10 回 | 平成 32 年 9 月 | 29,906,035 | 2,392,482 | 32,298,517 | 4,539,841 | 36,838,358 |
11 回 | 平成32 年 12 月 | 29,989,024 | 2,399,121 | 32,388,145 | 4,456,852 | 36,844,997 |
12 回 | 平成 33 年 3 月 | 30,072,244 | 2,405,779 | 32,478,023 | 4,373,632 | 36,851,655 |
13 回 | 平成 33 年 6 月 | 30,155,694 | 2,412,455 | 32,568,149 | 4,290,182 | 36,858,331 |
14 回 | 平成 33 年 9 月 | 30,239,376 | 2,419,150 | 32,658,526 | 4,206,500 | 36,865,026 |
15 回 | 平成33 年 12 月 | 30,323,291 | 2,425,863 | 32,749,154 | 4,122,585 | 36,871,739 |
16 回 | 平成 34 年 3 月 | 30,407,438 | 2,432,595 | 32,840,033 | 4,038,438 | 36,878,471 |
17 回 | 平成 34 年 6 月 | 30,491,818 | 2,439,345 | 32,931,163 | 3,954,058 | 36,885,221 |
18 回 | 平成 34 年 9 月 | 30,576,433 | 2,446,114 | 33,022,547 | 3,869,443 | 36,891,990 |
19 回 | 平成34 年 12 月 | 30,661,283 | 2,452,902 | 33,114,185 | 3,784,593 | 36,898,778 |
20 回 | 平成 35 年 3 月 | 30,746,368 | 2,459,709 | 33,206,077 | 3,699,508 | 36,905,585 |
21 回 | 平成 35 年 6 月 | 30,831,689 | 2,466,535 | 33,298,224 | 3,614,187 | 36,912,411 |
22 回 | 平成 35 年 9 月 | 30,917,247 | 2,473,379 | 33,390,626 | 3,528,629 | 36,919,255 |
23 回 | 平成35 年 12 月 | 31,003,042 | 2,480,243 | 33,483,285 | 3,442,834 | 36,926,119 |
24 回 | 平成 36 年 3 月 | 31,089,076 | 2,487,126 | 33,576,202 | 3,356,800 | 36,933,002 |
25 回 | 平成 36 年 6 月 | 31,175,348 | 2,494,027 | 33,669,375 | 3,270,528 | 36,939,903 |
26 回 | 平成 36 年 9 月 | 31,261,859 | 2,500,948 | 33,762,807 | 3,184,017 | 36,946,824 |
27 回 | 平成36 年 12 月 | 31,348,611 | 2,507,888 | 33,856,499 | 3,097,265 | 36,953,764 |
28 回 | 平成 37 年 3 月 | 31,435,604 | 2,514,848 | 33,950,452 | 3,010,272 | 36,960,724 |
29 回 | 平成 37 年 6 月 | 31,522,837 | 2,521,826 | 34,044,663 | 2,923,039 | 36,967,702 |
30 回 | 平成 37 年 9 月 | 31,610,313 | 2,528,825 | 34,139,138 | 2,835,563 | 36,974,701 |
回数 | 支払対象 | 割賦料(施設整備業務に係るサービス対価) | ||||
A 施設整備業務の対価 | A’施設整備業務に関する消費税及び地方 消費税相当分 | 小 計 ( A + A’) | B 施設整備業務に関する金利支払額 | 合 計 ( A + A’+ B ) | ||
31 回 | 平成37 年 12 月 | 31,698,032 | 2,535,842 | 34,233,874 | 2,747,844 | 36,981,718 |
32 回 | 平成 38 年 3 月 | 31,785,994 | 2,542,879 | 34,328,873 | 2,659,882 | 36,988,755 |
33 回 | 平成 38 年 6 月 | 31,874,200 | 2,549,936 | 34,424,136 | 2,571,676 | 36,995,812 |
34 回 | 平成 38 年 9 月 | 31,962,651 | 2,557,012 | 34,519,663 | 2,483,225 | 37,002,888 |
35 回 | 平成38 年 12 月 | 32,051,347 | 2,564,107 | 34,615,454 | 2,394,529 | 37,009,983 |
36 回 | 平成 39 年 3 月 | 32,140,290 | 2,571,223 | 34,711,513 | 2,305,586 | 37,017,099 |
37 回 | 平成 39 年 6 月 | 32,229,479 | 2,578,358 | 34,807,837 | 2,216,397 | 37,024,234 |
38 回 | 平成 39 年 9 月 | 32,318,916 | 2,585,513 | 34,904,429 | 2,126,960 | 37,031,389 |
39 回 | 平成39 年 12 月 | 32,408,601 | 2,592,688 | 35,001,289 | 2,037,275 | 37,038,564 |
40 回 | 平成 40 年 3 月 | 32,498,535 | 2,599,882 | 35,098,417 | 1,947,341 | 37,045,758 |
41 回 | 平成 40 年 6 月 | 32,588,718 | 2,607,097 | 35,195,815 | 1,857,158 | 37,052,973 |
42 回 | 平成 40 年 9 月 | 32,679,152 | 2,614,332 | 35,293,484 | 1,766,724 | 37,060,208 |
43 回 | 平成40 年 12 月 | 32,769,836 | 2,621,586 | 35,391,422 | 1,676,040 | 37,067,462 |
44 回 | 平成 41 年 3 月 | 32,860,773 | 2,628,861 | 35,489,634 | 1,585,103 | 37,074,737 |
45 回 | 平成 41 年 6 月 | 32,951,961 | 2,636,156 | 35,588,117 | 1,493,915 | 37,082,032 |
46 回 | 平成 41 年 9 月 | 33,043,403 | 2,643,472 | 35,686,875 | 1,402,473 | 37,089,348 |
47 回 | 平成41 年 12 月 | 33,135,099 | 2,650,807 | 35,785,906 | 1,310,777 | 37,096,683 |
48 回 | 平成 42 年 3 月 | 33,227,048 | 2,658,163 | 35,885,211 | 1,218,828 | 37,104,039 |
49 回 | 平成 42 年 6 月 | 33,319,254 | 2,665,540 | 35,984,794 | 1,126,622 | 37,111,416 |
50 回 | 平成 42 年 9 月 | 33,411,714 | 2,672,937 | 36,084,651 | 1,034,162 | 37,118,813 |
51 回 | 平成42 年 12 月 | 33,504,432 | 2,680,354 | 36,184,786 | 941,444 | 37,126,230 |
52 回 | 平成 43 年 3 月 | 33,597,407 | 2,687,792 | 36,285,199 | 848,469 | 37,133,668 |
53 回 | 平成 43 年 6 月 | 33,690,640 | 2,695,251 | 36,385,891 | 755,236 | 37,141,127 |
54 回 | 平成 43 年 9 月 | 33,784,131 | 2,702,730 | 36,486,861 | 661,745 | 37,148,606 |
55 回 | 平成43 年 12 月 | 33,877,882 | 2,710,230 | 36,588,112 | 567,994 | 37,156,106 |
56 回 | 平成 44 年 3 月 | 33,971,893 | 2,717,751 | 36,689,644 | 473,983 | 37,163,627 |
57 回 | 平成 44 年 6 月 | 34,066,165 | 2,725,293 | 36,791,458 | 379,711 | 37,171,169 |
58 回 | 平成 44 年 9 月 | 34,160,699 | 2,732,855 | 36,893,554 | 285,177 | 37,178,731 |
59 回 | 平成44 年 12 月 | 34,255,495 | 2,740,439 | 36,995,934 | 190,381 | 37,186,315 |
60 回 | 平成 45 年 3 月 | 34,350,547 | 2,748,072 | 37,098,619 | 95,322 | 37,193,941 |
合計 | - | 2,652,929,000 | 212,234,320 | 2,865,163,320 | 167,074,974 | 3,032,238,294 |
※ 毎回の支払いで割り切れない端数は、最終回で調整するものとする。
※ 基準金利等の変更により割賦料の改定があった場合は、本表も改定する。
【 委 託 料 】 (単位:円)
回数 | 支払対象 | 委託料(維持管理業務及び運営業務に係るサービス対価) | |||||
C 固定料金 (維持管理業務に対するサ ービス購入費) | D 固定料金 (運営業務に対するサービス購入費) | E 変動料金 (運営業務に対するサービス購入費(提供食数により 変動する ) | 小 計 ( C+D+E ) | F 固定料金及び変動料金に係る消費税及び地方消費税相 当額 | 合 計 ( C+D+E+F ) | ||
1 回 | 平成 30 年 6 月 | 28,043,000 | 85,486,500 | 11,052,000 | 124,581,500 | 9,966,520 | 134,548,020 |
2 回 | 平成 30 年 9 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
3 回 | 平成 30 年 12 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
4 回 | 平成 31 年 3 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
5 回 | 平成 31 年 6 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
6 回 | 平成 31 年 9 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
7 回 | 平成 31 年 12 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
8 回 | 平成 32 年 3 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
9 回 | 平成 32 年 6 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
10 回 | 平成 32 年 9 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
11 回 | 平成 32 年 12 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
12 回 | 平成 33 年 3 月 | 28,323,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,734,500 | 6,458,760 | 87,193,260 |
13 回 | 平成 33 年 6 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
14 回 | 平成 33 年 9 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
15 回 | 平成 33 年 12 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
16 回 | 平成 34 年 3 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
17 回 | 平成 34 年 6 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
18 回 | 平成 34 年 9 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
19 回 | 平成 34 年 12 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
20 回 | 平成 35 年 3 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
21 回 | 平成 35 年 6 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
22 回 | 平成 35 年 9 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
23 回 | 平成 35 年 12 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
24 回 | 平成 36 年 3 月 | 28,313,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,724,500 | 6,457,960 | 87,182,460 |
25 回 | 平成 36 年 6 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
26 回 | 平成 36 年 9 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
27 回 | 平成 36 年 12 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
28 回 | 平成 37 年 3 月 | 93,823,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 146,234,500 | 11,698,760 | 157,933,260 |
29 回 | 平成 37 年 6 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
30 回 | 平成 37 年 9 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
回数 | 支払対象 | 委託料(維持管理業務及び運営業務に係るサービス対価) | |||||
C 固定料金 (維持管理業務に対するサ ービス購入費) | D 固定料金 (運営業務に対するサービス購入費) | E 変動料金 (運営業務に対するサービス購入費(提供食数により 変動する ) | 小 計 ( C+D+E ) | F 固定料金及び変動料金に係る消費税及び地方消費税相 当額 | 合 計 ( C+D+E+F ) | ||
31 回 | 平成 37 年 12 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
32 回 | 平成 38 年 3 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
33 回 | 平成 38 年 6 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
34 回 | 平成 38 年 9 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
35 回 | 平成 38 年 12 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
36 回 | 平成 39 年 3 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
37 回 | 平成 39 年 6 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
38 回 | 平成 39 年 9 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
39 回 | 平成 39 年 12 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
40 回 | 平成 40 年 3 月 | 28,273,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,684,500 | 6,454,760 | 87,139,260 |
41 回 | 平成 40 年 6 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
42 回 | 平成 40 年 9 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
43 回 | 平成 40 年 12 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
44 回 | 平成 41 年 3 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
45 回 | 平成 41 年 6 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
46 回 | 平成 41 年 9 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
47 回 | 平成 41 年 12 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
48 回 | 平成 42 年 3 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
49 回 | 平成 42 年 6 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
50 回 | 平成 42 年 9 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
51 回 | 平成 42 年 12 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
52 回 | 平成 43 年 3 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
53 回 | 平成 43 年 6 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
54 回 | 平成 43 年 9 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
55 回 | 平成 43 年 12 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
56 回 | 平成 44 年 3 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
57 回 | 平成 44 年 6 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
58 回 | 平成 44 年 9 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
59 回 | 平成 44 年 12 月 | 28,043,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 80,454,500 | 6,436,360 | 86,890,860 |
60 回 | 平成 45 年 3 月 | 43,983,000 | 41,359,500 | 11,052,000 | 96,394,500 | 7,711,560 | 104,106,060 |
合計 | - | 1,765,080,000 | 2,525,697,000 | 663,120,000 | 4,953,897,000 | 396,311,760 | 5,350,208,760 |
※ 毎回の支払いで割り切れない端数は、最終回で調整するものとする。