VLAN ポートサービス約款
VLAN ポートサービス約款
2021 年 3 月 29 日版
アルテリア・ネットワークス株式会社
第 1 章 総則
第1条 (約款の適用)
1 アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第xxx号、以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき定める、この
『VLAN ポートサービス約款』(以下「本約款」といいます。)に従い、VLAN ポートサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。なお、本サービスの詳細を記載したサービス仕様書(以下「仕様書」といいます。)を当社が定める場合、仕様書の定めは、本サービスおよび本約款の内容を補足して説明するものであり、矛盾が生じる場合、本約款の定めを優先して適用するものとします。
2 本約款に定めのない内容もしくは本約款の内容と異なる内容を個別に定める場合は、当該個別の規定が本約款に優先するものとします。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款、仕様書を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款、仕様書によります。
第3条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | 契約回線 | 当社の定める「専用サービス契約約款」に規定する専用サービスとして、別途当社から契約者へ提供される国内専用サービス |
4 | 契約回線約款等 | 「専用サービス契約約款」および契約回線の提供を受ける為に当社と契約者との間で締結された、または適用される約款、利用規約、仕様書、契約その他約定 |
5 | VLAN | VLAN( Virtual LAN )とは、物理的な接続形態とは独立して、仮想的な LAN セグメントを作り、ネットワーク機器内部で論理的に LAN セグメントを分割するための技術 |
6 | VLAN ポートサービス | 利用場所内にて契約回線と回線収容装置を接続し、その結果、契約者が指定する通信事業者のサービスに接続することができるサービス |
7 | 本サービス取扱所 | (1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
8 | 加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
9 | 加入申込者 | 当社に対し加入契約の申込を行う者 |
10 | 契約者 | 当社と加入契約を締結している者 |
11 | 利用場所 | 本サービスが利用できる当社の指定のデータセンタ |
12 | 構内配線 | 利用場所内にて回線収容装置と契約者が指定する通信事業者の設置する電気通信設備を接続する配線 |
13 | 回線収容装置 | 契約回線の一端に接続される電気通信設備であって、契約者が指定した電気通信事業者の電気通信設備にトラフィックを分配する当社が設置する電気通信設備(L2 スイッチおよび区分パッチパネル) |
14 | ポート | 本サービスの提供に用いる回線収容装置のインタフェースの端子 |
15 | 契約回線等 | 契約回線および回線収容装置 |
16 | リンクアグリゲーション設定 | 複数の物理ポートを束ねて回線収容装置から端末設備間の帯域幅を拡大するとともに、リンクの冗長性を高める機能 |
17 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 契約
第4条 (サービスの対象)
当社は、契約回線の終端を利用場所として契約し、構内配線を利用する利用者に限り、本サービスを提供します。
第5条 (加入契約の単位)
当社は、回線収容装置の 1 ポートごとに 1 の加入契約を締結します。
第6条 (加入契約申込みの方法)
1 加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入契約申込書を、契約事務を行う本サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 加入申込者の氏名、名称若しくは商号または住所もしくは居所。
(2) 本サービスの品目。
(3) 契約回線の品目。
(4) 当社が加入申込書にて指定する契約回線の終点情報。
(5) その他申込みの内容を特定するために必要な事項。
2 加入申込者は、法人(または法人に準じた団体)とします。
第7条 (加入契約申込の承諾)
1 当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が、加入契約の申込みを承諾する日は、当社所定の加入契約申込書を当社が受け付けた日とします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、当社は本サービスに必要な当社の電気通信設備およびポートに余裕がない場合には、加入契約の申込みの承諾を延期することがあります。
4 当社は、前 3 項の規定にかかわらず、次の場合には、その加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4) 加入申込者が、契約回線約款等の定めに違反している、または違反するおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 加入申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(6) 第 30 条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7) 加入申込者が、当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または本サービスの利用を停止された契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(8) 加入申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人 (以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき。
(9) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
5 当社は、前項の規定により、本サービスの加入契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ加入申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
第8条 (最低利用期間)
1 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供開始日から起算して 1 年間とします。なお、本サービスの提供開始日は、契約回線若しくは構内配線と回線収容装置の接続が実施され、本サービスが利用可能となった日とします。
2 契約者は、最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、最低利用期間の残余期間に対応する基本利用料の額を、当社が定める支払期日までに、一括して支払っていただきます。残余期間は、その解除があった日を起算日とする暦数により算出するものとし、その他料金表に特段の定めがある場合には、その定めに従います。
第9条 (加入契約の申込みの取消)
契約者は、当社が加入契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日までの間、加入契約の申込みを取消すことができます。この場合、工事の着手後において、契約者は取消があったときまでに着手した工事に要した費用相当額の料金と消費税相当額を加算した額を別途負担していただきます。
第10条 (本サービスの変更)
1 契約者は、本サービスの変更の請求をすることができます。
2 サービスの変更のうち、本サービスの品目変更する場合には、本サービスの加入契約解除を行い、新たに加入契約の申込みをしていただきます。
3 第 1 項の場合には、料金表に規定する本サービスに関する一時金のうち、サービスの変更に係る費用を支払っていただきます。
4 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 7 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
5 第 1 項の請求によるサービスの変更のうち、本サービスの品目変更があったときは、その暦月の基本利用料につき、日割りにて請求します。
6 第 5 項の本サービスの品目変更の請求が最低利用期間内にあったときは、品目変更前後の基本利用料を比較し、品目変更後の基本利用料が品目変更前の基本利用料よりも下回る場合は、基本利用料の差額の残余期間分を当社が定める支払期日までに一括して支払っていただきます。
7 前項に規定する残余期間分の差額は、変更後の品目の提供に要する回線収容装置と契約回線若しくは構内配線を接続し、その品目が利用可能となった日を起算日とする暦数により日割で算出します。
8 第 5 項の請求に基づき、本サービスの品目変更を行う場合、本サービスの加入契約における最低利用期間またはその残余の日数にかかわらず、変更後の品目が利用可能となった日から起算して 1 年間を新たな最低利用期間とします。
第11条 (契約者の氏名等の変更)
1 契約者は、その氏名、名称若しくは商号または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出は、当社所定の書面により行っていただきます。
第12条 (その他の契約内容の変更)
1 当社は、契約者から請求があったときは、第 6 条(加入契約申込みの方法)第 1 項に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 7 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第13条 (利用権の譲渡)
1 利用権(契約者が加入契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により本サービス取扱所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の請求があったときには、第 7 条(加入契約申込みの承諾)の規定および契約回線約款等の規定に準じて取り扱います。
4 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利および義務を承継します。
第14条 (契約者の地位の承継等)
1 相続または法人の合併もしくは分割等により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人、もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて当社または本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2 人以上あるときは、そのうちの1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
第15条 (契約者が行う加入契約の解除)
契約者は、加入契約を解除しようとするときは、特段の定めがある場合を除き、加入契約を解除しようとする日の 1 ヶ月前までに、そのことを本サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
第16条 (当社が行う加入契約の解除)
1 当社は、第 19 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その加入契約を解除することができます。
2 当社は、契約者が第 19 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入 契約を解除することがあります。
3 当社は、契約回線が終了した場合、何ら催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
4 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その加入契約を解除することができます。
(1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体およびその行為者である場合、または反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身やその関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
5 当社は、前項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が、別途当社と締結している他の加入契約がある場合、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。)が、本条に定めるいずれかの行為を行う虞があると当社が判断した場合、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます。
6 当社の電気通信設備の変更または撤去を行わなければならないときは、その電気通信設備に係る加入契約を解除することがあります。
7 当社は、前項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第17条 (その他の提供条件)
加入契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第 3 章 利用制限および利用停止
第18条 (利用制限、利用中止)
1 当社は、回線収容装置の保守上又は工事上やむを得ないとき、若しくは契約回線約款等の定めに基づき、契約回線の利用を制限または中止する場合、本サービスの利用を制限または中止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用の制限または中止を行うときは、原則として契約者に通知しますが、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 前二項の規定により本サービスの利用の制限および停止があったときは、当社は何ら責任を負わず、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します。
第19条 (利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 料金その他の債務の決済に使用するクレジットカードまたは契約者が指定する預貯金口座の利用が認められないとき。
(3) 契約申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(4) 第 30 条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき。
(6) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
(7) その他、当社が、緊急性が高いと判断したとき。
(8) 前各号のほか、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのあるとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合および前項第 6 号に該当する場合は、この限りではありません。
3 第 1 項の規定により利用停止があったときは、当社は何ら責任を負わず、契約者はその期間中の利用料金の支払を要します。
第 4 章 料金等
第20条 (料金)
当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料および一時金に係るものとし、料金表に定めるところによります。
第21条 (料金の支払義務)
1 契約者は、本サービスの提供開始日から起算して加入契約の解除があった日までの期間(本サービスの提供開始日と解除があった日が同一の日である場合は、その日とします。)について、料金表に規定する基本利用料の支払を要します。
2 本条の規定にかかわらず、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第22条 (債権の譲渡)
1 当社は、本約款の規定により、契約者が支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその契約者に対して通知します。
第23条 (割増金)
契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第24条 (遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
第25条 (料金の再請求)
1 当社は、契約者が料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます。
第 5 章 保守
第26条 (契約者の切分責任)
1 本サービスの保守の対象は、回線収容設備のみとします。
2 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、契約者ご自身の端末設備または契約者の指定する電気通信事業者の端末設備に故障その他の原因のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
3 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
第 6 章 損害賠償
第27条 (責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのサービスが全く利用できない状態(そのサービスによる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料に限って損害を賠償します。なお、当該賠償は、基本利用料からの減額 にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から10 営業日を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
3 前 2 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 当社は、当社の設置した電気通信設備もしくは当社の電気通信回線設備に障害が生じ、または電気通信設備が滅失したことを知ったときは、速やかに修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した設備の修理もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した設備の修理もしくは復旧作業が可能になった時刻からとなります。
第28条 (免責)
1 本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者の機器、設備、工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款等の変更により端末設備等の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報またはソフトウェア等については、 その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しません。
4 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第 7 章 雑則
第29条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその契約者に通知します。ただし、本約款において特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第30条 (契約者の義務)
1 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。
(1) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、構内配線に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3) 本サービスを本来の用途以外の用途に使用しないこと。
(4) 本サービスの利用にあたって、本邦内外の法令等の定めに反しないこと。
(5) 当社が付与するユーザアカウントおよびパスワードについて、善良なる管理者の注意をもって管理することとし、これらの不使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに、契約事務を行う本サービス取扱所に届け出ること。
(6) 契約回線約款等の定めを遵守すること。
2 契約者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
3 契約者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとしま す。
4 契約者は、自身による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(契約者が、約款上の義務を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
第31条 (不可抗力)
1 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、加入契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該加入契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
第32条 (通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
第33条 (個人情報等の保護)
1 当社は、個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た加入申込者の個人情報であって、前条に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。)を、次の場合を除き、加入申込者以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、本サービスの業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 一般社団法人ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)、株式会社日本レジストリサービス
(以下「JPRS」といいます。)および日本ベリサイン株式会社の規則等に基づき個人情報等を利用するとき。
(2) 加入申込者の同意を得て個人情報を利用するとき。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成一五年xx三十日法律第五十七号)の定めに基づき、利用するとき。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(xxxx年十一月三十日法律第xx十七号)、その他法令に基づき、当該法令に定められた範囲にて個人情報等を利用、提供することがあります。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、加入申込者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
第34条 (合意管轄)
当社は、契約者と当社の間で本約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第35条 (閲覧)
本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別記
1(本サービスの品目)
本サービスは、以下に定める品目にて提供します。
品目 | 規格 | 内容 |
1Gbps | 1000BASE-SX 1000BASE-LX | 伝送速度が上下最大 1Gbps の回線収容装置にて本サ ービスを提供するもの。 |
10Gbps | 10GBASE-SR 10GBASE-LR | 伝送速度が上下最大 10Gbps の回線収容装置にて本サ ービスを提供するもの。 |
備考 1.本サービスの品目は、契約回線、構内配線等の規格、種別により選択いただきます。 2.回線収容装置の伝送速度は、規格上可能な速度表示であり、何ら保証を行うものではありません。 3.各品目にてリンクアグリケーション設定が可能です。 各接続とも、2 または 4 ポートに対応できます。Static、Dynamic(LACP)に対応しています。 |
料金x
xx
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者が加入契約に基づき支払う基本利用料は、暦月に従って計算します。
(利用料金の日割)
2 当社は、次の場合が生じたときは、その暦月の基本利用料を利用日数に応じて日割りします。
(1) 暦月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に加入契約の解除があったとき。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払)
4 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、指定の本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。
(消費税相当額の加算)
5 本約款の規定により料金その他の債務の支払を要するものとされている額は料金表に定めるものとし、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。
ただし、第 8 条(最低利用期間)に規定する最低利用期間内に加入契約の解除等があった場合の料金およ
び第 10 条(本サービスの変更)に規定する本サービスの品目変更の請求が最低利用期間内にあり、品目変更前後の基本利用料が品目変更前の基本利用料よりも下回る場合の料金ならびにその他料金表にて課税対象外である旨を明示した料金については、この限りでありません。
料金表Ⅰ
別記に定める本サービスについて、以下の通り料金表を定める
品目 | 単位 | 料金額 |
1Gbps | 1 加入契約ごとに月額 | 30,000 円 |
10Gbps | 1 加入契約ごとに月額 | 30,000 円 |
第 1 表 本サービスに関する基本利用料本サービスの基本利用料
第 2 表 本サービスに関する一時金
第 2-1 回線収容装置における一度の工事費用(リンクアグリゲーション設定含む)
区分 | 品目 | 単位 | 料金額 |
基本料金 | 全品目共通 | 3 加入契約まで一律 | 200,000 円 |
追加費用 | 全品目共通 | 4 加入契約以上の場合 1 加入契約ごとに | 40,000 円 |
備考 1.本サービスの提供開始に係る当初の工事後、別途増設対応を行う場合は改めて基本料金、追加費用が発生します。 |
・第 2-2 その他事項
料金種別 | 単位 | 料金額 |
サービスの変更に係るもの(品目変更、その他本サービスに係る設 定変更) | 1 加入契約ごとに | 80,000 円 |
備考 1.作業時間帯が平日 9:00-17:30 間での一時金となります。それ以外の時間帯での作業となる場合、別途費用が発生します。 2.この表に規定する料金のほか、工事に要した実費を支払っていただくことがあります。 |
附則
(実施期日)
本約款は、2021 年 3 月 29 日から有効となります。