Contract
ローターアクトクラブ定款
第1条 – 定義
1. 理事会: | 本クラブの理事会 |
2. 細則: | 本クラブの細則 |
3. 理事: | 本クラブの理事 |
4. 会員: | 名誉会員以外の本クラブ会員 |
5. RI: | 国際ロータリー |
6. 衛星クラブ(該当する 場合) : | 柔軟な例会時間、代替の場所、または将来新しいクラブを設立する ことを目的とする、本クラブの一部 |
7. 大学: | 高等教育機関 |
8. 年度: | 7月1日に始まる12カ月間 |
本定款の全部にわたり、「shall」、「is」、「are」という単語は「義務」を意味し、「may」、
「should」という単語は「任意」を意味するものである。
本クラブの名称は、
ローターアクトクラブとする。
本クラブの衛星クラブの名称は、
ローターアクト衛星クラブ( ローターアクトクラブの衛星クラブ)とする。
本クラブは、若い成人にとって次の目的を持つ。
(a) 社会奉仕と国際奉仕を通じて行動すること
(b) リーダーシップスキルを身につけること
(c) 専門能力開発に参加すること
(d) 文化的な多様性を受け入れ、グローバルな視野を身につけること
セクション1 – クラブの基盤。本ローターアクトクラブは、大学または地域社会を基盤とできる。
ローターアクトクラブが大学を基盤とする場合には、大学当局が定めた学生団体や課外活動の規定および方針に従うものとする。
第2節 — 所属の禁止。本クラブは、いかなるスポンサークラブの一部でもなく、本クラブまたはその会員は、スポンサークラブに対していかなる権利または特権も有しない。
第3節 — 政治的主題の禁止。本クラブは、政治、宗教にかかわりのない団体である。
(a) 本クラブは、公職に対するいかなる候補者も支持または推薦しないものとする。またいかなるクラブ会合においても、かかる候補者の長所または短所を討議しないものとする。
(b) 本クラブは、政治的性質をもった世界問題または国際政策に関して、決議ないし見解を採択したり配布したりしないものとする。またこれに関して行動を起こさないものとする。
(c) 本クラブは、政治的性質をもった特定の国際問題の解決のために、クラブ、国民、政府に対して嘆願しないものとする。また書状、演説、提案を配布しないものとする。
第4節 — 活動およびプロジェクト。本クラブは、クラブが所在する地域社会に居住する人々および国際社会に居住する人々の生活の質を高めるために、奉仕活動およびプロジェクトを立案するものとする。
第1節 — 一般的な資格条件。
(a) 資格条件。善良な人格とリーダーシップの資質を備えた18歳以上の学生または若い成人が、資格ある会員となるべきである。
(b) 年齢の上限。本クラブは、クラブ会員の同意を得ていること、およびクラブ細則に記載されていることを条件として、年齢の上限を定めることができる。
(c) クラブ会員身分の個人的な性質。本クラブにおける会員身分は、個人的な会員であって、経営組織、法人企業、または大学が会員となるものではない。
第2節 — 種類。本クラブの会員の種類は正会員および名誉会員の2種類とする。
第3節 – 入会。本クラブへの入会方法は、本クラブが決定し、細則に記載されるものとする。大学を基盤とするローターアクトクラブへの入会方法は、大学当局の承認を得るものとする。
第4節 — 二重会員。いかなる正会員も、複数のローターアクトクラブに同時に所属すること、または本クラブにおいて同時に名誉会員の資格を保持することはあってはならないものとする。正会員は、複数のローターアクトクラブの名誉会員として選出されることができる。いかなるローターアクトクラブも、クラブの正会員数を上回る人数の名誉会員を選出してはならないものとする。本クラブの正会員はロータリアンであることもできる。
第5節 — 衛星クラブの会員。本クラブの衛星クラブの会員は本クラブの会員でもあり、これは衛星クラブがローターアクトクラブとしてRIから加盟が認められるまで続く。
第6節 — 名誉会員。本クラブは、理事会が決定した存続期間で名誉会員を選ぶことができる。名誉会員には以下の条件があるものとする。
(a) ローターアクトに顕著な功績を残した別のクラブのローターアクト正会員または地域社会の住民とする。
(b) 会費の納入を免除される
(c) 投票権を持たない
(d) クラブのいかなる役職にも就かない
(e) 本クラブのあらゆる会合に出席でき、その他クラブのあらゆる特典を享受できる。
第7節 — 多様なクラブ会員基盤。本クラブの会員基盤は、本クラブが奉仕する地域社会または大学の多様性を反映すべきである。
(a) 日および時間。本クラブは、細則に従い、会員にとって都合のよい日時で会合を開くものとする。
(b) 会合の方法。会合は、直接対面式、オンライン、またはその両方を組み合わせて行うことができる。
(c) 中止。クラブの例会は、休日または休暇の期間中、または理事会の裁量による事情により、中止することができる。
(d) 衛星クラブの例会(該当する場合)。細則により定められている場合、衛星クラブは、会員により定められた場所と日時において定期の会合を開くものとする。例会の日、時間、場所は、本条第1節(c)と同様の方法で中止できる。投票手続は細則の規定通りとする。
第2節 — 理事会の会合。理事会は、細則の規定に従って会合を開くものとする。会合の日、時間、場所は、本条第1節(c)と同様の方法で中止できる。
会長は、理事会の承認の下、クラブ運営にとっての必要性または便宜に応じて、常任委員会あるいは特別委員会を、その任務を明示した上で任命できる。特別委員会は、いずれもその任務が完了したとき、または会長による解任をもって終結するものとする。
第1節 — 役員。本クラブの役員は、会長、副会長、幹事、会計、および細則が規定する追加の役員とする。
第2節 – 管理主体および権限。本クラブの管理体制は、正会員から選出された会長、直前会長(該当する場合)、副会長、幹事、会計、および本クラブが決定した人数の追加の理事をもって構成される理事会とする。理事会ならびにクラブの決定、方針および決議はすべて、本定款の規定ならびに国際ロータリーが定めた方針に従うものとする。
大学を基盤とする場合には、理事会は大学当局が定めた学生団体や課外活動の規定および方針に従うものとする。
理事会は、すべての役員および委員会に対し裁量を有するものとし、正当な理由をもって役員を罷免できる。理事会は、あらゆる役員および委員会の決定に対する提訴の裁定者となるものとする。理事会は、クラブの運営についてクラブ全体に知らせるため、年次報告書を作成してクラブに提出するものとする。
第3節 — 理事会による最終決定。クラブのあらゆる事柄に関して、理事会の決定が最終的なものであり、クラブに対して提訴する以外にこれを覆す余地はない。理事会の決定を覆すための提訴は、理事会が指定した例会において、定足数の出席を得て、その出席会員の3分の2の票を必要とする。そして、当該例会の少なくとも5日前に、幹事が当該提訴の予告を各会員に対して与えていなければならない。しかしながら、理事会が会員身分の終結の決定をした場合、会員は第13条第6節の規定に従って、クラブに提訴するか、調停または仲裁に訴えることができる。提訴に対するクラブの決定が最終決定である。
第4節 — 役員および理事の選挙。役員および理事の選挙は、細則に従い、地元の習慣と手続に反しない方法で行うものとする。ただし、いかなる場合も、出席している正会員の単純多数決以上のものを必要としないものとする。
すべての役員および理事の任期は、細則で別段の規定がない限り、1年度とする。
第5節 — 研修。すべての次期ローターアクトクラブ役員、理事、委員長は、地区ローターアクト委員会が提供するリーダーシップ育成研修に出席するべきである。
第6節 — 本クラブの衛星クラブの組織運営。
(a) 衛星クラブの監督。本クラブは、理事会が適切とみなす一般的な監督と支援を、衛星クラブに提供するものとする。
(b) 衛星クラブの理事会。日々の運営のため、衛星クラブの理事会を毎年選出するものとする。この理事会は衛星クラブ会員の中から選ばれ、細則の定めるところに従って、衛星クラブの役員および4~6名のその他の会員により構成される。衛星クラブの最高役員は議長(chair)であり、その他の役員は、直前議長、議長xxxx、幹事、会計とする。衛星クラブ理事会は、本クラブの指導の下、ロータリーの規定、要件、方針、目標、目的に従って、衛星クラブの日々の運営とクラブ活動の管理を担うものとする。衛星クラブの理事会は、本クラブ内または本クラブに対して、いかなる権限も持たない。
(c) 衛星クラブの報告手続。衛星クラブは、毎年、クラブ会員と、クラブの活動およびプログラムに関する報告書を、本クラブの会長と理事会に提出するものとする。この報告書には、財務諸表と監査または審査済みの会計報告を添付するものとし、これらは、本クラブの年次総会に向けた報告書に含まれる。また、本クラブからの要請に応じて、その他の報告書を随時提出する。
第1節 — 会費の徴収。本クラブ会員に対する入会金、会費、または分担金を、細則の定めるとおり、クラブ運営の経費に充てる目的で徴収することができる。クラブが行う活動ならびにプロジェクトに要する資金は、入会金、会費、または分担金とは別に調達し、別個の口座に入金す るものとする。
第2節 – 財務ガイドラインの確立。ローターアクトクラブは、奉仕プロジェクトを支援するために徴収された資金を含め、すべての資金を責任と透明性のある方法で管理するため、国の法律と銀行規制に反しないかたちで財務ガイドラインを設けるべきである。このガイドラインは、ローターアクトクラブが解散または終結した場合の資金の配当計画を含む。
第3節 – 財務の年次審査。クラブのすべての会計収支について、毎年1回、有資格者による完全な監査を行うものとする。
第10条 — 細則
本クラブは、RI定款・細則、RIによって管理上の地域単位が認められている場合にはその手続規則、および本定款と合致する細則を採用するものとし、細則は、本クラブの管理のために、さらに追加規定を設けるものとする。細則は、その規定に従い、改正することができる。
会員は、会費を支払うことによって、ローターアクトの目的の中に示されたローターアクトの原則を受諾し、本クラブの定款・細則を遵守することに同意する。これらの条件の下においてのみ、会員は、本クラブの特典を享受することができる。各会員は、クラブ定款・細則の文書を受け取った
かどうかにかかわらず、定款・細則の条項に従うものとする。
ローターアクトの名称とxxは、ローターアクト会員のみにより使用されるものとする。本クラブの会員は、会員身分を有する期間中、品位ある適正な方法でローターアクトの名称とロゴを着用または他の方法で表示する資格が与えられるものとする。この資格は会員身分の終結、または本クラブの終結をもって消滅するものとする。
第13条 — 会員身分の存続
第1節 — 期間。会員身分は、以下に定めるところによって終結しない限り、本クラブの存する間存続するものとする。
第2節 — 自動的終結。会員が、会員資格条件に欠けるようになったとき、会員身分は自動的に終結するものとする。
(a) 再入会。瑕疵なき会員の会員身分が終結した場合、その人は新たに再入会を申込むことができる。
(b) 名誉会員の会員身分の終結。名誉会員の会員身分は、延長されない限り、理事会が決定した期間の終了をもって自動的に終結する。理事会はいつでも名誉会員の身分を取り消すことができる。
第3節 — 終結 — 会費不払。
(a) 手続き。細則に規定された期間内に会費を納入しない会員に対しては、幹事が、書面をもって催告するものとする。催告後10日以内に会費が納入されなければ、理事会はその裁量によって会員身分を終結することができる。
(b) 復帰。理事会は、元会員が要請し、クラブに対するすべての負債を支払った場合、元会員を会員身分に復帰させることができる。
第4節 — 出席。細則の規定通り出席できない会員は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、会員身分を終結されることがある。
第5節 — 終結 — その他の理由。
(a) 理事会は、いずれの会員も、十分と認められる根拠があれば、特にその目的のために招集された理事会の会合において、出席し投票した全理事の3分の2以上の賛成票によって、その会員身分を終結することができる。
(b) 通知。理事会が本節(a)項の下に決定する前に、当該会員は、少なくとも10日間の予告を書面によって与えられ、理事会に対して書面にて回答する機会を与えられるものとする。か
かる予告の通達は、配達証明便または書留郵便によって、分かっている最新の宛先に送付されるものとする。会員は、理事会に出席して、自分の立場を釈明する権利を持つ。
第6節 — 会員身分の終結に提訴、調停または仲裁を求める権利。
(a) 通知。幹事は、理事会決定後7日以内に、会員身分を終結または保留させるその理事会決定を、書面で会員に通知するものとする。その会員は通告後14日以内に、幹事に対する書面をもって、クラブに提訴するか、または調停もしくは仲裁に訴えるかを通告することができる。調停または仲裁の手続きは第14条に規定されている。
(b) 提訴。提訴する場合は、提訴を通告する書面を受理してから21日以内に行われるクラブの例会において当該聴聞を行うために、理事会はその日取りを決定するものとする。例会およびその例会で行う特別案件について、少なくとも5日間の予告が、書面をもって、全会員宛に与えられるものとする。提訴が聴聞される場合には、会員のみが出席するものとする。クラブの決定が最終決定であり、当事者すべてに拘束力のあるものとなり、仲裁を要求することはできない。
第7節 — 理事会による最終決定。クラブに対する提訴が行われず、調停や仲裁も要求されなかった場合、理事会の決定が最終決定となるものとする。
第8節 — 退会。会員の本クラブからの退会の申出は、会長または幹事宛に書面をもって行うものとする。理事会がその申出を受理するものとする。ただし、当該会員が本クラブに負債がある場合を除く。
第9節 — 一時保留。本定款のいかなる規定にもかかわらず、理事会の見解において、
(a) 会員が、本定款に従うことを拒否または怠った、あるいは会員としてふさわしくない振舞いまたはクラブに害をもたらすような振舞いをしたという信憑性のある告発がある場合、および、
(b) これらの告発が立証された場合に当該会員の会員身分終結の正当な理由となる場合、および、
(c) 当該会員の会員身分に関していかなる措置も取るべきではなく、その結果を待つ間、または理事会が適切と考える措置が最初に取られるべきである場合、および、
(d) 当該会員の会員身分に対する票決を取ることなく、当該会員の会員身分を一時保留とし、当該会員が例会やそのほかのクラブの活動への出席や、いかなる役職や任務からも除外することがクラブの最善の利益となる場合、
理事会は、その3分の2以上の賛成票によって、理事会の決定する妥当な期間(ただし最大90日間)と理事会が定めたその他の条件に従い、会員の会員身分を一時保留とすることができる。一時保留とされた会員は、本条第6節に定められた通り、一時保留について提訴するか、調停や仲裁を求めることができる。一時保留期間中、当該会員は出席要件を免除されるものとする。理事会は、一時保留期間が終了する前に、一時保留となっているローターアクターの
会員身分を終結する手続きを取るか、通常の会員身分に復帰させなければならない。
第14条 — 仲裁および調停
第1節 ― 意見の相反。現会員または元会員と本クラブ、クラブ役員、または理事会との間の意見の食い違いは、理事会の決定を除き、論争当事者のいずれかが幹事に要請し、調停または仲裁によって解決を図るものとする。
第2節 ― 調停または仲裁の期限。要請を受理してから21日以内に、理事会は論争当事者と協議して、調停または仲裁の日取りを決定するものとする。
第3節 ― 調停。調停の手続きは、
(a) 国もしくは州に対し管轄権を有する関係当局によって認められたもの、または
(b) 代替の争議の解決方法を含む専門知識に定評のある優れた専門職団体によって推薦されたもの、または
(c) RI理事会もしくはTRF管理委員会が定めた指針文書において勧められたものとする。
ロータリー会員のみが調停人となることができる。クラブは、適切な調停技能と経験を有する調停人を任命するようガバナーもしくはガバナーの代理人に依頼することができる。
(a) 調停の結果。調停後に論争当事者が合意に達した結果もしくは決定を記録するものとし、各当事者、調停人、および理事会にこの記録を1部ずつ提出するものとする。クラブへの情報提供のために、当事者が承諾できる要約文を作成するものとする。論争当事者の一者が調停内容を十分に履行しなかった場合、いずれの論争当事者も会長または幹事を通じて、さらに調停を要請することができる。
(b) 調停の失敗。調停を要求したが、調停が失敗した場合、論争当事者は本条の第1節に定める仲裁に訴えることができる。
第4節 ― 仲裁。仲裁が要求された場合、両論争当事者はそれぞれ1名のロータリー会員を仲裁人として指定し、両仲裁人は1名のロータリー会員を裁定人として指定するものとする。
第5節 ― 仲裁人または裁定人の決定。仲裁人によって下された決定、もしくは両仲裁人が合意に達しなかった場合には裁定人による決定が最終であって、当事者すべてに拘束力のあるものとなり、提訴することはできない。
第1節 — 改正の方法。本条第2節に規定されている場合を除き、本定款は、RI理事会によってのみ改正できる。
第2節 — 第2条の改正。第2条(名称)は、定足数を満たした数の会員が出席したクラブの例会においていつでも、全投票会員の最低3分の2の賛成票によって改正できる。改正案の通告は、その例会の少なくとも21日前に、各会員およびガバナーに送付されるものとする。改正は、RI理事会に提出するものとし、承認された時に初めて効力を発する。