Contract
○xx市工事請負契約約款
平成18年4月1日要綱第8号
改正
平成19年4月1日要綱平成20年8月1日要綱
平成22年4月1日要綱第22号平成22年8月18日要綱第62号平成23年3月9日要綱第12号平成25年4月1日要綱第35号平成25年5月31日要綱第53号平成26年3月27日要綱第15号平成28年3月28日要綱第16号平成28年10月1日要綱第63号平成29年1月1日要綱第11号平成29年4月1日要綱第12号令和2年4月1日要綱第29号令和2年8月31日要綱第45号令和3年4月1日要綱第17号令和4年3月31日要綱第11号
坂出市工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者xx市(以下「発注者」という。)および請負者(以下「受注者」という。)は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,設計図書(別冊の図面,仕様書,現場説明書および現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款および設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し,工事目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については,この約款および設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責
任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾および解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款および設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)および商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は,受注者の施工する工事および発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書および工程表)
第3条 受注者は,この契約締結後速やかに設計図書に基づいて,請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)および工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。
2 内訳書および工程表は,発注者および受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行または発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額または保険金額(第5項において「保証の額」という。)は,請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第53条第3項各号に規定する契約の解除による損害についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により,受注者が同項第2号または第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号または第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は,この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し,または承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,工事目的物ならびに工事材料(工事製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したものおよび第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,または抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の請負代金債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第5条の2 受注者は,この契約に基づき作成した完成写真,工事写真,完成図,施工図および施工計画書に関する一切の著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作者の権利(同法第27条および第28条に規定する権利を含む。))を発注者に譲渡するとともに,著作者人格権についてはこれを行使しないものとする。
(一括委任または一括下請負の禁止)
第6条 受注者は,工事の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,または請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号または名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は,監督員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は,この約款の他の条項に定めるものおよびこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者または受注者の現場代理人に対する指示,承諾または協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成および交付または受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査または工事材料の試験もしくは検査(確認を含む。)
3 発注者は,2名以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督
員の有する権限の内容を,監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示または承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは,この約款に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾および解除については,設計図書に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは,この約款に定める監督員の権限は,発注者に帰属する。
(現場代理人およびxx技術者等)
第10条 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者をいい,同条第3項の工事の場合は,専任の者とする。以下同じ。)または監理技術者(同条第2項に規定する監理技術者をいい,同条第3項の工事の場合で監理技術者補佐(同項ただし書の政令で定める者。以下同じ。)を専任で置かないときは,専任の者(監理技術者資格者証の交付を受けた者であって同条第5項の登録を受けた講習を受講したものに限る。)とする。以下同じ。)
(3) 監理技術者補佐
(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求および受領,第12条第1項の請求の受理,同条第
3項の決定および通知,同条第4項の請求,同条第5項の通知の受理ならびにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締りおよび権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人,xx技術者等(xx技術者,監理技術者または監理技術者補佐をいう。以下同じ。)および専門技術者は,これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は,現場代理人がその職務(xx技術者等または専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者または監督員は,xx技術者等または専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工または管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質および検査等)
第13条 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質を有するものとする。
2 受注者は,設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会いおよび工事記録の整備等)
第14条 受注者は,設計図書において監督員の立会いの上調合し,または調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,または当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本または工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合または工事の施工をするときは,設計図書に定めるところにより,当該見本または工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。
4 監督員は,受注者から第1項または第2項の立会いまたは見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督員に通知した上,当該立会いまたは見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,または工事を施工することができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調合または当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本または工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項,第3項または前項の場合において,見本検査または見本もしくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(支給材料および貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)および貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格または性能,引渡場所および引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 監督員は,支給材料または貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料または貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質または規格もしくは性能が設計図書の定めと異なり,または使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料または貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書または借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料または貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料または貸与品に種類,品質または数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段または前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料もしくは貸与品に代えて他の支給材料もしくは貸与品を引き渡し,支給材料もしくは貸与品の品名,数量,品質もしくは規格もしくは性能を変更し,または理由を明示した書面により,当該支給材料もしくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料または貸与品の品名,数量,品質,規格もしくは性能,引渡場所または引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは工期もしくは請負代金額を変更し,または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料および貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,設計図書に定めるところにより,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料または貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意または過失により支給材料または貸与品が滅失もしくはき損し,またはその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,もしくは原状に復して返還し,または返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料または貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は,工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有または管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の
所有または管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,または工事用地等の修復もしくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復もしくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分または修復もしくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分または修復もしくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務および破壊検査等)
第17条 受注者は,工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは工期もしくは請負代金額を変更し,または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は,受注者が第13条第2項または第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか,監督員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において,検査および復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督員に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 図面,仕様書,現場説明書および現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬または脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的または
人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は,前項の規定による確認を請求されたときまたは自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正または変更を行わなければならない。 (1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発
注者が行う。
(2) 第1項第4号または第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う
(3) 第1項第4号または第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正または変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期もしくは請負代金額を変更し,または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。
この場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期もしくは請負代金額を変更し,または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のためまたは暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的または人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じもしくは工事現場の
状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部または一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部または一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期もしくは請負代金額を変更し,または受注者が工事の続行に備えて工事現場を維持しもしくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要としもしくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第20条の2 発注者は,工期の延長または短縮を行うときは,この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は,天候の不良,第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮)
第22条 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14日以内に協議が調わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するもの
とする。ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては,発注者が工期変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては,受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合または損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者または受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者または受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金または物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額および変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は,この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者または受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者または受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第3項および前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1項,第5項または第6項の請求を行った日または受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項または前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に,工事目的物または工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項もしくは第2項または第29条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部
分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者および受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物または工事現場に搬入済みの工事材料もしくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものおよび第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物または工事現場に搬入済みの工事材料もしくは建設機械器具であって第13条第2項,第14条第1項もしくは第2項または第37条第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)および当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。 (1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物または建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物または建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,
「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は,第8条,第15条,第17条から第20条まで,第21条,第22条,第25条から第27条まで,前条または第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合または費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額または負担額の全部または一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由または費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査および引渡し)
第31条 受注者は,工事を完成したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することがで
きる。
3 前項の場合において,検査または復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は,工事が第2項の規定による検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第32条 受注者は,前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは,請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下この項および第55条第2項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は,第31条第4項または第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部または一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部または一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払および中間前金払)
第34条 受注者は,請負代金額が300万円以上の工事につき,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)
と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の4以内の前払金(10万円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,第1項の規定により前払金の支払いを受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の2以内の中間前払金(10万円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる。この場合において,前項の規定を準用する。
4 受注者は,前項の規定による請求をしようとするときは,あらかじめ発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において,発注者は,受注者の請求があったときに直ちに調査を行い,速やかに当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合においては,その増額後の請負代金額の10分の
4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは,中間前払金を含む。以下次項および次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは,中間前払金を含む。以下この条から第36条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場合において,第2項の規定を準用する。
6 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)に相当する額を超えるときは,受注者は,請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし,請負代金額が減額された日から14日以内に協議が調わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
8 発注者は,受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,契約締結の日
における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。ただし,計算した遅延利息の金額に100円未満の端数があるとき,またはその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額またはその全額を切り捨てる。
9 前項ただし書の規定は,第52条第3項および第53条第5項の場合について準用する。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は,前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,請負代金額が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料および保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし,平成28年4月1日から令和5年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で,同日までに払出しが行われるものについては,前払金の100分の25を超える額を除き,この工事の現場管理費および一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当する。
(部分払)
第37条 受注者は,工事の完成前に出来形部分ならびに工事現場に搬入済みの工事材料および製造工事等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について,次項から第
7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし,この請求回数は,発注者の定めるところによる。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来形部分または
工事現場に搬入済みの工事材料もしくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から14日以内に,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において,検査または復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において,第1項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が調わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項および前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第38条 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについては,第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,同条第5項および第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が調わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-(前払金額+中間
前払金額)/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第39条 債務負担行為に係る契約において,各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下
「支払限度額」という。)は,次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は,次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は,予算上の都合その他の必要があるときは,第1項の支払限度額および前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前払金および中間前払金の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約の前払金および中間前払金については,第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては,各会計年度末)」と,同条および第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条および次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」と読み替えて,これらの規定を準用する。ただし,この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に前払金および中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において,契約会計年度について前払金および中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには,同項の規定により準用される第34条第1項および第3項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度について前払金および中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において,契約会計年度に翌会計年度分の前払金および中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには,同項の規定により準用される第34条第1項および第
3項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円
以内)および中間前払金相当分( 円以内)を含めて前払金および中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,同項の規定により準用される第34条第1項および第3項の規定にかかわらず,受注者は,請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金および中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,その額が当該出来高予定額に達するまで前払金および中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,第35条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下
「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において,前払金および中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については,第37条第6項および第7項の規定にかかわらず,次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×(当該会計年度前払金額+当該会計年度中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において,部分払を請求できる回数は,次のとおりとする。年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第42条 受注者は,発注者の承諾を得て請負代金の全部または一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する
支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)または第37条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第43条 受注者は,発注者が第34条,第37条または第38条において準用される第32条の規定に基づく支払いを遅延し,相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは,工事の全部または一部の施工を一時中止することができる。この場合においては,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において,必要があると認められるときは工期もしくは請負代金を変更し,または受注者が工事の続行に備え工事現場を維持しもしくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要としもしくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第44条 発注者は,引き渡された工事目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは,受注者に対し,目的物の修補または代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は,履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質または当事者の意思表示により,特定の日時または一定の期間内履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みが
ないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第45条 発注者は,工事が完成するまでの間は,次条または第47条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第46条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 第5条第4項の規定する書類を提出せず,または虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないときまたは工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく,第44条第1項の履行の追完がなされないとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか,契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第47条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反し,請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 (3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合または受注者がその債務の一部の履行を拒絶
する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条
第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)または暴力団員(同法第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第49条または第50条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 代表一般役員等(受注者の代表役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合には代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。),一般役員等(法人の役員(執行役員を含む。)またはその支店もしくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者(代表役員等に含まれる場合を除く。)をいう。)または経営に事実上参加している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団関係者(暴力団員または暴力団員以外の者で暴力団と関係を持ちながら,その組織の威力を背景として暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うものもしくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持および運営に協力し,もしくは関与するものをいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 代表一般役員等が,業務に関し,自社,自己もしくは第三者の不正な財産上の利益を図るためまたは第三者に債務の履行を強要し,もしくは損害を加えるため,暴力団または暴力団関係者を利用したと認められるとき。
ウ 代表一般役員等が,暴力団または暴力団関係者に対して,名目のいかんを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を与え,または便宜を供与したと認められるとき。
エ 代表一般役員等が,暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 契約等の相手方がアからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら,当該者
と下請契約または資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者と下請契約または資材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合(オに該当する場合を除く。)に,発注者が当該下請契約または資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかかわらず,これに従わなかったとき。
キ この契約に関して,受注者が,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この項において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,または受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下この号において
「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
ク この契約に関して,納付命令または独占禁止法第7条もしくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者または受注者が構成事業者である事業者団体(以下このクおよびケにおいて「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。以下ケにおいて「納付命令または排除措置命令」という。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条または第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ケ この契約に関して,納付命令または排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第3条または第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間および当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
コ この契約に関して,受注者(法人にあっては,その役員および使用人を含む。サにおいて同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6または独占禁止法第89条第1項もしくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
サ この契約に関して,受注者の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条 第46条各号または前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第49条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第50条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超
えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第51条 第49条または前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第52条 発注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分および部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において,検査または復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 第1項の場合において,第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金または中間前払金があったときは,当該前払金の額および中間前払金の額(第37条および第41条の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金および中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額および中間前払金額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第46条,
第47条または次条第3項の規定によるときにあっては,その余剰額に前払金または中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率を乗じて計算した額の利息を付した額を,解除が第45条,第49条または第50条の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意もしくは過失により滅失しもしくはき損したとき,または出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,もしくは原状に復して返還し,または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意または過失により滅失またはき損したときは,代品を納め,もしくは原状に復して返還し,または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,工事用地等に受注者が所有または管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有または管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,または工事用地等の修復もしくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復もしくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分または修復もしくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分または修復もしくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段および第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第46条,第47条または次条第3項の規定によるときは発注者が定め,第45条,第 49条または第50条の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第4項後段,第5項後段および第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者および受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第53条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。 (2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第46条または第47条の規定により,工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不
能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第46条または第47条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 (2) 工事目的物の完成前に,受注者がその債務の履行を拒否し,または受注者の責めに帰すべ
き事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)
の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号または第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約および取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項および第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,工期を経過した日における法定利率で計算した額とする。
6 第2項の場合(第47条第9号および第11号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第4条の規定により契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われている ときは,発注者は,当該契約保証金または担保をもって同項の違約金に充当することができる。 第54条 受注者は,第47条第11号キからコまでに該当するときは,発注者がこの契約を解除するかどうかにかかわらず,賠償金として,請負代金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期
間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は,発注者が工事目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
3 前2項の場合において,受注者が共同企業体であり,かつ,既に解散しているときは,発注者は,当該共同企業体の構成員であった全ての者に対して賠償金の支払を請求することができる。この場合において,当該構成員であった者は,連帯して第1項の責任を負うものとする。
4 前3項の規定は,発注者に生じた損害の額が第1項に規定する賠償金の額を超える場合においては,発注者がその超過額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第55条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約および取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。 (1) 第49条または第50条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,約定期間を経過した日における法定利率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第56条 発注者は,引き渡された工事目的物に関し,第31条第4項または第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求または契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず,設備機器本体等の契約不適合については,引渡しの時,発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ,受注者は,その責任を負わない。ただし,当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については,引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項または第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項お
よび第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は,第1項または第2項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意または重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は,工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
9 この契約が,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には,工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の契約不適合(構造耐力または雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は,10年とする。この場合において,前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質または発注者もしくは工事監督員の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその材料または指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(火災保険等)
第57条 受注者は,工事目的物および工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券またはこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,工事目的物および工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第58条 受注者がこの契約に基づく制裁金,賠償金,損害金または違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで発注者の指定する期間を経過した日における法定利率で計算して得た額の利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは,追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき同項に規定する法定利率で計算して得た額の延滞金を徴収する。
(あっせんまたは調停)
第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者および受注者は,建設業法による香川県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせんまたは調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,xx技術者等または専門技 術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工または 管理に関する紛争および監督員の職務の執行に関する紛争については,第12条第3項の規定によ り受注者が決定を行った後もしくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後,または発 注者もしくは受注者が決定を行わずに同条第3項もしくは第5項の期間が経過した後でなければ,発注者および受注者は,前項のあっせんまたは調停を請求することができない。
(仲裁)
第60条 発注者および受注者は,その一方または双方が前条の審査会のあっせんまたは調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,前条の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知, 報告,申出,承諾,解除および指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子 情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,その方法は,書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第62条 この約款に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
x x
1 この約款は平成18年5月1日から施行し,平成2年4月1日施行の約款は廃止する。
2 この約款の施行前に契約を締結した工事で,現に契約期間中のものについては,なお,従前の例による。
x x(平成19年4月1日要綱)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
x x(平成20年8月1日要綱)
この約款は,平成20年8月1日から施行する。
x x(平成22年4月1日要綱第22号) この約款は,平成22年4月1日から施行する。
x x(平成22年8月18日要綱第62号) この要綱は,平成22年11月1日から施行する。
x x(平成23年3月9日要綱第12号) この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
x x(平成25年4月1日要綱第35号) この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
x x(平成25年5月31日要綱第53号)
この要綱は,平成25年5月31日から施行し,改正後のxx市工事請負契約約款の規定は,平成25年4月1日から適用する。
x x(平成26年3月27日要綱第15号)
1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に締結された契約で現に契約期間中のものについては,なお従前の例による。
x x(平成28年3月28日要綱第16号) この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
x x(平成28年10月1日要綱第63号)
1 この要綱は,平成28年10月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の第36条ただし書の規定については,平成28年4月1日から施行日の前日までの間に新たに契約を締結した工事について,受注者から申し出があれば,発注者と受注者との協議のうえ請負契約を変更することにより適用することができる。
x x(平成29年1月1日要綱第11号)
1 この要綱は,平成29年1月1日から施行する。
2 改正後のxx市工事請負契約約款の規定は,この要綱の施行の日以後に締結する契約について適用し,同日前に締結した契約については,なお従前の例による。
x x(平成29年4月1日要綱第12号) この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
x x(令和2年4月1日要綱第29号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のxx市工事請負契約約款の規定は,この要綱の施行の日以後に締結する契約について適用し,同日前に締結した契約については,なお従前の例による。
x x(令和2年8月31日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のxx市工事請負契約約款の規定は,この要綱の施行の日以後に締結する契約について適用し,同日前に締結した契約については,なお従前の例による。
x x(令和3年4月1日要綱第17号) この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
x x(令和4年3月31日要綱第11号) この要綱は,令和4年4月1日から施行する。