○近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定(H24.10.25 締結)
関西広域応援・受援実施要綱
【別冊】
災害時広域応援協定集
平成 25 年3月
関 | x x 域 連 | 合 |
広 | 域 防 災 | 局 |
<趣 旨>
大規模広域災害が発生した場合、又は発生が予想される場合における、広域連
合及び構成団体等の円滑な広域応援・受援活動に資するため、構成府県又は構成政令市に共通する各種応援協定をまとめた。
目 次
1 分野共通
○近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定(H24.10.25 締結)
[xx県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、
関西広域連合]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
○近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定実施細目(H25.3.6 決定)・・・・・・・・ 4
○関西広域連合と鳥取県との危機発生時の相互応援に関する覚書(H24.10.25 締結)
[関西広域連合、鳥取県]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
○関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相互応援に関する協定(H23.10.31 締結)
[関西広域連合、九州地方知事会]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
○全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定(H24.5.18 締結)
[全国知事会、47 都道府県]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
○全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目(H24.5.18 決定)・・・・ 22
○20 大都市災害時相互応援に関する協定(H22.9.30 締結)
[札幌市、仙台市、さいたま市、xx市、横浜市、xxx、xx市、相模原市、新潟市、 静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、
福岡市]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
○20 大都市災害時相互応援に関する協定実施細目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
1-1 情報の収集・共有及び公表
1-2 輸送経路・手段の確保
○近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく応急対策用資機材の提供等に関
する要領(H25.3.6 決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
○大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱(H21.3.23 改正)[消防庁]・・・・ 37
○災害等緊急時におけるヘリコプターの運航に関する協定(H25.3.5 締結)
[xx県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、関西広域連合、xxxx株式会社、中日本航空株式会社、四国航空株式会社、
アカギヘリコプター株式会社、東邦航空株式会社、学校法人ヒラタ学園]・・・・・・・ 42
○災害等緊急時におけるヘリコプターの運航に関する細目協定(H25.3.5 締結)・・・・・・・ 45
○船舶による災害時の輸送等に関する協定書(H25.3.27 締結)
[関西広域連合、近畿旅客船協会]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
○船舶による災害時の輸送等に関する協定書(H25.3.27 締結)
[関西広域連合、神戸旅客船協会]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
1-3 応援要員の派遣
○近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく職員の派遣に関する要領
(H25.3.6 決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
2 救助・救急及び消火活動の実施
○近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく応急対策用資機材の提供等に関
する要領(H25.3.6 決定)【再掲】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
○大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱(H21.3.23 改正)[消防庁]【再掲】・ 37
3 医療活動の実施
○近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく医療支援に関する要領
(H25.3.6 決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
4 避難指示等の発令及び避難誘導
5 広域避難の実施
○近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく避難者の受入れに関する要領
(H25.3.6 決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
6 避難所の運営
7 帰宅困難者の支援
○災害時における帰宅困難者支援に関する協定書(H23.9.22 から随時締結中)
[関西広域連合、コンビニエンスストア事業者等 27 事業者]・・・・・・・・・・・・・・ 65
8 生活物資の供給
○近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく食料及び飲料水の提供に関する
要領(H25.3.6 決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
○近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく生活必需品の提供に関する要領
(H25.3.6 決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71
○米穀の買入れ・販売等に関する基本要領(H21.5.29 農林水産省通知)(抜粋)・・・・・・ 74
○災害時の政府所有米穀の供給に係る都道府県からの要請手続きについて(H23.1.14)・・・ 80
○大規模広域災害時における救援物資の提供及び調達に関する協定書(H25.2.25 締結)
[関西広域連合、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社]・・・・・・・・ 83
9 給水
○災害発生時における日本水道協会関西地方支部内の相互応援に関する協定(H9.7.10 締結)
[日本水道協会関西地方支部長、大阪府支部長、京都府支部長、兵庫県支部長、
奈良県支部長、滋賀県支部長、和歌山県支部長]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86
○近畿2府5県の府県営及び大規模水道用水供給事業者の震災時等の相互応援に関する覚書(H23.4.1 締結)
[xx県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、阪神水道企業団、
大阪広域水道企業団]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91
○18 大都市水道局災害相互応援に関する覚書(H22.3.31 締結)
[札幌市、仙台市、さいたま市、xxx、xx市、横浜市、新潟市、静岡市、浜松市、
名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市]・・・・ 94
○18 大都市水道局災害相互応援に関する覚書実施細目(H22.3.31 決定)・・・・・・・・・ 96
10 被災者の健康対策の実施 10-1 保健・福祉
○19 大都市衛生主管部局大規模災害時相互応援に関する確認書(H21.12.28 決定)
[札幌市、仙台市、さいたま市、xx市、xxx、xx市、横浜市、新潟市、 静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、
北九州市、福岡市]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104
10-2 栄養
11 被災者の心のケアの実施
12 生活衛生対策の実施 12-1 し尿処理
○近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく応急対策用資機材の提供等に関
する要領(H25.3.6 決定)【再掲】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
12-2 入浴の確保
13 防疫対策の実施
○近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく応急対策用資機材の提供等に関
する要領(H25.3.6 決定)【再掲】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
14 遺体の葬送
15 被災建築物等の危険度判定
○近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく被災建築物応急危険度判定士の
派遣に関する要領(H25.3.6 決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108
○被災建築物応急危険度判定要綱(H16.7.1 改正)[全国被災建築物応急危険度判協議会]・・110
16 応急仮設住宅の整備・確保
○近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく避難者の受入れに関する要領
(H25.3.6 決定)【再掲】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
○災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書(締結日は各府県により異なる)
[府県、社団法人プレハブ建築協会]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115
17 社会基盤施設の緊急対策及び復旧 17-1 全般
○近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく応急対策用資機材の提供等に関
する要領(H25.3.6 決定)【再掲】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
○災害時の応援に関する申し合わせ(H17.6.14 締結)[府県、近畿地方整備局]・・・・・・118
○災害時等の応援に関する申し合わせ(H24.2.1 からxx締結中)[市町村、近畿地方整備局]・・120
17-2 水道
○災害発生時における日本水道協会関西地方支部内の相互応援に関する協定
(H9.7.10 締結)【再掲】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86
○近畿2府5県の府県営及び大規模水道用水供給事業者の震災時等の相互応援に関する
覚書(H23.4.1 締結)【再掲】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91
○18 大都市水道局災害相互応援に関する覚書(H22.3.31 締結)【再掲】・・・・・・・・・・ 94
○18 大都市水道局災害相互応援に関する覚書同実施細目(H22.3.31 決定)【再掲】・・・・・ 96
○近畿2府4県内の工業用水道事業者の震災時等の相互応援に関する覚書(H10.11.20 締結)
[xx県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県内]・・・・・・・・・・・・・・123
17-3 下水道
○下水道事業災害時近畿ブロック支援に関する申し合わせ(H24.11.1 決定)
[国土交通省、xx県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、徳島県、大阪市、京都市、神戸市、堺市、xx市、xx市、福知山市、姫路市、奈良市、和歌山市、津市、徳島市、日本下水道事業団、(公社)日本下水道協会、(一社)全国上下 水道コンサルタント協会、(一社)日本下水道施設業協会、(公社)日本下水道xx管理業
協会、(一社)日本下水道施設管理業協会、全国管工事業協同組合連合会]・・・・・・・・126
○下水道事業災害時近畿ブロック支援に関する申し合わせ実施細目(H24.11.1 決定)・・・・132
○下水道事業における災害時支援に関するルール(H24.6 改定)
[(公社)日本下水道協会、47 都道府県]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・134
○下水道災害時における大都市間の連絡・連携体制に関するルール(H22.9.30 改正)
[札幌市、仙台市、さいたま市、xx市、xxx、xx市、横浜市、相模原市、新潟市、 静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、
福岡市]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142
17-4 電気・ガス・通信
18 災害廃棄物の処理
○近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく応急対策用資機材の提供等に関
する要領(H25.3.6 決定)【再掲】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
19 被災者の生活支援
19-1 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付
19-2 義援金の募集・配分
19-3 被災者生活再建支援金の支給
19-4 相談窓口の開設
20 被災市町村事務全般の支援
○19 大都市xx主管部局大規模災害時相互応援に関する覚書(H21.4.1 締結)
[札幌市、仙台市、さいたま市、xx市、xxx、xx市、横浜市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、
福岡市]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149
21 学校の教育機能の回復
22 文化財の緊急保全
○近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく文化xxx物の被災調査に関す
る要領(H25.3.6 決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154
23 災害ボランティアの活動促進
○近畿ブロック府県・指定都市社会福祉協議会災害時の相互支援に関する協定(H18.8.1 改正)
[滋賀県社協、京都府社協、大阪府社協、兵庫県社協、奈良県社協、和歌山県社協、
京都市社協、大阪市社協、神戸市社協、堺市社協]・・・・・・・・・・・・・・・・・・159
24 海外からの支援の受入れ
1 分野共通
近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定
xx県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県及び関西広域連合は、
近畿圏危機発生時の相互応援について次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県及び徳島県(以下「府県」という。)の区域において、次の事態(以下「危機」という。)が発生し、当該区域を所管する府県だけでは十分に応急対策が実施できない場合に、関西広域連合及び府県が連携して府県間の応援活動を迅速に遂行するための基本となる事項を定めるものとする。
(1)災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に定める災害
(2)武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全確保に関する法律(平成 15 年法律第 79 号)に定める武力攻撃事態等及び緊急対処事態
(3)前2号に定めるもののほか、府県民及び滞在者の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態
(調整)
第2条 xx県、三重県、奈良県及び関西広域連合は、被応援府県に対する応援府県の応援活動が速やかに行われるよう協議する。
2 関西広域連合は、前項の協議を踏まえ、関西広域連合構成府県を含めた広域応援について調整を行う。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1)職員の派遣
(2)食料、飲料水及び生活必需品の提供
(3)資機材の提供
(4)避難者及び傷病者の受入れ
(5)前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
2 前項に掲げる応援を実効あるものとするため、関西広域連合及び府県は、平素から関係機関等と十分な連携を図ることにより、危機発生時の迅速かつ的確な対応に万全を期するよう努める。
3 具体的な応援内容等については、必要に応じて事象ごとに別途定める。
(被害状況等の連絡)
第4条 府県は、当該府県の区域において相当の被害が近く発生することが予想され、又は発生した場合は、速やかに関西広域連合に被害状況等を連絡するものとする。
2 関西広域連合は、前項の連絡を受けた場合は、全ての府県の被害状況等を確認し取りまとめ、全ての府県に連絡するものとする。
(応援要請等の手続)
第5条 応援を受けようとする府県は、必要とする応援の内容について、関西広域連合に対し、文書により要請するものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により要請し、後に文書を速やかに提出するものとする。
2 関西広域連合は、前項の要請を受けた場合は、速やかに他の府県と調整の上、応援の割当てを定めた応援計画を作成し、被応援府県及び応援府県に対し、文書により通知するものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により連絡し、後に文書を速やかに提出するものとする。
3 第1項の要請をもって、被応援府県から応援府県に対して応援の要請があったものとみなす。
(応援の実施)
第6条 前条第2項の応援計画の通知を受けた応援府県は、当該応援計画に基づき、被応援府県を応援するものとする。
(応援経費の負担)
第7条 応援に要した経費は、原則として当該応援を受けた被応援府県が負担する。
2 被応援府県が前項に規定する経費を支弁する暇がなく、かつ、被応援府県から要請があった場合には、応援府県は当該経費を一時繰替支弁する。
3 前2項の規定にかかわらず、武力攻撃事態等及び緊急対処事態においては、その応援に要した経費については武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16 年法律
第 112 号)第 165 条の定めるところによる。
4 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被応援府県が、被応援府県への往復の途中において生じたものについては応援府県が、その損害を賠償するものとする。
(緊急派遣)
第8条 府県の区域において震度6弱以上の地震が観測された場合、又は府県間の通信の途絶等の緊急事態が生じた場合において、甚大な被害が推測されるときは、関西広域連合及び府県は、相互に調整の上、当該府県に職員を派遣し、応援活動の実施に必要な情報収集等を行うものとする。
2 前項の情報収集等の結果、特に緊急を要し第5条第1項の要請を待つ暇がないと認められるときは、府県は、同要請を待たずに緊急派遣を受けた府県を応援することができる。
3 前項の応援については、第5条第1項の要請があったものとみなす。
(物資等の携行)
第9条 関西広域連合及び応援府県は、職員等を派遣する場合には、職員等が消費又は使用する物資等を携行させるものとする。
(資料の交換)
第 10 条 関西広域連合及び府県は、この協定に基づく応援が円滑に行えるよう、毎年6月末日までに、関西防災・減災プラン、関西広域応援・受援実施要綱、各府県地域防災計画、各府県国民保護計画その他応急活動に必要な参考資料を相互に交換するものとする。ただし、参考資料の内容に重要な変更があった場合には、その都度、相互に連絡するものとする。
(連絡会議の実施)
第 11 条 関西広域連合及び府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年度、第1条に掲げる危機に関する連絡会議を実施するものとする。
(訓練の実施)
第 12 条 関西広域連合及び府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、合同して応急対策に関する訓練を実施するものとする。
(その他)
第 13 条 この協定に定めのない事項は、必要の都度、関西広域連合及び府県が協議して定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成 24 年 10 月 25 日から適用する。
2 この協定の適用をもって、平成 18 年4月 26 日に締結した「近畿2府7県危機発生時の相互応援に関する基本協定」は廃止する。
この協定の締結を証するため、本書 10 通を作成し、各団体記名押印の上、各1通を保有する。
平成 24 年 10 月 25 日
xx県
xx県知事 x x x x
三重県
三重県知事 x x x x
滋賀県
滋賀県知事 x x x x 子
京都府
京都府知事 x x x x
大阪府
大阪府知事 x x x x
兵庫x
xx県知事 x x x x
奈良県
奈良県知事 x x x x
和歌山県
和歌山県知事 x x x x
徳島県
徳島県知事 x x x x
関西広域連合
広域連合x x 戸 x x
近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定実施細目
xx県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県及び徳島県(以下「府県」という。)並びに関西広域連合は、平成 24 年 10 月 25 日に締結した「近畿圏危機発生時の相互応援に関
する基本協定」(以下「協定」という。)第 13 条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を次のとおり定める。
(全国知事会との連絡調整)
第1 協定第2条第1項及び第2項の規定により、関西広域連合広域防災局を担当する兵庫県は、
「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」の近畿ブロック知事会の幹事県を担当し、他の地方ブロックのxx県に広域応援を要請する必要がある場合は、同協定に基づき被応援府県及び全国知事会等と速やかに連絡調整を行うものとする。
(被害状況等の連絡)
第2 協定第4条第1項及び第2項の被害状況等の連絡は、「(危機の名称)における近畿府県の体制及び被害状況」(様式1)により行うものとする。
(応援要請)
第3 協定第5条第1項の応援要請は、「応援要請書」(様式2-1)により行うものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により連絡し、後に同要請書を速やかに提出するものとする。
2 被応援府県は、応援内容を、「応援要請内訳書1(職員の派遣)」(様式2-2)、「応援要請内訳書2(物資・資機材の提供)」(様式2-3)又は「応援要請内訳書3(その他)」(様式2-4)により、関西広域連合(第4第1項ただし書のカウンターパート方式による場合は当該被応援府県を割り当てられた応援府県)に連絡するものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により連絡し、後に同内訳書を速やかに提出するものとする。
(応援の割当て)
第4 協定第5条第2項の応援の割当ては、応援府県に応援内容及び応援先を割り当てることにより行う。ただし、被応援府県が複数の場合は、原則として、応援府県に特定の応援先となる被応援府県を割り当てるカウンターパート方式により行うものとする。
2 前項ただし書のカウンターパート方式における応援府県に対する被応援府県の割当ては、地理的条件、被応援府県の被害状況、応援府県の規模並びに協定第8条第1項の緊急派遣による派遣元及び派遣先等を考慮して決定するものとする。
3 第1項ただし書のカウンターパート方式による場合においても、救援物資の保有状況、被災者 の避難先に関する意向、災害廃棄物の受入余力等の問題により同一の被応援府県を割り当てられ た応援府県だけでは対応が困難な場合は、その都度、関西広域連合が府県間調整を行い、カウン ターパート方式の応援先にかかわらず、応援府県に応援内容及び応援先を割り当てるものとする。
(応援計画)
第5 協定第5条第2項の応援計画は、「応援計画書」(様式3)により通知するものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により連絡し、後に同計画書を速やかに提出するものとする。
2 関西広域連合は、応援府県に応援内容及び応援先を割り当てる場合は、「応援計画内訳書1(職員の派遣)」(様式2-2)、「応援計画内訳書2(物資・資機材の提供)」(様式2-3)又は「応援計画内訳書3(その他)」(様式2-4)により、被応援府県及び応援府県に連絡するものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により連絡し、後に同内訳書を速やかに提出するものと
する。
3 第4第1項ただし書のカウンターパート方式による場合において、割り当てられた被応援府県を応援しようとする府県は、応援内容を、「応援計画内訳書1(職員の派遣)」(様式2-2)、「応援計画内訳書2(物資・資機材の提供)」(様式2-3)又は「応援計画内訳書3(その他)」(様式2-4)により、当該被応援府県及び同府県を割り当てられた他の応援府県に連絡するものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により連絡し、後に同内訳書を速やかに提出するものとする。
(応援経費の負担)
第6 協定第7条第1項の経費の負担については、次のとおりとする。
(1)備蓄資機材及び備蓄物資等の提供に係るそれらの輸送、補充に要する経費は、被応援府県の負担とする。
(2)応援職員の派遣に要する経費については、応援府県が定める規定により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とし、被応援府県の負担とする。
(3)応援職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援府県の負担とする。
(4)その他応援に要する経費については、原則として被応援府県の負担とする。
2 協定第8条第1項の緊急派遣に要する経費は、派遣職員が属する府県又は関西広域連合の負担とする。
(応援経費の請求)
第7 協定第7条第2項の規定により、応援府県が応援に要した経費を繰替支弁した場合には、次の各号に定めるところにより算出した額を被応援府県に請求するものとする。
(1)応援職員の派遣については、第6で規定する額
(2)備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費
(3)調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(4)資機材等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5)施設の提供については、借上料
2 前項に規定する請求は、応援府県の知事名による請求書(関係書類添付)により、被応援府県の知事に請求するものとする。
(緊急派遣)
第8 協定第8条第1項の緊急派遣は、甚大な被害が推測される府県が単数の場合には府県及び関西広域連合が行い、甚大な被害が推測される府県が複数の場合には府県が行うことを基本とし、緊急派遣を行う府県は、甚大な被害が推測される府県までの予測移動時間等を考慮して決定するものとする。
予測移動時間※ の短い順位 府県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
xx県 | 滋賀県 (140分) | 京都府 (165分) | 大阪府 (182分) | 奈良県 (191分) | 三重県 (196分) | 兵庫県 (207分) | 和歌山県 (243分) | 徳島県 (308分) |
三重県 | 滋賀県 (76分) | 京都府 (101分) | 奈良県 (116分) | 大阪府 (134分) | 兵庫県 (170分) | 和歌山県 (178分) | xx県 (196分) | 徳島県 (269分) |
滋賀県 | 京都府 (41分) | 大阪府 (61分) | 三重県 (76分) | 奈良県 (78分) | 兵庫県 (80分) | 和歌山県 (122分) | xx県 (140分) | 徳島県 (179分) |
京都府 | 滋賀県 (41分) | 大阪府 (62分) | 奈良県 (85分) | 兵庫県 (88分) | 三重県 (101分) | 和歌山県 (123分) | xx県 (165分) | 徳島県 (188分) |
大阪府 | 奈良県 (40分) | 兵庫県 (42分) | 滋賀県 (61分) | 京都府 (62分) | 和歌山県 (83分) | 三重県 (134分) | 徳島県 (141分) | xx県 (182分) |
兵庫県 | 大阪府 (42分) | 奈良県 (78分) | 滋賀県 (80分) | 京都府 (88分) | 和歌山県 (111分) | 徳島県 (116分) | 三重県 (170分) | xx県 (207分) |
奈良県 | 大阪府 (40分) | 滋賀県 (78分) | 兵庫県 (78分) | 京都府 (85分) | 和歌山県 (104分) | 三重県 (116分) | 徳島県 (177分) | xx県 (191分) |
和歌山県 | 大阪府 (83分) | 奈良県 (104分) | 兵庫県 (111分) | 滋賀県 (122分) | 京都府 (123分) | 三重県 (178分) | 徳島県 (211分) | xx県 (243分) |
徳島x | xx県 (116分) | 大阪府 (141分) | 奈良県 (177分) | 滋賀県 (179分) | 京都府 (188分) | 和歌山県 (211分) | 三重県 (269分) | xx県 (308分) |
※経路検索サイトで各府県庁から他の府県庁までの自動車(高速道路を使用)での予測移動時間を検索した。
(資料の交換)
第9 協定第 10 条の応急活動に必要な参考資料については、次のとおりとする。
(1)危機発生時の連絡窓口及び担当者の氏名
(2)関係機関の名称、所在地及び連絡窓口
(3)緊急物資及び資機材等の保有状況
(4)その他必要と考えられる事項
(連絡会議の実施)
第 10 協定第 11 条の連絡会議の運営については、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく連絡会議運営規程」に定めるものとする。
(協定適用実績の保存)
第 11 協定に基づき実施した相互応援活動の実績については、関西広域連合が取りまとめて府県で共有及び保存し、その後の相互応援活動に生かすものとする。
(その他)
第 12 協定第1条各号の個別の危機に関する相互応援活動の実施につき必要な事項は、別に定めるものとする。
2 この協定実施細目に定めのない事項については、その都度、府県及び関西広域連合が協議して定めるものとする。
附 則
この協定実施細目は、平成 25 年3月6日から適用する。
平成 25 年3月6日
xx県危機対策監 三重県防災対策部長
滋賀県防災危機管理監京都府危機管理監
大阪府危機管理監兵庫県防災監
奈良県危機管理監 和歌山県危機管理監徳島県危機管理部長
関西広域連合広域防災局長
(様式1)
(危機の名称)における近畿府県の体制及び被害状況
被 害 状 況
避難状況
人的被害
住家被害
死者
人
行方不明者
負傷者
人
全壊
半壊
府県名
体 制
棟
棟
一部破損
床上浸水
床下浸水
避避指難難示準勧に備告よ情 る報避避難難
自主避難
備 考
棟
棟
棟
人
世帯
人
世帯
人
記入例
○○県
災害警戒本部
(○月○日○時○分設置)
17
28
4
53
6
15
226
186 6,183 28,467
119
215
災害対策本部
(○月○日○時○分設置)
( 月 日 時 分設置)
xx県
( 月 日 時 分設置)
三重県
( 月 日 時 分設置)
滋賀県
( 月 日 時 分設置)
京都府
( 月 日 時 分設置)
大阪府
( 月 日 時 分設置)
兵庫県
( 月 日 時 分設置)
奈良県
( 月 日 時 分設置)
和歌山県
( 月 日 時 分設置)
徳島県
合 計
(
)
(
)
(
)
、
、
(
)
(
)
(
)
(
)
( )
( )
( )
( )
( )
年 月 日 時現在
※1 可能な限り内容を明記すること。
※2 前回からの変更箇所には下線を付けること。
(様式2-1)
第 号
年 月 日
関西広域連合長 様
要請府県知事名 印
応 援 要 請 書
近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づき、下記のとおり応援を要請します。記
1 応援を要請する理由
2 添付書類
・ 体制及び被害状況(様式1)
・ 応援要請内訳書1(様式2-2)から応援要請内訳書3(様式2-4)
3 連絡先
担当部署名担 当 者 名電 話 番 号 F A X 番 号 E - m a i l
※ 当該様式は初回のみ提出し、以降は随時、応援要請内訳書1(様式2-2)から応援要請内訳書3(様式2-4)のみを関西広域連合(カウンターパート方式による場合は自府県を応援する府県)に提出すること。
(様式2-2)
応援要請(計画)内訳書1(職員の派遣)
年 月 日 時作成
団体名 | 担当部署名 | 担当者名 | 電話番号 | FAX番号 | ||||||
被 | 応 | 援 | 府 | 県 | ||||||
応 援 計 画 内 訳 書 x x 団 体 |
応援要請内訳(被応援府県記入欄) | 応援計画内訳(応援計画内訳書作成団体記入欄) | ||||||||||||
応援要請内訳書1 作成月日時 | 職種 | 活動内容 | 人員 | 期間 | 場 所 ※1 | 交通手段 ※2 | 連絡先 担当部署名担当者名 電話/FAX番号 E-mail | 応援府県名 | 人員 | 期間 | 場 所 | 交通手段 | 連絡先 担当部署名担当者名 電話/FAX番号 E-mail |
記入例 00月00日 00時 | 土木職 | 道路災害復旧事業(設計書作成等) | 30人 | 00月00日 ~00月00日 | ○○土木事務所 (○○市○○)ほか ※詳細は右記担当部署と調整してください。 | 陸路可 | ○○○○課 ○○、○○ TEL.000-000-0000 FAX.000-000-0000 .jp | ○○県 | 5人 | 00月00日 ~00月00日 | ○○土木事務所 (○○市○○) | 電車 | ○○○○課 ○○、○○ TEL.000-000-0000 FAX.000-000-0000 .jp |
○○府 | 10人 | 00月00日 ~00月00日 | △△土木事務所 5人 (○○市○○) ××土木事務所 5人 (○○市○○) | 電車、バス | ○○○○課 ○○、○○ TEL.000-000-0000 FAX.000-000-0000 .jp | ||||||||
○○県 | 5人 | 00月00日 ~00月00日 | □□土木事務所 (○○市○○) | 公用車 | ○○○○課 ○○、○○ TEL.000-000-0000 FAX.000-000-0000 .jp | ||||||||
残10人 | ※全国知事会を通じて他ブロックのxx県に要請中 | ||||||||||||
※1 可能な限り場所のわかる地図等を添付すること。
※2 交通手段欄に陸路の可・不可を記入すること。また、陸路が不可の場合は、空路(最寄りヘリポート等)又は水路(最寄り港湾等)を記入すること。
※3 可能な限り内容を明記すること。
※4 随時更新し提出すること。(充足した職種は削除し、不足している職種のみ記載すること。)
※5 この様式は必要に応じて適宜修正できるものとする。
(様式2-3)
応援要請(計画)内訳書2(物資・資機材の提供)
応援要請内訳(被応援府県記入欄)
応援計画内訳(応援計画内訳書作成団体記入欄)
応援要請内訳書2 作成月日時
必要時期
品目
規格・用途
数量
場 所
※1
輸送手段
※2
連絡先 担当部署名担当者名
電話/FAX番号 E-mail
応援府県名
発送時期
品目
規格
数量
場 所
輸送手段
単位
単位
記入例
○○県
00月00日 アルファ化米
30,000
食 ○○県○○市○○
○○体育館
陸路
○tトラック○台
○○運輸㈱
連絡先 担当部署名担当者名
電話/FAX番号 E-mail
○○○○課
○○、○○ TEL.000-000-0000
FAX.000-000-0000
.jp
○tト
残20,000
食 ※全国知事会を通じて他ブ
ロックのxx県に要請中
年 月 日 時作成
団体名 | 担当部署名 | 担当者名 | 電話番号 | FAX番号 | ||||||
被 | 応 | 援 | 府 | 県 | ||||||
応 援 計 画 内 訳 書 x x 団 体 |
○○○○課 | |||||||||||||||||
○○○○課 ○○、○○ | ○○府 | 00月00日 | アルファ化米 | 五目ごはん 100g/袋 | 40,000 | 食 | ○○県○○市○○ ○○センター | 陸路 ラック○台 ○○運輸㈱ | ○○、○○ TEL.000-000-0000 FAX.000-000-0000 | ||||||||
00月00日 00時 | 00月00日 ~未定 | 食料 | ※調理が簡単なもの | 100,000 | 食 | ○○県○○市、○○町内 ※詳細は右記担当部署と調整してください。 | 陸路可 | TEL.000-000-0000 FAX.000-000-0000 .jp | ○○県 | 00月00日 | 乾パン | 100g/缶 | 10,000 | 缶 | ○○県○○町○○ ○○体育館 | 陸路 ○tトラック○台 ○○運輸㈱ | .jp ○○○○課 ○○、○○ TEL.000-000-0000 FAX.000-000-0000 |
.jp |
※1 可能な限り場所のわかる地図等を添付すること。
※2 輸送手段欄に陸路の可・不可を記入すること。また、陸路が不可の場合は、空路(最寄りヘリポート等)又は水路(最寄り港湾等)を記入すること。
※3 可能な限り内容を明記すること。
※4 随時更新し提出すること。(充足した品目は削除し、不足している品目のみ記載すること。)
※5 この様式は必要に応じて適宜修正できるものとする。
(様式2-4)
応援要請(計画)内訳書3(その他)
年 月 日 時作成
団体名 | 担当部署名 | 担当者名 | 電話番号 | FAX番号 | ||||||
被 | 応 | 援 | 府 | 県 | ||||||
応 援 計 画 内 訳 書 x x 団 体 |
応援要請内訳(被応援府県記入欄) | 応援計画内訳(応援計画内訳書作成団体記入欄) | ||||||||||
応援要請内訳書3 作成月日時 | x x | 要請元等 | 期 間 | 備 考 | 連絡先 担当部署名担当者名 電話/FAX番号 E-mail | 応援府県x | x x | 受入れ先等 | 期 間 | 備 考 | 連絡先 担当部署名担当者名 電話/FAX番号 E-mail |
記入例 00月00日 00時 | 避難者の受入れ (避難者数約300名) | ○○市 | 00月00日~ (1か月程度) | 移動用バスは被災府県で確保可 | ○○○○課 ○○、○○ TEL.000-000-0000 XXX.000-000-0000 .xx | ○○府 | 避難者の受入れ (避難者数約300名) | ○○総合体育館 (○○市○○) | 00月00日~ (1か月程度) | ○○○○課 ○○、○○ TEL.000-000-0000 XXX.000-000-0000 .xx | |
00月00日 00時 | 傷病者の受入れ (傷病者1名) | ○○病院 (○○市○○) | 00月00日~ (終期未定) | ○○疾患 ○○市の救急車にて搬送予定 | ○○○○課 ○○、○○ TEL.000-000-0000 XXX.000-000-0000 .xx | ○○県 | 傷病者の受入れ (傷病者1名) | ○○病院 (○○市○○) | 00月00日~ (終期未定) | ○○○○課 ○○、○○ TEL.000-000-0000 XXX.000-000-0000 .xx | |
00月00日 00時 | 遺体の火葬 (遺体100体) | ○○町 | 00月00日~ | 搬送手段は被災府県で確保可 | ○○○○課 ○○、○○ TEL.000-000-0000 XXX.000-000-0000 .xx | ○○県 | 遺体の火葬 (遺体100体) | ○○火葬場 (○○市○○) | 00月00日~ | ○○○○課 ○○、○○ TEL.000-000-0000 XXX.000-000-0000 .xx | |
00月00日 00時 | 災害廃棄物の処理 (可燃物10万トン) | ○○市 | 00月00日~ | ○○○○課 ○○、○○ TEL.000-000-0000 XXX.000-000-0000 .xx | ○○府 | 災害廃棄物の処理 (可燃物7万トン) | ○○処分場 (○○市○○) | 00月00日~ | ○○○○課 ○○、○○ TEL.000-000-0000 XXX.000-000-0000 .xx | ||
○○県 | 災害廃棄物の処理 (可燃物3万トン) | ○○処分場 (○○市○○) | 00月00日~ | ○○○○課 ○○、○○ TEL.000-000-0000 XXX.000-000-0000 .xx | |||||||
※1 可能な限り内容を明記すること。
※2 随時更新し提出すること。(既済の案件は削除し、未済の案件のみ記載すること。)
※3 この様式は必要に応じて適宜修正できるものとする。
(様式3)
第 号
年 月 日
被応援府県知事及び応援府県知事 様
関西広域連合長 印
応 援 計 画 書
近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づき、下記のとおり応援計画を作成したので通知します。
記
1 被応援府県名及び応援を要請する理由
2 応援の割当て
(通常の場合(カウンターパート方式によらない場合))
別添の応援計画内訳書1(様式2-2)から応援計画内訳書3(様式2-4)のとおり
(カウンターパート方式による場合)
被応援府県 | 左記府県を応援する府県 |
※ 被応援府県は、自府県を応援する府県に、応援要請内訳書1(様式2-2)から応援要請内訳書3(様式2-4)を随時提出すること。
3 添付書類
・ 応援要請書の写し
・ 応援計画内訳書1(様式2-2)から応援計画内訳書3(様式2-4)(カウンターパート方式による場合は応援要請内訳書1から応援要請内訳書3の写し)
4 連絡先
担当部署名担 当 者 名電 話 番 号 F A X 番 号 E - m a i l
※ 当該様式は初回のみ発出し、以降は随時、応援計画内訳書1(様式2-2)から応援計画内訳書3(様式2-4)のみを発出すること。
関西広域連合と鳥取県との危機発生時の相互応援に関する覚書
関西広域連合と鳥取県は、鳥取県が関西広域連合の広域防災分野に参加していない現状を踏まえ、危機発生時において相互に応援するため、次のとおり覚書を締結する。
(危機発生時の相互応援)
第1条 関西広域連合は、鳥取県の区域で次の事態(以下「危機」という。)が発生し、鳥取県だけでは十分に応急対策が実施できない場合に、応援活動を実施するよう調整する。
(1) 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に定める災害
(2) 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全確保に関する法律(平成 15 年法律第 79 号)に定める武力攻撃事態等及び緊急対処事態
(3) 前2号に定めるもののほか、府県民及び滞在者の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態
2 鳥取県は、関西広域連合の区域(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県及び徳島県の区域。以下同じ。)において危機が発生し、当該区域を所管する府県だけでは十分に応急対策を実施できない場合に、関西広域連合と連携して応援活動を実施する。
(応援に必要な情報の共有)
第2条 関西広域連合と鳥取県は、相互に地域防災計画その他参考資料を交換する。
(連絡会議及び訓練への参加)
第3条 鳥取県は、関西広域連合が実施する防災に関する連絡会議及び訓練に可能な範囲で参加する。
以上を合意した証として、本書面を2通作成し、それぞれが記名押印の上、各々1通を所持する。平成 24 年 10 月 25 日
関西広域連合
広域連合長 xx xx
鳥取県
鳥取県知事 xx xx
関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相互応援に関する協定
(目的)
第1条 この協定は、関西広域連合及び九州地方知事会(以下「両者」という。)を構成するいずれかの府県(以下「構成府県」という。)において、大規模な災害等が発生し、被災した連合組織の構成府県だけでは十分な災害対策等の応援ができないときに、相手の連合組織の構成府県の応援を受けることにより、被災府県における災害対策等を迅速かつ円滑に実施するため、必要な事項について定める。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)「災害等」 次に掲げる事象をいう。
イ 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に定める災害
ロ 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成 15 年法律第 79 号)に定める武力攻撃事態等及び緊急対処事態
ハ イ及びロに掲げるもののほか、府県民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じる、又は生じるおそれがある緊急の事態
(2)「連合組織」 関西広域連合及び九州地方知事会のそれぞれをいう。
(3)「被災した連合組織」 両者のうち、大規模な災害等により被災した府県の属する連合組織をいう。
(4)「災害対策等」 災害応急や災害復旧・復興に関する対策をいう。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1)職員の派遣
(2)食料、飲料水及び生活必需品の提供
(3)資機材の提供
(4)避難者及び傷病者の受入れ
(5)船舶等の輸送手段の確保
(6)医療支援
(7)その他被災府県が要請した措置
(応援の要請)
第4条 被災府県は、当該被災府県単独では、十分な災害対策等ができないと判断したときは、速やかに自らが属する連合組織に対し、応援を要請する。
2 前項の規定による応援の要請を受けた連合組織は、自らの構成府県だけでは被災府県に対し十分な災害対策等の応援ができないと判断したときは、速やかに相手の連合組織に対し応援を要請する。
3 前項の規定による応援の要請は、電話等の情報伝達手段により、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。ただし、状況把握が困難であるため、伝達できない事項がある場合には、当該事項を省略することができる。
(1)被害の状況
(2)応援を要請する内容
(3)応援を要請する地域及び当該地域までの経路
(4)その他応援に当たって留意すべき事項
4 被災した連合組織は、第2項の規定による応援の要請を口答で行った場合は、後日、速やかにその旨を相手の連合組織に文書にて提出するものとする。
(応援の実施)
第5条 前条第2項の規定により応援の要請を受けた連合組織は、その構成府県が同時期に被災する等、相手の連合組織の構成府県を応援することが困難である場合を除き、速やかに自らの構成府県に応援を要請するものとする。
2 前項の規定による応援は、連合組織が自らの構成府県に応援の対象とする地域(以下「応援対象地域」という。)を割り当てて行うものとする。
3 前項の規定により応援対象地域を割り当てられた府県(以下「応援府県」という。)は、当該地域を応援するものとする。
4 応援府県は、応援対象地域のほか、他の応援対象地域を割り当てられた応援府県の専門的な知見等の有無、救援物資の保有状況等を勘案し、応援対象地域以外の地域の応援に努めるものとする。
5 前項の規定による応援対象地域以外の地域における応援については、前条第1項及び第2項の規定による応援の要請に基づく第2項の規定による応援対象地域の割り当てに基づいて行ったものとみなす。
(応援の自主出動)
第6条 災害の規模が甚大である等の理由により被災した連合組織からの速やかな応援の要請が困難と見込まれる場合には、相手の連合組織は、その構成府県が同時期に被災する等、被災した連合組織の構成府県を応援することが困難である場合を除き、第4条第1項及び第2項の規定による応援の要請があったものとみなして、自らの構成府県に応援を要請するものとする。
2 前項の規定による応援は、連合組織が自らの構成府県に応援対象地域を割り当てて行うものとする。
3 前項の規定により応援対象地域を割り当てられた府県は、職員を当該地域に派遣して情報収集を行い、必要に応じて当該情報に基づき応援を行うものとする。
(応援経費の負担)
第7条 この協定に基づき府県が行う応援に要した経費は、原則として応援を受けた府県の負担とする。ただし、前条第3項の規定による情報収集に要した経費は、当該情報収集を行った府県の負担とする。
2 応援を受けた府県が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた府県から要請があったときは、応援した府県は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。
(平常時の協力)
第8条 両者は、平常時において、次に掲げる業務について相互に協力するものとする。
(1)防災組織体制等に関する情報交換
(2)情報伝達訓練等の応援調整に関する防災訓練の実施
(3)その他防災に関する業務
(事務局)
第9条 両者は、この協定の円滑な運用を図るため、それぞれこの協定に係る事務局を置く。
2 事務局は、この協定の定めるところにより、両者間及びそれぞれの連合組織内の協定運用の調整にあたる。
3 関西広域連合における事務局は、関西広域連合広域防災局とする。
4 九州地方知事会における事務局は、九州・xx9県被災地支援対策本部事務局とする。
(他の協定との関係)
第 10 条 この協定は、両者及びその構成府県が別に締結する災害時の相互応援に関する協定を妨げるものではない。
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定める事項を変更しようとするときは、その都度両者で協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、双方署名押印のうえ、各自その1通を所持する。
平成 23 年 10 月 31 日
関西広域連合
広域連合x x 戸 x x
九州地方知事会
会長 x x x x
全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第5条の2及び第8条第2項第
12 号の規定に基づき、地震等による大規模災害が発生した場合において、各ブロック知事会(以下「ブロック」という。)で締結する災害時の相互応援協定等では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合に、応援を必要とする都道府県(以下「被災県」という。)の要請に基づき、全国知事会の調整の下に行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16 年法律第 112 号)が適用される事態に準用する。
(広域応援)
第2条 全国知事会の調整の下、都道府県は被災県に対し、ブロックにおける支援体制の枠組みを基礎とした複数ブロックにわたる全国的な広域応援を実施する。
2 都道府県は、相互扶助の精神に基づき、被災県の支援に最大限努めなくてはならない。
3 第1項による広域応援の内容は、被災地等における住民の避難、被災者等の救援・救護及び災害応急・復旧対策に係る人的・物的支援、施設若しくは業務の提供又はそれらの斡旋とする。
4 都道府県は、第1項における広域応援の実効性を高めるため、日頃より、都道府県間及びブロック間における連携を強め、自律的な支援が可能となる体制を構築することに努める。
(カバー(支援)県の設置)
第3条 都道府県は、各ブロック内で被災した都道府県ごとに支援を担当する都道府県(以下「カバー(支援)県」という。)を協議のうえ、定めるものとする。
2 カバー(支援)県は、被災県を直接人的・物的に支援するほか、国や全国知事会等との連絡調整に関し、被災県を補完することを主な役割とする。
3 カバー(支援)県について必要な事項は、各ブロックの相互応援協定等で定め、その内容を全国知事会に報告するものとする。
(幹事県等の設置等)
第4条 被災県に対する応援を円滑に実施するため、各ブロックに幹事県等(ブロックにおける支援本部等を含む。以下同じ。)を置く。
2 幹事県等は、原則として第7条第1項に掲げる各ブロックの会長都道府県又は常任世話人県をもって充てる。ただし、ブロック内の協議により、会長都道府県又は常任世話人県以外の都道府県を幹事県等とした場合は、この限りでない。
3 幹事県等は、被災県に対する応援を速やかに行うため、自らのブロック内の総合調整を行い、大規模かつ広域な災害等の場合には、自らが属するブロック内の被災県からの要請に応じて全国知事会に対し、広域応援の要請を行うものとする。
4 幹事県等が被災等によりその事務を遂行できなくなったブロックは、当該ブロック内で速やかに協議のうえ、幹事県等に代って職務を行う都道府県(以下「幹事代理県」という。)を決定し、幹事代理県となった都道府県はその旨を全国知事会に報告するものとする。
5 各ブロックの幹事県等は、幹事県等を定めたときはその都道府県名を毎年4月末日までに全国知事会に報告するものとする。幹事県等を変更したときも同様とする。
6 各都道府県は、広域応援に関する連絡担当部局をあらかじめ定め、毎年4月末日までに全国知事会に報告するものとする。連絡担当部局を変更したときも同様とする。
7 全国知事会は、第5項又は前項による報告を受けた場合には、その状況をとりまとめのうえ、速やかに各都道府県に連絡するものとする。
(災害対策都道府県連絡本部の設置)
第5条 いずれかの都道府県において、震度6弱以上の地震が観測された場合又はそれに相当する程度の災害が発生したと考えられる場合、全国知事会は、被災情報等の収集・連絡事務を迅速かつ的確に進めるため、災害発生後速やかに、全国知事会事務総長を本部長とする災害対策都道府県連絡本部(以下「連絡本部」という。)を設置する。
2 連絡本部は、被災県及び被災県のカバー(支援)県並びに被災県の所属するブロックの幹事県等に対して被災情報等の報告を求める。
3 連絡本部の組織等必要な事項は、別に定めるところによるものとする。
(緊急広域災害対策本部の設置)
第6条 第2条第1項の広域応援に係る事務を迅速かつ的確に実施するため、全国知事会は、全国知事会会長を本部長とする緊急広域災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
2 対策本部は、前条第1項の連絡本部が設置されている場合は、その事務を引き継ぎ情報収集・連絡事務を行うとともに、広域応援に係る調整、広域応援実施に係る記録・データの整理事務を行う。
3 対策本部は、前項の事務を行うにあたり、別に定めるところにより、東京事務所長会の代表世話人への連絡を通して、各都道府県東京事務所から職員の応援を得るものとする。
4 対策本部の組織等必要な事項は、別に定めるところによるものとする。
(広域応援の要請)
第7条 被災県は、次の表の自ら所属するブロック以外のブロックを構成する都道府県に対し、全国知事会を通じて広域応援を要請する。
ブロック知事会名 | 構成都道府県名 | |||||||
北 | 海 道 | 東 x x x | 知 事 | 会 | 北海道 青森県 xx県 岩手県県 新潟県 xxx 群馬県 栃木県 茨城県川県 山梨県 静岡県 xx県 富山県 xx県 岐阜県 愛知県県 xx県 滋賀県 xx県 三重県 滋賀県 京都府xx xx県 鳥取県 徳島県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県徳島県 香川県 愛媛県 高知県福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 島県 沖縄県 xx県 | 山形県埼玉県三重県大阪府xx県 熊本県 | xx県xx県xx県奈良県 xx県 | xxxxxxxx 鹿児 |
関 | 東 | 地 x x | 事 | 会 | ||||
中 | 部 | 圏 知 | 事 | 会 | ||||
近 | 畿 ブ | ロ ッ ク | 知 事 | 会 | ||||
中四九 | 国 国 州 | 地 方 知知 地 x x | 事 事 事 | 会会会 |
2 複数のブロックに所属する都道府県の所属ブロックについては、別に定めるところによるものとする。
3 被災県は、広域応援を要請しようとするときは、速やかに全国知事会又は自らが所属するブロックの幹事県等に対し、被害状況等を連絡するとともに、必要とする広域応援の内容に関する次
の事項を記載した文書を提出するものとする。ただし、いとまのない場合は、電話又はファクシミリ等により広域応援要請の連絡を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。
(1) 資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量
(2) 施設、提供業務の種類又は斡旋の内容
(3) 職種及び人数
(4) 応援区域又は場所及びそれに至る経路
(5) 応援期間(見込みを含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
4 前項の連絡を受けた幹事県等は、速やかに、被災県の被害状況及び広域応援の要請内容等を全国知事会に連絡するものとする。
5 全国知事会は、第3項又は前項の連絡を受け、第2条第1項で規定する広域応援を実施するときは、速やかに全都道府県へその旨を連絡するとともに、各ブロック幹事県等と連携し、応援県を被災県ごとに個別に割り当てる対口支援方式を基本として被災県に対する広域応援実施要領を作成し、全都道府県に広域応援の内容を連絡するものとする。
6 広域応援実施要領で被災県を応援することとされた都道府県は、最大限その責務を果たすよう努めなくてはならない。
7 第3項又は第4項による連絡をもって、被災県から各都道府県に対して広域応援の要請があったものとみなす。
8 通信の途絶等により第3項又は第4項の連絡がなされず、かつ、広域応援の必要があると全国知事会会長が認める場合は、第2条第1項に規定する広域応援を実施する。この場合、被災県から各都道府県に対して広域応援の要請があったものとみなす。
(経費の負担)
第8条 広域応援を行った都道府県が当該広域応援に要した経費は、原則として広域応援を受けた被災県の負担とする。
ただし、被災県と広域応援を行った都道府県との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。
2 被災県は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、広域応援を行う都道府県に当該費用の一時繰替え(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。)支弁を求めることができるものとする。
3 被災県は、前項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁をした都道府県に対し繰戻しをしなければならない。
(ブロック間応援)
第9条 幹事県等の調整の下、被災県からの要請に基づき、被災県が属するブロックに対してその隣接ブロックは、応援を行う(以下「ブロック間応援」という。)。
2 前項の応援の要請は、被災県の所属するブロックの幹事県等又は被災県から応援を要請するブロックの幹事県等へなされることを基本とする。
3 前項の応援については、第2条第3項及び第8条の規定を準用する。
4 被災県の所属するブロックの幹事県等又は被災県は、第1項の応援の要請をしたことを速やかに全国知事会へ連絡するものとし、連絡を受けた全国知事会は、被災県が応援を要請したブロックに対し、協力を要請するものとする。
5 第1項及び前項の要請を受けたブロックは、最大限その責務を果たすよう努めなくてはならない。
(他の協定との関係)
第 10 条 この協定は、都道府県がブロック及び個別に締結する災害時の相互応援協定等を妨げるものではない。
(訓練の実施)
第 11 条 全国知事会及び都道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適時実施するものとする。
(その他)
第 12 条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、全国知事会会長が別に定めるものとする。
附則 この協定は、平成 18 年7月 12 日から適用する。
2 平成8年7月 18 日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、平成 19 年7月 12 日から適用する。
2 平成 18 年7月 12 日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、平成 24 年5月 18 日から適用する。
2 平成 19 年7月 12 日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、協定書に全国知事会会長及び各ブロックの会長又は常任世話人が記名し、全国知事会においてこれを保有するとともに、各都道府県に対しその写しを交付するものとする。
平成 年 月 日
全 国 知 事 会 会 長
京 都 府 知 事
全国知事会
東日本大震災復興協力本部本部長
埼 玉 x x 事
北海道東北地方知事会会長
x x x x 事
関 東 地 x x 事 会 会 長
静 岡 x x 事中 部 圏 知 事 会 会 長
愛 知 x x 事
近 畿 ブ ロ ッ ク 知 事 会 会 長
奈 良 x x 事
中 国 地 x x 事 会 会 x
x x x x 事
四 国 知 事 会 常 任 世 話 人
徳 島 x x 事
九 州 地 x x 事 会 会 長
大 分 x x 事
全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目(災害関係)
(趣旨)
第1条 この実施細目は、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」(以下「協定」という。)のうち地震等による大規模災害への対応の実施に関し、必要な事項を定める。
(所属ブロック知事会の決定)
第2条 協定第7条第2項により、所属するブロック知事会が複数ある都道府県の所属ブロックを定める場合には、別表1を基本として、当該都道府県及び当該都道府県が所属するブロック知事会幹事県等(ブロック知事会における支援本部等を含む。以下同じ。)の間で協議のうえ、決定する。
(別表1)
都道府県名 | 広域応援の実施時の所属ブロック知事会 |
静岡県 | 中部圏知事会 |
xx県 | |
三重県 | |
xx県 | 近畿ブロック知事会 |
滋賀県 | |
鳥取県 | 中国地方知事会 |
xx県 | |
徳島県 | 四国知事会 |
(情報収集要員の派遣)
第3条 協定第5条第2項の情報収集に当たり、通信の途絶等により被災県との連絡が取れず、かつ広域応援の要請が想定される場合等には、必要に応じ、全国知事会は、被災県の災害対策本部に情報収集要員を派遣する。
2 被災県は、情報収集要員との連絡調整に十分配慮する。
(都道府県東京事務所職員による応援)
第4条 協定第6条第3項に定める緊急広域災害対策本部(以下「対策本部」という。)に対する各都道府県東京事務所からの職員の応援については、別表2を基本として行うものとする。
(別表2)
※( )は都道府県数
2 協定第6条第3項に定める応援の連絡を受けた東京事務所長会の代表世話人(以下「代表世話人」という。)は、前項に定める対策本部への職員応援ブロックの世話人所長(以下「世話人所長」という。)に対策本部への職員応援を要請し、この要請を受けた世話人所長は、ブロック内の各都道府県東京事務所長に対して、対策本部への職員応援を要請する。
3 第1項、第2項における代表世話人、世話人所長とは東京事務所長会の機構におけるものをいう。
(業務の代行)
第5条 首都直下地震等により、全国知事会による広域応援に係る調整が困難な場合、かつ被災県からの広域応援の要請が想定される場合には、関東地方知事会の幹事県等が、広域応援に関する業務を代行する。
2 前項の場合において、関東地方知事会の幹事県等による広域応援に関する業務の代行が困難なときは、近畿ブロック知事会の幹事県等が、広域応援に関する業務を代行する。
(連絡調整要員の派遣)
第6条 全国知事会及び広域応援を実施する都道府県(以下「応援県」という。)は、必要があると認めるときは、被災県の災害対策本部に連絡調整要員を派遣する。
2 被災県は、連絡調整要員との連絡調整に十分配慮する。
(情報収集要員等の携行品)
第7条 被災県に派遣される情報収集要員等は、災害の状況に応じて、必要となる被服、当座の食料・飲料水、携帯電話等を携行する。
(広域応援の内容)
第8条 協定第2条第3項に定める広域応援の内容は、次のとおりとする。 (1)人的支援及び斡旋
ア 救助及び応急復旧等に必要な要員イ 避難所の運営支援に必要な要員 ウ 支援物資の管理等に必要な要員 エ 行政機能の補完に必要な要員
オ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアの斡旋 (2)物的支援及び斡旋
ア 食料、飲料水及びその他生活必需物資
イ 救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 救援及び救助活動に必要な車両・船艇等
(3)施設又は業務の提供及び斡旋
ア ヘリコプターによる情報収集等
イ 傷病者の受け入れのための医療機関ウ 被災者を一時収容するための施設 エ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務
オ 仮設住宅用地
カ 輸送路の確保及び物資拠点施設など物資調達、輸送調整に関する支援 (4)前各号に定めるもののほか、特に要請のあったもの
(要員の派遣に要する経費の内容等)
第9条 協定第8条に規定する経費のうち、要員の派遣に係るものについては、次のとおり定める。
(1) 要員の派遣に要する経費については、応援県が定める規定により算出した当該応援要員の旅費、諸手当の額の範囲内とする。
(2) 要員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援県の負担とする。
(3) 要員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、被災県が、被災県への往復の途中において生じたものについては、応援県が賠償の責めに任ずる。
(4) 前3号の規定に定めるもののほか、要員の派遣に要する経費については、被災県と応援県との間で協議して定める。
(経費の請求)
第10 条 協定第8条第2項の規定により、応援県が応援に要した経費を繰替え支弁した場合には、次の各号に定めるところにより算出した額を被災県に請求する。
(1) 応援要員の派遣については、前条で規定する額
(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費
(3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(4) 資機材等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5) 施設の提供については、借上料
2 前項に規定する請求は、応援県の知事名による請求書(関係書類添付)により、被災県の知事に請求する。
(カバー(支援)ブロック)
第 11 条 協定第9条に規定するブロック間の応援に係るカバー(支援)ブロックは、別表3を基本とする。
(別表3)
附則 この実施細目は、平成 19 年7月 12 日から適用する。
2 平成 18 年7月 12 日から適用した実施細目は、これを廃止する。
附則 この実施細目は、平成 24 年5月 18 日から適用する。
2 平成 19 年7月 12 日から適用した実施細目は、これを廃止する。
1-2 輸送経路・手段の確保
近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく応急対策用資機材の提供等に関する要領
(趣旨)
第1条 この要領は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」(以下「協定」という。)第3条第1項の応援項目のうち、応急対策に必要な資機材及び物資(以下「資機材等」という。)の提供等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 被応援府県に対する応援の内容は、次のとおりとする。
(1)被害者の救出・救助に必要な資機材等の提供及び斡旋
(2)人員・物資等の輸送に必要な車両、船舶等の提供及び斡旋
(3)道路の啓開、道路障害物の除去に必要な資機材等の提供及び斡旋
(4)がれきの撤去、倒壊家屋の解体に必要な資機材等の提供及び斡旋
(5)水防作業に必要な資機材等の提供及び斡旋
(6)防疫活動に必要な資機材等の提供及び斡旋
(7)ごみ処理、し尿処理に必要な資機材等の提供及び斡旋
(8)その他応急対策及び応急対策に必要な資機材等の提供及び斡旋
(9)前各号に定める応援に必要な職員の派遣
(応援要請手続)
第3条 協定第5条第1項の規定により、応援を受けようとする府県は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定実施細目」(以下「実施細目」という。)第3第1項の「応援要請書」
(様式2-1)により、関西広域連合に応援を要請するものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により連絡し、後に同要請書を速やかに提出するものとする。
2 被応援府県は、応援内容を実施細目第3第2項の「応援要請内訳書1(職員の派遣)」(様式2
-2)又は「応援要請内訳書2(物資・資機材の提供)」(様式2-3)により関西広域連合(実施細目第4第1項ただし書のカウンターパート方式による場合は当該被応援府県を割り当てられた応援府県)に連絡するものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により連絡し、後に同内訳書を速やかに提出するものとする。
(応援部隊の誘導)
第4条 被応援府県は、受入拠点又は受入指定場所に誘導員を待機させ、応援部隊の誘導に努めるものとする。
(担当部局)
第5条 各府県等の担当部局は別表1に定めるとおりとする。
(資料の交換)
第6条 応急対策に必要な資機材及び物資の提供等に関し必要となる資料のうち、次に掲げるものについては、毎年見直しを行い、6月末までに関西広域連合を経由して各府県相互に交換するものとする。
(1)各府県等担当部局及び責任者等名簿(別表1)
(2)備蓄物資及び調達可能物資一覧(別表2)
(3)応援物資集積予定場所一覧(受入拠点一覧)(別表3)
(4)受入拠点位置図
(職員の派遣)
第7条 この要領に基づき実施する職員の派遣に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(その他)
第8条 この要領に定める事項について疑義が生じた場合又はこの要領に定めのない事項については、府県及び関西広域連合で協議のうえ定めるものとする。
附 則
この要領は、平成 25 年3月6日から適用する。
別表1
近畿圏危機発生時相互応援基本協定(応急対策資機材の提供等)各府県等担当部局及び責任者等名簿
平成 25 年3月6日現在
団体名 | 部局名 | 課 名 | 連絡先 | 責任者職氏名 | 担当者職氏名 | |||
xx県 | 健康福祉部 | 健康増進課 | 電 話 F A X | |||||
土木部 | 道路保全課 | 電 話 F A X | ||||||
砂防防災課 | 電 話 F A X | |||||||
建築住宅課 | 電 話 F A X | |||||||
三重県 | 環境生活部 | 廃棄物・リ サイクル課 | 電 話 F A X | |||||
県土整備部 | 施設災害対 策課 | 電 話 F A X | ||||||
滋賀県 | 土木交通部 | 監理課 | 電 話 F A X | |||||
京都府 | 建設交通部 | 砂防課 (備蓄(水防作業)) | 電 話 F A X | |||||
大阪府 | 政策企画部 | 危機管理室 消防防災課 | 電 話 F A X | |||||
兵庫県 | 企画県民部 災害対策局 | 災害対策課 (救出、輸送) | 電 話 F A X | |||||
県土整備部 土木局 | 道路保全課 (道路啓開) | 電 話 F A X | ||||||
農政環境部 環境管理局 | 環境整備課 (がれき、ごみ、し尿) | 電 話 F A X | ||||||
県土整備部 土木局 | 河川整備課 (水防) | 電 話 F A X | ||||||
健康福祉部 健康局 | 疾病対策課 (防疫) | 電 話 F A X | ||||||
奈良県 | 土木部 | 道路管理課 (道路啓開) | 電 話 F A X | |||||
河川課 (水防) | 電 話 F A X | |||||||
医療政策部 | 保健予防課 (防疫) | 電 話 F A X | ||||||
くらし創造部 景観・環境局 | 廃棄物対策課 (ごみ、し尿) | 電 話 F A X | ||||||
和歌山県 | 県土整備部 河川・下水道局 | 河川課 | 電 話 F A X | |||||
県土整備部 県土整備政策局 | 道路保全課 | 電 話 F A X | ||||||
福祉保健部 健康局 | 健康推進課 | 電 話 F A X | ||||||
環境生活部 環境政策局 | 循環型社会 推進課 | 電 話 F A X | ||||||
徳島県 | 県民環境部環境総局 | 環境整備課 | 電 話 F A X | |||||
保健福祉部 | 健康増進課 感染症・疾病対策x | x 話 F A X | ||||||
県土整備部 | 河川振興課 | 電 話 F A X | ||||||
砂防防災課 | 電 話 F A X | |||||||
県土整備部道路局 | 道路整備課 | 電 話 F A X | ||||||
関西広域 連合 | 広域防災局 | 広域企画課 | 電 話 F A X |
※「部局名」及び「課名」に変更があった場合は随時修正できるものとする。
別表2
備蓄物資及び調達可能物資一覧(応急対策用資機材の提供等)
府県名:
被災者の救出・救助、道路の啓開・障害物の除去
資機材名 | 規格 | 数量※1 | 記載数量の種別※2 | 担当部課名 |
バックホー | 台 | |||
パワーショベル | 台 | |||
クレーン車 | 台 | |||
クレーン付トラック | 台 | |||
グレーダー | 台 | |||
ブルドーザー | 台 | |||
運搬車両(トラック等) | 台 | |||
(その他特記すべき資機材) |
人員・物資等の輸送活動
資機材名 | 規格 | 数量※1 | 記載数量の種別※2 | 担当部課名 |
バス | 台 | |||
トラック | 台 | |||
ライトバン | 台 | |||
冷凍車 | 台 | |||
(その他特記すべき資機材) |
水防作業
資機材名 | 規格 | 数量※1 | 記載数量の種別※2 | 担当部課名 |
ビニール袋等 | 枚 | |||
ビニールシート | 枚 | |||
なわ | kg | |||
ロープ | m | |||
杭(3m以上) | 本 | |||
杭(3m未満) | 本 | |||
針金 | kg | |||
釘 | kg | |||
かすがい | kg | |||
(その他特記すべき資機材) |
防疫活動
資機材名 | 規格 | 数量※1 | 記載数量の種別※2 | 担当部課名 |
消毒用噴霧器 | 台 | |||
消毒用エタノール | 台 | |||
クレゾール石けん | 本 | |||
液状フェノール | 本 | |||
塩化ベンザルコニウム液 | 本 | |||
次亜塩素酸ナトリウム液 | 本 |
感染症防護服 | 着 | |||
ゴーグル | 個 | |||
フェイスシールド | 枚 | |||
手袋 | 双 | |||
マスク | サージカルマスク | 枚 | ||
マスク | N95 マスク | 枚 | ||
(その他特記すべき資機材) |
※1 数量の単位については、適宜修正できるものとする。
※2 記載数量の種別について
備蓄数量の場合は、「備蓄数量」と記載
流通在庫等からの調達可能な数量の場合は、「調達可能数量」と記載
別表3
応援物資集積予定場所一覧(受入拠点一覧)
府県名:
番号 | 施設名 | 屋内外 | 面積 | 所在地 | ヘリポート | 地図番号 |
大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱
昭和61年 5月30日 | 消防救第61号 | |
改正 | 平成 4年 3月23日 | 消防救第39号 |
改正 | 平成 5年 3月26日 | 消防救第36号 |
改正 | 平成 5年 5月14日 | 消防救第66号 |
改正 | 平成 6年 4月 1日 | 消防救第45号 |
改正 | 平成 7年 6月12日 | 消防救第83号 |
改正 | 平成 8年 6月28日 | 消防救第127号 |
改正 | 平成 8年11月 7日 | 消防救第244号 |
改正 | 平成 9年 3月19日 | 消防救第67号 |
改正 | 平成10年 3月31日 | 消防救第47号 |
改正 | 平成11年 3月26日 | 消防救第68号 |
改正 | 平成12年 7月26日 | 消防救第202号 |
改正 | 平成12年12月25日 | 消防救第316号 |
改正 | 平成21年 3月23日 | 消防応第97号 |
1 目的
この広域航空消防応援実施要綱(以下「要綱」という。)は、消防組織法(昭和22年法律第
226号)第44条の規定に基づき、大規模特殊災害発生地の市町村が回転翼航空機(以下「ヘリ」という。)を保有する他の都道府県又は他の都道府県に属する市町村によるヘリを用いた消防に関する応援(以下「広域航空消防応援」という。)を要請しようとする場合に、当該応援が円滑かつ迅速に行われるよう要請手続きその他必要な事項について定めることを目的とする。
2 用語の定義
(1) 要請側市町村
大規模特殊災害発生地の市町村(常備消防の事務を処理する一部事務組合が設けられている場合は、当該一部事務組合とする。)で、この要綱に基づき広域航空消防応援を要請したもの、又は要請しようとするものをいう。
(2) 要請側都道府県
要請側市町村の属する都道府県をいう。
(3) 応援側市町村
ヘリを保有する市町村(常備消防の事務を処理する一部事務組合が設けられている場合には、当該一部事務組合を含む。以下この号において同じ。)で、この要綱に基づき広域航空消防応 援を実施したもの、又は実施しようとするものをいう。
(4) 応援側都道府県
ヘリを保有する都道府県で、この要綱に基づき広域航空消防応援を実施したもの、又は実施しようとするものをいう。
3 対象とする大規模特殊災害
広域航空消防応援の対象となる大規模特殊災害は、次の各号に掲げる災害で、ヘリを使用することが消防機関の活動にとって極めて有効であると考えられるものとする。
(1) 大規模な地震、風水害等の自然災害
(2) 山林、離島等、陸上あるいは海上からの接近が著しく困難な地域での、大規模な火災、災害、事故等
(3) 高層建築物の火災で、地上からの消火又は救助が困難なもの
(4) 航空機事故、列車事故等での集団救助救急事故
(5) その他前記各号に掲げる災害に準ずる災害等
4 広域航空消防応援の種別
広域航空消防応援の種別は、主な任務により次の各号のとおり区分する。
(1) 調査出場
現場把握、情報収集、指揮支援等のための出場
(2) 火災出場
消火活動のための出場
(3) 救助出場
人命救助のための特別な活動を要する場合の出場(これに附随する救急搬送活動を含む。)
(4) 救急出場
救急搬送のための出場で、特別な人命救助活動を伴わないもの
(5) 救援出場
救援物資、資機材、人員等の輸送のための出場
5 広域航空消防応援の要請先の決定
要請側市町村の消防長(消防本部を設置していない要請側市町村にあっては、市町村長とする。以下同じ。)は、広域航空消防応援が必要となったときは、ヘリに搭乗可能な特別救助隊、水難救助隊、山岳救助隊(以下「特別救助隊等」という。)の有無及びヘリに搭載可能な救助器具の保有状況等を勘案し、広域航空消防応援の応援側市町村又は応援側都道府県(以下「応援側市町村等」という。)を決定するものとする。
6 市町村がヘリを保有する場合の広域消防応援の要請手続
(1) 要請側市町村の消防長は、前項の規定に基づき広域航空消防応援の応援側市町村を決定したときは、直ちに当該要請側市町村の長に報告の上、その指示に従って要請側都道府県の知事へ次の事項を明らかにして広域航空消防応援の要請を行うものとする。この場合においては、同時に応援側市町村の消防長へも同様の連絡を行うものとする。
① 応援側市町村
② 要請者・要請日時
③ 災害の発生日時・場所・概要
④ 必要な応援の概要
(2) 要請側都道府県の知事は、前号の要請があり、かつ必要があると認める場合は、消防庁長官へ要請を行うものとする。
(3) 消防庁長官は、前号の要請があり、かつ必要があると認められときは、応援側市町村が属する都道府県(以下「所属都道府県」という。)の知事に対し要請を行うものとする。
(4) 所属都道府県の知事は、前号の要請があった場合は直ちに応援側市町村の消防長を通じて当該応援側市町村の長に要請を行うものとする。
(5) 要請側市町村の消防長は、第1号により広域航空消防応援の要請を行った場合には、できるだけ速やかに次の事項を応援側市町村の消防長へ通報しなければならない。この場合においては、同時に要請側都道府県の知事へも同様の連絡を行うものとし、要請側都道府県の知事から消防庁長官、所属都道府県の知事及び応援側市町村の消防長への連絡は、第2号から第4号までの規定に準じて行うものとする。
① 必要とする応援の具体的内容
② 応援活動に必要な資機材等
③ 離発着可能な場所及び給油体制
④ 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び無線による連絡の方法
⑤ 離発着場における資機材の準備状況
⑥ 現場付近で活動中の他機関の航空機及びヘリの活動状況
⑦ 他にヘリの応援を要請している場合のヘリを保有する市町村の消防本部名又はヘリを保有する都道府県名
⑧ 気象の状況
⑨ ヘリの誘導方法
⑩ 要請側消防本部の連絡先
⑪ その他必要な事項
7 市町村がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の決定の通知
(1) 応援側市町村の消防長は、前項の広域航空消防応援の要請に基づいて応援を行うことが可能と判断した場合には、当該応援側市町村の長に報告の上、その指示に従って所属都道府県の知事に通知するものとする。この場合においては、同時に要請側市町村の消防長へ応援を決定した旨を連絡するものとする。
(2) 所属都道府県の知事は、前号の通知を受けた場合は、直ちに消防庁長官へ通知し、消防庁長官は要請側都道府県の知事に、要請側都道府県の知事は要請側市町村の消防長を通じて当該要請側市町村の長へ通知するものとする。
8 都道府県がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の要請手続及び決定の通知
(1) 都道府県がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の要請手続については、第6項(第4号を除く。)を準用する。この場合において、第6項第1号中「前項」とあるのは「第5項」と、
「応援側市町村」とあるのは「応援側都道府県」と、「応援側市町村の消防長」とあるのは「応援側都道府県の知事」と、同項第3号中「応援側市町村が属する都道府県の知事」とあるのは、
「応援側都道府県の知事」と、同項第5号中「次の事項を応援側市町村の消防長」とあるのは
「次の事項を応援側都道府県の知事」と、「所属都道府県の知事及び応援側市町村の消防長」とあるのは「応援側都道府県の知事」と読み替えるものとする。
(2) 応援側都道府県の知事は、前号の広域航空消防応援要請に基づいて応援を行うことが可能と判断した場合には、直ちに消防庁長官に通知するとともに、要請側市町村の消防長へ応援を決定した旨を連絡するものとし、消防庁長官は要請側都道府県の知事に、要請側都道府県の知事は要請側市町村の消防長を通じて当該要請側市町村の長へ通知するものとする。
9 要請手続の特例
要請側市町村の消防長は、災害の発生状況等により、第6項及び前項に定められた手続きによる要請をするいとまのないときは、応援側市町村等に直接、広域航空消防応援の要請をすることができる。この場合、直ちに要請側都道府県、所属都道府県(市町村に要請をした場合)及び消防庁に、第6項及び前項に定める手続きをしなければならない。
10 広域航空消防応援の中断
(1) 応援側市町村の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援側市町村の長は要請側市町村の長と協議して広域航空消防応援を中断することができる。
(2) 応援側都道府県の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じたときについては、前号を準用する。この場合において、「応援側市町村の長」とあるのは「応援都道府県の知事」と読み替えるものとする。
(3) 前2号により広域航空消防応援を中断したときは、第7項又は第8項に準じてその連絡を行うものとする。
11 広域航空消防応援の始期及び終期
(1) 広域航空消防応援は、第2号及び第3号に定める場合を除きヘリが広域航空消防応援の命を受けてヘリポートを出発したときから始まり、ヘリポートに帰着したときに終了するものとする。 要請側市町村により広域航空消防応援の要請が撤回された場合も同様とする。
(2) ヘリがヘリポート以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して広域航空消防応援に出場すべき命令があったときは、そのときから広域航空消防応援は始まるものとする。
(3) ヘリが広域航空消防応援に出動中に、前項の規定に基づき広域航空消防応援が中断され、復帰すべき命令があったときは、そのときをもって広域航空消防応援は終了するものとする。
12 広域航空消防応援のため出場したxxの指揮等
(1) 広域航空消防応援のため出場したヘリの指揮は、要請側市町村の長の定める災害現場の最高指揮者が行うものとする。この場合において、当該ヘリに搭乗している指揮者がヘリの運行に重大な支障があると認めたときは、その旨、最高指揮者に通告するものとする。
(2) 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって要請側市町村の消防本部の基地局及び災害現場の最高指揮者と緊密な連絡を取るものとする。
13 広域航空消防応援に係る要請側市町村の事前計画等
(1) 要請側市町村は、広域航空消防応援を受けて消防活動を行う場合の計画をあらかじめ作成しておくものとする。
(2) 前号の計画を作成した場合は、そのうちの必要事項を要請側都道府県の知事へあらかじめ届出ておくものとし、その内容に変更があった場合にも同様の届出を行うものとする。
14 要請側都道府県の措置等
(1) 要請側都道府県は、前項の規定に基づき、要請側市町村が樹立する活動計画の作成について適切な助言を行うとともに、自らも必要な事項についてあらかじめ計画の作成を行うものとする。
(2) 要請側都道府県は、前号の計画を作成した場合は、自都道府県内の要請側市町村に示すとともに、必要事項について消防庁長官へ届出ておくものとし、その内容に変更があった場合にも同様の届出等を行うものとする。
15 応援側市町村等の届出
(1) ヘリを保有する市町村(都道府県の保有するヘリを用いて消防業務を行う市町村を除く。)の消防長は、次の事項について、あらかじめ所属都道府県の知事を通じ消防庁長官に届け出ておくものとする。 なお、新規にヘリを保有した場合及び次の事項に変更があった場合にも同様とする。 ただし、他の方法により、すでに届け出ている場合は、その届出をもって、本項に定める届出に代えることができる。
① 保有ヘリの性能及び活動能力
② 特別救助隊等の隊員数
③ 特別救助隊等の隊員が使用する「救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令」別表
1及び別表 2のうちヘリによる搬送が可能な救助器具(以下「救助器具」という。)の品名、大きさ、重量、数量
(2) ヘリを保有する都道府県の知事は、次の事項について、あらかじめ消防庁長官に届け出ておくものとする。 なお、新規にヘリを保有した場合及び次の事項に変更があった場合にも同様とする。 ただし、他の方法により、すでに届け出ている場合は、その届出をもって、本項に定める届出に代えることができる。
① 保有ヘリの性能及び活動能力
② 当該都道府県の特別救助隊等の隊員数
③ 特別救助隊等の隊員が使用する救助器具の品名、大きさ、重量、数量
16 消防庁長官の情報提供
(1) 消防庁長官は、第14項第2号に定める届出を受けた場合は、その内容を所属都道府県を通じ、応援側市町村の消防本部に提供するものとする。
(2) 消防庁長官は、前項各号に定める届出を受けた場合は、その内容のうち②及び③を要請側都道府県を通じ、要請側市町村の消防本部に提供するものとする。
17 広域航空消防応援に要する経費の負担区分
広域航空消防応援に要する経費の負担区分は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) ヘリの燃料費、隊員の出場手当等応援に直接要する経費については、要請側市町村が負担するものとする。
(2) 前号の規定に基づき要請側市町村が負担する経費については、要請側都道府県がその一部を補助することができる。
(3) 応援中に発生した事故の処理に要する経費は、要請側市町村の負担とする。ただし、応援側市町村等の重大な過失により発生した損害は、応援側市町村等の負担とする。
(4) 前号に定める要請側市町村の負担額は、応援側市町村等の加入する航空保険により支払われる金額を控除した金額とする。
(5) 前各号に定めるもの以外に要したその他諸経費の負担については、その都度、要請側と応援側が協議して定めるものとする。
18 要請側市町村及び応援側市町村等は広域航空応援を円滑かつ的確に実施するため、広域航空消防応援に係る訓練を随時実施するものとする。
19 この要綱の実施に関する手続等の細部事項については、別に定める。
災害等緊急時におけるヘリコプターの運航に関する協定
xx県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県及び徳島県(以下「府県」という。)、関西広域連合並びに(事業者名:別紙のとおり)(以下「事業者」という。)は、災害等緊急時におけるヘリコプターの運航について次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、豪雨、洪水、豪雪、高潮、地震その他異常気象により災害が発生した場合あるいは武力攻撃事態等の危機事象が発生した場合等緊急時(以下「災害等緊急時」という。)において、府県が事業者所有のヘリコプターを使用して応急対策に必要な物資又は人員の輸送等を行う場合に必要な事項を定めるものとする。
(運航要請)
第2条 府県は、災害等緊急時において、事業者所有のヘリコプターを使用して応急対策に必要な物資又は人員の輸送等を行う必要があると認めた場合には、事業者に対してヘリコプターの運航を要請することができる。
2 前項の要請は文書によるものとする。ただし、緊急の場合は、電話等により要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
3 複数府県の同時被災等による運航要請の集中が予想される場合において、関西広域連合は、近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定を踏まえ、府県間の運航要請の調整を行うものとする。
(運航要請に対する措置)
第3条 事業者は、前条の規定により要請を受けた場合は、通常業務、気象状況等により運航に支障がある場合を除き、速やかにヘリコプター及び操縦士を出動させるとともに、その対応状況について要請を行った府県(以下「要請府県」という。)に連絡するものとする。
(運航時間及び運航時の指揮)
第4条 運航は、要請府県の要請に基づき出動するヘリコプターが、現に駐機している定置場を出発した時に始まり、当該定置場に帰着した時に終わるものとする。
2 運航中のヘリコプターの飛行コースについては、要請府県が指示するものとする。ただし、操縦士がヘリコプターの運航xxxな支障があると認めるときは、この限りでない。
(運航時のヘリコプターの定置場)
第5条 運航時のヘリコプターの定置場は、要請府県が指定する地点とする。
(経費の負担)
第6条 第2条第1項の規定により出動したヘリコプターの運航費用については、要請府県の負担とする。
2 第1項に定める費用については、航空法第 105 条の規定により、事業者が国土交通大臣に届け出た運賃・料金とする。支払方法については、要請府県と事業者が別途契約等により定めるものとする。
(損害賠償責任)
第7条 運航中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、事業者がその賠償の責任を負う。ただし、当該損害が要請府県の責めに帰するべき理由によるものであるときは、要請府県がその賠償の責任を負う。
(他の協定との関係)
第8条 この協定は、府県が既に締結している協定を妨げるものではない。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、府県、関西広域連合及び事業者が協議して定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成 年 月 日から適用する。
2 (※継続事業者分に限り記載)この協定の適用をもって、平成 21 年2月 23 日に締結した「災害等緊急時におけるヘリコプターの運航に関する協定書」は廃止する。
この協定を証するため、本書 11 通を作成し、府県、関西広域連合及び事業者がそれぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 25 年3月5日
福井県
福井県知事 西 川 一 誠
三重県
三重県知事 鈴 木 英 敬
滋賀県
滋賀県知事 嘉 田 由 紀 子
京都府
京都府知事 山 田 啓 二
大阪府
大阪府知事 松 井 一 郎
兵庫県
兵庫県知事 井 戸 敏 三
奈良県
奈良県知事 荒 井 正 吾
和歌山県
和歌山県知事 仁 坂 吉 伸
徳島県
徳島県知事 飯 泉 嘉 門
関西広域連合
広域連合長 井 戸 敏 三
(所在地)別紙のとおり
(事業者名)別紙のとおり
(代表者職・氏名)別紙のとおり
災害等緊急時におけるヘリコプターの運航に関する細目協定
福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県及び徳島県(以下「府県」という。)、関西広域連合並びに(事業者名:別紙のとおり)(以下「事業者」という。)は、平成 25年3月5日をもって府県、関西広域連合及び事業者の間において締結した「災害等緊急時におけるヘリコプターの運航に関する協定」(以下「本協定」という。)第9条の規定に基づき、運航費用等に関して次のとおり細目協定を締結する。
(ヘリコプターの運航要請の方法)
第1条 本協定第2条第1項の規定による要請は、運航要請書(様式第1号)により行うものとする。
(ヘリコプターの運航実績の報告)
第2条 事業者は、本協定第2条第1項の規定により要請を受けた場合において、本協定に基づく業務を実施したときは、運航を要請した府県(以下「要請府県」という。)に運航実績報告書(様式第2号)を提出するものとする。
(ヘリコプターの運航費用)
第3条 要請府県は、前条に規定する運航実績報告書の内容を適当と認めたときは、ヘリコプターの運航費用を、事業者からの適正な請求書を受理した日から 30 日以内に事業者に支払うものとする。
2 前項の費用については、事業者が航空法第 105 条による国土交通大臣に届け出た提供機種の業務区分(空輸または作業)ごとの時間当たり単価に運航時間を乗じて得た金額(1時間に満たない運航時間(分)は、時間当たり単価を 60 で除した額(1分当たり単価)に、当該1時間に満たない運航時間(分)を乗じて得た金額)の合計額に当該合計額に係る消費税額及び地方消費税額を加えた額(以下「運航費用」という。)とする。
1)空輸 要請府県の要請に基づき出動したヘリコプターが、現に駐機している空港又はヘリポートと、要請府県が指定するヘリポート間を移動する際の時間
2)作業 要請府県の要請に基づき出動したヘリコプターが、要請府県の指示により指定するヘリポート間を移動する際の時間
3 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第
29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により、諸
手続費用又は運航費用の 105 分の5に相当する額である。
(機種等の通知)
第4条 事業者は、保有するヘリコプターの機数、搭載可能人数及び搭載可能重量等について、毎年3月末日までに、保有するヘリコプターの概要通知書(様式第3号)により関西広域連合に通知するものとする。
2 関西広域連合は、前項の通知を受けた場合は、当該通知書の写しを府県に送付するものとする。
(疑義の解決)
第5条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義を生じた事項については、府県、関西広域連合及び事業者が協議してその都度定める。
この協定の締結を証するため本書 11 通を作成し、府県、関西広域連合及び事業者がそれぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 25 年3月5日
福井県
福井県知事 西 川 一 誠
三重県
三重県知事 鈴 木 英 敬
滋賀県
滋賀県知事 嘉 田 由 紀 子
京都府
京都府知事 山 田 啓 二
大阪府
大阪府知事 松 井 一 郎
兵庫県
兵庫県知事 井 戸 敏 三
奈良県
奈良県知事 荒 井 正 吾
和歌山県
和歌山県知事 仁 坂 吉 伸
徳島県
徳島県知事 飯 泉 嘉 門
関西広域連合
広域連合長 井 戸 敏 三
(所在地)別紙のとおり
(事業者名)別紙のとおり
(代表者職・氏名)別紙のとおり
様式第1号
年 月 日
様
印
「災害等緊急時におけるヘリコプターの運航に関する協定」に基づき、下記のとおり要請します。
運航年月日 | 年 月 日 時 分 ~ | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | |||||
業 | 務 | 内 | 容 | ①概要 ②搭乗予定者数 人 【搭乗者名簿添付】 ③積載物資の有無(寸法/重量)有り (寸法 /重量無し ④使用資器材 | ) | ||||||
集 | 結 | 地 | 等 | 名称:住所: 緯度経度: 【ヘリポート概要図添付】 | 到着希望時 刻 | 年 | 月時 | 日分 | |||
運 航 ルート | 【運航ルート図添付】 | ||||||||||
気 | 象 | 状 | 況 | 天候: 風向: 風速: m/sec 気温: ℃ 視界: m 気象予報等( 警報・注意報) | |||||||
府県窓口 | TEL: | /FAX: | |||||||||
連 | 絡 | 窓 | 口 | ||||||||
防災航空事務所 | TEL: | /FAX: | |||||||||
備 | 考 |
様式第2号
年 月 日
運 航 実 績 報 告 書
様
印
「災害等緊急時におけるヘリコプターの運航に関する協定」に基づき業務を実施したので、下記のとおり報告します。
運航年月日 | 年 | 月 | 日 | 時 分 ~ 〔所要時間: | 年 月時間 | 日 分〕 | 時 | 分 | ||
業 | 務 内 容 | ①概要 ②搭乗者数 人 【搭乗者名簿添付】 ③積載物資の有無(寸法/重量)有り (寸法 /重量無し ④使用資器材 | ) | |||||||
集 | 結 地 等 | 到着時刻 | 年 | 月 時 | 日 分 | |||||
運 航 コース | ||||||||||
連 | 絡 窓 口 | TEL: | /FAX: | |||||||
備 | 考 |
様式第3号
年 月 日
保有するヘリコプターの概要通知書
関西広域連合 宛
会社名
代表者名 印
「災害等緊急時におけるヘリコプターの運行に関する細目協定」に基づき、下記のとおり通知します。
組 織 | 本社所在地 | |||||||||
支社・事業所等 | ||||||||||
免 許 | ||||||||||
協定の窓 口 | 担当部署名 | |||||||||
担当者職名・氏名 | ||||||||||
電話番号/FAX 番号 | ||||||||||
メールアドレス | ||||||||||
使用(保有)機種名 | 機数 | 主な本拠地 | 定員・搭載可能重量 | 寸法 | 運賃・料金 | |||||
合 計 |
(別紙)
№ | 所在地 | 事業者名 | 代表者職・氏名 | 備考 |
1 | 大阪府八尾市空港2丁目 12 | 朝日航洋株式会社 | 西日本航空支社長 庄島 広孝 | 継続 |
2 | 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字 殿釜2番地 | 中日本航空株式会社 | 代表取締役社長 國光 幹雄 | 継続 |
3 | 香川県高松市兵庫町8番地1 | 四国航空株式会社 | 代表取締役社長 麻生 稔 | 継続 |
4 | 東京都江東区新木場四丁目7番 15 号 | アカギヘリコプター株式会社 | 代表取締役社長 坂本 純一 | 新規 |
5 | 東京都江東区新木場四丁目7番 51 号 | 東邦航空株式会社 | 代表取締役社長 宇田川 雅之 | 新規 |
6 | 兵庫県神戸市中央区神戸空港8 | 学校法人ヒラタ学園 | 理事長 平田 勇 | 新規 |
※順不同
船舶による災害時の輸送等に関する協定書
関西広域連合(以下「甲」という。)と近畿旅客船協会(以下「乙」という。)とは、関西広域連合の区域において大規模災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における船舶による輸送等に関し、次のとおり協定を締結する。
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、災害時において、水上における緊急輸送等を確保するために、甲の構成団体が乙に対して船舶による輸送等の業務に関し協力を求めるときの必要な事項を定めるものとする。
(要請)
第2条 甲の構成団体は、災害時において、次条に掲げる業務を遂行するため必要があるときは、乙又は乙の協会員に対し協力を要請するものとし、乙は可能な限り乙の協会員がこの要請に応ずるよう必要な連絡・調整を行うものとする。
2 前項の規定による要請は、文書による業務の内容及び期間等を指定して行う。ただし、文書で要請するいとまがないときは、電話又は口頭で要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
3 甲は、複数構成団体の同時被災等による協力要請の集中が予想される場合は、構成団体間の協力要請の調整を行うものとする。
4 甲の構成団体は、第1項の規定により、乙の協会員に直接要請をしたときは、乙に対しその旨を報告するものとする。
(業務内容)
第3条 本協定により、甲の構成団体が乙又は乙の協会員に対し協力を要請する業務は、次のとおりとする。
(1) 被災者(滞留者を含む)の輸送業務
(2) 災害救助に必要な物資等の輸送業務
(3) 災害応急対策に必要な要員、資機材等の輸送業務
(4) その他船舶による支援業務
(業務報告)
第4条 乙の協会員は、前条の業務を実施したときは、当該業務の終了後速やかに、文書によりその業務内容を、要請を行った甲の構成団体(以下「要請団体」という。)に報告するとともに、乙に対しその旨を報告するものとする。
(費用の負担)
第5条 第2条第1項の規定により、乙の協会員が実施した業務に要した経費(人件費、輸送費、燃料費等の実費負担額)は、要請団体が負担する。
2 前項の費用は、当該地域において、当該業務を行うために要する通常の実費とし、要請団体と乙又は乙の協会員が協議して定める。
(費用の請求及び支払い)
第6条 乙の協会員は、業務の終了後、当該業務に要した前条の費用について要請団体に請求する
ものとする。
2 要請団体は、前項の請求があったときは、内容を確認し、自団体の規定に基づきその費用を乙の協会員に支払うものとする。
(従事者の災害補償)
第7条 要請団体は、この協定に基づく業務の実施により、当該業務に従事した乙の協会員の従業員が、負傷し若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合において、次に掲げる場合を除き、要請団体の定める災害時の応急措置業務に従事した者に対する損害補償に関する条例等に準じて、その損害を補償する。
(1) 業務に従事する者の故意又は重大な過失による場合
(2) 当該損害につき、乙の協会員又は業務に従事する者が締結した損害保険契約により、保険給付を受けることができる場合
(3) 当該損害が第三者の行為によるものであって、当該第三者からの損害賠償を受けることができる場合
(支援体制の整備)
第8条 乙は、災害時における広域的な連携を確保するため、広域応援体制並びに情報連絡体制の整備に努めるものとする。
(協力会員名簿)
第9条 乙は、所属する協会員のうち、この協定に基づく業務に協力できるものの名簿を、毎年1回甲に提出するものとする。
2 甲は甲の構成団体に当該名簿の写しを提出するものとする。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 25 年3月 31 日までとする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに、甲又は乙が各相手方に対し別段の意思表示をしないときは、この協定は期間満了の翌日から更に、1年間同一の条件をもって更新するものとし、以降もこれと同様とする。
この協定を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上1部を保有する。平成25年3月27日
甲 関西広域連合
広域連合長 井戸 敏三
乙 近畿旅客船協会
会 長 興村 明仁
船舶による災害時の輸送等に関する協定書
関西広域連合(以下「甲」という。)と神戸旅客船協会(以下「乙」という。)とは、関西広域連合の区域において大規模災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における船舶による輸送等に関し、次のとおり協定を締結する。
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、災害時において、水上における緊急輸送等を確保するために、甲の構成団体が乙に対して船舶による輸送等の業務に関し協力を求めるときの必要な事項を定めるものとする。
(要請)
第2条 甲の構成団体は、災害時において、次条に掲げる業務を遂行するため必要があるときは、乙又は乙の協会員に対し協力を要請するものとし、乙は可能な限り乙の協会員がこの要請に応ずるよう必要な連絡・調整を行うものとする。
2 前項の規定による要請は、文書による業務の内容及び期間等を指定して行う。ただし、文書で要請するいとまがないときは、電話又は口頭で要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
3 甲は、複数構成団体の同時被災等による協力要請の集中が予想される場合は、構成団体間の協力要請の調整を行うものとする。
4 甲の構成団体は、第1項の規定により、乙の協会員に直接要請をしたときは、乙に対しその旨を報告するものとする。
(業務内容)
第4条 本協定により、甲の構成団体が乙又は乙の協会員に対し協力を要請する業務は、次のとおりとする。
(5) 被災者(滞留者を含む)の輸送業務
(6) 災害救助に必要な物資等の輸送業務
(7) 災害応急対策に必要な要員、資機材等の輸送業務
(8) その他船舶による支援業務
(業務報告)
第4条 乙の協会員は、前条の業務を実施したときは、当該業務の終了後速やかに、文書によりその業務内容を、要請を行った甲の構成団体(以下「要請団体」という。)に報告するとともに、乙に対しその旨を報告するものとする。
(費用の負担)
第5条 第2条第1項の規定により、乙の協会員が実施した業務に要した経費(人件費、輸送費、燃料費等の実費負担額)は、要請団体が負担する。
2 前項の費用は、当該地域において、当該業務を行うために要する通常の実費とし、要請団体と乙又は乙の協会員が協議して定める。
(費用の請求及び支払い)
第6条 乙の協会員は、業務の終了後、当該業務に要した前条の費用について要請団体に請求する
ものとする。
2 要請団体は、前項の請求があったときは、内容を確認し、自団体の規定に基づきその費用を乙の協会員に支払うものとする。
(従事者の災害補償)
第7条 要請団体は、この協定に基づく業務の実施により、当該業務に従事した乙の協会員の従業員が、負傷し若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合において、次に掲げる場合を除き、要請団体の定める災害時の応急措置業務に従事した者に対する損害補償に関する条例等に準じて、その損害を補償する。
(1) 業務に従事する者の故意又は重大な過失による場合
(2) 当該損害につき、乙の協会員又は業務に従事する者が締結した損害保険契約により、保険給付を受けることができる場合
(3) 当該損害が第三者の行為によるものであって、当該第三者からの損害賠償を受けることができる場合
(支援体制の整備)
第8条 乙は、災害時における広域的な連携を確保するため、広域応援体制並びに情報連絡体制の整備に努めるものとする。
(協力会員名簿)
第9条 乙は、所属する協会員のうち、この協定に基づく業務に協力できるものの名簿を、毎年1回甲に提出するものとする。
2 甲は甲の構成団体に当該名簿の写しを提出するものとする。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 25 年3月 31 日までとする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに、甲又は乙が各相手方に対し別段の意思表示をしないときは、この協定は期間満了の翌日から更に、1年間同一の条件をもって更新するものとし、以降もこれと同様とする。
この協定を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上1部を保有する。平成25年3月27日
甲 関西広域連合
広域連合長 井戸 敏三
乙 神戸旅客船協会
会 長 加藤 琢二
1-3 応援要員の派遣
近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく職員の派遣に関する要領
(趣旨)
第1条 この要領は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」(以下「協定」という。)第3条第1項の応援項目のうち職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 被応援府県に対する応援の内容は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定実施細目」(以下「実施細目」という。)第3第2項の規定により派遣要請のあった職員のうち派遣可能な職員の派遣とする。
2 派遣の形態は、地方自治法第 252 条の 17 の規定による派遣を行うことが適当な場合を除き、応援府県の公務出張とし、その期間は概ね最長1月とする。
(応援要請手続)
第3条 協定第5条第1項の規定により、応援を受けようとする府県は、実施細目第3第1項の「応援要請書」(様式2-1)により、関西広域連合に応援を要請するものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により連絡し、後に同要請書を速やかに提出するものとする。
2 被応援府県は、応援内容を実施細目第3第2項の「応援要請内訳書1(職員の派遣)」(様式2
-2)により関西広域連合(実施細目第4第1項ただし書のカウンターパート方式による場合は当該被応援府県を割り当てられた応援府県)に連絡するものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により連絡し、後に同内訳書を速やかに提出するものとする。
(応援部隊の誘導)
第4条 被応援府県は、受入拠点又は受入指定場所に誘導員を待機させ、応援部隊の誘導に努めるものとする。
(担当部局)
第5条 各府県等の担当部局は別表1に定めるとおりとする。
(資料の交換)
第6条 職員の派遣に関し必要となる資料のうち、次に掲げるものについては毎年見直しを行い、
6月末までに関西広域連合を経由して各府県等相互に交換するものとする。
(1)各府県等担当部局及び責任者等名簿(別表1)
(2)職種別人員の状況(別表2)
(その他)
第7条 この要領に定める事項について疑義が生じた場合又はこの要領に定めのない事項については、府県及び関西広域連合で協議のうえ定めるものとする。
附 則
この要領は、平成 25 年3月6日から適用する。
別表1
近畿圏危機発生時相互応援基本協定(職員の派遣)各府県等担当部局及び責任者等名簿
平成 25 年3月6日現在
団体名 | 部局名 | 課 名 | 連絡先 | 責任者職氏名 | 担当者職氏名 | |||
福井県 | 総務部 | 人事企画課 | 電 話 F A X | |||||
三重県 | 総務部 | 人事課 | 電 話 F A X | |||||
滋賀県 | 総務部 | 人事課 | 電 話 F A X | |||||
京都府 | 知事直轄組 織 | 給与厚生課 | 電 話 F A X | |||||
大阪府 | 総務部 | 人事室 人事課 | 電 話 F A X | |||||
兵庫県 | 企画県民部 管理局 | 人事課 | 電 話 F A X | |||||
奈良県 | 総務部 | 人事課 | 電 話 F A X | |||||
和歌山県 | 総務部 総務管理局 | 人事課 | 電 話 F A X | |||||
徳島県 | 経営戦略部 | 人事課 | 電 話 F A X | |||||
関西広域 連合 | 広域防災局 | 広域企画課 | 電 話 F A X |
※「部局名」及び「課名」に変更があった場合は随時修正できるものとする。
別表2
職種別人員の状況
府県名:
単位:人
職種 | 人数 | 記載人数の種別※ | |
医師 | |||
うち | 小児科医 | ||
精神科医 | |||
歯科医師 | |||
薬剤師 | |||
保健師 | |||
看護師 | |||
うち | 精神科看護師 | ||
准看護師 | |||
助産師 | |||
管理栄養士 | |||
獣医師 | |||
診療放射線技師 | |||
臨床検査技師 | |||
精神保健福祉士 | |||
臨床心理士 | |||
一般土木技師 | |||
うち | 道路関係 | ||
砂防関係 | |||
河川関係 | |||
港湾関係 | |||
漁港関係 | |||
農業土木技師 | |||
林業土木技師 | |||
建築技師 | |||
うち | 応急危険度判定士有資格者 | ||
無線技師 | |||
事務職員 |
その他の人材 | 人数 | 記載人数の種別※ |
家屋被害認定業務経験者・研修受講者 | ||
ボランティアコーディネーター | ||
(その他特記すべき人材) |
※ 記載人数の種別について
派遣可能人数を記載している場合は、「派遣可能人数」と記載単に職員数を記載している場合は、「職員数」と記載
2 救助・救急及び消火活動の実施
近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく応急対策用資機材の提供等に関する要領(再掲p.32 参照)
大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱(再掲 p.37 参照)
3 医療活動の実施
近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく医療支援に関する要領
(趣旨)
第1条 この要領は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」(以下「協定」という。)第3条第1項の応援項目のうち傷病者の受入れに関し必要な事項を定めるとともに、協定を実効あらしめるため医療支援について必要な事項を定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 被応援府県に対する応援の内容は、次のとおりとする。
(1)医療支援に係る要員の派遣
(2)医薬品の提供
(3)医療機関への傷病者の受入れ
(4)その他災害による医療活動に必要な措置
2 医薬品の提供については、その収集及び受入拠点又は受入指定病院までの輸送とする。
3 医療支援に係る要員の派遣については、各府県の地域防災計画に定める編成を基準とし、発生直後においては、トリアージ・救命救急を行いうる陣容とし、各防災関係機関のヘリコプターを積極的に活用し、要員を派遣するよう努めるものとする。
4 傷病者の受入れについては、第一次的には災害拠点病院とし、傷病者のヘリ輸送に医師の搭乗が必要な場合は、受入府県が医師の確保に努めるものとする。
(応援要請手続)
第3条 協定第5条第1項の規定により、応援を受けようとする府県は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定実施細目」(以下「実施細目」という。)第3第1項の「応援要請書」
(様式2-1)により、関西広域連合に応援を要請するものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により連絡し、後に同要請書を速やかに提出するものとする。
2 被応援府県は、応援内容を実施細目第3第2項の「応援要請内訳書1(職員の派遣)」(様式2
-2)、「応援要請内訳書2(物資・資機材の提供)」(様式2-3)又は「応援要請内訳書3(その他)」(様式2-4)により関西広域連合(実施細目第4第1項ただし書のカウンターパート方式による場合は当該被応援府県を割り当てられた応援府県)に連絡するものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により連絡し、後に同内訳書を速やかに提出するものとする。
(応援部隊の誘導)
第4条 被応援府県は、受入拠点又は受入指定場所に誘導員を待機させ、応援部隊の誘導に努めるものとする。
(担当部局)
第5条 各府県等の担当部局は別表1に定めるとおりとする。
(資料の交換)
第6条 医療支援に関し必要となる資料のうち、次に掲げるものについては毎年見直しを行い、6月末までに関西広域連合を経由して各府県相互に交換するものとする。
(1)各府県等担当部局及び責任者等名簿(別表1)
(2)備蓄医薬品の状況(別表2)
(3)傷病者受入病院の状況(別表3)
(医師会等への協力体制)
第7条 各府県等の担当部局は、危機発生時において速やかに医療支援が行えるよう医師会等と事前に応援体制について協議しておくものとする。
2 各府県等の担当部局は、必要に応じて医師会等に応援を依頼するものとする。
(職員の派遣)
第8条 この要領に基づき実施する職員の派遣に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(その他)
第9条 この要領に定める事項について疑義が生じた場合又はこの要領に定めのない事項については、府県及び関西広域連合で協議のうえ定めるものとする。
附 則
この要領は、平成 25 年3月6日から適用する。
別表1
近畿圏危機発生時相互応援基本協定(医療支援)各府県等担当部局及び責任者等名簿
平成 25 年3月6日現在
団体名 | 部局名 | 課 名 | 連絡先 | 責任者職氏名 | 担当者職氏名 | |||
福井県 | 健康福祉部 | 地域医療課 | 電 話 F A X | |||||
医薬食品・ 衛生課 | 電 話 F A X | |||||||
三重県 | 健康福祉部 | 薬務感染症 対策課 | 電 話 F A X | |||||
地域医療推 進課 | 電 話 F A X | |||||||
滋賀県 | 健康福祉部 | 医務薬務課 | 電 話 F A X | |||||
京都府 | 健康福祉部 | 医療課 | 電 話 F A X | |||||
薬務課 | 電 話 F A X | |||||||
大阪府 | 健康医療部 | 薬務課 | 電 話 F A X | |||||
医療対策課 | 電 話 F A X | |||||||
兵庫県 | 健康福祉部 健康局 | 医務課 | 電 話 F A X | |||||
奈良県 | 医療政策部 | 企画管理室 | 電 話 F A X | |||||
地域医療連 携課 | 電 話 F A X | |||||||
薬務課 | 電 話 F A X | |||||||
和歌山県 | 福祉保健部健康局 | 医務課 | 電 話 F A X | |||||
薬務課 | 電 話 F A X | |||||||
徳島県 | 保健福祉部 | 医療政策課 | 電 話 F A X | |||||
薬務課 | 電 話 F A X | |||||||
関西広域連合 | 広域防災局 | 広域企画課 | 電 話 F A X | |||||
広域医療局 | 医療政策課 | 電 話 F A X |
※「部局名」及び「課名」に変更があった場合は随時修正できるものとする。
別表2
備蓄医薬品の状況
府県名:
品 名 | 剤 型 | 容 量 | 数 量 | 記載数量の種別※ |
5%ヒビテン液 | ||||
オキシドール | ||||
イソジン液 | ||||
消毒用エタノール | ||||
セフェム系抗生物質 | ||||
マクロライド系抗生物質 | ||||
ニューキノロン系抗生物質 | ||||
アミノギリコシド | ||||
非ステロイド系解熱消炎鎮痛剤 | ||||
非麻薬性鎮痛剤 | ||||
カルバゾクロム系止血剤 | ||||
キサンチン系強心剤 | ||||
副腎皮質ステロイド | ||||
硫酸リドカイン | ||||
カテコラミン系昇圧剤 | ||||
ベンゾジアゼピン系抗不安薬 | ||||
チエノジアゼピン系抗不安薬 | ||||
フェノチアジン系抗精神病薬 | ||||
非定型抗精神病薬 | ||||
バルプロ酸ナトリウム | ||||
輸液製剤(ソリタT) | ||||
輸液製剤(ラックテックG) | ||||
輸液製剤(ブドウ糖 5%) | ||||
輸液製剤(ブドウ糖 20%) | ||||
輸液製剤(ブドウ糖 50%) | ||||
輸液製剤(リンゲル液) | ||||
輸液製剤(生理食塩水) | ||||
輸液セット | ||||
針付シリンジ | ||||
抗生物質軟膏 | ||||
シップ剤 | ||||
感冒剤 | ||||
感冒剤(小児用) | ||||
口腔用殺菌消毒剤 | ||||
目薬 | ||||
保管場所 |
※記載数量の種別について
備蓄数量の場合は、「備蓄数量」
流通在庫等からの調達可能な数量の場合は、「調達可能数量」
別表3
傷病者受入病院の状況
府県名:
名 | 称 | ||||||||||||||||||
住 ( | 地 図 番 号 | 所 ) | (P | , | : | ) | (P | , | : | ) | (P | , | : | ) | |||||
電 | 話 | 番 | 号 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
F | A | X | 番 | 号 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
病 | 床 | 数 | |||||||||||||||||
I | C | U | 数 | ||||||||||||||||
人 | 工 透 析 装 置 | 数 | |||||||||||||||||
ヘリポートの位置 | |||||||||||||||||||
ヘリポートまでの距離 | |||||||||||||||||||
備 | 考 |
5 広域避難の実施
近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく避難者の受入れに関する要領
(趣旨)
第1条 この要領は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」(以下「協定」という。)第3条第1項の応援項目のうち避難者の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 被応援府県に対する応援の内容は、次のとおりとする。
(1)避難者を一時収容するための公営住宅、公営宿泊施設等の提供
(2)用地の提供及び応急仮設住宅の建設
(3)転入手続など必要な措置に関する関係機関への協力要請
(4)前各号に定める応援に必要な職員の派遣
(応援要請手続)
第3条 協定第5条第1項の規定により、応援を受けようとする府県は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定実施細目」(以下「実施細目」という。)第3第1項の「応援要請書」
(様式2-1)により、関西広域連合に応援を要請するものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により連絡し、後に同要請書を速やかに提出するものとする。
2 被応援府県は、応援内容を実施細目第3第2項の「応援要請内訳書1(職員の派遣)」(様式2
-2)又は「応援要請内訳書3(その他)」(様式2-4)により関西広域連合(実施細目第4第
1項ただし書のカウンターパート方式による場合は当該被応援府県を割り当てられた応援府県)に連絡するものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により連絡し、後に同内訳書を速やかに提出するものとする。
(担当部局)
第4条 各府県等の担当部局は別表1に定めるとおりとする。
(提供可能府県営住宅等の把握)
第5条 各府県等は、危機発生時において、被害時に提供できる府県営住宅等の空家の状況をすみやかに把握するよう努めるものとする。
(資料の交換)
第6条 避難者の受入れに関し必要となる資料については、毎年見直しを行い、6月末までに関西広域連合を経由して各府県相互に交換するものとする。
(職員の派遣)
第7条 この要領に基づき実施する職員の派遣に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(その他)
第8条 この要領に定める事項について疑義が生じた場合又はこの要領に定めのない事項については、府県及び関西広域連合で協議のうえ定めるものとする。
附 則
この要領は、平成 25 年3月6日から適用する。
別表1
近畿圏危機発生時相互応援基本協定(避難者の受入れ)各府県等担当部局及び責任者等名簿
平成 25 年3月6日現在
団体名 | 部局名 | 課 名 | 連絡先 | 責任者職氏名 | 担当者職氏名 | |||
福井県 | 土木部 | 建築住宅課 | 電 話 F A X | |||||
三重県 | 県土整備部 | 住宅課 | 電 話 F A X | |||||
滋賀県 | 土木交通部 | 住宅課 | 電 話 F A X | |||||
健康福祉部 | 健康福祉政 策課 | 電 話 F A X | ||||||
京都府 | 建設交通部 | 住宅課 | 電 話 F A X | |||||
大阪府 | 政策企画部 危機管理室 | 消防防災課 | 電 話 F A X | |||||
兵庫県 | 県土整備部住宅建築局 | 住宅管理課 (公営住宅の提供) | 電 話 F A X | |||||
公営住宅課 (応急仮設住宅の建設) | 電 話 F A X | |||||||
奈良県 | 土木部 まちづくり推進局 | 住宅課 | 電 話 F A X | |||||
和歌山県 | 都市住宅局 | 建築住宅課 | 電 話 F A X | |||||
徳島県 | 県土整備部 | 住宅課 (公営住宅の提供) (応急仮設住宅の建設) | 電 話 F A X | |||||
関西広域 連合 | 広域防災局 | 広域企画課 | 電 話 F A X |
※「部局名」及び「課名」に変更があった場合は随時修正できるものとする。
7 帰宅困難者の支援
災害時における帰宅困難者支援に関する協定書
(目的)
第1条 関西広域連合(以下「甲」という。)と<災害時帰宅支援ステーション事業者>(以下「乙」という。)とは、地震発生等(以下「災害時」という。)により交通が途絶したため、帰宅するのが困難な者(以下「帰宅困難者」という。)を支援するために必要となる災害時帰宅支援ステーション(以下「支援ステーション」という。)の設置及び帰宅困難者を支援するため、必要な事項を定めるものとする。
(協定の効力)
第2条 この協定は、参画する府県及び政令市(甲の構成府県である滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県及び徳島県並びに甲に支援ステーションにかかる業務委託を行う三重県、奈良県、京都市、大阪市、堺市及び神戸市をいう。以下同じ。)とその区域に店舗が所在する乙が個別に協定を締結した場合と同等の効力を有するものとする。
(支援ステーションの設置)
第3条 参画する府県及び政令市は、乙の店舗に対しこの協定に基づき支援ステーションの設置を依頼するものとする。
2 乙は、フランチャイズチェーン本部として、店舗に最大限の努力を以て協定の履行を求めるものとするが、甲及び参画する府県及び政令市は、乙のフランチャイズチェーン契約書の制限から店舗に協定の履行を強制することが困難な事情があることを承諾し、これを支援ステーション設置における前提とする。
(支援の内容)
第4条 参画する府県及び政令市は、乙に対し、災害時に次の各号について、支援ステーションとしての協力を要請することができるものとする。
(1)乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等の提供をすること。
(2)乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可能な道路に関する情報を提供すること。
2 前項に規定する店舗は、支援ステーションの設置に賛同する店舗であり、前項に掲げる事項の全部又は一部について支援可能な店舗とする。
3 参画する府県及び政令市並びに乙は、第1項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求めることができる。
(支援の実施)
第5条 乙は、前条の規定により参画する府県及び政令市から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、可能な範囲内において、帰宅困難者に対し、支援を実施するものとする。ただし、参画する府県及び政令市が、乙に対し、通信の途絶等の事由により要請を行うことができないときは、乙は、参画する府県及び政令市の要請を待たないで、状況に応じ自主的に可能な範囲において支援を実施することができるものとする。
(支援ステーション・ステッカーの掲出)
第6条 支援ステーションについて、広く住民へ協力店舗の取組みの周知を図り、防災に対する意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を掲出するものとする。
2 乙は、乙の店舗へ掲出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化を鑑みて、年 1 回5月末日までに甲にその年度の必要数を報告し、甲から「支援ステーション・ステッカー」の提供を受けるものとする。
(経費の負担)
第7条 第4条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担するものとする。
2 乙は、甲から前条の「支援ステーション・ステッカー」の提供を無償で受けるものとする。
(情報の交換)
第8条 甲及び参画する府県及び政令市並びに乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行うものとする。
(有効期間)
第9条 この協定は、協定書締結日から1年間効力を生じるものとする。なお、期間満了の1ヶ月前までに甲又は乙のいずれか一方からの特段の意思表示がない場合は、この協定はさらに1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
2 この協定締結後、参画する府県及び政令市の中から甲に新たな協定締結を希望し、又は、協定の除外を希望した場合、甲乙で協議の上、これを定めるものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙が協議の上、これを定めるものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
(甲)住 所 大阪府大阪市北区中之島5丁目3番51号関西広域連合
連合長 井戸 敏三
(乙)住 所
<災害時帰宅支援ステーション事業者>
災害時帰宅支援ステーション事業者一覧
番号 | 事業者名 |
1 | 味の民芸フードサービス株式会社 |
2 | 株式会社壱番屋 |
3 | 株式会社イデアプラス |
4 | 株式会社九九プラス |
5 | 国分グローサーズチェーン株式会社 |
6 | 株式会社ココストア |
7 | 株式会社サークルKサンクス |
8 | 株式会社サガミチェーン |
9 | サトレストランシステムズ株式会社 |
10 | 株式会社ジャパン |
11 | 株式会社スギ薬局 |
12 | 株式会社ストロベリーコーンズ |
13 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン |
14 | 株式会社セブン&アイ・フードシステムズ |
15 | 株式会社第一興商 |
16 | 株式会社ダスキン(ミスタードーナツ事業) |
17 | チムニー株式会社 |
18 | 株式会社デイリーヤマザキ |
19 | 株式会社ファミリーマート |
20 | 株式会社ポプラ |
21 | ミニストップ株式会社 |
22 | 株式会社モスフードサービス |
23 | 株式会社ユタカファーマシー |
24 | 株式会社吉野家 |
25 | ロイヤルホスト株式会社 |
26 | 株式会社ローソン |
27 | ワタミ株式会社 |
8 生活物資の供給
近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく食料及び飲料水の提供に関する要領
(趣旨)
第1条 この要領は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」(以下「協定」という。)第3条第1項の応援項目のうち食料及び飲料水の提供の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 被応援府県に対する応援の内容は、次のとおりとする。
(1)精米、即席めん、おにぎり、弁当、パン、缶詰、レトルト食品、包装米飯、育児用調製粉乳、ペットボトル入り飲料水などの食料及び飲料水の提供(被応援府県の受入拠点又は受入指定場所までの輸送を含む。)
(2)その他食料及び飲料水の提供に必要な事項
(3)前各号に定める応援に必要な職員の派遣
(応援要請手続)
第3条 協定第5条第1項の規定により、応援を受けようとする府県は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定実施細目」(以下「実施細目」という。)第3第1項の「応援要請書」
(様式2-1)により、関西広域連合に応援を要請するものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により連絡し、後に同要請書を速やかに提出するものとする。
2 被応援府県は、応援内容を実施細目第3第2項の「応援要請内訳書1(職員の派遣)」(様式2
-2)又は「応援要請内訳書2(物資・資機材の提供)」(様式2-3)により関西広域連合(実施細目第4第1項ただし書のカウンターパート方式による場合は当該被応援府県を割り当てられた応援府県)に連絡するものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により連絡し、後に同内訳書を速やかに提出するものとする。
(応援部隊の誘導)
第4条 被応援府県は、受入拠点又は受入指定場所に誘導員を待機させ、応援部隊の誘導に努めるものとする。
(担当部局)
第5条 各府県等の担当部局は別表1に定めるとおりとする。
(資料の交換)
第6条 食料及び飲料水の提供に関し必要となる資料のうち、次に掲げるものについては毎年見直しを行い、6月末までに関西広域連合を経由して各府県相互に交換するものとする。
(1)各府県等担当部局及び責任者等名簿(別表1)
(2)備蓄物資及び調達可能物資一覧(別表2)
(3)応援物資集積予定場所一覧(受入拠点一覧)(別表3)
(4)受入拠点位置図
(職員の派遣)
第7条 この要領に基づき実施する職員の派遣に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(その他)
第8条 この要領に定める事項について疑義が生じた場合又はこの要領に定めのない事項については、府県及び関西広域連合で協議のうえ定めるものとする。
附 則
この要領は、平成 25 年3月6日から適用する。
別表1
近畿圏危機発生時相互応援基本協定(食料及び飲料水の提供)各府県等担当部局及び責任者等名簿
平成 25 年3月6日現在
団体名 | 部局名 | 課 名 | 連絡先 | 責任者職氏名 | 担当者職氏名 | |||
福井県 | 安全環境部 | 県民安全課 | 電 話 F A X | |||||
危機対策・防災課 | 電 話 F A X | |||||||
農林水産部 | 農林水産振興課 | 電 話 F A X | ||||||
健康福祉部 | 医薬食品・ 衛生課 | 電 話 F A X | ||||||
三重県 | 地域連携部 | 地域連携総 務課 | 電 話 F A X | |||||
環境生活部 | 交通安全・ 消費生活課 | 電 話 F A X | ||||||
雇用経済部 | サービス産業振興課 | 電 話 F A X | ||||||
滋賀県 | 健康福祉部 | 健康福祉政策課 | 電 話 F A X | |||||
京都府 | 健康福祉部 | 健康福祉総務課 | 電 話 F A X | |||||
府民生活部 | 消費生活安 全センター | 電 話 F A X | ||||||
農林水産部 | 農産課 | 電 話 F A X | ||||||
文化環境部 | 公営企画課 | 電 話 F A X | ||||||
大阪府 | 政策企画部 | 危機管理室消防防災課 | 電 話 F A X | |||||
健康医療部 | 環境衛生課 | 電 話 F A X | ||||||
兵庫県 | 企画県民部災害対策局 | 災害対策課 (県備蓄分) | 電 話 F A X | |||||
農政環境部農政企画局 | 総合農政課 | 電 話 F A X | ||||||
消費流通課 | 電 話 F A X | |||||||
企業庁 | 水道課 | 電 話 F A X | ||||||
奈良県 | 農林部 | マーケティング課 (主に精米等) | 電 話 F A X | |||||
総務部 | 防災統括室 (精米を除く) | 電 話 F A X | ||||||
和歌山県 | 福祉保健部福祉保健政策局 | 福祉保健総務課 | 電 話 F A X | |||||
県境生活部 県民局 | 食品・生活 衛生課 | 電 話 F A X | ||||||
徳島県 | 農林水産部 | 農林水産政 策課 | 電 話 F A X | |||||
危機管理部 | 安全衛生課 | 電 話 F A X | ||||||
関西広域連合 | 広域防災局 | 広域企画課 | 電 話 F A X |
※「部局名」及び「課名」に変更があった場合は随時修正できるものとする。
別表2
備蓄物資及び調達可能物資一覧(食料及び飲料水の提供)
府県名:
物資名 | 規格 | 数量※1 | 記載数量の種別※2 | 担当部課名 |
アルファ化米 | 食 | |||
乾パン | 食 | |||
即席麺 | 食 | |||
缶詰 | 缶 | |||
レトルト食品 | 食 | |||
パン | 食 | |||
育児用調製粉乳 | 缶 | |||
保存飲料水(ペッ トボトル等) | 本 | |||
(その他特記すべき物資) |
※1 数量の単位については、適宜修正できるものとする。
※2 記載数量の種別について
備蓄数量の場合は、「備蓄数量」と記載
流通在庫等からの調達可能な数量の場合は、「調達可能数量」と記載
別表3
応援物資集積予定場所一覧(受入拠点一覧)
府県名:
番号 | 施設名 | 屋内外 | 面積 | 所在地 | ヘリポート | 地図番号 |
近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づく生活必需品の提供に関する要領
(趣旨)
第1条 この要領は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」(以下「協定」という。)第3条第1項の応援項目のうち生活必需品の提供の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 被応援府県に対する応援の内容は、次のとおりとする。
(1)毛布などの寝具、下着類などの衣料品、トイレットペーパー、紙おむつ、生理用品、仮設トイレなどの保健衛生用品、コンロ、鍋などの炊事用品等、避難生活に必要な生活必需品の提供
(被応援府県の受入拠点又は受入指定場所までの輸送を含む。)
(2)その他生活必需品の提供に必要な事項
(3)前各号に定める応援に必要な職員の派遣
(応援要請手続)
第3条 協定第5条第1項の規定により、応援を受けようとする府県は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定実施細目」(以下「実施細目」という。)第3第1項の「応援要請書」
(様式2-1)により、関西広域連合に応援を要請するものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により連絡し、後に同要請書を速やかに提出するものとする。
2 被応援府県は、応援内容を実施細目第3第2項の「応援要請内訳書1(職員の派遣)」(様式2
-2)又は「応援要請内訳書2(物資・資機材の提供)」(様式2-3)により関西広域連合(実施細目第4第1項ただし書のカウンターパート方式による場合は当該被応援府県を割り当てられた応援府県)に連絡するものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により連絡し、後に同内訳書を速やかに提出するものとする。
(応援部隊の誘導)
第4条 被応援府県は、受入拠点又は受入指定場所に誘導員を待機させ、応援部隊の誘導に努めるものとする。
(担当部局)
第5条 各府県等の担当部局は別表1に定めるとおりとする。
(資料の交換)
第6条 生活必需品の提供に関し必要となる資料のうち、次に掲げるものについては毎年見直しを行い、6月末までに関西広域連合を経由して各府県相互に交換するものとする。
(1)各府県等担当部局及び責任者等名簿(別表1)
(2)備蓄物資及び調達可能物資一覧(別表2)
(3)応援物資集積予定場所一覧(受入拠点一覧)(別表3)
(4)受入拠点位置図
(職員の派遣)
第7条 この要領に基づき実施する職員の派遣に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(その他)
第8条 この要領に定める事項について疑義が生じた場合又はこの要領に定めのない事項につい
ては、府県及び関西広域連合で協議のうえ定めるものとする。
附 則
この要領は、平成 25 年3月6日から適用する。
別表1
近畿圏危機発生時相互応援基本協定(生活必需品の提供)各府県等担当部局及び責任者等名簿
平成 25 年3月6日現在
団体名 | 部局名 | 課 名 | 連絡先 | 責任者職氏名 | 担当者職氏名 | |||
福井県 | 安全環境部 | 県民安全課 | 電 話 F A X | |||||
農林水産部 | 農林水産振 興課 | 電 話 F A X | ||||||
三重県 | 地域連携部 | 地域連携総 務課 | 電 話 F A X | |||||
健康福祉部 | 健康福祉総 務課 | 電 話 F A X | ||||||
雇用経済部 | サービス産 業振興課 | 電 話 F A X | ||||||
滋賀県 | 健康福祉部 | 健康福祉政 策課 | 電 話 F A X | |||||
生活衛生課 | 電 話 F A X | |||||||
京都府 | 健康福祉部 | 健康福祉総 務課 | 電 話 F A X | |||||
府民生活部 | 消費生活安 全センター | 電 話 F A X | ||||||
大阪府 | 政策企画部 危機管理室 | 消防防災課 | 電 話 F A X | |||||
兵庫県 | 企画県民部 災害対策局 | 災害対策課 (県備蓄分) | 電 話 F A X | |||||
産業労働部 産業振興局 | 工業振興課 | 電 話 F A X | ||||||
奈良県 | 総務部 | 防災統括室 | 電 話 F A X | |||||
地域振興部 | 地域政策課 | 電 話 F A X | ||||||
和歌山県 | 福祉保健部 福祉保健政策局 | 福祉保健総務課 | 電 話 F A X | |||||
徳島県 | 商工労働部 | 商工政策課 | 電 話 F A X | |||||
企業支援課 | 電 話 F A X | |||||||
関西広域 連合 | 広域防災局 | 広域企画課 | 電 話 F A X |
※「部局名」及び「課名」に変更があった場合は随時修正できるものとする。
別表2
備蓄物資及び調達可能物資一覧(生活必需品の提供)
府県名:
物資名 | 規格 | 数量※1 | 記載数量の種別※2 | 担当部課名 |
毛布 | 枚 | |||
タオル | 枚 | |||
給水用ポリタンク | 個 | |||
給水用ポリ袋 | 枚 | |||
トイレットペーパー | 個 | |||
生理用品等 | 枚 | |||
大人用紙おむつ | 枚 | |||
小児用紙おむつ | 枚 | |||
ほ乳瓶 | 個 | |||
ほ乳瓶消毒剤 | 個 | |||
ほ乳瓶消毒ケース | 個 | |||
簡易トイレ(テント付き) | 台 | |||
簡易トイレ(テントなし) | 台 | |||
(その他特記すべき物資) |
※1 数量の単位については、適宜修正できるものとする。
※2 記載数量の種別について
備蓄数量の場合は、「備蓄数量」と記載
流通在庫等からの調達可能な数量の場合は、「調達可能数量」と記載
別表3
応援物資集積予定場所一覧(受入拠点一覧)
府県名:
番号 | 施設名 | 屋内外 | 面積 | 所在地 | ヘリポート | 地図番号 |
(都道府県知事)
(都道府県知事)
(都道府県知事)
大規模広域災害時における救援物資の提供及び調達に関する協定書
関西広域連合(以下「甲」という。)とプロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社(以下「乙」という。)は、大規模広域災害時における災害救助に必要な救援物資の提供及び調達に関し、次のとおり協定を締結する。
(定義)
第1条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)大規模広域災害 被害が複数の都道府県にまたがり、または単独の都道府県でも被害の規模が甚大で、広域的な対応が必要とされる災害をいう。
(2)構成府県市 関西広域連合を構成する滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県並びに京都市、大阪市、堺市、神戸市をいう。
(3)救援物資 大規模広域災害時に、日常生活に支障をきたした被災者に対して地方公共団体が提供する物資をいう。
(救援物資の種類)
第2条 乙が提供する救援物資の種類は、次のとおりとする。
(1)乳幼児用紙おむつ(パンパース)
(2)生理用品(ウイスパー)
(3)その他、乙が提供可能として申し出たもの
(救援物資の提供)
第3条 乙は甲と調整のうえ、乙が希望する時期に救援物資を提供するものとする。
2 前項の提供は、文書(様式1)をもって行うものとする。
3 甲は、前項の報告を受け、構成府県市の希望数量及び受入場所等を調整し、文書(様式2)により乙に報告するものとする。
(救援物資の調達)
第4条 甲は、大規模広域災害時に、救援物資の調達の必要があると認めるときは、乙に対し、その保有する救援物資の供給を要請することができる。
2 前項の要請は文書(様式3)をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは口頭で要請し、その後すみやかに文書を交付するものとする。
3 乙は、甲からの調達の要請を受け、救援物資を納入することとし、その場合は文書(様式4)により甲に報告するものとする。
4 甲は、前項の報告を受け、構成府県市の希望数量及び受入場所等を調整し、文書(様式5)により乙に報告するものとする。
(協力の実施)
第5条 乙は、甲の要請を受けたときは、特別の理由がない限り、他の業務に優先して甲に協力するものとする。
(救援物資の引き渡し)
第6条 乙は、第3条第3項及び第4条第4項に基づき、甲から報告のあったとおり物資を配送する。
2 構成府県市は、前項の受入場所に職員を派遣し、救援物資の仕様、数量等を確認のうえ、引き
取るものとし、完了後、速やかに文書(様式6)により甲に報告するものとする。
3 構成府県市は、乙が手配する救援物資配送車両を優先車両として通行できるように配慮するものとする。
(救援物資の維持管理)
第7条 構成府県市は、乙から提供された救援物資の維持管理について、自らの責任と費用により適正に行うものとする。
(救援物資の使用目的)
第8条 構成府県市は、第3条第1項により、乙から提供された救援物資を原則、大規模広域災害時に被災地に送付することとする。ただし、受入後、救援物資の在庫状況により、社会福祉施設への寄贈等、構成府県市の判断で使用できるものとする。
(費用負担)
第9条 第3条第1項に定める救援物資の提供により発生した救援物資及び輸送費は、乙の負担とする。
2 第4条第1項に定める救援物資の調達に要した費用は、災害発生直前時における適正な卸価格を基準として、甲、乙協議して定める。
(不可抗力等)
第 10 条 大規模広域災害時における救援物資の提供であることを鑑み、乙が不可抗力等により、第4条第1項、第5条に定める乙の義務を履行できない場合であっても、乙はその責任を負わないものとする。
(代金の支払い)
第 11 条 第4条第1項の規定に基づき構成府県市が受け入れた救援物資の代金は、各構成府県市が、受入後、速やかに乙に支払うものとする。
(情報交換)
第 12 条 甲及び乙は、平常時から救援物資の備蓄、活用状況、提供予定についての情報交換を密に行い、災害に備えるものとする。
2 甲及び乙は、大規模広域災害発生時にそれぞれが知り得た災害に関する情報及び救援物資に関する情報を互いに提供することに努めることとする
(担当部署)
第 13 条 この協定に関する担当部署は、甲については関西広域連合広域防災局災害対策課とし、乙についてはプロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社コミュニケーションズとする。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議して定める。
(有効期間)
第 15 条 この協定は、協定が成立した日から有効とし、甲乙協議のうえ、廃止する場合を除き、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成25年2月25日
甲 関西広域連合
広域連合長 井 戸 敏 三
乙 神戸市東灘区向洋町中1丁目17番地
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社代表取締役社長 奥 山 真 司