Contract
イーサネットVPNワイド契約約款
2022年4月1日 株式会社オプテージ
目 次
約款
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第1条 約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第2条 約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第3条 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第2章 イーサネットVPNワイドの品目など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第4条 イーサネットVPNワイドの品目など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第3章 イーサネットVPNワイドの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第5条 イーサネットVPNワイドの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第4章 契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第6条 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第7条 共同契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第8条 加入契約回線の終端 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第9条 当社契約者回線の終端 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第10条 収容区域および加入区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第11条 イーサネット契約申込の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第12条 イーサネット契約申込の承諾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第13条 最低利用期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第14条 品目などの変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第15条 加入契約回線などの移転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第16条 加入契約回線の異経路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第17条 その他の契約内容の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第18条 利用の一時中断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第19条 利用権の譲渡の禁止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第20条 契約者が行うイーサネット契約の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第21条 当社が行うイーサネット契約の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第22条 その他の提供条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第5章 契約者回線群の設定など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第23条 契約者回線群の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第24条 契約者回線群の変更など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第25条 契約者回線群の廃止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第6章 付加機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第26条 付加機能の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第26条の2 付加機能の最低利用期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第27条 付加機能の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第28条 付加機能の廃止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第7章 端末設備の提供など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第29条 端末設備の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第30条 端末設備の移転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第31条 端末設備の利用の一時中断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第8章 回線相互接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第32条 当社または他社の電気通信回線の接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第33条 他社接続回線との相互接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第34条 他社接続回線接続変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第35条 接続休止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第36条 相互接続点の所在場所の掲示など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
第9章 利用中止など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
第37条 利用中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
第38条 利用停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第10章 通信など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第39条 通信利用の制限など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第40条 協定事業者の契約約款などによる制約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
第11章 料金など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
第1節 料金および工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
第41条 料金および工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
第2節 料金などの支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
第42条 料金の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
第43条 工事費の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | |
第44条 線路設置費の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | |
第45条 設備費の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
第3節 料金の計算など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
第46条 料金の計算方法など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
第47条 料金など支払いの連帯責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
第4節 保証金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
第48条 保証金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
第5節 割増金および延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
第49条 割増金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
第50条 延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
第12章 保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | |
第51条 契約者の維持責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | |
第52条 契約者の切分責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | |
第53条 修理または復旧の順位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | |
第13章 損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | |
第54条 責任の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 | |
第55条 免責 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 | |
第14章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 | |
第56条 承諾の限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 | |
第57条 利用に係る契約者の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 | |
第58条 他人に使用させる場合の契約者の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 | |
第59条 契約者からのアクセス回線および端末設備の設置場所の提供など ・・・・・・・・ | 15 | |
第60条 技術的事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 | |
第61条 契約者からの通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 | |
第62条 契約者の氏名などの通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 | |
第63条 協定事業者からの通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 | |
第64条 法令に規定する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 | |
第65条 契約者情報の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 | |
第66条 閲覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 | |
別記 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
1 イーサネットVPNワイドの提供区域など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 | |
2 契約者の地位の承継 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 | |
3 契約者の氏名などの変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
4 | 協定事業者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
5 | 契約者からの加入契約回線および端末設備の設置場所の提供など ・・・・・・・・・・ | 19 |
6 | 自営端末設備の接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
7 | 自営端末設備に異常がある場合などの検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
8 | 自営電気通信設備の接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
9 | 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
10 | 当社の維持責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
11 | 新聞社などの基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
12 | 技術資料の項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
13 | イーサネット方式のものにおける禁止事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
14 | 別に定める品目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
料金表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 | |
通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 | |
第1表 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 | |
第2表 工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 60 | |
料金表別表1 (1)削除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 65 | |
(2)イーサネット方式の品目に係る伝送速度 ・・・・・・・・・・・・・ 2 同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の | 67 | |
割引の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 68 | |
別表 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 69 |
基本的な技術的事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 70 | |
附則 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 75 |
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、イーサネットVPNワイド契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりイーサネットVPNワイドを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨および変更後の約款の内容並びに効力発生時期を契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、当社が行う前項の周知をもって、電気通信事業法に基づく契約者への説明とすることについて合意します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設 備を他人の通信の用に供すること |
3 | イーサネット網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとしま す。) |
4 イーサネットVPN ワイド | KDDI株式会社のパワードイーサネットサービス契約約款に基づき 提供される電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービス | |
5 イーサネットVPN ワイド取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりイーサネットVPNワイドを提供す る事業所 | |
6 イーサネットVPN ワイド取扱所 | イーサネットVPNワイドに関する業務を行う事業所 | |
7 | 収容局設備 | イーサネット網に所属するイーサネットVPNワイド取扱局に設置さ れる電気通信設備 |
8 | イーサネット契約 | 当社からイーサネットVPNワイドの提供を受けるための契約 |
9 | 契約者 | 当社とイーサネット契約を締結している者 |
10 | 相互接続点 | KDDI株式会社とKDDI株式会社が別に定める電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第 9条の規定により登録を受けた者または事業法第16条の規定により届け出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定 (KDDI株式会社が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設 備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
11 | 協定事業者 | イーサネットVPNワイドに係る相互接続協定を締結している当社が 別に定める電気通信事業者 |
12 | 他社接続回線 | 相互接続点において、KDDI株式会社の電気通信回線と相互に接続す る電気通信回線であって、当社が別に定める電気通信事業者が設置するもの |
13 | 接続契約回線 | 相互接続点を介して他社接続回線と収容局設備とを相互に接続するた めの電気通信設備 |
14 | 加入契約回線 | イーサネット契約に基づいて収容局設備と契約者の申込者が指定する |
場所との間に設置する電気通信設備 |
15 当社契約者回線 | イーサネット契約に基づいて収容局設備とその収容局設備が設置されているイーサネットVPNワイド取扱局内の当社が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 |
16 アクセスポイント | この約款に基づいて設置される電気通信回線と、KDDI株式会社のイーサネット通信サービス契約約款に基づき提供される電気通信回線と の接続点 |
17 イーサネットアクセス回線 | KDDI株式会社のイーサネット通信サービス契約約款に基づき、アク セスポイントと契約の申込者が指定する場所との間に設置する電気通信設備 |
18 加入契約回線など | 接続契約回線、加入契約回線、当社契約者回線またはイーサネットアク セス回線 |
19 アクセス回線 | イーサネット契約に基づいて収容局設備と契約の申込者および当社が 指定する場所との間に設置される電気通信設備 |
20 契約者回線群 | イーサネット網を使用して相互に通信を行うことのできるアクセス回 線により構成される回線群 |
21 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分 の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
22 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
23 自営電気通信設備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備で あって、端末設備以外のもの |
24 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の 技術的条件 |
25 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基 づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 イーサネットVPNワイドの品目など
(イーサネットVPNワイドの品目など)
第4条 イーサネットVPNワイドには、料金表第1表(料金)に規定する品目および通信または保守の態様による細目があります。
第3章 イーサネットVPNワイドの提供区域
(イーサネットVPNワイドの提供区域)
第5条 当社のイーサネットVPNワイドは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
(契約の単位)
第6条 当社は、アクセス回線1回線ごとに1のイーサネット契約を締結します。
(共同契約)
第7条 当社は、1のアクセス回線について、契約者が2人以上となるイーサネット契約(以下「共同契
約」といいます。)を締結します。
2 前項の場合、契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(加入契約回線の終端)
第8条 当社は、契約者が指定した場所内の建物または工作物において、イーサネットVPNワイドに係る当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤または回線終端装置を設置し、これを加入契約回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(当社契約者回線の終端)
第9条 当社は、イーサネットVPNワイド取扱局内の堅固に施設できる地点に配線盤などを設置し、これを当社契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(収容区域および加入区域)
第10条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域および加入区域を設定します。
(イーサネット契約申込の方法)
第11条 イーサネット契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をイーサネットVPNワイド取扱所に提出していただきます。
(1) イーサネットVPNワイドの品目および通信または保守の態様による細目
(2) 加入契約回線、当社契約者回線またはイーサネットアクセス回線の終端の設置場所
(3) 所属する契約者回線群
(4) 他社接続回線と接続するイーサネット契約の申込みにあたっては、相互に接続する他社接続回線に係るサービスの品目、通信または保守の態様による細目、区間および協定事業者の氏名または名称
(5) その他イーサネットVPNワイドの内容を特定するため必要な事項
(イーサネット契約申込の承諾)
第12条 当社は、イーサネット契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのイーサネット契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 加入契約回線、当社契約者回線もしくはイーサネットアクセス回線を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) イーサネット契約の申込みをした者がイーサネットVPNワイドの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) 第23条(契約者回線群の設定)に規定する契約者回線群がないとき。
(4) 他社接続回線と接続するイーサネット契約の申込みにあたっては、そのイーサネット契約の申込みをした者が、他社接続回線について協定事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき、その他社接続回線との相互接続に関してその他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、またはその他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(5) 別記14に定める品目で新たにイーサネット契約を締結するものであるとき。
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第13条 イーサネットVPNワイドについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期
間があります。
2 前項の最低利用期間は、イーサネットVPNワイドの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内にイーサネット契約の解除またはイーサネットVPNワイドの品目などの変更、料金表第1表(料金)に定める通信または保守の態様による細目の変更または加入契約回線などの移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(品目などの変更)
第14条 契約者は、イーサネットVPNワイドの品目および通信または保守の態様による細目並びに料金表第1表(料金)に定めるプランの変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(イーサネット契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線などの移転)
第15条 契約者は、加入契約回線など(イーサネットアクセス回線を除きます。)の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(イーサネット契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線の異経路)
第16条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、その加入契約回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(その他の契約内容の変更)
第17条 当社は、契約者から請求があったときは、第11条(イーサネット契約申込の方法)第5号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(イーサネット契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第18条 当社は、契約者から請求があったときは、イーサネットVPNワイドの利用の一時中断(そのイーサネットVPNワイドに係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(利用権の譲渡の禁止)
第19条 利用権(契約者がイーサネット契約に基づいてイーサネットVPNワイドの提供を受ける権利をいいます。)は、譲渡することができません。
(契約者が行うイーサネット契約の解除)
第20条 契約者は、イーサネット契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめイーサネットV PNワイド取扱所に書面により通知して頂きます。
(当社が行うイーサネット契約の解除)
第21条 当社は、次の場合には、そのイーサネット契約を解除することがあります。
(1) 第38条(利用停止)の規定によりイーサネットVPNワイドの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) そのイーサネット契約に係る契約者回線群について、第25条(契約者回線群の廃止)に規定する契
約者回線群の廃止があった場合であって、第24条(契約者回線群の変更など)第1項に規定する所属先の変更の請求を行わないとき。
(3) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止または相互接続協定の解除もしくは協定事業者の電気通信事業の休止または他社接続回線に係る相互接続点の所在場所の変更もしくは廃止により、契約者が他社接続回線を利用することができなくなった場合であって、利用の一時中断または第34条(他社接続回線接続変更)に規定する他社接続回線接続変更の請求を行わないとき。
2 当社は、契約者が第38条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第1号の規定にかかわらず、イーサネットVPNワイドの利用停止をしないでそのイーサネット契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのイーサネット契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第22条 イーサネット契約に関するその他の提供条件については、別記2および3に定めるところによります。
第5章 契約者回線群の設定など
(契約者回線群の設定)
第23条 イーサネット契約の申込みをする者は、所属する契約者回線群を指定していただきます。
2 前項の場合において、当社は、その契約者回線群に所属するアクセス回線に係る契約者の承諾が得られない場合を除いて、契約者回線群を設定します。
3 前項の場合において、その設定が契約者回線群を新設するものであるときは、その契約者回線群に係る契約者の中から回線群代表者(その契約者回線群に係る契約者であって、契約者回線群の設定、変更または廃止の手続きなどを代表できる契約者をいいます。以下同じとします。)を指定して、イーサネットVPNワイド取扱所に届け出ていただきます。
4 当社は、前3項により契約者回線群を設定する場合は、1の契約者回線群ごとに、契約者回線群識別番号(契約者回線群を識別するために当社が定める番号をいいます。以下同じとします。)を付与します。
5 前4項で定めるほか契約者回線群の取り扱いについて、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(契約者回線群の変更など)
第24条 契約者(回線群代表者を除きます。)は、現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、契約者回線群の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第23条(契約者回線群の設定)の規定に準じて取り扱います。この場合における契約者回線群識別番号は、変更後の契約者回線群に対応するものとします。
3 契約者は、回線群代表者をその契約者回線群に所属する契約者の承認が得られない場合を除いて、同一の契約者回線群に所属する他の契約者に変更することができます。
(契約者回線群の廃止)
第25条 当社は、次の場合には、契約者回線群を廃止します。
(1) 回線群代表者から、その契約者回線群の廃止の請求があったとき。
(2) 回線群代表者に係る契約者回線について、契約の解除があった場合であって、第24条(契約者回線群の変更など)第3項に規定する回線群代表者の変更の請求がないとき。
(3) その契約者回線群に所属するアクセス回線がなくなったとき。
第6章 付加機能
(付加機能の提供)
第26条 当社は、契約者から付加機能の利用の請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難であるなど、当社のイーサネットVPNワイドに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の最低利用期間)
第26条の2 料金表第1表(料金)4(付加機能利用料)に定める回線冗長化機能には、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間については、料金表に定めるところによります。
(付加機能の変更)
第27条 契約者は、付加機能の品目の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第25条の規定に準じて取り扱います。
(付加機能の廃止)
第28条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けている契約者から、イーサネット契約の解除または付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2) 当社は、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
第7章 端末設備の提供など
(端末設備の提供)
第29条 当社は、契約者から請求があったときは、その加入契約回線について料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第30条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第31条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第8章 回線相互接続
(当社または他社の電気通信回線の接続)
第32条 契約者は、その加入契約回線もしくは当社契約者回線の終端においてまたはその終端に接続され
ている電気通信設備を介して、その加入契約回線または当社契約者回線と当社または当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をイーサネットV PNワイド取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または当社が別に定める電気通信事業者の契約約款および料金表などによりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続回線との相互接続)
第33条 当社は、他社接続回線と接続するイーサネット契約の申込みを承諾したときは、その他社接続回線と接続する相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第34条 当社は、契約者から請求があったときは、その他社接続回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行ないます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(イーサネット契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(接続休止)
第35条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止または相互接続協定の解除もしくは相互接続協定に係る当社が別に定める電気通信事業者の電気通信事業の休止により、契約者が当社のイーサネットVPNワイドを全く利用できなくなったときは、そのイーサネットVPNワイドについて接続休止
(そのイーサネットVPNワイドに係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのイーサネットVPNワイドを一時的に利用できなくなることをいいます。以下同じとします。)とします。
ただし、そのイーサネットVPNワイドについて、契約者から利用の一時中断の請求または契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。
2 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その契約者にそのことを通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのイーサネット契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、その契約者にそのことを通知します。
(相互接続点の所在場所の掲示など)
第36条 当社は、相互接続点の所在場所について、当社が指定するイーサネットVPNワイド取扱所に掲示するものとします。
2 前項の相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
第9章 利用中止など
(利用中止)
第37条 当社は、次の場合には、イーサネットVPNワイドの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第39条(通信利用の制限など)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 第36条(相互接続点の所在場所の掲示など)の規定により、相互接続点の所在を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネットVPNワイドの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第38条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのイーサネットVPNワイドの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったイーサネットVPNワイドの料金、工事に関する費用または割増金などの料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのイーサネットVPNワイドの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第57条(利用に係る契約者の義務)または第58条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに、加入契約回線または当社契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) 加入契約回線または当社契約者回線に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を加入契約回線または当社契約者回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネットVPNワイドの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。
第10章 通信など
(通信利用の制限など)
第39条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、アクセス回線に係る通信について、次に掲げる機関に設置されているアクセス回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名
気象機関
水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記11に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国または地方公共団体の機関
2 通信が著しくふくそうしたとき、またはその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 イーサネット方式のもののうち共用型のアクセス回線に係る収容局設備の設備状況により、そのアクセス回線による通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態またはイーサネットVPNワイドが全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用ができない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下「収容局設備などの共用に起因する事象」といいます。)となることがあります。
(協定事業者の契約約款などによる制約)
第40条 契約者は、協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款(料金表などを含みます。)の規定により、イーサネットVPNワイドに係る他社接続回線その他その協定事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合においては、イーサネットVPNワイドに係る通信を行うことはできません。
第11章 料金など
第1節 料金および工事に関する費用
(料金および工事に関する費用)
第41条 当社が提供するイーサネットVPNワイドの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するイーサネットVPNワイドの工事に関する費用は、工事費、線路設置費および設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する料金は、当社が提供するイーサネットVPNワイドの態様に応じて、回線使用料、加算額および付加機能利用料を合算したものとします。
第2節 料金などの支払義務
(料金の支払義務)
第42条 契約者は、そのイーサネット契約に基づいて当社がイーサネットVPNワイドの提供を開始した日(付加機能または端末設備の提供についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(付加機能または端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金のうち月額で定められているもの(以下「月額料金」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断などによりイーサネットVPNワイドを利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、イーサネットVPNワイドを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのイーサネットVPNワイドを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄から4欄までに該当する場合および収容局設備などの共用に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間(通信または保守の態様による細目について、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合はその時間としま す。)以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネットVPNワイド(そのイーサネットVPNワイドの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての月額料金 |
2 当社の故意または重大な過失によりそのイーサネットVPNワイドを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのイーサネットVPNワイド(そのイーサネットVPNワイドの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)につ いての月額料金 |
3 加入契約回線などの移転もしくは端末設備の移転、他社接続回線接続変更、相互接続点またはアクセスポイントの所在地の変更に伴って、イーサネットVPNワイドを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合によりイーサネットVP Nワイドを利用しなかった場合であって、 その設備を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのイーサネットVPNワイド(そのイーサネットVPNワイドの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての月額料金 |
4 イーサネットVPNワイドの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するそのイーサネットVPNワイド(そのイーサネットVPNワイドの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)につ いての料金 |
3 第1項の期間において、契約者がイーサネットVPNワイドと相互に接続する他社接続回線またはイーサネットアクセス回線(以下この項において「他社接続回線など」といいます。)を利用することができない状態が生じたときのイーサネットVPNワイドの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 他社接続回線などの利用の一時中断、利用停止または契約の解除その他社接続回線などに係る契約者に帰する事由により、他社接続回線などを利用することができなくなった場合であっても、契約者は、そのイーサネットVPNワイドに係る月額料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、イーサネットVPNワイドを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、他 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
社接続回線などと相互に接続するイーサ | きなかった時間(前項第2号の表の1欄に規 |
ネットVPNワイドを全く利用できない | 定する時間の倍数である部分に限ります。) |
状態(その契約に係る電気通信設備による | に対応するそのイーサネットVPNワイド |
すべての通信に著しい支障が生じ、全く利 | についての月額料金 |
用きない状態となる場合を含みます。)が | |
生じた場合に、そのことを当社が知った時 |
刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したと き。 | |
2 イーサネットVPNワイドと相互に接 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
続する他社接続回線などに係る協定事業 | きなかった時間について、その時間に対応す |
者または当社の故意または重大な過失に | るそのイーサネットVPNワイド(そのイー |
よりそのイーサネットVPNワイドを全 | サネットVPNワイドの一部を利用できな |
く利用できない状態が生じたとき。 | かった場合は、その部分に限ります。)につい |
ての月額料金 |
4 前2項の規定にかかわらず当社が別に定める回線使用料の扱いについて、料金表第1表(料金)にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
5 当社は、支払いを要しないこととされた月額料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第43条 契約者は、イーサネット契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下この条において「解除など」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除などがあったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(線路設置費の支払義務)
第44条 契約者は、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、アクセス回線の設置などの工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し
(以下この条において「解除など」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既に線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) アクセス回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となるイーサネット契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2) アクセス回線の終端が区域外にあるアクセス回線について、その品目などの変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後のアクセス回線の終端が区域外となる加入契約回線などの移転(移転後のアクセス回線の終端が移転前のアクセス回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除などがあったときまでに着手した工事(区域外におけるアクセス回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(設備費の支払義務)
第45条 契約者は、特別な電気通信設備の新設などを要するイーサネット契約の申込みまたは請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、アクセス回線の設備などの工事の着手前に解除などがあった場合は、この限りではありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関
して解除などがあったときまでに着手した工事(解除などを行う前に設備費の支払いを要することとなっている部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金の計算など
(料金の計算方法など)
第46条 料金の計算方法並びに料金および工事に関する費用の支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。
(料金など支払いの連帯責任)
第47条 共同契約を締結している各契約者は、契約者が支払うべき料金、工事に関する費用または割増金などの料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負っていただきます。
第4節 保証金
(保証金)
第48条 当社は、契約者(新たに契約者となる者を含みます。以下この条において同じとします。)が次のいずれかに該当する場合に、料金表第1表(料金)に規定する月額料金の3ヵ月分に相当する額を超えない範囲で当社が別に定める条件に従って保証金を預けていただくことがあります。
(1) 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合
(2) 支払期日を経過してもなお支払わないことが予想される場合
2 当社は、イーサネット契約が消滅した場合には、保証金を契約者が支払うべき料金に充当し、その残額を返還します。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める条件は、保証金に利息を付さないことを条件として預けていただくこととします。
第5節 割増金および延滞利息
(割増金)
第49条 契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第50条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第12章 保守
(契約者の維持責任)
第51条 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第52条 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が加入契約回線または当社契約者回線に接続されている場合であって、加入契約回線または当社契約者回線を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていだきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、イーサネットVPNワイド取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
(修理または復旧の順位)
第53条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第39条(通信利用の制限など)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記11に定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的にそのイーサネットV PNワイドに係る電気通信設備を変更することがあります。
第13章 損害賠償
(責任の制限)
第54条 当社は、イーサネットVPNワイドを提供すべき場合において、当社または協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのイーサネットPVNワイドが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第42条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款および料金表などに定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、イーサネットVPNワイドが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第42条第2項第2号の表1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応するそのイーサネットVPNワイドに係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(そのイーサネットVPNワイドの一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意または重大な過失によりイーサネットVPNワイドの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取扱います。
(免責)
第55条 当社は、イーサネットVPNワイドに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物などに損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款などの変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造など」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造などに要する費用については負担しません。
ただし、端末設備などの接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(イーサネットVPNワイド取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に加入契約回線または当社契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造などを要する場合は、当社は、その改造などに要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第14章 雑則
(承諾の限界)
第56条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難であるなど当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第57条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは破損し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、または自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品などを取り付けないこと。
(4) 当社がイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 違法に、または公序良俗に反する態様で、イーサネットVPNワイドを利用しないこと。
なお、別記13に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または、き損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事などに必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第58条 契約者は、当社がイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、前条の規定の適用については、善良の管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、当社がイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備を使用する者の行為についても、当社に対し責任を負っていただきます。
(2) 契約者は、当社がイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備に関する料金または工事に関する費用のうち、その設備を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3) 契約者は、当社が別に定める事項について、その加入契約回線または当社契約者回線に接続する自営端末設備または自営電気通信設備のうち、その加入契約回線または当社契約者回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げる約款の規定の適用とします。ア 第51条(契約者の維持責任)
イ 第52条(契約者の切分責任) ウ 別記6(自営端末設備の接続)
エ 別記7(自営端末設備に異常がある場合などの検査)オ 別記8(自営電気通信設備の接続)
カ 別記9(自営電気通信設備に異常がある場合などの検査)
(契約者からのアクセス回線および端末設備の設置場所の提供など)
第59条 契約者からの加入契約回線および端末設備の設置場所の提供などについては、別記5に定めるところによります。
(技術的事項)
第60条 イーサネットVPNワイドにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
(契約者からの通知)
第61条 当社は、他社接続回線について、第11条(イーサネット契約申込の方法)に規定する事項その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について契約者から速やかにイーサネットVPNワイド取扱所に通知していただきます。
(契約者の氏名などの通知)
第62条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とイーサネットVPNワイドを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名および住所などをその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第63条 当社は、料金または工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金または工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を当社が受けることについて、契約者に同意していただきます。
(法令に規定する事項)
第64条 イーサネットVPNワイドの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記6から10に定めるところによります。
(契約者情報の取扱い)
第65条 当社は、契約者に係る情報について、イーサネットVPNワイドの付加機能を提供する場合に、契約者の利便性の向上を図ること、円滑な運営、保守を実施することを目的として、その目的達成に必要な範囲内で利用します。
(閲覧)
第66条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
別 記
別 記
1 イーサネットVPNワイドの提供区域など
(1) 当社のイーサネットVPNワイドは、加入契約回線、当社契約者回線の終端相互間、加入契約回線または当社契約者回線の終端と相互接続点またはアクセスポイントとの間、相互接続点相互間、アクセスポイント相互間および相互接続点とアクセスポイントの間において提供します。
(2) 1の契約者回線群を構成することが可能であるアクセス回線(料金表に定めるプラン2に係るものに限ります。)の終端の場所は、次表に定める地域の都道府県の区域内に限ります。
地 域 | 都道府県の区域 |
北海道 | 北海道 |
東 北 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県 |
関 東 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、 静岡県(富士川以東) |
中 部 | 愛知県、三重県、岐阜県、xx県、静岡県(富士川以西) |
北 陸 | xx県、富山県、xx県(一部を除く) |
関 西 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、xx県の一部 |
中 国 | 広島県、岡山県、xx県、鳥取県、島根県 |
四 国 | 香川県、徳島県、高知県、愛媛県 |
九 州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県 |
沖 縄 | 沖縄県 |
2 契約者の地位の承継
(1) 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてイーサネットVPNワイド取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名などの変更
(1) 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所または料金など請求書の送付先の変更があったときは、そのことを速やかにイーサネットVPNワイド取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の通知があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 協定事業者
北海道総合通信網株式会社
東北インテリジェント通信株式会社 KDDI株式会社
中部テレコミュニケーション株式会社北陸通信ネットワーク株式会社
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ株式会社STNet
株式会社QTnet
沖縄通信ネットワーク株式会社東日本電信電話株式会社
西日本電信電話株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソフトバンク株式会社
エムシーアイ・ワールドコム・ジャパン株式会社
5 契約者からの加入契約回線および端末設備の設置場所の提供など
(1) 加入契約回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が加入契約回線および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社がイーサネット契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、加入契約回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内にお いて、当社の電気通信設備を設置するためにxxなどの特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
6 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、その加入契約回線または当社契約者回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入契約回線または当社契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第53条第2項(同法第104条第
4項において準用する場合を含む。)、同法第58条(第104条第7項において準用する場合を含む。)または同法第65条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その加入契約回線または当社契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 自営端末設備に異常がある場合などの検査
(1) 当社は、加入契約回線または当社契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合そ の他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その 自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除 き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を加入契約回線または当社契約者回線から取りはずしていただきます。
8 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、その加入契約回線または当社契約者回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入契約回線または当社契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第70条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その加入契約回線または当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
加入契約回線または当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記7(自営端末設備に異常がある場合などの検査)の規定に準じて取り扱います。
10 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
11 新聞社などの基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発行されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙 に掲載し、または放送事業者が放送するためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
12 技術資料の項目
自営端末設備または自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件および光学的条件
(3) 論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
13 イーサネット方式のものにおける禁止事項
契約者は、イーサネット方式のもの(共用型に限ります。)の利用にあたり、当社もしくは他人の電気通信設備の利用もしくは運営に支障を与える、または与えるおそれのある行為を行わないものとします。
料 金 表
目 次
通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第1表 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
2 回線使用料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
2-1 プラン1に係るもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
2-2 プラン2に係るもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
2-3 プラン3に係るもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
3 加算額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
4 付加機能利用料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
(1)優先制御機能に係るもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
(2)回線冗長化機能に係るもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59第2表 工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60第1 工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
2 工事費の額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62第2 線路設置費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
2 線路設置費の額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63第3 設備費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
2 設備費の額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
料金表別表1 (1)削除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
(2)イーサネット方式の品目に係る伝送速度 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 67
2 同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引
の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
通 則
(料金の計算方法など)
1 当社は、契約者がそのイーサネット契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日にイーサネットVPNワイドの提供の開始(付加機能または端末設備についてはその提供の開始)があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日にイーサネット契約の解除(付加機能または端末設備についてはその廃止)があったとき。
(3) 暦月の初日にイーサネットVPNワイドの提供の開始(付加機能または端末設備についてはその提供の開始)を行い、その日にそのイーサネット契約の解除(付加機能または端末設備についてはその廃止)があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日にイーサネットVPNワイドの種類および品目などの変更などにより月額料金の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の月額料金は、その増加または減少のあった日から適用します。
(5) 第42条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
3 2の規定による月額料金の日割は暦日数により行います。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金などの支払い)
5 契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するイーサネットVPNワイド取扱所または金融機関などにおいて支払っていただきます。
6 料金および工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5および6の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
8 当社は、料金または工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)8で規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
9 イーサネットVPNワイドに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金などの臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金などの減免を行ったときは、関係のイーサネットVPNワイド取扱所に掲示するなどの方法により、そのことを周知します。
第1表 料金
品 目 | x x |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Mb/sから1Mb/sごとに10Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送 速度までの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s か ら 10Mb/s ご と に 100Mb/sまでの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送 速度までの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s から 100Mb/s ご と に 900Mb/sまでの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送 速度までの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/sの符号伝送が可能もの |
備考 契約者が指定することができるアクセス回線の終端の場所は、当社が別に定めるイーサネットVPNワイド取扱局の収容区域内に限ります。 |
品 目 | x x |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Mb/sから1Mb/sごとに10Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速 度までの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s か ら 10Mb/s ご と に 100Mb/sまでの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速 度までの符号伝送が可能なもの |
1 適用
区 分 | x x |
(1) 収容区域および加入区域の設定 | ア 当社は、イーサネットVPNワイド取扱局にアクセス回線を収容する区域 (以下「収容区域」といいます。)およびその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費および線路に関する加算額)の支払いを必要としないでイーサネットVPNワイドを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を定めます。 イ 収容区域および加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理 的条件、需要動向および当社の電気通信設備の状況などを考慮して設定します |
(2) 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。ア 削除 イ 削除 ウ イーサネット方式のもの ① ②③以外のもの ② イーサネットアクセス回線を使用して行うもの ③ 当社契約者回線を使用して行うもの 品 目 x x 0.5Mb/s 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの 1Mb/sから1Mb/sごとに10Mb/s 料金表別表1の(2)に規定する伝送速までの品目 度までの符号伝送が可能なもの 20Mb/s か ら 10Mb/s ご と に 料金表別表1の(2)に規定する伝送速 100Mb/sまでの品目 度までの符号伝送が可能なもの 200Mb/s から 100Mb/s ごとに 料金表別表1の(2)に規定する伝送速 900Mb/sまでの品目 度までの符号伝送が可能なもの 1Gb/s 1Gbit/sの符号伝送が可能もの備考 約款第13条(品目などの変更)および第22条(その他の提供条件)の規定にかかわらず、通信の態様による細目の変更を行うことはでき ません。 |
(3) 細目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信または保守の態様による細目を定めます。 ア 削除イ 削除 ウ イーサネット方式のものに係るアクセス回線には、次表のとおり通信または保守の態様による細目があります。 ① 通信の態様 ② 保守の態様 |
(4) プランに係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおりプランを定めます。 |
(5) 最低利用期間内に契約の解除などがあった場合の料金の適用 | ア イーサネットVPNワイドには、異経路によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内にイーサネット契約の解除があった場合は、第 42条(料金の支払義務)および料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を一括して支払っていただきます。 ウ 契約者は、最低利用期間内にイーサネットVPNワイドの品目などの変更または加入契約回線などの移転があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目などの変更と同時にそのアクセス回線の設置場所において、アクセス回線の新設またはイーサネット契約の解除を行うときの残額の算定は、 同時に行う新設などのアクセス回線の金額を合算して行います。 |
区 別 | x x |
専用型 | イーサネットVPNワイド取扱局の回線収容部(以下 「回線収容部」といいます。)を1のアクセス回線で専用するもの |
共用型 | 回線収容部を最大20のアクセス回線で共用するもの |
備考 共用型については、10Mb/sの品目であって、イーサネットアクセス回線を使用して行うものおよび当社契約者回線を使用して行うもの以外のものに限り提供します。 |
区 別 | x x |
通常クラス | エコノミークラス以外のもの |
エコノミーク ラス | アクセス回線に係る故障の監視を回線単位で行わない もの |
備考 エコノミークラスは、イーサネットアクセス回線を使用して行うものおよび共用型の品目に限り提供します。 |
区 別 | x x |
プラン1 | 契約者回線群に所属するアクセス回線の終端が全て同 一の都道府県内にあるもの |
プラン2 | 契約者回線群に所属するアクセス回線の終端が全て同一の別記1に定める地域内にあるものであって、プラン 1以外のもの |
プラン3 | プラン1またはプラン2以外のもの |
(6) 同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の 割引の適用 | 当社は、料金表別表2に規定するところにより同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引を適用します。 |
(7) 長期継続利用に係る料金の適用 | ア 当社は契約者から、イーサネット契約にかかわるイーサネットVPNワイドについて、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金については、2(回線使用料)の額(この表の(6)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から同表に規定する額を減額して適用します。 この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。 イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(イーサネット契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、そのイーサネットVPNワイドの提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、イーサネットVPNワイドの利用の一時中断および利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係るイーサネットVPNワイドについて、そのイーサネット契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前にイーサネット VPNワイドの品目などの変更、または加入契約回線などの移転によりそのイーサネット契約に係る料金が減少した場合、または長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ただし、次に掲げる支払いを要する額と既支払額との総額が通常契約の総支払額を下回る場合は、通常契約の総支払額と長期継続利用契約による既支払額との差額を、支払いを要する額とします。 |
種 類 | 継続して利用する期間 | 料金の減額(月額) |
(ア) 3年利用 | 3年間 | 2-1の額に0.07を乗じて得た額 |
(イ) 6年利用 | 6年間 | 2-1の額に0.11を乗じて得た額 |
区 分 | 支払いを要する額 |
(ア) 品目などの変更により料金が減少した場合 | 残余の期間に対応する長期継続利用適用後の料金の差額(減少前の長期継続利用適用後の料金から減少後の長期継続利用適用後の料金を控除して得た 額をいいます。)に0.35を乗じて得た額 |
(イ) 長期継続利用の廃止があった場 合 | 残余の期間に対応する廃止前の長期継続利用適用後の料金に0.35を乗じて得た額 |
(8) サービス品質 (遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める区間において当社が別に定める方法により測定した遅延時間(その1のイーサネットVPNワイド取扱局の一端から送信されたIPパケットのそのイーサネットVPNワイド取扱局の往復に要する時間をいいます。)の暦月単位での平均時間が35ミリ秒を超えた場合は、その暦月におけるイーサネットVPNワイドの回線使用料から他社接続回線基本料と他社接続回線通信料を除いた額(以下「返還基準額」といいます。なお、当該回線使用料、回線基本料および回線通信料は、この表の(1)欄から(7)欄までの適用または料金xxxの2の規定(第42条(料金の支払義務)第2項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に1/30を乗じて得た額(以下「遅延時間返還料金額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのイーサネットVPNワイドについて、その1の暦月を連続して第37条(接続休止)または第35条(利用中止)があったときは、この限りでありません。 イ この欄の規定による料金の返還とこの表の(9)欄から(10)欄までの規定による料金の返還、または第42条(料金の支払義務)第2項第2号の規定もしくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の暦月に同時に行う場合の遅延時間返還料金額の取扱いについては、(10)欄の規定に定めるところに よります。 |
(9) サービス品質 (稼働率)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、当社が別に定める方法により測定した稼働率(契約者の責めによらない理由により、そのイーサネットVPNワイドを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(収容局設備などの共用に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)を 1の暦月ごとに合算した時間を、その暦月における利用日数に24を乗じて得た時間から減じて得た時間を、その暦月における利用日数に24を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下この欄において同じとします。)について、その稼働率が99.99%を下回った場合は、返還基準額に次表に定める料金返還率を乗じて得た額(以下「稼働率返還料金額」といいます。)をその契約者(イーサネット方式の共用型のもの以外のものを利用する契約者に限ります。以下この(9)欄から(10)欄まで同じとします。)に返還します。 ただし、第37条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に当社がイーサネットVPNワイドの利用の中止をあらかじめその契約者に通知したとき、または第35条(接続休止)の規定により接続休止としたときは、この限りでありません。 イ この欄の規定による料金の返還とこの表の(8)欄または(10)欄の規定による料金の返還、または第42条(料金の支払義務)第2項第2号の規定もしくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の暦月に同時に行う場合の稼働率返還料金額の取扱いについては、(10)欄の規定に定めるところにより ます。 |
稼働率 | 料金返還率 |
99.80%以上99.99%未満 | 1/90 |
98.00%以上99.80%未満 | 1/30 |
95.00%以上98.00%未満 | 1/10 |
90.00%以上95.00%未満 | 1/5 |
90.00%未満 | 1/1 |
(10) サービス品質
(故障回復時間)に係る料金の適用
ア 当社は、当社が別に定める提供区間において、契約者の責めによらない理由により、そのイーサネットVPNワイドを全く利用できない状態(そのイーサネット契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(第52条(契約者の切分責任)の規定によりその契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。以下この欄において同じとします。)とします。)から起算して1時間以上その状態が連続したときは、返還基準額に次表に定める料金返還率を乗じて得た額
(以下「故障回復時間返還料金額」といいます。)をその契約者に返還します。ただし、第37条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に当社がイーサ
ネットVPNワイドの利用の中止をあらかじめその契約者に通知したとき、または第35条(接続休止)の規定により接続休止としたときは、この限りでありません。
① ②以外の場合
上記の状態が連続した時間 | 料金返還率 |
1時間以上2時間未満 | 10% |
2時間以上4時間未満 | 20% |
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% |
8時間以上72時間未満 | 50% |
72時間以上 | 100% |
② そのイーサネットVPNワイドがイーサネットアクセス回線を使用して行うものであるとき。
上記の状態が連続した時間 | 料金返還率 |
1時間以上 | 10% |
イ 当社は、回線冗長化機能を提供する場合に限り、当社が別に定める提供区間において、契約者の責めによらない理由により、そのイーサネットVPNワイドを全く利用できない状態が生じた場合(収容局設備などの共用に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)において、そのことを当社が知った時刻から起算して10分以上その状態が連続したときは、返還基準額に次表に定める料金返還率を乗じて得た額(以下「冗長化機能契約時故障回復時間返還料金額」といいます。)をその契約者に返還します。
ただし、第37条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に当社がイーサネットVPNワイドの利用の中止をあらかじめその契約者に通知したとき、または第35条(接続休止)の規定により接続休止としたときは、この限りでありません。
上記の状態が連続した時間 | 料金返還率 |
10分以上1時間未満 | 30% |
1時間以上2時間未満 | 40% |
2時間以上4時間未満 | 50% |
4時間以上6時間未満 | 60% |
6時間以上8時間未満 | 70% |
8時間以上72時間未満 | 80% |
72時間以上 | 100% |
ウ アまたはイの場合において、そのイーサネットVPNワイドを全く利用できない状態が1の暦月において複数回発生した場合(収容局設備などの共用に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)、それぞれの故障回復時間返還料金額または冗長化機能契約時故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。
エ アおよびイの規定により故障回復時間返還料金額または冗長化機能契約時故障回復時間返還料金額を返還する場合は、第42条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定は適用しません。 ただし、そのイーサネットVPNワイドがイーサネットアクセス回線を使用して行うものであって、第42条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定により支払いを要しないとされる料金がアの規定により返還する料金を超える場合、第42条(料金の支払義務)第2項第2号の表を適用し、この欄の規定は適用しません。 オ この欄の規定およびこの表の(8)欄から(9)欄までの規定による料金の返還または第42条(料金の支払義務)第2項第2号の規定もしくは同条第3項第 2号の表の規定による取扱いを1の暦月に同時に複数回行う場合は、当社は、遅延時間返還料金額、稼働率返還料金額、故障回復時間返還料金額、冗長化機能契約時故障回復返還料金額および第42条(料金の支払義務)第2項第2号の規定または同条第3項第2号の規定により支払いを要しない料金の合計額を返還します。 ただし、その合計額がその契約者に係る1の暦月におけるイーサネットV PNワイドの返還基準額を超える場合は、当社は、その返還基準額を返還します。 | |
(11) アクセス回線の終端が区域外にある場合の加算額の適用 | ア そのアクセス回線が収容されているイーサネットVPNワイド取扱局の加入区域を超える地点から引込柱(アクセス回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路の加算額を適用します。 ただし、そのアクセス回線が異経路((12)の「異経路の線路」の部分に限ります。)によるものであるときは、区域外線路に係わる加算額の支払いを要しません。 イ 加入区域の設定・変更、加入契約回線などの移転などにより区域外線路の 変更があったときは、加算額を再算定します。 |
(12) 異経路によるアクセス回線の加算額の適用 | ア アクセス回線の終端が直接収容されているイーサネットVPNワイド取扱局の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路の加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、当社が別に定める耐用年数を経過 したときは、再算定します。 |
(13) 特別電気通信 設備の加算額の適用 | アクセス回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別電気通信設備の加算額を適用します。 |
(14) 回線接続装置などの加算額の 適用 | 当社が回線接続装置などを提供した場合に、回線接続装置などの加算額を適用します。 |
(15) 配線設備の加算額の適用 | 当社が配線設備を提供した場合に、次の配線ごとに配線設備に係る加算額を適用します。 ア アクセス回線の終端から1のジャックまたはローゼット(ジャックまたはローゼットが設置されていない場合は、自営端末設備、回線接続装置または回線終端装置(イーサネット方式のものに係るものに限ります。)とします。以下この欄において同じとします。)までの配線 イ 1のジャックまたはローゼットから他のジャックまたはローゼットまでの 間の配線 |
(16) 復旧などに伴いアクセス回線の線路を変更した場合の料金の 適用 | 故障または滅失したアクセス回線の修理または復旧をする場合に一時的にその経路を変更した場合の回線使用料(区域外線路に関する加算額を含みます。)は、そのアクセス回線を変更前の経路において修理または復旧したものとみなして適用します。 |
(17) 付加機能に係 る料金の適用 | 当社が提供する付加機能を利用した場合、第1表(料金)の4(付加機能利用 料)に定める額を適用します。 |
2 回線使用料
2-1 プラン1に係るもの
(1)削除
(2)削除
(3)イーサネット方式のものア 専用型のもの
① ②③以外のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/sのもの | 66,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 76,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 113,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 138,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 160,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 181,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 185,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 189,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 193,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 197,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 200,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 220,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 240,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 259,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 279,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 299,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 319,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 338,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 358,000円(税抜) |
100Mb/sのもの | 378,000円(税抜) |
200Mb/sのもの | 1,000,000円(税抜) |
300Mb/sのもの | 1,063,000円(税抜) |
400Mb/sのもの | 1,126,000円(税抜) |
500Mb/sのもの | 1,189,000円(税抜) |
600Mb/sのもの | 1,252,000円(税抜) |
700Mb/sのもの | 1,315,000円(税抜) |
800Mb/sのもの | 1,378,000円(税抜) |
900Mb/sのもの | 1,441,000円(税抜) |
1Gb/sのもの | 1,500,000円(税抜) |
② イーサネットアクセス回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/sのもの | 66,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 76,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 113,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 138,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 160,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 181,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 185,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 189,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 193,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 197,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 200,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 220,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 240,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 259,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 279,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 299,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 319,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 338,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 358,000円(税抜) |
100Mb/sのもの | 378,000円(税抜) |
③ 当社契約者回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/sのもの | 44,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 46,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 50,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 58,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 66,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 74,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 80,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 85,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 90,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 95,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 100,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 106,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 112,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 117,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 123,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 128,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 134,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 139,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 145,000円(税抜) |
100Mb/sのもの | 150,000円(税抜) |
200Mb/sのもの | 160,000円(税抜) |
300Mb/sのもの | 250,000円(税抜) |
400Mb/sのもの | 350,000円(税抜) |
500Mb/sのもの | 440,000円(税抜) |
600Mb/sのもの | 540,000円(税抜) |
700Mb/sのもの | 630,000円(税抜) |
800Mb/sのもの | 730,000円(税抜) |
900Mb/sのもの | 830,000円(税抜) |
1Gb/sのもの | 930,000円(税抜) |
イ 共用型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
10Mb/sのもの | 89,000円(税抜) |
2-2 プラン2に係るもの
(1)削除
(2)削除
(3)イーサネット方式のものア 専用型のもの
① ②③以外のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/sのもの | 66,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 76,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 113,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 138,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 160,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 181,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 197,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 214,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 230,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 247,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 263,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 289,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 315,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 341,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 367,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 394,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 420,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 446,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 472,000円(税抜) |
100Mb/sのもの | 498,000円(税抜) |
200Mb/sのもの | 1,420,000円(税抜) |
300Mb/sのもの | 1,680,000円(税抜) |
400Mb/sのもの | 1,940,000円(税抜) |
500Mb/sのもの | 2,200,000円(税抜) |
600Mb/sのもの | 2,460,000円(税抜) |
700Mb/sのもの | 2,720,000円(税抜) |
800Mb/sのもの | 2,980,000円(税抜) |
900Mb/sのもの | 3,240,000円(税抜) |
1Gb/sのもの | 3,500,000円(税抜) |
② イーサネットアクセス回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/sのもの | 66,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 76,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 113,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 138,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 160,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 181,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 197,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 214,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 230,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 247,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 263,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 289,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 315,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 341,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 367,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 394,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 420,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 446,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 472,000円(税抜) |
100Mb/sのもの | 498,000円(税抜) |
③ 当社契約者回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/sのもの | 46,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 48,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 56,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 67,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 80,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 94,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 125,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 134,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 144,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 154,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 163,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 175,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 187,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 200,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 212,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 224,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 236,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 247,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 258,000円(税抜) |
100Mb/sのもの | 270,000円(税抜) |
200Mb/sのもの | 320,000円(税抜) |
300Mb/sのもの | 510,000円(税抜) |
400Mb/sのもの | 720,000円(税抜) |
500Mb/sのもの | 910,000円(税抜) |
600Mb/sのもの | 1,100,000円(税抜) |
700Mb/sのもの | 1,300,000円(税抜) |
800Mb/sのもの | 1,500,000円(税抜) |
900Mb/sのもの | 1,700,000円(税抜) |
1Gb/sのもの | 1,900,000円(税抜) |
イ 共用型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
10Mb/sのもの | 89,000円(税抜) |
2-3 プラン3に係るもの
(1)削除
(2)削除
(3)イーサネット方式のものア 専用型のもの
① ②③以外のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/sのもの | 67,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 89,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 133,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 168,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 203,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 236,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 244,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 265,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 285,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 306,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 327,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 392,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 457,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 521,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 586,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 651,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 716,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 780,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 845,000円(税抜) |
100Mb/sのもの | 910,000円(税抜) |
200Mb/sのもの | 1,800,000円(税抜) |
300Mb/sのもの | 2,475,000円(税抜) |
400Mb/sのもの | 3,150,000円(税抜) |
500Mb/sのもの | 3,825,000円(税抜) |
600Mb/sのもの | 4,500,000円(税抜) |
700Mb/sのもの | 5,175,000円(税抜) |
800Mb/sのもの | 5,850,000円(税抜) |
900Mb/sのもの | 6,525,000円(税抜) |
1Gb/sのもの | 7,200,000円(税抜) |
② イーサネットアクセス回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/sのもの | 67,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 89,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 133,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 168,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 203,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 236,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 244,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 265,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 285,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 306,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 327,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 392,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 457,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 521,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 586,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 651,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 716,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 780,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 845,000円(税抜) |
100Mb/sのもの | 910,000円(税抜) |
③ 当社契約者回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/sのもの | 48,000円(税抜) |
1Mb/sのもの | 50,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 62,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 76,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 95,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 114,000円(税抜) |
6Mb/sのもの | 170,000円(税抜) |
7Mb/sのもの | 184,000円(税抜) |
8Mb/sのもの | 198,000円(税抜) |
9Mb/sのもの | 212,000円(税抜) |
10Mb/sのもの | 227,000円(税抜) |
20Mb/sのもの | 277,000円(税抜) |
30Mb/sのもの | 328,000円(税抜) |
40Mb/sのもの | 378,000円(税抜) |
50Mb/sのもの | 429,000円(税抜) |
60Mb/sのもの | 480,000円(税抜) |
70Mb/sのもの | 531,000円(税抜) |
80Mb/sのもの | 581,000円(税抜) |
90Mb/sのもの | 632,000円(税抜) |
100Mb/sのもの | 682,000円(税抜) |
200Mb/sのもの | 770,000円(税抜) |
300Mb/sのもの | 1,200,000円(税抜) |
400Mb/sのもの | 1,700,000円(税抜) |
500Mb/sのもの | 2,200,000円(税抜) |
600Mb/sのもの | 2,700,000円(税抜) |
700Mb/sのもの | 3,200,000円(税抜) |
800Mb/sのもの | 3,700,000円(税抜) |
900Mb/sのもの | 4,200,000円(税抜) |
1Gb/sのもの | 4,600,000円(税抜) |
イ 共用型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
10Mb/sのもの | 99,000円(税抜) |
3 加算額
月額
料金種別 | 区 分 | 単位 | 料金額 | |
(1) 区域外線路使用料 | メタル配線の場合 | 区域外線路 100mまでごとに | 230円 (税抜) | |
光配線の場合 | 690円 (税抜) | |||
(2) 異経路の 線路 | ―― | ―― | 別に算定 する実費 | |
(3) 特別電気 通信設備使用料 | ―― | ―― | 別に算定する実費 | |
(4) 回線接続 装置使用料 | イーサネッ ト方式 | 100Mb/sまでのもの | 1台ごとに | 5,000円 (税抜) |
(5) 回線終端装置使用料 | イーサネット方式 | 100Mb/sまでのもの | 1台ごとに | 5,000円 (税抜) |
上記以外のもの | 60,000円 (税抜) | |||
(6) 配線設備 使用料 | 光配線の場合 | 1配線ごとに | 2,000円 (税抜) |
4 付加機能利用料
(1)優先制御機能に係るもの
月額
区 分 | 単位 | 品 目 | 料金額 | ||
優先制御機能 | フレームもしくはIPパケットを、フレームもしくはI Pパケットごとにあらかじめ指定した優先順位にしたがって、アクセス回線の終端方向に転送する機能 | イーサネッ ト方式 | 1のアクセス回線ごとに | 10Mb/sまでのも の | 15,000円(税抜) |
10Mb/sを超えて 19Mb/sまでのもの | 15,000円(税抜)に 10Mを超える1Mb/sごとに 500円(税抜)加算 | ||||
20Mb/sのもの | 20,000円(税抜) | ||||
20Mb/sを超えて 24Mb/sまでのもの | 20,000円(税抜)に 20Mを超える1Mb/sごとに 1,000円(税抜)加算 | ||||
30Mb/sのもの | 30,000円(税抜) | ||||
40Mb/sのもの | 40,000円(税抜) | ||||
50Mb/sのもの | 50,000円(税抜) | ||||
60Mb/sのもの | 60,000円(税抜) | ||||
70Mb/sのもの | 70,000円(税抜) | ||||
80Mb/sのもの | 80,000円(税抜) | ||||
90Mb/sのもの | 90,000円(税抜) | ||||
100Mb/sのもの | 100,000円(税抜) | ||||
備考 | ア 当社は、契約者より請求があった場合にのみこの機能を提供します。 イ イーサネット方式については、100Mb/s以下のもの(共用型のものを除きます。)に限り、この機能を提供します。 |
(2)回線冗長化機能に係るもの
区 分 | 単位 | 品 目 | 料金額 | ||
回線冗長化機能 | アクセス回線と同等の予備回線および回線切替装置を設置し、冗長化する機能 | イーサネッ ト方式 | 1のアクセス回線ごとに | 100Mb/sまでのもの | 回線使用料(料金表第1表(料金)の1の適用(1)欄から(7)欄までの適用または料金xxxの2の規定(第42条(料金の支払義務)第2項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額)に1/5を乗じ た額 |
備考 | ア 当社は、契約者より請求があった場合にのみこの機能を提供します。 イ 100Mb/s以下のアクセス回線(イーサネットアクセス回線を使用するものおよび共用型のものを除きます。)に限り、この機能を提供します。 ウ 回線冗長化機能に係る最低利用期間は1年間とします。 エ イーサネット契約に回線冗長化機能を付加した場合には、そのイーサネット契約において、料金表第1表(料金)の規定にかかわらず、その時点から最低利用期間が発生します。 オ 契約者は、最低利用期間内にこの機能に係る契約の解除があった場合は、第42条(料金の支払義務)および料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する額を一括して支払っていただきます。 カ 契約者は、最低利用期間内にこの機能に係るサービスの品目などの変更または細目の変更があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日 までに、一括して支払っていただきます。 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
工事の区分 | 適 用 |
ア 回線接続工事 | アクセス回線の設置、品目などの変更、移転または一時中断の再利用の際に、イーサネットVPNワイド取扱局の交換機、主配線盤において工事を要する 場合に適用します。 |
イ 相互接続点またはアクセスポイントに係る工 事 | 他社接続回線との相互接続点(当社が別に定める協定事業者との接続に係るものに限ります。)またはアクセスポイントにおいて工事を要する場合に適用し ます。 |
ウ 回線接続装置 などに係る工事 | 当社が提供する回線接続装置などの設置、設定変更 または移転の工事を要する場合に適用します。 |
エ 回線終端装置 に係る工事 | 当社が提供する回線終端装置の設置、設定変更また は移転の工事を要する場合に適用します。 |
オ 配線設備に係 る工事 | 配線設備の設置および一時中断の再利用などの場合 に適用します。 |
カ 利用の一時中 断に係る工事 | アクセス回線および端末設備の利用の一時中断など を行う場合に適用します。 |
キ 付加機能に係 る工事 | 付加機能の利用の開始、変更、一時中断および一時 中断の再利用の場合に適用します。 |
1-1 1-2(東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社に係るもの)以外のもの
区 分 | x x |
(1) 工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなるアクセス回線、配線設備、端末設備および イーサネットVPNワイド取扱局において、1の工事ごとに適用します。 |
(2) 品目などの変更または移転などの場合の工事 費の適用 | 品目などの変更の場合の工事費は、変更後の品目に対応する設備に関する工事に適用し、移転または他社接続回線接続変更の場合の工事費は、移転先または接続変更先の取付けに関する工事に適用します。 |
(3) 工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 |
(4) 工事費の減額 適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様などを勘案して、 その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
1-2 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社に係るもの
次に掲げる事項については、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の契約約款などの規定を準用します。
(1) 工事費の算定
(2) 基本工事費の適用
(3) 回線接続など工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費および機器工事費の適用
(4) 移転または他社接続回線接続変更の場合の工事費の適用
(5) 別棟配線などの場合の屋内配線工事費の適用
(6) 割増工事費の適用
(7) 工事費の減額適用
2 工事費の額
2-1 2-2(東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社に係るもの)以外のもの
2-1-1 2-1-2(付加機能に係る工事)以外の工事
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の額 | ||
(1) 回線接続な どに係る工事 | 下記以外の工事 | 2,500円(税抜) | |
交換機などの工事 | 3,000円(税抜) | ||
(2) 相互接続点またはアクセスポイントに係る工事 | 3,000円(税抜) | ||
(3) 端末設備に係る工事 | 回線接続装置などに係る工事 | 光配線の場合 | 8,000円(税抜) |
回線終端装置に係る工事 | イーサネット方式のもので100Mb/sま でのもの | 8,000円(税抜) | |
イーサネット方式のもので200Mb/s以 上のもの | 20,000円(税抜) | ||
(4) 配線設備に係る工事 | 光配線の場合 | 12,000円(税抜) | |
(5) 利用の一時中断に係る工事 | (1)の工事費の額と同額 | ||
備考 1 上記に伴い、引込柱以降において建柱など特別な工事を要する場合には、その工事に要した費用を支払っていただきます。 |
2-1-2 付加機能に係る工事
(1) 優先制御機能に係るもの
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の額 |
優先制御機能に係る工事 | 10,000円(税抜) |
(2) 回線冗長化機能に係るもの
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の額 | |
回線冗長化機能に 係る工事 | 新設に係る工事 | 30,000円(税抜) |
回線切替装置の変更に係る工事 | 4,500円(税抜) | |
備考 回線冗長化機能を付加するイーサネット契約の新設と、その回線冗長化機能の新設を同時に行う場合は、上記の回線冗長化機能の新設に係る工事費を30,000円(税抜)減額して適用するものとします。 |
2-2 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社に係るもの
東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の契約約款などに規定する料金額と同額
第2 線路設置費
1 適用
区 分 | x x |
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路(異経路により設備費の支払いを要することとなる部分を除きます。)について適用します。 イ 移転後のアクセス回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り 線路設置費を適用します。 |
(2) 線路設置費の差額負担 | ア 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たにイーサネット契約を締結して、その場所でイーサネットV PNワイドの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は 適用しません。 新たに提供を受け 解除する電気通 線路設置費の額るイーサネットV 信サービスに係 (残額があるとき PNワイドの線路 - る契約を締結し = に限ります。)設置費の額 たものとみなし た場合の線路設置費の額 イ イーサネットVPNワイドの品目などの変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 変更後のアクセス 変更前のアクセ 線路設置費の額 回線を新設すると - ス回線を新設す = (残額があるとききの線路設置費の るときの線路設 に限ります。) 額 置費の額 |
2 線路設置費の額
1のアクセス回線につき区域外線路100mまでごとに
区 分 | 線路設置費の額 | |
メタル配線の場合 | 光配線の場合 | |
線路設置費 | 16,000円 (税抜) | 48,000円 (税抜) |
第3 設備費
1 適用
区 分 | x x |
設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。ア 異経路の線路の部分 イ 特別な電気通信設備の部分 |
2 設備費の額
区 分 | x x |
設備費の額 | 別に算定する実費 |
備考
別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するイーサネットVPNワイド取扱所において閲覧に供します。
料金表別表1
(1)削除
(2)イーサネット方式の品目に係る伝送速度
品目 | x x |
0.5Mb/s | 0.5Mit/sの符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1Mit/sの符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2Mit/sの符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3Mit/sの符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 4Mit/sの符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 5Mit/sの符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6Mit/sの符号伝送が可能なもの |
7Mb/s | 7Mit/sの符号伝送が可能なもの |
8Mb/s | 8Mit/sの符号伝送が可能なもの |
9Mb/s | 9Mit/sの符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 10Mit/sの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 20Mit/sの符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 30Mit/sの符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 40Mit/sの符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 50Mit/sの符号伝送が可能なもの |
60Mb/s | 60Mit/sの符号伝送が可能なもの |
70Mb/s | 70Mit/sの符号伝送が可能なもの |
80Mb/s | 80Mit/sの符号伝送が可能なもの |
90Mb/s | 90Mit/sの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mit/sの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 200Mit/sの符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 300Mit/sの符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 400Mit/sの符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 500Mit/sの符号伝送が可能なもの |
600Mb/s | 600Mit/sの符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 700Mit/sの符号伝送が可能なもの |
800Mb/s | 800Mit/sの符号伝送が可能なもの |
900Mb/s | 900Mit/sの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Git/sの符号伝送が可能なもの |
1 当社は、契約に係る契約者回線群の終端が全て当社が別に定める地域内の同一の都県内で構成さ
れるものについて、同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引を適用します。その回線使用料については、料金表第1表(料金)の2の回線使用料(プラン1に係るものに限ります。)に代えて、アクセス回線1回線ごとに次表の額を適用します。
アクセス回線1回線ごとに月額
2 当社は、イーサネット方式のものであって、専用型のもの(イーサネットアクセス回線を使用し
て行うものおよび当社契約者回線を使用して行うものを除きます。)に限りこの割引を適用します。
料金表別表2 同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引の適用
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/sのもの | 44,400円(税抜) |
1Mb/sのもの | 51,000円(税抜) |
2Mb/sのもの | 70,000円(税抜) |
3Mb/sのもの | 85,000円(税抜) |
4Mb/sのもの | 102,000円(税抜) |
5Mb/sのもの | 119,000円(税抜) |
別 表
別表 基本的な技術的事項
1 削除
2 削除
3 イーサネット方式のもの
(1) (2)以外のもの
ア 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
0.5Mb/s、1Mb/s~ 10Mb/s(1Mb/s毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s~100Mb/s (10Mb/s毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
200Mb/s~1Gb/s (100Mb/s毎) | F04 形単芯光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) GI 形光ファイバケーブル (JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 および SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 |
LC型単心光ファイバコネクタ (IEC標準61754-20準拠) GI 形光ファイバケーブル(JIS 規格 C6832 のSGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) |
イ 当社が回線接続装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
0.5Mb/s、1Mb/s~ 10Mb/s(1Mb/s毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s~100Mb/s (10Mb/s毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
ウ 当社が回線接続装置を提供しない場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 | |
符号形式など | 光出力など | ||
光出力 | |||
短距離用 | |||
0.5Mb/s 1Mb/s~5Mb/s (1Mb/s毎)、 10Mb/s、100Mb/s | F04 形単芯光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | IEEE802.3 準拠 | -8dBm 以下(平均値)中距離用 -3dBm 以下(平均値)長距離用 0dBm 以下(平均値) |
使用中心波長 | |||
1.31 μm |
エ 当社が回線切替装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
0.5Mb/s、1Mb/s~ 10Mb/s(1Mb/s毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s~100Mb/s (10Mb/s毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
(2) 当社契約者回線を使用して行うものア イ以外のもの
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
0.5Mb/s、1Mb/s~ 10Mb/s(1Mb/s毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s~100Mb/s (10Mb/s毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
200Mb/s~1Gb/s (100Mb/s毎) | F04 形単芯光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) GI 形光ファイバケーブル (JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 および SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 |
LC型単心光ファイバコネクタ (IEC標準61754-20準拠) GI 形光ファイバケーブル(JIS 規格 C6832 のSGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) |
イ 当社が回線切替装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
0.5Mb/s、1Mb/s~ 10Mb/s(1Mb/s毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s~100Mb/s (10Mb/s毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
200Mb/s~1Gb/s (100Mb/s毎) | F04 形単芯光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) GI 形光ファイバケーブル (JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 および SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 |
附 則
附 則
(実施期日)
この約款は、平成19年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成20年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2021年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022年4月1日から実施します。