Contract
中央町サトウビル解体事業委託契約書(案)
室 蘭 市 令和元年8月
(調整ページ)
中央町サトウビル解体事業委託契約書(案)
1.事 業 名:中央町サトウビル解体事業
2.契約金額:金 【00,000,000 】円
(うち消費税及び地方消費税の額 金【0,000,000 】円)
3.事業期間:契約成立の日から令和2年3月19日まで
4.履行場所:室蘭市中央町2丁目29番地2ほか4筆
5.保 証 金:別添の条項に記載のとおり
6.前 金 払:本契約金額に10分の4を乗じて得た額以内とする
上記の事業について、発注者と事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面の条項によりxxな事業委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この事業委託契約の締結の証として、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、各自 1 通を保有する。
令和元年 8月13日
発 注 者 室蘭市幸町1番2号
室蘭市⾧ x x x
事 業 者 室蘭市○町●●
株式会社 ●●●●代表取締役 ●●●●
目 次
第1章目的及び定義等 1
第 1 条(目的) 1
第 2 条(定義及び解釈等) 1
第2章総則 2
第 3 条(許認可及び届出等) 2
第 4 条(適用法令の遵守) 2
第 5 条(共同企業体) 2
第 6 条(契約保証金) 2
第3章本事業の整備 3
第1節設計業務 3
第 7 条(設計業務の概要) 3
第 8 条(報告) 3
第 9 条(設計図書の提出及び確認) 3
第 10 条(届出及び申請手続き等) 4
第 11 条(本土地の調査等) 4
第 12 条(第三者への委託) 4
第 13 条(設計変更) 4
第2節施工業務 4
第 14 条(施工業務の概要) 4
第 15 条(本事業の期間) 5
第 16 条(本土地の使用) 5
第 17 条(近隣説明等) 5
第 18 条(施工計画書等の提出) 5
第 19 条(第三者への委託等) 5
第 20 条(解体工事) 5
第 21 条(現場立会い) 6
第 22 条(乙による竣工検査等) 6
第 23 条(甲による竣工確認) 6
第 24 条(竣工図書の提出) 7
第 25 条(本事業の引渡し) 7
第3節工期の変更等 7
第 26 条(工期の変更) 7
第 27 条(引渡しの遅延) 7
第 28 条(本事業の中止) 7
第4節設計・施工業務に係るリスク負担 8
第 29 条(瑕疵担保責任) 8
第 30 条(第三者に対する損害等) 8
第 31 条(法令等の変更又は不可抗力による損害等) 8
第 32 条(施工期間中のxx) 8
第5節事業費の支払 8
第 33 条(事業費用) 8
第 34 条(事業費の変更) 8
第4章事業の終了 9
第 35 条(甲による解除) 9
第 36 条(乙による解除) 10
第 37 条(法令等の変更又は不可抗力による解除) 10
第 38 条(解除の効力) 10
第 39 条(違約金等) 10
第5章雑則 11
第 40 条(知的財産権) 11
第 41 条(公租公課の負担) 11
第 42 条(遅延損害金) 11
第 43 条(契約上の地位及び権利義務の譲渡等) 11
第 44 条(準拠法) 11
第 45 条(管轄裁判所) 11
第 46 条(誠実協議) 11
別紙1 法令等の変更及び不可抗力別紙2 保険
中央町サトウビル解体事業委託契約書(案)
室蘭市(以下「甲」という。)は、中央町サトウビル解体事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、●(以下「乙」という。)との間に次のとおり委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1章 目的及び定義等
(目的)
第1条 本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業の設計・施工業務を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(定義及び解釈等)
第2条 本契約における用語の定義は、特別の定めがある場合を除き、次のとおりとする。
(1)「設計」とは、本事業の設計、仮設その他の設計及び設計に必要な調査又はそれらの一部をいう。
(2)「施工」とは、本事業の施工及び仮設又は仮設の施工並びにそれらの一部をいう。
(3)「工事」とは、設計及び施工をいう。
(4)「監理」とは、施工と設計図書及び技術提案書の提案内容との照合及び確認又は監理に必要な管理並びにそれらの一部をいう。
(5)「工事目的物」とは、この契約の目的をいう。
(6)「設計成果物」とは、受注者が設計した工事目的物等の施工及び仮設その他の施工に必要な成果物並びにそれらの一部をいう。
(7)「工期」とは、契約書に明示した設計及び施工に要する期間で契約日から完成期限(第38条に規定する指定部分の工期は、当該指定部分の完成期限)までをいう。
2 本契約に規定のない事項については、要求水準書等が適用されるものとし、本契約及び要求水準書等の間に齟齬がある場合、本契約、実施要領、要求水準書、実施要領等に対する質問及び回答書並びに提案書類の順にその解釈が優先されるものとする。
3 提案内容が要求水準書の記載内容を上回る場合には、提案書類が優先して適用されるものとする。
4 設計方法、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「設計・施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
5 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 甲は、本契約に規定する立会い又は確認等を実施したことを理由として、何らの責任を負担するものでない。
7 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、設計成果物及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする
8 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
第2章 総則
(許認可及び届出等)
第3条 乙は、自己の費用及び責任において、本契約に規定される乙の義務を履行するために必要な一切の許認可を取得し、その他届出、確認手続等適用法令に定められる一切の手続を行うものとする。
2 乙が甲に対し協力を要請した場合、甲は、許認可の取得、その他届出、確認手続等に必要な資料の提出等につき協力するものとする。また、甲が乙に対し協力を要請した場合、乙は、甲が行う許認可申請又は届出に必要な資料の提出等につき協力するものとする。
3 乙が取得すべき許認可取得の遅延又は懈怠若しくは届出、確認手続等の遅延又は懈怠により発生した損害、損失又は費用(以下「損害等」という。)は、乙がこれを負担する。
(適用法令の遵守)
第4条 乙は、本事業の実施にあたっては、適用法令を厳に遵守するものとし、本事業を適法に設計・施工するものとする。
(共同企業体)
第5条 乙が共同企業体である場合、甲は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行い、甲が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体を構成するすべての事業者に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
2 乙が共同企業体である場合、乙を構成する設計企業及び施工企業は、本契約上の債務につき連帯して責任を負い、本契約上の損害については、連帯してこれを賠償する。
(契約保証金)
第6条 乙は、設計・施工業務の履行を保証するため、本契約の締結後速やかに次の各号に定めるところに従い、契約保証金を納付するものとする。
(1)本契約の締結日において、事業費の総額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額の100分の10以上に相当する額を納付する。
(2)第1号に定める契約保証金の算出の基準とされた事業費の増減があったときは、甲は、その増減に応じて契約保証金の金額を増減させることができ、その結果、不足が生ずるときは、乙は、直ちに、その不足額を納付する。
(3)第1号に定めるところに従って納付された契約保証金については、設計・施工期間終了後、甲に対して返還を請求することができる。なお、契約保証金について利息は付されない。
2 前項の定めにかかわらず、甲は、乙が保険会社との間に甲を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
3 第1項に定めるところに従ってなされる契約保証金の納付は、次の各号に定める担保の提供をもって代えることができるものとする。
(1)国債証券又は地方債証券(ただし無記名に限る)
(2)政府保証債券(ただし無記名に限る)
(3)甲が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払を保証した小切手
(4)債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証書又は保証証書
4 前項に定める有価証券等は額面金額の8/10をもって換算する。
第3章 本事業の整備第1節設計業務
(設計業務の概要)
第7条 乙は、本契約及び要求水準書等に従い、設計業務を実施するものとする。
2 設計業務の概要は、本契約本文に規定されるもののほか、要求水準書等に記載されたとおりとする。
3 本契約に別途甲が実施するものとして規定される事項を除き、乙は、自己の費用及び責任において設計業務を行うものとする。
4 設計業務の遅延による増加費用その他の損害等は、かかる遅延が甲の責任により生じたものである場合を除き、乙がこれを負担する。なお、かかる設計業務の遅延が法令等の変更又は不可抗力によるものである場合の負担は、第31条の規定に従う。
(報告)
第8条 乙は、甲に対して、作業の中間報告を行い、また、必要に応じ甲との間で打ち合わせ等を実施するものとする。
2 前項に加え、乙は、甲が要請したときは、遅滞なく設計業務の進捗状況を報告するものとする。
(設計図書の提出及び確認)
第9条 乙は、本事業の着手に先立ち、詳細工程表を含む施工計画書(各種調査及び申請等に関する業務含む。)を甲に提出し、甲の確認を得なければならない。
2 乙が、本プロポーザルで提出した技術提案書は、本事業における設計図書として取り扱い、着手に先立ち甲に提出し、甲の確認を得なければならない。
3 乙は、設計図書が完成した時点で、かかる設計図書を甲に提出する。
4 前項の場合において、設計図書と本契約及び要求水準書等の内容との間に齟齬が存すると甲が判断した場合、甲は、乙に対し、その旨及びかかる齟齬の内容を通知する。
5 前項の通知を受領した場合、乙は、自己の費用及び責任において当該通知の内容に基づき設計図書を是正し、再度これを甲に提出の上、本契約及び要求水準書等の内容との適合性につき再度甲の確認を得るものとする。
6 乙は、第4項に基づき甲が行った不適合の通知に対して意見を述べることができるものとし、甲は、かかる乙の意見に合理性があると認めた場合には、かかる不適合の通知の内容を変更し又はこれを撤回することができるものとする。
7 乙は、乙の甲に対する設計業務の進捗状況の説明又は報告若しくは甲による設計図書の確認及び適合・不適合の通知は、乙の設計業務又は施工業務の内容並びに遅延及び懈怠による乙の責任を軽減又は免除するものではない。
(届出及び申請手続き等)
第10条 乙は、本契約において甲が行うものとして明示されているものを除き、本事業を行うため必要な一切の申請手続等を、自己の費用及び責任により、工期に遅れを生じないよう適時に行うものとする。
(本土地の調査等)
第11条 乙は、本事業の着工の前に、自己の費用及び責任により、必要に応じて本事業に必要となる調査等を行うものとする。なお、乙は、次項に定める場合を除き、本土地に係る調査等の不備又は誤謬等から生じる一切の責任及び増加費用を負担するものとする。
2 本土地につき、要求水準書等の記載から合理的に予測又は想定することができない瑕疵等が存する場合若しくは実施要領等に記載された本土地に係る資料と乙が実施した本土地の調査結果に著しく差異が存する場合、甲は、これにより乙に生じた合理的な増加費用を負担するほか、必要に応じ事業日程の変更等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、第16条に基づき、甲の事前の承認を得て本条に定める調査等を行うことができるものとする。
(第三者への委託)
第12条 乙は、甲の事前の承認を得た場合を除き、本事業を第三者に委託することはできないものとする。
2 前項に基づく甲の事前の承認を得た場合、第三者への委託は全て乙の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして乙が責任を負うものとする。
(設計変更)
第13条 甲は、設計・施工期間中、必要があると認める場合、確認を受けた設計図書の内容を著しく逸脱しない限度で、乙に対し、書面により本事業の設計の変更を要請することができる。乙は、甲よりかかる要請を受けた場合には、速やかにこれを検討してその結果を甲に回答しなければならない。但し、甲は、設計・施工期間の変更を伴う設計変更は、これを申し入れることができないものとする。
2 乙は、甲の事前の承認を得た場合を除き、甲の確認を受けた設計図書につき設計変更することはできないものとする。
3 第1項に基づく設計変更があった場合、甲及び乙は、協議のxx事業の事業費を変更することができる。
4 第1項により設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生した場合には、当該設計変更を要する事由についての帰責性の割合に応じて、甲又は乙が当該費用を負担する。なお、かかる設計変更が法令等の変更又は不可抗力によるものである場合の負担は、第31条の規定に従う。
第2節施工業務
(施工業務の概要)
第14条 乙は、適用法令を遵守の上、本契約及び要求水準書等に従い、本事業を実施するものとする。
2 本契約に別途甲が実施するものとして規定される事項を除き、乙は、自己の費用及び責任において施工業務を行うものとする。また、仮設、施工方法その他本事業を完成するために必要な一切の手段については、乙が自己の責任において定めるものとする。
3 乙は、施工業務に必要な工事用電気、水道、ガス等は自己の費用及び責任において調達しなければならない。
(本事業の期間)
第15条 乙は、本契約及び業務計画書の日程表に従い、本事業を完了させるものとする。
(本土地の使用)
第16条 甲は、本事業の着工日から工事完了日までの間、乙に対し、本契約に定める条件に従い、本土地への立入を認める。
2 乙は、第1項に定める期間中、本土地を施工業務その他本事業に関連する目的のため使用するものとし、他の目的のために使用することはできないものとする。
3 乙は、善良な管理者の注意に従って本土地を維持・保全するものとする。
(近隣説明等)
第17条 乙は、本事業の着工の前に、本事業による騒音、悪臭、水質汚濁、振動、地盤沈下その他近隣の生活環境に与える影響を自己の費用及び責任において調査し、近隣住民に対する説明等合理的に要求される範囲の近隣対策を実施するものとする。但し、合理的に要求される範囲を超えて近隣対策が必要となった場合には、当該近隣対策に要した費用の負担については、甲と乙で協議して決する。いずれの場合も、近隣対策の実施について、乙は、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
2 甲は、必要と認める場合には、乙が行う近隣住民に対する説明その他の近隣対策に協力するものとする。
3 乙は、甲の事前の承認を得ない限り、近隣対策の不調を理由として施工計画書の内容の変更をすることはできない。この場合、乙が施工計画書を変更せずに近隣住民とのさらなる調整を行ったとしても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、甲は施工計画書の変更を承認する。
4 近隣対策(苦情処理等を含む。)の結果、乙に生じた費用(近隣対策の結果本事業の完成が遅延されたことによる増加費用を含む。)については、乙が負担する。
5 前項の規定にかかわらず、本事業の実施そのものに反対することを目的とするクレーム等については、xは、その責任及び負担により、これに対処する。
(施工計画書等の提出)
第18x xは、本事業の着工の前に、詳細工程表を含む施工計画書等の書類を作成し、その内容を甲に対して説明し、確認を受けるものとする。
(第三者への委託等)
第19条 乙は、甲の事前の承認を得た場合を除き、本事業を第三者に委託又は請け負わせることはできないものとする(以下、当該第三者を「受託者等」という。)。
2 前項に基づく甲の事前の承認を得た場合、第三者への委託等は全て乙の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして乙が責任を負うものとする。
(解体工事)
第20条 乙は、建設業法(昭和24年法律第100号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他適用法令を遵守し、本事業を実施する。
2 乙は、本事業の実施期間中、常に工事現場に工事記録を整備しなければならない。
3 乙は、建設業法の定めに従い、本事業の着工の前に自らの費用により監理技術者を設置するものとし、自らの責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか確認しなければならない。
(現場立会い)
第21条 甲は、本事業が設計図書に従い施工されていることを確認するため、本事業の施工状況等について、乙に対して説明を求めることができるものとし、乙は甲の要請に応じ説明を行うものとする。また、甲は、工事現場において解体工事の施工状況を自ら立会いの上確認することができるものとする。
2 乙又は、受託者等によりなされた説明又は甲の確認の結果、本事業の解体工事の施工状況が設計図書を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。
3 乙は、工期中において乙が行う、監理技術者が定める本事業の検査又は試験につき、事前に甲に対して通知するものとし、甲は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
(乙による竣工検査等)
第22条 乙は、本事業の工事が完了したときは、自己の費用及び責任において、本事業の竣工検査を行うものとする。また、乙は、竣工検査の10日前までに、工事監理報告書及び要求水準確認表を甲に提出しなければならない。
2 甲は、乙が行う竣工検査等に立会うことができる。
3 乙は、竣工検査等の完了後速やかに、その結果を記載した報告書を作成し、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを甲に提出し、報告するものとする。
(甲による竣工確認)
第23条 甲は、前条第3項の乙の報告を受けた後10日以内に、乙の立会いのもと、本事業が設計図書に従って施工されていることを確認する方法により、竣工確認検査を実施するものとする。
2 甲は、前項の検査合格の確認後、乙に事業完了の確認を通知するものとする。
3 本事業が設計図書に従って施工されていないことが判明した場合、甲は、乙に対し、その内容を具体的に明らかにし、乙に対して期間を定めて是正を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。
(竣工図書の提出)
第24条 乙は、工事期間内に、工事写真、報告書を2部作成の上、これを甲に提出するものとする。
(本事業の引渡し)
第25条 乙は、第23条の甲における検査合格の確認を受けた時は、直ちに本事業を甲に引渡すものとする。
2 乙は、本事業を引渡す際は、担保xx一切の権利を設定することなく、引渡すものとする。
第3節 工期の変更等
(工期の変更)
第26条 甲又は乙が本事業に関し工期の変更を要請した場合、甲及び乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。但し、甲と乙の間の協議が調わない場合には、甲が合理的な工期を定める(工期を変更しないことを定めることもできる。)ものとし、乙はこれに従うものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由に基づく工期の変更により乙に損害等が発生した場合、乙はかかる損害等の一切を自ら負担する。
3 法令等の変更、不可抗力又は甲の責めに帰すべき事由により工期が変更された場合、甲は、乙と協議の上、かかる工期の変更にもかかわらず当初の引渡予定日における本事業の引渡しが可能と合理的に判断した場合には、当初の引渡予定日における本事業の引渡しのために必要な追加費用を自ら負担して、乙に対し、当初の引渡予定日に本事業を引き渡すよう要請することができるものとする。なお、法令等の変更及び不可抗力による場合の追加費用の負担については、第31条の規定に従う。
(引渡しの遅延)
第27条 乙の責めに帰すべき事由による工期の変更等の場合を除き、工期の変更等により本事業の引渡予定日の遅延が避けられない場合、甲及び乙は協議の上、本事業の引渡予定日の変更を合意することができるものとする。但し、甲と乙の間の協議が調わない場合には、甲が施工業務の進捗状況を踏まえて合理的な引渡予定日を決定するものとし、乙はこれに従うものとする。
2 乙は、工事完了日が引渡予定日より遅延した場合、当該遅延日数に応じ、本事業費の総額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額につき財務省告示(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示)で定められた率の割合(1 年を3
65日とする日割計算による。)で計算した額を支払う。
(本事業の中止)
第28条 甲は、必要と認める場合、その理由を乙に通知した上で、本事業の一時中止を要請することができるものとし、乙は、かかる甲の要請に従い、本事業を一時中止するものとする。
2 前項に従い本事業を一時中止した場合、甲は、必要に応じ工期及び引渡予定日を変更することができる。かかる中止により生じた、工事の再開に備えて工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他本事業の一時中止に伴う損害等の負担は、次のとおりとする。
(1)本事業の中止が乙の責めに帰すべき事由による場合、乙は、かかる損害等の一切を負担する。
(2)本事業の中止が甲の責めに帰すべき事由による場合、甲は、乙に発生した損害等を合理的な範囲で負担する。
(3)本事業の中止が法令等の変更又は不可抗力に基づく場合、かかる損害等の負担は、第31条の規定に従う。
第4節 設計・施工業務に係るリスク負担
(瑕疵担保責任)
第29条 甲は、本事業又は本事業に起因した瑕疵があるときは、乙に対し相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともにその損害等の補償を請求することができる。但し、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本事業の引渡の日から2年以内に行わなければならない。但し、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合、当該請求は、本事業の引渡の日から10年間これを行うことができるものとする。
(第三者に対する損害等)
第30条 乙が本事業により第三者に損害等を及ぼした場合、乙が当該損害等を補償する。但し、当該損害等のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じた損害等がある場合、 甲が当該損害等を補償する。
(法令等の変更又は不可抗力による損害等)
第31条 本事業の甲への引渡しの前に、法令等の変更又は不可抗力により乙の設計・施工等業務の全部又は一部の履行が不能となった場合、乙は、当該事実の発生後直ちにその内容を甲に報告しなければならない。
2 前項による報告を受けた場合、甲は、直ちに調査を行い、当該不可抗力による損害等又は当該法令等の変更による追加費用の発生の状況を確認した上、その結果を乙に回答する。
3 前項の損害等又は追加費用の負担は、別紙1の定めるところに従う。
(施工期間中のxx)
第32条 乙は、本事業の期間中、別紙2の定めるところにより工事目的物及び工事材料
(支給材料を含む。)等を建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)に付さなければならない。
第5節 事業費の支払
(事業費用)
第33条 甲は、本事業費を乙に対して支払うものとする。
2 前項の金額には、工事費、消耗品費、設計費、測量費、各種手続費用その他設計・施工業務にかかる一切の費用が含まれるものとする。
(事業費の変更)
第34条 本契約の規定に従って甲が損害等を負担する場合であって、事業費の変更を行う場合には、甲乙協議して定めるものとする。但し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。但し、事業費の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 本契約の規定により、乙に発生した損害等を甲が負担する場合の負担額については、甲乙協議して定める。
第4章 事業の終了
(甲による解除)
第35条 甲は、次の各号の一に該当する場合、何らの催告をすることなく、書面により本契約を解除することができる。
(1)乙が、正当な理由がないにもかかわらず、設計業務又は施工業務に着手せず、甲が乙に対して相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき乙から合理的な説明が得られない場合。
(2)乙の責めに帰すべき事由により、引渡予定日から30日が経過しても本事業の引渡しがなされない場合又は引渡しがなされないことが明らかである場合。
(3)乙につき、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始又は特別清算手続開始その他これらに類する法的倒産手続開始の申立てがなされた場合。乙が共同企業体である場合は共同企業体の各構成企業を意味するものとする。以下同様とする。
(4)乙が以下のいずれかに該当した場合。
① 役員等(会社法(平成17年法律第86号)第423条第1項にいう役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
② 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する「暴力団」をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められるとき。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記
①ないし⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑦ 上記①ないし⑤までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(5)前各号に定める場合のほか、乙が本契約に定める乙の義務に違反し、これにより本契約の目的を達することができないことが明らかである場合。
2 前項に加え、甲の政策変更又は住民の要請の変化等により本事業の実施の必要性がなくなった場合、若しくは本事業の転用が必要となった場合、甲は、6ヶ月前までに乙に対し本契約を解除する旨を書面により通知することにより、同期間の満了後本契約を解除することができる。この場合、甲は、乙に対し、かかる解除により乙が被る損害等を補償するものとする。
(乙による解除)
第36x xが本契約に定める義務に違反し、乙が甲に対してかかる義務違反を書面により通知した後60日以内に当該違反が是正されない場合、乙は書面により本契約を解除することができる。
(法令等の変更又は不可抗力による解除)
第37条 法令等の変更又は不可抗力により、本契約に従った設計・施工業務の履行が不可能となった場合、乙は、甲に対してその旨を書面で通知するものとし、甲及び乙は、本契約の変更、追加費用の負担等につき協議するものとする。
2 前項の履行不能事由が発生した日から60日以内に前項の協議が調わない場合、甲は、法令等の変更又は不可抗力に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従い本事業を継続するものとする。かかる場合に、当該法令等の変更又は不可抗力に起因して乙に発生した損害等の負担については、第31条の定めるところに従う。
3 第1項の履行不能事由が永続的なものと判断される場合又は本事業の継続に過分の 費用を要する場合その他本事業の継続が経済的に合理的でないと判断される場合には、甲は、本契約を解除することができるものとする。
(解除の効力)
第38条 本契約が解除された場合、甲は、本事業の出来形部分を検査の上、検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、かかる対価を乙に支払う。
2 前項にもかかわらず、甲が出来形部分の検査結果が適当でないと判断した場合、甲は、乙に対し、本事業の一部取壊し及び本土地の原状回復を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。かかる一部取壊し又は原状回復に係る費用は、前項の解除の原因に係る帰責性に応じ、甲又は乙がこれを負担するものとする。乙がかかる一部取壊し又は原状回復に応じない場合には、甲は、乙に代わってこれらを行い、乙に対し、その帰責性の割合に応じ費用の償還を求めることができるものとする。
(違約金等)
第39条 第35条第1項により本契約が解除された場合、乙は、違約金として事業費の総額(当該額に係る消費税及び地方消費税を含む)の100分の10に相当する額を甲に対して支払わなければならない。但し、甲が第6条に基づく契約保証金又は履行保証保険金を受領した場合には違約金に充当する。
2 前項に加え、乙は、乙の責めに帰すべき事由による本契約の解除により被った損害が、前項の違約金の額を上回る場合には、その差額を甲の請求に基づき支払うものとする。
3 甲は、本条に定める違約金その他乙に対する本契約上の債権と、事業費等その他本契約に基づき甲が乙に対して負担する債務を、かかる債務の弁済期の如何にかかわらず、相殺することができる。
4 甲の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合、甲は、乙に発生した損害等を、乙の請求に基づき賠償するものとする。
第5章 雑則
(知的財産権)
第40条 乙は、公表、展示その他甲が本事業に関し必要と認める用途に用いる場合、提案書類を無償で使用することができるものとする。
2 提案書類に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他適用法令に基づき保護される第三者が有する工事材料、施工方法、運営、維持管理方法等に係る権利を使用したことに起因する一切の責任は、乙がこれを負担する。
(公租公課の負担)
第41条 本事業に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て乙がこれを負担する。
(遅延損害金)
第42条 甲及び乙が本契約に基づき相手方に対して負担する支払義務につき履行期を徒過した場合には、遅延日数に応じ、財務省告示(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示)で定められた率の割合(1 年を365日とする日割計算による。)で計算した額を、相手方に対し、遅延損害金として支払うものとする。
(契約上の地位及び権利義務の譲渡等)
第43条 甲及び乙は、相手方の承諾がない限り、本契約上の地位並びに本契約上の権利及び義務の全部又は一部について、第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(準拠法)
第44条 本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第45条 甲及び乙は、本契約に関して生じた当事者間の紛争について、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とすることに合意する。
(誠実協議)
第46条 本契約に定めのない事項につき定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈につき疑義が生じた場合、甲及び乙は、誠実に協議の上これを解決するものとする。
(以下余白)
別紙1
法令等の変更及び不可抗力
1.法令等の変更
甲負担割合 乙負担割合
(1)法制度に関するもの | ||
① 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす | 100% | 0% |
法制度の新設・変更 | ||
② ①以外の法制度の新設・変更 | 0% | 100% |
(2)税制度に関するもの | ||
① 法人税等収益関連税の税制度の新設・変更 | 0% | 100% |
② ①以外の税制度の新設・変更 | 100% | 0% |
2.不可抗力
不可抗力により設計・施工業務の実施について乙に損害又は増加費用が発生した場合、 当該損害及び増加費用の額が設計・施工業務の期間中に累計で事業費の総額並びに当該額 に係る消費税及び地方消費税の合計額の100分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。但し、当該不可抗力事由により保険金が支払わ れた場合は、当該損害及び増加費用の額から当該保険金相当額を控除した額の100分の
1に至るまでは乙が負担するものとし、これを越える額については甲が負担するものとする。
別紙2
保 険
1.建設工事保険
保険の対象:本事業の工事中に発生した工事対象物の損害を担保する保 険 金 額:本事業の工事費(消費税を含む。)
保 険 期 間:本事業の工事の着工日から甲への引渡日までの全期間保険契約者:事業者
被 保 険 者:事業者、甲、設計企業及びそのすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)。
2.第三者賠償責任保険
保険の内容は提案に基づき記載する。