Contract
業務等契約書(車両管理)
国土交通省中部地方整備局
収 入
印 紙
業務等契約書(車両管理)
1 業 務 の 名 称 平成○○年度 車両管理業務(○○)
2 履 行 場 所
3 履 行 期 間 平成○○年 4月 1日から
平成○○年 3月31日まで
4 業 務 委 託 料 ¥ 別紙のとおり
うち取引に係る 消 費 税 及 び地方消費税の額 | ¥ | 別紙のとおり | |
5 | 契 約 保 証 金 | 免 | 除 |
6 | 調 停 人 | 無 | し |
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者
受 注 者
住 所
官職氏名
住 所
氏 名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書記載の業務(以下「業務」という。)を頭書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)中、履行するものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する注文を受注者又は受注者の車両管理責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の車両管理責任者は、当該注文に基づき業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは、仕様書等に特別の定めがある場合又は、前項の注文若しくは、発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(注文等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める注文、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「注文等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する注文等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った注文等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、注文等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)第3条 削除
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(担当職員)
第6条 発注者は、担当職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。担当職員を変更したときも、同様とする。
2 担当職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及び、この契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて担当職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の車両管理責任者に対する業務に関する注文
二 この契約書及び仕様書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の車両管理責任者との協議
四 業務の進捗の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の担当職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの担当職員の有する権限の内容を、担当職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく担当職員の注文又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、担当職員を経由して行うものとする。この場合においては、担当職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(車両管理責任者)
第7条 受注者は、業務の管理を行う車両管理責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。発注者の承諾を得て車両管理責任者を変更したときも、同様とする。
2 車両管理責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びに、この契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを車両管理責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(車両管理責任者に対する措置請求)
第8条 発注者は、車両管理責任者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこ とを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(庁舎等の使用)
第9条 受注者は発注者との貸借契約に基づき、庁舎の一部及び物品(以下「庁舎等」という。)を無償で使用することができる。
2 前項の使用に際し、受注者が負担する光熱費等については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
3 受注者は、発注者から貸与された庁舎等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、故意又は過失により庁舎等が滅失又はき損したときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。なお、この場合の賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(物品等の調達)
第10条 受注者は、次条に規定する貸与品等を除き、自己の負担と責任において、業務の履行に必要となる物品等を確保しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、自己の負担と責任において確保することができない場合は、発注者との賃貸借契約に基づき借り受けることができる。
(貸与品等)
第11条 発注者は業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期を、設計図書で定め使用させることができる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第12条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 仕様書、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。三 仕様書等の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は、自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を注文する必要があるときは、当該注文を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第13条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは仕様書等又は、業務に関する注文の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は業務に関する注文を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第14条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第15条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第16条 履行期間の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第17条 業務委託料の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合、又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。
(臨機の措置)
第18条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者はあらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(事故等の報告)
第19条 受注者は、業務を行うにつき事故等が生じた場合は、直ちに発注者に報告し、事後措置について発注者と協議するものとする。
(事故等の処理)
第20条 受注者は、業務を行うにつき生じた事故等に対する一切の処理手続きを行うものとする。
(一般的損害)
第21条 業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第22条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の注文、その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の注文が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め発注者に通知することができる。
(検査)
第23条 受注者は、実施月の業務を完了したときは、車両管理確認日誌、車両走行実績及び車両管理報告書その他仕様書等に定めるところにより、報告書を発注者に提出しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、その日から起算して10日以内に、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、車両管理業務履行確認書を受注者に交付しなければならない。
(修理費、燃料費等の費用負担)
第24条 修理費、燃料費等の負担については、仕様書等に基づき発注者及び受注者がそれぞれ負担する。
(業務委託料の精算)
第25条 業務委託料は、次の各号に定めるところにより精算するものとする。
一 受注者がこの契約に定める業務を履行しなかった日、又は時間があるときは、末尾記載の金額を基本委託料から控除する。ただし、やむを得ない理由により業務の履行ができない場合は、この限りでない。この場合、受注者はあらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
二 業務の基準は、車両1台1箇月当りの基本走行距離を末尾記載のとおりとし、過不足走行距離1㎞につき末尾記載の金額を増減する。
三 仕様書等に定める時間外に業務を履行したとき、又は日曜・休日に業務を履行したときは、1時間につき末尾記載の金額を支払うものとする。ただし、午後10時から午前5時までの間は末尾記載の金額とする。なお、時間数は、履行場所毎に1箇月分を合計するものとし、その合計に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。
(業務委託料の支払)
第26条 受注者は、第23条第2項の検査に合格したときは、当該月分をとりまとめ業務委託料の支払い
を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第23条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(第三者による代理受領)
第27条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(業務委託料の不払いに対する業務中止)
第28条 受注者は、発注者が第26条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間、若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第29条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務を完了することができない部分の額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第26条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを、発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第29条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規程に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第
7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名
宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第30条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。三 車両管理責任者を配置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 第32条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
六 業務の履行内容が著しく不正若しくは不誠実で適正に業務履行を継続する事が困難と認められるとき。
七 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知り
ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第30条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額の
10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(発注者の任意解除権)
第31条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第30条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第32条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 第13条の規定により仕様書等を変更したため予定金額が3分の2以上減少したとき。
二 第14条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第33条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分があると認めたときは、既履行部分を検査の上、既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から
7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第34条 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第30条又は第
30条の2第2項の規定によるときは発注者が定め、第31条又は第32条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第35条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第36条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年5パ-セントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パ-セントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)
第37条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。
附則事項
発注者は、受注者が入札時に提出した総合評価に関する提案内容が、受注者の責めにより実施されていないと判断した場合、発注者は受注者に是正要求書(以下「要求書」という。)を交付する。
受注者は、交付された要求書について速やかに是正するとともに、発注者へ是正報告書(以下「報告書」という。)を提出し、是正の確認をうけなければならない。
なお、要求書の交付日から報告書受理日(是正内容が確認された場合に限る。)までの期間について、該当する評価項目の再評価を行い、入札時の技術評価点との差に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として、次の式により算定し受注者に対し請求する。
受注者は、発注者の請求に基づき、その違約金を発注者の指定する期限内に支払わなければならない。
違約金=是正要求期間分として支払った金額
×(1-履行後の再評価点/当初入札時の評価点)
※報告書の提出がなく、履行期間が終了した場合は、「発注者による報告書受理日(履行が確認された場合に限る)」を「履行期間終了日」と読み替えるものとする。
※「要求書の交付日」及び「報告書受理日」については、郵送の場合は、到達日とする。ついては、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。