(以下「本事業」という。)について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)(以下「PFI 法」という。)に基づく事業とし
立川市新学校給食共同調理場( 仮称) 整備運営事業
事業契約書( 案)
平成 22 年 4 月 16 日 立 川 市
立川市新学校給食共同調理場(仮称)整備運営事業事業契約書
1 | 事 業 名 | 立川市新学校給食共同調理場(仮称)整備運営事業 |
2 | 事 業 目 的 | 上記事業の遂行(業務の概要は約款第6条に定めるとおり) |
3 | 事 業 場 所 | xxxxx0000x00ほか |
4 | 事 業 期 間 | 自契約成立日 至平成40年3月31日 |
5 | 契 約 金 額 | 金________円(うち消費税及び地方消費税金____円) |
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされ | ||
た場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。 | ||
6 | 契約保証金 | 金________円 |
ただし、具体的な納付金額、納付時期、代替納付などの詳細につい | ||
ては、約款の定めるところに従うものとする。 | ||
7 | 契 約 条 件 | 約款のとおり |
上記の事業契約について、下記の発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(昭和38年立川市条例第68号)及び約款の定めるところに従い、上記のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、本契約は、平成 22年 月 日に仮契約を締結しており、平成22年 月 日に、本契約が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第9条に基づく立川市議会の議決を取得済みであることを確認する。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その
1通を保有するものとする。平成22年__月__日
発注者: 立川市
立川市長 xx xx 印
受注者:
印
立川市新学校給食共同調理場(仮称)整備運営事業事業契約約款
目 次
第 1 | 章 | 用語の定義 7 | |
第 | 1 条 | (定義) 7 | |
第 2 | 章 | 総則 11 | |
第 | 2 条 | (目的及び解釈) 11 | |
第 | 3 条 | (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 11 | |
第 | 4 条 | (事業日程) 12 | |
第 | 5 条 | (事業場所) 12 | |
第 | 6 条 | (本事業の概要) 12 | |
第 | 7 条 | (事業者の資金調達) 13 | |
第 | 8 条 | (許認可及び届出等) 13 | |
第 | 9 条 | (契約保証金) 14 | |
第 3 | 章 | 設計 15 | |
第 | 10 | 条 | (設計業務) 15 |
第 | 11 | 条 | (第三者による実施) 15 |
第 | 12 | 条 | (基本設計の完了) 16 |
第 | 13 | 条 | (実施設計の完了) 16 |
第 | 14 | 条 | (設計の変更) 17 |
第 4 | 章 | 本件工事 18 | |
第 | 15 | 条 | (事前調査) 18 |
第 | 16 | 条 | (本件工事に伴う近隣対策) 19 |
第 | 17 | 条 | (本件工事期間中の保険) 19 |
第 | 18 | 条 | (本件工事の施工) 20 |
第 | 19 | 条 | (第三者による施工) 20 |
第 | 20 | 条 | (事業者の施工責任) 20 |
第 | 21 | 条 | (工事施工計画) 20 |
第 | 22 | 条 | (工事施工報告) 21 |
第 | 23 | 条 | (備品の搬入) 21 |
第 | 24 | 条 | (工事監理) 21 |
第 | 25 | 条 | (第三者による実施) 22 |
第 | 26 | 条 | (検査、確認等の責任) 22 |
第 | 27 | 条 | (中間検査) 22 |
第 | 28 | 条 | (事業者による完工検査等) 23 |
第 | 29 | 条 | (シックハウスへの対応) 23 |
第 | 30 | 条 | (法令による完成検査等) 23 |
第 | 31 | 条 | (市による完工確認) 24 |
第 | 32 | 条 | (施設供用業務の遂行体制整備) 24 |
第 | 33 | 条 | (施設供用業務仕様書の提出) 24 |
第 | 34 | 条 | (建設業務完了手続) 25 |
第 | 35 | 条 | (工事の一時停止) 25 |
第 | 36 | 条 | (工期の変更) 26 |
第 | 37 | 条 | (工期変更の場合の費用負担) 26 |
第 | 38 | 条 | (第三者に対する損害) 27 |
第 | 39 | 条 | (本施設への損害) 27 |
第 | 40 | 条 | (本施設の引渡し) 27 |
第 | 41 | 条 | (運営開始の遅延) 28 |
第 | 42 | 条 | (瑕疵担保責任) 28 |
第 5 第 | 章 43 | 条 | 開業準備業務 29 (開業準備業務) 29 |
第 6 | 章 | 施設供用業務 29 | |
第 | 44 | 条 | (本施設の施設供用業務) 29 |
第 | 45 | 条 | (費用負担) 30 |
第 | 46 | 条 | (第三者による実施) 30 |
第 | 47 | 条 | (施設供用業務の遂行計画) 30 |
第 | 48 | 条 | (施設供用業務の遂行体制) 31 |
第 | 49 | 条 | (情報管理) 31 |
第 | 50 | 条 | (業務の安全確保) 32 |
第 | 51 | 条 | (業務の品質確保) 32 |
第 | 52 | 条 | (施設供用業務の報告) 33 |
第 | 53 | 条 | (モニタリングの実施) 33 |
第 | 54 | 条 | (損害の発生) 34 |
第 7 | 章 | サービス購入料の支払 34 | |
第 | 55 | 条 | (サービス購入料の支払) 34 |
第 | 56 | 条 | (サービス購入料の改定) 34 |
第 | 57 | 条 | (サービス購入料の減額) 35 |
第 8 | 章 | 契約の終了 35 | |
第 | 58 | 条 | (契約期間) 35 |
第 | 59 | 条 | (市の事由による解除) 35 |
第 | 60 | 条 | (事業者の債務不履行等による解除) 35 |
第 | 61 | 条 | (市の債務不履行による解除等) 36 |
第 | 62 | 条 | (法令の変更及び不可抗力) 36 |
第 | 63 | 条 | (特別措置等によるサービス購入料の減額) 37 |
第 | 64 | 条 | (引渡日前の解除の効力) 37 |
第 | 65 | 条 | (引渡日後の解除の効力) 39 |
第 | 66 | 条 | (損害賠償) 40 |
第 | 67 | 条 | (保全義務) 40 |
第 | 68 | 条 | (関係書類の引渡し等) 40 |
第 | 69 | 条 | (所有権の移転) 41 |
第 9 | 章 | 雑則 41 | |
第 | 70 | 条 | (公租公課の負担) 41 |
第 | 71 | 条 | (運営協議義務) 41 |
第 | 72 | 条 | (金融機関等との協議) 41 |
第 | 73 | 条 | (財務書類の提出) 41 |
第 | 74 | 条 | (秘密保持) 41 |
第 | 75 | 条 | (著作xx) 42 |
第 | 76 | 条 | (著作権の侵害防止) 42 |
第 | 77 | 条 | (産業財産権) 42 |
第 | 78 | 条 | (株式等の発行制限) 42 |
第 | 79 | 条 | (権利等の譲渡制限) 42 |
第 | 80 | 条 | (事業者の兼業禁止) 43 |
第 | 81 | 条 | (遅延利息) 43 |
第 | 82 | 条 | (要求水準書の変更) 43 |
第 | 83 | 条 | (管轄裁判所) 44 |
第 | 84 | 条 | (疑義に関する協議) 44 |
第 | 85 | 条 | (その他) 44 |
別紙一覧
別紙 1 事業日程 45
別紙 2 本事業用地 46
別紙 3 設計業務着手時提出書類 49
別紙 4 設計図書 50
別紙 5 着工時及び施工中の提出書類 52
別紙 6 完工時の提出図書 54
別紙 7 事業者等がxxする保険 55
別紙 8 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合 57
別紙 9 保証書の様式 58
別紙 10 業務報告書の構成及び内容 60
別紙 11 サービス購入料の金額と支払いスケジュール 62
別紙 12 サービス購入料の減額の基準と方法 64
別紙 13 法令変更による費用の負担割合 66
前 文
立川市(以下「市」という。)は、立川市新学校給食共同調理場(仮称)整備運営事業
(以下「本事業」という。)について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)(以下「PFI 法」という。)に基づく事業とし
て実施するため,平成 21 年 12 月 22 日に公表した実施方針及び要求水準書(案)(以下
「実施方針等」という。)に対する意見等を踏まえ、本事業を PFI 法に基づく事業として実施することが適切であると認め、PFI 法第 6 条の規定により、本事業を特定事業として選定し,平成 22 年 3 月 23 日に公表した。
市は、本事業に関し、実施方針を公表し、入札説明書に従い、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 10 の 2 の規定による総合評価一般競争入札の方式で民間事業者の募集を実施し、最も優れた提案を行ったグループ(以下「本落札者グループ」という。)を落札者として選定した。
本落札者グループは、市との間において平成 22 年__月__日付け基本協定書(以下
「基本協定」という。)を締結し、基本協定の定めるところに従って、本事業遂行のための特別目的会社たる___(以下「事業者」という。)を設立した。
市及び事業者は、上記基本協定書第 6 条第 1 項の定めるところに従い、本事業の実施に関して、以下のとおり合意する。
第 1 章 用語の定義
第 1 条 (定義)
本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
(1) 「維持管理業務」とは、本施設の全部又は一部の性能、効用等の現状を維持し、その機能が十分発揮されるようにするための関連業務をいい、第 6 条第 1 項第 5 号所定の業務及びその他の要求水準書において維持管理業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとし、維持管理業務のうちの第 6 条第 1 項第 1 号エ所定の業務を「厨房設備保守管理業務」といい、それ以外を「施設維持
管理業務」というものとする。なお、「維持管理」とは、当該業務を行うことをいう。
(2) 「維持管理期間」とは、引渡日の翌日から本事業期間満了日までをいう。
(3) 「維持管理企業」とは、____をいう。
(4) 「運営業務」とは、本施設の全部又は一部をその機能を発揮して供用することの関
連業務をいい、第 6 条第 1 項第 5 号所定の業務及びその他の要求水準書において運営業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「運営」とは、当該業務を行うことをいう。
(5) 「運営企業」とは、____をいう。
(6) 「運営期間」とは、供用開始日から本事業期間満了日までをいう。
(7) 「開業準備業務」とは、施設供用業務の遂行準備その他本施設の稼働を準備することの関連業務をいい、第 6 条第 1 項第 3 号所定の業務及びその他の要求水準書において開業準備業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。
(8) 「完工図書」とは、第 30 条第 4 項の定めるところに従って市に提出された書類及び図面(その後の変更を含む。)をいう。
(9) 「業務計画書」とは、長期業務計画書及び年間業務計画書を総称していう。
(10) 「供用開始予定日」とは、本施設により給食の提供が開始されることが予定された平成 25 年 4 月 1 日をいう。
(11) 「供用開始日」とは、本施設により給食の提供が開始された日をいう。
(12) 「建設企業」とは、___をいう。
(13) 「建設業務」とは、工事監理業務以外の本件工事の関連業務をいい、第 6 条第 1 項第 1 号ア所定の業務及びその他の要求水準書において建設業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務のうち、工事監理業務を除いたものをいうものとし、建設業務のうちの第 6 条第 1 項第 1 号イ所定の業務を「厨房設備調達設置業務」といい、それ以外を「施設建設業務」というものとする。なお、「建設」とは、当該業務を行うことをいう。
(14) 「建基法」とは、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)をいう。
(15) 「工事監理企業」とは、____をいう。
(16) 「工事監理業務」とは、本件工事のための工事監理に係る関連業務をいい、第 6 条第 1 項第 2 号所定の業務及びその他の要求水準書において工事監理業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「工事監理」とは、当該業務を行うことをいう。
(17) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 1 項に定義された意味とする。
(18) 「サービス購入料」とは、市が、サービス購入料債権に係る債務の弁済として、事業者に対して支払う金銭をいう。
(19) 「サービス購入料債権」とは、本事業に係る対価を請求する権利として、本契約に基づき、事業者が市に対して有する一体不可分の債権をいう。
(20) 「事業者提案」とは、本落札者グループ又は事業者が本事業の入札手続において市に提出した提案書類、市からの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
(21) 「事業スケジュール」とは、第 4 条の定めるところに従い、別紙 1(事業日程)記載の日程に従って行われるべき本事業の業務遂行スケジュールをいう。
(22) 「事業年度」とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。ただし、初年度は本契約について PFI 法第 9 条の規定に基づき、議会の議決が得られた日又は市と事業者が合意により変更した日から最初に到来する 3 月 31日までの期間をいう。
(23) 「施設供用業務」とは、維持管理業務及び運営業務の総称又はそのいずれかをいう。
(24) 「施設供用業務費」とは、該当の維持管理期間における維持管理業務の遂行の対価として市が事業者に対して支払う別紙 11(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)所定のサービス購入料【B】の合計額を維持管理期間の年数で除した額に、該当の運営期間における運営業務の遂行の対価として市が事業者に対して支払う別紙 11
(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)所定のサービス購入料【C】の合計額を運営期間の年数で除した額を加算した合計金額をいう。ただし、本契約の定めるところに従って改定された場合には、当該改定された金額となるものをいう。
(25) 「施設整備費」とは、本施設の設計業務及び建設業務の遂行の対価として市が事業者に対して支払う別紙 11(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)所定のサービス購入料【A】の合計額をいう。ただし、本契約の定めるところに従って改定された場合には、当該改定された金額となるものをいう。
(26) 「生活環境影響」とは、騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染
(粉塵発生を含む。)、水質汚染、悪臭、電波障害(地上波デジタル放送電波を含む。)、交通渋滞等その他の本事業が近隣住民の生活環境に与える影響をいう。
(27) 「整備期間」とは、本契約成立日から引渡日までをいう。
(28) 「設計企業」とは、____をいう。
(29) 「設計業務」とは、本件工事に係る設計を行うことの関連業務をいい、第 6 条第 1項第 1 号所定の業務及びその他の要求水準書において設計業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとし、そのうちの、第 6 条第 1 項第 1 号ア所定の業務を「施設設計業務」といい、同号イ所定の業務を「厨房設備設計業務」というものとする。なお、「設計」とは、当該業務を行うことをいう。
(30) 「設計図書」とは、第 12 条及び第 13 条の定めるところに従って市の確認が得られた書類並びに図面その他の設計に関する図書(第 14 条の定めるところに従って変更
された場合には、当該変更された設計図書)をいう。
(31) 「地自法」とは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)をいう。
(32) 「厨房設備」とは、入札書類において本施設において設置対象とされた厨房設備並びにそれらの附帯設備をいう。
(33) 「厨房設備企業」とは、______をいう。
(34) 「長期業務計画書」とは、第 47 条第 1 項の定めるところに従って市に提出され確認を得た維持管理期間又は運営期間の全期間に亘る維持管理業務長期計画書及び運営業務長期計画書(それぞれ改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(35) 「年間業務計画書」とは、該当の事業年度に関し、第 47 条第 2 項の定めるところに従って市に提出され確認を得た 1 事業年度の実施計画に係る維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書(それぞれ改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(36) 「入札書類」とは、本事業に係る入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、及び入札公告後に当該資料に関して受け付けられた質問に対する市の回答(その後の修正を含む。)の総称をいう。
(37) 「引渡日」とは、第 40 条の定めるところに従って本施設の所有権が移転された日をいう。
(38) 「引渡予定日」とは、事業スケジュールに定められた本施設の引渡予定日をいう。
(39) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落雷、地滑り、落盤、火災、有毒ガスの発生、騒乱、暴動、戦争、テロその他市及び事業者の責に帰すことのできない自然的又は人為的な事象であって、取引上又は社会通念上要求される一切の注意や予防措置を講じても、損害を防止できないものをいい、本施設に直接物理的な影響がなくとも、落雷等を原因とする送電線の破断による送電の停止などの間接的事由も含むものとする。疑義を避けるため、「不可抗力」とは、本契約の締結後に発生する事象に限られ、本契約の締結時に存在する土地の瑕疵及び埋蔵物の存在は含まれないことを確認する。
(40) 「法令」とは、本事業又は事業者に適用がある法律・命令・条例・政令・省令・規 則、若しくは行政処分・通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・ 命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
(41) 「本件工事」とは、設計図書に従った本施設の建築本体(建築物・建築設備等)の建設、外構等の整備、機器・器具及び厨房設備その他の什器備品の調達・設置その他の建設業務に係る工事をいう。
(42) 「本件工事期間」とは、本件工事の着工日から引渡日までをいう。
(43) 「本事業期間」とは、本契約成立日から本契約の終了する日までをいう。
(44) 「本事業用地」とは、本事業が実施される土地をいい、その詳細は別紙 2(本事業
用地)に記載される。
(45) 「本施設」とは、新学校給食共同調理場(仮称)及びその他の入札書類において整備対象とされた施設並びにそれらの附帯設備又はこれらに相当する本件工事により整備された施設及び附帯設備並びに厨房設備をいう。
(46) 「埋蔵物」とは、文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)第 2 条第 1 項第 4 号所 定の「記念物」として同法に従って保護を受ける「文化財」に該当する貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、 峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生 息地、繁殖地及びxx地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な 自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。
(47) 「要求水準書」とは、入札説明書の附属資料の一部であり、本事業の業務範囲の実施について、市が事業者に要求する業務水準を示す図書をいう。
第 2 章 総則
第 2 条 (目的及び解釈)
1 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 事業者は、法令のほか、本契約、入札書類及び事業者提案に従って本事業を遂行する ものとし、本契約、入札書類及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契約、入札書類、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、入札書類又は事業者提案の各 書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが 優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準をより厳格な又 は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。
第 3 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
1 事業者は、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 事業者は、市の求めるところに応じて、本事業に係る市の監査に対し、必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行うものとする。
3 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第 4 条 (事業日程)
本事業は、別紙 1(事業日程)に記載される日程に従って実施されるものとする。
第 5 条 (事業場所)
1 市は、別紙 2(本事業用地)に示す本事業整備対象地として示された本事業用地を、事業者による本施設の施設整備に当たって使用する目的で、当該目的の限度で、整備期間中、事業者に対し無償で貸し付ける。事業者は、整備期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用することができる。
2 整備期間の初日において、本事業用地は、市から事業者に対して原状有姿で貸し渡されたものとみなされるものとし、第 40 条の定めるところに従ってなされる本施設の引渡しと同時に、事業者から市に対して返還されたものとみなされるものとする。ただし、本施設の引渡しの完了以前に、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、市の事業者に対する本事業用地の無償貸付けは、本契約の解除日又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した日をもって終了するものとする。
3 事業者は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
4 事業者は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第 1 項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸しないものとする。
5 整備期間において、事業者に帰すべき事由によらず本事業用地の埋蔵物又は地盤沈下
(入札書類及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、市が当該損害、損失及び費用を負担する。ただし、第 15 条の定めるところに従って市が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない。
6 事業者は、第 1 項に基づく事業者の本事業用地の使用権並びに第 40 条の定めるところに従ってなされる引渡し前の本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行わないものとする。
第 6 条 (本事業の概要)
1 本事業は、次の各号所定の業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。なお、本施設の大規模修繕は本事業に含まれないものとする。
(1) 設計業務
ア 建築本体(建築物・建築設備等)に係る設計業務
(ア)建築本体(建築物・建築設備等)に係る設計
(イ)建築本体(建築物・建築設備等)に係る設計図書の作成
(ウ)建築本体(建築物・建築設備等)に係る設計に伴う各種申請手続イ 厨房設備に係る設計業務
(ア)厨房設備に係る設計
(イ)厨房設備に係る設計図書の作成
(ウ)厨房設備に係る設計に伴う各種申請手続
(2) 工事監理業務
(3) 建設業務
ア 建設工事
イ 厨房設備の調達・設置 ウ 建設工事に伴う近隣対策エ 建設に伴う各種申請手続オ 完成図書の作成
カ 本施設の引渡し
(4) 開業準備業務
(5) 維持管理業務
ア 建築物保守管理業務 イ 建築設備保守管理業務ウ 外構等保守管理業務 エ 厨房設備保守管理業務オ 清掃業務
カ 警備業務
(6) 運営業務
ア 調理等業務 イ 衛生管理業務
ウ 配送・回収業務
エ 洗浄・残滓等処理業務オ 運営備品等の調達業務
2 本施設の名称は、市が定める権利を有するものとする。
第 7 条 (事業者の資金調達)
本契約に別段の規定がある場合を除き、本契約上の事業者の義務の履行に関連する一切の費用は、全て事業者が負担するものとし、また、本事業に関する事業者の資金調達は、全て事業者が自己の責任において行うものとする。
第 8 条 (許認可及び届出等)
1 事業者は、第 4 項の場合を除き、本契約上の事業者の義務を履行するために必要とな る一切の許認可の取得及び届出等を、自己の責任及び費用負担において行うものとする。
2 事業者は、本件工事に関して建基法に基づく建築確認申請を行う場合、事前に、市に対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに市に対してその旨を報告するものとする。
3 前項に定める場合のほか、事業者は、市が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しを市に提出するものとする。
4 事業者が市に対して協力を求めた場合、市は、事業者による前項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 市が本事業に関し許認可を取得し又は届出を行う必要があり、事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、市による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
第 9 条 (契約保証金)
1 事業者は、市に対し、次のとおり、契約保証金を納付するものとする。
(1) (i)本契約に基づく本件工事の請負に関し、本契約の締結日において、サービス購入料のうち、施設整備費相当額の総額の 100 分の 10 以上に相当する額を、また、
(2) 第(1)号の定める契約保証金の算出の基準とされた対価総額の増減があったときは、市は、その増減に応じて契約保証金の金額を増減させることができ、その結果、不 足が生ずるときは、事業者は、直ちに、その不足額を納付する。 (3) 事業者は、 第(1)号(i)の定めるところに従って納付された契約保証金は、整備期間満了後にお いて、市に対して返還を請求できる。
(4) 第(3)号の定めにかかわらず、市は、第(1)号【(i)】の定めるところに従って納付された契約保証金の全部又は一部を、第 42 条に定める瑕疵担保責任の除斥期間が満了するまで留保することができる。
2 前項のほか、契約保証金の納付は、次の各号所定の担保をもって代えることができる。この場合において、提供されるべき担保の価値は、当該各号に定めるものとし、証券が 記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。
(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治 41 年勅令第 287 号)の例による金額
(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債、額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の 100 分の 80 に相当する金額
(3) 金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 金融機関が引受け、保証又は裏書した手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該保証金を納付すべき日の翌日以降の日であるときは、当該契約保証金を納付すべ
き日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)
(5) 金融機関の保証 保証金額
(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証 保証金額
3 前項の定めにかかわらず、市は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 事業者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 事業者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 事業者が保険会社との間に事業者を被保険者とする履行保証保険契約を自ら締結し又は建設企業、維持管理企業、運営企業若しくは厨房設備企業をして締結させ、当該履行保証保険契約の締結と同時に当該契約に基づく保険金請求権に対し、違約金支払債務その他の本契約に基づく市の事業者に対する一切の金銭債務を被担保債務とする第一順位の質権を市のために設定したうえで、その保険証券及び保険会社の質権設定承諾書を提出したとき。
第 3 章 設計
第 10 条 (設計業務)
1 事業者は、本契約締結後、事業者提案に従って、速やかに、設計業務を開始するものとする。
2 事業者は、法令を遵守のうえ、本契約、入札書類及び事業者提案に基づき、設計業務を実施するものとする。ただし、第 12 条の定めるところに従って基本設計に係る設計図書について市の確認が得られない限り、実施設計に係る設計業務に着手できないものとする。
3 事業者は、設計業務の実施に当たり、本件工事に係る建基法第 5 条の 4 第 1 項に規定する設計業務についての責任者を選任したうえ、その名称及び組織体制を市に対して届出するものとする。
4 事業者は、基本設計に係る設計業務着手時に、必要に応じて現地確認等の事前調査を行ったうえで、別紙 3(設計業務着手時提出書類)第 1 項所定の各書類を、実施設計に係る設計業務着手時に、同別紙第 2 項所定の各書類を、市に対して提出するものとする。
5 事業者は、定期的に又は市の請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況に関して市に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について市と協議するものとする。
第 11 条 (第三者による実施)
1 事業者は、設計業務のうち、施設設計業務を設計企業に、また、厨房設備設計業務を厨房企業に、それぞれ委託し又は請け負わせるものとする。
2 事業者は、設計企業以外の第三者に施設設計業務の全部若しくは大部分を委託し又は 請け負わせ、又は、厨房設備企業以外の第三者に厨房設備設計業務の全部若しくはxx 分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市 が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 事業者は、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託し若しくは請け負わせる場合又は厨房設備設計業務の一部を厨房設備企業以外の第三者に委託し若しくは請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。設計企業若しくは厨房設備企業又は当該第三者が委託を受け若しくは請け負った設計業務の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
4 設計企業、厨房設備企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業若しくは厨房設 備企業が使用する一切の第三者に対する設計業務の委託又は請負は全て事業者の責任に おいて行うものとし、設計企業、厨房設備企業その他設計業務に関して事業者又は設計 企業若しくは厨房企業その他の第三者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第 12 条 (基本設計の完了)
1 事業者は、事業スケジュールに従って、本件工事に係る別紙 4(設計図書)第 1 項所定の書類又は図面を作成したうえ、市に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 市は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面が、本契約、入札書類又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において、その修正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、市は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、事業者に対し、基本設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。市は当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 13 条 (実施設計の完了)
1 事業者は、事業スケジュールに従って、本件工事に係る別紙 4(設計図書)第 2 項所定の書類又は図面を作成したうえ、市に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 市は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面が、本契約、入札書類、 基本設計に係る設計図書又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担におい て、その修正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、市は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、事業者
に対し、実施設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。市は当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 14 条 (設計の変更)
1 市は、必要があると認める場合、事業者に対して、本施設の設計変更を請求することができる。事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び事業者の本事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。市は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ事業者提案の範囲を逸脱しない場合、当該事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定したうえ、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2 事業者は、設計変更の必要性及びそれが事業者の本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を市に対して通知し、かつ市の事前の承諾を得たうえで、本施設の設計変 更を行うことができる。ただし、当該設計変更が市の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議したうえ、市はこれを承諾するものとする。
3 前2項の定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により市又は事業者において損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変更により事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、市及び事業者は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により事業者において本事業に要する費用の減少が生じたときは、市は、事業者と協議したうえ、サービス購入料の支払額を減額することができる。なお、第 3 号及び第 4 号の場合、第 62 条第 1 項ないし第 3 項の規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が市の責めに帰すべき事由による場合、市がこれを負担するものとし、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該設計変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定めるところに従って、市又は事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところに従って、市及び事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
4 第 1 項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の定
めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提 案の範囲を逸脱する場合、本契約の他の規定にかかわらず、市は、事業者との間におい て当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び供用開始予定日の変更の当否について協 議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、事業者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
5 前項の協議においては、当該変更により市又は事業者において生ずる損害、損失又は 費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を 含む。)の負担及び支払の方法並びに当該変更により事業者において生ずる本事業に要 する費用の減少に伴うサービス購入料の減額についても合意することができる。ただし、市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者に おいて当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、第 3 項第 1 号 及び第 2 号の定めるところに従うものとする。
6 前2項にかかわらず、第 1 項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるときは、市及び事業者は、第 62 条に定めるところに従うものとする。
第 4 章 本件工事第 1 節 総則
第 15 条 (事前調査)
1 事業者は、自己の責任と費用負担において、市の事前の承諾を得たうえ、本施設及び本事業用地につき、設計業務及び本件工事に必要な調査(地質調査その他の本事業用地の調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「事業者事前調査」という。)を行うものとする。
2 事業者は、事業者事前調査の結果に基づき、設計業務及び本件工事を実施するものとする。
3 事業者事前調査の誤り又は懈怠に起因して市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
4 事業者事前調査を行った結果、当該事業者事前調査に誤り又は懈怠がないにもかかわらず、事業者において設計業務又は本件工事に要する費用又は本事業を遂行するに当た
り事業者において生ずる追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が入札書類及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲において市がこれを負担するものとし、市は、市と事業者との間の協議により決定される方法に従って、事業者に対して支払うものとする。なお、市及び事業者は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は供用開始予定日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。
第 16 条 (本件工事に伴う近隣対策)
1 市は、本契約の締結日から本件工事の着工日までの間に、近隣住民に対し本事業に係る事業計画の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする(本条において以下「近隣説明」という。)。
2 事業者は、本件工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案したうえ、要求水準書に基づき、合理的に要求される範囲において近隣対策(本件工事の内容を近隣住民に対して周知させること、本件工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること、及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られず、最低月 1 回は、工事工程、作業時間等の工事計画及び進捗状況を周辺地域に説明しなければならない。本条において以下「近隣対策」という。)を実施するものとする。
3 事業者は市に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
4 近隣対策により事業者に生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、事業者がこれを負担するものとする。ただし、入札書類において市が設定した条件又は市が実施した近隣説明に直接起因して事業者において生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、市がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間において協議により決定するものとする。
5 事業者は、近隣対策の不調を理由として事業計画を変更することはできない。ただし、市の事前の承諾がある場合はこの限りでない。また、市は、事業者が更なる近隣対策の 実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画 の変更を承諾する。
6 市は、必要があると認める場合には、事業者が行う近隣対策に協力することができる。
第 17 条 (本件工事期間中の保険)
事業者は、自己又は建設企業【及び厨房設備企業】をして、本件工事期間中、別紙 7
(事業者等がxxする保険)第 1 項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加
入させるものとする。
第 2 節 工事の施工
第 18 条 (本件工事の施工)
1 事業者は、第 13 条第 1 項ないし第 3 項の定めるところに従って実施設計に係る設計図書につき市の確認を取得し、かつ本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。
2 事業者は、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、入札書類、事業者提案及び設計図書に従い、本件工事を施工するものとする。
第 19 条 (第三者による施工)
1 事業者は、本件工事を建設企業に請け負わせるものとする。但し、厨房設備調達設置業務は、厨房設備企業に委託するものとする。
2 事業者は、建設企業以外の第三者に厨房設備調達設置業務以外の本件工事の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならず、また、厨房設備企業以外の第三者に厨房設備調達設置業務の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 建設企業、厨房設備企業その他本件工事若しくは厨房設備調達設置業務に関して事業者又は建設企業若しくは厨房設備企業が使用する一切の第三者に対する本件工事若しくは厨房設備調達設置業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、建設企業、厨房設備調達設置業務その他本件工事若しくは厨房設備調達設置業務に関して事業者又は建設企業若しくは厨房設備企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第 20 条 (事業者の施工責任)
1 仮設、施工方法、工事用地借用その他本件工事を完了するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定めて措置するものとする。
2 事業者は、本件工事期間中、本件工事に関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するものとする。市は、相当な範囲においてこれに協力するものとする。
第 21 条 (工事施工計画)
1 事業者は、本件工事の着工前に、詳細工程表を含む施工計画書を作成し、別紙 5(着工
時及び施工中の提出書類)第 1 項に列挙される図書を添えて、市に対して提出するものとする。提出に当たっては、同別紙に記載されるところに従わなければならない。
2 事業者は、前項の定めるところに従って市に対して提出した施工計画書に従って本件工事を遂行するものとする。
第 22 条 (工事施工報告)
1 事業者は、本件工事期間中、適宜に、別紙 5(着工時及び施工中の提出書類)第 2 項に列挙される図書を作成し、市に対して提出するものとする。提出に当たっては、同別紙に記載されるところに従わなければならない。
2 前項のほか、事業者は、市が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行うものとし、市は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
3 事業者は、本件工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備するものとする。
4 市は、事業者に対して、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
第 23 条 (備品の搬入)
1 市が別途発注する備品の搬入作業が事業者の業務遂行に密接に関連する場合、事業者は、自己の費用負担において、随時、管理スケジュールの調整を行い、備品の搬入作業に協力する。
2 前項に記載されるところの備品の搬入作業が行われる場合で、当該搬入作業を市から受注した者の故意又は過失に起因して、事業者が、その遂行する本事業に関して損害を被ったときは、合理的な範囲において市が当該損害を負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間における協議によりこれを定める。
第 3 節 工事監理
第 24 条 (工事監理)
1 事業者は、本件工事に係る工事監理を工事監理企業に委託し、又は請け負わせるものとし、本件工事の着工前に、建基法第 5 条の 4 第 2 項に規定する工事監理者を設置せしめるものとする。なお、事業者による工事監理企業に対する委託業務の内容は、「民間 (旧四会)連合協定・建築監理業務委託書」に示される業務としなければならない。
2 事業者は、市の求めるところに従って、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとする。
3 事業者は、本件工事期間中の各月における本件工事の工事監理の状況について工事監理者の作成した工事監理報告書を作成し、作成対象月の翌月 10 日までに市に対して提出するものとする。
第 25 条 (第三者による実施)
1 事業者は、工事監理企業以外の第三者に本件工事に係る工事監理の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、本件工事に係る工事監理の一部を建設企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせるに当たり、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出たうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでなく、当該第三者が本件工事に係る工事監理の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
2 工事監理企業その他本件工事に係る工事監理に関して事業者又は工事監理企業等が使用する一切の第三者に対する本件工事に係る工事監理の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、工事監理企業その他本件工事に係る工事監理に関して事業者又は工事監理企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第 4 節 検査・確認
第 26 条 (検査、確認等の責任)
1 事業者は、本節の定めるところに従い、自己の費用と責任で、本件工事及び本施設について検査を行い、市の立会い、改善の勧告その他の指示並びに確認を受ける。
2 市は、本節の定めるところに従い、自己の費用と責任で、本件工事及び本施設について、本契約、要求水準書及び事業者提案に照らし、確認、改善の勧告又は立会いを実施するものとするが、かかる実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 27 条 (中間検査)
1 市は、本件工事期間中、施設内に備品が搬入されると建築設備、床及び壁面等の検査ができなくなる場合など、本施設に係る本件工事完成後において適切な完成検査等の執行を図ることができないと判断する場合、事業者に事前に通知したうえで、本施設が設計図書に従って整備されていることを確認するため、要求水準書に基づき、本件工事及び本施設について中間検査を行うことができるものとする。
2 事業者は、前項に定めるところの中間検査の実施について、市に対して最大限の協力を行うものとし、また、建設企業をして、市に対して必要かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせるものとする。
3 市は、前2項に定めるところの確認の結果、本施設が本契約、入札書類、設計図書又
は事業者提案に従って整備されていないと判断した場合、事業者に対してその改善を勧告することができ、事業者はこれに従うものとする。
4 事業者は、本件工事期間中に事業者が行う検査又は試験のうち主要なものを実施する場合、事前に市に対して通知するものとする。市は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
第 28 条 (事業者による完工検査等)
1 事業者は、その日程を 14 日前に市に対して通知したうえで、自己の責任及び費用負担において、本施設の完工検査等(完工検査及び機器、器具、什器備品等の試運転その他の検査を含む。以下同じ。)を引渡予定日までに完了するものとする。
2 市は事業者に対し、前項に定めるところの完工検査等への立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第 1 項に定めるところの完工検査等の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付したうえ、報告するものとする。
第 29 条 (シックハウスへの対応)
1 前条第 1 項に定めるところの完工検査等及び第 25 条に定めるところの市による備品の搬入に先立って、事業者は、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に従って、本施設におけるホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、それぞれの結果を市に報告するものとする。
2 測定値が建基法に定められる基準値を上回った場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、改善措置を講じ、引渡予定日までに当該基準値を測定値が下回る状態を確保するものとする。
第 30 条 (法令による完成検査等)
1 事業者は、第 28 条第 3 項に定めるところに従って完工検査等報告後速やかに、その日程を 7 日前に市に対して通知したうえで、自己の責任及び費用負担において、本件工事に係る全ての法令に基づく完成検査を引渡予定日までに受検し完了するものとする。
2 市は事業者に対し、前項に定めるところの完成検査の受検への立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第 1 項に定めるところの完成検査の受検結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付したうえ、報告するものとする。
4 事業者は、別紙 6(完工時の提出図書)第 1 項に列挙される図書を作成し、前項の報告とともに、市に対して提出するものとする。事業者は、これらの図書の保管場所を本施設内に確保するものとする。
第 31 条 (市による完工確認)
1 市は、第 28 条ないし第 30 条に定めるところの検査等の終了後、以下の各号に定めるところに従って本施設の完工確認をそれぞれ実施するものとする。
(1) 事業者は、工事現場において、建設企業及び工事監理者を立ち会わせ、かつ工事記録を準備したうえ、市による完工確認を受ける。
(2) 市は、本施設と完工図書との照合により、それぞれの完工確認を実施する。
(3) 事業者は、事業者による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、市に対して説明する。
2 市は、前項に基づく本施設が入札書類、事業者提案及び設計図書に従って整備されて いないと認める箇所がある場合(第 29 条に定めるところの測定値が基準値を上回ってい る場合を含む。)、事業者に対して改善を勧告することができるものとする。当該場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該勧告に従って当該箇所を改善するも のとし、改善措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
第 32 条 (施設供用業務の遂行体制整備)
1 事業者は、供用開始予定日までに、本施設に関し、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づくそれぞれの施設供用業務の遂行体制に必要な人員を確保し、かつ施設供用業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 事業者は、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に従って施設供用業務の遂行体制を整備のうえで施設供用業務の遂行を開始することが可能となった時点において、市に対してそれぞれ通知を行うものとする。
3 市は、前項に定めるところの通知を受領した後、供用開始予定日まで、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に従った施設供用業務の遂行体制が整備されていることを確認するため、任意の方法により施設供用業務の遂行体制をそれぞれ確認するものとする。
第 33 条 (施設供用業務仕様書の提出)
事業者は、供用開始日以降本事業期間が終了する日までの期間を通じた業務遂行に必要な事項を記載した施設供用業務仕様書を、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づいて作成したうえ、引渡予定日の 60 日前までに、市に対して提出し、本施設の供用開始予定日までに、市の確認を得るものとする。
第 34 条 (建設業務完了手続)
1 事業者は、以下の各号に定められるところの事由が全て満たされた場合、市に対し、業務完了届を提出するものとする。市は、当該業務完了届を受領後 7 日以内に、以下の各号に定めるところの事由が全て満たされているかを確認するものとし、当該事由が全て満たされていることが確認できたときは、事業者による整備業務の履行の完了を証する業務完了証を作成したうえ、事業者に対して交付するものとする。
(1) 第 31 条の定めるところに従って本施設の完工確認が完了したこと。
(2) 第 32 条第 3 項の定めるところに従って本施設の施設供用業務の遂行体制の整備が完了したことが確認されたこと。
(3) 第 33 条の定めるところに従って本施設の施設供用業務仕様書の確認が完了したこと。
(4) 第 40 条の定めるところに従って本施設の引渡し及び所有権移転手続が完了したこと。
(5) 第 54 条第 2 項に定めるところに従って本施設にxxされるべき別紙 7(事業者等がxxする保険)第 2 項に掲げる内容を有する保険の保険証書の写しが市に対して提出されたこと。
2 市は、業務完了証を交付したことを理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 5 節 工期の変更
第 35 条 (工事の一時停止)
1 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知したうえで、本件工事の全 部又は一部の施工を停止させることができる。この場合、市は必要に応じて、工期を変 更し、また、供用開始予定日を変更することができる。ただし、供用開始予定日が変更 される場合でも第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
2 前項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により事業者に直接生ずる損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、市及び事業者は、本契約の他の規定にかかわらず、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該工事の停止が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、事業者と協議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙 13(法令変更による費用の負担割
合)に定めるところの負担割合に従い、市又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
3 前項第 3 号及び第 4 号の場合、第 62 条第 1 項ないし第 3 項の規定は適用されない。
第 36 条 (工期の変更)
1 市は、必要があると認める場合、事業者に対して工期の変更を請求することができる。
2 事業者は、その責めに帰すことができない事由により工期の変更が必要となった場合、市に対して工期の変更を請求することができる。
3 前2項に定めるところに従って、工期の変更が請求された場合、市と事業者は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、市と事業者の間における協議の開始から 7 日以内にその協議が調わないときは、市が合理的な工期を定めたうえ、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。
4 前項の定めるところにより工期が変更される場合、供用開始予定日を変更することができる。ただし、供用開始予定日が変更される場合でも第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
第 37 条 (工期変更の場合の費用負担)
1 前2条の定めるところにより工期が変更された場合、当該工期の変更により市又は事業者において損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、市及び事業者は、その負担について、以下の各号の定めるところに従うものとする。
(1) 当該工期の変更が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、事業者と協議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工期の変更が法令変更による場合は、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとす
る。
2 前項第 3 号及び第 4 号の場合、第 62 条第 1 項ないし第 3 項の規定は適用されない。
第 6 節 損害の発生
第 38 条 (第三者に対する損害)
本件工事の施工により第三者に生じた一切の損害、損失又は費用は、事業者がこれを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。ただし、当該損害等が事業者の責めに帰すべからざる事由により生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により当該損害等が生じた場合を含む。)で、第 17 条に基づきxxされた保険等により填補されないときは、市がこれらを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。
第 39 条 (本施設への損害)
1 引渡日までに、不可抗力により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、市は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 第 1 項に規定する損害、損失又は費用については、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
4 第 1 項の場合、前各項に定める事項を除く他の事項については、市及び事業者は、第 62 条の定めるところに従うものとする。
第 7 節 引渡し
第 40 条 (本施設の引渡し)
1 事業者は、本施設について第 31 条に定めるところの市による完工確認がなされた後、引渡予定日までに、本施設を市に引き渡し(この引渡しは必ず日付を明記した書面で行なう。)、所有権を市に移転するものとする。この場合、事業者は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転するものとする。
2 本施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、本件工事の委託若しくは請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
第 41 条 (運営開始の遅延)
1 市の責めに帰すべき事由により本施設に係る運営開始が供用開始予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。)を負担するものとし、市は、市と事業者との間の協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを支払うものとする。
2 市の責めに帰すべからざる事由により本施設に係る運営開始が供用開始予定日より遅延した場合、事業者は、供用開始予定日の翌日から供用開始日(同日を含む)までの期間について、その施設整備に係る対価に相当する額につき年●%の割合による金額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて日割計算により、直ちに市に対して支払うものとし、また、当該遅延損害金を超える損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生ずる追加的な費用を含む。)があるときは、事業者はそれらを負担し、市に支払うべきものがあれば、直ちに市に対して支払うものとする。なお、本契約に従い市が事業者に対して設計業務又は本件工事につき第 12 条、第 13 条、第 27 条、第 31 条による改善を勧告したことにより市に対する本施設に係る運営開始が遅延した場合も、本項が適用されるものとする。
3 前2項にかかわらず、(i)本施設の運営開始の遅延が不可抗力によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額、並びに、(ii)本施設の運営開始の遅延が法令変更によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額については、事業者がこれを負担するものとする。
4 本契約の定めるところに従って供用開始予定日が変更された場合には、第 2 項に規定する遅延損害金は、市と事業者とが合意のうえ変更した供用開始予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
第 42 条 (瑕疵担保責任)
1 市は、本施設に瑕疵がある場合、事業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補(備品については取り替えも含む。以下同じ。)に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が軽微であり、かつその修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、供用開始日から 2 年以内にこれ を行うものとする。ただし、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合、又は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条に規定
する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、これを供用開始日から 10 年とする。
3 前2項にかかわらず、市は、市による完工確認の際に、瑕疵があることを知ったときは、直ちにその旨を事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、事業者がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
4 本施設の全部又は一部が第 1 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、市は、第 2 項に定める期間内で、かつその滅失又は毀損を市が知った日から 6 か月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 事業者は、別紙 9(保証書の様式)に定める様式により、建設企業及び厨房設備企業に、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させ、当該保証 書を市に対して提出するものとする。
第 5章 開業準備業務
第 43 条 (開業準備業務)
1 事業者は、市が供用開始予定日に本施設により給食の提供を開始できるよう、第 31 条の定めるところに従って本施設の市による完工確認を受け、かつ前条に定めるところに従って本施設を市に対して引き渡すとともに、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づき、開業準備業務を遂行するものとする。
2 開業準備業務に伴う食材調達費並びに資機材及び消耗部品等は、要求水準書に基づき、事業者の費用負担において、事業者がこれを調達して消費するものとする。
3 開業準備業務の遂行に当たって必要となる光熱水費は、全て事業者の負担とする。
第 6章 施設供用業務第 1 節 総則
第 44 条 (本施設の施設供用業務)
1 事業者は、本施設に関し、維持管理業務を維持管理期間に渡り、また、運営業務を運営期間に渡って遂行するものとする。
2 事業者は、本施設に関し、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、入札書類及び事業者提案、第 33 条に定める施設供用業務仕様書並びに最新の業務計画書及び HACCP 対応マニ
ュアルに従って施設供用業務を実施するものとする。
第 45 条 (費用負担)
1 施設供用業務に伴う資機材及び消耗部品等は、要求水準書に別段の定めがない限り、事業者の費用負担において、事業者がこれを調達して消費するものとする。
2 施設供用業務の遂行に当たって必要となる食材調達費は、全て市の負担とする。
[PCKK Note:要確認]
第 46 条 (第三者による実施)
1 事業者は、施設供用業務のうち、施設維持管理業務を維持管理企業に委託し又は請け負わせるものとし、維持管理企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならず、また、厨房設備保守管理業務を厨房設備企業に委託し又は請け負わせるものとし、厨房設備企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 事業者は、施設供用業務のうち、運営業務を運営企業に委託し又は請け負わせるもの とし、運営企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、 市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 事業者は、施設供用業務の一部を維持管理企業、厨房設備企業又は運営企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。当該第三者又は維持管理企業、厨房設備企業若しくは運営企業がさらに第三者に施設供用業務の一部を再委託し、又は下請けさせる場合も同様とする。
4 維持管理企業、厨房設備企業若しくは運営企業その他施設供用業務に関して事業者又は維持管理企業、厨房設備企業若しくは運営企業が使用する一切の第三者(以下「施設供用業務従事者」という。)に対する施設供用業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、施設供用業務従事者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第 47 条 (施設供用業務の遂行計画)
1 事業者は、維持管理期間の全期間における本施設の維持管理業務長期計画書並びに運営期間の全期間における本施設の運営業務長期計画書の案を作成し、引渡予定日の 60 日前までに、市に提出し、その確認を得るものとする。
2 事業者は、長期業務計画書に基づき、維持管理期間中の各事業年度において、本施設の維持管理業務年間計画書の案を、また、運営期間中、各事業年度における本施設の運
営業務年間計画書の案をそれぞれ作成し、当該事業年度の前年度 9 月末日までに、市に 提出したうえ、その確認を当該事業年度の開始日の前日までに得るものとする。ただし、第 1 回目の年間業務計画書の案は、供用開始日が属する事業年度を対象年度とし、前項 の定めるところに従って市に提出され市の確認を得る長期業務計画書の案とともに市に 提出されるものとする。
3 第 1 項の定めるところに従って長期業務計画書を提出するに当たり、事業者は、本施設に対応した HACCP 対応マニュアル及び緊急対応マニュアルを市に提出し、その確認を得るものとする。
4 第 1 項の定めるところに従って市の確認の得られた長期業務計画書、第 2 項の市の確 認の得られた年間業務計画書並びに前項の定めるところに従って市の確認の得られた HACCP 対応マニュアル及び緊急対応マニュアルについては、必要に応じて随時改善するも のとし、改善の都度直ちに、市に対し、改善された最新版を提出するものとする。なお、市は、提出された最新版を確認のうえ、異議を申し述べることができ、事業者は、かか る市の異議を受けた場合、市の確認が得られるまで、必要な修正を行うものとする。
第 48 条 (施設供用業務の遂行体制)
1 事業者は、維持管理業務に関し、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づき、維持管理業務に従事する者(本条において、「維持管理業務従事者」という。)を選任して維持管理業務実施体制を整え、維持管理業務従事者の氏名、有する資格等を記載した維持管理業務従事者名簿を作成し、市に提出するものとする。
2 事業者は、運営業務に関し、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づき、運営業務に従事する者(本条において、「運営業務従事者」といい、維持管理業務従事者と運営業務従事者と総称して「業務従事者」という。)を選任して運営業務実施体制を整え、運営業務従事者の氏名、有する資格等を記載した運営業務従事者名簿を作成し、市に提出するものとする。
3 事業者は、業務従事者に異動があった場合、その都度届出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある業務従事者を書面で通知することにより行うものとする。
4 市は、事業者の業務従事者がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
第 49 条 (情報管理)
1 事業者は、本事業期間中及び本契約の終了後においても、運営業務の実施に付随関連して知り得た個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、立川市個人情報保護条例(xxx年立川市条例第 55 号)、立川市個人情報保護
条例施行規則(xxx年立川市規則第 39 号)その他の法令に従うものとする。
2 前項のほか、事業者は、運営業務遂行に伴う情報機器の使用に当たっては、市で定める情報セキュリティ関連規定を遵守するものとする。
第 50 条 (業務の安全確保)
1 事業者は、職場における労働災害及び健康被害を防止し、業務従事者の健康の保持増進を図るため次の措置を行うものとする。
(1) 労働安全衛生管理体制を整備すること。
(2) 業務従事者に対して、労働者の安全又は衛生のための研修を行うこと。
(3) 業務従事者に対する医師の面接指導体制を整備すること。
2 事業者は、台風、大雨等の警報発令時、火災、事故、作業員の怪我等の非常時又は緊急時の対応(以下、「非常時又は緊急時の対応」という。)が必要となる事態が発生した場合に備えて、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づき、自主防災組織を整備するとともに、市並びに自主防災組織及び警察、消防等の関係機関への連絡体制を整備するものとし、また、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合に、このようにして整備した自主防災組織及び連絡体制が適切に機能するように、防災計画に基づき、防災訓練等を実施するものとする。
3 事業者は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、第 47 条に定める緊急対応マニュアルに基づき、人身の安全を確保するとともに、環境及び施設へ与える影響を最小限に抑えるように施設を安全に停止させ、二次災害の防止に努めるなど発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、当該辞退の発生状況と対応について市並びに自主防災組織及び警察、消防等の関係機関に報告し、爾後速やかに、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し市に提出するものとする。
4 事業者が本施設の不具合及び故障等を発見した場合、又は市の職員等により本施設の不具合及び故障等に関する通報や苦情を受けた場合、事業者は、直ちに市と協議のうえで発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、速やかに適切な応急処置を行ったうえで、市に報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される維持管理業務実施報告書の提出をもって市に対する報告に代えることができるものとする。
5 前各項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び事業者が被った損害は、本契約に別段の定めがない限り、事業者が負担するものとする。
第 51 条 (業務の品質確保)
事業者は、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案並びに業務計画書に基づき、施設供用業務を行うにあたり、施設供用業務の各業務の管理システムを構築のう
え、業務マネジメントとエネルギーマネジメント適切に行うとともに、サービス水準を維持改善するよう事業者自らのセルフモニタリングを実施することを通じて、業務の品質の確保を図るものとする。
第 2 節 モニタリング
第 52 条 (施設供用業務の報告)
事業者は、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案並びに第 47 条に定 める HACCP 対応マニュアルに基づき、(i)維持管理期間中、別紙 10(業務報告書の構成及 び内容)第 1 項の定めるところに従って、本施設の維持管理状況を正確に反映した維持x x業務実施報告書を、また、(ii)別紙 10(業務報告書の構成及び内容)第 2 項の定めると ころに従って、本施設の運営状況を正確に反映した運営業務実施報告書(維持管理業務実 施報告書及び運営業務実施報告書を総称して「業務報告書」という。)をそれぞれ作成し、市に提出するものとする。
第 53 条 (モニタリングの実施)
1 市は、自らの責任及び費用負担において、施設供用業務に関し、本施設が利用可能であること並びに要求水準書に示された業務の水準及び内容(ただし、事業者提案がより優れた又はより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準とする。以下「業務水準」という。)に従ったサービスが提供されていることを確認するため、以下の方法によりモニタリングを実施するものとする。
(1) 業務報告書の確認
市は、前条に定めるところに従い事業者が市に対して提出した業務報告書を確認する。
(2) 立入検査
市は、必要に応じて随時、本施設に対する立入検査を行う。
(3) アンケート
市は、必要に応じてアンケートを行う。
(4) その他の方法
市は、上記各号に記載される方法のほか、必要と認めるときは、随時、任意の方法(施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会いを含むが、これに限られない。)によりモニタリングを実施するものとする。
2 市は、前項の確認の結果、本施設の施設供用業務の遂行状況が業務水準を満足していないか又は第 47 条に定める HACCP 対応マニュアルに従ってないと判断した場合、事業者に対してその改善を勧告することができるものとする。当該改善勧告が行われた場合、事業者は、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)の規定に従い市の指示する期
間内にそれに対応する業務改善計画書を作成し、市に対して提出したうえ、改善措置をとるものとし、また、第 52 条の定めるところに従い作成及び提出される業務報告書において、その対応状況を市に対して報告する。
3 市は、モニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
第 54 条 (損害の発生)
1 事業者は、本施設の施設供用業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等(本施設の滅失若しくは毀損等に起因する市の損害を含む。本条において「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする。
2 事業者は、前項に定める損害賠償に係る債務を担保するため、維持管理期間につき、自己又は施設供用業務従事者をして、別紙 7(事業者等がxxする保険)第 2 項にその概要が記載される保険に加入し又は加入させるものとする。
3 前項の定めるところに従って保険に加入し又は加入させた場合、事業者は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、市に提出して、市の確認を受けなければならない。
第 7章 サービス購入料の支払第 55 条 (サービス購入料の支払)
市は、本施設の施設整備に係る対価及び施設供用業務の遂行に係る対価として、事業者に対して、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところの算定方法及びスケジュールに従い、サービス購入料を支払うものとする。なお、サービス購入料債権は一体不可分のものであるが、当該債権に基づき支払われるサービス購入料は、本施設の施設整備に係る対価及び施設供用業務の遂行に係る対価に分割して計算するものとする。
第 56 条 (サービス購入料の改定)
前条にかかわらず、サービス購入料は、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュ
ール)に定めるところに従い改定される。
第 57 条 (サービス購入料の減額)
第 53 条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、本施設の施設供用業務につき業務水準を満たしていない事項が存在することが市に判明した場合、市は、事業者に対して、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、サービス購入料のうち施設供用業務遂行に係る対価の減額、返還若しくは支払留保又は業務担当企業の変更を請求することができる。この場合、事業者は、かかる市の勧告及び請求に従うものとする。
第 8章 契約の終了
第 58 条 (契約期間)
1 本契約の契約期間は、本契約成立日から平成 39 年 8 月 31 日までとする。ただし、本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、その時点において終了する。
2 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の終了に当たっては、市に対して、市が継続使用できるよう本施設の施設供用業務の遂行に関して必要な事項を説明し、かつ事業者が用いた施設供用業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。
第 59 条 (市の事由による解除)
市は、本事業の実施の必要がなくなった又は本施設の転用が必要となったと認める場合には、180 日以上前に事業者に通知のうえ、本契約の全部(一部は不可。ただし、市による完工確認が完了している部分は除く。以下同じ。)を解除することができる。
第 60 条 (事業者の債務不履行等による解除)
1 次の各号の一に該当するときは、市は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が、設計業務又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ市が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者から市が満足する説 明が得られないとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合には、 この限りでない。
(2) 供用開始予定日から 60 日が経過しても施設供用業務が着手されるべき本施設に係る施設供用業務の着手ができないとき又は供用開始予定日から 60 日以内に施設供用
業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合はこの限りでない。
(3) 事業者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者
(事業者の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき。
(4) 事業者が、第 52 条の定めるところに従い作成する業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。
(5) 事業者が本契約上の義務に違反し、かつ市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(6) 基本協定が解除された場合
(7) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
2 市は、前項各号に定めるところのほか、第 53 条第 1 項の定めるところに従って実施されたモニタリングの結果、事業者が実施する施設供用業務の水準が業務水準を満たさないと判断した場合、同条第 2 項の定めるところに従って事業者に対してその是正を勧告するほか、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)の定めるところに従い本契約の全部を解除することができる。
第 61 条 (市の債務不履行による解除等)
1 市が本契約上の義務に違反し、かつ事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を改善しない場合、事業者は、本契約の全部を解除することができる。
2 市が本契約の定めるところに従って履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、年 3.3%の割合で計算した額(1 年を 365 日として日割計算とする。)を事業者に対し遅延損害金として支払うものとする。
第 62 条 (法令の変更及び不可抗力)
1 法令の変更若しくは不可抗力により、損害、損失又は費用を被ったとき、本契約及び業務水準に従って本施設の整備ができなくなったとき若しくは施設供用業務の遂行ができなくなったときその他本事業の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更若しくは不可抗力により、本契約及び業務水準に従って本施設の整備又は本施設の施設供用業務を遂行するために追加的な費用が必要な場合、事業者は市に対して、速やかにその旨を通知するものとし、市及び事業者は、本契約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合、市は事業者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を指図することができる。事業
者は、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)及び別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に第 1 項の協議が調わない場合、市は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 市は、第 14 条第 3 項第 3 号及び第 4 号、第 35 条第 2 項第 3 号及び第 4 号、第 37 条第 1 項第 3 号及び第 4 号、並びに第 39 条第 3 項の規定による市の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
第 63 条 (特別措置等によるサービス購入料の減額)
1 法令変更により、要求水準書又は事業者提案の変更が可能となり、当該変更によってサービス購入料の減額が可能な場合、市及び事業者は、協議により要求水準書又は事業者提案について必要な変更を行い、サービス購入料を減額するものとする。
2 本契約に規定されたもの以外で PFI 事業に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、市と事業者とは、サービス購入料の減額を目的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、サービス購入料を減額するものとする。
第 64 条 (引渡日前の解除の効力)
1 引渡日(同日を含まない。)前に第 59 条ないし第 62 条の定めるところにより本契約 が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、市及び事業者は、以下 の各号に定めるところに従って、本施設(出来形部分を含む。)を取り扱うものとする。
(1) 第 60 条に定めるところにより本契約が解除された場合で、市が当該解除後に本施設を利用するときは、市は、事業者の費用負担において、市による完工確認が未了の本施設を検査したうえで、検査に合格した本施設の全部又は一部(以下「合格部分」という。)のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受けること若しくは施設整備に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができるものとする。市が合格部分を買い受け又は整備に要した費用の対価の支払いをする場合、市は、その対価の支払債務と、第 66 条第 1 項第 1 号及び同条第 3項に定めるところの事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができ、なお、残額があるときは、支払時点までの利息(年 3.3%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより事業者に対して支払うものとする。また、これにより市のその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既に市による完工確認が完了している本施
設については、市は事業者に対して、施設整備費相当額を別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(2) 第 59 条又は第 61 条の定めるところに従って本契約が解除された場合、市は、自己 の費用負担において、市による完工確認が未了の本施設を検査したうえで、合格部分 のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受け若し くは施設整備に要した費用の対価を支払い又はその両方を行うものとする。この場合、市は事業者に対して、その対価及び第 66 条第 4 項に定めるところの損害賠償額の総 額に支払時点までの利息(年 3.3%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により 算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に市によ る完工確認が完了している本施設については、市は事業者に対して、施設整備費相当 額を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支 払うものとする。
(3) 第 62 条の定めるところに従って本契約が解除された場合、市は、自己の費用負担に おいて、市による完工確認が未了の本施設を検査したうえで、合格部分のうち事業者 に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受け若しくは施設整備 に要した費用の対価を支払い又はその両方を行うものとする。この場合、市は事業者 に対し、その対価に支払時点までの利息(年 3.3%の割合とし、1 年を 365 日とした日 割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に市による完工確認が完了している本施設については、市は事業者に対して、施設 整備費相当額を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるとこ ろに従い支払うものとする。
(4) 前3号に定めるところの検査に際して市が必要と認めるときは、市は、その理由を 事前に事業者に対して通知したうえ、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項にかかわらず、引渡日(同日を含まない。)前に本契約が解除された場合で、本 件工事の進捗状況を考慮して、本事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその 両方が社会通念上合理的であると市が判断したときは、市は事業者に対して、そのいず れかを請求することができ、事業者はこれに従うものとする。この場合、解除が第 59 条、第 61 条又は第 62 条に基づくときは、市がその費用相当額及び第 66 条第 4 項に定めると ころの損害賠償額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額(年 3.3%の 割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を負担するものとし、第 60 条に基づくときは、事業者がその費用相当額並びに第 66 条第 1 項及び第 3 項に基づく支 払額、並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの第 81 条に基づく遅延損害金を 負担するものとする。ただし、事業者が正当な理由なく相当の期間内に係る更地化若し くは原状回復又はその両方を行わないときは、市は事業者に代わりそのいずれかを行う ことができるものとし、これに要した費用については、第 60 条による解除の場合は事業 者がこれを負担し、市の求めるところに従って支払うものとする。この場合、事業者は、
市の処分について異議を申し出ることができない。
3 本施設のうち施設供用業務が着手されている部分がある場合、当該施設供用業務の対象となっている本施設に関する限りにおいて、次条第 2 項及び第 3 項並びに第 4 項第 3号第 2 文を準用する。
第 65 条 (引渡日後の解除の効力)
1 引渡日(同日を含む。)後に第 59 条ないし第 62 条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は、将来に向かって終了する。この場合、市は、第 40 条に定めるところに従って引渡しを受けた本施設の所有権を引き続き所有するものとする。
2 前項の場合、市は、本契約が解除された日から 10 日以内に本施設の現況を検査したうえ、本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、事業者に対してその修補を求めることができる。事業者は、その費用負担において本施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに市に対してその旨を通知するものとする。市は、当該通知の受領後 10 日以内に修補の完了検査を行うものとする。
3 前項の手続終了後、事業者は、速やかに施設供用業務を、市又は市の指定する者に引き継ぐものとし、市又は当該第三者が施設供用業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うものとする。
4 前項の定めるところに従って、市が施設供用業務を引き継いだ後、市及び事業者は、以下の各号に定めるところに従って、サービス購入料を取り扱うものとする。
(1) 本契約の解除が第 60 条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、未払いの施設整備費を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払う。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により本施設が損傷しており、修繕を施しても利用が困難であると客観的に判断され、かつ市の被る損害額が未払いの施設整備に係る対価を上回る場合には、市は、未払いの施設整備費の支払期限が到来したものとみなして、当該対価と損害額とを相殺することにより、未払いの施設整備費の支払義務を免れることができるものとする。なお、これにより市のその余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。
(2) 本契約の解除が第 59 条又は第 61 条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、未払いの施設整備費を別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払うとともに、第 66 条第 4 項に定めるところの損害賠償額の総額及びそれに付すべき支払時点までの利息(年 3.3%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を、一括払い又は分割払いにより事業者に対し支払うものとする。
(3) 本契約の解除が第 62 条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、未払いの施設整備費を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払うものとする。また、市は事業者が施設供用業務を終了させるために要する費
用を事業者に対して支払うものとする。
(4) 事由の如何を問わず、本契約の解除日以降、市は、施設供用業務に係るサービス購入料のうち未払いのものの支払義務を免れるものとし、本契約の解除日が属する支払対象期間に関する施設供用業務に係るサービス購入料に関しては、実働ベースで精算を行って支払いを行うものとする。
第 66 条 (損害賠償)
1 第 60 条各項の規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額を市の指定する期限までに支払うものとする。
(1) 引渡日(同日を含まない。)までに解除された場合
施設整備費から割賦金利相当額を控除した金額の 100 分の 10 に相当する額
(2) 引渡日(同日を含む。)以降に解除された場合
施設供用業務費/解除日が属する事業年度およびその翌年度において支払われるべき施設供用業務の遂行に係る対価総額の 100 分の 10 に相当する額
2 前項第 1 号の場合において、第 9 条の規定により市を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、市は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
3 第 60 条各項に基づく解除に起因して市が被った損害額が本条第 1 項の違約金額を上回る場合、事業者は、その差額を市の請求するところに従って支払うものとする。
4 第 59 条又は第 61 条の規定により本契約が解除された場合、市は、当該解除により事業者が被った損害額を、事業者の請求するところに従って支払うものとする。
第 67 条 (保全義務)
事業者は、解除の通知がなされた日から第 64 条第 1 項各号による引渡し又は第 64 条第
3 項若しくは第 65 条第 3 項による施設供用業務の引継ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。
第 68 条 (関係書類の引渡し等)
1 事業者は、第 64 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第 65 条第 3 項に基づく施設供用業務の引継ぎの完了と同時に、市に対して、設計図書及び完工図書(ただし、既に事業者が提出しているものを除く。また、本契約が本施設に係る施設供用の実施開始前に解除された場合、図面等については事業者が既に作成を完了しているものに限る。)その他本施設の整備及び修補に係る書類並びに本施設の施設供用業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
2 市は、前項に基づき提出を受けた図書等を本施設の施設供用のために、無償で自由に
使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、事業者は、市による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
第 69 条 (所有権の移転)
事業者は、第 64 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づき本施設又はその出来形の所有権を市に移転する場合、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を市に対して移転しなければならない。
第 70 条 (公租公課の負担)
第 9章 雑則
本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者がこれを負担するものとする。ただし、本契約締結時点において市及び事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合、事業者は、その負担及び支払方法について、市と協議することができる。
第 71 条 (運営協議義務)
1 本契約において市及び事業者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに次項に定めるところの運営協議会の開催に応じるものとする。
2 市及び事業者は、別途定められた運営協議会設置要綱に従って、運営協議会を運営するものとする。
第 72 条 (金融機関等との協議)
市は、本事業の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
第 73 条 (財務書類の提出)
事業者は、本契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から 3 か月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、市に提出しなければならない。
第 74 条 (秘密保持)
市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密の内容を自己の役員及び従業員又は自己の代理人又は事業者に対して資金提供を行う金融機関若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただ
し、本事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したものについては、秘密保持義務の対象から除くものとする。
第 75 条 (著作xx)
1 事業者は、市に対し、市の裁量により、本事業期間中及び本事業期間終了後も、次に掲げる行為を行うことを無償で許諾する。
(1) 市が本施設の内容を公表すること。
(2) 設計図書を利用すること。
2 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合はこの限りではない。
(1) 本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
第 76 条 (著作権の侵害防止)
1 事業者は、本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
第 77 条 (産業財産権)
事業者は、本事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、市がその使用を指定した場合で、事業者が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、市は、事業者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、市と事業者との間の協議においてこれを定めるものとする。
第 78 条 (株式等の発行制限)
事業者は、本事業期間中、市の事前の承諾を得た場合を除くほか、本契約成立日時点で事業者の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
第 79 条 (権利等の譲渡制限)
1 事業者は、本契約に基づき市に対して有する本事業に係る債権の全部又は一部を第三
者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、本契約その他本事業に関して市との間で締結した契約に基づき事業者が有する契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 80 条 (事業者の兼業禁止)
事業者は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 81 条 (遅延利息)
事業者が本契約に基づき行うべき市への支払を遅滞した場合、事業者は、未払い額につき遅延日数に応じ年 3.3%の割合(1 年を 365 日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付したうえで、市に対して支払うものとする。
第 82 条 (要求水準書の変更)
1 市は、設計変更及び第 62 条の場合のほかに、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続に従って、要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 法令変更により業務内容が著しく変更されるとき
(2) 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき
(3) 市の事由により業務内容の変更が必要なとき
(4) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき
2 要求水準書の変更は、次各号の定めに従って行われるものとする。
(1) 市は、前各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
(2) 事業者は、前(1)号所定の通知受領後 20 日以内に意見書を提出するものとする。
(3) 市は、前(2)号所定の意見書を期限内に受領しないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 市は、事業者の意見に拘束されないものとするが、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行ったうえで確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。
(5) 本契約に基づく事業者への支払金額を含め事業契約書の変更が必要となるとき、市は、必要な契約変更を行うものとし、事業者は、これに協力する。
第 83 条 (管轄裁判所)
本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第 84 条 (疑義に関する協議)
本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
第 85 条 (その他)
1 市及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、本契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告及び解除その他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行うものとする。なお、市及び事業者は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、本事業期間中に変更された場合、直ちに相手方に通知するものとする。
2 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 本契約上の期間の定めは、「民法」(明治 29 年法律第 89 号)及び「商法」(明治 32年法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
7 本契約の定めるところに従って事業者が市に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録し た市の指定する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、本契約に別段 の定めがない限り、市が別途指定するところに従うものとする。
8 本契約の定める指定日又は期限満了日が開庁日(立川市の休日を定める条例(xxx年立川市条例第 6 号)第 1 条第 1 項に規定する市の休日を除いた日をいう。以下同じ。)でない場合には、当該指定日又は期限満了日は翌開庁日となるものとする。
[以下余白]
別紙 1 事業日程
(第 4 条関係)
1 | 基本設計図書の提出期限 | 平成__年__月__日 |
2 | 実施設計図書の提出期限 | 平成__年__月__日 |
3 | 本件工事着工予定日 | 平成__年__月__日 |
4 | 本施設の引渡予定日 | 平成__年__月__日 |
5 | 供用開始予定日 | 平成 25 年 4 月 1 日 |
6 | 既存施設の解体工事着工日 | 平成__年__月__日 |
7 | 既存施設の解体工事完了日 | 平成__年__月__日 |
8 | 契約終了日(施設供用業務終了日) | 平成 40 年 3 月 31 日 |
以上 |
別紙 2 本事業用地
(第 5 条関係)
敷地条件 | |
所在地 | 立川市泉町 1389 番 18(地番)他 |
用途地域 | 市街化調整区域(資料-1参照) |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
防火・準防火地域 | なし |
日影規制 | なし(xx隣地側は第一種低層、第一種中高層で規制有) |
敷地現況 | |
面積 | 8,800 ㎡ |
形状 | 資料-2に示す |
概況等 | ・ 敷地は、現在、樹林地、xx、舗装地により構成されている。 ・ 敷地南側は陸上自衛隊立川駐屯地財産のフェンス、敷地西側・xxは財務省財産のフェンスにより区画されている。 ・ 施設建設に際して必要となる舗装撤去、樹木の移植・伐採・伐根、フェンスの撤去、その他整地等は事業者 負担にて行うこととする。 |
前面道路 | xx:立川市都市計画道路 3・2・16 号国営公園北線(立川市市道 1 級 13 号線) 道路幅員 30m :歩道及び植樹帯:5m、車道 7.25m、中央分離帯 5m車道 7.25m、歩道及び植樹帯:5m(資料-3参照) なお、車両出入口設置に伴う歩道の切り開き又は切り下げ、植樹帯の切り開き等については、市担当課及び管轄警察署との協議を経て自費工事申請を行い、事業者負担での 工事が必要である。 |
測量 | ・ 境界測量は、現地権者である財務省にて実施し、4 級基準点測量、平板測量、路線測量を市にて実施済みである。資料-2にその結果を示す。 |
xx調査 | ・ 既存樹木の概要調査を市にて実施済みである。資料- 2にその結果を示す。 |
地質条件 | ・ 現況地層構成などを把握するための地質調査は今後実施予定である。構造設計に必要な詳細調査は事業者負担にて適宜行うこととする。参考として、資料-4に 「新庁舎地質調査地層断面想定図」を示す。 |
土地調査 | ・ 土地の売却に関連し、財務省において土地関係調査を実施中である。 |
土壌状況 | ・ 土壌汚染調査は、今後、市にて実施予定である。 |
埋蔵文化財 | ・ 埋蔵文化財包蔵地外(届出不要) ・ ただし、市担当課にて試掘などを行う事がある(調査費用は市が負担する)。 |
不発弾等残留状況 (磁気探査) | ・ 磁気探査については、事業者にて行うこと。 ・ なお、設計・建設スケジュールに影響のない時期に行うこと。 |
その他特筆事項 | ・ 敷地は、立川基地跡地西側地区内の北西寄りに位置する一部で、現状は国有地であり、本施設用地として、市が財務省より購入する予定である。 ・ 敷地南側には広域防災基地・陸上自衛隊立川駐屯地があり、航空障害物制限区域下にある(資料-5参照)。敷地西側には、陸上自衛隊立川駐屯地出入口への通路(幅員約 20m)が隣接しており、将来も残存予定である。 ・ 敷地西側には、国営昭和記念公園xx口ゲートが近接している。 ・ xx市道のxxには住宅街がある。 ・ 計画地の南東約1㎞に位置する立川市役所新庁舎が平成 22 年 5 月 6 日(木)に 業務開始予定である。 |
インフラ条件等 | |
上水道 | ・ xx市道のxx歩道下にφ300 の上水道管が埋設されている(資料-6参照)。引込みには関係官庁と協議の上、市道の道路横断を要する。 ・ なお、敷地までの整備工事費用は、事業者負担とす る。 |
下水道(汚水) | ・ xx市xxに合流式管きょが整備されている(資料- 7参照)。 ・ なお、合流式管きょは北多摩二号処理区であり、本敷地と処理区が異なるため、排除に関する協議中である。敷地までの整備工事費用は、事業者負担とする。 ・ また、本施設は水質汚濁防止法施行令第1条 別表第 1に規定される特定施設(66-3)に該当するため、届出が必要である。 |
雨水排水・雨水貯留・浸透施設 | ・ 公共公益施設であり、市の方針に基づき、雨水全量の敷地内浸透処理を行う。 ・ なお、必要施設規模は「残xx流域整備計画」「xxx雨水貯留・浸透施設技術指針」「立川市宅地開発等まちづくり指導要綱」に基づき算定し、都担当部局、 市担当課との協議を経て決定すること。 |
電力 | ・ 供給事業者への確認、調整を行うこと。工事費用、その他の初期費用が需要家負担となる場合には、事業者 |
の負担とする。 | |
都市ガス | ・ 供給事業者への確認、調整を行うこと。工事費用、初期加入金等の初期費用が需要家負担となる場合には、事業者の負担とする。 ・ ガスの供給方法、また、供給事業者の本管との接続箇所は事業者の提案による。 ・ 引込み圧は、施設の所要量等から適切な管を選定し、供給事業者と協議の上、必要となる場合にはガバナ室 を敷地内に設けること。 |
電話 | ・ 通信事業者への確認、調整を行うこと。工事費用、施設設置負担金等の初期費用が需要家負担となる場合には、事業者の負担とする。 |
施設条件等 | |
建築基準法による用途区分 | 08340 工場(給食センター) |
消防法による防火対象物の用途 | 12 項-イ号(工場・作業場) |
敷地緑化 | 20%以上 東京xxx保護条例施行規則別表第5乙地域におけるその他の行為に該当する。既存樹木調査は市にて実施予定である。 |
その他 | ・ 都市計画法第29条第1項第3号(及び同施行令第2 1条26項)に規定する公益上必要な建築物 ・ 立川市宅地開発等まちづくり指導要綱適用事業 ・ xxx福祉のまちづくり条例における特定都市施設 ・ 水質汚濁防止法に規定される特定施設 ・ 下水道法に規定される特定施設 ・ 大気汚染防止法対象施設 ・ xxx環境確保条例における指定作業所 ・ xxx環境確保条例における特定施設(騒音・振動)その他、法令、条例等に基づき必要となる諸手続、届出等については、事業者にて確認を行い、手続きを滞りなく行うこと。 |
以上
別紙 3 設計業務着手時提出書類
(第 10 条関係)
1 基本設計業務着手時
提出書類等 | 提出部数 |
設計計画書 | 2 部 |
詳細工程表 | 2 部 |
設計責任者・組織体制通知書 | 2 部 |
2 実施設計業務着手時
提出書類等 | 提出部数 |
設計計画書 | 2 部 |
詳細工程表 | 2 部 |
設計責任者・組織体制通知書 | 2 部 |
以上
別紙 4 設計図書
(第 12 条第 1 項、第 13 条第 1 項関係)事業者は基本設計及び実施設計終了時には上記の書類を提出する。
1 基本設計業務完了時
書類 | 部数 | 備考 |
設計図 | 4 部 | A3 ファイル綴じ |
基本設計説明書 | 4 部 | A3 ファイル綴じ 概略構造計算書、設備諸元表を含む |
基本設計説明書(概要版) | 10 部 | A3 5 枚程度 |
什器備品リスト及びカタログ | 4 部 | A3 ファイル綴じ |
データ類CD | 3 部 | 上記全てのオリジナルデータ (CAD(dwg 又は dxf) Microsoftword,excel) 及び全ての pdf データ |
2 実施設計業務完了時
(1)本施設の設計関連図書
書類 | 部数 | 備考 |
設計図 | 4 部 | A1:1 部、A3 縮小版:3 部、 データ:1 式 |
実施設計説明書 | 4 部 | A3 ファイル綴じ 基本設計説明書を元に実施設 計の結果を反映付加する。 |
実施設計説明書(概要版) | 10 部 | A3 5 枚程度 |
工事費内訳 | 3 部 | A4 ファイル綴じ |
数量調書 | 3 部 | A4 ファイル綴じ |
設計計算書(構造・設備他) | 3 部 | A4 ファイル綴じ |
什器備品リスト及びカタログ | 4 部 | A3 ファイル綴じ |
交付金申請関連図書 | 3 部 | A4 ファイル綴じ |
地質調査資料 | 3 部 | A4 ファイル綴じ |
データ類CD | 3 部 | 上記全てのオリジナルデータ (CAD(dwg 又は dxf) Microsoftword,excel) 及び全ての pdf データ |
(2)厨房設備の設計関連図書
書類 | 部数 | 備考 |
設計図 | 4 部 | A3 ファイル綴じ |
厨房設備リスト及びカタログ | 4 部 | A3 ファイル綴じ |
データ類CD | 2 部 | 上記全てのオリジナルデータ (CAD(dwg 又は dxf) Microsoftword,excel) 及び全ての pdf データ |
以 上
別紙 5 着工時及び施工中の提出書類
(第 21 条第 1 項関係)
1 着工前の提出書類
事業者は建設工事着工前に下記の書類を市に提出する。ただし、建設企業が工事監理者に提出し、工事監理者の承諾を受けたものを工事監理者が市に提出・報告する。
書類 | 部数 |
工事実施体制 | 2 部 |
工事着工届 | 2 部 |
現場代理人及び監理技術者届(経歴書を添付) | 2 部 |
下請業者一覧表 | 2 部 |
仮設計画書 | 2 部 |
工事記録写真撮影計画書 | 2 部 |
施工計画書 | 2 部 |
主要資機材一覧表 | 2 部 |
その他必要となる書類・データ類(CD-R) | 2 部 |
2 施工中の提出書類
事業者は、施工期間中にの書類を、適宜、市に提出する。ただし、建設企業が工事監理者に提出し、工事監理者の承諾を受けたものを工事監理者が市に提出・報告する。
書類 | 部数 |
機器承諾願 | 2 部 |
残土処分計画書 | 2 部 |
産業廃棄物処分計画書 | 2 部 |
主要工事施工計画書 | 2 部 |
生コン配合計画書 | 2 部 |
各種試験結果報告書 | 2 部 |
各種出荷証明 | 2 部 |
マニュフェストA・B2・D・E票 | 1 部(写し 1 部) |
工事監理報告書 | 3 部 |
設計変更資料(設計者と協議の上作成) | 2 部 |
打合せ記録簿 | 2 部 |
書類 | 部数 |
その他必要となる書類・データ類(CD-R) | 2 部 |
以上
別紙 6 完工時の提出図書
(第 30 条第 4 項関係)
事業者は、本施設の引渡し時に下記の竣工図書(製本及びファイル止め)を提出する。
書類 | 部数 |
工事完了届 | 1 部 |
契約目的物引渡し書 | 1 部 |
保証書、同一覧表 | 1 部 |
鍵引渡書(鍵番号一覧表共) | 1 部 |
メーカーリスト (建築版、設備版、厨房設備版、什器備品版) | 1 部 |
設備機器(厨房設備含む)仕様・規格・取扱説明一覧表 | 1 部 |
協力(下請)業者一覧表 | 1 部 |
官公庁関係書類、同一覧表 (確認申請副本などは頭紙の複写を添付) | 1 部 |
予備品リスト | 1 部 |
鍵(鍵番号一覧表付きキーボックス入り) | 1 部 |
設備機器(厨房設備含む)仕様書・規格書及び取扱説明書 | 1 部 |
工事記録写真(CD-R 版) | 1 部 |
竣工写真(アルバム形式) | 2 部 |
竣工図(建築) | 観音製本 A1-2 部、A3-2部、 ※ 竣工図は、設計図全てについて施工時に変更となった部分を修正すること。 |
竣工図(電気設備) | |
竣工図(機械設備) | |
竣工図(給排水衛生設備) | |
竣工図(厨房設備) | |
竣工図(什器) | |
施工図(設計変更分) | |
データ類CD | 3 部 上記全てのオリジナルデータ (CAD(dwg 又は dxf) Microsoftword,excel) 及び全ての pdf データ |
※竣工写真は外観 5 カット、内観(主要各室 1 カット含む)15 カット程度とする。
別紙 7 事業者等がxxする保険
(第 17 条、第 34 条第 1 項第 5 号、第 54 条第 2 項関係)
事業者は以下の提案する保険を、事業者の費用負担においてxxするものとする。
1.整備期間中の保険
(1) 建設工事保険:工事中の施設に事故が生じた場合、事故直前の状況に復旧する費用を補償。
・対象 本件工事に関するすべての建設資産
・補償額 本施設等の再調達金額
・期間 着工から運営・維持管理開始予定日前日まで
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者、市とする。
(2) 第三者賠償責任保険:工事中の第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その損
害に対する補償。
・対象 本施設等内における建設期間中の法律上の賠償責任
・補償額 対人:1 名あたり 1 億円、1事故あたり 10 億円対物:1 事故あたり 1 億円
・期間 着工から運営・維持管理開始予定日前日まで
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者、市とし、交❹責任担保特約を付ける。
2.施設供用期間の保険
(1) 第三者賠償責任保険:施設協期間の第三者の身体・財産に損害を与えた場合、そ
の損害に対する補償。
・対象 本施設等内における運営・維持管理期間の法律上の賠償責任
・補償額 対人:1 名あたり 1 億円、1事故あたり 10 億円対物:1 事故あたり 1 億円
・期間 施設供用開始予定日から事業終了日まで
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者、市とし、交❹責任担保特約を付ける。
(2) 普通火災保険:運営・維持管理期間の火災等により本施設に損害が生じた場合、その損害を補償。
・対象 本施設
・補償額 再調達金額
・期間 運営・維持管理開始予定日から事業終了日まで
(3) 厨房設備にかかる保険
※上記保険以外の保険のxxについては、事業者提案とする。
なお、運営・維持管理期間中の保険については、事業者が上記の保険をxxした場合と同等の効果がある手法を提案し、市がこれを認めた場合には、これによるものとする。
以上
別紙 8 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第 14 条第 3 項第 4 号、第 35 条第 2 項第 4 号、第 37 条第 1 項第 4 号、
第 39 条第 3 項、第 41 条第 3 項、第 62 条第 2 項関係)
(1) 整備期間
整備期間中に不可抗力が生じ、本施設に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。以下、本別紙 8(不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合)において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が整備期間中に累計でサービス購入料のうち、施設整備費相当額の 1 パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により事業者の負担額を超える額の保険金が支払われた場合、当該保険金額相当額は、損害、損失及び費用の額から控除する。
(2) 本施設の引渡日以降
本施設の引渡日以降に不可抗力が生じ、本施設に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき施設供用業務費/解除日が属する事業年度において支払われるべき施設供用業務の遂行に係る対価総額の 1 パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により事業者の負担額を超える額の保険金が支払われた場合、当該保険金額相当額は、損害、損失及び費用の額から控除する。
以上
別紙 9 保証書の様式
(第 42 条第 5 項関係)
〔建設企業・厨房設備企業〕(以下「保証人」という。)は、立川市新学校給食共同調理場(仮称)整備運営事業(以下「本件事業」という。)に関連して、事業者が立川市
(以下「市」という。)との間で締結した平成 22 年[ ]月[ ]日付け事業契約書
(以下「本件事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する以下の第 1条の債務(以下「主債務」という。)につき事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本件事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
第 1 条(保証)
保証人は、本件事業契約第 43 条第 1 項及び同条第 2 項に基づく事業者の市に対する債務を保証する。
第 2 条(通知義務)
市は、本保証の差入日以降において本件事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第 3 条(保証債務の履行の請求)
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から 7 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
第 4 条(求償権の行使)
保証人は、本件事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、市及び事業者の同意がある場合は、この限りでない。
第 5 条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本件事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
第 6 条(管轄裁判所)
本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を市に差し入れ、 1 部を自ら保有する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日保証人:
別紙 10 業務報告書の構成及び内容
(第 52 条関係)
1 維持管理業務実施報告書
(1) 業務月報
事業者は、月ごとに業務月報を作成し、翌月の〔 〕日まで(当該日が市の休日の場合は、市の休日の前日とする)に、業務ごとに定める記録簿、業務日誌、苦情等対応xxの資料を添付し、市に提出すること。なお、業務月報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
(2) 四半期報告書
事業者は、四半期ごとに四半期報告書を作成し、四半期末の翌月〔 〕日まで
(当該日が市の休日の場合は、市の休日の前日とする)に、市に提出すること。た だし、第 4 四半期については、速やかに提出すること。なお、四半期報告書の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
(3) 業務年報
事業者は、各事業年度終了後毎年 4 月〔 〕日(当該日が市の休日の場合は、市の休日の前日とする)までに、当該事業年度に係る維持管理業務に関する業務年報を市に提出すること。なお、業務年報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
2 運営業務実施報告書
(1) 業務月報
事業者は、月ごとに業務月報を作成し、翌月の〔 〕日まで(当該日が市の休日の場合は、市の休日の前日とする)に、業務ごとに定める記録簿、業務日誌、苦情等対応xxの資料を添付し、市に提出すること。なお、業務月報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
(2) 四半期報告書
事業者は、四半期ごとに四半期報告書を作成し、四半期末の翌月〔 〕日まで
(当該日が市の休日の場合は、市の休日の前日とする)に、市に提出すること。た だし、第 4 四半期については、速やかに提出すること。なお、四半期報告書の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
(3) 業務年報
事業者は、各事業年度終了後毎年 4 月〔 〕日(当該日が市の休日の場合は、市 の休日の前日とする)までに、当該事業年度に係る運営業務に関する業務年報を市 に提出すること。なお、業務年報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
別紙 11 サービス購入料の金額と支払いスケジュール
(第 24 条第 1 項、第 55 条、第 56 条、第 64 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号、
第 65 条第 4 項第 1 号ないし第 3 号、第 66 条第 1 項第 1 号ないし第 2 号関係)
1 サービス購入料の構成
本事業のサービス購入料は以下の料金から構成される金額とする。市は、以下の料金に、消費税及び地方消費税を加算して支払う。
(1) 建設一時支払金
建設一時支払金は、事業者が行う本件施設の建設に対して、その一部を支払うものとし、金 304,300 千円(消費税及び地方消費税抜き)とする。
(2) 割賦料
割賦料は、事業者が行う本件施設の設計、建設及び開業準備に対し、建設一時支払金を控除した額を支払うものとし、金●●●円とする。
(3) 委託料
委託料は、事業者が行う維持管理業務及び運営業務に対して支払うものとし、四半期当たりの固定料金を金●●●円とし、変動料金として、事業者が提供した給食
1食当たり金●●●円とする。
2 サービス購入料の支払方法
(1) サービス購入料の支払スケジュール
① 建設一時支払金については、事業者が市へ施設の所有権移転後、速やかに請求書を市に対して提出するものとする。
② 割賦料については、各四半期の終了後、対象となる四半期に相当する額の請求書を事業者が作成して市に提出し、市は、当該請求書受領後 30 日以内に事業者に支払うものとする。
③ 委託料については、市は、事業者が本契約、入札説明書等、入札参加者提案及び業務計画書に従い本件施設を適切に維持管理及び運営していることを確認して、事業者に対して 3 か月毎に支払うものとする。
市が事業者から契約書の規定に従って業務報告書を受領した場合、市は受領した翌日から 10 日以内に委託業務の遂行内容を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。事業者は市の確認通知を受領した場合、速やかに対象となる四半期に相当する請求書を市に対して提出するものとし、市は請求を受けた日から 30 日以内に事業者に支払うものとする。
なお、本契約が途中で解除され、又は実際の運営開始日が遅延するなどして委託料の対象となる期間が 3 か月に満たない場合には、委託料のうち固定料金については対象期間の日割り計算による。
(2) 各四半期の委託料の金額
各四半期に市が支払う委託料の総額は次の計算式により得られる金額とする。
(委託料のうち固定料金)+(給食一食当たりの単価)×α αは稼働日毎に確定する給食数の各四半期の合計とし、各稼動日毎の給食数の算
定方法は、①変更給食数がマイナス 200 以上の場合には提供給食数、②変更給食数
がマイナス 200 に満たない場合には予定給食数から 200 を引いた数とする。但し、
③乙の責めに帰すべき事由により、提供給食数が実施給食数を下回った場合には提供給食数とする。
なお、変更給食数、予定給食数及び実施給食数の用語の意味は、入札説明書において定義づけられているとおりとする。ただし、実施給食数の市から事業者への通知期限は給食提供日の 2 稼働日前の 17 時までとし、提供給食数とは、事業者が実際に調理した給食数を意味する。
3 サービス購入料の改定
(1) 割賦料の改定方法
平成 22 年 9 月 7 日の基準金利(以下、「旧基準金利」という。)と、平成 25 年 2 月末日の基準金利(以下、「新基準金利」という。)に差が生じた場合、入札参加 者グループが提案した支払金利額を以下の算式に基づき改定し、割賦料を改定する。
・改定後に適用する金利=新基準金利+利ざや
・改定後の割賦料=元金返済額+改定後支払金利額
但し、15 年間の 3 か月毎償還による元利均等払いの金額とする。基準金利の種類及び利ざやは見直さない。
(2) 委託料の改定方法
改定は以下の算式に基づくものとする。
・(t 年度の委託料(改定後)の固定料金)
=(入札参加者提案における委託料の固定料金)×(Pt/Po)
・(t年度の給食 1 食当たりの単価(改訂後))
=(入札参加者提案における給食 1 食当たりの単価)×(Pt/Po)
但し、上記 Pt/Po の値につき、小数点第 4 位以下は切り捨てるものとする。
上記、Pt とは(t-1)年度の物価指数の年度平均値、Po とは平成 22 年度平均の物価指数とし、物価指数とは、消費者物価指数(財・サービス分類指数(全国)の
「サービス」)とする。
以上
別紙 12 サービス購入料の減額の基準と方法
(第 53 条第 2 項、第 57 条、第 60 条第 2 項関係)
1 減額等の対象
減額等の対象となる支払は、維持管理及び運営の対価である委託料とする。
2 減額等の措置を講じる事態
事業者の責任により、特定事業契約、入札説明書等、事業者提案その他に示される維持管理業務及び運営業務に関する内容を履行していないことにより、以下に示す状態に陥った場合又は陥ることが想定される場合に減額等の措置を講じる。
レベル 1 | 是正しなければ、給食提供に軽微な影響を及ぼすことが想定される場合 |
レベル 2 | 是正しなければ、給食提供に重大な影響を及ぼすことが想定される場合 |
レベル 3 | 指定時間以外に給食を提供した場合(児童が給食を食した場合) |
レベル 4 | 給食を提供できなかった場合(児童が給食を食すことができなかった場合) |
3 減額等の決定過程
(1) レベル 1 又はレベル 2 の状態に陥っていることが、業務報告書又はモニタリング結果から明らかになった場合、市は、その程度、緊急度等を勘案し、事業者に相当な是正期間を提示する。
(2) 事業者は、市の提示する是正期間内にレベル 1 又はレベル 2 の状態を改善することにより、ペナルティポイントの付与を免れるが、市の提示する是正期間を経過しても改善されない場合、1 日につき、レベル 1 は 1 ポイント、レベル 2 は 2 ポイントのペナルティポイントを付与する。
(3) レベル 3 又はレベル 4 の状態に陥った場合、1 日につき、下記のペナルティポイントを付与する。
影響を受けた児童の割合 | レベル 3 | レベル 4 |
1%未満 | 0.5 ポイント | 1 ポイント |
1%以上 5%未満 | 1 ポイント | 2 ポイント |
5%以上 10%未満 | 1.5 ポイント | 3 ポイント |
10%以上 | 2 ポイント | 4 ポイント |
(4) 市及び事業者は、ペナルティポイントのカウントに際し、必要に応じて協議するこ
とができる。
4 委託料のうち変動料金の減額
レベル 4 については、該当する食数分について変動料金から減額する。
<算定式 1>
減額分=変動料金×未提供給食数÷予定給食数
5 委託料総額の減額
(1) 委託料支払期間(各年度の四半期)における累積ペナルティポイントが以下に達した場合は、減額等の措置内容が決定する。
累積ペナルティポイント | 減額等の措置内容 |
4 未満 | 減額等なし |
4 以上 8 未満 | 20%の減額 |
8 以上 | 支払停止 |
(2) 上表の 20%の減額は、変動料金の減額分があった場合は、これらを合算して減額する。
<算定式 2>
減額分=委託料(固定料金+減額前の変動料金)×20%+算定式 1 で求められる額
(3) 累積ペナルティポイントが 8 以上の場合、支払停止とするが、翌期の委託料支払期間における累積ペナルティポイントが 4 未満であれば、翌期分の支払時に、当該委託料相当額の 80%を加算して支払う。(ただし、レベル 4 による変動料金の減額分については控除する。)
<算定式 3>
翌期の加算分=当該期の委託料(固定料金+減額前の変動費)×80%
-当該期の算定式 3 で求められる額
(4) 累積ペナルティポイントが 8 以上の場合で、翌期の委託料支払期間における累積ペナルティポイントが 4 以上であれば、契約を解除することができる。
別紙 13 法令変更による費用の負担割合
(第 14 条第 3 項第 3 号、第 35 条第 2 項第 3 号、
第 37 条第 1 項第 3 号、第 41 条第 3 項、第 62 条第 2 項関係)
① | 本事業に特別に影響を及ぼす法制度の | 市負担割合 | 事業者負担割合 |
新設・変更の場合 | 100% | 0% | |
② | 法人税等の収益関係税の新設・変更の場合 | 0% | 100% |
③ | ②以外の税制度の新設・変更の場合 | 100% | 0% |
④ | ①ないし③以外の法令の新設・変更の場合 | 0% | 100% |