業務名称:コンゴ民主共和国キンシャサ市都市交通マスタープラン(PDTK)実施促進プロジェクト詳細計画策定調査(交通 3 分野)(一般競争入札
【一般競争入札(総合評価落札方式)】
業務名称:コンゴ民主共和国キンシャサ市都市交通マスタープラン(PDTK)実施促進プロジェクト詳細計画策定調査(交通 3 分野)(一般競争入札
(総合評価落札方式))調達管理番号:20a00310
第1章 入札の手続き第2章 特記仕様書
第3章 技術提案書作成要領
第4章 経費積算に係る留意事項
第5章 契約管理及び契約金額の確定(精算)に係る留意事項第6章 契約書(案)
別添様式集
注)本案件の技術提案書の提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.入札書・技術提案書の提出」をご確認ください。
2020年7月29日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する入札書に記載された入札金額に基づいた価格評価点との総合点により落札者を決定することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する入札方式を採用します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係る技術提案書及び入札書の提出を求めます。
第1章 入札の手続き
1.公示
公示日 2020年7月29日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:コンゴ民主共和国キンシャサ市都市交通マスタープラン(PDTK)実施促進プロジェクト詳細計画策定調査(交通 3 分野)(一般競争入札(総合評価落札方式))
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しま
すので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
(4)契約期間(予定):2020年9月から2021年1月
上記の契約履行期間を分割する想定はありません。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
4.窓口
【選定手続き窓口】
〒 102-8012
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第1課 xxxx Xxxxxxxx.Xxxxx@xxxx.xx.xx
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
社会基盤部都市・地域開発グループ第2チーム
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(入札書の提出期限日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(入札会での落札宣言日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(入札会での落札宣言日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務のTOR(Terms of Reference)を実質的に
作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定す る競争参加資格要件を求めません(契約締結までに、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、技術提案書に添付してください。結成届の、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約締結までに確認します。
6.入札説明書に対する質問
(1)質問提出期限
ア. 提出期限:2020年8月7日(金)正午までイ. 提出先 :上記4.選定手続き窓口
ウ. 提出方法:電子メール
(xx性・xx性等確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、 原則としてお断りしています。ご了承下さい。)
(2)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。
ア. 2020年8月13日(木)までに以下の機構ウェブサイト上に掲示します。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
イ. 回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認下さい。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
(3)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、入札説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くとも入札書提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出される入札書に反映するための期
間を確保するため、入札書提出期限を延期する場合があります。
7.入札書・技術提案書の提出
(1)提出期限:2020年8月21日 12時
(2)提出方法:
技術提案書・入札書(押印付)とも、電子データ(PDF)での提出を原則とします。上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先 URL
(4)提出書類:技術提案書/入札書
(5)技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1)提出期限後に技術提案書が提出されたとき
2)提出された技術提案書に記名、押印がないとき。ただし、コロナウイルス感染拡大の影響により、在宅勤務等で、社印又は代表者印の押印が困難な場合は、電子データでの送付時に責任者から送付いただくか、責任者を CC に入れて送付いただき、メール本文内に責任者の役職とお名前を明記くださるようお願いいたします。
3)同一者から2通以上の技術提案書が提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.技術提案書の審査結果の通知
技術提案書は、当機構において技術審査し、技術提案書を提出した全者に対し、
2020年8月28日(金)付までに、電子メールに添付した文書をもってその結果を通知します。2020年8月31日(月)午前までに結果が通知されない場合は、上記4.窓口にお問い合わせ下さい。
入札会には、技術提案書の審査に合格した者しか参加できません。また、技術提案書が不合格であった競争参加者の入札書電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
9.入札執行の日時及び場所等
(1)日時:2020年9月3日(木)9時30分~
(2)場所:独立行政法人国際協力機構内 112会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面ではない方式で実施します。 詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(3)必要書類:入札参加に当たっては、以下の書類をご準備下さい。
1)委任状 1通(「別添様式集」参照。代表権者がメール送付の場合は不要。PDF にて送付。PDF へのパスワード設定は任意)
2)入札書 2通(「別添様式集」参照)
⮚ 入札書は技術提案書と共に提出して頂きますが、不落の場合、当日中に時間を再設定し再入札して頂きます。
(4)再入札の実施
すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合は、再入札を実施します。上記の時間に電話もしくは電子メールにて、2回目以降の札の送付を依頼します。
再入札に参加する(再入札に係る入札書を提出する)者は、上記の委任状により再入札に参加する権限が委任されていることと押印された入札書(PDF ファイル)が必要となりますので、ご留意ください。
(5)その他
入札会後、落札した社からは技術提案書と入札書の原本を提出いただきます。
10.入札書
(1)入札は、技術提案書と同時提出済みの入札書を開封します。不落による2回目以降の入札(再入札)は、入札会当日に電子メール送付された入札書によります。
(2)第1回目の入札では、原則代理人を定めず、名称又は商号並びに代表者の氏名を記載し、押印することにより入札書を作成して下さい。(ただし、弊機構に包括的委任状を以て届け出ている契約権限者名は可とします。)なお、再入札の際は、必要に応じ、代理人を定めて下さい。代理人を定める場合は、入札書に代理人の氏名を記載し、押印することで、有効な入札書とみなします。その際、応札者の押印は省略することができます。
(3)入札価格の評価は、「第2章 特記仕様書」に規定する業務実施に対する総価
(円)(消費税込)をもって行います。
(4)再入札の場合の入札書は入札金額を記入して、次のいずれかの方法により記名捺印し、封入のうえ、入札担当係員の指示に従い入札箱に投入して下さい。
ア.代表権を有する者自身による場合は、その氏名及び職印
イ.代表権を有する者以外の者による場合は、委任状を提出のうえ、代理人の氏名及びその者の印
(5)入札価格(消費税を除く。)は、千円単位とします。千円未満の端数がある入札価格が提示された場合は、千円未満の端数を切り捨てた金額を入札価格とみなします。
(6)競争参加者は、一旦提出した入札書を引換、変更又は取消すことが出来ません。
(7)競争参加者は、入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(8)入札保証金は免除します。
(9)入札(書)の無効
次の各号のいずれに該当する入札は無効とします。
1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
2)入札書の提出期限後に到着した入札
3)委任状を提出しない代理人による入札
4)記名押印を欠く入札
5)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
7)明らかに連合によると認められる入札
8)同一競争参加者による複数の入札
9)条件が付されている入札 10)その他入札に関する条件に違反した入札
11.落札者の決定方法
(1)評価方式と配点
技術評価と価格評価を加算する総合評価落札方式とします。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点70点、価
格評価点30点とします。
(2)技術評価の方法
「第3章 技術提案書作成要領」の別紙「評価表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
(3)価格評価の方法
価格評価点は、入札金額(応札額)が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る入札金額については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【入札金額が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【入札金額が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100なお、予定価格を上回る入札金額(応札額)については、失格とします。
(4)総合評価の方法
技術評価点と価格評価点70:30の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.7+(価格評価点)×0.3
(5)落札者の決定方法
以下のすべての要件を満たしたものを落札者とします。なお、落札となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、技術評価点が最も高いものを落札者とします。さらにこの場合、技術評価点が最も高いものが2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。
1)技術評価点が入札説明書において明示する基準点を下回らないこと
2)入札価格が機構により作成された予定価格の制限の範囲内であるこ
3)当該競争参加者の総合評価点が最も高いこと
12.入札会手順等
(1)入札途中での辞退
「不落」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、入札箱に投函して下さい。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(2)入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(3)入札会の終了
3回の入札でも落札者が決まらない場合、入札会を終了します。落札者が決まらずに入札会が終了した場合、競争参加者を対象に、(不落)随意契約の交渉をお
願いする場合があります。
13.契約書作成及び締結
(1)落札者から、入札金額内訳書(「別添様式集」参照)の提出をいただきます。
(2)「第6 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結するものとします。
(3)契約書附属書Ⅲ「契約金額内訳書」(「第6章 契約書(案)」参照)につい
ては、入札金額内訳書等に基づき、両者協議・確認して設定します。
(4)本業務にかかる契約は「成果品の完成を約しその対価を支払う」と規定する約款を適用し、すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
14.競争・契約情報の公表
本競争入札の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
技術提案書の提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
15.誓約事項
技術提案書の提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、技術提案書提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して応札者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
16.その他
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)技術提案書の報酬
技術提案書及び入札書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)技術提案書の目的外不使用
技術提案書は、本件競争の落札者を決定し、また、契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、技術提案書に記載された情報を提供することがあります。
(4)技術提案書の返却
落札者以外の技術提案書電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となった技術提案書で提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽の技術提案書
技術提案書に虚偽の記載をした場合には、技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした競争参加者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)技術評価にかかる説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(e-propo@jica.go.jp(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
以 上
第2章 特記仕様書
本特記仕様書に記述されている「脚注」については、競争参加者が技術提案書を作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、本競争は一般競争入札ですので、原則として特記仕様書の内容は変更できませんが、競争参加者の技術提案書等を踏まえ、誤記の修正や業務内容の具体化を目的とした追記等を行う場合があります。
1.業務の背景・目的
コンゴ民主共和国(以下、「コンゴ民」と表記)の首都キンシャサ市は、1960 年には人口約 40 万人の都市であったが、年率 3.9%(2006-2020 年の平均) の急速な人口増加が進み、2017 年には約 1,251 万人 (推計)に達している。更に 2030 年には 2,000 万人を突破 し、2050 年にはカイロ・ラゴスを抜き 2,500 万人~3,500 万人規模のアフリカ最大都市となることが予測されている。こうした人口集中を活かした多様な産業の成長の核としての役割が期待される他、現状国内各地域間は陸路で結ばれていないものの、空路の中心であると共に、国際港湾であるマタディ港から鉄道で結ばれ中部・東部へと繋がるコンゴ川を利用した河川交通との結節点となっており、国内の交通・物流においても重要な役割を果たすことが期待される。
急速な都市人口増加の一方、脆弱地盤による非開発適地の多いキンシャサ市内部では限られた市街地へ極度な人口集中が見られ、キンシャサ市全体の面積の 3.1%に当たる都市化の進んだコミューン(総面積 327 km2)に、市人口の 82.1%が居住している。
上記の背景の下、キンシャサ市では長年の内戦や政情不安を背景に交通インフラの整備及び維持・監理、交通サービスのマネジメントが十分行われてこなかった結果、都市交通の機能不全が経済・社会活動のボトルネックになると共に、安全で廉価な交通手段に多くの人がアクセスできない状況に置かれている。各種都市交通課題の主要な要因として、劣悪な道路環境と公共交通の機能不全が挙げられる。具体的には、市内における街路・排水機構(OVD)管轄下の道路の 80%が未舗装であり、 63%が車両通行不可となっている 。更に交通ルールの整備・普及が行われず、駐停車等による非効率が大きくなっている。こうした環境下で限られた道路網に交通が集中した結果渋滞が生じ、ピーク時の旅行速度が 10km 以下となる地点も多く存在する。また公共交通の中心であるバスでは、公的機関・民間団体・個人のバス事業者が混在し、適切に管理されていない。また都市内の 3 つの鉄道路線のうち、2 路線は運転休止、残る 1 路線も軌道の劣化に伴い運行は一日一往復のみとなっており、ほぼ機能していない。廉価な公共交通サービスにアクセスできない住民は多く、交通分担率の 58%を徒歩・自転車等の非動力系交通機関が占めている。
係る状況を受け、2017 年から 2019 年にかけて、JICA は「キンシャサ市都市交通マスタープラン策定プロジェクト(PDTK)」を実施し、2040 年を目標年次とする長期的な開発ビジョン、2030 年を目標年次とする中期的な開発プログラムを含む都市交通マスタープランの策定を支援した。なお同マスタープラン(以下、「PDTK」と表記)に先行し、フランス開発庁(AFD)の支援により「キンシャサ整備戦略方針
(SOSAK)」(以下、「SOSAK」と表記)が策定され 2014 年にキンシャサ州議会の承認を受けている。PDTK は、SOSAK でセクター別マスタープラン策定の必要性が
示されたことを受け、交通分野のセクターマスタープランを策定したものである。
PDTK では都市交通セクターにおいて、鉄道、BRT、バス及びパラトランジット、道路、交通管理、交通安全、水上交通、組織及び財務体制強化の 8 分野 117 のプロ
ジェクトが提案されている。同マスタープランは 2019 年 7 月にキンシャサ州政府にて承認を受けたが、これらのプロジェクトを効果的・効率的に実施していくため、実施戦略策定やステークホルダーの調整に関して関係機関の能力強化が必要とされていることから、PDTK の実施機関であったインフラ・公共事業省は上記に関する技術協力を我が国に要請した。
今次の詳細計画策定調査は、①本格協力実施に必要な情報を収集・整理し、実施方法・留意事項について計画策定調査結果に纏めること、②関連事業を実施する他ドナーとの間で役割分担・連携方針を確認すること、③先方実施機関と協力の枠組みについて確認・協議し、合意文書を締結すること、④環境社会配慮に係る情報収集を行うことを目的に実施される。
2.業務実施上の留意事項
(1)想定プロジェクト概要
調査対象とするプロジェクトの想定する概要は以下のとおり。
1)プロジェクト名称
キンシャサ市都市交通マスタープラン(PDTK)実施促進プロジェクト
2)プロジェクト実施機関
インフラ・公共事業省(MITPR)
3)プロジェクト実施期間
4年間(2021年3月~2025年2月頃を想定)
4)プロジェクトの枠組み
• 上位目標:キンシャサ市において、交通需要に対応したアフォーダブルな交通サービスが提供される。
• プロジェクト目標:キンシャサ市において、都市交通分野における行政の管理体制・能力が強化される。
• 成果
- 成果 1:PDTK 及び SOSAK の実施に関し、委員会を通じた調整・モニタリング体制が確立される。
- 成果 2:都市交通庁(仮)を中心とする交通行政体制が確立される。
- 成果 3:都市交通庁(仮)を通して公共バスの経営が効率化され、サービス水準が向上する。
※成果 2・3 として、公共交通のサービス向上及び交通の管理における行政の能力強化を据えているが、現地の状況や活動の実現可能性、先方のニーズに応じて、PDTK における提案の中から別のパイロットプロジェクトを実施することも検討する。(例:道路整備等をパイロットプロジェクトとして実施し、交通インフラ整備における中央省庁・キンシャサ州政府等のステークホルダー間の調整能力向上を図る)
• 活動
- 活動 1-1:PDTK 及び SOSAK の関係者への普及・周知のための活動(セミナー開催、パンフレット作成等)
- 活動 1-2:実施のための調整委員会に関する組織体制の提言
- 活動 1-3:調整委員会の運営支援(定例会開催等)
- 活動 1-4:調整委員会を通じた開発パートナーとの連携強化支援(優先プロジェクトの整理・説明資料作成等)
- 活動 2-1:都市交通庁(仮)の設立支援
- 活動 2-2:都市交通庁(仮)の活動計画策定
- 活動 3-1:バスサービスの現況把握
- 活動 3-2:バス路線網再編・バスマップ作成
- 活動 3-3:バス事業者の経営改善、車両維持管理
- 活動 3-4:パラトランジット事業者の登録・管理システム検討
- 活動 3-5:BRT・公共バスとパラトランジットのアクセス向上策検討
(2)案件の成果・活動に関する議論の経緯・背景
インフラ・公共事業省(MITPR)✎ら提出された要請書には、パイロットプロジェクトとしてPDTKの優先プロジェクトの一部を実施し、CPの能力強化を図るという大枠が記載されているものの、パイロットプロジェクトの具体的な分野などは特に記載されていない。
上(1)の想定プロジェクト概要は、案件採択後、改めて現状・課題分析を行い、公共交通サービスに着目し、多様なステークホルダーとの調整も含めた行政の交通事業の管理・運営能力向上を図ることがアフォーダブルな交通体系の実現によりインパクトが大きいとの考えに基づき作成されたものである。「先方実施機関・関係機関の政策や組織体制・実施能力の確認」「本格協力への提言」に係る業務等を行う際には、要請内容、想定プロジェクト概要の作成経緯、及び各事業セクターの関係機関の役割等を踏まえること。
(3)調査対象地への渡航
本業務については、現地への渡航を想定していないが、業務履行期間中に現地への渡航が可能となった場合には、業務の一部を現地渡航して実施することについて、発注者と受注者で協議する。現地渡航を行う場合の旅費等の直接経費については、発注者の内部規程等に基づき、発注者が負担する。
現地渡航をおこなう場合、原則として、発注者の職員が同行する。
(4)業務履行の確認プロセス
本業務は、「キンシャサ市都市交通マスタープラン(PDTK)実施促進プロジェクトプロジェクト」の詳細計画策定調査の一環として、発注者が作成する報告書の一部を取りまとめることを目的としていますので、業務履行に当たっては、十分発注者と協議すること。
なお、特に以下の段階においては、必ず発注者と打合せを行ったうえで、完了した業務内容とその後の業務方針について確認を得ることとする。
1)調査計画(オンライン面談、質問票配布等を含む)策定時
2)実施機関・関係機関、他ドナー等への質問票の作成時
3)実施機関・関係機関、他ドナー等への面談実施時、質問票の回収時
4)詳細計画策定調査報告書(案)作成時
(5)機構✎らの便宜供与
発注者(JICA)のコンゴ民主共和国事務所による便宜供与事項は以下のとおり。
1)必要に応じてJICAコンゴ民主共和国事務所により現地の通訳及びローカルコンサルタントのリスト提供を行います。
2)実施機関・関係機関との面談実施等について、依頼文書が必要な場合、JICAコンゴ民主共和国事務所により支援を行います。
3)オンライン面談の実施に当たり、先方の実施機関・関係機関においてオンライン会議環境が確保できない場合、適宜JICAコンゴ民主共和国事務所により支援を行います。
(6)調査実施スケジュール
今次詳細計画策定調査は以下の要領で実施する。
• 調査は10月上旬✎ら開始し、10月中のR/D署名を目標とするが、現地の状況次第で後ろ倒しすることも検討する。
• 本業務の契約開始後に、ローカルコンサルタントも含めて遠隔で各活動の組み立てに係る情報収集を行い案件の枠組みを(妥当性・現実性の確認も含めて)詳細に検討し、最終的にM/M・R/D協議を行うと共に、本格協力に向けた留意事項を取り纏めることを想定している。
(7)ローカルリソースの活用
本業務の実施に当たり、本邦✎らの遠隔業務となること✎ら、調査全般にわたって、本項及び「3.業務の内容」を十分に踏まえ、現地人材の活用方法について技術提案書にて提案すること。現在想定している規模はローカルコンサル タント3名、通訳3名(通訳は各団員に1名)であり、現地傭人、再委託のいずれも可とし、契約に含めることとする。想定するローカルコンサルタントの団員構成は下記の通り。なお、本契約とは別途契約する評価分析団員の契約において、評価分析担当のローカルコンサルタント(1名)及び通訳(1名)の傭人配置もしくは再委託を含めています。見積りについては第4章 経費積算に係る留意事項 3.定額で計上する経費の通り、定額にて計上すること。
(想定される現地リソース)
• 全体調整及び組織体制・能力開発補佐【本契約に含む】
• 都市交通補佐【本契約に含む】
• 環境社会配慮【本契約に含む】
• 通訳(英⇔仏、4名)【うち3名を本契約に含む】
(想定される役割・業務)
• 先方政府との各種調整(質問票の配布・回収、資料収集等)
• 関連セクター情報の収集、ドナーへのヒアリング等
• 各種面談・ヒアリングのアレンジ、サポート
• 関連現地サイト状況の映像記録、編集、報告
• 会議通訳、資料翻訳(通訳ローカルリソース)
(8)ジェンダー主流化ニーズの検討
調査の実施に際しては、男女の役割やニーズの違いを調査の上、それらが明ら✎になった場合、ジェンダー課題やニーズに対応するための取組みを PDM に反映させる。具体的なPDM 反映に際してのステップは以下のとおり。
ア)プロジェクトの枠組みの中でジェンダー課題を解消するための活動を特定・設定する。
イ)ジェンダー視点に立ったアウトプット(成果)設定の必要性を検討する。ウ)ジェンダー視点に立った取組みを担保し測定するための指標を設定する。
3.業務の内容
(1)調査計画の検討
要請書・関連✲告書、先行 MP(PDTK)等の資料✎ら要請背景及び内容を✃握し、詳細計画策定調査における調査計画、方針(各調査項目の情✲収集方法を含め)、面談先、調査実施スケジュール等を検討する。また詳細計画策定調査✲告書(目次案)について、JICA 社会基盤部及び他団員と協議の上、取り纏める。
(2)先行 MP(PDTK)のレビュー
先方MP のレビューを行い、担当分野毎に以下の点について検討する。
1)都市交通(都市交通ネットワーク・運営/都市交通行政)
ア)公共バスサービス改善以外のパイロットプロジェクト案の検討
2)組織体制・能力強化
ア)PDTK の実施促進に当たり組織能力強化(単一組織に限らず、組織間の連携・調整を含めて)を図るべきと思われるポイントとその優先順位
(3)先方実施機関・関係機関の政策や組織体制・実施能力の確認
先方実施機関・関係機関、当該セクターに関する政策や組織体制・実施能力について、担当分野毎に以下の点について検討する。既に先行案件である「キンシャサ市都市交通マスタープラン策定プロジェクト」の詳細計画策定調査及び本体調査で情✲収集・検討が行われている部分については、アップデートを確認することとする。
1)都市交通(都市交通ネットワーク・運営)
ア)交通事業者の管理に関する法制度及び運用実態
イ)バス事業者の運行状況、利用状況、財務状況、組織体制
2)都市交通(都市交通行政)
ア)都市交通セクターに関連する法制度、政策、計画、政府予算、ドナー予算
イ)都市交通セクターに関連する中央省庁・自治体等の設置関連の法律・省令、マンデート、権限、組織体制(部署体制、人員、能力、予算、意思決定メカニズム、関係機関等)、事業計画、過去の事業実施実績
ウ)上記関係機関における SOSAK・PDTK の認知度・内容理解に関する確認
エ)PDTK の優先プロジェクトに挙げられた各分野の個別のプロジェクトの実施に係るステークホルダー及び許認可・実施プロセス
3)組織体制・能力開発
ア)SOSAK 及び PDTK 実施に関連する法制度、政策、計画、政府予算、ドナー予算
イ)SOSAK 及び PDTK 実施に関連する中央省庁・自治体等の設置関連の法律・省令、マンデート、権限、組織体制(部署体制、人員、能力、予算、意思決定メカニズム、関係機関等)、事業計画、過去の事業実施実績
ウ)都市計画セクター(SOSAK の対象とするスコープ)に関連する法制度、政策、計画、政府予算、ドナー予算
エ)都市計画セクターに関連する中央省庁・自治体等の設置関連の法律・省令、マンデート、権限、組織体制(部署体制、人員、能力、予算、意思決定メカニズム、関係機関等)、事業計画、過去の事業実施実績
オ)ドナー連携プロジェクトの主な実施主体であるインフラ・公共事業省インフラユニット、キンシャサ州都市開発ユニットの既往のプロジェクトにおける実績及び能力(他の部局との連携を含む)、課題分析
カ)SOSAK で設立が提言された都市交通庁(AOTU)及びキンシャサ開発公社の設立検討状況、設立に関する意向・条件等
キ)中央政府及びキンシャサ州政府、コミューンの間の情✲共有の状況及び調整メカニズム
(4)他ドナーの事業の計画・進捗状況の確認
他のドナーの事業の計画・進捗状況について、担当分野毎に以下の点について情
✲収集・検討する。
1)都市交通(都市交通ネットワーク・運営/都市交通行政)
ア)都市開発・都市交通分野における他ドナーの事業進捗及び今後の事業計画(内容・スケジュール)
イ)SOSAK の普及・実施促進に関する AFD(フランス開発庁)の方策案・意向等
ウ)ア)イ)を踏まえた他ドナーとの連携方針
2)組織体制・能力開発
ア)開発パートナー✎らの資金調達・連携プロジェクト実施における課題分析
(5)本格協力に向けた提言
(2)~(4)の情✲収集・検討結果を踏まえ、別途契約予定の「評価コンサルタント」による PDM・PO 案の改定案の作成に協力するとともに、本プロジェクトの各成果に係る活動の実施方針や先方/日本側実施体制及び投入(案)の検討を行う。
あわせて、プロジェクト全体について次の検討を行う。ア)全体を通じた日本側実施体制・投入規模
イ)想定される再委託業務の TOR 案及びローカルコンサルタントに関する情✲(組織規模、技術者数、保有機材・施設、関連業務実績、契約単価等)
ウ)本体実施における他ドナー、企業、団体等との連携に✎✎る方策、提案エ)本体業務を効率的✎つ効果的に行うためのローカルリソースの活用に✎
✎る方策、留意事項等
(6)環境社会配慮に関する確認
本事業はJICA 環境ガイドライン上、要請内容に基づき環境カテゴリが B に指定されていること✎ら、環境社会配慮面の調査事項について、ローカルコンサルタントと適宜連携して調査を行い、詳細計画策定調査✲告書の一項目として結果を取り纏める。具体的な調査項目は下記の通り。なお、環境・社会面の法制度概要については、2016 年時点の情✲が先行MP の詳細計画策定調査✲告書に整理されている。
1)環境社会配慮面のサブプロジェクト選定基準の作成及び実施機関の環境社会配慮能力の確認
「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)(以下、JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月))に基づき、環境社会配慮面✎ら見たサブプロジェクト選定基準や選定手続きを作成し、実施機関の環境社会配慮能力を確認の上、必要に応じその配慮能力の強化策を提案する。環境社会配慮に係る主な調査項目は、以下のとおり。
ア)ベースとなる環境社会の状況の確認(汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域及び非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済状況等に関する情✲収集。特に汚染対策等に関しては、既存の有効な定量的データ等がない場合、必要に応じて現地での測定に基づくデータ収集も含む。)
イ)相手国側の環境社会配慮制度・組織の確認
- 環境社会配慮(環境影響評価、住民移転、住民参加、情✲公開等)に関連する法令や基準等
- JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)との整合性
- 関係機関の役割
ウ)実施機関の環境社会配慮面のサブプロジェクト選定基準・手続きの確認
(サブプロジェクトにカテゴリ A が選定される可能性がある✎明確化する)
エ) 実施機関の環境社会配慮能力( ESMS( Environmental and Social Management System))に係る調査実施、強化策の提案(実施機関の環境社会配慮手続き、実施体制、モニタリング体制、過去の事例や経験等を踏まえたESMS チェックリスト案の作成)
2)環境評価フレームワーク案の作成
「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)(以下、JICA環境ガイドライン(2010 年 4 月))に基づき、環境評価フレームワーク案を作成する。環境評価フレームワーク案に含まれるべき内容は、以下のとおり。
ア)プロジェクト及びサブプロジェクトの概略、サブプロジェクトのEIA/IEE
がプロジェクトの承認前に作成されな✎った理由
イ)環境評価及び管理に係る、当該国及び地方法、規制及び基準の妥当性評価、サブプロジェクトの準備及び実施に係る目的と方針、国内法及び JICA の要件を遂行するうえでの借入人/実施機関の組織的能力評価及び能力開発の必要性有無
ウ)支援対象の事業活動と、それらによる環境への影響予測
エ)環境アセスとサブプロジェクトの計画に係るプラン(スクリーニングやカテゴリ分類、環境アセスと環境管理計画の準備に係る要件とスケジュールを含む)、サブプロジェクト選定の環境クライテリア
オ)住民協議フレームワーク、情✲公開方法(サブプロジェクトの EIA/IEE
の公開方法含む)、異議申立方法
カ)サブプロジェクトの EIA/IEE の準備✎ら承認までの借入人/実施機関、
JICA、政府機関それぞれの役割、必要なマンパワー試算、必要あれば能
力開発プログラムの提案、このフレームワークを実施するためのコスト積算と予算措置
キ)モニタリング及び✲告体制(JICA への✲告体制含む)
(7)✲告書の作成
担当分野における詳細計画策定調査✲告書(案)を作成の上、官団員及び評価分析団員の執筆分も含め、詳細計画策定調査✲告書(案)として取り纏めを行う。
(8)先方政府との合意文書の作成への協力
コンゴ民主共和国政府と締結する M/M(Minutes of Meetings)案及び R/D
(Record of Discussions)案(PDM・PO 含む)の作成に協力する。
4.✲告書等
作成・提出する✲告書等は以下のとおり。
(1)詳細計画策定調査✲告書(案)(和文及び英文、電子データ)※成果品とする
(2)収集資料一式(面談録、質問票の回答を含む)(電子データ)
(3)環境社会配慮情✲公開用資料(英文、電子データ)※成果品とする
環境社会配慮に関する作成・提出書類は、シナリオ別に下記の通り。
シナリオA:パイロット事業を実施しないことが詳細計画策定調査中に決定した場合
(→調査後に、カテゴリCへの変更を検討する)
① 環境・社会面の法制度概要の調査結果 ※(1)に含めてよい
② 情✲公開用資料の作成(環境社会配慮事務手続きマニュアル別添15-2参照)
シナリオB:特定のパイロット事業を実施することが詳細計画策定調査中に決定した 場合
① 環境・社会面の法制度概要の調査結果 ※(1)に含めてよい
② 情✲公開用資料の作成
③ パイロット事業の予備的スコーピングの実施及びそれに基づく環境社会配慮のTOR案の作成(「環境社会配慮カテゴリB✲告書執筆要領」参照)※(1)に含めてよい
シナリオC:パイロット事業の実施には合意したものの、その具体的内容までは詳細 計画策定調査で確認できないという場合
① 環境・社会面の法制度概要の調査結果 ※(1)に含めてよい
② 情✲公開用資料の作成
③ 環境社会配慮面のパイロット事業選定基準の作成及び実施機関の環境社会配慮能力の確認※(1)に含めてよい
④ 環境評価フレームワーク案の作成 ※(1)に含めてよい
(別紙)
✲告書目次案
注)本目次案は、発注段階での案であるため、最終的な✲告書の目次は、調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。
詳細計画策定調査✲告書(案)
※網掛け部分は、官団員または本業務とは別途契約する評価分析団員が記載予定。
第1章 詳細計画策定調査の概要
1.1 調査の背景 1.2 調査の目的
1.3 調査団の構成
1.4 調査日程
1.5 主要面談者
1.6 団長所感
1.7 協議結果概要所感
第2章 SOSAK・PDTK実施に係る行政システム及び法制度
2.1 SOSAK・PDTK実施に関連する法律・政策・計画
2.2 SOSAK・PDTK実施に関連する財政状況(政府・ドナー予算等)
2.3 SOSAK・PDTK実施に関連する各組織の体制及び能力
2.3.1 インフラ・公共事業省(MITPR)
-設置関連の法律・省令
-マンデート・権限
-組織体制(組織図・部署体制、人員、能力、予算、関係機関等)
-意思決定メカニズム
-実施する関連事業、過去の実施実績
2.3.2 運輸・通信省
2.3.3 キンシャサ州政府
2.3.4 コミューン
2.3.5 その他(交通警察等、必要に応じて)
2.4 中央省庁・キンシャサ州政府・コミューンの関係性
第3章 都市計画分野の行政システム及び法制度
3.1 都市計画に関連する法制度(許認可プロセスを含む)、政策・計画、事業
3.2 都市計画に関連する財政状況(政府・ドナー予算等)
第4章 都市交通分野の行政システム及び法制度
4.1 都市交通に関連する法制度、政策・計画、事業
4.2 都市交通に関連する財政状況(政府・ドナー予算等)
第5章 他ドナー・企業・団体等の動向
5.1 インフラ投資事業
5.2 都市計画分野の事業
5.3 都市交通分野(インフラ投資事業を除く)の事業
第6章 環境社会配慮
6.1 コンゴ民主共和国の環境社会配慮に係る法制度・組織
6.2 実施機関の環境社会配慮能力
6.3 環境社会配慮面のサブプロジェクト選定基準の作成
6.4 環境評価フレームワーク案
第7章 本格協力への提言
7.1 プロジェクト全体に係る提言
7.1.1 技術協力の体制(JCC、サブワーキンググループ等)
7.1.2 日本側実施体制・投入規模
7.1.3 想定される再委託業務のTOR案
7.1.4 他ドナー・企業・団体等との連携方策
7.1.5 ローカルリソースの活用方策
7.1.6 本格協力における工程・スケジュール
7.1.7 モニタリングの実施方針
7.2 成果1に関する活動の実施方針に係る提言
7.3 成果2に関する活動の実施方針に係る提言
7.4 成果3に関する活動の実施方針に係る提言
7.5 その他実施上の留意事項
第8章 プロジェクトの事前評価
8.1.2 有効性
8.1.3 効率性
8.1 DAC5項目評価 8.1.1 妥当性
8.1.4 インパクト
8.1.5 持続性
8.2 前提条件・外部条件の分析及び外部要因リスク
8.3 各成果・目標の指標(案)
付属資料
1. M/M
2. PDM・PO案、リスクチェックリスト
3. 調査日程
4. 面談者リスト
5. 面談録一式
6. ローカルコンサルタントのリスト
7. 収集資料リスト
以上
第3章 技術提案書作成要領
技術提案書を作成するにあたっては、「第2章 特記仕様書」に記載されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、その内容をよく確認して下さい。
1.技術提案書の構成
技術提案書に記載すべき内容・構成と頁数目安は次表のとおりです。
記載事項 | 頁数目安 |
表 紙 | |
1 コンサルタント等の法人としての経験、能力 | |
(1)類似業務の経験 類似業務:都市交通分野における技術協力プロジェクト及び開 発計画調査型技術協力の詳細計画策定調査 | 4頁以下 |
(2)当該業務実施上のバックアップ体制(本邦/現地) | 2頁以下 |
2 業務の実施方針等 | 2頁以下 |
(1)課題に関する現状認識 | |
(2)業務実施の基本方針 | 3頁以下 |
(3)作業計画 | 1頁以下 |
(4)その他 | 1頁以下 |
3 業務従事予定者の経験、能力等 | 5頁以下 |
(1)評価対象業務従事者の経歴 |
注) ISO9001 等の品質保証システムや語学能力等の認定書は上記頁数の目安には含まれません。
2.技術提案書作成に係る要件・留意事項
以下、本業務に係る技術提案書作成に際して、留意頂くべき要件・留意事項について、以下のとおり整理します。
(1)業務の工程
「第2章 特記仕様書」を参照し、求められている業務の工程を確認してください。
また、本業務については、現地への渡航を想定していませんが、業務履行期間中に現地への渡航が可能となった場合には、業務の一部を現地渡航して実施することについて、受注者に協議に応じて頂きます。その際の旅費等については、発注者の内部規程に基づき、発注者が負担します。
(2)業務量の目途
機構が想定する業務量の目途は次のとおりです。以下の数字は、機構が想定する目途ですので、競争参加者は、「第2章 特記仕様書案」に示した業務に応じた
業務量を算定してください。
(全体)約4.5人月
(3)業務従事者の構成
業務従事者の構成は、下記の担当業務分野の調査を行えるよう、競争参加者が自由に提案してください。ただし、評価対象者は業務主任者 1 名とします。
1)業務主任者/都市交通(都市交通ネットワーク・運営)
/環境社会配慮 2 号 ※評価対象
2)都市交通(都市交通行政)3 号
3)組織体制・能力開発 3 号
業務主任者は本契約の全体に責任を持ち、また、JICA 団員や別途契約する評価団員の担当分と併せた✲告書全体の取り纏めに協力することとする。
(4)業務従事者の評価に際しての類似業務/対象国/語学力
評価対象者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【都市交通(都市交通ネットワーク・運営)/環境社会配慮】
a)類似業務経験の分野:都市交通計画、公共交通(環境社会配慮の業務経験があることが望ましい)
b)対象国又は同類似地域:コンゴ民主共和国及び全途上国 c)語学能力:英語
(5)評価対象者の制限
評価対象者は、自社の経営者又は自社と雇用関係にある技術者(「専任の技術者」と称します。)としてください。
(6)外国籍人材の活用
外国籍人材の活用を認めます。
なお、評価対象者に外国籍人材を活用する場合で、評価対象者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
(7)配布資料/閲覧資料等
1)配布資料
⮚ コンゴ民主共和国 キンシャサ市都市交通マスタープラン策定プロジェクト詳細計画策定調査✲告書
2)公開資料
⮚ コンゴ民主共和国 キンシャサ市都市交通マスタープラン策定プロジェクト PDTK ファイナル・レポート 要約(和文要約) https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000040817.html
⮚ コンゴ民主共和国 キンシャサ市都市交通マスタープラン策定プロジェクト PDTK ファイナル・レポート(英文)
Vol1: https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000040820.html
Vol2: https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000040821.html Vol3: https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000040822.html
⮚ 環境プロファイル(自然環境保全分野基礎情✲収集・確認調査ファイナルレポート国別プロファイル)
https://openjicareport.jica.go.jp/619/619/619_000_12032348.html
3)貸与資料
⮚ 環境社会配慮カテゴリB ✲告書執筆要領
⮚ ESMS チェックリスト
3.技術提案書作成上の留意点
具体的な記載事項や留意点について以下に説明します。
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
業務を実施するにあたっては、後述するように、当該業務に直接的に従事する各団員の経験や能力等はもとより、コンサルタント等の法人としての業務経験、法人としての業務実施体制等も業務を円滑に実施するための重要な要件ですので、本項目ではこれらを総合的に記述して下さい。
記述に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2019 年 4 月)」Ⅰ.の「1.プロポーザルに記載されるべき事項」の「(1)コンサルタント等の法人としての経験・能力」を参照してください。ただし、様式4-2(その2)に基づく類似業務実績は3件までとしてください。
また、様式についても、同ガイドラインの当該様式集を使用してください。
(2)業務の実施方針等
「第2章 特記仕様書案」について競争参加者が理解した内容や課題認識、業務の基本方針などについて記述して下さい。他の文献等の内容を引用した場合には、その出典・引用元を必ず明ら✎にして下さい。
1)課題に関する現状認識
本業務にあたり、現時点で競争参加者が認識している以下の項目について整理の上、記述して下さい。
⮚ コンゴ民主共和国における都市交通分野(特にキンシャサ市について)の現状と課題
2)業務実施の基本方針
「第2章 特記仕様書」で示した内容及び上記1)の課題に関する現状認識の下、競争参加者がどのような方針で業務に臨むの✎記述して下さい。
特に、本業務では現地への渡航を想定していないため、遠隔での情✲収集等の方針等(オンラインによる面談、ローカルリソースの活用等)について、可能な限り具体的に記述してください。また本契約にはローカルコンサルタントの傭人配置、もしくは再委託を含むこととしていますが、具体的な候補となるローカルコンサルタント、TOR 案があれば記述してください。
3)作業計画
上記「2)業務実施の基本方針」での提案内容に基づき、作業計画を記述して下さい。
4)その他
相手国政府又は機構(機構の現地事務所を含む。)✎らの便宜供与等に関し、業務を遂行するに当たり必要な事項があれば記載して下さい。
(3)評価対象者の経験・能力等
本件業務に業務主任者として従事する評価対象者の経験・能力等について記述し
て下さい。
記述に際しては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2019 年 4 月)」Ⅰ.の「1.プロポーザルに記載されるべき事項」の「(3)業務従事予定者の経験・能力」を参照してください。また、様式についても、同ガイドラインの当該様式集を使用してください。
(4)技術提案書の形式等
技術提案書を紙媒体で提出する場合の体裁等は、以下のとおりとしてください。
⮚ 形式
技術提案書は、A4版(縦)、原則として1行の文字数を45字及び1ページの行数を35行程度とし、両面印刷として下さい。関連する写真等を掲載する場合には、目次の前に綴じて下さい。
⮚ 構成・分量
「1.技術提案書の構成」に記載した頁数を目処として作成して下さい。別紙:評価表
別紙
評価表
評 価 項 目 | 評 価 基 準(視 点) | 配点 |
1.コンサルタント等の法人としての経験、能力 | 20 | |
(1)類似業務の経験 | ⚫ 類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性並びに実施国の類似性に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務はJICA発注業務に限らず、国際機関等での類似案件業務経験も評価する。国際機関や途上国政府機関✎らの直接受注については、業務実績の多様性等の観点✎ら、高く評価する。 ⚫ 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 ⚫ 概ね過去10 年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | 12 |
(2)当該業務実施上のバックアップ体制( 本邦/現地) | ⚫ 現地支援体制や社外有識者の支援など、業務の質・効率向上のための体制が整備されている✎。支援内容が具体的✎。 ⚫ ISO9001 等の品質保証システムの認証を受けている✎。 ⚫ 安全管理、✲告書作成体制(校正や翻訳の質を確保するための体制)が整備されている✎。 ⚫ 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定・プラチナくるみん認定」、若者雇用促進法に 基づく「ユースエール認定」、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を受けている場合は評価する。 | 8 |
2.業務の実施方針等 | 40 | |
(1)課題に対する現状認識 | ⚫ 提示した課題について、広い視野✎ら全体像が✃握されている✎。 ⚫ 課題について総花的な記述ではなく、課題の核心を捉えた記述となっている✎。 ⚫ 抽象的な記述ではなく、具体的な事例や統計データ等に基づいた記述となっている✎。 ⚫ 記述内容について、適切に出典を伴った根拠が示されている✎。 | 16 |
(2)業務実施基本方針の的確性 | ⚫ 業務の目的及び課題認識等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されている✎。 ⚫ 途上国での業務という制約条件を適切に認識した業務実施の実現可能性や作業の具体性が確保さ れている✎。 | 10 |
⚫ 遠隔での作業が必要となる業務について、具体的で、実現性が高く、効率・効果的な実施方針が提 案されている✎。 | 10 | |
(3)作業計画の妥当性 | ⚫ 各作業を適正に実施できる業務フローとなっている✎。 | 4 |
3.業務主任者の経験・能力 | 40 | |
イ 類似業務の経験 | ⚫ 類似業務の多寡、類似程度や関連業務実施の経験等に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務は機構の発注業務に限らず、国際機関等での類似案件業務経験も評価する。国際機関や途上国政府機関✎らの直接受注については、業務実績の多様性等の観点✎ら、高く評価する。 ⚫ 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 ⚫ 最近10 年程度の経験にプライオリティをおき評価する。 | 20 |
ロ 対象国又は同近隣地域 若しくは同類似地域での業務経験 | ⚫ 評価対象となる業務は海外業務全体とするが、視察、学会出席等は含めない。 ⚫ 発注業務の質、効果効率の向上につながる経験を重視する。 ⚫ 業務従事の長短を考慮する。 | 8 |
ハ 語学力 | ⚫ 指定の外国語レベルについて、検定等の成績を評価基準に照らして評価する。 | 7 |
ニ 業務主任者等としての 経験 | ⚫ 最近10 年に実施した業務主任経験(副業務主任経験を含む。)にプライオリティをおき評価する。 ⚫ 海外業務の経験を国内業務に比し高く評価する。 | 2 |
ホ その他学位、資格等 | ⚫ 過去に発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格などがある✎。 | 3 |
第4章 経費積算に係る留意事項
本業務に係る経費を積算するに際し、留意すべき点について記載します。競争参加者は、以下に記載される留意点を十分理解した上で、積算を行って下さい。
なお、当機構の「コンサルタント等契約」(本業務に係る契約も「コンサルタント等契約」です。)に係る業務価格の積算の考え方については、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 方式対応版)」(2020 年 4 月)(下記 URL 参照)にて、その基本的な考え方が理解いただけるものと考えます。ただし、本件は入札による選定であり、同ガイドラインの適用対象外ですので、あくまで「考え方」の参考としてご参照下さい。
https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcbs.html
1.本案件に係る業務量の目途
「第3章 技術提案書作成要領」の2.(2)に記載している機構が想定する業務量の目途を参照して下さい。
2.入札金額内訳
落札者に対しては、当該落札金額の内訳を示す入札金額内訳書(「別添様式集」参照)の提出を求めます。入札金額内訳書の作成については次の通りとします。
(1)費目構成
本業務で提出する入札金額内訳書においては、費目の構成を次の通りとします
(別添様式1-5参照)。
内 容 | ||
Ⅰ.✲酬 | 業務を実施・完成させることに対する✲酬 | |
Ⅱ.直接経費 | (1)航空賃 | 本邦又は第三国✎ら対象国への航空賃 |
(2)現地関連費 | ①業務従事者に✎✎る日当・宿泊料などの旅費 ②現地通訳費、車両関連費等の現地で支出する直接経費 | |
(3)国内関連費 | 国内で支出する直接経費 | |
(4)機材費 | 機材購入費・輸送費等 | |
(5)再委託費 | 業務の一部を再委託(下請負)するための経費 (機構が認める場合に限る。) | |
Ⅲ.消費税 | 消費税及び地方消費税 |
(2)✲酬額の積算
✲酬の額は、業務従事者ごとの✲酬単価(月額)に業務量(業務人月)を乗じて積算して下さ。
業務人月は、現地業務は拘束日 30 日、国内業務は実働日 20 日で1人月として積算して下さい。
(3)直接経費の積算
直接経費は、✲酬以外に実支出に基づいた支払いとすべき費用を計上して下さい。ただし、実支出の確認は、定額で計上を求める経費を除き、合意された単価に実績(例:渡航回数、現地での業務従事人月等)を乗じて、支払額を確定することを原則とします。
3.定額で計上する経費
以下の直接経費については、以下に示す定額を入札金額に含めて計上することとし、契約金額に含めて契約することとします。契約業務完了に際しては、本定額経費について、証拠書類に基づいて実費精算させて頂きます。
ローカルコンサルタント・通訳(各 3 名計 6 名)の再委託または傭人配置:
1,446,000 円(消費税抜き)
第5章 契約管理及び契約金額の確定(精算)に係る留意事項
経費確定(精算)✲告書の作成にあたっては、以下を参照して下さい。
http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/20151013_02.html
1.数量等の確認を必要とする費用
入札内訳書に記載される内訳別に、数量確認を必要とする費用を以下に示します。
数量等確認の有無については、「有」又は「無」の記載のとおりです。
費用項目 | 数量等実績確認の有無 | |
Ⅰ.✲酬 | 無: | |
Ⅱ.直接経費 | (1)航空賃 | 有:渡航回数を確認 |
(2)現地関連費 | 有:現地業務人月(人日)を確認 | |
(3)国内関連費 | 無 | |
(4)機材購入費 | 有:購入された機材の内容と契約終了時 の取扱いを確認 | |
(5)再委託費 | 無: |
2.請求金額確定の方法
(1)精算を要しない金額の確定
受注者は業務完了時に、経費確定(精算)✲告書を機構に提出し、併せてその数量を確認できる資料を提出して下さい。
1)数量の確認が必要な金額の確定
経費確定(精算)✲告書に監督職員の確認を受けた「業務従事者の従事計画・実績表」を添付して下さい。同表に基づき、業務人月(現地/国内)及び渡航回数を確認します。確認を経た金額が請求金額となります。
具体的な数量の確認方法は以下のとおり。
航空賃 | 「業務従事者の従事計画・実績表」にて、渡航回数を確認します。 個別の渡航に係る航空賃の実費を確認するのではなく、エコノミークラスとビジネスクラスに分けた渡航回数のみを確認し、契約書に記載された単価を乗じた金額を確定金額とします。ただし、契約書に記載された渡航回数を上 限とします。 |
現地関連費 | 「業務従事者の従事計画・実績表」にて、現地業務人月を確認します。現地の業務人月(人日)を確認し、契約書に記載された現地関連費の1人月(人日)あたりの単価を 乗じた金額を確定金額とします。ただし、人月(人日)数 |
量については、契約書に記載された現地業務人月(人日) を上限とします。 | |
機材購入費 | 「購入機材リスト」にて購入された機材の種類・数量を確認します。 契約書に記載された「購入すべき機材のリスト」のとおりの種類・数量の機材が購入されている✎確認します。併せて、契約終了時の機材の取扱い(現地事務所への返納又は現地政府関係者への譲与等)を確認します。 適切に機材が購入され、現地業務終了時に適切に処理す ることが確認できれば、契約金額の内訳金額を確定金額とします。 |
2)数量の確認が不要な金額の確定
契約金額の内訳金額がそのまま請求金額となります。
(2)精算を要する金額の確定
定額計上するよう指示されている直接経費については、証憑書類(領収書等)に基づき実費精算することとなります。
なお、特記仕様書において、定額計上した直接経費の支出対象項目が十分明確になっていない場合は、精算対象支出が監督職員の確認を経たものであること
(定額計上金額の支出対象としてよいこと)を確認するため、支出対象項目の内容について打合簿を作成し、証憑書類に添付して下さい。
3.留意事項
受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加させる場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合には、契約変更を行うことができます。受注者は、✎✎る事態が起きた時点で速や✎に担当事業部と相談して下さい。
【契約管理について】
本契約についても「業務実施契約における契約管理ガイドライン(2018 年 5 月)」が適用されます。
し✎しながら、上述のとおり、契約金額に「精算を要しない金額」が含まれ、これら金額については、同ガイドラインの適用が限定されることとなります。
適用の限定について、同ガイドライン「4.契約履行プロセスにおける具体的な契約管理」にそって、具体的に記載すると以下のとおりです。
(1)契約締結時における確認事項
適用されます。ただし、「4)要員に係る合意事項」については、入札によって既に契約金額に含まれるべき「✲酬」が確定しているため、不要です。
(2)業務計画書等の提出適用されます。
(3)費目間流用
定額計上した「直接経費」のみを対象に適用されます。
(4)その他契約金額内訳に係る事項
定額計上した「直接経費」のみを対象に適用されます。ただし、「5)旅費の分
担について」は、定額計上✎否✎に✎✎わらず、適用されます。
(5)業務従事者の確定・交代
業務従事者の確定・交代については、「業務従事者の専門性の確認」の視点✎ら確認させて頂きます。
(6)現地再委託契約
「再委託費」が定額計上した「直接経費」である場合に限り、適用されます。
(7)機材調達・管理
「機材費」が定額計上した「直接経費」である場合、適用されます。ただし、
「4)調達した機材の確認」については、定額計上✎否✎に✎✎わらず、適用されます。
(8)本邦研修受入れ
適用されます。
本邦研修受入れに係る直接経費は、原則、定額計上するよう指示する「直接経費」として取扱われることを想定しています。
(9)契約の変更
適用されます。
(10)不可抗力
適用されます。
(11)業務の完了
適用されます。ただし、「2)継続契約がある場合の一般業務費の支出」については、当該一般業務費が定額計上した「直接経費」である場合に限ります。
以 上
第6章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 業務名称: キンシャサ市都市交通マスタープラン(PDTK)実施促進プロジェクト詳細計画策定調査(交通 3 分野)(一般競争入札(総合評価落札方式))
2 業務地: コンゴ民主共和国
3 | 履行期間: | (西暦で記入)年 | 月 | 日✎ら |
(西暦で記入)年 | 月 | 日まで |
4 契約金額: 円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第 6 条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 社会基盤部都市・地域開発グループ第2チームの課長
(2)分任監督職員: なし
(「契約金額の精算」条項の変更)
第3条 本契約においては、約款第 15 条第 1 項に基づき受注者が請求できる金額は次の各号のとおり確定する。
(1)直接経費のうち、航空賃及び現地関連費
航空賃については渡航回数を確認し、航空賃に係る契約単価を乗じて、航空賃内訳額の範囲内で金額を確定する。また、現地関連費については、現地業務人月(人日)を確認し、月額(日額)単価を乗じて、現地関連費内訳額の範囲内で金額を確定する。この場合において、現地業務人月(人日)とは、現地業務に係る✲酬の対象となる人月(人日)を意味する。
(2)直接経費のうち、国内関連費、機材費及び再委託費
国内関連費、機材購入費及び再委託費については、契約金額内訳の額をもって金額を確定する。
(3)✲酬
契約金額内訳の額をもって金額を確定する。
(4)直接経費の例外
第 1 号及び第 2 号の規定に✎✎わらず、直接経費のうち、定額計上する以下の経費については、証拠書類に基づき精算を行い、金額を確定する。
・ローカルコンサルタント・通訳費用
2 前項の趣旨を踏まえ、約款第 14 条(契約金額の精算)及び約款第 15 条(支払)の規定を次の各号のとおり変更する。
(1)約款第 14 条第 2 項中「契約金額精算✲告書(以下「精算✲告書」という。)」を「経費確定(精算)✲告書(以下、「経費✲告書」という。)」に変更する。
(2)約款第 14 条第 3 項中「精算✲告書」を「経費✲告書」に変更し、「ただし、証拠書類については発注者が別に定める基準に従い、その全部又は一部の提出を省略することができる。」を削除する。
(3)約款第 14 条第 4 項✎ら第 6 項を削除し、第 4 項として、「発注者は、第 1 項
の経費✲告書及び第 2 項の必要な証拠書類一式を検査の上、発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)を確定し、これを受注者に通知しなければならない。」を挿入する。
(4)約款第 15 条第 1 項中「前条第 5 項の規定による確定金額」を「前条第 4 項の規定による確定金額」に変更する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 9 条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除する。
(2)第 26 条 契約金額精算✲告書本条を削除する。
(3)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
※ 部分払を行う場合。
(部分払)
第〇条 業務実施契約約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間✲告書の作成
(中間成果品: 第○次中間✲告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 植嶋 卓巳 | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構Website「調達情✲ 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構Website「調達情✲ 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。
[附属書Ⅲ]
契約金額内訳書
Ⅰ.✲酬 ●●,●●●,000円 (内訳別表)
Ⅱ.直接経費 ●,●●●,000円
(1)旅費(航空賃) ●●●,000円
1)Cクラス: ●●●,000円×〇往復=●●●,000円
2)Yクラス: ●●●,000円×〇往復=●●●,000円
(2)現地関連費 ●●●,000円
内訳: ●●●,000円×〇.〇人月
(3)国内関連費 ●●●,000円 (一式)
(4)機材費 ●●●,000円 (例:定額計上)1
(5)再委託費 ●●●,000円 (一式)
Ⅲ.小計 ●●,●●●,000円
Ⅳ.消費税等 ●,●●●,●00円 (10%)
Ⅴ.合計 ●●,●●●,●00円
⮚ 旅費(航空賃)及び現地関連費は、「業務従事者の従事計画・実績表」をもとに数量を確認の上、精算金額を確定する。
⮚ 定額計上した直接経費は、処々に基づき精算する。
別表:✲酬内訳
担当業務 | 格付 (号) | 月額(円) | 業務人月 | 金額(円) |
合 計 |
1 各費目内で定額計上分は分けて記載し、【定額計上】と追記してください。
別添様式集
第1 入札に関する様式
別添様式1-1 入札書別添様式1-2 委任状
別添様式1-3 入札金額内訳書別添様式1-4 入札金額内訳
第2 技術提案書作成要領に関する様式
別添様式2-1 技術提案書頭紙別添様式2-2 技術提案書表紙
入 札 書
(別添様式1-1)
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
住所
商号/名称 ㊞
代表者役職・氏名 ㊞
案件名
(一般競争入札(総合評価落札方式))調達管理番号:
標記の件について、入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ、一括下記のとおり入札いたします。
金 | 0 | 0 | 円 |
(消費税及び地方消費税●,●●●,●00円を含む。)
* 消費税及び地方消費税を含んだ金額とすること。
* 上記金額は、定額計上分の●●について、●●,●●●千円を含むものとします。
以 上
(別添様式1-1)
入 札 書
(再入札用:代理人を立てる場合)
20 年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
住所
商号/名称
代理人氏名 ㊞
案件名
(一般競争入札(総合評価落札方式))調達管理番号:
標記の件について、入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ、一括下記のとおり入札いたします。
金 | 0 | 0 | 円 |
(消費税及び地方消費税●,●●●,●00円を含む。)
* 消費税及び地方消費税を含んだ金額とすること。
* 上記金額は、定額計上分の●●について、●●,●●●千円を含むものとします。
以 上
委 任 状
(別添様式1-2)
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
住所
商号/名称 ㊞
代表者役職・氏名 ㊞
私は、弊社社員 ㊞ を代理人と定め、下記の事項を委任します。
委 任 事 項
1.「○○○国(案件名)(案件番号:XXX)」について、20○○年○○月○○日に行われる貴機構の入札会への立会いと再入札に関する一切の権限
2.その他上記に関する一切の権限
以 上
入札書への添付は不要です。落札後、落札者のみ✎ら提出を求めるものです。
契約金額の内訳を協議するための資料ですので、押印は不要です。
入札金額内訳書
(別添様式1-3)
20○○年 月 日
商号/名称
件名:案件名
(一般競争入札(総合評価落札方式))
標記一般競争入札において応札した入札金額の内訳を以下のとおり提示します。
Ⅰ ✲酬 円
Ⅱ 直接経費 円
(1)旅費(航空賃) 円
(2)旅費(日当・宿泊費及び内国旅費) 円
(3)一般業務費(現地支出分) 円
(4)一般業務費(国内支出分:✲告書印刷費等) 円
(5)機材購入費 円
(6)再委託費 円
合 計 円
消費税及び地方消費税の合計金額 円
総 計(入札金額) 円
(別添様式1-4)
円
Ⅰ ✲酬
担当業務 | 格付 (号) | 月額(円) | 作業人月 | 金額(円) |
小 計 |
円
Ⅱ 直接経費
円
(1)旅費(航空賃)
担当業務 | 航空券クラス (C/Y) | 回数 | 航空賃単価 (円) | 金額(円) |
小 計 |
円
(2)旅費(日当・宿泊費及び内国旅費)
担当業務 | 格付 (号) | 滞在費 | 内国旅費 (円) | 金額(円) | |||
日当(円) | 宿泊費(円) | ||||||
× = | × = | ||||||
小 計 |
円
(3)一般業務費(現地支出分)
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(4)一般業務費 (国内支出分:✲告書印刷費等)
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(5)機材購入費
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(6)再委託費
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
《全省庁統一資格業者コード》
《コンサルタント等の名称》
《代表者名》 印
○○○国《案件名》(調達管理番号:XXX) に係る技術提案書及び入札書の提出について
標記業務に係る技術提案書及び入札書を下記のとおり提出いたします。
提出にあたり、(共同企業体を代表して、)以下の項目について誓約いたします。
(1)本案件に関連し、独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程に基づく措置の対象となり得る行為を行わない。
(2)現在及び将来にわたって、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定する「反社会的勢力」に該当せず、また関与・利用等を行わない。
(3)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、個人情✲及び特定個人情✲等を適切に管理できる体制を整えている。
記
技術提案書 正 1 部
入札書 1 通
以上
独立行政法人国際協力機構
◯◯◯国《案件名》
(調達管理番号:XXX)技術提案書
年 月
<全省庁統一資格業者コード>コンサルタント等の名称
担当者名:電話番号: FAX 番号:
e-mail アドレス:緊急連絡先: