Contract
清 掃 及 び 施 設 x x 業 務 委 託 契 約 書 ( 案 )
県立xx図書館x x xxx(以下「委託者」という。)と
(以下「受託者」という。)は、次の条項により、清掃及び設備管理業務に関する委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者と受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(秘密の保持)
第1条の2 受託者は、本契約の履行に際して知り得た委託者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(委託業務)
第2条 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
(1) 業務の名称 令和4年度 県立xx図書館清掃及び設備管理業務
(2) 業務の内容 庁舎清掃及び電気・冷暖房設備等管理業務
(履行期間)
第3条 委託業務の履行期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
(委託料)
第4条委託料は、○○○円とする。
(うち、取引きに係る消費税額及び地方消費税の額 ○○○円)
(契約保証金)
第5条 受託者は契約保証金 ○○○円をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。
2 委託者は、契約期間が満了したときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
契約保証金の納付を免除する場合(過去2年間に2回以上の履行実績等)第5条 契約保証金は、○○○円とし、その納付は免除する。
2 受託者がこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として委託者に納入しなければならない。
契約保証金の納付に代えて、国債、金融機関の保証等の担保を提供した場合
第5条 契約保証金は、○○○円とし、受託者はその納付に代えて賃借人に対して次の担保を提供する。
○○ 記号○○○号 番号○○○号 額面○○○円
2 受託者は、履行期間が満了したときは、速やかに前項の担保を返還するものとする。
契約保証金の納付を免除する場合(保険会社の履行保証保険の場合)第5条 契約保証金は、○○○円とし、その納付は免除する。
2 受託者はこの契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険の締結後、その保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(委託業務の処理方法等)
第6条 受託者は、別紙の清掃及び設備管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき委託業務を実施しなければならない。
2 受託者は、仕様書に定めのない事項については、委託者の指示を受け委託業務を実施しなければならない。
3 受託者は、委託業務を開始したとき又は業務実施代理人を定めたときは、その旨を委託者に届出なければならない。
4 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況について委託者に報告しなければならない。
(契約業務の履行)
第7条 受託者は、この契約の履行に当たり関係法令及び諸規則並びに委託者が定める管理規定を遵守し、仕様書に定める範囲及び基準を善良なる管理者の注意義務をもって履行しなければならない。
2 受託者は、契約業務に従事する自己の従業員に対する管理上の責任を負い、服務基準を維持して秩序ある業務を行うものとする。
(業務実施代理人)
第8条 受託者は、この契約業務の履行に当たり、受託者を代理する業務実施代理人(以下
「代理人」という。)を選任して、次の任務を担当させるものとする。
(1) 当該現場における受託者の従業員に対する労務管理
(2) 契約業務の履行に係る指揮監督
(3) 契約業務に関する委託者との業務連絡及び調整
2 委託者は、前項各号に定める事項については、受託者が選任した代理人に対して行う。ただし、緊急に実施しなければならない事項及び軽微なものとして受託者又は受託者の代理人の事前了解を得た事項については、委託者は直接受託者の従業員に対して指示することができる。
(計画及び報告)
第9条 受託者は仕様書に基づき契約業務に関する実務計画を策定し、計画的に業務を履行するものとする。ただし、委託者において実務計画に疑義があるときは委託者と受託者が協議するものとする。
2 受託者は必要に応じ報告書等の書面をもって、契約業務の履行状況を速やかに委託者に報告するものとする。
3 受託者が設備に損傷あるいは不良の箇所を発見したときは、受託者はその旨を速やかに委託者に報告しなければならない。
4 前各号のほか、委託者は必要に応じ受託者に対して契約業務の履行状況について報告を求めることができる。
(委託料の支払い)
第 10 条 第4条に定める委託料の支払は、総額を 12 等分し毎月支払うものとする。なお、各月の金額に1円未満の端数が生じる場合は、端数を切り捨てた額で請求し切り捨てた端数は最終月に支払うものとする。
2 受託者は、各月終了後支払請求書を委託者に提出し、委託者は受託者から適法な支払い請求書を受領したときは、その日から 30 日以内に支払うものとする。
(作業用資材置場等の提供)
第 11 条 委託者は契約業務の履行のため受託者が必要とする適切な資材置場、電話及び用水・光熱等を受託者に提供するものとする。
2 受託者は委託者より提供を受けた施設等については、善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。
(契約不適合責任)
第 12 条 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(再委託の禁止)
第 13 条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約内容の変更)
第 14 条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第 15 条 委託者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が、その責に帰すべき事由により、定められた期限までに委託業務を履行できないとき又は履行することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者
(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
(3) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
2 契約解除にあたり、受託者は委託者の申出に基づき、契約業務の引継ぎが完全かつ円滑に行なわれるよう協力しなければならない。
(談合その他の不正行為による解除)
第 15 条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第 1 項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第 15 条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(歳出予算に計上されない場合の解除)
第 15 条の4 委託者は、委託者の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除するものとする。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、委託者にその賠償を請求することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第 16 条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第 10 条に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第 12 条の場合において、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第 15 条から第 15 条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
5 委託者は、前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充
当することができるものとする。
6 受託者は、第1項又は第4項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 17 条 受託者は第 15 条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 15 条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を越える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 18 条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委任者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第 19 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和4年3月 日
委託者 xx市若里1-1-4
県立xx図書館x x xxx
受託者