Contract
賃貸借契約約款
第1節 総則
(総則)
第1条 賃借人及び賃貸人は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面書
(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令(地方公共団体の条例等を含む。以下同じ。)を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の履行期間、仕様書等に従い賃借人に賃貸するものとし、賃借人は、賃借料を賃貸人に支払うものとする。
3 賃貸人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
4 この契約書に定める催告、請求、届出、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、賃借人の事業所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することはできない。ただし、賃借人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一般的損害等)
第3条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、賃貸人が負担するものとする。ただ し、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、賃借人の責に帰すべき理由により生じたものは、賃借人が負担する。
第2節 物件の納入等
(物件の納入等)
第4条 賃貸人は、この物件を契約書及び仕様書等で指定された場所(以下「借入場所」という。)へ仕様書等に定める日時までに賃貸人の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、履行期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から賃借人の使用に供しなければならない。
2 賃借人は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、賃借人の職員をして立会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
3 賃貸人は、この物件を納入するときは、賃借人の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
4 賃貸人は、この物件を納入する上において当然必要なものは、賃貸人の負担で行うものとする。
(使用開始日の延期等)
第5条 賃貸人は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。
2 賃貸人は、前項の届出をしたときは、賃借人に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、賃借人は、その理由が賃貸人の責に帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(遅延違約金)
第6条 賃貸人の責に帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することできない場合又は納入することができなかった事実が判明した場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、賃借人は、賃貸人から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額にこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率の割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合とする。以下「遅延利息の率の割合」という。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その数額又は全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。第3節 検査等
(検査)
第7条 賃借人は、賃貸人から納品書の提出があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、賃貸人か
らこの物件の引き渡しを受けたものとする。
2 賃貸人は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 賃貸人は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 賃借人は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため、変質、変形、消耗又はき損した物件に係る損失は、すべて賃貸人の負担とする。
(引換え又は手直し)
第8条 賃貸人は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合においては第4条及び前条の規定を準用する。
第4節 物件の管理及び返還等
(物件の管理責任等)
第9条 賃借人は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 賃借人は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 この物件に故障が生じたときは、賃借人は、直ちに賃貸人に報告しなければならない。
(物件の保守等)
第 10 条 賃貸人は、賃借人が仕様書等において保守について定めたときは、常にこの物件の機能を十分に発揮させるため、必要な保守を当該仕様書等に基づき賃貸人の負担で行わなければならない。
2 賃貸人は、前項の保守を行うにあたって、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に必要な措置を講じ、その取扱いについて万全の注意を払わなければならない。
3 賃貸人は、第1項の保守を行うにあたって、第三者を選任し、これを行わせるときは、事前に賃借人に届け出るものとし、当該第三者にこの契約書及び仕様書等を遵守させる義務を負うものとする。第三者を変更するときも同様とする。
(所有権の表示)
第 11 条 賃貸人は、この物件に所有権の表示をするものとする。
(転貸の禁止)
第 12 条 賃借人は、この物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ賃貸人の承諾があったときは、この限りでない。
(公租公課)
第 13 条 この物件に係る公租公課は、賃貸人が負担する。
(物件の返還等)
第 14 条 賃借人は、この契約が終了したときは、契約終了時の状態で賃貸人に返還する。
2 賃借人は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても賃貸人に請求しないものとする。
3 賃貸人は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は賃貸人の負担とする。
4 賃借人は、前項の撤去に際して必要があるときは、賃借人の職員をして立ち会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
5 賃借人は、賃貸人が正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、賃貸人に代わってこの物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、賃貸人は、賃借人の処分又は原状回復について異議を申し立てることができず、また、賃借人の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 15 条 賃貸人は、使用開始日以降、この物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態があるときは、特別の定めのない限り、履行期間中、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて 若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
第5節 契約内容の変更
(契約内容の変更等)
第 16 条 賃借人は、必要があると認めるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、賃借人と賃貸人とが協議して定める。
(物件の原状変更)
第 17 条 賃借人は、次に掲げる行為をするときは、事前に賃貸人の承諾を得るものとする。
(1) この物件に仕様書等に基づかない装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。
(2) この物件を仕様書等に基づかない他の物件に付着するとき。
(3) この物件に付着した表示を取り外すとき。
(代替品の提供)
第 18 条 賃貸人は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、賃借人の業務に支障をきたさないよう、この物件と同等の物件を賃貸人の負担で賃借人に提供するものとする。ただし、賃借人の責に帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、賃貸人が代替品を提供することとなったときは、第4条、第6条及び第7条の規定を準用する。第6節 賃借料の支払
(賃借料の支払)
第 19 条 賃貸人は、賃借人が仕様書等により請求日を別に定める場合又は完了後一括払いである場合を除き、この物件を 賃借人が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、毎月1回賃借料を賃借人に対して請求することができる。
2 前項の賃借料の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は第5条又は第6条による使用開始日の延期などにより、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(賃借人の責に帰すべき理由による場合は除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 賃借人は、第1項の規定により賃貸人から請求があったときは、賃貸人の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から起算して 30 日以内に、第1項に定める賃借料を支払うものとする。
4 賃借人は、前項の期間内に賃借料を支払わないときは、賃貸人に対し、支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて、支払金額に遅延利息の率の割合で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
第7節 契約の解除等
(賃借人の催告による解除権)
第 20 条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、使用開始日を過ぎてもこの物件の納入を完了しないとき又は使用開始後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと賃借人が認めるとき。
(2)正当な理由なく、第8条の引換え又は手直し若しくは第 15 条の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完がなされないとき。
(3)賃貸人又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(4)賃貸人又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、賃借人の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(5)賃貸人の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失または毀損し、使用不可能となったとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、賃貸人が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(賃借人の催告によらない解除権)
第 20 条の2 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2)この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
(3)賃貸人がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)第 22 条の規定によらないで、賃貸人から契約解除の申し出があったとき。
(8)賃貸人が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9)xx取引委員会が賃貸人に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(10)この契約に関して、賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 20 条の3 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として賃借人に納付しなければならない。この場合において、検査に合格した履行部分があるときは、契約金額から当該履行完了部分に対する契約金額相当額を控除した額の 100 分の 10 に相当する額を違約金とする。ただし、この契約を解除したことにより、賃借人が損害を受けたときは、賃借人は賃貸人に対し、損害賠償の請求ができるものとする。
(1)前2条の規定によりこの契約が解除された場合。
(2)賃貸人がその債務の履行を拒絶し、又は賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人。
(2)賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人。
(3)賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等。
(協議解除)
第 21 条 賃借人は、必要があると認めるときは、賃貸人と協議の上、この契約を解除することができる。
(賃貸人の解除権)
第 22 条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第 16 条の規定により、賃借人がこの物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
(2)第 16 条の規定により、賃借人が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
(3)賃借人の責に帰すべき理由によりこの物件が滅失又はき損し、使用不可能となったとき。
(契約解除に伴う措置)
第 23 条 第 20 条、第 20 条の2、第 21 条及び前条の規定によりこの契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、賃借人は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。
2 前項による場合の物件の返還については、第 14 条の規定を準用する。
3 前2条の規定によりこの契約が解除された場合において、賃貸人に損害が生じたときは、賃借人は賃貸人に対して損害賠償の責を負う。
(賠償の予定)
第 24 条 賃貸人は、この契約に関して、第 20 条の2第9号又は第 10 号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解
除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 20 条の2第 10 号のうち、賃貸人の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、賃借人に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 25 条 賃借人は、賃貸人に対して有する金銭債権があるときは、賃貸人が賃借人に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
第8節 雑則
(使用自動車の制限)
第 26 条 賃貸人は、この契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させるときは、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年xxx条例第 215 号)の規定に適合する自動車を使用し、又は使用させなければならない。
2 賃貸人は、賃借人が前項の確認をするために必要書類の提示又は提出を求めたときは、速やかにこれを提示又は提出しなければならない。
(疑義の決定等)
第 27 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、賃借人と賃貸人とが協議の上定めるものとする。
特 記 事 項
第1章 情報処理を伴う業務に関するセキュリティ対策第1節 賃借人の事業所におけるセキュリティ対策
(業務従事者の申請)
第1条 賃貸人は、この契約に関して情報システム(国分寺市情報システムの管理運営に関する条例(平成 17 年条例第7号)第2条第1項第1号に規定する情報システムをいう。以下同じ。)を使用する作業を賃借人のサーバ室で行う場合は、賃借人の指示する方法により、当該業務従事者について賃借人に申請し、登録を行わなければならない。当該業務従事者を変更するときも同様とする。
(作業申請)
第2条 賃貸人は、業務従事者が、賃借人のサーバ室に入室し、作業を行う場合は、あらかじめ作業の内容、日時及び業務従事者名等について賃借人に申請し、賃借人の許可を得なければならない。
(サーバ室での作業)
第3条 賃貸人は、業務従事者が、賃借人のサーバ室に入室し、作業をするときは、賃借人が交付する入室許可証及び前2条に規定する業務従事者であることを証明する社員証等(顔写真等により、当該業務従事者本人であることが証明できるものに限る。)を着用しなければならない。
(外部記録媒体等の持込み等)
第4条 賃貸人は、賃借人のサーバ室に入室する業務従事者に、サーバ室に外部記録媒体、携帯電話等の通信機器及び情報処理機器等(以下「外部記録媒体等」という。)を、賃借人の許可なく持ち込ませてはならない。
2 賃貸人は、業務従事者に、外部記録媒体等を賃借人のサーバ室に持ち込ませる場合は、当該外部記録媒体等の名称又は機器名等について、賃借人に申請しなければならない。
3 賃貸人は、業務従事者に、情報システムに保存されている情報を、賃借人の許可なく外部記録媒体等に記録し、又は持ち出してはならない。
(執務室での作業)
第5条 賃貸人は、業務従事者に、賃借人の執務室内で作業をさせるときは、当該業務従事者が賃貸人の使用人等であることを証明する社員証等(顔写真等により、当該業務従事者が賃貸人の使用人等であることが証明できるものに限る。)を着用させなければならない。
第2節 賃貸人の事業所等におけるセキュリティ対策
(セキュリティ対策の実施)
第6条 賃貸人は、この契約の目的が、専ら電子計算機を用いて市の情報を処理するものであるときは、必要に応じ、次の各号に掲げるセキュリティ対策を実施しなければならない。
(1) 賃貸人は、当該委託契約に従事する者に対し、情報の盗用、改ざん、滅失、棄損、漏えい、無断持出しその他不適正な取扱いが行われないよう、情報セキュリティに関する指導監督を行わなければならない。
(2) 賃貸人は、情報処理を行う施設(事業所)や装置(電子計算機)に対し、外部からの侵入により市の情報が盗用、 改ざん、滅失、棄損、漏えいその他不適正な取扱いが行われないよう、情報セキュリティ対策を講じなければならない。
(3) 賃貸人は、市の情報を処理、保管、搬送する場合は、それぞれに必要な機密対策を講じ、情報の盗難、散逸、滅失、紛失その他不適正な取扱いが行われないよう、適正に運用しなければならない。
(4) 賃貸人は、市の情報を取り扱う情報システムの運用において、情報の漏えい、不正アクセスその他不適正な処理が行われないよう、不正アクセス対策及びコンピュータウィルス対策等を講じなければならない。
第2章 個人情報取扱業務に関する特則第1節 総則
(個人情報保護の趣旨)
第7条 賃借人及び賃貸人は、この契約の高度な公共性にかんがみ、その業務を遂行するに当たって、個人情報に係る権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2 賃借人及び賃貸人は、この契約の履行に関し、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)、その他関係する法令及び条例規則並びに法第 66 条第 1 項に基づき賃借人が作成した安全管理措置基準に従い、個人情報を常に善良な管理者の注意をもって管理運用するほか、自己の職員、使用人等に対して個人情報保護に関する指導教育を実施する等個人情報の保護に必要な措置を講じ、その取扱いについて万全の注意を払わなければならない。
(本章の優先適用)
第8条 個人情報を取り扱う業務にあっては、本章に定める条項と前章に定める条項が抵触するときは、本章に定める条項
が優先するものとする。ただし、仕様書等により別に定めるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第9条 個人情報を取り扱う業務にあっては、賃貸人はこの契約に基づくすべての業務を自ら実施し第三者に委託してはならない。ただし、賃借人が承諾したときは、この限りでない。
2 賃貸人は、前項の承諾を得て当該第三者に対し個人情報を取り扱う業務を再委託するときは、個人情報の保護について当該第三者に対しこの契約書及び仕様書等を遵守させる義務を負わなければならない。
(個人情報取扱業務に係る管理責任者及び取扱担当者)
第 10 条 賃貸人は、受託業務履行に係る個人情報の保護について管理責任者を選任し、賃借人にその旨を届け出なければならない。管理責任者を変更するときも同様とする。
2 管理責任者は、賃借人から交付された個人情報を厳正に取り扱い、業務従事者の個人情報の取扱いを指揮監督する。
3 管理責任者は、個人情報の取扱いに関して、業務従事者のうちから担当者を指名し、その者にのみ個人情報の取扱いをさせるものとする。
(個人情報の秘密保持)
第 11 条 賃貸人は、この契約において取り扱う個人情報を、この契約の目的以外への使用、加工、再生、複写、複製等の危険性のある行為(以下「目的以外への使用等」という。)を一切してはならない。この契約が終了した後も同様とする。
2 賃貸人は、この契約において取り扱う個人情報を、賃借人の承諾なしに、第三者に提供してはならない。
(業務における安全管理措置)
第 12 条 賃貸人は、この契約において取り扱う個人情報について、管理状況、運用方法等に関する実施手順書等を作成し、賃借人からの請求があったときは速やかにこれを提出しなければならない。
2 賃借人は、必要があるときは、賃借人の指定する職員を立ち会わせ、個人情報の管理状況、運用方法等を調査し、又は監督し、かつ、必要な指示を行うことができるものとし、賃貸人はこれに従わなければならない。
3 賃借人は、個人情報が適正に取り扱われていないと認める場合にあっては、賃貸人の事業所等への立入調査を行うとともに、必要な資料の監査及び提出を求めることができる。
4 賃貸人は、この契約内容の遵守状況について賃借人に定期的に報告しなければならない。なお、報告の頻度及び内容等については賃借人と協議の上定めるものとする。
5 賃借人はこの契約に係る個人情報の内容や量等に応じて、作業の管理体制及び実施体制や個人情報の管理状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとし、賃貸人はこれに従わなければならない。なお、 具体的な回数及び検査内容等については、賃借人と協議の上定めるものとする。
6 賃貸人は、賃貸人が第9条の規定により第三者に業務の履行を再委託するときは、その業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、賃貸人または賃借人が当該第三者に対して前項の実地検査をすることを、当該第三者に認めさせなければならない。
(監査の実施)
第 12 条の2 賃貸人は個人情報の適切な管理を検証するため、個人情報の管理の状況について監査を行うものとする。
2 前項の監査の内容等については、事前に賃借人と協議の上定めるものとする。
3 賃貸人は、賃貸人が第9条の規定により第三者に業務の履行を再委託するときは、賃貸人が当該第三者に対して前2項の監査をすることを、当該第三者に認めさせなければならない。
第2節 個人情報の授受、取扱い等
(個人情報の交付等)
第 13 条 賃借人は、この契約において取り扱う個人情報を、賃貸人に対して交付するときは、その個人情報の内容及び数量並びにその他必要事項(以下「個人情報の内容等」という。)を記入した書面を添付しなければならない。
2 賃貸人は、前項の個人情報の交付を受けたときは、個人情報の内容等を確認し、受領書を賃借人に提出しなければならない。
(個人情報の搬送)
第 14 条 賃貸人は、交付された個人情報を搬送するときは、漏えい、改ざん、滅失、き損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報の保護に必要な措置を講じ、万全の注意を払い、適切に執行しなければならない。
(業務執行時における個人情報の取扱い)
第 15 条 賃貸人は、受託業務の執行に際しては、個人情報の事故等の防止その他個人情報の保護に必要な措置を講じ、万全の注意を払い、適切に執行しなければならない。
(個人情報の保管)
第 16 条 賃貸人は、交付された個人情報の保管については、漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理が行われるよう、当該個人情報の保管場所の施錠、入退管理等必要な措置を講じ、万全な注意を払わなければならない。
(個人情報の返還)
第 17 条 賃貸人は、交付された個人情報の使用目的が終了したとき、又は賃借人からの返還請求があったときは、賃借人から交付された個人情報の内容等が記入された書面を添え、速やかに賃借人に返還しなければならない。この場合において、賃借人は、返還された個人情報の内容等を確認の上、第 13 条第2項の規定により交付された受領書を賃貸人に返還するものとする。
(個人情報の抹消)
第 18 条 前条の規定にかかわらず、賃借人と賃貸人とが協議の上、賃貸人は、個人情報を抹消することができる。
2 前項の場合において、賃貸人は、個人情報が第三者の利用に供されることのないよう、賃借人の指示する方法により、焼却、裁断等により保有する一切の個人情報を抹消しなければならない。
3 賃貸人は、前項の規定により個人情報を抹消するときは、あらかじめその作業内容を賃借人に報告しなければならない。
(事故等の発生時における報告の義務)
第 19 条 賃貸人は、個人情報の漏えい等及び目的以外への使用等並びにその他個人情報の不適切な取扱い(以下「事故等」という。)が発生したときは、その状況等を直ちに賃借人に報告し、当該事故等の解決に努めなければならない。
2 賃借人は、前項の事故等があった場合には、その内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表及び個人情報の本人への連絡等の措置を講ずる。
3 前項の公表により、賃貸人が社会的、経済的、精神的その他その種類、規模を問わず、いかなる損害を被る場合であっても、賃借人は、一切の責を負わない。
(情報の開示及び損害賠償)
第 20 条 この契約の履行に関し、賃貸人が個人情報の保護に関する義務に違反したときは、賃借人はその事実の公表、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができ、当該義務を怠ったときは、賃借人は、その事実を公表することができる。
2 前項の公表により、賃貸人が社会的、経済的、精神的その他その種類、規模を問わず、いかなる損害を被る場合であっても、賃借人は、一切の責を負わない。
3 個人情報の保護に関する義務に違反したことによる損害の賠償において、賃貸人は、賃借人に対し民法第 715 条第1項ただし書の規定による主張をすることはできない。
(令和6年4月1日適用)