Contract
添付書類(5)
愛国浄水場更新事業
維持管理業務委託契約書(案)
平成26年8月29日
釧路市上下水道部
維持管理業務委託契約書
1 | 事業名 | 愛国浄水場更新事業 |
2 | 契約期間 | 平成33年4月1日から平成53年3月31日まで |
3 | 業務委託料 | ¥0,000,000,000- |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥●●●-)
4 契約保証金 不要
上記の事業について、釧路市並びに●●株式会社、●●株式会社、●●株式会社、●●株式会社との間で平成27年●月●●日に締結された基本契約書第6条に基づき、釧路市(以下「甲」と総称する。)と●●株式会社(以下「乙」という。)は、各々の対等な立揚における合意により、xxな維持管理業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
平成27年●月●日
委 託 者 | 甲)所在地 氏 x | xxxxxx0xx 0 x000 釧路市公営企業管理者 xx x 印 |
受 託 者 | 乙)所在地 氏 名 | ●●● ●●●株式会社 代表取締役 ●● ●● 印 |
目 次
第1章 総則 1
第1条(共通事項) 1
第2条(定義等) 1
第3条(契約書類) 1
第4条(規定の適用関係) 2
第2章 維持管理業務の委託 3
第5条(委託業務の範囲) 3
第6条(維持管理期間) 3
第7条(乙の義務) 3
第8条(甲の責任) 4
第3章 サービス対価の支払等 5
第9条(サービス対価の支払) 5
第10条(サービス対価の支払方法等) 5
第11条(サービス対価の改定等) 5
第12条(増加費用等) 5
第13条(維持管理業務に関するモニタリングの実施) 5
第14条(サービス対価の減額等) 6
第15条(サービス対価の返還) 6
第16条(運転停止の場合の固定費の支払) 6
第17条(公租公課) 6
第4章 知的財産権 7
第18条(著作xx) 7
第19条(著作xxの譲渡禁止) 7
第21条(著作権の侵害防止) 8
第22条(秘密保持義務) 8
第5章 浄水場の維持管理業務 9
第23条(業務計画書等) 9
第24条(従事員及び総括責任者等) 9
第25条(浄水場維持管理業務の開始) 10
第26条(再委託の禁止) 10
第27条(総括責任者の資格) 10
第28条(法令等の遵守) 10
第29条(甲への報告) 10
第30条(記録の保存) 11
第31条(水質及び水量の確保) 11
第32条(臨機の措置) 11
第33条(維持管理業務内容) 11
第6章 許認可の取得、法令等の変更及び不可抗力等 13
第34条(特許権侵害等) 13
第35条(一般的損害) 13
第36条(第三者に及ぼした損害) 13
第37条(保険) 13
第38条(許認可の取得等) 14
第39条(法令の変更) 14
第40条(不可抗力) 14
第7章 契約の終了 16
第41条(契約終了時の取扱い) 16
第42条(甲の事由による解除) 16
第43条(乙の債務不履行等による解除) 16
第44条(甲の債務不履行等による解除) 17
第45条(法令等の変更及び不可抗力による解除) 17
第46条(解除の効力) 17
第47条(損害賠償等) 18
第8章 補則 19
第48条(契約の譲渡) 19
第49条(遅延利息) 19
第50条(談合等の不正行為に対する違約金) 19
第51条(個人情報の取扱い) 19
第52条(補則) 19
別紙1 サービス対価の支払方法 20
別紙2 維持管理費の減額基準及び方法 24
別紙3 特許の使用 30
別紙4 保険の概要 31
別紙5 法令等の変更による費用の負担割合 32
別紙6 不可抗力による費用負担 33
別紙7 保守点検、修繕業務に関する範囲、役割分担 35
別紙8 水量、水質に関する責任所掌 37
第1章 総則
(共通事項)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、本契約に基づき、業務要求水準書〔訂正版〕(これに係る質問回答を含む。以下「業務要求水準書」という。)に従い、日本国の法令等を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約に基づく金銭債務の額は、円を最低額の単位として算定し、当該単位に満たない端数はこれを切り捨てる。
5 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、入札説明書〔訂正版〕(これに係る質問回答を含む。以下「入札説明書」という。)及び業務要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
6 本契約及び業務要求水準書における期間の定めについては、本契約に特別の定めのないときは、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
8 本契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
9 本契約に係る訴訟については、釧路地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
10 本契約及びこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、質問、回答、解除、指示、是正勧告及び是正命令は、書面により行わなければならない。ただし、甲が書面によることを不要と認めた場合はこの限りではない。
(定義等)
第2条 本契約において使用されている用語の意義は、基本契約書に別途定めるほか、次のとおりである。
(1)「浄水場」とは、釧路市が発注する浄水場で水処理プラント設備(機械・電気・計装設備、室内配管)、xxx発電設備及び附帯設備から構成される施設をいう。
(2)「維持管理業務」とは、業務要求水準書の事業内容に定める「維持管理業務」をいう。 (3)「業務計画書」とは、維持管理業務に関して、乙が第22条に基づいて作成する年間業務
計画書及び月間業務計画書を総称したものをいう。 (4)「サービス対価」とは、本契約に基づいて、乙が履行する維持管理業務の対価をいう。
(契約書類)
第3条 本契約は、次項に記載される別紙と一体をなし、一つの契約を構成するものとする。
2 本契約には、次の別紙が添付されるものとする。別紙1 サービス対価の支払方法
別紙2 維持管理費の減額基準及び方法別紙3 特許の使用
別紙4 保険の概要
別紙5 法令等の変更による費用の負担割合別紙6 不可抗力による費用負担
別紙7 保守点検、修繕業務に関する範囲、役割分担別紙8 水量、水質に関する責任所掌
(規定の適用関係)
第4条 本契約、業務要求水準書、入札説明書、事業者提案及び実施方針の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、本契約、業務要求水準書、入札説明書、事業者提案及び実施方針の順に優先して適用されるものとする。
2 本契約の書類間で疑義が生じた場合は、甲乙の間において協議の上、記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 業務要求水準書と事業者提案の内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が業務要求水準書に記載された業務要求水準を上回るときに限り、事業者提案が優先して適用されるものとする。
第2章 維持管理業務の委託
(委託業務の範囲)
第5条 甲は、契約期間において、本施設の維持管理業務を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
2 乙は、入札説明書及び業務要求水準書に記載された性能要求を満たし、関係法令に基づき水質汚濁、騒音、振動及び悪臭等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないよう適正に本施設の運転及び保守点検を行わなければならない。
3 乙は、本施設が入札説明書及び業務要求水準書に記載された施設要件及びその他環境への配慮等を満たすよう、維持管理を行わなければならない。
4 維持管理内容、範囲は第5章及び別紙7に定める。
(維持管理期間)
第6条 維持管理期間は、平成33年4月1日から、平成53年3月31日までの20年間とする。
(乙の義務)
第7条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、本契約、入札説明書、業務要求水準書、事業者提案、業務計画書等に従って、維持管理業務を行わなければならない。
2 乙は、入札説明書及び業務要求水準書に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用しうるすべての情報及びデータを十分に検討した上で本契約を締結したことをここに確認する。乙は、係る情報及びデータの未入手があった場合においても、当該未入手を理由として、本施設の維持管理業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、乙の当該情報及びデータの未入手が入札説明書及び業務要求水準書の記載の不備等、甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではない。
3 乙は、本施設の維持管理業務その他乙が本契約の締結及び履行のために必要とするすべての許認可を得るものとし、乙の責めに帰すべきその取得の遅延に起因するすべての損害を合理的な範囲内で賠償するものとする。ただし、甲の単独申請に係るものについては、この限りではない。
4 乙は、甲が前項ただし書の規定に基づく許認可の申請等について、乙の費用により資料の作成等の協力を行うものとする。
5 乙は、本施設の維持管理業務に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、甲は係る紛争の解決につき、乙に協力するものとし、甲は係る住民協定等で本契約締結時において存在し、又は締結が予定されているものがないことを確認し、かつ、本契約又は本事業に影響を及ぼす可能性のある住民協定等を新たに締結するに当たっては、乙と協議し、甲と住民等との協議へ乙の参加を認めるものとする。なお、乙は、常に適切な本施設の維持管理を行うことにより、住民の信頼、理解及び協力を得るよう努力しなければならない。
6 乙は、維持管理に関し、業務要求水準書に従うものとし、乙の責めに帰すべき事由によって環境に影響を及ぼした場合、甲及び第三者に生じた損害を合理的な範囲内で賠償する。乙は、
業務要求水準書に記載する基準値(ただし、事業者提案における自主規制値がこれより厳しい場合は、事業者提案における数値とする。)を確実に確保するものとする。
7 乙は、本契約、入札説明書、業務要求水準書、業務計画書及び事業者提案に従って、本施設の維持管理に関する業務に必要な人員を確保し、かつ、本施設の維持管理に関する業務に必要な研修及び訓練を済ませて、維持管理期間開始日までに業務を実施できる体制を整えなければならない。
8 乙は、前項に規定する必要な体制が整った旨を甲に通知し、甲の確認を受けなければならない。
9 乙は、水道法(昭和32年法律第177号)第21条及び労働安全衛生法第66条第2項に基づき、本施設で維持管理業務に従事している者(乙の従業員であるか否かを問わない。)について、厚生労働省令の定めるところにより定期及び臨時の健康診断を行うものとし、これに関する記録を作成し、保存しなければならない。なお、乙は実施結果を速やかに甲に報告する。
10 本条による乙の義務の履行に要する費用は、乙の負担とする。
(甲の責任)
第8条 甲は、浄水処理を行うに必要な許認可を取得し、これを維持し、その他必要な届出及び検査(水道法第13条及び第23条の2第2項に基づくものを含む。)等を行う。
2 甲は、第7条第3項の規定に基づく許認可及び届出等の申請を行い、乙はこれに協力するものとする。
3 甲は、本施設の設置に関する住民からの苦情等については、これらの対応及び解決を図るものとし、乙はこの解決に協力するものとする。
第3章 サービス対価の支払等
(サービス対価の支払)
第9条 甲は、乙に対し、サービス対価を支払うものとする。その内訳は別紙1に記載のとおりとする。
2 乙は、サービス対価が本契約上のすべての義務及び責任に対する対価として適正なものであることを確認する。
(サービス対価の支払方法等)
第10条 サービス対価は、別紙1に定める期間、方法及び手続により支払われるものとする。
2 甲は、サービス対価の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項及び同法第
14条に定める割合による遅延損害金を支払うものとする。
3 甲は、サービス対価の支払に際し、本契約上乙から甲への支払が必要な場合、必要額をサービス対価から控除した上で、これを支払うことができるものとする。
(サービス対価の改定等)
第11条 サービス対価は、別紙1に従い改定されるものとする。
2 建設工事請負契約に基づき設計変更がなされた場合には、その設計変更が乙又は工事請負人の責めに帰すべき事由に基づく場合には、甲乙協議の上、必要に応じてサービス対価を減額し、また、乙又は工事請負人の責めに帰すべき事由でなく設計変更がなされた場合には、甲乙協議により、必要に応じてサービス対価の増額又は減額を行う。ただし、協議開始日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め乙に通知する。
3 前項に規定するもののほか不測の事態が生じた場合は、甲及び乙は速やかにサービス対価の算定方法、支払方法及び改定方法等の変更について協議を行うものとする。ただし、協議開始日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め乙に通知する。
4 前2項の協議開始日については、甲が実務上合理的に開催可能な日を設定して乙に通知する。
(増加費用等)
第12条 甲は、その責めに帰すべき事由による事業内容の変更等やその指示や債務不履行による増加費用を負担し、係る変更により乙に生じた損害を賠償する。
2 乙は、工事目的物の性能が業務要求水準書に達していないことに起因する増加費用を負担し、係る水準未達により甲に生じた損害を合理的な範囲内で賠償する。ただし、当該水準未達が、甲の責めに帰すべき事由、不可抗力又は法令等の変更によることを乙が明らかにしたときは、この限りではない。
(維持管理業務に関するモニタリングの実施)
第13条 甲は、自らの責任と費用において、乙による維持管理業務の実施に関して、本契約、入札説明書、業務要求水準書、事業者提案及び業務計画書に規定するサービスが提供されてい
ることを確認するために、別紙2の維持管理費の減額基準及び方法に従って、モニタリングを行う。
2 甲は、モニタリングに際して、説明の要求及び実施並びに立会いの実施及び是正の請求等のみを理由として、維持管理業務の全部又は一部について、何らかの責任を負担するものではない。
(サービス対価の減額等)
第14条 甲は、本契約に基づいて乙が行う維持管理業務について、本契約、入札説明書、業務要求水準書、事業者提案及び業務計画書に規定する内容及び水準を満たしていない事項が存在すると合理的に判断した場合、別紙2の維持管理費の減額基準及び方法に従い、乙に対して当該事項の是正勧告をし、サービス対価の減額又は留保を行うことができる。
2 別紙2によるサービス対価の減額は、甲が乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、乙は、その債務不履行により甲に損害を生じさせた場合、当該損害を合理的な範囲内で賠償しなければならない。
(サービス対価の返還)
第15条 第28条の規定に従い乙が作成する業務報告書に虚偽の記載があることが、当該報告書に相応するサービス対価の支払後に判明した場合、甲は乙に対し、減額されるべきサービス対価の相当額の返還を請求し得る。この場合、当該減額されるべきサービス対価を乙に支払った日から、甲に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項及び同法第14条に定める割合で計算した額の違約金を付するものとする。
(運転停止の場合の固定費の支払)
第16条 甲は、本施設に係る浄水設備の乙の責に帰する運転停止があった場合、乙に対し、サービス対価(固定費)から、当該運転停止により、乙が支払を免れた費用を控除した金額の支払いを継続するものとする。
2 前項の規定は、乙の責めによる本施設に係る浄水設備の運転停止に関する甲の損害賠償請求を妨げるものではない。
(公租公課)
第17条 乙は、維持管理業務に関連して生ずる公租公課をすべて負担するものとする。
2 乙は、サービス対価は業務に関連する租税費用を含むものであることを確認する。ただし、本契約締結時において、甲及び乙が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が乙に発生した場合、乙は、その負担及び支払方法について、法令等の定めに従うことを前提として、甲と協議を行う。
第4章 知的財産権
(著作xx)
第18条 乙は、乙が本施設を稼働させ、原水を処理するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(甲から許諾されたものを除く。)を自らの責任で取得するものとする。当該特許xxの詳細は、別紙3記載のとおりとする。ただし、甲が当該実施xxを指定し、かつ乙が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に要した合理的な費用を負担しなければならない。
2 乙のサービス対価は、前項の特許xxの実施権又は使用権取得の対価並びに本契約に基づいて、乙が作成する成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。甲は、甲が乙に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を乙に請求しない。
3 本契約に基づき甲が乙に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、甲に留保されるものとする。
4 甲は、本契約に基づき乙が作成する成果物について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約終了後も存続するものとする。
5 本契約に基づき乙が作成する成果物のうち著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。
6 乙は、本契約に基づき乙が作成する成果物を次の各号に掲げるところにより甲が利用できるようにしなければならない。乙は、自ら又は著作権者(甲を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20号第1項に定める権利を行使し又はさせてはならない。 (1)著作者名を表示することなく、成果物の全部又は一部の内容を自ら公表し、若しくは広報
に使用し又は甲が認めた公的機関から公表させ、若しくは広報に使用させること。 (2)本契約に基づき乙が作成する成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 (3)本施設の増築、改築及び修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成
果品について複製、領布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。 (4)本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5)甲乙協議の上、本施設の運営等の観点から問題ないと判断される範囲において、本施設を増築、改築、修繕若しくは模様代えにより改変し、又は取り壊すこと。
7 乙は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。 (1)本契約に基づいて乙が作成する成果物を公表すること。 (2)本施設に乙の実名又は変名を表示すること。 (3)本契約に基づいて乙が作成する成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第19x xは、自ら又は著作権者をして、本契約に基づき乙が作成する成果物に係る著作権者の権利を第三者に譲渡し、継承し、又は譲渡させてはならない。
(著作権の侵害防止)
第20条 乙は、本契約に基づき乙が作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、本契約に基づき乙が作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、若しくは必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を合理的な範囲内で負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(秘密保持義務)
第21条 甲及び乙は、互いに本事業に関連して知り得た相手方の秘密を相手方、自己若しくは相手方の代理人若しくはコンサルタント又は本事業に係る融資契約の貸付人、その他代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は本事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、甲又は乙が法令に基づき開示する場合はこの限りではない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1)開示の時に公知である情報 (2)相手方から開示されるよりも以前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
3 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、事前通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、係る事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士及び国家公務員等の法令等に基づく守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)甲と守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
4 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び釧路市個人情報保護条例(平成17年釧路市条例第25号)その他個人情報の保護に関する全ての関係諸法令を順守し、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実を漏えいしてはならない。乙は、契約期間中及び本事業契約終了後においても、釧路市個人情報保護条例及び市の定めるその他個人情報保護に関わる基準に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持する。
5 乙は、本事業契約の履行のため、第三者に対して秘密情報の取扱いを委託する必要がある場合は、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を順守させるものとし、当該第三者をして、本条に規定する秘密及びプライバシーに関わる事実を漏えいしない旨の確約書を甲に差し入れさせる。
6 乙若しくは秘密情報の取扱いを委託した第三者が本条の義務に違反したこと、又は、乙若しくは当該第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏えい等の事故が発生したことによって、甲が損害を被った場合、乙は甲に対しその損害を賠償するとともに、甲が指示する措置を取らなければならない。
第5章 浄水場の維持管理業務
(業務計画書等)
第22条 乙は、浄水場維持管理業務開始後、毎年1月末までに、翌年度の年間業務計画書(保守点検計画及び当該事業年度の収支計画を含む内容の年度実施計画書、その他の業務計画書を含む。)を甲に提出し、その確認を受けるものとする。また、乙は日報等及び年度業務計画書に対応するものとして、当該事業年度の業務計画の達成度及び改善点を記載した維持管理業務報告書を作成し、甲に提出しなければならない。なお、浄水場の使用開始年度については、使用開始予定の6月前までに当該年度の業務計画書(工事請負人と共同で実施する試運転並びに浄水場の維持管理に必要な教育及び訓練を含む。)を甲に提出し、確認を受けるものとする。
2 乙は工事目的物引渡しまでに、本契約、入札説明書、業務要求水準書及び事業者提案に基づき浄水場に係る運転管理マニュアル(以下「運転管理マニュアル」という。)を作成し、甲に提出し、確認を受けるものとする。なお、運転管理マニュアルは非常時における対応についても規定しなければならない。乙は運転管理マニュアルの変更が必要と認めたときは事前に甲に変更点を説明した後に、変更を行い、変更後の運転管理マニュアルを甲に提出し、変更箇所について甲の確認を得なければならない。
3 乙は、毎月20日までに、翌月の月間業務計画書を甲に提出し、その確認を受けるものとする。
4 甲は、前3項に規定する業務計画書について確認するに当たり、業務計画書の内容が本契約、入札説明書、業務要求水準書又は事業者提案に従っていない場合、乙に対し適宜指摘を行うことができる。乙は、甲からの指摘事項がある場合、指摘事項を十分に踏まえて業務計画書の補足、修正又は変更を行うものとする。補足、修正又は変更を行った業務計画書につき、改めて甲の確認を受けなければならないものとする。甲の確認後、業務計画書を変更したときは、速やかに変更部分につき甲の確認を受けるものとする。
5 甲は、乙の作成した業務計画書について、乙から説明を受けることができるものとする。また、乙は、業務計画書の内容で、乙の事業者提案と一致しない事項については、甲に対し、相違点を通知し、必要な説明を行わなければならない。
6 乙は、浄水場維持管理業務が業務計画書に基づいている限りにおいて、人員構成及び資材の調達方法等を決めることができるものとする。
(従事員及び総括責任者等)
第23条 乙は、維持管理業務の全体を総合的に把握し調整を行う総括責任者を定め、甲に届出なければならない。
2 乙は、維持管理業務のために、有資格者及び浄水場の従業員を自らの責任及び費用において、その必要人数を確保しなければならない。
3 甲は、維持管理業務の執行上、総括責任者が不適当であると認めたときは、その理由を明示して、乙に総括責任者の変更を求めることができる。
4 乙は、浄水場維持管理業務の途中で総括責任者を変更した場合は、速やかに書面により甲に届け出るものとする。
(浄水場維持管理業務の開始)
第24条 乙は、建設工事請負契約第52条の規定に基づき、浄水場の甲への引渡し完了日の翌日から、業務日程表に従って浄水場維持管理業務を開始する。
(再委託の禁止)
第25条 乙は、維持管理業務について、その全部を第三者に委託し又は請負わせてはならないものとする。乙は、浄水場の維持管理について、一部を甲の書面による事前の承諾なく、第三者に委託し又は請負わせてはならないものとする。ただし、維持管理業務について乙の構成企業に委託し、請け負わせる場合を除く。
2 甲の事前承諾を得た上での第三者の使用は、すべて乙の責任と費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(総括責任者の資格)
第26条 第23条により乙の定めた総括責任者は、業務を適正、確実に遂行するための経理的、技術的な基礎を有する者とし、次に定めるいずれかの資格を有すること。 (1)水道法(昭和32年法律第177号)第19条に定める水道技術管理者の資格
(2)技術士法(昭和58年法律第25号)に定める技術士(上下水道部門の上水道及び工業用水道の資格)
(3)公益社団法人日本水道協会が認定する浄水施設管理技士(2級以上)の資格
(法令等の遵守)
第27条 乙は、浄水場維持管理業務遂行に当たり、水道法を含む法令等を遵守しなければならない。
(甲への報告)
第28条 乙は、維持管理状況等につき、保守点検記録、修繕記録、消耗品調達管理記録、薬品調達管理記録、膜設備薬品洗浄記録、膜交換記録を含む年度報告書並びに四半期総括書及び月間報告書を業務報告書として作成し甲に提出するものとする。また、定期的な報告以外に、合理的な範囲で、甲が報告、記録及び資料提供を要求する場合は、乙は速やかに対応するものとする。
2 乙は、前項に基づき作成した年度報告書を、当該年度終了後14日以内に甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項に基づき作成した四半期総括書を、当該四半期終了後14日以内甲に提出しなければならない。
4 乙は、第1項に基づき作成した月間報告書を、当該月終了後7日以内に甲に提出しなければならない。
(記録の保存)
第29条 乙は、前条の規定に基づく各報告書及びその他乙が業務要求水準書に基づき作成する書類、図面等の図書につき、業務要求水準書に定める期間これを保管し、契約期間終了時に保管しているものは甲にこれをすべて引渡すものとする。
(水質及び水量の確保)
第30条 甲は、業務要求水準書記載の水質及び水量を確保するため、次の各号に定める措置を行うものとする。なお、責任所掌については別紙8に定める。 (1)浄水場の原水の水質が業務要求水準書に定める条件(以下「原水引渡条件」という。)より
悪化した場合には、甲は速やかにその旨を乙に連絡する。これに起因して乙に発生した増加費用及び損害は、合理的な範囲で甲がこれを負担する。
(2)前項の状況悪化に起因して、浄水場の能力又は機能が業務要求水準書に定められた水準に満たず、乙の追加費用及び損害が生じていることが明らかな場合には、甲及び乙は、追加費用及びサービス対価の見直し等につき協議するものとする。
2 浄水場の浄水水質(以下「浄水水質」という。)が業務要求水準書に定める水準に満たないときは、甲は速やかにその旨を乙に連絡し、甲及び乙はその対応を協議しなければならない。
3 原水の汚染により、業務要求水準書に定める浄水水質を下回ることとなった場合には、これに起因して乙に発生した増加費用及び損害は甲がこれを負担する。
4 浄水場の原水水質が原水引渡条件の範囲内である限り、乙は、甲に対して、当該原水水質の変動を原因とするサービス対価の見直しその他費用の請求をすることはできない。
5 乙は、甲が浄水場の原水水質及び水量を本条により保証したものではないことを確認する。
(臨機の措置)
第31条 乙は、事故、災害防止等のため必要があると認める場合は、甲に連絡し臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合、乙は、臨機の措置をとるべき事態が発生したときは速やかに甲に連絡し、措置の内容を甲に直ちに報告するものとする。
3 甲は、事故、災害防止その他浄水場の維持管理を行う上で、特に必要があると認める場合は、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定に基づき、臨機の措置をとった場合において、乙の責めに帰すべき事由によるもの及び浄水場と同等施設の運転において通常予測できる理由によるものについては、乙が当該措置に要した費用を負担するものとし、それ以外の場合の費用は、甲が負担するものとする。ただし、不可抗力を理由として臨機の措置がとられた場合の費用負担は、第4
2条が適用されるものとする。
(維持管理業務内容)
第32条 乙は、入札説明書、業務要求水準書、事業者提案に従って、甲と相互に協力して、次の各号に掲げる新浄水場における水処理プラント設備の維持管理業務を実施するものとする。
(1)運転マニュアル作成 (2)設備台帳作成 (3)保守点検業務 (4)修繕業務 (5)消耗品調達管理業務 (6)薬品調達管理業務 (7)膜設備の薬品洗浄業務 (8)各種計画策定業務
(9)水処理に係る指導・助言業務 (10)災害及び事故対策業務 (11)事業終了時の引継ぎ業務
第6章 許認可の取得、法令等の変更及び不可抗力等
(特許権侵害等)
第33条 乙は、本施設の維持管理を行うに際して、第三者から提起された特許権等の侵害の主張あるいは法的手続に関して、甲を防御し、甲の被った損害又は甲が支払った費用(甲が支払った弁護士費用を含む。)を合理的な範囲内で補償するものとする。
2 甲は、前項に係る特許権等の侵害の主張又は法的手続に関する第三者の通知若しくは裁判上の催告又は権利主張等を受領したときは、当該第三者の権利主張内容を乙に通知するものとする。ただし、乙は、当該通知が行われないことをもって、甲に対する前項の責任の全部又は一部の免責を主張することはできないものとするが、甲の当該通知の遅滞により増加費用が発生した場合、当該増加費用は甲が負担するものとする。
(一般的損害)
第34条 維持管理業務について、生じた損害又は追加費用(事故による損害又は追加費用も含む。)については、乙がその費用を負担する。(ただし、第30条、第35条第1項又は第2項、第38条若しくは第39条による場合を除く。)ただし、その損害又は追加費用(第36条の 規定により付された保険等により補填された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由に
より生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第35条 維持管理業務について、第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第36条の規定により付された保険等により補填された部分は除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 維持管理業務の遂行に起因する、騒音、振動、地盤沈下又は地下水の断絶等の理由により、第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を負担しなければならない。
3 前2項及びその他維持管理業務の遂行について、第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(保険)
第36条 乙は、別紙4により、本施設の維持管理期間開始の前日までに、本施設の維持管理に係る保険に加入するものとする。なお、保険契約及び保険証書の内容については、甲の確認を得るものとする。
2 甲は、本施設の所有者として、本施設に係る建物総合損害共済(社団法人全国市有物件災害共済会)保険又はこれと同等の保険に加入するものとする。
3 乙は、第1項に規定する保険に加入後、速やかに保険証書の写しを甲に提出するものとする。
4 乙は、第1項に係る保険請求事務を行うものとし、甲は必要な支援を行うものとする。
5 甲は、第2項の規定に係る保険請求事務を行うものとし、乙は必要な支援を行うものとする。
(許認可の取得等)
第37条 維持管理業務を履行するために必要となる一切の許認可は、乙が自らの責任及び費用により取得し、維持するものとする。また、乙が本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出又は報告は、乙がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、甲が許認可の取得又は届出若しくは報告をする必要がある場合は、甲が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について、乙に協力を求めた場合には、乙はこれに応じるものとする。
2 乙は、前項ただし書に定める場合を除き、維持管理業務の履行に必要な許認可の取得又は維持管理に関する責任及び費用(許認可取得の遅延から生じる費用増加を含む。以下同じ。)を負担するものとする。ただしその遅延が甲の責めに帰すべき事由による場合には、甲がその責任及び損害を負担するものとする。
3 乙が甲に対して書面により要請した場合、甲は、乙による許認可の取得又は届出若しくは報告について、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 乙は、維持管理業務を履行するために、必要となる許認可の原本を保管する。ただし甲の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付写しを甲に提出するものとする。
(法令の変更)
第38条 乙は、法令の変更により、本契約、入札説明書、業務要求水準書又は事業者提案に従って維持管理業務を履行できなくなった場合若しくは本契約の履行のための費用が増加すると判断した場合、その内容を詳細に記載した書面をもって、直ちに甲に対して通知するものとする。
2 甲は乙から前項の通知を受領した場合、直ちに維持管理業務の継続の可否について協議するものとし、維持管理業務の継続に関して、増加費用が予想される場合にあっては、乙が当該増加費用の額を最小限とするように検討し、その対策の合理性について甲と協議しなければならない。
3 法令の変更施行日までに前項の協議が整わない場合、甲は乙に対して、当該法令の変更に対する対応を指示し、乙は甲の指示に従わなければならない。
4 法令の変更により、維持管理業務の実施に関して、乙に増加費用が発生した場合の負担は、本契約に特段の定めがある場合を除き、別紙5に記載する「法令等の変更による費用の負担割合」の定めるところによる。
(不可抗力)
第39条 甲又は乙は、不可抗力により本契約に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、その内容を詳細に記載した書面をもって、直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知した日以降、本契約に基づく履行義務の全部又は一部を免れるものとする。ただし、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 甲又は乙は、前項に定める通知した日以後、直ちに維持管理業務の継続の可否について協議するものとし、維持管理業務の継続に関して、増加費用の発生が予想される場合にあっては、乙が当該増加費用の額を最小限とするように検討し、その対策の合理性について甲と協議しなけれ
ばならない。
3 不可抗力が生じた日から60日以内に前項の協議が整わない場合、甲は乙に対して、当該不可抗力に対する対応を指図することができる。
4 甲又は乙は、本契約締結後における不可抗力により生じる合理的な追加費用及び損害額を、本契約に特段の定めがある場合を除き、別紙6に記載する「不可抗力による費用負担」に定める方法により負担する。
第7章 契約の終了
(契約終了時の取扱い)
第40条 乙は、本施設を本契約終了日(契約期間満了日のみならず、本契約が解除された日を含む。以下同じ。)において、入札説明書、業務要求水準書及び事業者提案で提示された性能を発揮できる機能を有し、本施設を著しい損害がない状態(本契約終了後、通常の使用条件下で
1年以内に更新を要することがないと甲が判断した状態。)としなければならない。
2 甲は、本施設が入札説明書、業務要求水準書及び事業者提案で提示された性能を有していることを確認するため、本契約終了日又は甲が別途指定した日までに、乙と協議の上日程を定めて本施設の検査を行う。甲が実施する本施設の検査により、本施設が入札説明書、業務要求水準書及び事業者提案で提示された性能を有していない部分が発見された場合、乙は直ちに補修し、甲の確認を受けるものとする。
3 乙は、本契約が終了した場合、本施設内に乙が所有又は管理する一切の物品又は資材その他の物件があるときは、甲の指示に従って、当該物件について、撤去等の処置をとるものとする。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に甲の指示に従って当該物件について撤去などの処置をしないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分することができる。この場合において、乙は、甲の処分について異議を申し出ることができず、また、甲の処分に要した費用を負担しなければならない。
(甲の事由による解除)
第41条 甲は、維持管理業務が必要なくなったと認める場合には、60日以上前に、乙に通知の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(乙の債務不履行等による解除)
第42条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、本契の全部又は一部を解除することができる。ただし、第3号に該当した場合において、甲が、乙の残りの株主にて事業を継続することが可能と判断した場合は、甲及び乙は本契約の継続について協議できるものとする。 (1)乙が本契約上の義務に違反し、かつ甲が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該
期間内にその違反が改善されないとき。
(2)本契約に基づく甲のモニタリングの結果、乙の債務の履行状況が改善期間を経過しても改善されないとき。
(3)乙の株主である各企業のいずれかが、破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、若しくは第三者によって、当該申立てがなされたとき。
(4)乙の株主である各企業のいずれかが、維持管理業務の実施に悪影響を及ぼす法令等に違反したとき。
(5)平成●●年●月●●日付で甲乙間において締結した基本協定書7条1項各号に定める事由が発生したとき
(6)前各号に規定する場合のほか、乙が本契約上の義務に違反し、その違反により本契約の目
的を達することができないことが明らかであるとき。
(甲の債務不履行等による解除)
第43条 甲が本契約に違反し、その違反によって、乙による本契約の履行が不可能になったときは、乙は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害賠償を甲に請求することができる。
(法令等の変更及び不可抗力による解除)
第44条 第38条第2項又は第39条第2項に規定する協議が整わない場合は、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、法令等の変更若しくは不可抗力に起因した甲の損害、損失又は費用負担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を直ちに解除することができるものとする。
(解除の効力)
第45条 第42条の規定により、甲が本契約を解除できる場合、乙と協議の上、次の各号のいずれかの措置をとることができるものとする。
(1)甲が本事業を継続させると決定した場合は、乙の本契約上の地位を、当該時点において、甲が選定した第三者へ譲渡させ、若しくは乙の全発行済株式を、当該時点において甲が承認する第三者へ譲渡させる。
(2)甲が本事業を継続することができないと決定した場合は、次に掲げる措置をとるものとする。
ア 甲は、乙に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
イ 甲は、本契約解除時点における履行済の維持管理業務に係るサービス対価の未払額について、その100分の100に相当する金額を乙に一括して支払う。
(3)前号において、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げないものとし、当該損害賠償には本契約の解除に伴い甲に発生した合理的な費用及び逸失利益が含まれるものとする。また、同号に基づき甲が乙に対して支払う額から本号に基づく甲の乙に対する損害賠償額を控除することができる。
2 乙が第43条の規定により本契約を解除した場合、若しくは甲が第41条の規定により本契約を解除した場合は、次の各号の定めるところによるものとする。
(1)甲は、本契約解除時点における履行済の維持管理業務に係るサービス対価の未払額について、その100分の100に相当する金額を乙に一括して支払う。
(2)前号において、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げないものとし、当該損害賠償には本契約の解除に伴い乙に発生した合理的な費用及び逸失利益が含まれるものとする。
3 甲は、前条第1項に規定する協議が整わない場合若しくは乙が本事業の継続を断念した場合は、次の各号のいずれかの措置をとることができるものとする。
(1)甲が本事業を継続させると決定した場合は、乙の本契約上の地位を、当該時点において、
甲が選定した第三者へ譲渡させ、若しくは乙の全発行済株式を、当該時点において甲が承認する第三者へ譲渡させる。
(2)甲が本事業を継続することができないと決定した場合は、次に定める措置をとるものとする。
ア 甲は、乙に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
イ 甲は、本契約解除時点における履行済の維持管理業務に係るサービス対価の未払額について、その100分の100に相当する金額を乙に一括して支払う。
(損害賠償等)
第46条 第42条各号の規定により本契約が解除された場合、乙は、当該解除がなされた事業年度におけるサービス対価の100分の10に相当する額を違約金として、甲が指定する期限までに支払うものとする。
2 第42条各号に基づく解除に起因して、甲が被った損害額が第1項の違約金額を上回る場合、乙は、その差額を甲に支払うものとする。
3 第41条又は第43条の規定により、本契約が解除された場合、甲は、当該解除により乙が被った損害額を、乙に支払うものとする。
4 第44条の規定により本契約が解除された場合、甲は、当該解除により乙が被った損害額を、乙に支払うものとする。
第8章 補則
(契約の譲渡)
第47条 乙は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(遅延利息)
第48条 甲は、乙が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わない場合は、その額に甲が指定する期間を経過した日から支払日までの遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項及び同法第14条に定める割合で計算して得た額の利息を付した額と甲の支払うべきサービス対価とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項に規定する追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項及び同法第14条に定める割合で計算して得た額の延滞金を追徴する。
(談合等の不正行為に対する違約金)
第49条 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は従業員)が、この契約に関して刑法(明治40年法律第45号)第96条の3の罪を犯したこと、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為を行ったこと、若しくは同法第8条の3の規定による課徴金の納付命令を受けるような行為を行ったこと(以下「談合等の不正行為」という。)が明らかとなったときは、乙は、甲に対して、当該談合等の不正行為により甲に生じた損害賠償として、契約金額の10分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が同項に規定する額を超える場合において、甲が当該超える額の支払を請求することを妨げるものではない。
(個人情報の取扱い)
第50条 乙は、維持管理業務に係る個人情報について、法令等に従い適正に取扱わなければならない。
(補則)
第51条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき又は本契約に定める事項について疑義が生じたときは、甲乙が協議して定める。
別紙1 サービス対価の支払方法
1 維持管理費の構成別表1
項 目 | 該当する業務 | 備 考 | |
維持管理費 | 保守点検費 | 保守点検業務 | 人件費 その他経費 |
修繕費 | 修繕業務 消耗品調達管理業務 | 人件費消耗品 その他経費 | |
薬品費 | 水処理用薬品調達管理業務 | 薬品費人件費 その他経費 | |
膜薬品洗浄費 | 膜設備の薬品洗浄業務 | 人件費薬品費光熱費 その他経費 | |
その他委託費 | 運転マニュアル作成業務設備台帳作成業務 各種計画策定業務 水処理に係る指導・助言業務災害及び事故対策業務 事業終了時の引継ぎ業務 | 人件費 その他経費 | |
その他の費用 | 保険料・公租公課・その他 上記に含まれない費用 |
2 サービス対価の支払方法
(1)修繕費を除く維持管理費
修繕費を除く維持管理費は、別表2のとおり四半期に一度、年額の4分の1を支払う。各四半期終了後、乙は、当該業務に係る請求書を甲に提出し、甲は、請求書受領後30日以内に、モニタリングの結果を踏まえて支払う。
別表2
各 回 | 対象期間 | 支払額の割合 | 支払時期 |
第1四半期 | 4月~ 6月 | 年額の4分の1 | 各四半期終了後の翌月の末日 |
第2四半期 | 7月~ 9月 | ||
第3四半期 | 10月~12月 | ||
第4四半期 | 1月~ 3月 |
また、当該費用は、毎年度1回物価変動を考慮し、改定されることがある。改定は、物価変動率を勘案した業務ごとの改定率を当該年度の各業務の対価に乗じ、翌年度4月分以降の各業務の対価に反映させる。
ア 固定費用 (ア)対象となる費用
・人件費(各業務毎に算出)
・燃料費
・その他業務費(保守業務及び補修業務費)
・保険料
・手数料
・公租公課
・その他諸経費
・上記に係る乙の利益
(イ)算定方法
サービス対価(固定費用)は、本事業の維持管理業務に要する上記費用の契約期間の合計額として乙が提案した金額とする。
イ 変動費用 (ア)対象となる費用
・薬品費
・膜設備薬品洗浄費
(イ)薬品費の算定方法
年間のサービス対価は、本事業の維持管理業務に要する乙が提案した別表3に示す費用の単価に平均注入率、処理水量、注入日数を乗じた額(以下「提案薬品費」という。)を支払うものとする。なお、入札時における入札価格決定にかかる処理水量は、乙が提案した計画一日平均処理水量(業務要求水準に示す計画一日平均給水量55,400m3/日に作業用水等を加えたもの)とする。
また、甲及び乙は、乙が提案した別表3に示す各薬品の注入率を基に、単価を設定していることを確認する。
薬品 | 単価(円/m3) | 注入率(mg/L) | 注入日数(日/年) |
水道用ポリ塩化アルミニウム | ●●● | ●● | ●●● |
水道用次亜塩素酸ナトリウム | ●●● | ●● | ●●● |
水道用液体苛性ソーダ | ●●● | ●● | ●●● |
水道用濃硫酸 | ●●● | ●● | ●●● |
水道用粉末活性炭 | ●●● | ●● | ●●● |
薬品費=単価×注入率×処理水量×日数(1円未満は切り捨てる。)別表3
(ウ)薬品費の改定
甲及び乙は、維持管理開始後において、以下の事象が発生した場合は、薬品費の改定について協議するものとする。
i) 事業年度の薬品費の総額が、提案薬品費に対し10%以上増加又は減少した場合。なお、薬品費の算定は提案単価を用いる。
{(一事業年度の薬品費の総額)-(提案薬品費)} / (提案薬品費)≧±10%
ii) 一事業年度の活性炭の注入日数が120日以上となった場合。
iii) その他甲又は乙が自らの責に帰さない事由により薬品費の改定が必要であると起案した場合。
(エ) 膜設備薬品洗浄費の算定及び改定
サービス対価(膜設備薬品洗浄費用)の上限は、本事業の維持管理業務に要する契約期間の合計額として乙が提案した金額とする。
ただし、新浄水場における運転実績、乙が策定する薬品洗浄計画を踏まえ、乙が提案した洗浄回数を減ずることが合理的と甲が認めた場合には、膜設備薬品洗浄費の改定について協議するものとする。なお、この際、浄水処理にかかる薬品費の改定があわせて必要な場合においては、上記(ウ)iii)に該当するものとして、薬品費、電気料金の改定について協議するものとする。
(2)修繕費
ア 対象となる費用
・人件費
・消耗品費
・その他諸経費
イ 算定方法
修繕費は、提案された修繕業務計画の実施時期及び費用に従い、四半期ごとに業務実施の確認ができたものに対し、四半期ごとに一括して支払う。各四半期の対象期間及び支払見込時期は、上記(1)と同様とする。
また、物価変動による対価の改定についても、上記(1)と同様に行う。
3 維持管理費の変更
(1)物価変動による変更
維持管理費は、別表4に示す指標に基づき、改定を行う。
入札時の費用積算の前提となる指標は平成26年12月1日時点のものを参照するものとし、その時点を対価の改定に当たっての起点とする。平成32年度末又は甲と乙が別途合意する日 に、当該時点での指標における変動率を勘案した改定率を反映させ、対価の見直しを行い、以 後の改定は見直し後の対価を基に行う。ただし、各指標の毎年の変動率が±1%に満たない場 合及び直近の改定からの累積が±3%に満たない場合は改定しないこととし、これを超える場
合にのみ改定する。
なお、上記の適用が著しく実態と乖離する場合は、甲乙は協議を行い、使用する指標を見直すことができるものとする。
(2)その他の要因による変更
ア 維持管理費の算定根拠である前提条件において、考慮されない変動要素又は重大な変更 が発生した場合は、甲及び乙は速やかに協議を行い、維持管理費の見直しを検討する ものとする。当該協議は、甲又は乙からの申込みにより行われるものとし、一方の当 事者から申込みを受けた場合は他方の当事者は誠意をもって協議に応じるものとする。
イ 前項に規定する協議において合意が成立しない場合、甲は、維持管理費変更の可否及び変更する場合の合理的と判断される変更額を決定し、当該決定の理由を付して書面により乙に対して通知する。
別表4
項 目 | 該当する業務 | 参 照 指 標 |
人件費 | 運転マニュアル作成業務、設備台帳作 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第6表 実質賃金指数 ・事業所規模5名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 |
成業務、保守点検業務、修繕業務、薬 | ||
品調達管理業務、膜設備の薬品洗浄業 | ||
務、各種計画策定業務、水処理に係る | ||
指導・助言業務、災害及び事故対策業 | ||
務、事業終了時の引継ぎ業務 | ||
保守点検費 | 保守点検業務 | ●人件費以外 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) ・大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類別 :建物サービス ・品目 :設備管理 |
修繕費 | 修繕業務 | ●消耗品費 「企業物価指数」(日銀調査統計局) ・基本分類指数:国内企業物価指数 ・一般機器 |
薬品費 | 薬品調達管理業務 | ●薬品の市場価格:一般財団法人経済調査会 ・化学薬品 ・ソーダ製品 ・次亜塩素酸ソーダ |
その他の費用 (経費、その他) | 「消費者物価指数」(総務省統計局) ・第1表-1 中分類指数(全国) ・総合 ●国内企業物価指数(日本銀行) ・国内企業物価 ●光熱水費 原則として、各料金の改定率 |
別紙2 維持管理費の減額基準及び方法
1.維持管理業務に関するモニタリング
(1)目的
甲は、本施設の維持管理業務開始後、本契約、入札説明書、業務要求水準書、業務計画書及び事業者提案(以下「本契約等」という。)に基づき、乙が本施設の維持管理業務を適切に実施していることを確認するため、モニタリングを行う。
(2)方法
甲は、維持管理期間中、維持管理業務に関するモニタリングを次のとおり行うこととする。
① 定期モニタリング
ア 作業時モニタリング
甲は、乙の本施設での作業実施日に業務実施状況を日報、各種点検票及び保守報告書等により確認するほか、必要に応じて実施する巡回及び業務監視等により確認する。
イ 月次モニタリング
甲は、前月の業務実施状況を月報(日報を取りまとめたものを含む。)により確認するほか、必要に応じて実施する巡回及び業務監視並びに乙に対する説明要求及び立会い等により確認する。乙に対する説明要求及び立会いは、乙に事前に通知した上で、乙に対して説明を求め、又は本施設において立会いの上、業務実施状況を確認することができるものとする。
ウ 四半期モニタリング
甲は、前四半期の業務実施状況を、四半期報告書により確認するほか、必要に応じて実施する巡回及び業務監視並びに乙に対する説明要求及び立会い等により確認する。乙に対する説明要求及び立会いは、乙に事前に通知した上で、乙に対して説明を求め、又は本施設において立会いの上、業務実施状況を確認することができるものとする。
甲は、四半期報告書の受領後14日以内に当該確認の結果を乙に通知する。
② 随時モニタリング
甲は、定期モニタリングのほかに、必要に応じて事業者側管理範囲の巡回、業務監視、乙に対する説明要求及び立会い等を行うものとする。
(3)モニタリング費用の負担
モニタリングの実施に際し、甲に発生した費用は甲が負担し、それ以外に乙に発生した費用は乙が負担する。
2.改善要求措置
(1)是正レベルの認定
甲は、維持管理業務に業務要求水準書に規定する水準を満たしていない事象があると判断した場合、別表5の是正レベルを認定し、乙に通知するとともに、甲乙は責任所在、是正に向けた協議を開始する。
別表5
是正レベル | 内 容 |
レベル1 | ◆ 業務要求水準を上回るが、提案水準を達成できない場合 ◆ 本契約等に規定する水準及び仕様の下記に示す軽微な違反等の場合ア 浄水の供給に問題ない状態であるが、乙の責めにより施設の一部 又は機能の一部が使用できないイ 業務の怠慢 ウ 甲の職員等への対応不備エ 提出書類の不備 オ 関係者への連絡不備 |
レベル2 | ◆ 業務報告の義務について、達成できない場合 ◆ 業務の遅延 |
レベル3 | ◆ 乙の責めに帰する業務要求水準未達が発生した場合(レベル4及び5に該当する場合を除く。) ◆ 甲への連絡・報告を故意に行わない場合 ◆ 承諾の必要な事項について、甲の承諾を得ないで変更した場合 ◆ 各種計画策定業務、水処理に係る指導・助言の齟齬 |
レベル4 | ◆ 乙の責めに帰する業務要求水準書に示す計画処理水量不足又は浄水水質※1 の要求水準値超過が発生した場合 ◆ 乙の安全措置の不備による人身事故が発生した場合 ◆ 提出書類に虚偽記載があった場合 ◆ 乙の責めに帰する浄水処理停止が発生した場合 |
レベル5 | ◆ 乙の責めに帰する浄水水質※1 の水質基準※2超過が発生した場合 ◆ 乙の責めに帰する送配水停止が発生した場合 |
※1 責任境界(浄水池流出点)での浄水水質
※2 水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準
(2)是正勧告
甲は、業務要求水準書に規定する水準又は乙が提案した水準を満たしていない事象があると判断した場合、乙に対して、是正勧告を行うものとする。
乙は、甲から是正勧告を受けた場合、速やかに必要な措置を行うとともに、甲と協議の上、是正対策と是正期限等を記載した是正計画書を甲に提出し、承諾を得た上で速やかに是正措置を行う。
(3)是正勧告の対処確認
甲は、乙からの是正勧告に対する対処の完了通知又は是正期限の到来を受け、是正が行われたかどうかを確認する。
(4)是正命令
上記(3)における確認の結果、是正計画書に沿った内容及び期間による改善が認められないと甲が判断した場合、甲は、乙に是正命令を行うとともに、再度、是正計画書の提出請求、協議、承諾及び乙の是正命令に対する対処について確認を行う。
(5)サービス対価の支払い留保
甲は改善が確認されるまでサービス対価の支払いを留保することができる。
(6)サービス対価の支払の減額
是正レベルと上記(2)及び(4)での改善状況に応じ、甲は乙に対してサービス対価を減額する。詳細については、別に定める。
(7)維持管理業務実施を担う者の変更
甲は、乙が行う維持管理業務の結果が次のいずれかに該当する場合は、維持管理業務の実施を担う者の変更を乙に請求することができる。
ア 甲の是正命令によっても、改善が確認できなかったとき
イ 連続する2回の四半期において30%以上の減額が行われたとき
ウ 業務要求水準書に示す浄水水質要求水準値を達成できない場合が四半期に3回以上発生したとき
なお、サービス対価の支払対象期間の途中に維持管理業務を行う者を変更した場合であっても、当該期間中の減額ポイントの計上は継続し、合計した減額ポイントに応じて支払の減額又は留保の措置を行う。
(8)契約解除
連続する4回の四半期を超えて減額が行われた場合若しくは維持管理業務を行う者が変更に応じない場合は、甲は乙に通知することにより、通知日から起算して6月以内に本契約を解除することができる。ただし、乙の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではない。
3.サービス対価の減額等
(1)基本的な考え方
甲は、乙が行う維持管理業務が業務要求水準に規定する水準又は乙が提案した水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合(以下、「違反行為」という。)には、サービス対価を減額する。
サービス対価の減額は、減額ポイントの累積に応じて行われ、減額ポイントは、次の考え方を基本として別表6により算定する。
ア 甲が違反行為を確認した時点で減額ポイントを科す。
イ 甲が是正の勧告及び命令を出したにもかかわらず、改善されない場合にはさらに重い減額ポイントを科す。
ウ 同じ違反行為を繰り返した場合には、重い減額ポイントを科す。
エ 違反の程度が軽い場合(減額ポイントが10P以下)には減額せず、サービス対価を留保することがある。また、減点を挽回する機会(ボーナスポイント)を与える。
(2)減額ポイントの計上
甲は乙に対し、違反行為があった場合に別表5に基づいて減額ポイントを計上する。別表6
レベル | 是正レベルの認定 | 是正勧告後、 改善が認められないと判断した場合 | 是正命令後、 改善が認められないと判断した場合 |
1 | 1P | 2P | 4P |
2 | 2P | 4P | 8P |
3 | 3P | 6P | 12P |
4 | 5P | 10P | 20P |
5 | 1水質項目及び1 停止ごとに10P | 1水質項目及び1停止 ごとに20P | 1水質項目及び1停止 ごとに40P |
なお、減額の対象となる事象が発生した場合で、その事象と同じ事象が発生時点から起算して過去3年間以内に起こっていた場合、減額ポイントは、別表6に記載した各減額ポイントを2倍とする。
(3)サービス対価の減額又は留保
甲は、モニタリングの結果を踏まえ、当月の減額ポイントを確定する。甲のモニタリングが終了し減額ポイントがある場合は、乙に減額ポイントを通知する。
サービス対価の支払に際しては、3月分の減額ポイントの合計を計算し、別表7に従いサービス対価のうち修繕費を除く維持管理費を減額するか、又は改善が確認できるまで留保する。減額又は留保する場合には、当月のサービス対価の支払額をここに通知する。
次回の支払までの間に改善が確認できた場合は、サービス対価の留保は行わない。
なお、留保した場合の支払いは、甲が改善を確認した後、直近で支払われるサービス対価に加算する。この場合、留保相当額に対する利息は付さない。
別表7
3月の減額ポイント合計 | 措 置 | 維持管理費(修繕費を除く。) の減額又は留保の割合 |
11P以上 | 減額 | 1ポイントにつき、0.1% |
6~10P | 留保 | 1ポイントにつき、0.1% |
1~5P | 注意 | - |
(4)減額ポイントを計上しない場合
減額の対象となるレベル1からレベル5の状態が認められたとしても、明らかに乙の責めに帰さない事由による場合は、減額ポイントを計上しない。
(5)ボーナスポイントの付与
甲は、乙が提案した水準を超えて、釧路市民に多大な貢献をした場合、乙にボーナスポイントを与えることができる。
ボーナスポイントの付与は甲が決定する。ボーナスポイントは減額ポイントと相殺することができ、また契約期間を通じて累積することができるものとする。ボーナスポイントは、以下の計算式に従い金額に換算し、当該金額を次回支払うサービス対価に加算する。
計算式:修繕費を除く維持管理費の各回支払分×0.001×ボーナスポイント
4.サービス対価の支払後に減額が判明した場合の対応
サービス対価の支払後に、業務報告書に虚偽の記載があることが判明するなど支払の根拠を失った場合、甲は、本来支払うべきサービス対価を算定しなおし、既に乙に支払った額との差額を次回支払うサービス対価から差し引く。
この場合、本来支払うべきサービス対価と既に乙に支払った額との差額について、甲が乙に支払った日から、甲が差額を差し引くまでの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(1年を365日とする日割り計算とする。)の損害金を加えて差し引くものとする。
(参考)別紙2の内容について図に示すと、以下のとおりである。
別紙3 特許の使用
該当なし。
別紙4 保険の概要
乙が付す保険の概要は次のとおりである。
1.第三者賠償責任特約保険契約者:乙
被保険者:甲、乙、業務受託企業
保険の対象:本施設内における維持管理期間中に伴う法律上の賠償責任保険期間:維持管理期間中
補償額:対人-1名当たり●億円、1事故当たり●億円対物-1事故当たり●億円
免責金額:●円
2.施設賠償責任保険及び受託物賠償責任保険保険契約者:乙
被保険者:乙、業務受託企業
保険の対象:本施設内における維持管理期間中に伴う法律上の賠償責任保険期間:維持管理期間中
補償額:対人-1名当たり●億円、1事故当たり●億円対物-1事故当たり●万円
免責金額:なし
別紙5 法令等の変更による費用の負担割合
項 目 | 甲負担割合 | 乙負担割合 |
維持管理業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等の変更の場合 | 100% | 0% |
上記以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
法令等の変更による費用の負担割合は、次のとおりとする。別表8
なお、維持管理業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等とは、特に維持管理業務に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれない。
ただし、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、以下のとおりとする。
別表9
項 目 | 甲負担割合 | 乙負担割合 |
維持管理業務の内容にかかわらず、法人の利益に関する税制の変更又は新 設の場合 | 0% | 100% |
消費税及び地方消費税に関する税制の変更又は新設の場合 | 100% | 0% |
別紙6 不可抗力による費用負担
1.不可抗力の定義
不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由(経験ある管理者及び乙の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に取ることができないような一切の事由)を不可抗力という。なお、不可抗力の具体例は、次のとおりである。
(1)天災その他自然的な事象
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨又は土砂崩壊等。ただし、業務要求水準書に事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
(2)人為的な事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、暴動又は労働争議等
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び追突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去及び差押え等
2.不可抗力による損失及び損害の範囲
ア 契約期間の変更、延期及び短縮に伴う維持管理費(金利及び物価変動を含む。)
イ 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査、設計及び設計変更等に伴う追加費用
ウ 損害防止費用、損害軽減費用及び応急措置費用
エ 損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去費用並びに清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事若しくは仮設建物等の損傷及び復旧費用
オ 契約期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(違約金を含む。)
カ 契約期間の変更に伴う乙の間接損失及び出費(経常費及び営業継続費用等。ただし、乙の期待利益は除く。)
3.不可抗力による追加費用及び損害額の分担
ア 維持管理期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額については、不可抗力の事由が発生した当該年度における維持管理費の1%相当額に至るまでは乙がこれを負担し、
1%を超える額については甲が負担する。
イ 前項の追加費用及び損害額には、維持管理業務の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、施設の損傷復旧費用、残存物撤去費用及び損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
ウ 一事業年度の数回にわたる不可抗力により、第1号の追加費用及び損害額が集積した場合
は、第1号の1%の乙の負担は、追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
エ 乙が不可抗力による追加費用及び損害額の一部若しくは全部について保険等による補償を受けた場合は、当該補償金のうち第1号に基づき、乙が負担すべき金額を超過した場合は甲が負担する金額から控除する。
別紙7 保守点検、修繕業務に関する範囲、役割分担
1.保守点検、修繕業務における甲、乙の責任
ア 甲は、別表10に示す甲の責任所掌となる水処理プラント設備の保守点検、修繕を行い、安定稼動に関する責任を負う。
イ 乙は別表10に示す乙の責任所掌となる水処理プラント設備の保守点検、修繕を行い、安定稼動に関する責任を負う。
ウ 甲は、乙の責任所掌となる水処理プラント設備に対しては、監視制御システムによる設備・機器異常の監視及び運転状況の不具合監視を行う。
エ 水処理プラント設備の故障など運転管理上直ちに重大な問題となる非常時には、甲の判断により水処理プラント設備の運転停止等の非常時措置を講じ、甲は速やかにその旨を乙に連絡する。乙は、速やかに甲に協力し水処理プラント設備の復旧、原因特定を行い、責任の所在及び費用負担について協議するものとする。
別表10 保守点検、修繕業務の責任所掌
施設等 | 責任所掌 | ||
水処理プラント設備 | 土木建築 | ||
新設施設 | 着水井 | 乙 | 甲 |
粉末活性炭設備 | 乙 | 甲 | |
混和設備 | 乙 | 甲 | |
膜ろ過設備 | 乙 | 甲 | |
除マンガン設備 | 甲 | 甲 | |
排水施設 | 乙 | 甲 | |
浄水池 | 甲 | 甲 | |
薬品注入設備 | 乙 | 甲 | |
電気計装設備※1 | 乙 | 甲 | |
太陽光発電設備 | 乙 | 甲 | |
室内配管 ※2 | 甲、乙 | - | |
場内配管 | - | 甲 | |
管理理用建物 | - | 甲 | |
既存施設 | 配水地(5号、6号、7号、8号) | 甲 | 甲 |
送配水ポンプ場 | 甲 | 甲 | |
排水処理施設 | 甲 | 甲 |
※1 受変電設備、動力設備、自家発電設備、直流電源設備、無点電電源設備、中央監視制御設備、計測機器
※2 除マンガン設備、浄水池周り配管を甲、これ以外を乙の責任
2.保守点検における役割分担
保守点検における甲、乙の役割分担は下表のとおりとする。なお、下表に該当しない項目については、協議により決定するものとする。
別表11 保守点検業務に関する役割分担表
項目 | 甲 | 乙 | 備 考 |
保守点検マニュアルの作成 、更新 | (承認) | ○ | |
保守点検計画の作成、更新 | (承認) | ○ | |
運転状況確認 ※1 | △ | ○ | |
計装機器指示値確認 ※2 | △ | ○ | 流量・水位・水質等 |
機器類稼働状況確認 ※2 | △ | ○ | |
機器類電流値・電圧測定記録 ※2 | △ | ○ | |
水槽内状況確認 | ○ | - | |
定期採水・運搬 ※3 | ○ | - | |
水質分析 ※3 | ○ | - | |
メーカー点検に関わる現場管理業務 | - | ○ | |
法定点検 ※4 | △ | ○ |
○:主たる負担者、実行者、△:従たる負担者、実行者、-:負担・実行なし
※1:定期的な発熱、振動、異常音、漏水・漏液の確認は乙が行い、甲は日常の運転管理における不具合監視。
※2:甲は監視制御システムによる設備・機器の監視。
※3:採水作業及び浄水場運転に必要な分析は甲が行う。
※4:電気事業法に伴う保安点検は甲が行う。
別紙8 水量、水質に関する責任所掌
業務要求水準書に定める計画一日最大給水量、浄水水質の確保にかかる責任所掌を下表のとおりとする。なお、下表に該当しない場合については、協議により決定するものとする。
別表12 水量、水質に関する責任所掌
条件 | 甲 | 乙 | 備 考 |
原水引渡し条件(原水水質)の悪化 | ○ | - | |
取水量、導水量の低下 | ○ | - | |
取水施設、導水施設の設備不良、運転ミス | ○ | - | |
水処理プラント設備の不良 ※1 | ○ | △ | |
更新した水処理プラント設備の不良 ※2 | ○ | - | 本体更新 |
事業範囲外の設備、建物の不良 | ○ | - | |
運転管理(操作)ミス | ○ | - | |
運転マニュアルの不備、齟齬 ※3 | - | ○ | |
保守点検、修繕の不備 ※4 | ○ | ○ | 消耗品含む |
水処理に係る指導・助言の齟齬 ※3 | - | ○ | |
調達した薬品の品質 | - | ○ | |
膜設備の薬品洗浄不足 | - | ○ | |
電気・油類の燃料供給停止 | ○ | - |
○:主たる責任者、△:従たる責任者、-:責任なし
※1:瑕疵担保・保証期間は納品した事業者(本事業範囲であれば建設JV)の責任であり、乙は事業者の出資による事業会社であることから窓口としての責務の一部を負う。
※2:瑕疵担保・保証期間は納品した更新時の納品業者の責任。
※3:別紙6における不可抗力を除く。
※4:別紙7における甲乙の範囲、責任所掌による。